お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
建設業で会社設立!必要な許可やその要件を解説
今回は建設業で会社設立をご検討の方に向けて、建設業の会社設立に関する必要な許可やその要件を解説します。 https://www.youtube.com/watch?v=jHfgtZ3dXiE 建設業許可とは? 建設業で会社設立をするにあたって、一定の金額以上の工事(500万円を超える工事)を請け負うには建設業の許可を取る必要があります。例えば、開業当初などで500万円以下の工事を受注し、経験を積んで改めて建設業許可を取るなどのケースもあります。また、あらかじめ経験を積んでから会社を設立する場合には、会社設立の時から建設業の許可を取るという流れとなるかと思います。会社設立の際に建設業許可を取れそうなのであれば設立と同時に申請をする形となります。 建設業許可を取るための要件 建設業許可を取るためには要件がありますので詳しくお伝えしていきます。 経営業務の管理責任者の設置 現場で仕事をしつつも、事業として建設業をやっている経験があるという方を建設業許可を取る個人や法人におかなければいけません。基本的には建設業の仕事をしている会社の役員や個人事業主で建設業を営んでいる方で、5年以上の経験がある必要があります。この5年以上の経験がないと経営管理責任者になることができません。個人事業主の方であれば確定申告書を5年分、その間の工事の見積書や発注書などの資料を持参し、5年以上の経験があることを証明します。そのため、今後建設業許可を取ろうと検討している方は、発注書などの書類をしっかりと保管しておくようにしましょう。 専任の技術者の設置 建設業許可を取ろうとする分野の5年の経験がある方を1人選任しておく必要があります。実務に従事している経験や、学生時代に建設に関する勉強をした経験なども期間の中に算入されたりと要件は諸々あります。こちらも経営管理責任者と同様に証明をしなければなりません。 財産的基礎・金銭的信用があること 建設業許可を得るには、ある程度の財産的基礎がないといけません。建設業許可は一般建設業と特定建設業に分かれます。この2つで、財産的基礎の内容が変わります。 一般建設業の要件としては、自己資本が500万円以上であることか、500万円以上の資金調達力を有すること、または、5年以上継続して営業しているということが挙げられます。これらのいずれかに該当すれば良いです。もし、会社設立をする際に建設業許可の申請をするのであれば資本金500万円を準備することが必要になるかと思います。 特定建設業の要件は少し複雑になります。簡単にお伝えすると資本金の金額が2,000万円以上でなければならないなど規模が大きくなります。また、毎年の赤字や黒字の累計額がもし赤字なのであれば資本金の20%を超えていないこと、その他、現預金の金額なども見られます。 なお、特定建設業の許可は、発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請に出す際の下請金額が4,500万円以上の場合に必要となります。そのため新しく建設業の会社を設立する場合は、ほぼ一般建設業の許可の取得になります。 請負契約に関して誠実性があること、一定の欠格要件に該当しないこと まず誠実性を判断する基準として、過去5年以内に業務停止などの指導をされていないなどの要件があります。 欠格要件というものは、該当する場合は許可が出せないというものです。例えば破産してまだ復権していない人や犯罪を犯して捕まった人、実刑を受けた人など一般的に見て建設業許可を出すのに不適当である人が欠格要件の中に織り込まれています。 建設業で会社設立される場合はご相談ください! 今回建設業許可について要件をお伝えしましたが、受注金額が500万円以下の工事を受注する分には建設業許可は必要ありません。そのため、早くに独立する場合には、そのような工事の経験を積んでから、建設業許可を取るという流れになるかと思います。 今後、建設業で会社設立をご検討されている方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
小規模企業共済の賢い使い方とは?
前回の記事では、小規模企業共済の概要についてお伝えしました。 小規模企業共済とは個人事業主や法人の役員が加入できる退職金積立制度のことです。毎月1,000円〜7万円の掛金(500円単位で設定可能)で、この掛金は全額所得控除を受けることができます。 今回はさらに詳しく、使い方について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=LwbinBMEgME 貸付制度について 小規模企業共済は貸付制度がありますが、この用途に制限はありません。一般貸付制度の返済方法は借入期間が6ヶ月あるいは12ヶ月の場合は一括償還で、24ヶ月以上の場合は6ヶ月ごとの元金均等割賦償還(元金のみ均等に返済)となります。詳しくは以下の通りです。 借入金額借入期間100万円以下6ヶ月・12ヶ月105万円〜300万円6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月305万円〜500万円6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月500万円以上6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月・60ヶ月 所得いくらから加入を検討すべき? この小規模企業共済は、所得控除を目的として加入される方もいらっしゃるかと思います。その場合、役員報酬はいくらから検討すべきでしょうか。 これは掛金の設定にもよりますが、おおよそ年間500万円ほどの年収で月1万円〜2万円掛けるだけでも所得控除としては効果があると思います。ご家族の状況や他の控除の金額との兼ね合いなどでも変わるため一概には言えませんが、何もない状態で言えば、400万円〜500万円ほどで、掛金を年間24万円ほどで払っていると、目に見えて「ちょっと税金が少なくなったな」と感じられるほどにはなるかと思います。 ただ、この制度は従業員数が5人以下でないと加入することはできませんので注意しましょう。 加入を検討するにあたって 小規模企業共済は生活費から積み立てる、個人の生命保険などと同じ枠となります。そのため、加入して払う掛金分は他に用途がないのか、加入前にはしっかりと検討をしましょう。 保険料は控除額に上限がありますが、この小規模企業共済は払った金額に税率をかけた金額が戻ってくるため、その点ではメリットがあると言えるでしょう。 今回の小規模企業共済は個人事業主や役員など個人に関する制度ですが、法人の節税なども含めて関心がある方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済は本当に入るべき?
小規模企業共済は本当に入るべき?
独立して間もない方であれば、検討されている方も多いかと思われる小規模企業共済について解説をしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=qsSamKu8oHM 小規模企業共済とは? 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が退職後に備えて積み立てることができる制度のことです。掛金を積み立てていき、事業や会社を辞める時などに個人で退職金をもらうことができます。詳しくは以下で説明していきます。 中小機構|小規模企業共済 税制優遇 この制度は掛金の全額が所得控除の金額になります。またそれに加えて、受取時には退職所得という所得区分になるため、税制優遇される計算の仕方になります。つまり、支払い時には払った分の掛金が全て控除されて、実際に受け取る時には退職所得となり税金が少ない形で計算されるため、税金の観点からいうと、非常に有利と言えるでしょう。 掛金に応じた融資 掛金に応じて個人で借り入れをすることが可能です。借り入れの内容も様々あり、内容に応じて金額は異なりますが、掛けておくことでいざという時にお金を借りることができるのです。 貸付には種類があり、大きく分けて一般貸付と特別貸付に分けられます。一般の貸付は掛金の範囲内、おおよそ今まで掛けた金額の7〜9割ほどで、掛金に応じて借入できる金額が決まっています。金額の範囲は10万円以上2,000万円以下の範囲で貸付を受けることが可能です。利率は1.5%となります。また加入期間が1年以上という条件があります。 その他にも種類があり、例えば事業承継をする際や病気になった際などの特殊なケースの場合にも貸付を受けることができます。その場合は利率が低いなど条件が良くなります。こちらも同じく掛金の7〜9割前後で、50万円〜1,000万円までの融資の金額で、利率は0.9%となります。 自由度の高い掛金額 掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で自由に設定することができます。加入後に掛金の増減も可能です。 小規模企業共済はあくまでも個人に対する制度であり、個人の所得税の確定申告で所得控除できることになります。 制度の加入資格 サービス業の宿泊業や娯楽業、建設業、製造業などに関しては、従業員数20人以下、それ以外のサービス業や小売業などは5人以下という条件があります。 もし、従業員数が5人以下の時に加入をして、その後従業員が増えて50人ほどの規模になったとしても加入時に小規模であるためこの制度を続けることが可能となります。 また、会社を2社経営していて、1つの会社は加入条件を満たしているけれども、もう1つが規模がとても大きい会社の場合で加入条件を満たしていないという場合には、加入することができません。これは経営者ではなく役員として入っている場合も同様です。 途中解約はできる? 途中で解約することは可能です。ただ、納付年数が20年未満で解約をした場合には、元本割れをしてしまうので注意しましょう。元々、退職金という観点で制度設計されているため、途中の解約というのが考慮されていません。そのため長い期間で加入するということが前提となります。 制度利用の重要性 ここまでの話でいくと、事業を始める時にそもそも退職金を考える人はいるのかと思われるかもしれません。基本的には事業が軌道に乗って、ある程度継続できるとなった時に初めて退職金はどうするのか検討される場合が多いかと思います。そのため、最初から入ること自体悪いことではありませんが、無理して掛金をかけることはしない方が良いでしょう。 制度を始められた際には、ご自身の状況によって掛金を増減させて継続していくことをおすすめします。 中小企業倒産防止共済との比較 中小企業倒産防止共済は、戻ってくる時には税制優遇などはなく収入として入ってきます。それに対して小規模企業共済は、退職金として入ってくることにメリットがあると言えるでしょう。例えば、20年掛けて戻ってくる金額が800万円だとした場合、退職所得控除の20年掛けた場合は控除額が800万円になるため、入ってくる金額と控除額が同額になります。そのため退職所得が0円となります。この800万円は掛金を掛けているためその分の所得税の控除は受けており、そうすると支払った時に税金が所得控除で少し減り、なおかつ入ってくる時には税金なしで入ってくるというケースも考えられるのです。この部分を考えると小規模企業共済はやる意味はあると言えます。 小規模企業共済のデメリット 小規模企業共済は、年末に一括で掛金を納付することが可能です。例えば12月に月額7万円、年間84万円を前払いする際にその金額が口座から落ちなかった場合、自動的に1月から7万円の引き落としが1年間続き、止めることができません。その点は注意しておきましょう。 きちんと検討しましょう 今まで小規模企業共済について解説してきましたが、加入する際には、掛金を他に使う道があるかどうかを吟味して決めるようにしましょう。どのようなものであるかということをきちんと理解した上で加入することが重要です。 小規模企業共済についてもっと知りたいという方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済の賢い使い方とは?
中小企業倒産防止共済とは?(後編)
前回は中小企業倒産防止共済の概要とメリットなどについて解説しました。 今回はこの中小企業倒産防止共済の注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=2qyCuXSaqFc 中小企業倒産防止共済の注意点 掛けた期間によって返戻率が変わる 中小企業倒産防止共済の注意点の一つ目は掛けた期間によって、戻ってくる金額が変わってしまうという点です。 中小企業倒産防止共済の契約を解約した場合の返戻率は以下の通りとなります。(12ヶ月未満での解約は掛け捨てとなります。) 掛金納付月数任意解約みなし解約※1機構解約※21ヶ月〜11ヶ月0%0%0%12ヶ月〜23ヶ月80%85%75%24ヶ月〜29ヶ月85%90%80%30ヶ月〜35ヶ月90%95%85%36ヶ月〜39ヶ月95%100%90%40ヶ月以上100%100%95%※1 会社の解散や個人事業主が亡くなった場合※2 滞納や不正が発覚したことにより共済側から解約した場合 掛けてから1年経たずに解約してしまうと掛金は戻ってきません。1年以上からは期間に応じて返戻率のパーセンテージが上がっていき、40ヶ月で100%となります。 もし、掛金を前納(前払い)している場合は前納金を充当する月がきてはじめて掛金として扱われます。例えば令和7年の12月に1年分を前納した場合、令和8年の12月に12ヶ月分掛けたという数え方となります。そのため、掛金の納付月数をきちんと把握しておくようにしましょう。 中小機構|経営セーフティ共済 手続きに時間がかかることがある 決算の月に入金するなどのケースが多いですが、手続きに時間がかかることがあります。そのため、1年間の前払いをする場合は、可能であれば1ヶ月ほど前までに利益予想などを出して早めに掛金を支払えるようにしましょう。 節税ではなく投資先として適切かを考える 前述しているように中小企業倒産防止共済は、40ヶ月経たないと100%戻ってくることはありません。掛金の額は月5,000円〜20万円と選ぶことができますが、例えば月20万円で掛け始め40ヶ月積み立てると相当な額になります。一度掛け始めるとその掛金をいわば拘束してしまうことになるわけです。 そうではなく、その金額で設備投資をしたり、人を雇ったりすることも可能です。そうすることで売上をあげる方がメリットになる可能性もあるため、節税をするというよりも事業計画に沿ってやるかどうか検討するべきでしょう。 計上する際の裏ワザとは? この中小企業倒産防止共済は、経費として計上する方法と積立金として資産計上する方法があります。このどちらを選ぶかによって決算書の利益の金額が変わってきます。 経費処理して決算書を作ると、利益の金額がその分減ることになりますが、積立金として決算書の処理をすると、経費処理した場合と比べて決算書上利益が残ることになります。 資産(積立金)として計上して、経費にするには申告書で税金計算をする時に別で差し引くことになります。決算書の利益額の計算方法と税金の所得金額の計算方法は少し異なるところがあり、申告書で決算書の利益をもとに調整する形となります。つまり支払う税金は経費計上した場合と同じとなります。これを行うことで決算書上は黒字ですが支払う税金は掛金を経費として処理した場合と同じとなるため、決算書の見栄えがよくなるというメリットがあります。 そうすることで融資の際などに役立つことが考えられます。金融機関が融資をするための判定をするにあたって、例えば赤字だったため悪い方に振り分けられてしまうという可能性があります。その際に中小企業倒産防止共済を経費処理せずに資産として計上して、申告書の中で経費処理を行い税額計算するという方法をとることで、その部分をクリアできる可能性があると考えられます。 具体的に経費の勘定科目は保険料、積立金は保険積立金の勘定科目を選ぶ形となります。 税務関係のご相談お待ちしております 今回は中小企業倒産防止共済について注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしました。 中小企業倒産防止共済をするにあたって節税になるからするということではなくて、しっかりと事前に検討してから行うようにしましょう。どうお金を使っていくかということを考えることがとても大切です。 また、節税についてご相談したいという方は是非弊社までご連絡ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(前編)
中小企業倒産防止共済とは?(前編)
今回は中小企業倒産防止共済、通称、経営セーフティ共済についてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=6BHoDQVutKw 中小企業倒産防止共済とは? まず、この中小企業倒産防止共済とは、経営に対しての保険のような位置付けのものとなります。具体的には取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度となります。掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れをすることが可能です。この掛金は月5,000円〜20万円まで選ぶことができ、累計で最大800万円までとなります。掛金は申告上は経費として計上することができます。 ただ、設立1期目は入ることができません。また、個人事業主の加入は可能ですが、医療法人やNPO法人、農事組合法人なども加入することができません。 掛け方としては毎月支払っていくか、前納という方法、つまり1年分を前払いすることも可能です。そのため、利益がでている場合は、年度末に1年間分前払いする方法がとられるケースもあります。 中小機構|経営セーフティ共済 中小企業倒産防止共済のメリット メリットとしては、何かあった時の保障のため、掛金の10倍の額を借入をすることができることです。 また、金利は0.9%となります。 借入は売り先が倒産してお金が回収できなくなった場合などに行うことができます。 中小企業倒産防止共済は節税にはならない? 中小企業倒産防止共済は、加入をして掛金を払って解約した場合、40ヶ月以上掛けていれば、その掛金はそのまま戻ってきます。そこから再加入もすぐにすることが可能です。 この中小企業倒産防止共済は節税という形で耳にすることがあるかもしれませんが、個人的にはあまりそのようには思っていません。なぜなら、解約した場合にその掛金が利益となるためです。支払う時は経費となりますが、解約時に利益となるため節税とはなりません。 また、倒産防止共済は、前述したように40ヶ月以上掛金を掛けていれば全額戻ってくることから、一時的に損金を出せるものとして活用し、40ヶ月経ったらすぐに解約するという使い方がよくされていました。ただこのような使われ方をしてしまうと、必要な資金を貸し付けるという業務で、保険料が安定せずそのような保障業務ができるか分からなくなってくるということで、改正が行われました。 今回の制度の改正点としては令和6年10月1日以降に解約して再度加入する場合は、解約から2年経過するまでは損金・必要経費算入ができないという点です。つまり解約をしてすぐ加入をして掛金を払ったとしても経費にすることはできません。 解約するタイミングは選ぶことができる? この中小企業倒産防止共済を解約するタイミングは選ぶことができます。そのため、何か投資が必要なタイミングに解約することもできます。 ただ、40ヶ月掛けていないと解約時に全額戻ってこず、もし1年未満の場合は1円も戻ってこないので注意しましょう。1年後に80%戻り、その後は掛けている期間に応じて戻る率が上がり40ヶ月で100%となります。 詳しく知りたい方はご相談ください 今回は中小企業倒産防止共済について解説いたしました。 今回の制度改正は、本来の使い方ではないというところからなされたので、少なくとも節税のためにやるものではないというイメージは持っておいた方が良いでしょう。 事業者によって、入っておいた方がもしもの時に困らない、備える必要がある場合があるかと思います。 もっと詳しく知りたいという方は是非お気軽にご相談ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(後編)