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会社設立に必要なこと
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【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や必要書類について解説

会社設立を考える人の中には「何から始めたらいいの?」「手続きの方法は?」と悩まれている方も多いでしょう。まずは、設立に必要な基本的なステップを理解し、順番に進めることが大切です。 この記事では、「会社設立に必要なこと」をまとめていきます。法人化のメリット・デメリットについても紹介していますので、起業する際の参考にしてください。また、各種手続きには専門的な知識が必要ですので、わからない点があれば専門家に相談するのも良いでしょう。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 会社を設立する為にやるべきこと 会社を設立するには、準備が必要です。まず会社を設立するにあたって、「どのような目的で会社を設立するのか?」を決める必要があります。その後、目的を決めた上で、開業前に事業計画を作ることが重要です。 会社を設立する目的を決める 会社を設立するにあたって最も重要なことは、「会社を設立する目的」です。目的が定まっていないと、開業したとしても「何のために事業をするのか?」「目指すべき事業の道筋」などが明確にならないからです。目的が明確にならないと、今後の事業展開にも影響が出てきます。 また、定款を作成する際には、あらかじめ事業目的が決まっていないと作成できません。 これらの点からも、まず、会社設立の目的を考えることから始めてみてください。また、会社法は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社という4つの形態を認めています。いずれかを選ぶ必要がありますが、株式会社や合同会社が選ばれるケースが多いです。 事業計画書を作成する 会社を設立するにあたって事業計画書の作成は必須事項ではありませんが、事業展開を進めていく上で重要になってきます。また、金融機関からの融資を受ける際でも必要になります。金融機関の立場からすると、事業計画が曖昧な会社に融資しようとは思いません。 外部からの信頼を得るという点でも、自分自身の考えを整理するという点でも事業計画書の作成が望ましいのです。 会社設立を判断するポイント 会社を設立するには、それなりの手間と費用がかかります。個人事業主ではなく、法人化して会社を経営するには、いくつかのポイントがあります。これから紹介するポイントをよく考えて判断しましょう。 事業の拡大を検討 事業の拡大を考えている場合は、法人化し会社を設立すると良いでしょう。理由としては、法人化することで社会的信用を得やすくなるからです。このことは、今後の事業展開にも繋がります。 人材を雇用したい場合 事業拡大を図る際には、新たな人材(従業員)の雇用が必要です。人材を雇用する時にも、個人事業主より信頼性の高い法人の方が、採用活動を円滑に進められます。 資金調達を考えている 自己資金が足りないときや新たな事業を展開するには、外部から資金調達しなければなりません。個人事業主でも銀行融資を受けることは可能ですが、株式会社などの会社形態であれば、銀行融資以外にも投資家から出資を受けたりなど資金調達の幅が広がります。 会社設立をする6つのメリット 法人化することで、さまざまなメリットがあります。この項では、6つのメリットとして、以下に紹介していきます。 ①社会的な信用を得られる 前述の通り、会社を設立することで、社会的信用を得られます。また、取引する際にも、法人のほうが有利になるでしょう。企業によっては、法人以外とは取引しない場合もあります。さらに、人材を雇用する際にも、法人の方が信頼されるので有利です。 ②法人口座やクレジットカードが作れる 法人として口座を持つことで、会社の資金管理がしやすくなります。また、法人の方がクレジットカードの利用限度額が高く設定されていたり、金利面でも優遇措置などがあるので便利です。取引先からの支払いも専用の口座から行えるため、会社の資金管理が簡単になります。 ③資金調達で有利 法人として会社を設立することで、銀行や投資家からの信頼性も高まります。信頼性が高まることで、銀行や投資家から融資や投資など資金調達が期待できるでしょう。 ④決算月を設定できる 個人事業主の場合、事業年度は1月〜12月までと決まっています。一方で、法人の場合は自由に決算月を決めることが可能です。そのことで自社の繁忙期を避けたりもできるでしょう。 また、決算処理には税理士が関与することがほとんどなので、税理士の繁忙期を避けることで、税理士も決算処理に余裕をもち取り組んでくれるでしょう。 ⑤社会保険に加入できる 法人として会社を設立することで、社会保険への加入が可能です。健康保険や厚生年金、労災保険などの加入もできるので、福利厚生が充実します。福利厚生が充実することで、新たな人材の雇用の面でも有利になるでしょう。 ⑥節税面で有効 個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが違います。個人事業主は所得税、法人は法人税が課せられます。個人事業主の税率は累進課税なので、所得が増えると税金も高くなり最大45%の税率となります。 一方で法人の税率は、資本金1億円以下所得が800万円以上の税率が23.20%、800万円以下なら15%以下です。所得が増えても最大の税率に違いがあるので、会社設立による節税効果が期待できます。 会社を設立すると、給料は役員報酬として受け取るので、経費と見なされ法人税の対象外となります。さらに法人の場合は経費の幅も広く、青色申告書を提出することで赤字を10年間繰越できる点も、節税面で有効です。 国税庁|所得税の税率 国税庁|法人税の税率 会社設立をする3つのデメリット 前項で会社設立のメリットをご紹介しましたが、当然デメリットもございます。ここでは、会社を設立することによるデメリットを3つ挙げます。 ①会社設立には費用や手続きなどコストがかかる 会社設立には、さまざまな費用や手続きが必要です。認証手数料や定款に必要な収入印紙代、登記時に登録免許税など法定費用がかかります。会社設立にかかる費用は以下のようになります。 株式会社:245,800円~ 合同会社:103,500円~ ※書類定款認証の場合。 株式会社合同会社定款認証手数料約5万円(紙、電子同一)※資本金によって異なる。定款印紙代4万円(紙)※電子定款の場合0円4万円(紙)※電子定款の場合0円定款の謄本手数料約2,000円(紙、電子同一)登録免許税15万円~(※資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方)6万円~(※資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方)実印の作成費約3,000円~約3,000円~印鑑証明書300円×枚数登記事項証明書500円×枚数500円×枚数資本金1円~1円~専門家への費用約2~5万円約2~5万円 ②事務作業の負担が増える 会社を設立すると、個人事業主よりも会計や税務に関する作業が増えます。また、法人税の申告は確定申告とは違い複雑なので、専門家に委託するとなるとその費用も必要です。 ③赤字でも法人住民税がかかる 個人事業主の場合は、決算が赤字で所得が一定以下だと住民税は非課税です。しかし、法人の場合決算が赤字でも、最低7万円の法人住民税の納税が必要となります。 総務省|法人住民税 押さえておくべき会社設立後の注意点! ここまでの内容で法人化すべきタイミングやメリット、デメリットについてはご理解頂けたかと思います。しかし、会社設立はゴールではありません。ここでは、設立後の注意点を紹介していきます。 会社と個人の資金を区別する 会社設立後は、会社の資金と個人の資金の区別を明確にしましょう。個人事業主の場合は、事業で得た収益は事業主の自由です。しかし、会社では私的な理由で会社のお金を使うことはできません。 会社経営ではお金の管理は重要です。会社の信用にも関わる問題なので、それぞれの資金を十分把握し、徹底した管理を行いましょう。 会社解散時にも費用が必要 会社設立には費用が必要ですが、会社を解散する際にも費用がかかります。具体的には、解散・清算人選任登記や清算終了登記になります。設立時点でここまで調べる人もいないと思いますが、知っておいて損は無いでしょう。 独立開業への主な流れと概要 実際に会社設立を行う場合は、どのような流れになるのでしょうか。会社設立にはさまざまな手続きや書類の準備が必要です。そのため、スケジュールを決めて計画的に取り組むことが重要です。会社設立の流れとしては、以下の6つのステップがあります。これからそれぞれについて説明しますので、参考にしてください。 ステップ① 会社の基本概要を決める ステップ② 会社用の印鑑を作成する ステップ③ 定款を作成する ステップ④ 公証役場で定款の認証をする ステップ⑤ 資本金の払い込みをする ステップ⑥ 登記申請をする ステップ① 会社の基本概要を決める 会社設立に必要な基礎情報として、以下の7項目があります。これらの項目について説明しますので、参考にしてください。 ・商号 ・事業目的 ・本店所在地 ・資本金 ・会社設立日 ・会計年度 ・役員・株主の構成 商号 商号とは会社の名称(名前)となり、会社名となります。設立後に会社名を変更することも可能ですが、変更登記の手続きが必要なので、その点には注意が必要です。 商号を決める際に注意する点として、「他社に似た会社名にしない」ようにしましょう。紛らわしい名称(名前)や類似した社名のケースでは、最悪の場合、損害賠償を求められることもあるので注意してください。 類似した会社名を避けるためにも、法務局や登記情報提供サービスなどで、事前によく確認することをおすすめします。また、会社名が商標登録されているケースもあるので、その点にも注意が必要です。 事業目的 会社がどのような事業をするのかを定めたものです。事業目的は、定款に記載される重要事項なので、定款に記載されていない事業は、原則として行えません。 事業目的を記載する際に、記載する数に制限はありません。しかし、あまりにも多くの事業を記載すると、何をしている会社かわからなくなります。 何をしている会社かわからないと、社会的信用にも影響が出てきます。その点をよく考えて、事業目的を決める必要があります。 本店所在地 会社やオフィスの所在地となる住所で、法人登記する際に必要です。本店所在地はどこにでも設定できますので、自宅でも問題ありません。ただし、移転などで所在地を変更する際には、変更登記が必要です。会社本拠地となる法的な拠点でもありますので、よく考えて決める必要があります。 本店所在地をどのような場所・物件にするかで、取引先や金融機関などの信頼にも関わるので、その点を十分考慮して決めましょう。近年では、バーチャルオフィスの住所も本店所在地として設定できるようです。 資本金 事業を運営していくための資金であり運転資金となります。資本金は1円からでも設定可能ですが、資本金は社会的信用にも影響があります。資本金が少ないと安定して事業を進められない場合もあるので、無理のない金額を設定する必要があります。 株式会社の場合は、株主や投資家などの出資者から調達した資金が資本金になりますが、創業時は出資者が居ないケースが多く出資を受けることが難しいでしょう。そのため、経営者(発起人)の個人資金から捻出されるので起業する際には、資本金準備も必要です。 会社設立日 会社設立の法人登記申請をした日です。希望の日付けにしたい場合は、法人登記申請する日から逆算して準備しましょう。 会計年度 会計期間は、決算書を作成する上で対象となる期間です。会計期間で計算した損益を元に、納める税を算出します。その区切りとして、会計年度があります。会計年度は自由に設定できますが、一般的には4月1日〜3月31日の期間を定めるケースが多いです。 役員・株主の構成 株式会社を設立する場合は、役員の人数や株主の構成を決めないといけません。また、株式会社では最低1名の取締役と監査役が必要とされています。ただし、中小企業などの株式譲渡制限会社や取締役会を設置しない場合、監査役は必要ありません。 ステップ② 会社用の印鑑を作成する 会社設立には、法務局で商業登記する必要があります。法人登記の際に実印が必要です。印鑑は重要な書類に押印する実印になるので、印鑑の管理には十分注意しなければなりません。また、実印の作成は、専門の業者に依頼し作成してもらいます。 ステップ③ 定款を作成する 定款とは、事業内容や本店の所在地などを記した書類です。定款は重要な書類なので、記載する内容や書式に細かなルールが決められており定款の作成は複雑な作業です。 定款の記載内容に不備があった場合は、定款が無効になってしまうので、司法書士に相談・依頼することをおすすめします。 ステップ④ 公証役場で定款の認証する 株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証を受けなければなりません。一方、合同会社設立の場合は、公証役場での定款の認証は必要ありません。 認証手続きは予約制になっているので、本店所在地の公証役場に連絡し、事前に日時を決める必要があります。定款の認証手続きに必要な書類は、以下の通りです。 ・定款3部 ・発起人全員の印鑑証明(3ヶ月以内に発行されたもの) ・発起人全員の実印 ・謄本代 ・収入印紙 ・実質的な支配者になる人の申告書 ・委任状(代理人が申請する場合) ステップ⑤ 資本金の払い込みをする 資本金の払い込みは、発起人個人の銀行口座です。発起人が複数名いる場合は、発起人総代の銀行口座に払い込みます。銀行口座の種類は、普通預金口座で問題ありません。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 ステップ⑥ 登記申請をする 会社設立に必要な書類を準備し、登記申請を行います。登記申請の方法と、登記申請に必要な書類について説明します。 登記申請の方法 提出場所は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。提出方法として、以下の方法があります。 窓口に持参 郵送 オンライン申請 法人設立ワンストップサービス 登記申請は、申請書類に不備がなければ10日程度で完了します。不備があった場合は、法務局から連絡がありますが、登記完了の連絡はないので注意してください。 会社設立時に必要な書類 株式会社と合同会社では、設立時に必要となる書類にいくつかの違いがあります。「必要な書類」と「場合により必要な書類」の一覧を以下表にまとめましたので参考にしてください。 株式会社合同会社必要な書類・登記申請書登記事項を記載した書類・定款・設立時取締役就任承諾書・資本金の払込を証明する書面・印鑑届出書・本人確認証明書・登記申請書登記事項を記載した書類・定款・資本金の払込を証明できる書面・印鑑届出書場合により必要な書類・発起人の同意書・設立時代表取締役就任承諾書・設立時監査役就任承諾書・設立時取締役・監査役の調査報告書・資本金額の計上に関する証明書委任状・代表社員の就任承諾書・登記事項証明書・職務執行者の選任の書面・職務執行者の就任承諾書・資本金に関する代表者社員の証明書委任状 必要な書類 登記申請書 法務局に登記申請する際に必要な書類です。内容に不備があった場合、登記拒否の対象にもなるので正確な情報を記入するよう注意してください。 登記事項を記載した書類 登記簿に記載されている内容を記載した書類です。データでも提出できるので、その場合はCD-RまたはDVD-Rにファイルを記録して提出します。オンライン申請の場合はデータを提出します。 定款 会社の基本的なルールを明記しています。「会社の憲法」とも呼ばれている会社を設立する上で重要な書類になります。定款がなければ会社を設立することができません。また、許認可が必要な事業を行う場合は、定款に記載されていない事業を行うことができません。 定款で記載する内容事項は大きく3つに分けられます。「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」それぞれの内容をよく理解して定款を作成することが非常に重要です。 設立時取締役就任承諾書 取締役として選任された人が、取締役に就くことを承諾した意思を証明する書面となります。設立時取締役承諾書には、選任された日付、役職名、就任を承諾する旨、作成日、選任された人の氏名、住所が記載されます。 資本金の払込を証明できる書面 資本金の払込を証明する書面になります。金銭での出資の場合は銀行口座の名義人と、全ての払込の日付・金額が確認できる通帳のページを印刷・コピーして添付します。 印鑑届出書 会社で使用する印鑑は印鑑登録しないといけません。印鑑届出書は、会社で使用する印鑑を法務局に届け出る際に必要な書類です。法務局で登録することで、印鑑証明書の交付申請ができます。 本人確認証明書 住民票記載事項証明書(住民票の写し)、運転免許書などの本人確認証明書になります。 場合により必要な書類 発起人の同意書 定款に、発起人が割り当てられる株式数や払込む金額、株式発行や発行可能株式総数などが定められていない場合に必要です。 設立時代表取締役就任証明書 代表取締役を選任する場合に、代表取締役となる人が就任する事を承諾したことを証明する書類です。 設立時監査役就任証明書 監査役を置く場合に、就任する人が就任を承諾した事を証明する書類になります。 設立時取締役・監査役の調査報告書 現物出資がある場合には、特別な手続きが必要となります。現物出資とは、金銭以外の財産を出資することです。株式会社の場合、出資した金額に応じて公正・平等に株式を受け取ることになってます。現物出資の場合、金額がはっきりしないため、トラブルになる可能性があります。そのリスクを避けるためには、調査報告書が必要です。 資本金額の計上に関する証明書 資本金額が正しく計上されていることを証明するために、登記申請などの手続きの際に法務局に提出する書類です。資本準備金の計上や現物出資をする際に必要となります。 委任状 代理人による登記申請をする場合に、手続きの代行を委任する為の書類です。 代表社員の就任承諾書 定款に代表社員を明記しない場合などに必要になります。代表社員となる人が、代表に就任することに同意していることを証明する書類になります。代表社員を複数名置く場合には、その人数分を用意する必要があります。 登記事項証明書 代表社員が法人である場合に必要な書類になります。 職務執行者の選任の書面 代表社員が法人であった場合に、業務執行の決定期間で選任したことが証明された書類を添付すした書類です。 職務執行者の就任承諾書 代表社員が法人であった場合、就任を承諾したことを証明する書類です。 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 会社設立後に必要な各所での手続き 税務署 会社を設立したら、税金を納めるために税務署に法人設立届出書を提出しなければなりません。法人設立届出書を提出することで、会社を設立したことを税務署に知らせられます。この書類は会社設立時に必ず提出する必要があるため、忘れないよう注意しましょう。下記で紹介するその他の書類は、必要に応じて提出が求められます。 <必須> 法人設立届出書 <場合によって必要> 青色申告の承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書 各都道府県税事務所・市町村役場 法人設立届出書は、税務署だけでなく、各都道府県の税事務所や市町村役場にも提出する必要があります。その他、以下の書類を必要に応じて提出しなければなりません。 <必須> 法人設立届出書 <場合によって必要> 定款のコピー 登記事項証明書 年金事務所 健康保険や厚生年金などの社会保険に加入するためには、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を必ず提出しなければなりません。この届出は、1人だけの会社でも加入義務があるため、事実発生から5日以内に提出する必要がありますので注意してください。下記に記載のその他の書類は、必要に応じて提出が求められます。 <必須> 健康保険・厚生年金保険新規適用届 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 <場合によって必要> 健康保険被扶養者(異動)届 労働基準監督署 従業員を雇う際には、労働保険の加入手続きが必要です。必要に応じて、これらの書類の提出が必要となります。 <場合によって必要> 労働保険の保険関係成立届 労働保険の概算保険料申告書 就業規則(変更)届 適用事業報告書 ハローワーク 従業員を雇う際には、雇用保険の加入手続きが必要です。必要に応じて、これらの書類の提出が必要となります。 <場合によって必要> 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格届 スムーズな会社設立には専門家に相談を! いかがでしたでしょうか。 ご自身で会社設立をされるという方に、本記事が参考になれば幸いです。 ただ、会社設立には、定款の作成や登記申請などさまざまな手続きが必要で「自分でやるには面倒」「自信がないので相談したい」と思われた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。当然、スムーズで不備のない会社設立を進めるには専門的な知識も必要です。 税理士法人プロゲートでは、仙台市内を中心に「会社設立支援200社以上の実績」がございます。それぞれの事業計画に沿った会社設立、税務サポートを行っておりますので、少しでも気になる方は、是非お気軽にご相談ください。 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介!


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会社設立時に発生する税金は?設立後についても解説

開業して会社を設立する時や設立した後は、さまざまな税金を納めていくことになります。会社設立の際にもまとまった費用が必要であるため、金銭的に大きな負担となることもあるでしょう。 これから会社経営をしていこうと考えられている方であれば、どのような税金がかかるのかを把握し、正しい知識を持ってあらかじめ準備や対策をしておく必要があります。 本記事では、はじめて会社設立をされる方に向けて、設立する際にかかる税金とその対策についてご紹介していきます。是非、こちらの記事を参考にご覧ください。 会社を設立する際に発生する税金は? 会社設立の際には、定款の印紙税と登録免許税といわれる2種類の税金を納める必要があります。下記にそれぞれ説明していきます。 1,定款の印紙税 会社設立をするためには「定款」が必要です。定款とは、会社の基本的なルールや取り決めのようなことを意味します。定款を書面で作成した場合、印紙税法上、課税文書として扱われるため、4万円の印紙税が必要になります。しかし、この印紙税は書面で作成した場合のみに課税されるため、行政書士などの専門家に依頼して電子定款を作成した場合、印紙税を支払う必要はありません。 2,登録免許税 会社を設立した際には必ず会社設立登記をしなければなりません。その際、法務局での登記手続きで課税されるのが「登録免許税」です。この登録免許税は、設立する会社の形態によって違いがあります。 ・株式会社の場合  15万円もしくは資本金の0.7%のどちらか大きい方 ・合同会社の場合  6万円もしくは資本金の0.7%のどちらか大きい方 会社設立後に発生する税金は?  会社を設立した後も税金は発生してきます。この税金の種類は、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税・固定資産税・源泉所得税というものが挙げられます。それぞれの内容について一覧で解説していきます。 1,法人税 法人税とは、事業を営むことで得た利益に課税される税金のことです。個人事業主の場合で言う所得税の部分です。この法人税は、売上から原価や販促費などの費用を差し引いた所得に対して課税されます。 法人税の税率は、中小企業かそれ以外の企業かで変わります。資本金1億円以下の中小企業は、課税所得800万円以下だと15%となり、課税所得が800万円以上だと23.2%となります。また、中小企業以外の場合、課税所得は関係なく23.2%となります。 国税庁|法人税の税率 2,法人事業税 法人事業税とは、事業を営むことに対して都道府県が課税する税金のことです。事業内容によって納めるものの内容が変わってきます。税率についても、各都道府県により異なっていますので、会社の所在する自治体に確認する必要があります。 また、公共事業に関する所得に対しては課税対象ではありません。 3,法人住民税  法人住民税とは、会社がある自治体に納める税金で、個人で言う住民税と同じです。法人が公共サービスを受けるために課税されるもので、納税義務があります。法人住民税は均等割で算出された金額と法人税割で算出された金額を合計した金額を納める必要があります。法人住民税は、個人の住民税と同じように都道府県民税と市町村税の2つがあり、各自治体によって税率も異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 ※上記で説明した法人税・法人事業税・法人住民税の3つをまとめて「法人税」と呼ばれることが多いです。  4,消費税 消費税は、法人が商品を購入したり、サービスを受けたり等の消費活動をした際に課税される税金のことです。こちらも個人で物を購入した際に納めている消費税と同様であると考えてよいです。ただし、要件に当てはまる場合、消費税が免除となります。その要件は下記のとおりです。 ・資本金が1,000万円未満の場合:原則として設立2期目まで消費税の納税義務が免除されますが、一定の場合1期目から消費税の納税義務者となることもあります。 ・2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円未満の場合:法人設立から2期目までは基準期間がありませんので、消費税が原則として2年間免除されます。但し、一定の場合は2期目から消費税が課税されることとなりますので、注意が必要です。 ※2期目は以下のいずれかのケースに当てはまる場合、免税されます。 ①資本金が1,000万円未満で、会社設立から6ヶ月間の課税売上が1,000万円以下 ②資本金が1,000万円未満で、会社設立から6ヶ月間の給与支払額が1,000万円以下 ※ただし、2023年10月より開始されたインボイス制度によって、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。 国税庁|納税義務免除の特例 5,固定資産税  固定資産税とは、会社を設立した時に固定資産として登録されたものに対して課税される税金のことです。(主に建物、土地など)固定資産の計算方法は、固定資産の評価額に1.4%をかけた金額となります。固定資産の評価額は、市町村などの各自治体が算出し、年に4回に分けて支払います。また、地域によっては0.3%以下の都市計画税が課される場所もあります。 6,源泉徴収税  源泉徴収税とは、従業員の代わりに法人が国に納める所得税のことです。源泉徴収とは、従業員へ給与を支払う前に所得税を算出して差し引くことを言います。所得税を個人が一括で支払うとなれば負担が大きくなってしまうため、あらかじめ会社が給与から差し引いて納めることで負担を軽減することができます。 会社設立時や会社運営上の税金対策 前項でご紹介したように、法人にすることで発生する税金がいくつかあります。事業がうまくいき、所得が増えることで納める税金も増えてしまうため、節税を考える必要があるでしょう。そこで、ここでは税金対策をいくつかご紹介します。 役員報酬を計上することで節税 売上金額から費用を差し引きした金額が法人の所得となるので、費用を多く計上することで所得金額を抑えることができます。所得金額が低いと支払う税金も少なくなるので、税金対策となるでしょう。役員報酬は会社が報酬を支払うことになるため、費用として計上することができます。役員報酬は給与所得控除が適用されるので、所得税課税の時に給与所得控除分が差し引きされてから税率が課せられます。 法人の所得を抑えられる点と、役員報酬にすることで給与所得控除が適用される点で節税に繋がると言えるでしょう。 但し、役員報酬の額がいくらが最適なのかは状況によって異なりますので顧問税理士などの専門家に相談してみてください。 消費税の納税義務の免除による節税 前項で消費税について説明しましたが、1,000万円未満の資本金で会社を設立した場合には、一定の要件に該当する場合には、消費税は課税されません。  家族を役員にして所得を分散させ節税 配偶者や子供を役員にすることで節税することが可能です。家族が役員になることで、役員報酬を支払い、その分が費用として計上されるためです。役員になった家族にそのほかの収入がない場合、所得税も抑えることができます。所得が多くなればなるだけ所得税の税率も上がってしまうので、家族を役員にして所得を分散させ所得税率を抑えることで、節税ができます。但し、家族であっても役員として従事する必要があります。 退職金を支給し節税 会社に5年以上勤めた役員や従業員に対して退職金を支給した場合、退職金を支給することにより会社の所得が減るため、節税に繋がります。 また、税法上で退職金は退職所得となるため、退職所得控除が受けられます。これにより退職金に課せられる所得税も控除により節税することができます。 保険を活用することでの節税 保険に加入することでも節税をすることができます。 保険の商品によっては保険料の一部を損金処理することが可能です。費用にすることで会社の所得が減るため法人税を抑えることができます。しかし、解約返戻金のある保険では、解約時や満期時に課税されてしまうため、注意が必要です。そのため、解約返戻金を経営者や役員の退職金などに充てることで節税効果が高まるので、このような工夫をしている法人も少なくありません。 注意すべき税金対策時のポイント 節税対策をいくつかご紹介しましたが、税金対策のことだけに着目し、会社設立を行うのは得策とは言えません。これから会社を設立しようと考えている方は、設立のタイミングに注意が必要です。では、会社を設立するのに適したタイミングはどんな時でしょうか。 納税義務が発生するようになった時 副業で事業活動をしている場合、課税売上高が1,000万円以上になり消費税の納税義務が発生した際は、会社を設立するタイミングとして最適です。個人事業主から法人にすることで売上がリセットされるので、消費税を納税する義務が生じた時点で会社設立することで、2年間の免税期間を得ることができます。しかし、資本金を1,000万円以上で会社を設立してしまうと、初年度より課税事業者として該当するため、資本金の設定には注意が必要です。 会社を設立することで節税ができたとしても、会社を設立したことで支出が多くなってしまえば本末転倒です。設立にかかる費用や会社を運営していく上でかかるコストを考慮して、会社を設立するかどうかの検討をしましょう。 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説  税金の支払いが滞った場合は? 税金の支払いが滞ってしまった場合、税務署から督促状が送られてきます。それでも期限までに対応せずに無視し続けていた場合、電話や書面などで催促の連絡が来ると同時に、身の回りの情報や資産についての調査をされます。催促を無視し続け滞納の期間が長くなると、預金や財産の差し押さえをされることになるので、滞納しないよう十分注意する必要があります。 また、差し押さえで失った財産のほかに、会社や個人の信用情報にも記録が残ってしまいます。社会的信用が下がることで、以降の融資を受けることができなくなるので、滞納することは会社にも個人にも大きなデメリットとなります。 会社設立前に税金を理解しよう 会社を設立する際や事業を行う上でかかる税金は少なくありません。納税義務の対象になるのかの条件や税率も、拠点としている自治体や業務形態によって異なる部分もあるため、あなたの会社はどれくらい課税されるのかを事前に把握しておくことが大切です。税金を滞納してしまうと会社にとってデメリットが大きいため、会社設立の前にどのような税金が存在するのかをしっかりと自分で理解しておくことで、そのようなリスクを避けることができるでしょう。 創業してすぐは、税金や会計について分からないことが多いでしょう。しかし、規模やタイミングによっては法人化することで得られるメリットも多くあります。 税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に200社以上の会社設立支援実績がございます。会社設立や税金に関してお悩みの方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。皆様のビジネスが成功するよう、税務全般のサポートをいたします。また、本記事の他にも経営者の皆様に役立つようなコラムを連載しておりますので、是非ほかの記事も併せてご覧になってください。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説


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【会社設立】定款の事業目的の書き方を一覧で紹介!

会社設立時の定款(ていかん)に、記載しなければならない項目の1つに、事業目的があります。 事業目的を記載するにあたり、明確なイメージはあってもどのように書けば良いのか分からない方も多いと思います。 事業目的は記載個数に制限はありません。ですが、たくさん書くと信用度が下がったり、融資が受けられないなどの不具合が生じる場合があります。 そこでこの記事では、定款の事業目的の書き方についてご紹介します。 具体的にどのようなことを記載するのか事業別の一覧にまとめました。書き方のポイントや、注意点もあわせて記載しましたので、ぜひご覧いただき、ご活用ください。 定款とは「会社の憲法」とも呼ばれる 定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の基本原則が記載された書類のことです。「会社の憲法」とも呼ばれています。会社の名前や住所などの情報に加え、事業内容や会社の指針となるさまざまな規則を記載する必要があります。 事業目的とは?ポイントも解説 事業目的は、定款への記載が必須である事項の1つです。会社を設立するにあたり、定款に必ず記載する必要があることから、絶対的記載事項の一つに定められています。 具体的には、設立する会社で何を事業とするのかを具体的に提示するものです。 定款に記載する事業目的は、取引先や金融機関が会社をチェックする際に、最初に確認する部分になります。 なるべく明確で具体的な事業内容の記載が求められます。会社がどのような事業を行っているのかをしっかり伝えられる内容でなければなりません。 事業目的を設定するには、以下の3つのポイントを抑えることが重要です。 ①適法性|法律に違反していないか 適法性とは、「法律に違反した事業内容ではないか」を判断するものです。 当然ですが、違法行為に該当する活動は事業目的としては決して認められません。具体的には「麻薬の売買」「裏カジノの運営」などが挙げられます。 また、明確な違法行為でなくても、公序良俗違反とされる事業内容や、業務独占資格が必要にも関わらず資格を持っていない場合なども適性法の観点から、登記申請が受理されません。 ②営利性|利潤を追求する内容であるか 営利性とは、「対外的な活動によって利潤を追求する内容であるか」を指します。 原則として、企業は利益の創出を目的としているため、利益性のない事業目的を記載している場合は申請が受理されない場合がありますので、注意が必要です。 例えば、ボランティア活動や寄付活動のみを事業目的とする場合は、利益の創出という企業の本質に反しています。 近年ではCSR(企業の会社的責任)の一環として上記の活動を推奨している会社もありますが、事業目的そのものにはなりません。 ③明確性|誰が見ても理解できる言葉で記載されているか 明確性とは、書き方のポイントでも説明したように「誰が見ても理解できる、一般的に使われている言葉で記載されているか」を指します。 ビジネスを立ち上げる際は、その業界でしか使われない専門用語や略語に多く触れることがあります。しかし、業界に無関係の一般の方が理解できない言葉が使われていると、明確性の観点から登記できない可能性があります。そのため、業界の専門用語などは避けて事業目的の作成を行いましょう。 判断が難しい場合は、「現代用語の基礎知識」などの信頼性のある情報源で確認することをおすすめします。 この3つのポイントを抑えることで、事業目的を設定する最も大きな目的でもある「取引の安全性」を確保し、取引先や融資先からの信頼を得ることができます。 たくさんの方の目に入る重要な部分になりますので、法律を守った分かりやすい事業目的を、記載するよう心がけましょう。 事業目的の書き方のポイント 事業内容は、会社を設立するにあたり、必ず設定・記載する必要がある事項の一つです。特に、許認可が必要な事業に関しては、詳細に条件が指定されていることもあるため、それを意識した事業目的を考えて記載する必要があります。 事業内容を明確にイメージする 最初に、会社設立時にどういった事業目的が許認可や届出が必要かを認識して、どんな事業を展開していくかをイメージしてみてください。どのような事業が許認可や届出が必要なのかが分からなければ、法務局や関連の行政機関、会社設立の専門家に事前に確認してみるのも手段の一つです。 事業のイメージがまとまったら、メイン業種の事業目的を中心に、明確に分かりやすく記載していきます。 明確な事業目的を記載するために最も重要なことは、会社設立をする事業者本人が、自分の事業に対してどれほど明確なビジョンを持っているかということです。 明確なビジョンがあれば、さかのぼって必要な手続きに関する情報を収集することができます。将来を見越して、明確でしっかりとした事業目的を作成する頃を心がけましょう。 事業目的を記載しすぎない 事業目的は、分かりやすい内容が求められます。しかし、一度にたくさんの事業目的の記載は、取引先や融資を行う金融機関の信頼度を下げてしまう場合があります。融資の担当者が事業目的を見て、どんな事業をやっていくのかを判断しやすくするためにも、目的の数は多くても10個程に抑え、かつメイン業及び5年程で行いたい事業目的のピックアップを行いましょう。 「前各号に付帯関連する一切の事業」と書き加える 最初の事業目的作成では、多く書きすぎるのはおすすめしないとの事でしたが、それでも将来の事業に幅を持たせるためにたくさん書いておきたいと思う方は、「前各号に付帯する一切の事業」と各目的の最後に書くことをおすすめします。 書き加えることにより、定款に記載していない事業でも、最初に記載した事業と関連している事業であれば行うことができるようになります。 許認可に適合した「目的」を書く 許認可が必要な事業の場合は、許認可を得るために意識した事業目的を記載する必要があります。 事業目的として、その内容が記載されていないと許認可が受けられない場合があります。 許認可が必要な主な業種は以下のとおりです。 ・有料職業紹介事業 ・労働者派遣事業 ・古物の売買業 ・旅行業 ・建設業 ・不動産業 ・美容業 このような事業では、行政機関からの許認可が得られないと、そもそも事業をスタートすることができません。許認可の要件をしっかりと満たした事業目的を記載しておかなければなりません。 自分の展開していきたい事業には、どんな許認可が必要かを、作成前の段階でしっかりと見極める必要があります。 同業他社の定款を参考にする 初めて会社設立をする際、会社の事業目的をどのように記載していけばよいか迷いが出てしまうこともあるでしょう。その場合、同業他社を参考にすることがあります。 全国各地にある会社の登記事項証明書は、全国のどの法務局でも取得ができます。所定の手数料(登記簿謄本:600円、登記事項要約書:450円)を払えば同業他社の書き方をチェックすることができます。 ただし、事業目的の記載は法に触れる内容など一部の場合を除き、記載者が自由に表現ができます。他社の事業目的を参考にするとしても、自分流の言葉などを入れ込みながら作成すると良いでしょう。 (業種別)事業目的一覧 こちらでは、各事業で記載される事業目的の一般的な例をまとめました。 事業目的の作成でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。 物販 各種商品の企画・製造・販売及び輸出入 通販 通信販売業 輸入貿易 総合輸出入貿易業務 各種商品の企画、製造及び販売 営業代行 営業代行業 営業業務代行業 Web系全般 ウェブサイト ウェブコンテンツ インターネットを利用した各種企画・制作・販売・配信・運営及び管理等サービス 広告系 広告業及び広告代理店業 飲食系 飲食店の経営 酒類の販売及び輸出入 労働者派遣 (労働者派遣法に基づく)労働者派遣事業 職業紹介 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 保険 損害保険代理店業 生命保険の募集に関する業務 少額短期保険事業 古物 古物営業法に基づく古物商 自動車(中古車)の販売 各種自動車の販売、整備、板金、塗装、修理、解体及び輸出入 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 ネットオークション 通信販売業 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 不動産 不動産の売買、賃貸、開発、仲介、媒介、及び管理業 不動産鑑定 不動産鑑定評価業務 建設業 建築工事 土木工事 大工工事 左官工事 とび工事 土工工事 解体工事 コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル工事 レンガ工事 ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 建具工事 さく井工事 清掃施設工事 水道施設工事及び消防施設工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 産廃 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 太陽光発電 太陽光発電システムの企画、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 清掃業 清掃 内装仕上工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 介護、看護 介護保険法に基づく居宅サービス事業 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 介護保険法に基づく介護予防支援事業 介護保険法に基づく第号訪問事業 介護保険法に基づく第号通所事業 介護保険法に基づく第号生活支援事業 介護保険法に基づく第号介護予防支援事業 各種介護施設及び高齢者向け施設の経営 介護保険法に基づく居宅サービス事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護保険法に基づく第1号訪問事業 介護保険法に基づく第1号通所事業 介護保険法に基づく第1号生活支援事業 介護保険法に基づく第1号介護予防支援事業 各種介護施設及び高齢者向け施設の経営 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームの運営 障害者支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく計画相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 児童福祉法(障害児支援) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 情報系 各種情報提供サービス業務、各種情報収集サービス業務及び各種情報処理サービス業務 旅館業 各種宿泊施設の運営 セミナー、イベント系 各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理 せどり 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 通信販売業 アフィリエイト インターネットによる広告業務 教育・学習支援業 学習塾の運営 オンラインによる英会話教室の運営 美容・健康事業 美容院の運営 理容院の運営 エステサロン、ネイルサロン及びマッサージサロンの運営 美容商材、美容機器の企画、製造、販売及び輸出入 アミューズメント・レジャー アミューズメント施設の運営 コンビニ コンビニエンスストアの運営 酒類、たばこ、印紙及び切手の販売業 飲食店の経営 フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の経営指導 乳類販売業 食肉販売業 魚介類販売業 食料品等の販売業 料金収納代行サービス業 前各号に付帯関連する一切の業務 コンサルティング業 各種コンサルティング業務 コンピュータソフトウェアの企画、設計、開発、販売、保守及びコンサルティング 製版、印刷、製本並びに出版物の企画、制作、編集及び販売 広告、宣伝、アミューズメント、ゲーム、モバイル、その他各種コンテンツ向け音源の企画、制作、編集及び販売 インターネットにより配信する音源の企画、制作、編集及び販売 CD等の音楽ソフトの企画、制作、編集及び販売 テレビ、ラジオ等の音源の企画、制作、編集及び販売 テレビ番組、映画、コマーシャル等に出演するタレント、モデル等のキャスティング(配役)業務 各種遊戯機器、遊戯施設に向けた映像音源の企画、制作、編集及び販売 運送業 (荷物を運ぶ場合) 貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送業 貨物利用運送事業 (船を使う場合) 内航海運業 港湾運送事業 貨物利用運送業 (航空運送) 航空運送事業 (旅客運送系(人を運ぶ事業)) 一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗合旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業 事業目的は簡潔に分かりやすく! 事業目的は、会社が何を目的として運営しているのかを誰にでも分かるように記載することが重要です。この記事では、会社設立時の定款の事業目的の書き方について紹介いたしました。会社設立時点で業務をスタートさせるだけでなく、今後どのように会社を展開していくのか、どういったビジョンがあるのかまでを考えて、事業目的を作成しましょう。 会社設立や経営のことでお困りでしたら、税理士法人プロゲートにぜひご相談ください。税理士法人プロゲートは、仙台市を中心に会社設立支援200社以上の実績がございます。仙台市近辺の方や、宮城・山形県内の方でもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。 関連記事:合同会社の設立期間は最短でどのくらい?株式会社の場合との比較や設立までの手順も解説 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の資本金の決め方とは?決め方のポイントや注意点も解説


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合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説

会社を設立したいけど、最短どれくらいで設立できるのか、どんな手続きが必要なのか、本記事で解説していきたいと思います。なかでも、コストがあまりかからず、設立までが早い合同会社についてより詳しく解説していきます。 個人事業主や株式会社との比較もありますので是非、最後までご覧ください。 合同会社とは? 合同会社とは、出資者が社員であり、経営をしていく(出資者=経営者)形態の会社のことです。会社の負債や損害が発生した場合でも、出資した分だけの責任を負えばよい「有限責任」となっているのが特徴です。 近年、合同会社は増加傾向にあります。 2023年の法人設立件数では、株式会社が前年比8.6%増の10万1,413社、合同会社が同9.6%増の4万655社となり、合同会社は初めて4万社を突破しました。 出典元:東京商工リサーチHP また、大企業の『Apple』や『Amazon』も日本においては合同会社であり、日本企業の『西友』や『日本ケロッグ』や『P&G』も合同会社で、実は身近にも多くの合同会社が存在しているのです。設立のしやすさが、ここまで合同会社が増えているわけとなっているのでしょう。 合同会社の4つのメリットとは 次に合同会社のメリットをわかりやすく紹介していきます。合同会社の主なメリットは下記4つの理由があげられます。 メリット1:設立までが早い 合同会社は株式会社と比較して、費用だけでなく、必要な公的手続きが圧倒的に少ないため、設立までに要する期間が短くて済みます。株式会社の設立が3週間かかると言われているのに対して、合同会社は最短2週間で設立できます。 会社名や事業内容もある程度決まっているのであれば、より早く手続きを進められます。 詳しい期間や流れは次の項目で説明します。 メリット2:設立の費用が安い 合同会社は最小限のコストで作ることが出来る法人です。 新たに会社を作りたくても、設立の費用の高さで諦める方も多いと思います。 実際に、合同会社を設立するのにかかる費用は 登録免許税 6万円 定款作成の印紙代 4万円(電子定款の場合は印紙代不要) となっており、基本的にはこれだけの費用で設立が可能です。 実際には、これに例として名刺代やホームページの作成代、専門家に依頼する場合はその分費用もかかりますので、このような準備資金も含め検討しましょう。 メリット3:柔軟な経営が可能 また、合同会社は、1人で始められる会社なので、株主総会や取締役会を設置して意思決定をしたりせずに、社員だけ、または自分だけで経営の意思決定ができます。また、配当も自由に決められるので、出資比率に関係なく利益を分けることができるのも大きな特徴です。 メリット4:節税効果がある また、合同会社に限った事ではありませんが、法人としての節税メリットも受けられます。経費として認められるものの範囲が広く、個人事業主よりも多くの項目が経費に計上できます。 例えば、生命保険や家族への給料など、個人事業主では経費にできないものも合同会社では経費として計上可能です。このため、大きな節税効果が期待できます。 一般的には個人事業主としての売上が1,000万円を超えて、利益が400万円を超えた時が法人化するメリットができる時期と言われています。ただ、業種にもよるので税理士など専門家に相談してみてください。 合同会社のデメリット|知名度の低さ 一方で、合同会社にはデメリットも存在します。 一番のデメリットはこの組織形態の知名度の低さです。やはり、信用度で言えばまだまだ株式会社の方が圧倒的に大きく、少し不安がられる場合もあります。 ただし、最初に説明した通り、現在、合同会社は増加傾向にあり、大手企業でも合同会社を採用している法人はたくさんありますので、あまり心配せずに前向きに検討してよいかもしれません。 合同会社を最短で設立する流れ ここからは、合同会社の設立までの流れと手続き方法を解説していきましょう。 合同会社の設立にかかる期間は最短2週間! 合同会社の設立までの期間は最短2週間で出来ると言われています。株式会社の設立が3週間かかると言われているため、株式会社と比べると1,2週間早く設立できます。定款の認証作業が不要であり公的なやりとりが少なく、事業の決定スピードも早いため、早く設立できるということです。 いつまでに設立するか具体的な日付や期限などのスケジュールを立て、早めに準備にとりかかることがポイントになります。 設立までの流れ ①事前準備 まず、合同会社設立にあたり、事前に基本となる会社概要を決める必要があります。 会社名、事業の目的、代表者、出資金、資本金などを考えておきましょう。 ひとりで合同会社を設立する場合は、自分の意思のみで進むのですが、複数人となるとこの最初の準備がとても重要になってきます。給与や利益配分についてもしっかり決めておかないと、あとあと問題になりやすいので、しっかり協議して決めましょう。 ②定款の作成 「定款」自体は、会社の決まりをまとめたものであるため、株式会社でも合同会社でも作成しなければならないものです。 記載内容は、商号、目的、本店の所在地、資本金の額、代表者の氏名及び住所などがあります。株式会社の場合は、後で株主と経営者の間でトラブルが起こったときなどのために、定款がいつ・どのような内容で作られたのかを、国から認められた公証人に認証してもらう必要があります。一方で合同会社の場合は、株主という存在がいないため、出資した人が経営を行う仕組みになっており、そういったトラブルが生じにくいため定款の認証手続きは不要となっています。 ③印鑑の作成 合同会社設立時に、代表者個人の実印とは別に、会社実印、銀行印、角印を準備する必要があります。会社実印は、一般的に丸い形状で外側に会社名、内側に主に役職名が彫られています。登記の際、定款と同時に印鑑届書を提出しなければならないので、こちらは必ず準備しておきましょう。通帳作成の際には銀行印、領収書や請求書に使用する角印も後に必要となりますので、合わせて準備しておきましょう。 また、大きさも一辺の長さが1センチから3センチの正方形に収まるものと規定があるので要注意です。 ④資本金の準備 資本金の目安として、初期費用と運転資金6か月分、この2つを合わせた金額に設定することが一般的です。会社の設立直後は、売上がいくらくらいになるのか見込めないため、半年間ほどあまり売上がよくなかったとしても事業を継続できるようにするため、最低でも運転資金6か月分くらいは用意しておく必要があります。資本金は1円から可能ですが、目先のことだけではなく、しっかり将来のことを考えた金額を設定しましょう。事業内容によりますが、融資を受けることなども考えると100万円以上に設定していたほうがよいでしょう。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 ⑤出資金の履行 社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。 会社の通帳は、設立後にしか作成できないため、代表者の通帳に出資金を集める必要があります。登記申請の際に提出する『払込証明書』には出資額がわかるよう、通帳のコピーが必要となるので注意しましょう。出資者が一人の場合は、通帳の残高から出資額以上となる金額を出金し、改めて出資額を入金する必要があります。また複数人の場合は、それぞれの出資額をもらって入金するのではなく、必ず振込という形で代表者の通帳に名前と金額が残るようにしなければなりません。複数人の場合、代表者も同様に振込をする必要があります。 振込がすべて完了したら、「通帳表紙のコピー」「通帳表紙裏面(口座番号等が記載されているページ)」「実際に振り込んだ人と金額がわかる部分の明細」の3つのコピーを用意しておきましょう。 振込完了後、登記は2週間以内に行ってください。  ⑥登記 定款、会社実印、出身金の履行を終えたら、やっと登記の申請ができます。登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインによりすることができます。書面申請の場合には、申請人の代表者又は代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、合同会社の本店の所在地を管轄する登記所(法務局)に提出する必要があります。自宅の最寄りの法務局で受付は出来ないので注意しましょう。 登記は書類を提出して3日~1週間程で登記が完成します。不備があった場合は、追加の資料の準備や、法務局とのやり取りが増え、さらに1週間程かかるので注意しましょう。 ちなみに、会社の設立日は書類を提出した日となります。 ⑦登録免除税の支払い 合同会社の設立登記の登録免許税額は、資本金の額に0.7%を乗じた金額です。ただし、これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円です。(60,000円または資本金額 × 0.7%:どちらか高い額を納税)。書面で申請する場合には、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白等に貼る必要がありますが、収入印紙は郵便局等で購入することができます。 会社設立した後のやるべき手続き 前項では、会社設立の流れをご紹介しましたが、会社設立が完了してからもやるべき手続きがいくつかあります。それぞれ見ていきましょう。 1、登記簿謄本の取得 合同会社の設立後、法務局で登記簿謄本の取得が出来ます。 このとき請求するのは履歴事項全部証明書になります。登記事項証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。この謄本は、銀行、税務署などでも後ほど使用するので、最低3通は取得しとくと手間が省けます。1通あたり、1,000円の印紙代がかかりますので、現金も用意しておきましょう。ちなみに、登記簿謄本の取得は誰でも取得することが可能です。 2、印鑑証明書の取得 印鑑証明書は法人口座の開設等で必要となりますので、登記簿謄本の取得で法務局に行った場合は、一緒に印鑑証明書も取得しておきましょう。 こちらは、印鑑証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。 1通あたり、500円の印紙代がかかりますので、この分の現金も用意しておきましょう。 印鑑証明書の取得は誰でも取得することが可能です。 3、法人口座作成 合同会社の場合、事業目的を明確にし、資本金を用意することで法人口座を開設することが可能です。法人口座の開設により、事業の健全性を判断しやすくなります。事業における支払いや振込を全て法人口座で行えば、会社の財務状況がより把握しやすくなり、経理業務もスムーズに行えるようになります。先々を見越して資金繰りを考えていくためにも役立ちます。 また、法人口座を持つことで、銀行からの融資を受けることも可能になります。金融機関は、会社の信用性や返済能力により融資をするかどうかを判断しますが、法人口座を保有していることで信頼性が高まります。 法人口座作成時に準備するものは、会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社の定款、代表者印、代表者印の印鑑証明書、代表者の本人確認できるものです。銀行によって必要書類は異なってきますので、事前にホームページや窓口で確認しましょう。 また、資料がそろっていても、通帳作成の審査に通るとは限りません。事業目的が明確でない場合や資本金が少なすぎる場合、事業内容が怪しい場合、所在地が空地の場合などは通らない可能性が高いです。 4、法人カードの作成 また、法人口座を開設しておくと、法人名義のクレジットカードを作成することも可能です。法人カードのメリットは、会社の経費を立て替える必要がなくなることです。自分のクレジットカードから会社の経費を支払っていると、どの分が会社の経費か分からくなり、仕訳もとても大変になります。そのためにも、法人カードの作成は、会計処理に費やす手間が減り、とても便利です。 5、税務署への手続き 合同会社設立後、管轄の務署へ提出しなければいけない届出がたくさんあります。 提出書類を下記に分けて説明します。 法人設立届出書 法人設立届出書は設立から2か月で提出しなければなりません。このとき、「定款のコピー」が必要になりますので準備しておきましょう。 また、この手続きには法人番号の記載も必要となります。 国税庁から送られる法人番号通知書を参考に記入をしますので、書類はなくさないように保管しておきましょう。 国税庁HP|内国普通法人等の設立の届出 給与支払い事務所等の開設届 会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。 代表者一人のみの場合でも、役員報酬を支払う場合には提出が必要になります。会社を設立した時点では役員報酬の予定がなくても、将来的に報酬を支払う可能性を考慮して提出しておいた方が良いでしょう。 国税庁|給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 青色申告の承認申請書 法人税の申告には、青色申告と白色申告があります。法人としては青色申告のほうがメリットが大きいので、ほとんどの会社がこの青色申告を選択しています。 国税庁|青色申告書の承認の申請 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉徴収方式を採用すると、毎月納付の手続きをする必要があります。こちらは非常に手間がかかります。しかし、この申請をすることで10名以下の会社はその手続きを半年に一度で済むようになります。 国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 棚卸資産の評価方法の届出書  棚卸資産とは在庫のことを意味します。棚卸資産は、ものによって原価が異なるため、評価方法の選択が出来ます。この評価方法は決算時に大きく関係してくるので、税務署または税理士に相談して決めることをおすすめします。 国税庁|棚卸資産の評価方法の届出 減価償却資産の償却方法の届出書 建物や自動車などの大きな資産は減価償却資産とされており、一定の計算方法により複数年にわたって償却処理する必要があります。定額法や定率法といったものがありますので、こちらも税務署や専門とする税理士に相談して決めることがおすすめです。 国税庁|減価償却資産の償却方法の届出 6、社会保険の手続き 合同会社設立後、社会保険の加入手続きも必要となってきます。社会保険の手続きとは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。社会保険の加入は、代表者一人しか社員がいない場合でも、役員報酬がない場合を除き、加入する必要があります。期限は法人登記の完了後5日以内となっています。未加入のままで放置しておくと、ペナルティを受けることになるので、社会保険の加入手続きは必ず行いましょう。 また、労災保険と雇用保険については、いずれも加入資格者は労働者であるため、労働者ではない代表者は加入することができません。労働者を雇い入れるときには必ず手続を行いましょう。 7、健康保険 健康保険は、病気やケガなどの治療や、出産・死亡時の保障などの費用を負担するための医療保険です。健康保険には国民健康保険と全国協会けんぽ、組合保険の3つがあります。 合同会社も含め、法人を設立した場合は基本的に全国協会けんぽで健康保険に加入します。  8、厚生年金保険 厚生年金保険は、厚生年金保険の適用事務所で働く勤労者を被保険者とした公的年金制度です。健康保険と同様、保険料は加入者本人に加え、事業主も折半で負担しています。こちらの手続きは、管轄の年金事務所とのやり取りになります。 その他手続き|法人ワンストップサービス 法人ワンストップサービス 法人設立ワンストップサービスとは、定款の認証や登記申請の手続きをマイナポータルを利用することでまとめて行えるサービスです。デジタル庁が運営しているサービスで、設立後に税務署やハローワークにて必要な手続きもすべて行えます。法人設立ワンストップサービスを利用することで、各種申請の手間を省けるだけでなく、登記申請処理に通常3日~1週間かかるところ、最短24時間以内に完了することも出来ます。そのため、通常よりもさらに早く会社を設立することが可能です。 デジタル庁|法人ワンストップサービス 株式会社との比較 次に株式会社との違いをみていきましょう。 株式会社とは株式を発行し、その株式を購入してもらうことで資金調達を行い、その資金で事業をする会社のことです。 所有している人と経営している人の役割が切り離された会社形態になっており、これを「所有と経営の分離」といいます。会社経営を行う取締役は、株主による集会である株主総会で選出されます。なお、小規模の会社の場合は、株主と取締役は同一になっていることもあり、経営者が株式を購入し出資することで、株主=経営者となる場合もあります。 株式会社のメリット ①資金調達ができる 合同会社とは違い、手元の資金が少ない場合でも、株式の発行により、資金調達することが出来ます。 株式によって調達した資金は、融資などと違って返済の義務はありません。 また、株式とは、株式会社が出資者である株主に発行する証券のことで、事業を始めるときだけでなく、事業の拡大の際にも株式を発行し、事業に必要な資金を集めることができます。 ②信用度や知名度があがる 株式会社では、株主が経営を監視しているので、決算書の書き換えや違法な証券取引などの不祥事を防ぐことができます。よって他の会社形態よりも信用度が高くなります。 また、株式会社が発行する株式を、証券取引所で自由に売買できるように株式上場をすることも可能です。上場するには、証券取引所へ申請し、証券取引所が定める基準に応じた審査を通過しなくてはなりませんが、株式が上場すると、資金はより集めやすくなり信用度や知名度も上がります。 株式会社のデメリット ①設立に時間や費用がかかる 定款の認証や登録免許税など、合同会社に比べて多くの設立費用がかかります。また、登記の内容も多く、公的機関との手続きにも時間が要します。 ②決算の公告義務がある 会社の状況を明らかにし取引の安全性を保つために、株主総会の承認後には、貸借対照表やその要旨を公告しなければならないという義務があります。一方で、合同会社の場合は必要ありません。 個人事業主との比較|2つを紹介 次に個人事業主との違いをみていきましょう。 個人事業主とは、個人で事業を行う人のことを言います。最近よく耳にするフリーランスと呼ばれる人たちも個人事業主になります。 個人事業主は手続きが簡単 個人事業主の場合は、法人化と比べて難しい手続きは必要ありません。「個人事業の開業届出書」を提出することで個人事業主になることが出来ます。また、クラウド会計ソフトも充実してきたおかげで、確定申告等も以前に比べ簡単になってきています。 個人事業主は信用度では法人に劣る 一方、手続きが簡易な分、信用度が低くあまり大きな仕事を受ける機会がないため、売上が法人よりも少ない傾向があります。また、事業資金と生活費が一体となっており、財務状況が不明瞭なため融資なども受けにくくなっています。 また、法人税とは違い所得税が採用されているため、利益が増えすぎると、場合によっては法人税よりも多くの税金がかかってきます。 合同会社設立にあたっての注意点 最後に、合同会社の設立を検討されている方へ注意すべきポイントを解説します。現在個人事業主として活動されている方や、いきなり法人設立を検討されている方など、さまざまなケースがあるかと思います。ご自身の状況に応じて判断しましょう。 売上が少ない場合 合同会社を設立するメリットを説明してきましたが、実際に法人化すると、設立費用や毎年かかる費用が出てきます。思うように売上が見込めず、結局、個人事業主としてやり直す人も多くいます。ある程度売上が見込める状態になるまでは個人事業主として経験を積むことも検討してみましょう。 短期的な売り上げしか見込めない場合 法人は継続して経営する必要があります。創業当初は順調でも、半年後、翌年、翌々年と、売上が見込めない場合など、短期的な売り上げしか考えていないのであれば、すぐに潰れてしまう可能性があります。会社を設立する場合は、先に数年単位での事業計画を立てましょう。 共同で経営する場合 共同で経営する場合は、意見の違いが生じたり、お金に関することで揉め事が増えていきます。売上の見込みがあるにも関わらず、社員の足並みが揃っていないと会社の存続は難しくなります。また、社員が辞めるとなると、出資金の払い戻しをしたり、資本金にも影響が出てきます。 共同で運営する場合はお互いの信頼関係がとても重要になりますので、設立前にはよく話し合い、ルールを決めるなどして、しっかりと考えて行動しましょう。 手間がかかるのが苦手な場合 合同会社の設立は、株式会社と比べれば簡単ですが、個人事業主と比べると大変なことです。設立時だけではなく、確定申告や決算申告など、さまざまな種類の手続きが増えて対応しなければなりません。 これらを疎かにしてしまうと法人としてのメリットが十分受けられなくなるので、手続きが面倒な方は、個人事業主のほうが向いている場合もあります。また、専門家に依頼することで解決できる場合がありますので、よく検討しましょう。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 短期間での会社設立には合同会社がおすすめ 本記事で説明した通り、合同会社は短期間で設立でき、費用の負担も少ないというメリットがあり、法人化を検討している方も始めやすい会社形態であります。 自分が行う事業内容や事業計画から逆算してどの会社形態が適しているのか検討して進めることをおすすめします。 税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に会社設立に関してお悩みの方、会社の財務状況など経理に不安がある方へのご相談やご支援も承っておりますのでお気軽にご相談ください!税務のプロとして経営者の皆様をサポートいたします。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!パターンや変更時の手続きと必要書類を解説 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説


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会社設立時の資本金の決め方とは?決め方のポイントや注意点も解説

いざ、会社設立をしようと思っても分からないことが多いと思います。 近年では、資本金が1円~でも会社設立が出来るようになっていますが、実際の資本金額が1円という会社は多くありません。 では、最適な資本金額はいくらなのでしょうか。業種や設立する会社の状況によって異なりますが、目安となる資本金額や、考え方のポイントを解説します。 この記事を読んで、「資本金の重要性を理解した上で間違いのない会社設立をしたい」と思っている方の参考になればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。 中小企業の平均額は300~500万円 資本金とは、会社設立または増資によって出資者から払われたお金のことを指し、円滑な会社経営を行う際の元手となる資金のことです。純資産である資本金は、負債とは異なり返済義務がなく、負債利子も発生しません。そのため、資本金は会社の信頼性を判断する一つの指標とされます。 会社法32条では、会社を設立するときには資本金を決める必要があると定められていましたが、2006年5月の会社法改正により、資本金1円からでも株式会社や合同会社の設立が可能になりました。 資本金の目安は、令和3年に総務省・経済産業省が発表した「令和3年経済センサス-活動調査速報集計 企業等に関する集計」によると、調査総数177万7291社のうち資本金で最も多いのは「300万~500万円未満」が3割以上を占めており、次に「1000万~3000万未満」、「500万~1000万未満」と続きます。 初期投資で店舗や設備機器、仕入れなどの費用が多く発生する業種は資本金が多い傾向があります。そのため、業種によって資本金の金額は異なりますが、中小企業の資本金の平均額は300~500万円といえます。 資本金を決める際は、これから開業する業種の資本金がどれくらいなのか、事業計画上どのくらいの資金が必要かを考慮して決めましょう。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 なぜ資本金が重要なのか? 会社が初めて取引を行う際には、与信調査が行われる場合があります。 与信調査とは、取引を行う相手企業に対して、支払い能力など金銭的な信用度合いに関する情報を調査することです。「しっかりと商品代金を支払ってくれる」「商品を納めてくれる」といった信用が得られなければ取引をしてもらえません。 信用できるかできないかを判断する一つの基準として、資本金額をチェックします。 また、銀行から融資を受ける際にも、資本金額が重視されます。一般的に、銀行から融資してもらえる額は資本金額と同等から2倍までが相場とされていますが、融資を得て創業直後から一気にビジネスを成長させたいと考えている場合は、それ相応の資本金が必要です。 さらに、銀行の一般的な融資制度を利用する場合にも、売上高や未払い金額などの他にも資本金額がチェックされます。しかし、資本金はあくまでも出資金であり、創業や増資時など資本金にあてる目的での融資は受けられないので注意が必要です。 資本金の多さは、会社の信用と大きく関わります。 特に設立間もない企業は、資本金の額が対外的な会社の信用や事業の規模を表す指標として映るので、資本金をしっかり決めておくことが大切です。 関連記事:中小企業の適切な資金調達の方法とは?流れや注意点について解説 資本金の決め方を4つの点から解説 ここでは、資本金の決め方を順番に4つそれぞれ紹介します。 1、初期投資と半年分の運転資金を計算する 2、自分の業種が特定のもので最低資本金が決められていないか確認する 3、税金との関係を考慮して決める 4、実店舗がある銀行の口座開設または融資が欲しい場合は100万円以上にするか決める 1,初期投資と半年分の運転資金を計算する まずは、初期投資の金額と半年分の運転資金を計算しましょう。 株式会社を設立するには、設立時にかかる費用や事業を行うための初期投資が必要です。また、会社設立後すぐには売上が見込めないことが多いので、運転資金も準備しておきましょう。 会社を設立する際には、登録免許税や定款認証印紙代、謄本の発行手数料などさまざまな初期費用がかかってきます。初期費用に加えて、会社の初期投資+半年分の運転資金の他にも、業種によっては機械の設備や車両なども購入して用意しなければなりません。 また、運転資金には、自分や従業員の給与、事業を行っていくための諸経費などが含まれます。 半年の間、全く売上がないと想定した際に出ていくお金は何があるか、具体的に考えてみましょう。 2,起業する業種の最低資本金額に決まりはないか確認する 次に、自社の業種で最低資本金額が決められていないか確認しましょう。理由としては、自社の業種が許認可が必要な業種だった場合、最低資本金が決まっているからです。 最低資本金が決められている業種では、その資本金額を上回っていないと事業が始められません。 下記の業種は、最低資本金額が決められているものの一部です。 【最低資本金が決められている業種と最低資本金】 業種 最低資本金 有料職業紹介業 500万円以上 一般労働派遣業 2,000万円以上 第1種旅行業 3,000万円以上 第2種旅行業 700万円以上 第3種旅行業 300万円以上 地域限定旅行業 100万円以上 一般建設業 500万円以上 特定建設業 2,000万円以上 貨物利用運送業 300万円以上 3,税金との関係を考慮して決める 資本金は多ければ多いほど良いと思われますが、資本金が多くなると収める税金も増えていきます。 資本金を設定する前に、納税義務の有無や許認可の要件、運転資金などとのバランスを考えながら設定しましょう。 資本金の額から影響を受ける税金として、「消費税」「法人住民税」「法人税」「地方税」「登録免許税」の5つについてどのような影響を受けるのかを解説します。 消費税 資本金を1000万円以下で設立した会社は、原則として設立1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。 ただし、2期目に関しては、1期目の前半6か月の売上が1,000万円を超え、かつ役員報酬を含む人件費が1000万円を超えた場合は、消費税の課税対象となります。 また、資本金が1000万円以上になると最初から課税事業者となるため、初年度から消費税を納税しなければなりません。 少しでも節税したい場合は、資本金を1000万円未満に設定するようにしましょう。 なお、2023年10月から始まったインボイス制度により、取引先との関係から消費税の免税事業者となれないケースも想定されるので注意が必要です。 法人住民税 法人住民税には、法人税割と均等割の2種類あります。 法人税割は個人住民税の所得割にあたるもので原則として国に納付する法人税額に応じて課税されます。 均等割は赤字であっても資本金や従業員数に応じて課税されます。課税額は資本金などの額によって変わり、道府県民税が2万円から80万円、市町村民税が5万円から300万円です。 また法人住民税の法人税割の税率に関しても、資本金の額や従業員数に応じて異なる税率を適用している地方自治体もあるので、調べておきましょう。 法人税 法人税の税率は、資本金が1億円を超えるかどうかで変わります。資本金1億円以下の法人で所得が800万円を超える場合、所得800万円超の時の税率は23.2%、800万円以下は税率が15%となります。 また資本金が1億円以下であれば中小企業とみなされ、法人税率の一部軽減も認められます。 国税庁|法人税の税率 地方税 地方税は、資本金額によって地方税率が調整される仕組みとなっており、資本金が少ない場合に軽減措置が受けられます。 1000万円以上1億円以下であれば一定の軽減税率が適用されます。 よって、1000万円を境に資本金額の設定と地方税については十分に検討しましょう。 登録免許税 登録免許税は、不動産登記と商業登記の際にかかる税金をいいます。 会社を設立して会社を登録するためにも必要な税金であり、資本金額だけでなく株式会社か合同会社かによって納税する金額が変わります。 具体的な内容は次の通りです。 会社の種類 登録免許税 株式会社 150,000円または資本金額×0.7%のどちらか高い額 合同会社 60,000円または資本金額×0.7%のどちらか高い額 4,融資を検討している場合は最低100万円以上にする 実店舗がある銀行の口座開設をする場合や、融資を検討している場合は、資本金を100万円以上にしておきましょう。 資本金がとても少ない場合、そもそも法人口座の開設ができなかったり融資を受けられなかったりする可能性があります。過去に法人口座を振り込め詐欺などに利用する事例があったため、資本金が少ないと「詐欺をしようとしているのではないか」と思われ、法人口座を開設できないケースがあるのです。 「資本金がいくらあれば確実に口座開設や融資を受けられる」と明言はできませんが、実店舗がある銀行の法人口座を開設したい場合や融資を受けたいと考えている場合は、最低100万円以上は必要と思っておくといいでしょう。 会社設立時|資本金の払込の流れ 会社設立時の資本金の払込みには、次の3つの手続きがあります。 ①銀行口座を用意する まず、個人の銀行口座を用意する必要があります。 会社設立時はまだ法人になっていないため、新しく口座を用意する必要はなく、普段から使用している個人の銀行口座でも可能です。また、発起人が複数人いる場合は発起人の代表の銀行口座を使います。 ②通帳のコピーを作成する 振込の際に注意すべきなのが、通帳のコピーを用意する必要があることです。 通帳の中でコピーすべきなのは、銀行名と支店名、銀行印が判別できる表紙の裏表と振込内容が記載されたページになります。インターネットバンキングなどを通じて資本金を振り込む場合は、振込日や口座名義人、振込金額などが記載されたページを印刷する必要があるので注意しましょう。 ③払込証明書を作成する 次に払込証明書を作成します。 払込証明書とは、資本金の払込があったことを証明する書類となります。払込証明書に必要な項目は次のとおりです。 ・払込証明書に必要な項目 ・払込みの総額 ・払込みがあった株式数 ・1株あたりの払込金額 ・払込みがあった日付 ・会社の所在地 ・会社名 ・代表取締役の名前 払込総額と株式数は定款に記載した内容と同じもの、1株あたりの払込額は総額を株式数で割ったものを使用します。払込証明書には、会社の代表の捺印が必要で、払込証明書の左上と代表取締役の名前の右横の部分に押印しなければなりません。 現物出資を行う場合 次に、現金振り込みではなく、現物出資で資本金を準備する場合について解説します。 現物出資とは、金銭以外の財産を出資する方法で、購入したときの金額ではなく、現時点での市場価値で計上されることになります。不動産であれば専門家に価格調査を依頼することになり、車の場合は中古市場の価格が出資額となります。 また定款に下記の必要事項を記載する必要があります。 現物出資する人の氏名と住所 資産の詳細情報(名称・メーカー名など) 資産の価格 さらに、調査報告書・財産引継書・資本金の額の計上に関する証明書を作成します。 調査報告書は現物出資する資産の価格が適切かどうかを調査した結果をまとめた書類で、財産引継書は資産が個人から会社へ所有が移ったことを表す書類です。 そして資本金の額の計上に関する証明書は、現金以外の現物出資がある場合には、添付が必要となる書類です。 これらを登記申請書に添付し、法務局へ提出します。 資本金についてよくある質問 最後に、これまでの本文でも解説した内容にはなりますが、資本金の決め方についてよくある質問を4つ紹介します。 ・資本金の最低金額は? ・法人用の銀行口座は必要? ・資本金を使うタイミングは? ・会社設立後に資本金を増額したい場合は? 資本金の最低金額は? 新会社法によって、資本金1円から株式会社などを設立できるようになりました。ただし、資本金1円の会社経営はあまり現実的ではありません。 会社を設立した直後は決算書がないので、融資を受ける際には資本金が重要になります。資本金の少ない会社の信用力はないので、このような形で金融機関の融資審査にも不利になります。さらに、資本金額は顧客や取引先からの信用といった面でも影響します。資本金は運転資金も兼ねているため融資も期待できないと、継続的な入金がない限り経営の継続自体が難しくなります。 資本金に返済義務はありません。資本金額が多いほど、余裕を持った会社経営を行えるでしょう。 法人用の銀行口座は必要? 銀行の法人口座は、会社経営において法律上は必ずしも必要ではありません。 経営者の個人口座をそのまま法人用として使え、会社として問題なく事業を行えますが、経営者の個人名義の口座と会社の財産との区別ができなくなり、会社の財務状況とお金の流れの把握が難しくなります。また、顧客や取引先に銀行口座を伝える際、口座名義が法人名でないと、顧客や取引先に「本当に実在する企業なのか」と不信感を持たれる場合もあります。 融資を受ける際や法人名義のクレジットカードを作成する際に金融機関の審査手続きをスムーズに行うためにも、法人用銀行口座があった方が良いでしょう。 資本金を使うタイミングは? 資本金は、使ってはいけないお金と思われがちですが、資本金を使うタイミングや使い道は特に制限されていません。 会社の経費として、必要な時に使っても良いものです。 資本金は会社に関することに利用することはできますが、社長であっても自分の生活などには使用できないので注意が必要です。 会社設立後に資本金を増額したい場合は? 会社を設立した後に資本金を増資するという選択肢もあります。増資とは、資本金額を増やすことです。資金調達方法のひとつとして一般的に広く扱われ、増資の方法として公募増資や株主割当増資、第三者割当増資などがあげられます。 公募増資:新しい株式を発行し、証券市場を通じて一般の投資家から出資を募る方法。 株主割当増資:既存の株主に、出資金と引き換えに新たな株式を取得できる権利を与える方法。 第三者割当増資:親会社など、特定の第三者に対して新規株式を発行する方法。 資本金を増資するメリットとしては、資金調達ができたり会社の信用度が上がる、会社の支援者が増えることがあげられます。 一方で、資本金を増資するデメリットとして、増資をしすぎると、発行済み株式数が増加するので、1株あたりの利益が下がってしまう点が挙げられます。 会社設立時の資本金額は自由に決められますが、あまりにも少なすぎる場合は、経営の継続に支障がありますので、慎重に決めましょう。 ただし、増資をするには株主総会の決議や法務局への登記申請などの手続きが必要になるうえ、増資額の0.7%の登録免許税がかかります。 特に中小企業は、許認可の関係で資本金を増やさなければならない場合を除き、資本金を増やす必要性はありません。「資本金が足りなくなったら増資すればいい」と安易に考えるのではなく、会社設立の段階から慎重に資本金の金額を設定することが大切です。 プロゲートは200社以上をご支援 今回の記事では、会社設立の資本金の決め方をまとめました。 自身が起業する業種や状況によって必要な額は変わります。特にはじめての会社設立では分からないことが多いでしょうか。その際は、必要に応じて顧問税理士に相談してください。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に法人及び個人事業主様の会計業務をサポートしております。会社設立の支援実績も200社以上ありますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:持株比率とは?比率ごとの株主権利と創業時に注意するポイント 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:【会社設立】定款の事業目的の書き方を一覧で紹介!ポイントや注意点を解説 関連記事:合同会社の設立期間は最短でどのくらい?株式会社の場合との比較や設立までの手順も解説