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会社設立のときにかかる費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説
弊社、税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社設立のご相談を受ける際、費用面でのご相談も多いです。 特に「会社設立にかかる費用は経費なの?」という疑問は多く聞かれますし、これから会社設立を考えているなら気になる方も多いのではないでしょうか。 今回は会社設立の際にかかった費用が経費となるかや、費用の仕訳方法について解説していきます。また、会社設立を税理士に依頼するメリットについても合わせて紹介しますので、参考にしてください。 関連記事:仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて 経費とは? 経費とは、個人事業主や法人が事業を行って収益を上げるために、または、管理を行うために必要な費用のことです。社会人をしていると「経費で落とせるから大丈夫」という言葉を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。 例えば、取引先の方と食事を交えて仕事の話をする場合は接待交際費として経費を計上できます。ただし、ここで間違ってはいけないのは「経費で落ちる=お金はかからない」わけではないということです。あくまでも会社の運営に必要な経費として「経費で落ちる=会社の資金から落ちている」という認識を持ちましょう。 なお、経費として計上できるのは次の通りです。 ・接待交際費:取引先との会食や贈呈品などに必要な費用 ・福利厚生費:従業員の福利厚生のために必要な費用 ・旅費交通費:仕事のための移動にかかる費用 ・出張費:出張にかかる宿泊費などを含めた費用 ・研修費:社員の研修やスキルアップのために必要な費用 以上の他にも分類されない費用がありますが、基本的な経費の知識を理解しておくことで、より効果的で無駄のない経費管理が可能となります。 経費にするメリット 会社で経費として計上することのメリットは、経費が増えると納める税金が少なくなることです。新しく事業を立ち上げたり、事業を運営する場合には、発生した利益に応じた金額を税金として納める必要があります。 会社の営業活動による成果は収益と呼ばれ、収益から経費を差し引いた金額が会社の利益となる仕組みです。そして、利益が大きいほど支払う税金が高くなるため、収益から経費を多く引くことができれば納税額が少なくて済みます。 何が経費で計上できるかの範囲を理解しておくことは、会社の運営を適切に行うためにも節税のためにも重要です。 経費にならないのは? では、経費で計上できないものとはどんなものでしょうか。 経費として計上できるのは、会社の売り上げに直接または間接的にかかる費用です。そのため、個人的な費用の支払いは経費に計上できません。 例えば、個人の飲食代や私生活に必要な日用品などです。このような会社の売り上げと関係ないものまで経費として計上してしまうと、税務調査において指摘され、調査結果によってはペナルティを課せられてしまうため注意しましょう。 会社設立でかかる費用の区分 会社を設立するにあたってかかる費用は「創立費」と「開業費」の2つに分けられます。 創立費は起業の準備から会社設立までにかかった費用、開業費は会社設立から実際に営業開始までにかかった費用のことです。それぞれのどのような特徴があるか解説していきます。 会社設立の準備から設立までにかかる創立費 先でも述べたように、創立費は起業するための準備期間から会社設立までにかかった費用のことです。創立費は経費として計上できるため、うまく使えば大幅な節税効果が期待できるでしょう。 以下、創立費として計上できる費用をご紹介します。 ●発起人報酬や使用人への給与用 ●設立登記を依頼した司法書士や行政書士への報酬 ●定款認証費用 ●創立事務所の賃貸料 ●登録免許税 ●金融機関への取引手数料 上記以外での会社設立に必要な費用なら経費として計上できる場合もあります。例えば会社設立のための会議を喫茶店でおこなった場合、その時にかかった飲食代や交通費は創立費として計上しましょう。 会社設立後から営業開始までにかかる開業費 開業費は会社を設立した後、実際に営業を開始するまでにかかる費用です。開業費も経費として計上できます。 以下、開業費として計上できる費用は以下をご紹介します。 ●営業開始にまつわる研修費 ●接待交際費 ●広告宣伝費 ●市場調査費 ●印鑑や名刺の制作費用 上記以外にも、会社の営業を開始するために必要であれば、開業費として計上することができます。ただし、会社設立日から営業開始までの期間に限定されるため、注意が必要です。開業費として計上できないものには、土地や建物の賃貸料、水道・光熱費、社員の給与などの継続的に発生する費用は含まれません。 繰延資産をうまく活用する 創立費と開業費の勘定項目は「繰延資産(くりのべしさん)」と呼ばれる資産です。繰延資産は任意の期間に費用として計上できるので、会社設立や開業準備を行った年に計上する必要がありません。そのため、多くの利益を得ることができた年に経理処理をすることができるので、創業初期の節税対策としても非常に有効な仕組みです。ここからは繰延資産について解説していきます。 繰延資産とは? 繰延資産とは、支出の効果が来年以降も継続する場合に、費用を資産として計上できる仕組みです。先でお伝えしたように、会社の創立費と開業費は経費として計上できます。ただし、経理処理をするときはいったん繰延資産に計上した後、任意のタイミングで償却していきます。これは、会社設立の初年度にすべての経費を計上してしまうと、赤字になってしまう可能性があるからです。創立費と開業費を一度繰延資産にすれば、複数の年度で分散することもできますし、会社の運営がうまくいき、利益が多く出たタイミングで一気に経費化することも可能です。この仕組みを利用することで、経費の計上を分散したり、税金面で有利になる状況を作り出すことができるのです。 繰延資産の償却方法 償却とは、繰延資産に計上した金額を費用化する処理のことで、創立費と開業費を償却するには2つのルールがあります。 ・会計ルール 会計ルールでは、繰延資産にした創立費と開業費の償却期間は5年以内です。また、償却方法は毎期同額を償却する定額法を用いることが会計ルールとして決められています。 ・税務ルール 税務ルールでは、焼却する金額や償却期間を納税者がその都度変更できます。もし税務ルールで繰延資産を償却するなら、会社の経営状経営状態に応じて消化することが可能です。 会社設立の流れに沿った費用の仕訳方法 経費がどんなもので、会社設立にはいろいろな費用がかかることが分かったと思います。 ここまでの内容を基に、会社を設立する際のそれぞれの費用の仕訳方法について簡単に解説していきます。 開業準備のとき 借方貸方現金(資産)資本金(純資産) 会社の経理処理は、まずは資本金の払い込みからスタートします。 会社設立の登録免許税を支払ったとき 借方貸方創立費(資産)現金(資産) 登録免許税や定款認証費用などは費用計上しがちですが、創立費として資産計上します。 開業準備の市場調査費を支払ったとき 借方貸方開業費(資産)現金(資産) 市場調査費や広告宣伝費なども費用計上しがちですが、開業費として資産計上します。 決算処理で繰延資産を償却したとき 借方貸方創立費償却(費用)開業費償却(費用)創立費(資産)開業費(資産) 会計上では繰延資産とした創立費と開業費の償却は、償却期間が5年間と決まっています。ただし、税務上では任意となるので、もし赤字の場合は償却処理をせず、利益が上がった段階で償却処理をすることも可能です。会社の経営の状況を確認しながら、無理なく確実に償却していきましょう。 会社設立を税理士に依頼するメリット ここまで費用や経費、償却方法などについて解説してきましたが、ややこしいですし難しい内容ですよね。実際に会計処理を行う場合、専門的な知識がないと損をしてしまうかもしれません。そんな時は、弊社、仙台オフィスにも在籍している専門家「税理士」に依頼することがおすすめです。ここでは税理士に依頼するメリットについて4つ紹介します。 税理士に依頼するメリット①余計な税金を払わずに済む 会社設立の際に気を付けたいのが税金の管理です。特に創業初期は何かとお金が掛かるだけでなく、会社の経営がうまくいくかもまだわからない時期なので、出来るだけ無駄な税金は払いたくありませんよね。しかし、専門的な知識が不足していると、「もっと節税できたのに」という事態になりかねません。 私たち税理士はお金のスペシャリストで、会計から税金のことまで知識が豊富です。会社設立や運営における適切な税務のアドバイスや、経費として計上できる項目、節税対策などのサポートをします。税理士の専門知識を活用することで、円滑な資金繰りや事業運営を進められるでしょう。 税理士に依頼するメリット②補助金や助成金、融資のアドバイスがもらえる 税理士に相談するメリットとして、補助金や助成金、融資についての知識が豊富で、適切なアドバイスを受けることができます。 利用可能な補助金や助成金があっても、知識不足から見逃してしまいがちですが、税理士に依頼すれば、どんな制度が利用可能で一番節税できるか、経営する事業に合わせたアドバイスを受けることが可能です。 例えば仙台市では、新規事業者向けの補助金として「仙台市中小企業チャレンジ補助金」「仙台地域企業スケールアップ補助金」などが用意されています。 また、創業時には有利な条件で受けられる「創業融資」があり、この融資をうまく活用できれば、倒産のリスクを避けつつ安定した安定した経営を行うことも可能でしょう。弊社、仙台オフィスでも多くのご相談を受けており、融資成功率は毎年90%以上あります。 税理士に依頼するメリット③本業に集中できる 会社設立はしたけれど、事務作業や手続きに追われて「本業に集中できない」という事業者様が多いのではないでしょうか。 銀行口座の開設、クレジットカードの発行、記帳業務、従業員の給与計算、各種届出書類の作成・提出、役員報酬の準備など、やらなければいけないことが多く存在します。慣れていない人が作業しようとすると、大幅な時間ロスや書類のミスが考えられ、大きな負担となることでしょう。 税理士に依頼すれば、面倒な記帳業務や手続きを支援してくれるため、本業に集中して取り組むことが可能になります。 税理士に依頼するメリット④会社設立の失敗を未然に防ぐ 会社設立には定款や登記など、あとから変更することが難しい書類があります。この内容は重要なことで、会社名・本店所在地・役員氏名・資本金などを登記事項として法務局へ登録する必要があるのです。 専門家に相談することで、不用意な記載を避け、慎重に検討し最適な決定を行うことができます。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 無料にてご相談お受けしております 今回の記事では、会社設立にかかる費用は経費になるのかや、仕訳方法などについて解説してきましたがいかがでしょうか。 会社設立には多くの費用がかかりますが、中には経費として計上できるものがあり、うまく処理すれば節税にもつながります。しかし、それには専門的な知識が不可欠です。また、各種書類の作成や手続きが多いので、税理士に相談しアドバイスをもらうことが重要です。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社設立における創業支援が充実しており、会社をスタートさせるために必要な業務を、すべてサポートいたします。 これまで200社以上の会社設立に携わってきた実績があり、得られたノウハウをすべて提供させていただくことが可能です。また、会社設立から設立後に必要な手続きまで万全のバックアップ体制を整えていますので、ご安心してお任せください。 会社設立にかかる費用や経費について疑問や不安がある方は、まずは弊社に相談してみてください。ご連絡お待ちしております。 関連記事:会社設立時に発生する税金は?設立後についても解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介!
融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介
融資を受けたいと考えている起業家や経営者の中には 「申込ってどうすればいいの?」 「事業計画の失敗しない書き方は?」 「融資を受けたいけど自信がない」など、さまざまな疑問や問題を抱えている人が多いでしょう。 仙台市では創業サポートが充実しているので、相談できる場所も多いです。しかし、実績があり、お金の専門家である税理士に相談できると安心ですよね。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、経験豊富なスタッフが多く在籍しています。専門家である税理士がお客様の「わからない」をサポートし、一緒に問題解決に取り組みますので、ご相談ください。 今回の記事では、税理士になぜ相談すると良いのか、メリットについて解説していきます。 創業融資でみられる4つの審査ポイント 創業融資における審査のポイントとなるのは「自己資金」「経験と能力」「ビジネスの利益率」「資金使途」の4つが主な基準です。それぞれの審査ポイントについて簡単に解説していきます。 自己資金|必要資金の2割は準備しよう 会社を設立するにあたり、自分でどれだけの資金を準備できるかは重要な審査ポイントです。もちろん少額からでも会社設立は可能ですが、金額があまりに少ないと会社の経営自体が危ぶまれます。資金調達の際にも「これだけの資本を準備できる力がある」という基準にもなるため重要です。 参考までに、日本政策金融公庫が行った新規開業実態調査のデータによると、創業資金調達総額に占める自己資金の割合は24%となっています。事業内容によって必要資金額は変わってきますが、個人的な感覚としては、100万円くらいないとちょっと....というのはあります。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 経験と能力|ちゃんと返済できる人か? 創業融資の場合は、まだ企業の実績がない分、経営者自身の経歴や経験、能力が判断基準となります。これから始めるビジネスについての経験や知識が豊富で、金銭面の能力も長けていればより良い印象を与えることができます。もし経験が乏しくても、現在勉強中であることが分かるようにしたり、セミナーなどにも活発に参加している姿勢を見せることもを見せることもよいでしょう。 ビジネスの利益率|根拠ある数字を記載 融資をしたとしても、必ずしもビジネスがうまくいくとは限りません。起業後のビジネスの利益が期待できるかどうかや、返済が可能なのかも重要です。 そのため、いかに内容の事業計画書または創業計画書を提出できるかが融資を受けられるかどうかの鍵となってきます。 資金使途|明確に! 融資を受ける際には、資金を何に使うのかを証明する必要があります。融資で受けた資金をどのように有効に使用するのかを具体的に示すことで、融資を受けられる可能性が高まるのです。 融資を受けるためにやるべきこと 金融機関から融資を受けるには、融資審査に通過する必要があります。上記のことも踏まえた上で押さえておきたいポイントを3つ紹介します。 根拠のある事業計画書・創業計画書の作成 融資を受ける際に最も重要な書類とされるのが事業計画書(創業計画書)です。事業計画書は、受けた融資を基にどのように事業を展開していくのかを示す書類で、融資を受けるには内容の濃いものが求められます。 夢や理想を語るのではなく、事業の将来性や安全性、利益率など明確に数字化し、借入の返済まで見込める内容が表現できていることが大切です。 関連記事:融資を通しやすい事業計画書の書き方とは?ポイントなどを紹介 融資を受けられる金融機関 融資を受けるには金融機関を選択する必要がありますが、信用金庫や組合、地方銀行、都市銀行などがあり、それぞれターゲットにしている事業規模が異なります。また、それぞれの強みやカラーもあるため、自分の展開していく事業方針にあった金融機関を選択しましょう。 関連記事:【中小企業向け】銀行との上手な付き合い方!メリットやポイントを解説 紹介経由で融資を申し込む 金融機関が一番困るのは、せっかく融資をしても、返済されなかったり滞ってしまうことです。これから起業するならば、金融機関からの信頼を得られるような「健全・安心・誠実」な会社になる必要があります。そのためにも、まずは日ごろから金融機関との信頼関係がある方に紹介してもらえると良いでしょう。その方の信頼を通して自身の信頼に繋げることができます。 金融機関の融資の特徴 資金調達の際、融資を受けるなら金融機関から融資を受けるのが最も一般的な方法です。事業を大きく展開していくなら、大きな資本が必要になる場合もあるため、金融機関とは良い関係を築いていきたいですよね。 金融機関にはいろいろな種類があり、役割も異なっているため、それぞれの特徴や役割を理解することが大切です。金融機関と上手く付き合っていくためにも、金融機関の特徴について簡単に解説していきます。 都市銀行|大手企業への融資が中心 銀行は株式会社であり、株主の利益を求める団体なので、収益率の見込める大手企業への融資が中心です。融資の金額も大きいため、中小企業だと返済能力に不安を感じたり、信用の部分で融資を受けることが難しいかもしれません。 会社が小さいうちは、地方銀行や信用金庫・信用組合などで、融資取引の実践を積んでいきましょう。 会社を経営していく中で、いずれ都市銀行でないと融資してもらえないような金額の運転資金や設備費用が必要になることもあるでしょう。その時にスムーズに融資を受けられるようにするためにも、今のうちから実績を積んでおくことが大切です。 地方銀行|特定地域が営業基盤 地方銀行は、社団法人全国地方銀行協会に加盟している銀行で、特定の地域を営業基盤としているため全国展開はしていません。主に個人や中堅・中小企業に向けた金融サービスを提供しており、都道府県単位で活動する会社なら、メインバンクとして利用する会社も多いでしょう。 地方銀行は信用保証協会との関係が密接なことや、情報交換が頻繁に行われていることから、協会保証融資に強いといわれています。 宮城県ですと、七十七銀行や仙台銀行が挙げられます。 信用金庫・信用組合|市区町村中心の小規模事業者向け 信用金庫は市区町村を中心とした小規模の金融機関です。融資の面では相互扶助を目的としているため、融資の額はそれほど大きくありません。小規模事業者や中小企業、創業間もない起業家の融資相談にも対応してくれます。また、地域密着型で、きめ細やかなサービスを提供してくれるので、融資初心者も安心して相談できます。総合的な取引実績を重視する傾向が強いので、長期間取引を続けることでより柔軟な対応や提案が期待できるでしょう。 仙台市の場合、杜の都信用金庫や宮城第一信用金庫などが挙げられます。 日本政策金融公庫|公的な金融機関 日本政策金融公庫は政府の出資する金融機関です。 一般の金融機関が行う金融業務を補完することや、資金調達サポート、国民生活の向上を目的としているため、積極的な融資を行っています。そのため、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けられなかった事業者の融資サポートを行ったり、さまざまなアドバイスを受けられたりするサポート体制が整っています。そのため、起業者に向けた創業融資にも積極的です。 仙台支店の情報はコチラになります。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 融資を税理士に相談するメリット ここまでは金融機関の特徴や、融資を受けるうえでのポイントについて解説してきました。それを踏まえた上で、より融資を確実に受けられるようにするためには、専門家である税理士の力が必要です。ここからは税理士に相談するメリットについて7つ紹介します。融資を有利に進められるように参考にしてみてください。 メリット①書類作成のアドバイスを受けられる 融資を税理士に依頼することで、さまざまな書類作成のアドバイスが受けられます。融資の申込には融資申込書、事業計画書、経営改善計画書など必要に応じた書類の作成を求められますが「どう書いたら分からない」「内容があってわかりやすい書類にするには?」などの問題を抱えている人は多いでしょう。書類の内容には具体的な数字が必要です。もちろん、会社の理念や、事業に対する思いも大切ですが、どんなにいいことが書いてあっても、実現可能なのかを現実的な数字として利益につながるのかが、具体的な内容でなければなりません。 私たち税理士は毎月多くの事業者や会社の決算を行っているため、数字に強く熟知しています。具体性のある売上予測や経費予測などにもアドバイスがもらえたり、融資審査の焦点となるポイントを押さえた内容の書類作成が可能です。そのため、質の高く内容の濃い書類を作成することができるメリットがあります。 メリット②問題点を分析してもらえる 融資を受けるためには、事業者の思いを事業計画書を通して審査担当者に届け、融資へと心を動かさなければなりません。書類はただの説明文や感想文ではなく、表やグラフなども使って解りやすい具体性のある内容が望ましいです。また、主観的な説明ではなく、だれが見てもわかるように客観的な説明である必要があります。 当事者だけでは気が付かなくても、税理士ならば第三者の視点から問題点を把握し、指摘することができます。あらかじめ問題点を把握できていれば、面談の際にも慌てずに対処できるので、よい印象を与えることができるでしょう。 メリット③自分に合った金融機関を選択してもらえる 融資を受けることで、金融機関と会社との関係が長期的に続くため、良い関係を継続したいですよね。そのためには、会社の規模にあった無理のない融資先を選ぶ必要があります。その点、税理士は融資に強いだけでなく、金融機関それぞれの特徴も把握しているので、あなたにとって最適なビジネスパートナーとなる金融機関選びをサポートしてくれます。 メリット④金融機関の信頼を得られやすい 税理士には各金融機関の担当者との面識がある場合があります。融資に強い税理士であればあるほど、その人脈は広く深い関係性を持っているでしょう。面識があることで融資担当者とのコミュニケーションを円滑に進めることができますし、担当者からの信頼も得やすくなります。 メリット⑤専門的な立場から財政的な部分について説明してもらえる 融資審査では、提出した書類を基に、担当者との面談も行われます。この面談では、書類に書かれてあることを、事業者本人がちゃんと理解しているのかも確認されるので、事業に対するビジョンやミッションなどだけでなく、収益率や安全性、事業成長の見込み、融資の返済能力なども能力などもしっかり伝えられるよう準備しておきましょう。また、書類がどれだけ良いものでも、事業者自身が細かい数字まで把握し理解していないと、融資担当者も融資をしてよいものか判断しかねます。 もし不安が残るようなら、融資面談時に税理士が同席し、財務的な部分の説明のサポートをしてもらうことも可能です。専門的な立場から、融資を受けた場合の資金繰りなどについて説明してもらえるというメリットがあります。 メリット⑥自分だけよりも融資審査の通過率が高くなる 融資は一度失敗してしまうと、再度融資を申込むまで一定の期間を空けなければいけません。金融機関によって異なりますが、融資を必要としている事業者にとっては大きな負担となってしまうことには変わりません。確実に融資を受けられるように準備するには、自分だけで行うよりも専門家である税理士に相談し、力を借りることが一番の近道です。 税理士は多くの案件に精通しているため、失敗するとわかっているものには申込を行いません。融資審査に通過できるように準備を進め、ほぼ確実に通過の見込みがあるものに申込するため、融資審査の通過率が高くなります。 融資を受けられる状態までしっかりと準備することで、弊社では、毎年融資成功率が90%を超えています。 メリット⑦融資を受けられるまでスムーズ 融資を受けたいと思い行動しだしてから、実際に融資が実行されるまでは、思っている以上に時間がかかります。慣れない作業を自分だけで進めようとすると、わからないことや書類の不備やミスで思わぬ時間ロスが発生してしまう可能性も高いです。確実に、早く融資実行をしたいなら、税理士に相談しましょう。 専門家である税理士に相談することで、書類作成のアドバイスや必要な書類の収集時間の短縮化、融資審査に通過できるかの判断など、さまざまな面で支援してくれます。そのため、自分一人で準備するよりも、大幅に時間短縮ができ、融資実行までの流れがスムーズです。 税理士法人プロゲート仙台オフィスへ依頼するメリット 仙台市で起業をする方の中には、市の創業サポートを活用する方もいると思いますが、私たち、税理士法人プロゲート仙台オフィスには、幅広い知識を持つ専門家が多く在籍しています。そのため「事業計画書ってどう書けばいいの?」「融資審査を通過できるか不安」「創業融資の受け方がわからない」などさまざまな不安にも対応可能です。 ここでは弊社へご相談いただくメリットを3つ紹介します。 メリット①融資実行率90%以上の事前診断が可能 前項でもお伝えした通り、弊社は融資実行率が90%以上の実績がある、日本政策金融公庫の創業融資に強い事務所です。 融資実行率を弊社独自の基準で判断することが可能です。ここで融資可能と判断されたら90%以上の確率で融資審査に通過することができるので、安心して融資を申し込めます。 メリット②200件以上の実績がある経験豊富なスタッフが多数在籍! これまでに200件以上の融資実行の実績があります。税理士を含めさまざまな専門家が在籍しており、一丸となってお客様の創業をサポートさせていただきます。経験豊富なスタッフも多く揃っているため、きめ細やかでしっかりしたサポートが可能です。 メリット③完全成功報酬だから安心 弊社は着手金なしの完全成功報酬の体制を採用しているため、仮に融資に失敗した場合は1円も頂きません。融資成功に向けて全力でサポートさ全力でサポートさせていただきますのでご安心ください。 仙台市の創業融資はお任せください! 今回の記事では、融資を受けるなら税理士に相談するべきか、依頼することのメリットについてまとめました。 特に創業融資は、自分で申請して落ちてしまうとその履歴が残り、再度申込んだ場合でも申請が通りにくくなってしまうデメリットがあります。 そうならない為にも、融資で失敗したくないという方は、是非、一度私たち税理士法人プロゲート仙台オフィスへご連絡ください。法人、個人事業主を問わず、無料での相談もお受けしております。 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介 関連記事:中小企業の適切な資金調達の方法とは?流れや注意点について解説 関連記事:個人事業主の融資はいくらまで受けられるのか?
日本政策金融公庫から電話がかかってくるのはどんな時?対応の仕方や注意点を解説
個人事業主や法人の経営者なら、資金調達の方法として日本政策金融公庫に借入の申請を考えたことがあるのではないでしょうか。 申請したことのある経営者の中には日本政策金融公庫から電話がかかってきた経験がある方も少なくないはずです。 実際に借り入れを行うと、日本政策金融公庫との面談はもちろん、電話での対応が必要になるケースがあります。そして、この対応をしっかり行えるかによっては、融資が受けられるかどうかの判断にもつながっていきますので、しっかりと対応したいですね。 この記事では、創業融資成功率が90%以上ある弊社が、どんな場合に日本政策金融公庫から電話がかかって来るかや、その時の対応の仕方について解説していきます。 日本政策金融公庫仙台支店から電話がかかってくるケース これまで弊社で創業融資サポートをしたお客様の中にも「日本政策金融公庫仙台支店から、融資の意思確認のため電話がかかってきた」という方もいらっしゃいました。 日本政策金融公庫から電話がかかってくるケースはいくつかあるので、ここではどんな時にかかってくるのかを、ケース別に解説していきます。 融資申込時に連絡が来るケース 面談の日程調整 日本政策金融公庫への申請は、支店で直接申込むか、郵送で書類を送り申込むか、インターネットでの申込の3つの方法で申請が可能です。ただし、申請をしたら必ず融資が受けられるわけではありません。面談や書類の審査が必ず必要で、特に初めて融資の申込をした人や、その他必要がある人を対象に行われます。 例えば、公庫の仙台支店へ直接申込に出向いた場合でも、申込の受付のみで面談日は提示されないので、後日電話で連絡があり面談日程の調整を行うのです。 また、「面談のときには何を準備すればいいの?」という質問も多いですが、日本政策金融公庫から面談時に必要なものについても事前に指示があります。 提出書類の不備・内容の確認 審査を行う上で「借入申込書」「創業計画書」などの書類を提出しますが、日本政策金融公庫の申込時には、書類を預かるだけで詳しく内容確認は行いません。そのあとの正式な審査が行われ、この時に記入漏れや書類の不足があると書類に不備があった場合は申請者に連絡が入ります。再提出する必要がありますが、その期間の申請業務が滞ってしまうため、スムーズに審査を終えたいなら書類の不備がない様にしっかり準備することが大切です。 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 融資の意思確認 「先日申込みいただいた件ですが、△△万円の融資を考えています。この金額で問題ないでしょうか?」というような内容の連絡がある場合があります。 この場合は必ず連絡が来るわけではありませんが、面談や提出された資料を確認したうえで、「融資を受けたい」という意思があるのか再確認するためにかかってきます。どういう基準かは定かではありませんが、せっかく融資を用意しても、何らかの理由で「やっぱりいいや」となっては困るので、改めて確認を行っているようです。 融資を受けた後に連絡が来るケース 支払いの延滞が続いているとき せっかく融資を受けられることになったとしても、融資はあくまでも資金を借りているだけなので、いずれ返済しなければいけません。融資の返済が滞ってしまうとが続くと、担当者から連絡が来るのは当然です。正式に手続きが行われると督促状が届きますが、その前段階の軽度のときにも連絡があります。今後の資金繰りにも影響する可能性が高いので、そうならないよう対策が必要です。そんな時は、早めに弊社へご相談ください。 経営改善計画書の作成が必要 融資を受けることができても、なかなか経営状況がうまくいかないときや、返済に問題や懸念がある場合には「経営改善計画書」の作成を促されます。これは、せっかくの融資を無駄にしないため、または返済が出来なくなることを未然に防ぐために必要ですし、客観的に状況の確認ができるので経営の見直しが図れます。連絡が来た際には、修正・作成した資料の提出期限、必要な記載内容、なども担当者に確認しておくと、作業にスムーズに取り組むことができますよ。弊社の仙台オフィスでは、経験豊富なスタッフが資料作成のサポートをしますので、安心してお任せください。 場合によっては経営改善計画書を作成せず、ヒアリングで現在の経営状況と今後の改善対応について聞かれる場合もあります。問題に対する適切で迅速な対応が求められるでしょう。 融資獲得のためのセールス 日本政策金融公庫でも見込みのある企業に対して営業活動を行っており、直接企業に出向く場合や、電話で行われることもあります。 ただし、近年では、日本政策金融公庫だと偽って、電話やメールで銀行口座や残高を聞き出そうとしたり、融資を受けられるといって個人情報を聞き出したりする詐欺が確認されています。日本政策金融公庫は、お客様への電話やメールで個人情報を聞き出すことはありませんので注意しましょう。 電話がかかってきたときの注意点 急に電話がかかってくると驚いてしまいますが、適切に迅速な対応ができると、相手に良い印象を持ってもらえ、次の融資にもつながるかもしれません。 上記のことを踏まえて、電話がかかってきたときの対応と注意点について解説していきます。 事前に借り入れから融資を受けるまでの流れを把握しておく 融資を申し込んでから実際に実行されるまでは最短でも約1カ月、申込みの状況次第では2〜3カ月かかる場合もあるので、余裕をもって申込をしましょう。また、融資がどんな流れで手続きが進んでいくのかを把握しておくことで、資金調達の際に逆算して申込むことが可能です。そうすることで資金繰りに困る可能性が少なくなるでしょう。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 ①申請書類の提出 ②面談日程の調整 ③面談 ④審査 ⑤審査の結果報告 ⑥契約書類の記入・提出 ⑦融資実行 ①~⑦までの中で、特に書類の準備などがある①②③が気になりますよね。それぞれ簡単に説明していきます。 ①申込書類の提出 申込の際に必要な書類は主に以下の通りです。 ・借入申込書 ・創業計画書 ・設備等の見積書 ・不動産の登記簿謄本、または登記事項証明書 ・許認可証、資格や免許を証明するもの ・本人または代表者の本人確認証(免許証・マイナンバーカード・パスワード) 経営する事業や事業形態によって書類が異なります。事前に日本政策金融公庫への確認や、弊社の専門家にご相談ください。 審査を無事通過するには、提出する書類の精査が必要です。書類に不備が多いと、融資に不利になったり、連絡が入る場合もあり、良い印象にはなりません。正確で内容の濃い書類を作成できれば、融資の可能性がぐっと高まることでしょう。 特に創業計画書は、「融資が必要な理由」「なぜこの事業を行うのか」などについて詳しく聞かれる可能性があるので、説得力のある内容を記載する必要があります。税理士法人プロゲート仙台オフィスには、税理士をはじめとするたくさんの専門家が在籍しており、また経験豊富なスタッフがしっかり書類の書き方もサポートしますので、納得できる良い書類を一緒に作成しましょう。 関連記事:融資を通しやすい事業計画書の書き方とは?ポイントなどを紹介 なお、書類は郵送またはインターネットでの申込も可能です。郵送の場合、仙台支店も受付は平日のみなので、受け取りまで多少のずれが生じることがあります。ただし、インターネットでの申込は24時間受付可能です。 ②面談日程の調整 日本政策金融公庫からの融資を受けたい場合には、必ず面談が行われます。書類を提出してから1週間以内に連絡があるので、面談の日程調整をします。この際に、面談時に必要な書類についても確認を行いましょう。また、事前に提出した書類の内容を再度確認し、どんな質問にも答えられるように準備しておくことも大切です。 ③面談 面談時には、創業計画書などの提出書類に基づいて質疑応答が行われます。この時、書類だけではわからない、人となりや性格、どんな人物なのかを見られる場でもあるので、質問に答えられることはもちろん、正直に真摯な姿勢で取り組みましょう。いくら資料が良く出来ていたとしても、「この人は信用できない」と思われたら融資はしてもらえません。そうならないための準備を行いましょう。 メモを準備する 電話で対応するならメモの準備をしておきましょう。 最近は「メモを取る」という行為自体少なくなっているかもしれませんが、大切なことを聞き逃さないように、いつでもメモができる用意をしておくことが大切です。もちろんスマホのメモ機能でも構いません。 また、事業計画書や経営改善計画書などの資料の提出を求められる場合には「提出期限」「定型用紙の有無」「どんな内容を記載するのか」「提出することで得られるメリット」などについて確認しておくと、スムーズに資料の作成に取り掛かることができます。 延滞や未払いの場合 ・日本政策金融公庫の対応 ①電話での督促 2~3カ月以上融資の返済が滞っている場合 もし支払いが難しい場合は、正直に支払えないことと状況を説明し、日本政策金融公庫へ協力を求めるようにしましょう。 ②督促状の送付 ①の電話の後も引きつづき支払いがない場合 日本政策金融公庫から督促状が送られてきます。2~3カ月以上の延滞があると、その情報が提携先の信用情報機関に登録されてしまうことや、督促状に記載された期限まで支払いがない場合は延滞利息として14%が発生してしまうため注意しましょう。 ③期限の利益の喪失・債権回収会社への回収の依頼 ①②の後も延滞が続いてしまうと、分割での支払い権利が無くなり、一括で返済しなくてはなりません。また、この時の債権が提携先の債権回収会社に移されます。 ④保証人への請求や強制執行手続き ①~③を経てなお返済ができない場合は、保証人に請求したり、担保に入れた土地や建物で回収できるよう強制執行手続きが行われます。 こうならないために、最初に電話があった段階で、公庫や弊社などの専門家に相談してください。早めにリスケジュールすることで、条件を変更して支払いの金額を減額ができたり、減額した金額でも延滞の延滞の扱いにならないメリットもあります。 また、経営状況の確認や資金繰りの見直しができるので、返済が出来るような会社運営に立て直しましょう。 税理士法人プロゲートなら創業融資成功率90%以上! 弊社にご相談いただければ、申込みをする前に事前に融資の実行確率を判断することが可能です。 これは弊社独自の基準で判断していますが、もし融資可能と判断された場合には90%以上の成功率が見込まれるので、安心して融資を受けられます。 他にも「創業融資を受けたいが何をしたらいいかわからない」「事業計画書ってどう作ればいいの?」という方には、経験豊富なスタッフが事業計画の立て方や資金繰り計画もしっかりとサポートさせていただきます。 融資支援実績200件以上! 日本政策金融公庫から電話がかかってきた場合、どんなケースがあるかや注意点について解説しました。ほとんどが面談の日程調整や、書類の不備・作成依頼です。ここで適切な対応ができるかによっても判断されています。融資を申し込んでも書類や面談で失敗すると、融資を受けられません。 融資を受けたいけど「どんな内容ならいいの?」「計画書の書き方がわからない」という人は、弊社、税理士法人プロゲート仙台オフィスにご相談ください。 弊社は創業融資のサポートが充実しており、融資実績200件以上の経験豊富なスタッフがお客様の「わからない」をしっかりサポートします。書き方だけでなく、面談時のアドバイスもさせていただきますのでご安心ください。また、独自の基準で融資の実行確率を判断することができ、ここで融資可能と判断されたら90%以上の確率で融資実行できるので、自信を持ち安心して融資を受けられます。 創業融資を受けたいが何をしたらいいか分からない方、事業計画書の作り方が分からない方、融資が通るかどうか判断してもらいたい方など是非ご相談ください。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 関連記事:個人事業主の融資はいくらまで受けられるのか?
仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて
仙台市で会社設立をする場合、どうしたらよいでしょうか。 できれば費用を抑えてお得に会社設立できたらいいですよね。もちろん自分で設立することで費用を抑えることも可能です。しかし、専門的な知識がないと会社設立の書類作成や申請手続きはややこしく、ミスをしてしまうかもしれません。慣れない作業に手間取り、時間がかかってしまうことや、ミスによって書類を作り直すことによる時間のロスは、大きな損失になるため、失敗は避けたいですよね。 この記事では、会社設立支援実績200社以上ある税理士法人プロゲートが、仙台市で会社設立をする場合のお得な方法や失敗しない会社設立、仙台市で受けられる創業サポートについて紹介していきます。是非、参考にしてください。 仙台市で会社設立をする魅力 近年、会社設立の地として注目されている仙台市。仙台市がどうして会社設立の地として選ばれているのか知っていますか。 ここでは、仙台市で起業する魅力について4つ紹介していきます。 仙台市で会社設立する魅力①国の政令指定都市 東北地方で最大の都市として知られている仙台市は、「国の政令指定都市」です。 事業者が活動しやすい様に規制を緩和したり、手続きを簡略化したりすることで、より事業活動や経済活動が活発に行えます。仙台市を「日本一、起業しやすい街」にするため、仙台市ではさまざまな地域で「国家戦略特区」の制度を活用し、起業を目指す方にとっては踏み出しやすい環境が整っていると言えるでしょう。 仙台市で会社設立する魅力②周辺地域へのアクセスの良さ 仙台から東京までは、新幹線で約1時間35分で行くことができ、飛行機では国内線だと北海道から沖縄までの11の空港へ、国際線ではソウル・上海・北京・台北の4つの空港へ行くことが可能です。 仙台市内は車移動が必要な所もありますが、街の中心部なら地下鉄・JR・路面バスなどの公共機関を利用することで十分生活することもできます。このような周辺地域へのアクセスの良さもビジネスの拠点として仙台市に会社設立をおすすめする理由の一つです。 仙台市で会社設立する魅力③バランスの取れた産業と教育 仙台市は商業、製造業、特に電子機器と食品加工業が盛んです。比較的低い産業コストと質の高い労働力も魅力の一つで、起業家にとってはうれしい条件が揃っています。また、東北大学をはじめとする経済の教育・研究機関も集積しており、学術的な視点から経済の見直しのアドバイスがもらえたり、市や大学などの研究機関と連携して経済発展に活発な行動ができる仕組みも魅力的です。また、後ほどご紹介しますが、仙台市では会社設立のサポートも充実しており、新規事業者は起業から運営まで、さまざまな支援を受けることができます。 仙台市で会社設立する魅力④さまざまな創業サポート ①〜③の内容に加え、仙台市では起業家に向けた創業サポートが充実しています。公的機関の相談窓口も多く準備されているので、 といった気軽な相談から、 といった具体的な内容も、さまざまな専門家の力を借りられる仕組みができているのです。 仙台市では無料の電話相談窓口で専門家が対応してくれる場合が多く、起業家にとって嬉しい創業サポートが充実しています。初めての会社設立でも一歩を踏み出しやすい環境が整ってるだけでなく、創業サポートをうまく利用すればお得に起業できることも魅力的ですね。 ここまで仙台市で会社設立をする魅力について紹介しましたが、どうすれば会社設立の費用を抑え、よりお得に起業することができるのでしょうか。 会社設立を自分で行うメリットデメリット 会社設立は自分で行うことが可能です。その場合、どんなメリットとデメリットがあるのか十分に理解しておく必要があるので解説していきます。 自分で会社設立を行うメリット|費用が抑えられる 一番のメリットは、外注費用が抑えられることです。また、会社設立に関するための知識を勉強するため、結果的に会社法や税金などの知識を身につけることができ、会社を設立するという経験も得られます。 自分で会社設立をデメリット|面倒くさい&ミスが起きる 一方、会社設立には多くの提出書類を用意する必要があり、手順も複雑です。慣れない作業だと時間も掛かり、ミスをしてしまうリスクが高まってしまうというデメリットがあります。また、手続きと準備に時間をとられてしまい、肝心の会社の事業が圧迫されてしまうかもしれません。 会社を設立するという経験は得難いものですが、十分な時間が確保できない人や、専門知識に不安がある方は一度専門家に相談してください。弊社でも初回相談は無料でお受けしております。 会社設立を専門家に依頼する場合のメリットデメリット 会社設立を自分で行う場合のメリット・デメリットを解説してきましたが、専門家に依頼した場合はどうでしょうか。ここからは専門家に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説していきます。 専門家に依頼するメリット|時間と手間がかからない! 専門家に依頼した場合、一番のメリットは何と言っても正確な書類作成とスムーズな申請手続きによる時間の短縮化でしょう。必要書類や手続きのミスをなくし、正確に用意できることは専門的な知識があればこそ可能といえます。必要な書類もスムーズに準備することや申請代行によって大幅に時間を短縮することができれば、他のことに時間を使うことができ、会社設立を進めながら本業にも集中して取り組むことが可能になります。 外注費用が掛かるとはいっても、自分で会社設立を一から行うよりもはるかに早くスムーズに設立することができるので、結果的に費用が抑えられます。合わせて必要なときにアドバイスを得られることを考えれば、必要な出費ではないでしょうか。 専門家に依頼するデメリット|費用がかかる 専門的に依頼した場合のデメリットとしては外注費用がかかることです。概算費用としては、下記のとおりです。 株式会社:約245,800円~ 合同会社:約103,500円~ 費用についての詳細はこちらの記事をご覧ください。 また、どこに相談をすればいいか分からない人も多いでしょう。せっかく依頼したとしても、相性が悪いとうまく連携が取れず、計画通り進まない可能性も考えられます。 人と人なので相性はありますが、コミュニケーションをとり、関係性を築ける専門家を選べるように、無料相談・面談などを活用して事前に相性を確認することも必要です。 会社設立で失敗しないためには専門家に依頼する! ここまでご説明した通り、会社設立で失敗したくないという方は、専門家に依頼しましょう。デメリットとしては外注費用が掛かることぐらいで、正確な書類作成や申請代行、必要なアドバイスなど、依頼した方が受けられるサポートやメリットが大きいです。 ここからは会社設立を進める上で関係する専門家について紹介していきます。 税理士|登記業務は専門外 税理士は財務の専門家です。主に税金や決算に関する会計業務の専門知識を持っており、会社設立や経営・財務相談などを依頼できます。会社設立に特化しているわけではありませんが、必要な知識は最低限有していることや、税金などの節税に関して強いので、会社設立後も長期的なサポートを受けられるよう顧問契約を結ぶこともよいでしょう。ただし書類作成支援はできますが、登記業務や許可申請は専門外です。 税理士は他の専門家と提携している場合が多いので、必要に応じて他の専門家を紹介することが可能です。 司法書士|実際に登記申請を行う 司法書士は登記の専門家で、会社設立で必要な登記関連の手続きの代行が可能です。他の士業とは異なり独占業務のため、司法書士だけが登記申請や登記の関連業務を行う資格を有しています。登記申請は細かい内容や申請が複雑でミスが起こりやすいため、専門家である司法書士に依頼すればスムーズに申請を進めることが可能です。 しかしながら、設立時の決算期の設定の仕方により、消費税メリットが受けられないケースも想定されますので、最初の相談は税理士に行った方がいいケースがあります。 行政書士|定款作成や許認可に関してサポート 行政書士は行政手続きに強く、届出の代行申請、許認可申請・公文書作成の支援などが得意です。また、定款の作成や承認業務のサポートも行います。 許認可が必要な業種は、介護サービス・飲食店・建設業・物品販売業・不動産業など多岐にわたるため、まずは自分の設立する会社には行政機関からの許可が必要なのか調べましょう。その上で必要なら行政書士への依頼を検討してください。 社会保険労務士|雇用関連のプロフェッショナル 社会保険労務士は、会社設立と合わせて社員を雇用する場合に労務関係の書類作成や相談ができます。人事に関しての専門家でもあり、労働保険・社会保険・年金・給与計算・帳簿作成など労務に関するアドバイスを受けることが可能です。また、雇用の助成金や補助金を申請する場合にも社会保険労務士がいると申請がスムーズに進めることができます。 創業50年以上の信頼「税理士法人プロゲート」 前項でご紹介したように、会社設立には多くの専門家が関わってきます。特定の専門家に依頼するというより、それぞれ役割をこなし、サポートし合いながらチームとして会社設立に向けて進んでいくのが理想的ですね。 弊社は税理士業務だけでなく、社会保険労務士業務、行政書士業務、経営コンサルティング業務も行っております。創業時から経営まで幅広くご相談やサポートが受けられる体制が整っていますので、安心してお任せください。 必要に応じて提携司法書士をはじめとした専門家をご紹介いたしますので、まず最初に税理士法人プロゲートにご相談ください。 200社以上の会社設立支援実績! 税理士法人プロゲートは創業1973年と歴史ある税理士事務所です。50年以上に渡り、経営者様や資産家様のサポートをしてきました。日本政策金融庫や民間金融機関との融資実績も豊富で、それらの経験から得られたノウハウを提供することができます。 また、冒頭でも記載した通り、弊社はこれまで200社以上の会社設立をサポートさせていただきました。その積み重ねてきた信頼を軸とし、お客様の目線に立ち、得られた経験やノウハウを分かりやすく提供しております。また、会社設立だけでなく、会社設立後に必要な手続きも含めた万全のバックアップ体制を準備していますので、安心してスタートを切ることができます。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、税理士だけでなく、社会保険労務士、行政書士、など多くの専門家が在籍しており、さまざまな問題に応対可能です。会社設立だけでなく、財務会計、資金調達、給与計算、人事労務管理、相続相談、就業規則作成など総合的かつきめ細やかなサポートをご用意しております。 さらに、弊社ではベテランから若手まで幅広く人材が揃っていますので、お客様との相性の良いパートナーを見つけることもできます。お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい専門用語などを使用せず、わかりやすい言葉で説明し、具体的なイメージを描けるよう意識しております。「話しやすさ」「相性」等は実際に面談してみないと分からないことなので、会社設立をお考えの方はまずはお気軽にお問合せください。 税理士法人プロゲートが選ばれている3つのポイント ・専門家たちによるワンストップの総合サポートが充実! 弊社では税理士・社会保険労務士・行政書士など、豊富な知識と十分な経験を積んだ専門家が多く在籍しています。そのため、会社設立をする上でワンストップで対応可能です。会社設立時によくあるご相談が「創業融資」です。融資支援実績としては、毎年、融資実行率が90%以上ありますのでお任せください。 他にも税務・会計や資金調達、給与計算就業規則作成、人事労務管理、相続相談など幅広い問題に対応できます。 「こんなことを相談してもいいの?」と悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 ・創業50年以上の実績に裏打ちされたノウハウと専門家によるきめ細やかなサポート 弊社グループは50年以上に渡り、お客様創業や運営のサポートを行って参りました。 また、積み重ねてきたノウハウをお客様とのコミュニケーションを通して提供できるように心がけています。若手からベテランまで一人一人のスタッフが、きめ細やかに支援をいたしますのでご安心してお任せください。 ・若手起業家と同じ目線で未来を見据えた並行支援 専門用語は難しく、知識がないと理解に時間がかかってしまいますよね。 弊社では多くの専門家が在籍していますが、財務・会計などの難しい専門用語を使用せず、お客様の目線に立ち、わかりやすい言葉でご説明させていただきますのでご安心ください。平均年齢が60歳以上と言われる税理士ですが、当社では30代の若い税理士が親切・丁寧・誠実に未来を見据えた経営支援をさせていただきます。 税理士法人プロゲートで受けられるサービス案内 会社設立 税理士法人プロゲートでは、会社設立に関するための人材が豊富に揃っており、各種手続きに必要なサポートをご用意しております。 ご自分で行うことも可能ですが、不要なミスを事前に防ぎ、正確な書類作成や各機関への申請業務をスムーズに進めることができるので、私たちにお任せください。会社設立に伴う全ての相談・必要な業務をご支援いたします。 また、設立手続きを効率化するために、社内マニュアルを作成しております。これにより、低コストで間違いのない会社設立が可能となりました。 お客様に安心して会社をスタートできるように、ワンチームとなり全力でサポートいたします。 融資支援 これまでの実績を基に、申請前に独自の基準で融資の実行確率を判断することができます。その結果を受けて融資が可能と判断した場合には、成功率が90%以上ございますので、初めての方でも安心して融資を受けられます。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 経理・記帳代行 「数字のミスは起きやすいけれど絶対に失敗したくない」 「自分で行うだけでは不安に感じる」 このようなお悩みをお持ちの方へ、税務・会計のプロである税理士が、複雑な税法に関してわかりやすく説明いたします。 労働保険・社会保険の手続き 新たに事業を立ち上げる場合や、社員・従業員の入退社に伴い、各種保険の手続きが必要です。税理士法人プロゲートでは、社会保険労務士も在籍しており、プロに依頼することでスムーズに手続きを進め、本業に専念していただけるようサポートします。 その他仙台市の起業家へ向けた創業サポート 仙台市では会社設立を考えている起業家の方に向けたサポートを積極的に行っています。ここからは仙台市独自のサポートについて紹介していきます。 仙台スタートアップスタジオ 仙台スタートアップスタジオでは仙台市と株式会社ATOMica、ReGACY Innovatio Group株式会社が中心となり、仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会参加団体とも連携して、起業家の皆様のさまざまなお悩みや相談に対応可能です。 各種セミナーを開催したり、仙台や東北にゆかりのある経営者や支援者の方からの意見やアドバイスを聞くことができ、革新的なアイデアや技術向上に繋がるきっかけになるよう支援や情報収集の場を提供しています。 仙台スタートアップスタジオ|公式HP 仙台市で会社設立の無料相談を行っている公的機関 初めての会社設立は、何から始めればいいのかわからず不安になってしまいますよね。そんな時には、仙台市で起業をする方のサポートを行ってくれる公共機関もあるので、まずは気軽に相談してみましょう。ここからは公共機関を中心に紹介していきます。 公益財団法人仙台市産業振興事業団「起業支援センターアシ☆スタ」 仙台市内にあり、仙台地域で起業を志す方のための起業支援センターです。 起業家や経営者に向けた各種セミナーの開催や、起業者同士の交流の場として開設されました。オープンスペースもあり、ビジネス書なども用意されているので、会社運営のノウハウや技術向上に向けたスキルアップのための勉強場所として利用されています。志を持った同業者との交流は良い刺激となり、新たなビジネスチャンスにつながる出会いもあるかもしれません。これから会社を設立する方だけでなく、起業間もない方、資金繰りについて相談したい方、事業資金計画、新しい販路開拓のアドバイスなどさまざまな相談にも対応可能です。起業に関するサポートから開業後のアドバイスまで、ワンストップで相談できますので気になる方はご確認ください。 仙台市起業支援センターアシ☆スタ|公式HP 所在地:仙台市青葉地区中央1-3-1 AER7階 連絡先:022-724-1124(平日9:00~17:00) 公益法人仙台市産業振興事業団「仙台市開業ワンストップセンター」 仙台市開業ワンストップセンターでは、仙台市内での会社設立のオンライン申請をサポートしております。 仙台市企業支援センター「アシ☆スタ」の交流サロン内にオープンしており、現在では会社設立に必要な定款の作成・認証、登記、許認可の申請手続きがオンラインで申請できるようになりました。オンラインを利用することで、書類の修正手続きや申請がスマート化するので、多忙な起業家には嬉しいサービスです。 仙台市は国家戦略特区に指定されており、行政手続きのオンライン化が積極的に推進されているので、利用してみてはいかがでしょうか。 行政書士、司法書士などの専門家が揃っているので、登記申請方法や電子定款の作成、会社設立のオンライン申請、許認可の申請、各種保険、労働相談についてのご相談も可能です。 仙台商工会議所「創業パワーアップサポート」 仙台市から「特定創業支援事業者」と認定されている仙台商工会議所では、経営支援員や連携する中小企業診断士、日本政策金融公庫、税理士、司法書士、などさまざまな分野のプロによるサポートが受けられます。 「創業パワーアップ」は、創業計画書の作成サポートから創業資金相談、許認可手続き、従業員の雇用と各種保険、販促や集客のアドバイス、創業後の搬送支援も充実しており、気軽な相談から未来のパートナー探しなど、起業に纏わる全てのサポートを準備しているので、初めての会社設立のでも安心して相談できます。 仙台商工会議所創業パワーアップサポート|公式HP 所在地:仙台市青葉区本町2-16-12 連絡先:022-265-8127(平日9:00~17:00) ビジネス相談起業家育成研究所 一般社団法人東北ニュービジネス協議会 一般社団法人東北ニュービジネス協議会は、東北地域の「出会い、ふれあい、つながり合い」をモットーに会社設立支援や起業家の育成、経営者などによるイベントやセミナー開催の支援などを行っています。全国各地に会員がおり、会員同士や各地域のニュービジネス協議会の交流の場としてイベントやセミナー、ビジネス相談会などを企画・開催し、新たなビジネスチャンスや相互研鑽の場を提供しています。 一般社団法人東北ニュービジネス協議会|公式HP 所在地:仙台市青葉区中央2-18-13 大和証券仙台ビル10階 連絡先:022-261-5817 仙台市で会社設立を考えているならまずはプロゲートへ! いかがでしたでしょうか。 仙台市は、大学や研究機関とも連携して経済発展を目指しており、国家戦略特区として起業家へのサポートも充実しております。まさに「日本一起業しやすい街」といえるのではないでしょうか。そんな魅力に溢れた仙台市で会社設立を考えている方は、まずは税理士法人プロゲートにご相談ください。 このようにお考えの皆さまと同じ目線に立ち、専門家の立場からご支援致します。 現在は、無料相談もお受けしておりますので、まずは気軽にご相談ください。メール、お電話でのお問い合せお待ちしております! 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介 関連記事:会社設立のときにかかる費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説
合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫?
会社を設立しようと考えている方の中には、初期費用を抑えることや会社の運営に自由度を高めたいという理由から、合同会社を選ぶ方が多いのではないでしょうか。 合同会社は、代表社員が1名でも設立可能ですが、2名でも設立することができます。 会社設立する前に代表社員を1名にするか複数名にするかは、会社の経営方針を左右するため、慎重に検討する必要があります。 この記事では、合同会社を2名以上の代表社員で設立する場合のメリット・デメリット、設立の手続きの流れ、そして注意すべき点について詳しく解説していきます。 合同会社を代表社員2名以上で設立する時の特徴 まずは、合同会社の概要を確認していきましょう。 合同会社は、2006年の会社法改正によって新たに設けられた会社形態です。 合同会社は、株式会社と違い設立が容易で、経営の自由度が高いという特徴を持つ会社形態です。中小企業や個人事業主の方にとって、魅力的な選択肢といえます。 2名以上で合同会社を設立するときの特徴は以下の通りです。 1.所有と経営が分離していない 2.1人1票制度 3.簡単に社員を除名できない 4.出資の払い戻し手続きが大変 社員同士でのトラブルが生じたときに、これらの特徴が原因で解決が困難となる場合があります。それぞれの特徴を紹介していきます。 所有と経営が分離していない 株式会社のように、株主と経営者(社長)が完全に分離していません。合同会社では、出資者がそのまま経営者となるのが一般的です。 合同会社においては、代表社員となるためには、出資をしなければならない仕組みです。 出資者がそのまま経営に参画するため、意思決定が迅速に行え、柔軟な経営が可能になります。 出資者と経営者を分ける構造にしたい場合は、合同会社よりも株式会社や有限会社が適しています。 1人1票制度 合同会社では、基本的に1人の社員が1つの議決権を持ちます。 出資額の多い少ないにかかわらず、意思決定においては、全員が平等な権利を行使できます。 合同会社が定款変更をするときや代表社員の追加、組織変更などの重要な事項を行うときに、社員全員の同意が必要とされる場合が少なくありません。 出資額にかかわらず、社員全員の同意ですので、社員全員がそれぞれが平等な権利を持っています。 定款に別段の定めを置くことで、出資額に応じた議決権を付与する設計が必要と感じるのであれば、株式会社の方がシンプルです。 簡単に社員を除名できない 合同会社では、社員の除名は、全員の同意が必要で簡単ではありません。株式会社のように、株主総会のように株式総会で決議すれば簡単に除名できるのとは対照的です。それほど合同会社では経営者の責任は重く、簡単に除名できないのです。 出資の払い戻し手続きが大変 合同会社から出資を払い戻すには、他の社員の同意が必要となる場合が多く、手続きが複雑になることがあります。 代表社員を2名(複数)で運営するメリットとデメリット ここでは、合同会社を運営する上で代表社員が複数名いることでのメリットとデメリットを紹介していきます。 会社の中での社員同士の信頼関係や業務内容、取引先との関係性、人柄などそれぞれの代表社員が持つ能力や経験を十分に考慮して選択する必要があります。メリットとデメリットを把握した上で、決めていきましょう。 メリット 複数名の代表社員がいる場合のメリットは以下の内容です。 ・出資金額に関係なく、代表社員それぞれが平等な立場 ・権限を明確にしておくことで、スピーディーに意思決定が行える ・代表社員が複数名の場合、各代表社員が契約できる 出資金額に関係なく、代表社員それぞれが平等な立場 複数の代表社員はそれぞれが平等な権利を持ち、意思決定ができます。代表社員が複数名いると、各出資者のノウハウや経験、経営能力を活かすために、事業領域や業務区分ごとに代表社員を設けるというケースも可能です。 権限を明確にしておくことで、スピーディーに意思決定が行える 複数名の代表社員がいることで、意思決定から行動までのプロセスが非常に速くなり、自由な会社経営が可能です。 代表社員が複数名の場合、各代表社員が契約できる 代表社員が複数名いる場合、1人が長期不在の場合でも、他の代表社員が契約を結ぶことができます。他にも日本と海外などのように複数の拠点を設置する場合には、各地の拠点に代表社員を配置することで、現地での契約業務をサポートし、迅速な対応や意思決定を可能にします。 デメリット 複数名の代表社員がいる場合に注意しなければいけない点は、以下の内容です。 ・取引先に誰が会社を代表する人か混乱を招く恐れがある ・代表社員ごとに法人実印がある場合は、勝手に契約される可能性がある 取引先に誰が会社を代表する人か混乱を招く恐れがある 代表社員それぞれが代表者を名乗ることで、取引相手に誰が代表者なのかわからなくなってしまうと不信感を与えてしまいます。ビジネスとは関係ない部分の情報で不信感を与えてしまい、取引がうまく進まないことも考えられます。 代表社員が複数名の場合は、勝手に契約される可能性がある 代表社員が複数名の場合には、代表者ごとに法人実印を登録できるため、勝手に契約される可能性があります。他の社員の同意を得ずに結んだ契約でも有効になるため、注意が必要です。 代表社員を2名以上にする場合の注意点 次に、合同会社を代表社員を2名(複数)で設立する場合の知っておきたい注意点があります。 2人の関係が悪くなる場合や一方と連絡が取れなくなったりすると、会社の経営自体に支障が生じます。そうならないために、信頼できる相手との設立が必須です。 問題が起こる可能性は否定できないため、リスク回避の行動が必要です。 定款を作成する際 前もって想定できるリスクに対しての対策などを定款に盛り込むことも、大切なリスク回避の1つです。 定款は、会社を運営するための基本的ルールです。定款に必要事項だけでなく、会社の形態や現状に合わせた条項を前もって記載することで、将来的に発生する可能性のあるトラブルへの対策ができます。 リスク回避の1つとして、前もって定款に記載することで後から起きる問題への対策が可能になります。 法人の実印を登録する際 代表社員が2名(複数)いる場合、法人実印はそれぞれ別に用意する必要があります。 合同会社を設立する際に、代表社員が法務局に届け出る法人実印です。この法人実印は、1本の印鑑を複数名で共有することは認められておらず、代表社員1名に1つの印鑑とされています。 代表社員が2名(複数)いる場合は、1名で登録するか、複数名で登録するかを選ぶことができます。 どちらも登録する場合は、それぞれの名前で印鑑登録を行うために、別々の印鑑が必要です。 合同会社設立の流れ|5step 最後に、合同会社を設立するための手続きや流れを紹介します。 5つの手順にわけて解説していきます。手続きや書類作成時の参考にしてみてください。 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 step1 会社の概要を決める 定款を作るために必要な基礎項目の社名や所在地、業務目的、社員構成などを決めます。 社名(商号) 社名(商号)は、会社の顔となる大切なものです。さまざまな決め方がありますが、社名の前後には、必ず合同会社という法人格を入れます。 社名を考えるときには、類似する名前がないか、本店所在地を管轄する法務局で商号調査を行いましょう。個人事業主から法人化する場合は、以前使用していた屋号を引き続き使用することもできます。 公共機関や有名企業などの特定の団体を連想させる名称を使用すると、不正競争防止法により賠償責任を求められる可能性があります。関連のない社名にしましょう。 本店の所在地 本店の所在地は法律上の住所のため、実際の業務活動地とは異なっても問題はありません。 自宅やレンタルオフィスでも可能ですが、後で事務所を移転すると、登記の変更手続きと登録免許税がかかります。不要な費用をかけないために、長期で業務を行える場所を選ぶことがおすすめです。 資本金 資本金が1円からでも設立できますが、資本金が極端に少ない場合は、会社の資本力がないと判断され、融資が受けにくくなる可能性があります。 金融機関の融資を受ける際には、売上のほかに資本金も確認されます。会社を設立した直後で決算書がない場合には、信用度を測る判断材料として資本金の額が確認されます。 決算期 法律で会社は一定期間の収支を整理し、決算書を作成することが義務付けられています。会計年度(事業年度)は、決算書を作成するために区切る年度のことです。 定めるには決算期をいつにするかを決めることが必要で、1年を越えなければ自由に決めることができます。 設立日 会社の設立日とは、法務局に設立を登記申請した日のことで、自由に決められます。設立日にしたい希望日が決まっている場合は、逆算して準備することが必要です。 法務局に郵送で書類を送る場合は、日付指定をしても業務外の日や、書類に不備があると受領してもらえません。このように、指定した日を設立日にできない場合があるので注意が必要です。 業務目的 業務目的では、どんな業務を行うのか会社の事業内容を明確にしましょう。この後で作成する定款で、取引先や金融機関に会社の業務内容を明確に正確に伝えることが目的で記載するため、できるだけ具体的で過不足のないようにしっかり内容を考えましょう。 将来に計画している事業を書くことも大切ですが、あまりにも違う種類の事業ばかり書くことは避けましょう。「この会社は何をやりたいのか」と混乱してしまい、信用できないと判断される可能性もあるため、書き方には注意しましょう。 後から事業目的を変更する場合には、定款と登記の変更手続きが必要になるため、登録免許税として3万円かかります。 社員構成 合同会社を設立する時、代表社員の人数や誰を代表社員として選任するのかといった社員構成を決めます。 代表社員1名から設立できて、株式会社の代表取締役と合同会社の代表社員は同じ役割です。 会社を設立する際には、社員(出資者)全員の印鑑証明書が必要です。 step2 定款の作成 会社の概要が決まったら、会社の規則となる定款を作成します。定款の作成は、会社の将来を左右する重要な作業です。自由度が高い合同会社だからこそ、設立する会社の実情に合わせてしっかり検討し、適切な定款を作成することが大切です。 定款には、必ず記載しなければならない記載事項があります。1つでも記載がないと定款そのものが無効となるので、注意しましょう。 その絶対記載事項は以下の通りです。 ・目的 ・社名(商号) ・本店の所在地 ・社員の氏名または名称、および住所 ・社員全員が有限責任社員であること ・社員の出資目的、価格、評価の基準 上記以外でも定款に定めておけば効力が発生するため、会社独自の事柄や必要なことがあれば、後のトラブルを防ぐためにも記載することがおすすめです。 記載例は以下の通りです。 ・社員の中で業務執行社員、代表社員を定める場合 ・損益配分の比率 ・事業年度 ・社員総会の開催に関する事項 ・社員を除名する方法 定款を作成したら、会社保管用と登記申請用の2部用意します。会社保管用には4万円の収入印紙を貼って会社で保管し、登記申請用は法務局へ登記申請所と合わせて提出するためです。 電子定款で作成する場合、紙媒体ではないため収入印紙代の4万円は不要です。 step3 出資(金銭・現物出資)の履行 合同会社の場合は、定款の認証は必要はありません。定款の作成後は資本金の払い込みを行います。現物出資の場合は、その財産の全部または一部の給付の履行を行います。 出資金は、出資者の預金口座に振り込む際には、まとめて振り込まず、振り込んだ人と金額が明確になるよう振り込む必要があるので注意しましょう。出資者が複数名いる場合には、出資金をまとめる代表者の口座を決め、出資者が1名ずつ出資金を振り込む必要があります。 全ての出資金の払い込みが完了したら、払込証明書を作成します。振り込み先の通帳の表紙や支店名、払い込みがあった明細のコピーなどの裏付け資料が必要です。払込証明書と一緒にまとめたり、全てのページの境目に法人実印で割印が必要です。 step4 設立登記 定款と払込証明書が用意できたら、合同会社設立登記申請書を作成します。登記申請に必要な書類一式と収入印紙6万円(登録免許税は資本金の0.7%の金額で、最低金額が6万円)をそろえて法務局に提出することが必要です。 法務局に登記申請をした日が合同会社の設立となるため、希望日がある場合は平日かどうか確認しておきましょう。法務局は土日祝日と年末年始がお休みなので、平日しか申請できません。 郵送で法務局に書類を送る場合は、日時指定をしても業務外の日や、書類に不備があると受理されません。指定した日が設立日にならないことがあるので気を付けましょう。 step5 設立後に必要な手続き 法務局での登記が完了したら、法人の設立に際して各種届出が必要です。税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署などへの届出を行いましょう。 税務署・都道府県税事務所・市町村役場 税務署や都道府県税事務所、市町村役場には、法人設立届の提出が必要です。税務署では、青色申告の承認申請書や給与支払事務所などの開設届書などを届け出ることによってメリットがある書類もあります。この手続きを忘れると再度提出に行く必要があるので、一緒に提出しましょう。 年金事務所 年金事務所では、社会保険の加入手続きが必要です。全ての法人会社は、設立と同時に健康保険と厚生年金保険の新規適用事業者です。 必要書類は、新規適用届や登記簿謄本などがあり、この届出には役員報酬や従業員の給料額も記載します。 ハローワーク・労働基準監督署 ハローワークや労働基準監督署は、従業員を雇用するときに必要です。役員のみで構成されている場合には、労働保険へ加入はできません。 従業員を雇入れる場合には、労働保険に加入が必要になります。労働保険は労働災害補償保険(労災)と雇用保険の2つからなり、事業者が一部負担します。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 合同会社の設立はお任せください! 今回の記事では、合同会社を代表社員2名以上で設立する場合の流れや1名との違い、注意点などをまとめました。 合同会社をはじめて設立すると専門的な内容やわからないことも多いことでしょう。 その際は、信頼できる専門家に相談しましょう。 税理士法人プロゲートは、仙台市を中心に200社以上の会社設立支援実績がございます。会社設立や税金に関してお悩みの方は、メールやお電話でお気軽にご相談ください。無料相談も行っていますので、どうぞお役立てください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた適切なアドバイスを提供いたします。 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!手続きと必要書類を解説