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中小企業倒産防止共済(後編)
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中小企業倒産防止共済とは?(後編)

前回は中小企業倒産防止共済の概要とメリットなどについて解説しました。 今回はこの中小企業倒産防止共済の注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=2qyCuXSaqFc 中小企業倒産防止共済の注意点 掛けた期間によって返戻率が変わる 中小企業倒産防止共済の注意点の一つ目は掛けた期間によって、戻ってくる金額が変わってしまうという点です。 中小企業倒産防止共済の契約を解約した場合の返戻率は以下の通りとなります。(12ヶ月未満での解約は掛け捨てとなります。) 掛金納付月数任意解約みなし解約※1機構解約※21ヶ月〜11ヶ月0%0%0%12ヶ月〜23ヶ月80%85%75%24ヶ月〜29ヶ月85%90%80%30ヶ月〜35ヶ月90%95%85%36ヶ月〜39ヶ月95%100%90%40ヶ月以上100%100%95%※1 会社の解散や個人事業主が亡くなった場合※2 滞納や不正が発覚したことにより共済側から解約した場合 掛けてから1年経たずに解約してしまうと掛金は戻ってきません。1年以上からは期間に応じて返戻率のパーセンテージが上がっていき、40ヶ月で100%となります。 もし、掛金を前納(前払い)している場合は前納金を充当する月がきてはじめて掛金として扱われます。例えば令和7年の12月に1年分を前納した場合、令和8年の12月に12ヶ月分掛けたという数え方となります。そのため、掛金の納付月数をきちんと把握しておくようにしましょう。 中小機構|経営セーフティ共済 手続きに時間がかかることがある 決算の月に入金するなどのケースが多いですが、手続きに時間がかかることがあります。そのため、1年間の前払いをする場合は、可能であれば1ヶ月ほど前までに利益予想などを出して早めに掛金を支払えるようにしましょう。 節税ではなく投資先として適切かを考える 前述しているように中小企業倒産防止共済は、40ヶ月経たないと100%戻ってくることはありません。掛金の額は月5,000円〜20万円と選ぶことができますが、例えば月20万円で掛け始め40ヶ月積み立てると相当な額になります。一度掛け始めるとその掛金をいわば拘束してしまうことになるわけです。 そうではなく、その金額で設備投資をしたり、人を雇ったりすることも可能です。そうすることで売上をあげる方がメリットになる可能性もあるため、節税をするというよりも事業計画に沿ってやるかどうか検討するべきでしょう。 計上する際の裏ワザとは? この中小企業倒産防止共済は、経費として計上する方法と積立金として資産計上する方法があります。このどちらを選ぶかによって決算書の利益の金額が変わってきます。 経費処理して決算書を作ると、利益の金額がその分減ることになりますが、積立金として決算書の処理をすると、経費処理した場合と比べて決算書上利益が残ることになります。 資産(積立金)として計上して、経費にするには申告書で税金計算をする時に別で差し引くことになります。決算書の利益額の計算方法と税金の所得金額の計算方法は少し異なるところがあり、申告書で決算書の利益をもとに調整する形となります。つまり支払う税金は経費計上した場合と同じとなります。これを行うことで決算書上は黒字ですが支払う税金は掛金を経費として処理した場合と同じとなるため、決算書の見栄えがよくなるというメリットがあります。 そうすることで融資の際などに役立つことが考えられます。金融機関が融資をするための判定をするにあたって、例えば赤字だったため悪い方に振り分けられてしまうという可能性があります。その際に中小企業倒産防止共済を経費処理せずに資産として計上して、申告書の中で経費処理を行い税額計算するという方法をとることで、その部分をクリアできる可能性があると考えられます。 具体的に経費の勘定科目は保険料、積立金は保険積立金の勘定科目を選ぶ形となります。 税務関係のご相談お待ちしております 今回は中小企業倒産防止共済について注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしました。 中小企業倒産防止共済をするにあたって節税になるからするということではなくて、しっかりと事前に検討してから行うようにしましょう。どうお金を使っていくかということを考えることがとても大切です。 また、節税についてご相談したいという方は是非弊社までご連絡ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(前編)


中小企業倒産防止共済(前編)
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中小企業倒産防止共済とは?(前編)

今回は中小企業倒産防止共済、通称、経営セーフティ共済についてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=6BHoDQVutKw 中小企業倒産防止共済とは? まず、この中小企業倒産防止共済とは、経営に対しての保険のような位置付けのものとなります。具体的には取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度となります。掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れをすることが可能です。この掛金は月5,000円〜20万円まで選ぶことができ、累計で最大800万円までとなります。掛金は申告上は経費として計上することができます。 ただ、設立1期目は入ることができません。また、個人事業主の加入は可能ですが、医療法人やNPO法人、農事組合法人なども加入することができません。 掛け方としては毎月支払っていくか、前納という方法、つまり1年分を前払いすることも可能です。そのため、利益がでている場合は、年度末に1年間分前払いする方法がとられるケースもあります。 中小機構|経営セーフティ共済 中小企業倒産防止共済のメリット メリットとしては、何かあった時の保障のため、掛金の10倍の額を借入をすることができることです。 また、金利は0.9%となります。 借入は売り先が倒産してお金が回収できなくなった場合などに行うことができます。 中小企業倒産防止共済は節税にはならない? 中小企業倒産防止共済は、加入をして掛金を払って解約した場合、40ヶ月以上掛けていれば、その掛金はそのまま戻ってきます。そこから再加入もすぐにすることが可能です。 この中小企業倒産防止共済は節税という形で耳にすることがあるかもしれませんが、個人的にはあまりそのようには思っていません。なぜなら、解約した場合にその掛金が利益となるためです。支払う時は経費となりますが、解約時に利益となるため節税とはなりません。 また、倒産防止共済は、前述したように40ヶ月以上掛金を掛けていれば全額戻ってくることから、一時的に損金を出せるものとして活用し、40ヶ月経ったらすぐに解約するという使い方がよくされていました。ただこのような使われ方をしてしまうと、必要な資金を貸し付けるという業務で、保険料が安定せずそのような保障業務ができるか分からなくなってくるということで、改正が行われました。 今回の制度の改正点としては令和6年10月1日以降に解約して再度加入する場合は、解約から2年経過するまでは損金・必要経費算入ができないという点です。つまり解約をしてすぐ加入をして掛金を払ったとしても経費にすることはできません。 解約するタイミングは選ぶことができる? この中小企業倒産防止共済を解約するタイミングは選ぶことができます。そのため、何か投資が必要なタイミングに解約することもできます。 ただ、40ヶ月掛けていないと解約時に全額戻ってこず、もし1年未満の場合は1円も戻ってこないので注意しましょう。1年後に80%戻り、その後は掛けている期間に応じて戻る率が上がり40ヶ月で100%となります。 詳しく知りたい方はご相談ください 今回は中小企業倒産防止共済について解説いたしました。 今回の制度改正は、本来の使い方ではないというところからなされたので、少なくとも節税のためにやるものではないというイメージは持っておいた方が良いでしょう。 事業者によって、入っておいた方がもしもの時に困らない、備える必要がある場合があるかと思います。 もっと詳しく知りたいという方は是非お気軽にご相談ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(後編)


税務調査で聞かれること
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税務調査で聞かれることとは?当日の流れも解説

前回に引き続いて、税務調査に関して、今回は具体的な税務調査の流れや聞かれることについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=JaC_mR1YxnQ 税務調査が入る時はどのように知らされる? 事業主の方に税務調査が入る場合は税務署から連絡があります。税理士をつけずに申告された方は、納税者に直接連絡が入ります。税理士を介して申告をしている場合には、税理士へ連絡が入り、税理士から納税者へ連絡をするという流れとなります。 大抵の場合はその電話の際にスケジュール調整を行います。例外として、本当にやむを得ないケース、例えば重い病気などで今対応できる状況ではない場合などはスケジュールを後ろにずらすなどの対応がとられる場合もあります。 税務調査の所要日数 税務調査の所要日数に関しては会社の規模や調査の種類によって異なってきますが、個人事業主の方はおおよそ1〜2日ほどです。法人の方も基本的には同じですが大体2日ほどと考えていただければと思います。ただ規模が多い場合や何か事情がある場合には3〜4日に渡って行われ、さらに規模が大きい場合には1週間ほどの日数がかかるケースもあるようです。 税務調査当日のタイムスケジュール 9時半〜 調査が入る時は、おおよそ9時半に調査官が来社されます。そこで創業年数や役員構成、どのような仕事をしてモノの流れやお金の流れがどうなっているかなどの基本的な質問がされます。そこで必要に応じて作業現場の訪問があります。 11時〜 質問だけで終わる場合には、おおよそ11時から帳簿書類の確認の時間となります。書類などは事前に準備をしておく必要があります。 12時〜 お昼休憩 13時〜 帳簿書類の確認が再開されます。 17時 大体17時前くらいに終了となります。または、次の日がある場合には次の日という流れとなります。 税務調査の間は、最初と最後、そして必要に応じて質問がある場合以外は基本的に税理士が付いていれば大丈夫です。そのため、社長や事業主の方は、ご自身の仕事を行っていただいて構いません。 調査の中で質問があり、その中で何か問題点があり、その場で解決とならなかった場合には後日結論が出る場合もあります。そのような問題点があった場合には、税理士側でも検討して税務署との折衝をあとで行うというのが基本の流れとなります。 税務調査で受ける質問 どんな質問をされる? 税務調査の際に行われる質問内容はケースバイケースではありますが、事前にある程度会社の申告書などを確認して確認したいポイントがある場合が多く、そこに関しての質問がなされます。例えば商品の在庫管理に関する質問などが挙げられます。「ここが気になるな」「ここが間違っているのでは」と思う部分を質問されることが多いです。 プライベートな質問もある? 税務調査の質問だけではなくて、世間話もあります。納税者があまり緊張しないように世間話も交えながら話をするという感じです。 世間話の中でも色々見られているのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。調査官も、最初は世間話をしてその後しっかり行っていく方や世間話をしながらも要所要所で質問をきちんと織り交ぜて意図を持って質問していく方など様々なタイプがあります。基本的には聞かれたことには答えますが、余計なことは話さない方が良いかと思います。過度に緊張せずに、正直に話すようにしましょう。 税理士が代わりに回答はできる? 税理士が回答できることや納税者が回答することが難しいような場合には税理士が回答することもあります。ただ、現場での管理の仕方や会社の成り立ちなどの納税者に関することは基本的にはご自身で答えていただく形となります。 税理士は調査官と顔見知りにはなる? 私たちの場合、仙台市は調査官の数も多いため同じ方にあまりあたることがありません。税務調査対応をしている税理士などは立ち会う数も多いので顔見知りになってしまうことはあるかもしれません。そうではなく通常の税理士事務所であれば、顔見知りになることは少ないかと思います。ただ、地方などの調査官自体の数が少ないところでは顔見知りになる場合も考えられます。 税務調査に臨む際の注意点 税務調査の前に帳簿の確認をして、事前の打ち合わせを行います。その際に、税理士に言っていないことや税理士が把握していないようなことに関しては正直に伝えるようにしましょう。あまり都合の良くないことも含め、それを抱えたまま税務調査に臨むことは精神衛生上良くありません。税務調査に入る前にきちんと対処しておけば、傷は浅くて済むというケースは多いので、正直に税理士に報告して後ろめたさがない状態で調査に臨むことが大切です。 日頃の処理をきちんと行いましょう 税務調査は怖かったり不安に思ったりする方もいらっしゃるかと思いますが、今は丁寧に優しく対応してもらえるのであまり不安に思う必要はありません。 税務調査は日々の積み重ねの答え合わせのような性質があるため、日々の処理をきちんと行い、税務調査が来たとしても安心して対応できるような体制を整えていきましょう。 弊社でも税務調査のサポートをさせていただいております。ご不明点あればお気軽にご相談ください! 関連記事:税務調査はいつ来る?入りやすい会社の特徴とは?


税務調査
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税務調査はいつ来る?入りやすい会社の特徴とは?

今回は、個人事業主も法人の方も気になるであろう「税務調査」に関して前編と後編に分けて、お伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=OpxUnILp94U 税務調査が多い時期は? 税務調査は、7月から12月が多い時期となります。1月から3月は確定申告の時期なので税務署も忙しい時期のため、基本的にはあまりありません。 税務調査が入る会社の特徴とは? 税務調査が入る会社の特徴として、売上がいくら以上だからといったような数字的な条件はなかなかつけられません。 ただ、規模が大きくなればなるほど税務調査が入る可能性は増えてきます。数字の変動が激しかったり、数字自体が異常だったりというケースの場合は税務調査が入りやすくなる傾向にあります。例えば、「売上が昨年の10倍くらいある」「増減が激しい」「全体のバランスを見たときに異常な項目がある」などが挙げられます。これらに当てはまるからといって絶対に税務調査が入るということではないですが、こういったことが重なっていくと税務調査が入りやすくなると言えるでしょう。 また、税務調査に入られやすい業種というのもどうしてもあります。例えば建設業や水商売の方などです。理由としては、納税が漏れやすかったり、正しく申告ができていなかったりといった場合があるようです。 売上が急激に伸びたり、売上に対する経費の割合が多かったりといったようなデータを細かくみた上で調査が入ります。 顧問税理士によって税務署からの見られ方は変わる? では、顧問で入っている税理士事務所によって税務署からの見られ方が変わってくるということはあるのでしょうか。こちらに関しては、表立って、そういったことがあると聞いたことはありません。 ただ、現場の感覚で言うと、この事務所はきちんとやっているから安心といった評判がそれぞれあるため、それが積み重なっていくと税務署内でも見られ方が変わってくる可能性もなきにしもあらずと言えるでしょう。 そのため、顧問税理士をどう選ぶかがどれだけ大切かが分かります。 そもそも、自分で申告したものに対してきちんと説明ができるということは最低限必要となります。そのサポートをしっかり行ってくれる人を税理士に選ぶことをおすすめします。 また、税務調査が入って、もし追加で納税をした場合などは記録で残ることになります。そのため、一度そのようなことがあると、再度税務調査が来る可能性が高くなるリスクもあります。周りからも良くない印象を持たれてしまう場合もあるので、そうならないためにも日々正しく処理することが非常に重要です。 税務調査が入る確率 国税庁が公開しているデータによると、令和5年度の法人税・消費税の実地調査件数は5万9,000件で、この年の法人税の申告件数が318万件なので確率としてはおおよそ1.8%となります。数字だけでいうとそこまで高い確率ではないと思われるかも知れませんが、創業年数や企業規模によっても変わってくるため、「うちには来ないだろう」と一概に安心できるものではありません。 また個人事業主でも税務調査に入られる可能性はあります。個人事業主はそもそも人数が大変多いため、確率としてはそこまで高くはありませんが、経費などに関しての認識の緩さがどうしてもあり、税務調査が入ると何かしら問題点が見つかってしまうというケースも多いです。個人事業主だから入らないという認識ではなく、日頃からきちんと処理を行っていきましょう。 税務調査の目的 そもそも税務調査の目的として追加で納税させさせるという表現が使われることがありますが、大前提としてきちんと申告できているかのチェックとなります。その結果、万が一、不備があれば納付が発生してしまうのです。 そういった意味でいうと、きちんとしていそうなところに税務調査に入ったとしても、する側としては仕方がないということも言えます。そのため、ある程度の事前情報のうえで調査は入るということになります。 最近では、税務署はSNSなどもチェックしており、これらから情報を得るという場合もありますので、このことを頭に入れて発信した方が良いかもしれません。 税務調査の連絡がきた場合でもお任せください 一般的には、税務調査に慣れておらず、連絡が来るだけで不安に思う方は多くいらっしゃいます。そんな中、自分一人で対応することはなかなか難しいかもしれません。そのような場合には税理士に立ち会いを依頼することをおすすめします。 もし、税理士なしで申告をしていて税務調査が入る場合であっても、立ち会いのみ依頼することも可能です。税理士がいるのと、いない中対応するというのでは、大きな差があります。 税務調査が分からない、不安という方は、弊社でもサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。 関連記事:税務調査の税理士費用の相場は?依頼するメリットや注意点を解説 関連記事:税務調査で聞かれることとは?当日の流れも解説


決算書
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経営者必見!決算書の見方や活用方法を分かりやすく解説

経営者の中でも決算書の見方がよく分かっていないという方もいらっしゃるかと思います。 今回は、決算書の見方と正しい活用方法についてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=NDvPAOSNVv8 決算書の役割とは? 中小企業の決算書は、税務申告用としての側面が多く、税金の計算をするために作成すると考えていらっしゃる方も多いように思います。 ただ本来、上場企業の決算書を見ると税務申告という目的とは全く違う形で決算書が使われています。具体的にいうと、数字を見て、自分たちの事業がどういう状況にあるのかということを具体的に把握して、来年度以降にこういう計画でいくという形で使われています。 つまり、数字を把握して具体的に行動に落とし込むというところまでやるというのが正しい決算書の使い方です。 決算書の見方と活用方法 決算書の数字を細かく分析し、事業の改善に繋げていく 決算書だけではどうしてもその行動を考えるところまではなかなかいきません。どういう事かというと決算書の売上・経費・利益などの数字からさらに細かく現場の活動に落とし込んでいくという作業が必要になるのです。 例えば、商品がA、B、Cと3つあるとします。そこからさらに商品の単価がいくらで、販売個数はいくらなのか分けていきます。そうした時にAは好調だが、BとCが少し伸び悩んでいるといったような傾向が分かってきます。そうした傾向が分かった時に、現場では何が起こっているかを繋ぎ合わせていくのです。先ほどの例でいうと、営業努力が足りていない、例えば「一つの地方だけの営業で他の地方には行っていないため伸び悩んでいる」といったことが分かってきます。そうして今後の改善方法を検討していきます。 このように、決算書の数字を細かく分析し、事業の改善に繋げていくことが非常に重要です。 決算書の数字と経営者の頭の中を一致させる 経営者は、売上がこれぐらい上がるだろうという予測のもと、仕事を獲得されるかと思います。しかし、その数字と実際の決算書の数字が大きくかけ離れていたら、経営者は現場をうまく把握できていないということになります。そうすると、もう一度照らし合わせながら計画を組んでいくことが必要となります。 では、経営者が現場を把握できるのはどれくらいの規模まででしょうか? 製造業などある程度の人数を使って拡大しなければいけないような業種は、経営者だけでは把握しきれないので、中間管理職のような方を使って把握していく形となります。人を使って拡大したり、人が増えたり、遠方に拠点があり社長があまり現場にいけなかったりなど、経営者から離れるごとに一人だけでは判断ができなくなってきます。 とはいっても、中小企業の場合などは、人を使ったとしても権限が全て経営者にある場合が多いため、全体を把握できている状態のはずです。だからこそ経営者の方が思い描いていることと実際の決算書の数字とを照らし合わせてできるだけ齟齬がないようにしていくことが重要になります。 月次で行いましょう 年に1回だけ決算書を作成するのではなく、月次で行っているかどうかも融資を受ける上で重要です。そこからプラスアルファで、今後の見通しをたてて状況ごとに更新をしているような会社は金融機関からの印象もとても良いです。また自社の状況をきちんと理解しているということもなるので、意思決定のスピードも早く、正確です。 経営者の方が数字を日頃からきちんと把握をして、重要な意思決定の場面でもスピーディに決断できるということはとても大切です。 決算書を見て意思決定権を持つ人が現場をイメージできるということは非常に重要です。 まずは決算書を見る習慣をつけて、そこから将来の行動を決めていくというような考え方を持っていただくと良いでしょう。 弊社でも、簡単な目安の数字や今の現状から立て直しの見通しを伝えたり、打ち合わせをして予算と実績の管理をしたりなども行っています。是非、お気軽にご相談ください。


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