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社労士の独占業務とは?出来ることを徹底解説!

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起業して従業員を雇うと労働関係や社会保険関係の手続きが必要ですが、自分で行うとなると専門的な知識が必要となり、時間がかかってしまいます。

これらの手続きを行ってくれるのが社会保険労務士(社労士)と呼ばれる専門家です。社労士には、独占業務と呼ばれる有資格者しか携われない業務があります。

今回の記事では、社労士の独占業務の内容や他の士業との関係性などを詳しく解説します。

社労士の独占業務の内容とは

社労士の業務は1号業務、2号業務、3号業務があります。

〇号業務といわれるのは、社労士の業務について定める社会保険労務士法第2条の各号にそれぞれの内容が明記されているからです。よく、3号業務も独占業務に含まれていると言われることがありますが、3号業務は簡単に言うと労務管理における社会保険に関する相談業務です。

相談業務は社労士だけでなく中小企業診断士や各種コンサルタントも行えるので、社労士の独占業務には該当しません。

今回は、社労士の独占業務にあたる1号業務と2号業務について解説します。

※参考:G-GOV法令検索「社会保険労務士法」

1号業務|申請業務と手続き代行

社労士の独占業務の1号業務とは、行政機関に提出する書類の作成や当事者の代理人になることです。

社労士の独占業務である1号業務で行われる主な業務内容は、次の3つです。

  • 労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成
  • 申請書等に関する手続き代行
  • 労働及び社会保険に関する法令に基づいた、申請、届出、報告、審査請求等の代理

労働保険の年度更新の手続きや健康保険の給付申請手続きなど企業が従業員を雇用すると様々な手続きを行なう必要が出てきます。

書類作成は本来は総務課で行われることが多いですが、普段の業務と並行して書類を作成するのは手間がかかりますし、一定の専門知識が必要になります。

そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することで、企業は業務の効率化を図ることができます。このような労働社会保険関連の手続きを仕事として行えるのは、社会保険労務士だけとされています。

次の例は社労士が可能な申請・届出です。

・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届、月額変更届
・労働保険の年度更新手続き
・健康保険の給付申請手続き
・労災保険の休業給付・第三者行為の給付手続き
・死傷病報告等の報告書の作成と手続き
・解雇予告除外認定申請手続き
・年金裁定請求手続き
・審査請求/異議申立/再審査請求などの申請手続き
・各種助成金申請手続き
・労働者派遣事業などの許可申請手続き
・求人申し込みの事務代理

参考:東京都社会保険労務士会

2号業務|帳簿作成

社労士の独占業務である2号業務で行われる主な業務内容は、次の通りです。

  • 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること

労働保険関連の帳簿書類には、法定三帳簿といわれる企業で持っておくべき書類があり、労働者名簿・賃金台帳、出勤簿があります。法定三帳簿は、労働者を雇用している企業は必ず作成・保管しなければなりません。

また、就業規則については常時10人以上の労働者を使用する場合は義務付けられています。最初に作成してからも法改正があると適宜内容を変更しなければならず、1号業務と同様に専門的な知識が必要です。

小さな会社や創業して間もない企業が全ての書類を備えておくのは難しい場合が多いので、こうした労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成も社労士の独占業務とされています。

社労士と他の士業との関係性

社労士資格は社労士の資格を持っている者だけがその業務を行える業務独占資格が法令で定められています。

独占業務は有償独占と無償独占の2つに分けられます。

有償独占業務とは、報酬はもらえませんが無資格者でも独占業務を行えること。無償独占業務はたとえ報酬をもらわなくても資格を所有している者でなければ業務を行えないことです。

下の表は、医師と主な士業の独占業務に関わる有償、無償をまとめたものです。

有償独占業務 弁護士弁理士公認会計士社会保険労務士行政書士
無償独占業務 医師司法書士税理士

社労士の独占業務は弁護士であれば有償で代行できますが、その他の士業は有償で行えません。弁護士は労働・社会保険分野を含む法律事務全般を取り扱えるため、社労士の独占業務である1号業務・2号業務を行えます。

社労士の業務をメインに行う弁護士は少ないものの、業務の一環として就業規則の作成などを引き受けるケースもあります。また、税理士は社労士と関連した業務を受けることが多く、独占業務のルールにおいて注意が必要です。

社労士業の中で税理士が行うことができるのは労働・社会保険料の計算で届出はできません。

社労士側においては、税理士の業務は有償でも無償でも税理士のみが行える無償独占業務なので、自らの業務として年末調整代行を行うと、違法行為となってしまいます。

社労士の独占業務を社労士以外が行った場合、社会保険労務士法第32条の2で定められている通り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があるので注意しましょう。

社労士に依頼するメリット・デメリット

自分の業務をしながら社会保険関係の手続きをするのは困難です。以下に、社労士に依頼するメリットとデメリットを紹介しますので参考にしてください。

社労士に依頼するメリット

・労力の手間が減り、経営に集中できる
・労働問題に対応しやすくなる

労働問題や社会保険関係の書類は専門的な知識が必要になります。知識がない中で全ての書類を社内で作成するとなると、手間と労力がかかります。

社労士に依頼することで手間が減り、自分たちの業務に集中して取り組めます。また、従業員と企業との話し合いでは話が平行線のままで解決しなかったり、時間がかかってしまうケースも多いです。

プロの社労士に日頃からアドバイスを受けることで訴訟などのトラブルに発展するリスクも抑えられるでしょう。

従業員数が多い、反対に従業員が少なく人手が足りない、従業員の入退社が多いといった企業にはメリットが大きいのです。

社労士に依頼するデメリット

  • コストがかかる

当然、依頼するには費用がかかってきます。一般的な顧問料の相場は月額1~2万円といわれていますが、費用は社労士や依頼する内容によって違います。

検討する場合は、事前に確認しておきましょう。

社労士に依頼する際の3つのポイント

社労士に依頼する際に見るべきポイントは次の3つです。

・依頼したい業務範囲の確認
・社労士事務所の経験・実績
・社労士事務所のセキュリティレベルの把握

依頼したい業務範囲の確認

まず、依頼する内容が社労士に依頼するものなのかを確認しておきましょう。

手続きの量が膨大で業務が追い付いていなかったり、知識が足りずにトラブルに対応できないなど、企業の課題は様々です。

そのため、社労士に依頼をする際は、具体的に自社がどんなことに困っているのか、どんなサポートを受けたいのかを、先に整理しておきましょう。

場合によっては、社労士ではなく他の士業に依頼したほうがいい場合もあります。依頼する前に事前に確認することで、受けたいサポートを効果的に受けられます。

社労士事務所の経験・実績

社労士の業務範囲は社会保険の手続きから給与計算、労務コンサルティングや助成金の申請など多岐にわたります。

しかし、個人事業主や中小零細企業向けの労務相談を専門的に行っている社労士や、給与計算をメインに対応している社労士事務所など、全ての社労士があらゆる分野の業務に対応できるわけではありません。

依頼する際は、依頼したい社労士の実績や得意分野を調べ、自社のニーズと合致する社労士を選びましょう。

社労士事務所のセキュリティレベルの把握

また社労士事務所のセキュリティレベルも把握しておきましょう。

社労士には守秘義務があるので、故意に提供された情報を他人に漏らすことはありませんが、万が一流出してしまうと大変なことになってしまいます。

そのため社労士へ依頼をする際は、依頼したい社労士事務所がどのくらいセキュリティ対策に力を入れているかをチェックしておきましょう。

基準としては、プライバシーマークやSRPⅡ、ISO等の第三者機関から認証を受けているかどうかなどが挙げられます。このマークや認証があるということは公的に認められている事務所である証拠なので、確認しておくとよいでしょう。

昨今の企業に対するサイバー攻撃の影響で、社労士だけでなくすべての企業がセキュリティ対策に注目しています。従業員の個人情報を安全に保つためにも、セキュリティ対策が万全な社労士事務所を選びましょう。

また、会社経営は、対人関係が大切になってきます。今後の経営において長い付き合いになるので、無料相談や問い合わせで確認するのもおすすめです。

社労士に依頼する場合の費用

社労士に依頼する場合、顧問契約時とスポット契約時で金額が変わってきます。

スポット契約とは、複数回の依頼や継続を必要とせず、1回限りの業務委託契約のことです。

社労士に依頼する場合、スポット契約を結ぶよりも顧問契約を結んで必要に応じて追加で業務を依頼することが多いです。また、顧問契約の場合は従業員数に応じて金額も変わってきます。

大切なのは、「顧問契約でどの業務まで行ってくれるか」「追加依頼した場合に費用は安くなるのか」などを確認することです。

実際、独占業務の1号業務は顧問契約だけで事足りる場合が多いので、まずは顧問契約にするように考えるとよいでしょう。

社労士の独占業務に関するよくある質問

ここでは社労士の独占業務に関してよくある質問を3つ紹介します。それぞれ見ていきましょう。

無資格でも報酬を受けなければ独占業務をおこなってもいい?

残念ながら、報酬を受けない場合でも社労士の独占業務をおこなうことはできません。

「業としておこなっている」とみなされた場合、社会保険労務士法に違反、罰せられることもあります。

税理士事務所に社会保険手続きを依頼したのは誤りでしょうか?

税理士はお金に関するプロであり、社労士同様に税理士にしかできない独占業務が存在します。

社会保険に関する手続きは社労士の独占業務と定められているため、税理士への依頼については、税理士に問題ないか確認しましょう。

就業規則を修正したいのですが相談しなくてもいいでしょうか?

就業規則の作成自体は、必ずしも社労士が行わないといけない訳ではありません。

しかし、社労士は人材・労働に関するプロであり、各企業からの依頼によって、企業の労働状況を詳しく理解しています。

法改正にも対応できる正しい知識を持っているため、就業規則の修正の際には社労士に相談するのが望ましいでしょう。

社労士に関するお悩みは、お任せください

今回の記事では、社労士の独占業務の内容についてまとめました。

税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に法人及び個人事業主様の税務全般の支援を行っております。事業主様が本業に専念できるようサポートしています。弊社は、税理士法人のみならず、社会保険労務士法人も併設しております。税務・会計はもちろん、資金調達、給与計算、就業規則作成、人事労務管理、相続相談、会社設立など幅広いサービスをワンストップでの対応が可能です。

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投稿日: 2024年7月8日   9:24 am
更新日: 2024年8月8日   9:30 am