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【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説
会社設立を考える人の中には「何から始めたらいいの?」「手続きの方法は?」と悩まれている方も多いでしょう。まずは、設立に必要な基本的なステップを理解し、順番に進めることが大切です。
この記事では、「会社設立に必要なこと」をまとめていきます。法人化のメリット・デメリットについても紹介していますので、起業する際の参考にしてください。また、各種手続きには専門的な知識が必要ですので、わからない点があれば専門家に相談するのも良いでしょう。
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Contents
会社を設立する為にやるべきこと
会社を設立するには、準備が必要です。まず会社を設立するにあたって、「どのような目的で会社を設立するのか?」を決める必要があります。その後、目的を決めた上で、開業前に事業計画を作ることが重要です。
会社を設立する目的を決める
会社を設立するにあたって最も重要なことは、「会社を設立する目的」です。目的が定まっていないと、開業したとしても「何のために事業をするのか?」「目指すべき事業の道筋」などが明確にならないからです。目的が明確にならないと、今後の事業展開にも影響が出てきます。
また、定款を作成する際には、あらかじめ事業目的が決まっていないと作成できません。
これらの点からも、まず、会社設立の目的を考えることから始めてみてください。また、会社法は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社という4つの形態を認めています。いずれかを選ぶ必要がありますが、株式会社や合同会社が選ばれるケースが多いです。
事業計画書を作成する
会社を設立するにあたって事業計画書の作成は必須事項ではありませんが、事業展開を進めていく上で重要になってきます。また、金融機関からの融資を受ける際でも必要になります。金融機関の立場からすると、事業計画が曖昧な会社に融資しようとは思いません。
外部からの信頼を得るという点でも、自分自身の考えを整理するという点でも事業計画書の作成が望ましいのです。
会社設立を判断するポイント
会社を設立するには、それなりの手間と費用がかかります。個人事業主ではなく、法人化して会社を経営するには、いくつかのポイントがあります。これから紹介するポイントをよく考えて判断しましょう。
事業の拡大を検討
事業の拡大を考えている場合は、法人化し会社を設立すると良いでしょう。理由としては、法人化することで社会的信用を得やすくなるからです。このことは、今後の事業展開にも繋がります。
人材を雇用したい場合
事業拡大を図る際には、新たな人材(従業員)の雇用が必要です。人材を雇用する時にも、個人事業主より信頼性の高い法人の方が、採用活動を円滑に進められます。
資金調達を考えている
自己資金が足りないときや新たな事業を展開するには、外部から資金調達しなければなりません。個人事業主でも銀行融資を受けることは可能ですが、株式会社などの会社形態であれば、銀行融資以外にも投資家から出資を受けたりなど資金調達の幅が広がります。
会社設立をする6つのメリット
法人化することで、さまざまなメリットがあります。この項では、6つのメリットとして、以下に紹介していきます。
①社会的な信用を得られる
前述の通り、会社を設立することで、社会的信用を得られます。また、取引する際にも、法人のほうが有利になるでしょう。企業によっては、法人以外とは取引しない場合もあります。さらに、人材を雇用する際にも、法人の方が信頼されるので有利です。
②法人口座やクレジットカードが作れる
法人として口座を持つことで、会社の資金管理がしやすくなります。また、法人の方がクレジットカードの利用限度額が高く設定されていたり、金利面でも優遇措置などがあるので便利です。取引先からの支払いも専用の口座から行えるため、会社の資金管理が簡単になります。
③資金調達で有利
法人として会社を設立することで、銀行や投資家からの信頼性も高まります。信頼性が高まることで、銀行や投資家から融資や投資など資金調達が期待できるでしょう。
④決算月を設定できる
個人事業主の場合、事業年度は1月〜12月までと決まっています。一方で、法人の場合は自由に決算月を決めることが可能です。そのことで自社の繁忙期を避けたりもできるでしょう。
また、決算処理には税理士が関与することがほとんどなので、税理士の繁忙期を避けることで、税理士も決算処理に余裕をもち取り組んでくれるでしょう。
⑤社会保険に加入できる
法人として会社を設立することで、社会保険への加入が可能です。健康保険や厚生年金、労災保険などの加入もできるので、福利厚生が充実します。福利厚生が充実することで、新たな人材の雇用の面でも有利になるでしょう。
⑥節税面で有効
個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが違います。個人事業主は所得税、法人は法人税が課せられます。個人事業主の税率は累進課税なので、所得が増えると税金も高くなり最大45%の税率となります。
一方で法人の税率は、資本金1億円以下所得が800万円以上の税率が23.20%、800万円以下なら15%以下です。所得が増えても最大の税率に違いがあるので、会社設立による節税効果が期待できます。
会社を設立すると、給料は役員報酬として受け取るので、経費と見なされ法人税の対象外となります。さらに法人の場合は経費の幅も広く、青色申告書を提出することで赤字を10年間繰越できる点も、節税面で有効です。
会社設立をする3つのデメリット
前項で会社設立のメリットをご紹介しましたが、当然デメリットもございます。ここでは、会社を設立することによるデメリットを3つ挙げます。
①会社設立には費用や手続きなどコストがかかる
会社設立には、さまざまな費用や手続きが必要です。認証手数料や定款に必要な収入印紙代、登記時に登録免許税など法定費用がかかります。会社設立にかかる費用は以下のようになります。
- 株式会社:245,800円~
- 合同会社:103,500円~
※書類定款認証の場合。
株式会社 | 合同会社 | |
定款認証手数料 | 約5万円(紙、電子同一) ※資本金によって異なる。 | |
定款印紙代 | 4万円(紙) ※電子定款の場合0円 | 4万円(紙)※電子定款の場合0円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円(紙、電子同一) | |
登録免許税 | 15万円~ (※資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方) | 6万円~ (※資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方) |
実印の作成費 | 約3,000円~ | 約3,000円~ |
印鑑証明書 | 300円×枚数 | |
登記事項証明書 | 500円×枚数 | 500円×枚数 |
資本金 | 1円~ | 1円~ |
専門家への費用 | 約2~5万円 | 約2~5万円 |
②事務作業の負担が増える
会社を設立すると、個人事業主よりも会計や税務に関する作業が増えます。また、法人税の申告は確定申告とは違い複雑なので、専門家に委託するとなるとその費用も必要です。
③赤字でも法人住民税がかかる
個人事業主の場合は、決算が赤字で所得が一定以下だと住民税は非課税です。しかし、法人の場合決算が赤字でも、最低7万円の法人住民税の納税が必要となります。
会社設立後押さえておくべき注意点
ここまでの内容で法人化すべきタイミングやメリット、デメリットについてはご理解頂けたかと思います。しかし、会社設立はゴールではありません。ここでは、設立後の注意点を紹介していきます。
会社と個人の資金を区別する
会社設立後は、会社の資金と個人の資金の区別を明確にしましょう。個人事業主の場合は、事業で得た収益は事業主の自由です。しかし、会社では私的な理由で会社のお金を使うことはできません。
会社経営ではお金の管理は重要です。会社の信用にも関わる問題なので、それぞれの資金を十分把握し、徹底した管理を行いましょう。
会社解散時にも費用が必要
会社設立には費用が必要ですが、会社を解散する際にも費用がかかります。具体的には、解散・清算人選任登記や清算終了登記になります。設立時点でここまで調べる人もいないと思いますが、知っておいて損は無いでしょう。
独立開業への主な流れと概要
実際に会社設立を行う場合は、どのような流れになるのでしょうか。会社設立にはさまざまな手続きや書類の準備が必要です。そのため、スケジュールを決めて計画的に取り組むことが重要です。会社設立の流れとしては、以下の6つのステップがあります。これからそれぞれについて説明しますので、参考にしてください。
ステップ② 会社用の印鑑を作成する
ステップ③ 定款を作成する
ステップ④ 公証役場で定款の認証をする
ステップ⑤ 資本金の払い込みをする
ステップ⑥ 登記申請をする
ステップ① 会社の基本概要を決める
会社設立に必要な基礎情報として、以下の7項目があります。これらの項目について説明しますので、参考にしてください。
・事業目的
・本店所在地
・資本金
・会社設立日
・会計年度
・役員・株主の構成
商号
商号とは会社の名称(名前)となり、会社名となります。設立後に会社名を変更することも可能ですが、変更登記の手続きが必要なので、その点には注意が必要です。
商号を決める際に注意する点として、「他社に似た会社名にしない」ようにしましょう。紛らわしい名称(名前)や類似した社名のケースでは、最悪の場合、損害賠償を求められることもあるので注意してください。
類似した会社名を避けるためにも、法務局や登記情報提供サービスなどで、事前によく確認することをおすすめします。また、会社名が商標登録されているケースもあるので、その点にも注意が必要です。
事業目的
会社がどのような事業をするのかを定めたものです。事業目的は、定款に記載される重要事項なので、定款に記載されていない事業は、原則として行えません。
事業目的を記載する際に、記載する数に制限はありません。しかし、あまりにも多くの事業を記載すると、何をしている会社かわからなくなります。
何をしている会社かわからないと、社会的信用にも影響が出てきます。その点をよく考えて、事業目的を決める必要があります。
本店所在地
会社やオフィスの所在地となる住所で、法人登記する際に必要です。本店所在地はどこにでも設定できますので、自宅でも問題ありません。ただし、移転などで所在地を変更する際には、変更登記が必要です。会社本拠地となる法的な拠点でもありますので、よく考えて決める必要があります。
本店所在地をどのような場所・物件にするかで、取引先や金融機関などの信頼にも関わるので、その点を十分考慮して決めましょう。近年では、バーチャルオフィスの住所も本店所在地として設定できるようです。
資本金
事業を運営していくための資金であり運転資金となります。資本金は1円からでも設定可能ですが、資本金は社会的信用にも影響があります。資本金が少ないと安定して事業を進められない場合もあるので、無理のない金額を設定する必要があります。
株式会社の場合は、株主や投資家などの出資者から調達した資金が資本金になりますが、創業時は出資者が居ないケースが多く出資を受けることが難しいでしょう。そのため、経営者(発起人)の個人資金から捻出されるので起業する際には、資本金準備も必要です。
会社設立日
会社設立の法人登記申請をした日です。希望の日付けにしたい場合は、法人登記申請する日から逆算して準備しましょう。
会計年度
会計期間は、決算書を作成する上で対象となる期間です。会計期間で計算した損益を元に、納める税を算出します。その区切りとして、会計年度があります。会計年度は自由に設定できますが、一般的には4月1日〜3月31日の期間を定めるケースが多いです。
役員・株主の構成
株式会社を設立する場合は、役員の人数や株主の構成を決めないといけません。また、株式会社では最低1名の取締役と監査役が必要とされています。ただし、中小企業などの株式譲渡制限会社や取締役会を設置しない場合、監査役は必要ありません。
ステップ② 会社用の印鑑を作成する
会社設立には、法務局で商業登記する必要があります。法人登記の際に実印が必要です。印鑑は重要な書類に押印する実印になるので、印鑑の管理には十分注意しなければなりません。また、実印の作成は、専門の業者に依頼し作成してもらいます。
ステップ③ 定款を作成する
定款とは、事業内容や本店の所在地などを記した書類です。定款は重要な書類なので、記載する内容や書式に細かなルールが決められており定款の作成は複雑な作業です。
定款の記載内容に不備があった場合は、定款が無効になってしまうので、司法書士に相談・依頼することをおすすめします。
ステップ④ 公証役場で定款の認証する
株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証を受けなければなりません。一方、合同会社設立の場合は、公証役場での定款の認証は必要ありません。
認証手続きは予約制になっているので、本店所在地の公証役場に連絡し、事前に日時を決める必要があります。定款の認証手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・発起人全員の印鑑証明(3ヶ月以内に発行されたもの)
・発起人全員の実印
・謄本代
・収入印紙
・実質的な支配者になる人の申告書
・委任状(代理人が申請する場合)
ステップ⑤ 資本金の払い込みをする
資本金の払い込みは、発起人個人の銀行口座です。発起人が複数名いる場合は、発起人総代の銀行口座に払い込みます。銀行口座の種類は、普通預金口座で問題ありません。
関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説
ステップ⑥ 登記申請をする
会社設立に必要な書類を準備し、登記申請を行います。登記申請の方法と、登記申請に必要な書類について説明します。
登記申請の方法
提出場所は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。提出方法として、以下の方法があります。
- 窓口に持参
- 郵送
- オンライン申請
- 法人設立ワンストップサービス
登記申請は、申請書類に不備がなければ10日程度で完了します。不備があった場合は、法務局から連絡がありますが、登記完了の連絡はないので注意してください。
会社設立時に必要な書類とは
株式会社と合同会社では、設立時に必要となる書類にいくつかの違いがあります。「必要な書類」と「場合により必要な書類」の一覧を以下表にまとめましたので参考にしてください。
株式会社 | 合同会社 | |
必要な書類 | ・登記申請書登記事項を記載した書類 ・定款 ・設立時取締役就任承諾書 ・資本金の払込を証明する書面 ・印鑑届出書 ・本人確認証明書 | ・登記申請書登記事項を記載した書類 ・定款 ・資本金の払込を証明できる書面 ・印鑑届出書 |
場合により必要な書類 | ・発起人の同意書 ・設立時代表取締役就任承諾書 ・設立時監査役就任承諾書 ・設立時取締役・監査役の調査報告書 ・資本金額の計上に関する証明書委任状 | ・代表社員の就任承諾書 ・登記事項証明書 ・職務執行者の選任の書面 ・職務執行者の就任承諾書 ・資本金に関する代表者社員の証明書委任状 |
必要な書類
登記申請書
法務局に登記申請する際に必要な書類です。内容に不備があった場合、登記拒否の対象にもなるので正確な情報を記入するよう注意してください。
登記事項を記載した書類
登記簿に記載されている内容を記載した書類です。データでも提出できるので、その場合はCD-RまたはDVD-Rにファイルを記録して提出します。オンライン申請の場合はデータを提出します。
定款
会社の基本的なルールを明記しています。「会社の憲法」とも呼ばれている会社を設立する上で重要な書類になります。定款がなければ会社を設立することができません。また、許認可が必要な事業を行う場合は、定款に記載されていない事業を行うことができません。
定款で記載する内容事項は大きく3つに分けられます。「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」それぞれの内容をよく理解して定款を作成することが非常に重要です。
設立時取締役就任承諾書
取締役として選任された人が、取締役に就くことを承諾した意思を証明する書面となります。設立時取締役承諾書には、選任された日付、役職名、就任を承諾する旨、作成日、選任された人の氏名、住所が記載されます。
資本金の払込を証明できる書面
資本金の払込を証明する書面になります。金銭での出資の場合は銀行口座の名義人と、全ての払込の日付・金額が確認できる通帳のページを印刷・コピーして添付します。
印鑑届出書
会社で使用する印鑑は印鑑登録しないといけません。印鑑届出書は、会社で使用する印鑑を法務局に届け出る際に必要な書類です。法務局で登録することで、印鑑証明書の交付申請ができます。
本人確認証明書
住民票記載事項証明書(住民票の写し)、運転免許書などの本人確認証明書になります。
場合により必要な書類
発起人の同意書
定款に、発起人が割り当てられる株式数や払込む金額、株式発行や発行可能株式総数などが定められていない場合に必要です。
設立時代表取締役就任証明書
代表取締役を選任する場合に、代表取締役となる人が就任する事を承諾したことを証明する書類です。
設立時監査役就任証明書
監査役を置く場合に、就任する人が就任を承諾した事を証明する書類になります。
設立時取締役・監査役の調査報告書
現物出資がある場合には、特別な手続きが必要となります。現物出資とは、金銭以外の財産を出資することです。株式会社の場合、出資した金額に応じて公正・平等に株式を受け取ることになってます。現物出資の場合、金額がはっきりしないため、トラブルになる可能性があります。そのリスクを避けるためには、調査報告書が必要です。
資本金額の計上に関する証明書
資本金額が正しく計上されていることを証明するために、登記申請などの手続きの際に法務局に提出する書類です。資本準備金の計上や現物出資をする際に必要となります。
委任状
代理人による登記申請をする場合に、手続きの代行を委任する為の書類です。
代表社員の就任承諾書
定款に代表社員を明記しない場合などに必要になります。代表社員となる人が、代表に就任することに同意していることを証明する書類になります。代表社員を複数名置く場合には、その人数分を用意する必要があります。
登記事項証明書
代表社員が法人である場合に必要な書類になります。
職務執行者の選任の書面
代表社員が法人であった場合に、業務執行の決定期間で選任したことが証明された書類を添付すした書類です。
職務執行者の就任承諾書
代表社員が法人であった場合、就任を承諾したことを証明する書類です。
関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説
会社設立後に必要な各所での手続き
税務署
会社を設立したら、税金を納めるために税務署に法人設立届出書を提出しなければなりません。法人設立届出書を提出することで、会社を設立したことを税務署に知らせられます。この書類は会社設立時に必ず提出する必要があるため、忘れないよう注意しましょう。下記で紹介するその他の書類は、必要に応じて提出が求められます。
<必須>
- 法人設立届出書
<場合によって必要>
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書
各都道府県税事務所・市町村役場
法人設立届出書は、税務署だけでなく、各都道府県の税事務所や市町村役場にも提出する必要があります。その他、以下の書類を必要に応じて提出しなければなりません。
<必須>
- 法人設立届出書
<場合によって必要>
- 定款のコピー
- 登記事項証明書
年金事務所
健康保険や厚生年金などの社会保険に加入するためには、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を必ず提出しなければなりません。この届出は、1人だけの会社でも加入義務があるため、事実発生から5日以内に提出する必要がありますので注意してください。下記に記載のその他の書類は、必要に応じて提出が求められます。
<必須>
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
<場合によって必要>
- 健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署
従業員を雇う際には、労働保険の加入手続きが必要です。必要に応じて、これらの書類の提出が必要となります。
<場合によって必要>
- 労働保険の保険関係成立届
- 労働保険の概算保険料申告書
- 就業規則(変更)届
- 適用事業報告書
ハローワーク
従業員を雇う際には、雇用保険の加入手続きが必要です。必要に応じて、これらの書類の提出が必要となります。
<場合によって必要>
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格届
スムーズな会社設立には相談を!
いかがでしたでしょうか。
ご自身で会社設立をされるという方に、本記事が参考になれば幸いです。
ただ、会社設立には、定款の作成や登記申請などさまざまな手続きが必要で「自分でやるには面倒」「自信がないので相談したい」と思われた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。当然、スムーズで不備のない会社設立を進めるには専門的な知識も必要です。
税理士法人プロゲートでは、仙台市内を中心に「会社設立支援200社以上の実績」がございます。それぞれの事業計画に沿った会社設立、税務サポートを行っておりますので、少しでも気になる方は、是非お気軽にご相談ください。
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関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介!
投稿日: 2024年8月26日 11:51 am
更新日: 2024年11月5日 12:17 pm