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建設業で会社設立!必要な許可やその要件を解説

建設業

今回は建設業で会社設立をご検討の方に向けて、建設業の会社設立に関する必要な許可やその要件を解説します。

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建設業許可とは?

建設業で会社設立をするにあたって、一定の金額以上の工事(500万円を超える工事)を請け負うには建設業の許可を取る必要があります。例えば、開業当初などで500万円以下の工事を受注し、経験を積んで改めて建設業許可を取るなどのケースもあります。また、あらかじめ経験を積んでから会社を設立する場合には、会社設立の時から建設業の許可を取るという流れとなるかと思います。会社設立の際に建設業許可を取れそうなのであれば設立と同時に申請をする形となります。

建設業許可を取るための要件

建設業許可を取るためには要件がありますので詳しくお伝えしていきます。

チェック経営業務の管理責任者の設置

現場で仕事をしつつも、事業として建設業をやっている経験があるという方を建設業許可を取る個人や法人におかなければいけません。基本的には建設業の仕事をしている会社の役員や個人事業主で建設業を営んでいる方で、5年以上の経験がある必要があります。この5年以上の経験がないと経営管理責任者になることができません。個人事業主の方であれば確定申告書を5年分、その間の工事の見積書や発注書などの資料を持参し、5年以上の経験があることを証明します。そのため、今後建設業許可を取ろうと検討している方は、発注書などの書類をしっかりと保管しておくようにしましょう。

チェック専任の技術者の設置

建設業許可を取ろうとする分野の5年の経験がある方を1人選任しておく必要があります。実務に従事している経験や、学生時代に建設に関する勉強をした経験なども期間の中に算入されたりと要件は諸々あります。こちらも経営管理責任者と同様に証明をしなければなりません。

チェック財産的基礎・金銭的信用があること

建設業許可を得るには、ある程度の財産的基礎がないといけません。建設業許可は一般建設業と特定建設業に分かれます。この2つで、財産的基礎の内容が変わります。

一般建設業の要件としては、自己資本が500万円以上であることか、500万円以上の資金調達力を有すること、または、5年以上継続して営業しているということが挙げられます。これらのいずれかに該当すれば良いです。もし、会社設立をする際に建設業許可の申請をするのであれば資本金500万円を準備することが必要になるかと思います。

特定建設業の要件は少し複雑になります。簡単にお伝えすると資本金の金額が2,000万円以上でなければならないなど規模が大きくなります。また、毎年の赤字や黒字の累計額がもし赤字なのであれば資本金の20%を超えていないこと、その他、現預金の金額なども見られます。

なお、特定建設業の許可は、発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請に出す際の下請金額が4,500万円以上の場合に必要となります。そのため新しく建設業の会社を設立する場合は、ほぼ一般建設業の許可の取得になります。

チェック請負契約に関して誠実性があること、一定の欠格要件に該当しないこと

まず誠実性を判断する基準として、過去5年以内に業務停止などの指導をされていないなどの要件があります。

欠格要件というものは、該当する場合は許可が出せないというものです。例えば破産してまだ復権していない人や犯罪を犯して捕まった人、実刑を受けた人など一般的に見て建設業許可を出すのに不適当である人が欠格要件の中に織り込まれています。

建設業で会社設立される場合はご相談ください!

今回建設業許可について要件をお伝えしましたが、受注金額が500万円以下の工事を受注する分には建設業許可は必要ありません。そのため、早くに独立する場合には、そのような工事の経験を積んでから、建設業許可を取るという流れになるかと思います。

今後、建設業で会社設立をご検討されている方は是非弊社までお気軽にご相談ください。

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投稿日: 2025年7月7日   10:48 am