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【確定申告】103万円の壁撤廃で何が変わる?経営者一家を例にシミュレーション

今回は仙台に在住の経営者一家のケースを例として、令和7年度の確定申告が具体的にどう変わるのか、その前の年と数字の面でどう変化するかを比較してご説明していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=gBqRGI7zhfQ 今回のペルソナ まず前提となるペルソナは以下です。 佐々木直人さん(仮)50歳 ・所在地:仙台市青葉区 ・家族構成: 妻48歳(パート年収160万円) 長男22歳(大学4年、年収125万円) 長女19歳(大学1年、年収125万円) ・職業:一人法人(エンジニア) ・役員報酬(年間):480万円 ・副業収入(年間):10万円 このモデルケースを使って具体的にどう変わるのかを説明していきます。 控除額シミュレーション このケースでは全体的には、ご主人に誰が扶養につくのかということとどれぐらい扶養の金額があるかということが今回変更点となります。 直人さんのケース(基礎控除) 前回基礎控除が引き上がった旨をお伝えいたしました。 基礎控除についての改正は以下の表の通りとなります。 佐々木直人さんはまずは基礎控除が昨年までであれば48万円でしたが、この令和7年度については68万円となります。 基礎控除が20万円上がるため、その分所得税が減ることになります。 妻のケース(配偶者特別控除) 次に奥様は、年収が160万円で昨年までの配偶者控除の計算をすると160万円から給与所得控除の55万円差し引いて105万円になります。105万円の場合、控除額が31万円となります。 今年の場合、給与所得控除の最低金額が10万円増え、65万円になります。 そのため、160万円−65万円=95万円となり、配偶者控除は38万円控除できるので、配偶者控除額は7万円上がるという形です。 妻のケース(基礎控除) 続いて奥様の基礎控除の金額は、今の給料の収入から給与所得控除を引いた金額で判定しますがそうすると95万円のため、先ほどの基礎控除の表を見ると、132万円以下の場合には95万円になるので、そうするとちょうど95万円引かれて所得が0となります。 つまり、奥様本人には課税されないことになります。 昨年だと奥様に少し所得が残り、直人さんは配偶者特別控除になって31万円の控除になっていたということです。 大学生の子どものケース(扶養控除・特定親族特別控除) 次は大学生のお子様で二人ともアルバイトをしていて年収が125万円の場合、昨年までであれば子どもたちは所得が出ているので扶養には入れません。 そのため、佐々木直人さんはお子さんたちを扶養に入れられないので扶養控除は0でした。今年はまず給与所得控除が65万円に上がったため、125万円−65万円=60万円で、60万円残っていますがこの金額を基準に令和7年は扶養控除の金額を決めていきます。 特定親族特別控除額についての表は以下となります。 先ほどの60万円を表に当てはめると扶養控除が1人につき63万円控除されるため、合計126万円その直人さんの収入から扶養控除として控除できるということになります。 ご本人たちの基礎控除も上がるため、132万円以下の所得の方は基礎控除が95万円になるので、このお二人も所得の金額が0となり、税金もかからないという形になります。 直人さんが控除できる金額 結果的に直人さんがどれほど控除が増えたかですが、以下の表の通りです。 改正前改正後差額妻31万円38万円7万円子ども0円126万円126万円合計31万円164万円133万円 奥様の分は昨年が配偶者の控除で31万円、今年は38万円になるのでまず7万円控除が増えます。 お子様2人の分は昨年までであれば0円ですが、今年は126万円控除が増え、126万円+7万円=133万円となり、133万円の控除が増えるということになります。 そうするとだいぶ税額としては変わってきます。 当てはまる方はご確認を! この改正のことをまだ知らない人もいらっしゃるかと思います。 年末調整の際なども今までのようにお子様が103万円を超えているから扶養から外していいというようなことではないケースになるため、注意しましょう。 気になられる方は奥様の収入や19歳から23歳のお子様の収入があるというご家庭の方は確定申告などの際などに聞いておかれると良いでしょう。 確定申告や年末調整が少し不安だという方は、是非弊社までお問い合わせください。 関連記事:2025年度(令和7年分)確定申告の変更点とは? 関連記事:仙台市で税理士に確定申告を依頼するならどう相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説


確定申告の変更点
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2025年度(令和7年分)確定申告の変更点とは?

今回は確定申告に関連して、2025年度で税制が変わったことに対して、何が変わったのかをお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=Hvq0ihyPRvY 令和7年分の確定申告の変更点 変更点は、昨年令和6〜7年にかけて103万円の壁、いわゆる扶養に入るかどうかの数字が上がった、つまり扶養に入れる方が増えたことが大きな改正です。 103万円の壁はそもそも何かというと、パートやアルバイトをしている方を前提にしていますが、給料をもらっている方は給料の金額がいくらであっても給与所得控除という給料の金額から税金の計算上マイナスできる金額が決まっています。今まではその最低金額が55万円でした。 その他に所得税を計算する際に収入の金額から差し引きできる基礎控除というどんな方でも控除する金額が48万円あり、55万円+48万=103万円という計算になっていました。 これが、まずこの基礎控除が引き上がること、そして、給与所得控除の金額も上がることとなります。 この2つに加えアルバイトをしている方で大学生あたりの年齢の方を扶養にする際に、その扶養の制度が少し広がったという改正となります。 基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除の3つが大きく変わったことです。 3つの改正点 基礎控除 基礎控除は一律48万円から、今年と来年度は大きく引き上がります。 具体的には所得の金額が132万円以下であれば、基礎控除が48万円だったのが95万円になります。 合計所得金額に応じた基礎控除の金額は以下の一覧となります。 このように収入が少ない人は減税されるという仕組みになっています。 令和7〜8年はこの体制ですが、それ以降は一律58万円という10万円プラスしたところで固定されます。 なぜ2年間だけ優遇されるのかというといろいろな事情があると思われますが、物価高などでそのような手当てをする必要があるということで基礎控除を一気に拡充して税金としての軽減を図ろうという意図かと思います。 給与所得控除 給与所得控除は給料の金額が上がるごとに控除額が上がっていきますが、最低金額が今まで55万円でしたが、基本的にこの最低金額が10万円引き上がるという改正です。 そのため、55万円が65万円になります。 それ以降は特に改正はされませんが、基本的にはパートの方々などに手当するようなイメージになるかと思います。これは会社員の方にも影響します。 特定親族特別控除 特定親族特別控除は年齢が19歳以上23歳未満の大学生世代の扶養控除について新しく拡充されたということです。 元々この年齢の範囲の方は控除額が多かったのですが、それにまたプラスして、アルバイトをしている人が今までは103万円を超えると扶養から外れてしまうという形になっていました。 それが控除額を超えて所得の金額が出てしまったとしても段階的に控除を受けられるような改正となります。 配偶者の方はすでにそのような形の控除の制度になっており、扶養の範囲を外れてもある程度の収入までは控除が段階的に減っていくけれども控除自体は受けられるというのが配偶者特別控除ですが、それと同じ形となります。 要するに大学生でもアルバイトをしやすいようにというところで、昨今の人材不足に対して働ける人が増えた方が良いという趣旨ではあります。 ただ一方で学生はアルバイトをすることが目的ではないと言う方もおり、いろいろ意見はあるようですが、趣旨としては働くことをセーブしないように少し広げたということです。 申告書類の変更点 この改正にあたり、確定申告での変更については、特定親族特別控除という欄が増えるわけではありませんが、一応計算方法が変わるため、そこを計算しなくてはいけません。 基礎控除の金額や給与所得控除の金額が変わることで申告書を記載する際にそのあたりはきちんと計算をしなければいけないという形になります。 確定申告に関するご相談はお早めに! 先ほどお伝えしたのは確定申告書の話ですが、年末調整でも同じで、年末調整の書類は本当はご自身で書いていただくことが原則ではあるのですが、なかなか難しいというのがあるかと思います。 ただ書いていただいてご提出いただければ、例えば金額が間違っていたとしても、もし税理士の方が年末調整を依頼してやってくれているということであれば直していただいたりなどもできるかと思います。 確定申告に不安がある方はぜひお早めに弊社にご相談ください。 関連記事:仙台市で税理士に確定申告を依頼するならどう相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説 関連記事:【確定申告】103万円の壁撤廃で何が変わる?経営者一家を例にシミュレーション


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社会保険調査を無視するとどうなる?罰則・分割納付の現実を解説

前回に引き続き今回も、社会保険調査を無視した場合どうなるかについて解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=Y4LlQzovN1c 調査の連絡を無視し続けるとどうなる? 昔と違い、現在は社会保険加入義務がある会社は加入させるということがきちんとされています。 社会保険調査は任意調査ですが、罰則規定があるため強制に近く、このあたりは税務調査と同様です。 社会保険の支払いに関して 以前、東日本大震災の時に資金繰りがどうしても苦しい状況になり、税金や社会保険料などを総額で3000万円ほど滞納してしまったけれども、年金事務所に頻繁に訪問して支払いをずっと待っていただいた方がいらっしゃるとお話しました。 誠実な対応と約束を守ることで、その会社様は今は完済され、事業も繁栄されています。 ただ、逆のケースでは、私たちの社会保険労務士のお客様ではありませんでしたが、社会保険料の分割納付が担当者によって対応が違うというケースもありました。 いつまでにいくら払うという約束をしており、それをきちんと履行していたものの、担当者が異動になり新しい担当者から、「以前約束した通りにしたら長すぎるから今すぐ売れるものを売って、そうでないとともう破産しろ」などと言われたケースもあるようです。 実際その方は破産されたそうです。 分割の約束もその約束にどうしても間に合わない場合があると、その約束がなくなってしまう可能性もあるため、あまり分割納付があるから良いと思わない方が良いでしょう。 さらに延滞金という罰金のリスクがあります。 それが最初の3ヶ月が今年だと2.4%、3ヶ月を超えると8.7%となり、とても高額となるため、そもそも初めから滞納をしないということも重要です。 東日本大震災などの特殊な事情がある場合には、行政や年金事務所側も寛大ですが、そうでない状況の時には、会社の規模にもよっても異なりますが3000万円まで待ってくれるということはかなりイレギュラーな例だったかと思います。 担当者で期限を自由に変更できる? 法律上、納付期限が過ぎたら督促、間に合わなかったら差し押さえということが原則となります。それ以外は法律でうたわれていません。 一応換価の猶予などの延長する制度はありますが、それは財産があるケースが前提のため、そうでない会社の場合交渉で何分割などという話になります。 ここは法律の裏付けがない世界で、「本来だったらもう差し押さえですよね」ということになるため、どうしても行政が主導になりかねないところがあります。 そのため、滞納しないということがやはり重要です。 ただ、企業経営にもいろいろ波があると思いますので、よく言われるのは、社会保険や税金は延滞金や罰金などが非常に高い利息となるため、銀行からお金を借りられるのであれば借りてでも納付をした方いいということです。 想定していなかった支払いがある日突然来るとなると、やはり経営的には足枷になってしまいます。そうならないためにも、社会保険のことも日頃からしっかり把握して対応すべきでしょう。 会社を設立して初めて社会保険にかけた場合にどのくらい社会保険料の納付があるかをきちんと理解しないままだとそういったこともあるかと思います。 社会保険料は給料と同じような人件費の一部だと考え、例えばお客様との間の値段を決める際にも社会保険料をコストとして意識してそれ以上の利益を生むように経営していくということも大事かと思います。 ワンストップで対応いたします この社会保険関連のことは、経営者の方が普段日常的に考えるようなテーマではないでしょう。そのため、注意喚起の意味で参考にしていただければと思います。 弊社では、社会保険労務士をはじめ、税理士や行政書士などのプロフェッショナルが在籍しており、ワンストップでご相談に対応いたしますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。 関連記事:社会保険調査で指摘されるポイント 関連記事:社会保険調査とは?チェックされる内容も解説 関連記事:社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは?


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社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは?

前回は社会保険調査で見られるポイントをお伝えしました。 今回も、社会保険調査をテーマに、社会保険調査を無視し続けた場合はどうなるのかということを解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=xFJYhb7xLXE 社会保険調査の立ち会いは社労士しかできない? 税務調査は税理士の無償独占業務といい、報酬を払わなくても税理士以外は税務調査の対応することできませんが、社会保険調査や労基署調査は社労士の独占業務とは規定されていません。 ただ、ここでの立ち会いという概念が少し難しいですが、社会保険調査や労基署調査に会社の人と同席するようなイメージであれば誰でも可能です。 ただし調査が入っている会社の代理人として、単独で代理行為をしたり意見を述べたりするなどとなると対応するのは社会保険労務士か弁護士に限られます。 通常は、代理行為として会社の代わりに意見を述べることになるため、税務調査の場合は税理士、社会保険調査の場合は社労士という考えで良いでしょう。 スポットで社会保険調査の立ち会い依頼は可能? 社会保険料の計算や月額変更届の考え方などはきちんと理解しないと難しいところもあるため、調査の立ち会いを依頼するということよりも年1回の算定基礎届の作成や提出自体を社会保険労務士に依頼することが良いでしょう。 弊社でも算定基礎届をスポット業務で依頼されてその中で社会保険調査があるお客様であれば、その際には調査対応もさせていただいているというケースは多々あります。 お客様の代わりに年金事務所に「こちらの会社の担当させていただいている社労士です」という形で書類を持参し、調査をその場で社労士だけで対応するということがほとんどです。当然そういった場合は事前に調査で指摘されるような部分のチェックを行って事前に是正するといったことが多いため、そういった意味ではスポットで依頼するということは可能です。 調査の連絡を無視し続けるとどうなる? 3年から5年に1回の通常の調査の場合、算定基礎届の書類と一緒に入っているため、気づかなかったということはあまり考えられないでしょう。 もし、調査を拒否したり妨害したりした場合、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。また虚偽の報告をした場合も罰せられるような可能性があります。 社会保険は厚生年金と健康保険ですが、厚生年金保険法という法律があり102条や103条、健康保険法の208条にもこういった罰則規定が設けられているため、無視することは絶対によくありません。 もし対応できないと思ったら、社労士などに相談されることをおすすめします。 算定基礎届提出の際に行われる通常の定期調査であれば、調査を受けないというケースは聞いたことはありませんが、本来社会保険に入らなければならない法人が未加入の場合の調査は、調査連絡を無視し続けて罰則を受けたということを以前何回か聞いたことがあります。 以前は社会保険に加入していない会社もあったかと思いますが、現在は我々の顧問先でも社会保険加入義務がある会社で入っていない会社は一件もありません。 社会保険に関するご相談もお待ちしています 今回は、社会保険調査を無視し続けた場合はどうなるのかについて解説いたしました。 次回も今回の続きとして解説していきます。 社会保険に関するご相談は弊社までお気軽にお問い合わせください。 関連記事:社会保険調査で指摘されるポイント 関連記事:社会保険調査とは?チェックされる内容も解説 関連記事:社会保険調査を無視するとどうなる?罰則・分割納付の現実を解説


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社会保険調査で指摘されるポイント

前回、社会保険調査やその際に見られるポイントなどを解説いたしました。今回もその続きとして解説してまいります。 https://www.youtube.com/watch?v=sSQv16Sd6Pc 調査時に見られるポイント 前回調査時に見られるポイントとして役員の加入漏れやパート・アルバイトの方の加入漏れについて解説いたしました。 その他について以下で解説します。 業務委託・外注扱いの誤り 昔から本当は給料に近いにも関わらず外注扱いにすることによって社会保険に加入することを回避するケースがあります。これは社会保険上の偽装請負ということで指摘されます。単に契約書が業務委託契約書になっているからといって決まるのではなく、労務提供の実情に応じて総合判断される項目となります。 偽装外注の判断ポイントは以下となります。 ・業務時間や場所が会社によって指定されている ・他社への自由な業務従事が制限されている ・機材機材や道具が会社側負担である ・時間単価で報酬が決まっている これらの項目を総合的に見て外注であるのか給与であるのか判断されます。この判断が難しい場合は専門家に相談されると良いでしょう。 標準報酬月額(報酬関係)の指摘 届出している報酬の金額と実際の支給額の不一致のチェックがされます。 ・届出上の報酬額より実際の支給額が多い ・役員賞与や手当(役職手当や交通費など)が加味されていない ・算定基礎届や月変届の届出をする際の計算方法や対象月の判断に誤りが多い ・支給額変動後の3ヶ月平均が2等級以上変動するが月額変更届を出していない これらは3〜5年に1回程度の定期調査の際に1年分の賃金台帳を遡り、指摘が入る形となります。 これらは、知識がないと難しい部分ではあります。そのため、給与計算や社会保険実務をされる担当者の方を入れたり、社労士などのアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。 社会保険に関するご相談も承っています 社会保険の場合は、調査があって社会保険料が足りずに支払ったとしても、そこから従業員の方から徴収しなければいけないケースもあります。そうなった場合、従業員の不信感にもなりかねないため、気をつけておくべきです。 社会保険に関するご相談をお持ちの方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。 関連記事:社会保険調査とは?チェックされる内容も解説 関連記事:社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは? 関連記事:社会保険調査を無視するとどうなる?罰則・分割納付の現実を解説


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