- 会社設立
運送会社を設立!運送業許可の要件とは?
今回は運送会社を設立する場合の必要な許可や要件を解説します。

運送業許可の要件
今回説明するものは、4tトラックなど大きめのトラックで他人の物を運ぶという仕事をイメージしていただけると良いかと思います。これを行うのに必要な許可を運送業許可といいます。分かりやすく言うと、緑のナンバープレートをつけて走っているトラックはこの許可を取っているということになります。ちなみに白いナンバープレートで大きめのトラックで運んでいる場合は自社のトラックで自社の物を運んでいます。自分の会社の物を運ぶのは特に許可は必要ありません。
以下で運送業許可の要件について解説します。
車両
まず車両が5台なくてはいけません。それに伴ってドライバーも5人雇用している必要があります。
人
ドライバーとは別に運行管理者の資格を持っている人を在籍させなくてはいけません。
場所
営業所、休憩室、駐車場を設置しなくてはいけません。営業所はきちんと事務作業できるか、そして休憩室に関してはドライバーが5人いてきちんと休憩できるスペースかということなどが重要です。狭すぎてだめだと指摘が入る場合もあるようなので、要件として決まっているわけではありませんが、休憩所や事務所は10平米ほどはあった方が良いかと思います。
駐車場に関してはトラックが5台停められるくらいの広さがないといけません。具体的には230平米くらい、もし大型が混ざった場合は300平米くらいは最低限必要になります。また、駐車場の出入り口前の道路の幅は6mないといけません。一方通行であれば3m必要です。
資金
いくらという決まりはありませんが、半年分ほどの運転資金が必要になります。
資本金額の要件などは特にありませんが、申請する際に資金があるかどうか計算して出す形になります。例えば人件費6ヶ月分がいくらなのかなど、これからかかる経費の積み上げの計算をしていき、それの合計額以上の現預金を持っていることが要件です。人件費がかかるため、大体少なくとも1,000万円前後必要になる場合が多いようです。
このように運送業許可はハードルが高いので、無許可で事業を行っている方もいるようです。その場合、銀行の融資審査で問題になり、事業上のリスクが大きくなります。融資がおりないために資金が必要な時に困るだけでなく、いつ事業をやめさせられるか分からないリスクを抱えた状態なのです。
このような状況を見ると、大きなハードルとして資金要件というのが立ちはだかっているケースが多いです。
運送会社を設立するまでにかかる期間
運送業許可の申請をするのですが、3〜5ヶ月ほどは審査で必要になります。
運送業許可を取るには先ほど説明したような要件の面でのハードルが高いため、しっかり準備をすることが重要です。許可を取得した後もトラックの緑ナンバーを取得したり、自動車の任意保険に加入したり、最後に運輸局に書類を提出したりなどしなければならないことがあります。そのため、設立が完了するまでは短くても半年ほどはかかると思っておいた方が良いでしょう。
長期的な準備をしましょう
前述したように、運送業許可は資金面などしっかりと準備を行っていないといけません。資金だけではなく、車両やドライバーも必要で、申請から事業が始められるまでの期間も半年ほどかかります。今後検討されている方は長期的な準備が必要になってくることを念頭に置いて計画をされることをおすすめします。
運送業の会社設立に関してご不明点がある方は是非弊社までご相談ください。

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投稿日: 2025年7月14日 10:58 am