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【中小企業向け】銀行との上手な付き合い方!メリットやポイントを解説

中小企業にとって、銀行と上手に付き合っていくことは重要です。事業を行う上で、円滑に融資取引を行っていくことは、とても大切になります。 銀行との付き合い方を知ることで、銀行との関係性を向上させ、中小企業経営者とのビジネスパートナーシップの強化に繋がります。 中小企業経営者の方で、「なかなか融資が受けられない」と悩んでいる方は、銀行との付き合い方を見直してみる必要があるかもしれません。銀行の融資担当者も「人」なので、業績が今一つで、さらにこれまでの付き合いも思い入れもない企業に対して、あえて難しい審査を通そうとは思わないものです。 そこでこの記事では、中小企業向けの融資を受けられる銀行の紹介と、上手に付き合うポイントや、方法、メリットについて解説していきます。 中小企業向け|金融機関の選び方 一般的に、起業したての小規模な会社や中小企業が融資を受ける際は、その土地の地方銀行や、信用金庫に相談することをおすすめします。 地方銀行は、都市銀行などメガバンクと比べ、中小企業や個人のお客様に細やかなサービスを展開する地域に密着した銀行になります。 信用金庫は、信用金庫法の元で運営されている非営利団体で、銀行業務が展開できるエリアが限定されている機関になります。 この2つの機関は、中小企業が融資を受けるには適した銀行になっています。都市銀行のように、資金は多くありませんが、どちらも地域密着でしっかりと寄り添ってくれるアドバイスを受けられることでしょう。 銀行との付き合い方のポイント こちらでは、銀行との付き合い方のポイントを6つご紹介します。 会社を設立して、銀行とも良い関係を築いていきたい方や、銀行との付き合い方が良く分からない方は、ぜひ参考にしてみてください。 会社の身の丈に合った銀行を選ぶ 銀行と上手に付き合っていく為には、会社規模にあった銀行を選ぶ事が重要になります。 地方銀行や都市銀行、信用金庫などの銀行の特徴を理解し、どの金融機関の融資が自社に適しているかを見極めることが大切になります。 例えば、設立したての会社が融資を受けるとなった時、大手の都市銀行に相談をしても、年商10億円以下の企業には融資をしてくれないことの方がほとんどです。 その点、地方銀行や信用金庫は、説明したように地域密着型で地域経済に大きな影響力を持っていることが多いです。そのため、地域社会の利益を重視し、中小企業向けに親身にサポートを提供してくれるでしょう。 会社の規模をしっかりと把握して、長く付き合いができるように会社の身の丈に合った銀行を選ぶようにしましょう。 複数の銀行と取引する ひとつの銀行だけで取引を続けていると、いずれ融資枠が上限に達してしまい、それ以上の融資を受けるのが困難になってしまう場合があります。また、銀行の経営方針の変更や、担当者の変更などに左右されてしまうことも少なくありません。 そのような事態にも迅速に対応できるように、複数の銀行に口座を開設し、融資の取引をすることが大切になってきます。1つの銀行からの融資がストップしてしまっても、もう1つの銀行からの融資は引き続き受けることができます。そのため、資金調達を安定して行うことができるようになります。 また、複数の銀行と取引することによって、借入金額、金利、返済期間などの条件を競わせることができます。競争原理を活用して有利な条件を引きだすことができる可能性があります。 銀行の嫌がる行動は避ける 以下の行動は、銀行に嫌われることになりかねなかったり、今後の取引に影響がでたりする可能性があるので避けましょう。 ・正確な情報を提供しない。情報提供に非協力的・提出書類や経営者(社長)の発言内容がいい加減、辻褄が合わない・自社が困ったときだけに助けを求める・何も言わず銀行を乗り換える・態度が横柄、融資を急いでほしいと言う 定期的に会計帳簿を提供する 融資を受けている場合、返済能力があるかどうか、利益や資産・負債の状況は銀行がいちばん確認したいところになります。このため、決算書など資料の提出を求められますが、ここで年に一度の決算書だけでなく、月次や四半期の帳簿も提供することで、銀行からの評価が高くなるでしょう。銀行から求められずとも、会社側から報告する姿勢でいることで、とても良い印象を与えることができます。 定期的にコミュニケーションをとる 融資している銀行側では、融資先の経営状態は常に把握したいところです。このため、銀行の担当者の方から、定期的に会社に訪問してくれることが多く、例えば、信用金庫なら定期積立の現金回収のタイミングで訪問してくれることもあります。 そのような中でも、会社側から積極的に銀行に訪問してコミュニケーションをとると、さらに先方と良い関係を築くことができるでしょう。融資の借入実行の時だけ依頼をし、融資が下りてその後は連絡を取らない姿勢でいると、銀行との信頼関係は築けません。融資を受けるのは一度だけではないことが多いので、今後の融資をスムーズに受けるためにも、コミュニケーションを取って信頼関係を築くことが大切です。 銀行主催のセミナーに積極的に参加する 各銀行では、セミナーや勉強会を開くことが多くあります。可能であれば出席をして、付き合いを深めておくと良いでしょう。実行できる範囲内でお互いに協力することで、もしもの時は手を取り合える関係を築くことができるでしょう。 ですが、付き合いが長いと、銀行から金融商品をすすめられたり、必要性のない借入をすすめられることがあります。付き合いのためと、要請に応える会社も多いかもしれません。 しかし、これらはあくまでも可能な範囲で行うようにしましょう。会社の経営に多大な影響がでてしまうことが分かってる時は、無理に要請に応える必要はありません。 銀行と付き合うメリット 銀行と長く付き合うメリットとして、資金繰りで困ってしまったり、問題が起きてしまった場合にアドバイスをくれたり、一緒に問題を解決してくれることがいちばん大きいでしょう。 会社の中で解決しようとしても、お金が絡む問題だと、難しくなってしまい中々解決に至らないケースがあるかと思います。 そのような時に銀行員に相談すると、解決の為にアドバイスをしてくれたり、親身に相談に乗ってくれるところが、メリットになります。 銀行と上手く付き合うには信頼が大事 以上、中小企業が銀行と上手く付き合っていく6つのポイントとメリットをご紹介しました。 中小企業と銀行の付き合い方には、会社にあった銀行を選ぶことが重要になります。その後も、信頼を構築していくために、融資の返済期日を守ったり、約束・時間を守るといった、当たり前の行動が大切になります。もし、融資で借りたお金を返済期限までに返す事ができていなかったり、約束や商談の時間を守れていなかったり等、銀行に対して怠惰な行動をしていると、そういった理由で信頼は徐々に失われます。 中小企業にとって、銀行との関係は切っても切れないものだと思います。良い関係を築くことで、さらなる企業の発展に繋がることでしょう。 税理士法人プロゲートは、仙台市の中小企業様を中心に財務全般の支援を行っており、融資実行率90%以上の実績がございます。仙台市近辺の方や、宮城・山形県内の方でもご相談を受け付けております。 融資を受けたいが何をしたらいいか分からない方や、事業計画書の作成の仕方が分からない方、融資が通るか判断してほしい方は、お気軽にご相談ください。 関連記事:中小企業の適切な資金調達の方法とは?流れや注意点について解説 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介


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個人事業主の融資はいくらまで受けられるのか?

個人事業主として事業を続けるにあたり、金融機関からの借入によって事業拡大などを行うことも増えてきます。 しかし、法人と違って個人事業主がいくらが限度で融資を受けられるか不安に思うことはあるでしょう。 この記事では、現在、個人事業主の方に向けて、法人の融資の借りやすさの違いや個人事業主が融資を借りられる相場、融資を受ける際の注意点を解説します。 個人事業主と法人で融資の違いはあるのか 個人事業主は法人よりも融資を借りにくいといわれることがありますが、現在ではそのようなことはありません。 商法が施行された当時には、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円という最低資本金制度があったため、不利であると言われていました。 しかし、会社法の施行に伴って最低資本金制度は廃止され、実質1円からでも会社を設立できるようになりました。 そのため、法人でも個人事業主より出資金が少ない企業も多く、その意味でも個人事業主と法人とでは差がなくなってきているのが現状です。 また次のような理由でも個人事業主は法人よりも借りにくいといわれています。 個人事業主の信用力が低いため不利 個人事業では利用できない制度がある 財務書類の信憑性が低い 個人事業主の信用力が低いため不利 個人事業主と法人を比較した場合、事業面では法人の方が顧客に安心感を与えやすいというメリットがあります。 しかし、これはあくまでも営業をする場合の話であり、融資の審査においては、「売上げがいくらあるのか」「利益はどれぐらい出ているのか」が重要なポイントになります。 もちろん、大規模な事業をする場合には法人化する必要がありますが、事業の規模が小さい場合は、個人事業主に対する信用が低いため融資が受けにくくなるということはありません。 個人事業では利用できない制度がある 以前は法人だけが利用できる融資の制度がありましたが、現在は一部のローンを除いて、個人事業だから利用できない融資というのはほぼありません。 ただし、現在でも一部では法人のみを対象としたものがある他、出資や会社が資金調達を目的として投資家から金銭の払込みと引き換えに発行する社債を前提とした資金調達方法などは利用できません。 財務書類の信憑性が低い 個人事業主は法人と違い、1人でさまざまな書類を作成しなければなりません。 法人のような正確な財務書類が作られていないから個人事業主は融資に不利になるという方もいますが、これも融資の判断では関係ありません。 たしかに、作成された財務資料の内容がいい加減な場合には問題となりますが、それは法人についても同じことがいえます。 個人事業と法人では作成する資料の種類は異なりますが、会計処理に従った記帳や処理をしていれば問題ありません。 現在においては個人事業でも法人でも、融資の受けやすさに変わりはありません。 ただし、事業承継をした場合には、個人事業では許認可を引き継げないため、新たに相続人の名義で事業をしなければならないことに注意が必要です。 希望する融資額が借りられるかどうかは審査次第です。 銀行や信用金庫などの金融機関と同様、日本政策金融公庫から希望する融資額が借りられるかどうかは審査次第となるため、借入先として日本政策金融公庫を検討中の人は注意が必要です。 融資を受けられる金額の相場 金融機関からの借入平均は800万円前後といわれています。 次の表は金融機関等からの借入平均を表にしたものです。 年度融資の平均金額2018年859万円2019年847万円2020年825万円2021年803万円2022年882万円2023年768万円 参考:2023年度新規開業実態調査|日本政策金融公庫 表のとおり、金融機関からの借入平均額は700万円後半から800万円後半となっています。しかし、800万円という値には、多く融資を受けた者も少なく受けた者も含まれており、全員が800万円を借りられるわけではありません。 実際の創業融資の金額には、300万円〜1000万円ほどの幅があります。そのため、自分がどのくらいの金額を借りられるかをより具体的に判断したい場合は、実際に自分でどれぐらい必要なのかを計算するのがおすすめです。 また商品の仕入れや従業員の給与など事業に必要な資金である運転資金は、月商の3ヶ月分が目安になります。月商とは、個人事業主や企業が事業活動で得た1ヶ月の売上総額のことです。中小企業の月商の中央値は125万円程度といわれているので、運転資金の融資額は、375万円程度が相場といえます。 ただし、実際の金額は各自の資産や借入の状況、業種などによって変動するので注意しましょう。 個人事業主が受けられる融資制度 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫は政府が全て出資をする金融機関で、中小企業や個人事業主を対象にさまざまな融資制度を提供しています。 政府系金融機関のため、金利が低めに設定されている点が最大の特徴です。借入期間も長く、返済期間は5年以上からの選択となります。 長い期間借りられて1回あたりの返済額は少なく済むため、借りる側としてはメリットがあると言えます。 しかし、デメリットとしては審査内容が厳しく、審査に時間がかかることです。申請から融資開始まで数ヶ月以上必要になることも多いため、準備には計画性が求められます。 民間のビジネスローンのように申し込んですぐに融資がおこなわれるというわけではないため、ある程度の時間が必要な点にも注意が必要です。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 信用金庫 信用金庫とは、その地域の人々が利用者・会員になってお互いに地域の繁栄を図る協同組織の金融機関です。 銀行の主な取引先が大企業であるのに対して、信用金庫等の取引先は地域の個人事業主や中小企業になります。日本政策金融公庫よりも金利は高い傾向にありますが、銀行に比べると融資の難易度も金利も低いことが特徴です。 銀行に融資を申し込む前に、まずは地域の信用金庫等を検討してみましょう。 銀行融資 銀行は企業との取引が中心ではありますが、個人事業主でも融資は受けられます。 銀行融資を受ける際は、昔なじみの担当者がいる場合はその担当者を通じて申し込むか、銀行の融資窓口で相談をしましょう。申し込みをした後は、決算書をはじめとした融資審査のために必要なさまざまな資料を用意する必要があり、それらの書類をもとに融資が可能かどうか、金利や融資額などが決定します。 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介 地方自治体や助成金・補助金 地方自治体は、比較的低金利で、各地方自治体で融資制度が設けられているケースも多いです。 「お住いの都道府県・市区町村名+融資」といった検索ワードや自分の都道府県や市町村のホームページでも調べてみましょう。また、融資と異なり返す必要のないのが補助金や助成金です。 返済の必要がないため、今後の資金集めが楽になりますが、補助金や助成金の目的に自分の業態が当てはまっているかを確認する必要があるので、融資よりも先に確認しておきましょう。 融資を受けやすくする5つのポイント 個人事業主はさまざまな融資を利用できますが、誰でも無条件で融資を利用できるわけではありません。 金融機関から希望額の融資を受けるためには、次の5つの点に注意する必要があります。 ・資金用途が明確となっている・返済が見込める計画となっている・税金、家賃、ローン等の滞納がない・事業計画を作成・提出する・代表者や役員の信用情報に問題がない 資金使途が明確となっていること 融資を受ける際には、資金使途といわれる「融資を何に使うのか」という、融資を受けた際の資金の使い道が重要となります。 資金使途には、設備資金と運転資金の2つがあります。 金融機関ではこの資金使途から「何のために融資を受けるのか」「返済能力はあるか」などを判断して融資をするかどうかを決定します。そのため、資金使途が赤字資金の穴埋めや生活資金の補充のような適切な使い方でないものや、事業に関係ないものである場合には融資は行いません。 また、事業の規模や内容から融資は必要ないと判断される場合にも、融資の対象とはなりません。十分な融資を受けるためには、見積書や事業計画書などを充分に確認して納得してもらう必要があります。 返済が見込める計画となっていること 融資の審査では、融資の返済が見込めるのかが結果に大きく影響します。 返済に必要な利益を返済キャッシュフローといいますが、返済キャッシュフローは「営業利益+減価償却費」の計算式で算定されます。 そのため、キャッシュフローが獲得できない計画となっている場合や、計画の内容に実現性が低いと判断される場合には、希望額の融資を得られません。したがって、その計画が実現可能であり、数字や理屈的にも根拠のあるものとなっている必要があります。 税金、家賃、ローン等の滞納がないこと 政府系・民間を問わず、申込時に税金などの滞納がある場合は、金融機関からの融資は難しくなります。 税金だけでなく、家賃や光熱費、住宅ローンを含む各種ローンについても過去6ヶ月〜1年の間に支払いの遅れがある場合は同様となります。また、税金の未納については納税証明書の記載で判明しますが、それ以外の家賃や公共料金等の支払い状況については、引き落し口座の口座履歴や支払い済みの領収書などで確認が行われます。 ただし、支払いに遅れがあってもその日数が短い場合や、税務署と分割納税の協議ができている場合などは、問題とならないこともあります。 事業計画を作成・提出すること 通常、創業融資以外の融資については、借入れは融資申込書を提出して行いますが、融資を受ける可能性を上げたいのであれば、借入れや事業の内容を事業計画書としてまとめて提出しておきましょう。 借入申込書は、借入れの内容を記載したものですが、「なぜ借入れが必要となったのか」「具体的にどのように返済するのか」などを書くスペースがありません。しかし、金融機関が確認したいと考えていることや、今後の計画を事業計画書にまとめて説明すれば、融資が出る確率が高くなります。 なお、事業計画書には、次の4つの項目をまとめておくとよいでしょう。 過去3年間分の決算書の数字をまとめた現在の財務状況 最近の業況や現在に至るまでの経緯 仕入や人件費、家賃などの具体的な使い道 返済利益が獲得できる根拠や販売の戦略 また、計画の内容についてはできるだけ客観的に見て納得してもらえるものとする必要があります。 代表者や役員の信用情報に問題がないこと 融資の審査では代表者の個人情報に問題がないかの確認が行われますが、もし、ローンの延滞などにより信用情報機関に情報が記録されている場合には、融資は困難になります。 また、信用情報のチェックは、代表者だけでなく、他に取締役や監査役がいる場合には、これらの方についても行われます。そのため、代表者だけでなく、他の役員等に個人情報上の問題がないかどうかについても事前に確認しておく必要があります。 融資を受ける上での注意点 融資を受ける上での注意点を2つ紹介します。 ・確定申告をしないと融資を受けられない・経費処理可能なのは利息部分のみ 確定申告をしないと融資を受けられない 一般に金融機関の審査では確定申告書の提出を求められます。 確定申告書を見れば個人として営んでいる事業のおおよその状況がわかりますし、数年分を見れば事業が成長しているかどうかも把握できます。 年間の所得が38万円以下の人は確定申告をしなくてもよいとされていますが、赤字の繰り越しなど、よいこともたくさんあるでしょう。もし、確定申告を行っていないなら、銀行や公的金融機関から事業資金の融資を受けるのは難しいので、確定申告を行うようにしましょう。 経費処理可能なのは利息部分のみ 事業資金として受けた融資の返済を行っている人は、確定申告の際に利子部分を経費とすることができます。 元金部分については経費にはできないので、あくまで利子のみが経費として認められます。 その他にも、借入手数料、保証料、印紙代などがかかっている場合も経費にでき、繰上返済した場合の手数料も同様です。 融資についてよくある質問 個人事業主の融資についてよくある質問を2つ紹介します。 起業する際に自己資金なしで融資を受けることはできますか? 起業の際、自己資金なしで融資を受けることは、絶対にできないというわけではありません。 可能性は0ではありませんが、基本的には自己資金なしで融資を受けられることは難しいです。最低でも、融資希望額の10分の1ほどの自己資金を準備しておきましょう。 スムーズな融資を希望する際は、できるだけ多くの自己資金を準備しておきましょう。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 個人事業主でも通りやすい融資はありますか? 個人事業主でも通りやすい融資の一つに「ビジネスローン」が挙げられます。 ビジネスローンとは、特にビジネスを目的としたローンのことです。融資までのスピードが早いのですぐにお金が必要な時に心強いといえます。金利は高めですが、融資審査の判断基準は個人の信用力がどのくらいあるかが重要なので創業時でも利用しやすいです。 個人事業主の融資はお任せください! 今回の記事では、個人事業主が融資を借りられる相場や融資を受ける際の注意点などをまとめました。 法人と違って個人事業主は自分で考えることが多くなってきます。特にはじめて会社を設立すると分からないことが多いのではないでしょうか。その際は、必要に応じて顧問税理士に相談してサポートしてもらいましょう。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に融資支援を行っており、融資実行率90%の実績がございます。会社設立の支援実績も200社以上ありますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。 関連記事:創業融資は個人事業主でも受けられる?おすすめの資金調達と融資の流れを解説 関連記事:青色申告の個人事業主がパソコンを経費計上する時の勘定科目や仕訳例を解説 関連記事:日本政策金融公庫から電話がかかってくるのはどんな時?対応の仕方や注意点を解説 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介


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会社設立時に発生する税金は?設立後についても解説

開業して会社を設立する時や設立した後は、さまざまな税金を納めていくことになります。会社設立の際にもまとまった費用が必要であるため、金銭的に大きな負担となることもあるでしょう。 これから会社経営をしていこうと考えられている方であれば、どのような税金がかかるのかを把握し、正しい知識を持ってあらかじめ準備や対策をしておく必要があります。 本記事では、はじめて会社設立をされる方に向けて、設立する際にかかる税金とその対策についてご紹介していきます。是非、こちらの記事を参考にご覧ください。 会社を設立する際に発生する税金は? 会社設立の際には、定款の印紙税と登録免許税といわれる2種類の税金を納める必要があります。下記にそれぞれ説明していきます。 1,定款の印紙税 会社設立をするためには「定款」が必要です。定款とは、会社の基本的なルールや取り決めのようなことを意味します。定款を書面で作成した場合、印紙税法上、課税文書として扱われるため、4万円の印紙税が必要になります。しかし、この印紙税は書面で作成した場合のみに課税されるため、行政書士などの専門家に依頼して電子定款を作成した場合、印紙税を支払う必要はありません。 2,登録免許税 会社を設立した際には必ず会社設立登記をしなければなりません。その際、法務局での登記手続きで課税されるのが「登録免許税」です。この登録免許税は、設立する会社の形態によって違いがあります。 ・株式会社の場合  15万円もしくは資本金の0.7%のどちらか大きい方 ・合同会社の場合  6万円もしくは資本金の0.7%のどちらか大きい方 会社設立後に発生する税金は?  会社を設立した後も税金は発生してきます。この税金の種類は、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税・固定資産税・源泉所得税というものが挙げられます。それぞれの内容について一覧で解説していきます。 1,法人税 法人税とは、事業を営むことで得た利益に課税される税金のことです。個人事業主の場合で言う所得税の部分です。この法人税は、売上から原価や販促費などの費用を差し引いた所得に対して課税されます。 法人税の税率は、中小企業かそれ以外の企業かで変わります。資本金1億円以下の中小企業は、課税所得800万円以下だと15%となり、課税所得が800万円以上だと23.2%となります。また、中小企業以外の場合、課税所得は関係なく23.2%となります。 国税庁|法人税の税率 2,法人事業税 法人事業税とは、事業を営むことに対して都道府県が課税する税金のことです。事業内容によって納めるものの内容が変わってきます。税率についても、各都道府県により異なっていますので、会社の所在する自治体に確認する必要があります。 また、公共事業に関する所得に対しては課税対象ではありません。 3,法人住民税  法人住民税とは、会社がある自治体に納める税金で、個人で言う住民税と同じです。法人が公共サービスを受けるために課税されるもので、納税義務があります。法人住民税は均等割で算出された金額と法人税割で算出された金額を合計した金額を納める必要があります。法人住民税は、個人の住民税と同じように都道府県民税と市町村税の2つがあり、各自治体によって税率も異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 ※上記で説明した法人税・法人事業税・法人住民税の3つをまとめて「法人税」と呼ばれることが多いです。  4,消費税 消費税は、法人が商品を購入したり、サービスを受けたり等の消費活動をした際に課税される税金のことです。こちらも個人で物を購入した際に納めている消費税と同様であると考えてよいです。ただし、要件に当てはまる場合、消費税が免除となります。その要件は下記のとおりです。 ・資本金が1,000万円未満の場合:原則として設立2期目まで消費税の納税義務が免除されますが、一定の場合1期目から消費税の納税義務者となることもあります。 ・2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円未満の場合:法人設立から2期目までは基準期間がありませんので、消費税が原則として2年間免除されます。但し、一定の場合は2期目から消費税が課税されることとなりますので、注意が必要です。 ※2期目は以下のいずれかのケースに当てはまる場合、免税されます。 ①資本金が1,000万円未満で、会社設立から6ヶ月間の課税売上が1,000万円以下 ②資本金が1,000万円未満で、会社設立から6ヶ月間の給与支払額が1,000万円以下 ※ただし、2023年10月より開始されたインボイス制度によって、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。 国税庁|納税義務免除の特例 5,固定資産税  固定資産税とは、会社を設立した時に固定資産として登録されたものに対して課税される税金のことです。(主に建物、土地など)固定資産の計算方法は、固定資産の評価額に1.4%をかけた金額となります。固定資産の評価額は、市町村などの各自治体が算出し、年に4回に分けて支払います。また、地域によっては0.3%以下の都市計画税が課される場所もあります。 6,源泉徴収税  源泉徴収税とは、従業員の代わりに法人が国に納める所得税のことです。源泉徴収とは、従業員へ給与を支払う前に所得税を算出して差し引くことを言います。所得税を個人が一括で支払うとなれば負担が大きくなってしまうため、あらかじめ会社が給与から差し引いて納めることで負担を軽減することができます。 会社設立時や会社運営上の税金対策 前項でご紹介したように、法人にすることで発生する税金がいくつかあります。事業がうまくいき、所得が増えることで納める税金も増えてしまうため、節税を考える必要があるでしょう。そこで、ここでは税金対策をいくつかご紹介します。 役員報酬を計上することで節税 売上金額から費用を差し引きした金額が法人の所得となるので、費用を多く計上することで所得金額を抑えることができます。所得金額が低いと支払う税金も少なくなるので、税金対策となるでしょう。役員報酬は会社が報酬を支払うことになるため、費用として計上することができます。役員報酬は給与所得控除が適用されるので、所得税課税の時に給与所得控除分が差し引きされてから税率が課せられます。 法人の所得を抑えられる点と、役員報酬にすることで給与所得控除が適用される点で節税に繋がると言えるでしょう。 但し、役員報酬の額がいくらが最適なのかは状況によって異なりますので顧問税理士などの専門家に相談してみてください。 消費税の納税義務の免除による節税 前項で消費税について説明しましたが、1,000万円未満の資本金で会社を設立した場合には、一定の要件に該当する場合には、消費税は課税されません。  家族を役員にして所得を分散させ節税 配偶者や子供を役員にすることで節税することが可能です。家族が役員になることで、役員報酬を支払い、その分が費用として計上されるためです。役員になった家族にそのほかの収入がない場合、所得税も抑えることができます。所得が多くなればなるだけ所得税の税率も上がってしまうので、家族を役員にして所得を分散させ所得税率を抑えることで、節税ができます。但し、家族であっても役員として従事する必要があります。 退職金を支給し節税 会社に5年以上勤めた役員や従業員に対して退職金を支給した場合、退職金を支給することにより会社の所得が減るため、節税に繋がります。 また、税法上で退職金は退職所得となるため、退職所得控除が受けられます。これにより退職金に課せられる所得税も控除により節税することができます。 保険を活用することでの節税 保険に加入することでも節税をすることができます。 保険の商品によっては保険料の一部を損金処理することが可能です。費用にすることで会社の所得が減るため法人税を抑えることができます。しかし、解約返戻金のある保険では、解約時や満期時に課税されてしまうため、注意が必要です。そのため、解約返戻金を経営者や役員の退職金などに充てることで節税効果が高まるので、このような工夫をしている法人も少なくありません。 関連記事:会社設立のときにかかる費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説 注意すべき税金対策時のポイント 節税対策をいくつかご紹介しましたが、税金対策のことだけに着目し、会社設立を行うのは得策とは言えません。これから会社を設立しようと考えている方は、設立のタイミングに注意が必要です。では、会社を設立するのに適したタイミングはどんな時でしょうか。 納税義務が発生するようになった時 副業で事業活動をしている場合、課税売上高が1,000万円以上になり消費税の納税義務が発生した際は、会社を設立するタイミングとして最適です。個人事業主から法人にすることで売上がリセットされるので、消費税を納税する義務が生じた時点で会社設立することで、2年間の免税期間を得ることができます。しかし、資本金を1,000万円以上で会社を設立してしまうと、初年度より課税事業者として該当するため、資本金の設定には注意が必要です。 会社を設立することで節税ができたとしても、会社を設立したことで支出が多くなってしまえば本末転倒です。設立にかかる費用や会社を運営していく上でかかるコストを考慮して、会社を設立するかどうかの検討をしましょう。 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説  税金の支払いが滞った場合は? 税金の支払いが滞ってしまった場合、税務署から督促状が送られてきます。それでも期限までに対応せずに無視し続けていた場合、電話や書面などで催促の連絡が来ると同時に、身の回りの情報や資産についての調査をされます。催促を無視し続け滞納の期間が長くなると、預金や財産の差し押さえをされることになるので、滞納しないよう十分注意する必要があります。 また、差し押さえで失った財産のほかに、会社や個人の信用情報にも記録が残ってしまいます。社会的信用が下がることで、以降の融資を受けることができなくなるので、滞納することは会社にも個人にも大きなデメリットとなります。 会社設立前に税金を理解しよう 会社を設立する際や事業を行う上でかかる税金は少なくありません。納税義務の対象になるのかの条件や税率も、拠点としている自治体や業務形態によって異なる部分もあるため、あなたの会社はどれくらい課税されるのかを事前に把握しておくことが大切です。税金を滞納してしまうと会社にとってデメリットが大きいため、会社設立の前にどのような税金が存在するのかをしっかりと自分で理解しておくことで、そのようなリスクを避けることができるでしょう。 創業してすぐは、税金や会計について分からないことが多いでしょう。しかし、規模やタイミングによっては法人化することで得られるメリットも多くあります。 税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に200社以上の会社設立支援実績がございます。会社設立や税金に関してお悩みの方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。皆様のビジネスが成功するよう、税務全般のサポートをいたします。また、本記事の他にも経営者の皆様に役立つようなコラムを連載しておりますので、是非ほかの記事も併せてご覧になってください。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説


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【会社設立】定款の事業目的の書き方を一覧で紹介!

会社設立時の定款(ていかん)に、記載しなければならない項目の1つに、事業目的があります。 事業目的を記載するにあたり、明確なイメージはあってもどのように書けば良いのか分からない方も多いと思います。 事業目的は記載個数に制限はありません。ですが、たくさん書くと信用度が下がったり、融資が受けられないなどの不具合が生じる場合があります。 そこでこの記事では、定款の事業目的の書き方についてご紹介します。 具体的にどのようなことを記載するのか事業別の一覧にまとめました。書き方のポイントや、注意点もあわせて記載しましたので、ぜひご覧いただき、ご活用ください。 定款とは「会社の憲法」とも呼ばれる 定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の基本原則が記載された書類のことです。「会社の憲法」とも呼ばれています。会社の名前や住所などの情報に加え、事業内容や会社の指針となるさまざまな規則を記載する必要があります。 事業目的とは?ポイントも解説 事業目的は、定款への記載が必須である事項の1つです。会社を設立するにあたり、定款に必ず記載する必要があることから、絶対的記載事項の一つに定められています。 具体的には、設立する会社で何を事業とするのかを具体的に提示するものです。 定款に記載する事業目的は、取引先や金融機関が会社をチェックする際に、最初に確認する部分になります。 なるべく明確で具体的な事業内容の記載が求められます。会社がどのような事業を行っているのかをしっかり伝えられる内容でなければなりません。 事業目的を設定するには、以下の3つのポイントを抑えることが重要です。 ①適法性|法律に違反していないか 適法性とは、「法律に違反した事業内容ではないか」を判断するものです。 当然ですが、違法行為に該当する活動は事業目的としては決して認められません。具体的には「麻薬の売買」「裏カジノの運営」などが挙げられます。 また、明確な違法行為でなくても、公序良俗違反とされる事業内容や、業務独占資格が必要にも関わらず資格を持っていない場合なども適性法の観点から、登記申請が受理されません。 ②営利性|利潤を追求する内容であるか 営利性とは、「対外的な活動によって利潤を追求する内容であるか」を指します。 原則として、企業は利益の創出を目的としているため、利益性のない事業目的を記載している場合は申請が受理されない場合がありますので、注意が必要です。 例えば、ボランティア活動や寄付活動のみを事業目的とする場合は、利益の創出という企業の本質に反しています。 近年ではCSR(企業の会社的責任)の一環として上記の活動を推奨している会社もありますが、事業目的そのものにはなりません。 ③明確性|誰が見ても理解できる言葉で記載されているか 明確性とは、書き方のポイントでも説明したように「誰が見ても理解できる、一般的に使われている言葉で記載されているか」を指します。 ビジネスを立ち上げる際は、その業界でしか使われない専門用語や略語に多く触れることがあります。しかし、業界に無関係の一般の方が理解できない言葉が使われていると、明確性の観点から登記できない可能性があります。そのため、業界の専門用語などは避けて事業目的の作成を行いましょう。 判断が難しい場合は、「現代用語の基礎知識」などの信頼性のある情報源で確認することをおすすめします。 この3つのポイントを抑えることで、事業目的を設定する最も大きな目的でもある「取引の安全性」を確保し、取引先や融資先からの信頼を得ることができます。 たくさんの方の目に入る重要な部分になりますので、法律を守った分かりやすい事業目的を、記載するよう心がけましょう。 事業目的の書き方のポイント 事業内容は、会社を設立するにあたり、必ず設定・記載する必要がある事項の一つです。特に、許認可が必要な事業に関しては、詳細に条件が指定されていることもあるため、それを意識した事業目的を考えて記載する必要があります。 事業内容を明確にイメージする 最初に、会社設立時にどういった事業目的が許認可や届出が必要かを認識して、どんな事業を展開していくかをイメージしてみてください。どのような事業が許認可や届出が必要なのかが分からなければ、法務局や関連の行政機関、会社設立の専門家に事前に確認してみるのも手段の一つです。 事業のイメージがまとまったら、メイン業種の事業目的を中心に、明確に分かりやすく記載していきます。 明確な事業目的を記載するために最も重要なことは、会社設立をする事業者本人が、自分の事業に対してどれほど明確なビジョンを持っているかということです。 明確なビジョンがあれば、さかのぼって必要な手続きに関する情報を収集することができます。将来を見越して、明確でしっかりとした事業目的を作成する頃を心がけましょう。 事業目的を記載しすぎない 事業目的は、分かりやすい内容が求められます。しかし、一度にたくさんの事業目的の記載は、取引先や融資を行う金融機関の信頼度を下げてしまう場合があります。融資の担当者が事業目的を見て、どんな事業をやっていくのかを判断しやすくするためにも、目的の数は多くても10個程に抑え、かつメイン業及び5年程で行いたい事業目的のピックアップを行いましょう。 「前各号に付帯関連する一切の事業」と書き加える 最初の事業目的作成では、多く書きすぎるのはおすすめしないとの事でしたが、それでも将来の事業に幅を持たせるためにたくさん書いておきたいと思う方は、「前各号に付帯する一切の事業」と各目的の最後に書くことをおすすめします。 書き加えることにより、定款に記載していない事業でも、最初に記載した事業と関連している事業であれば行うことができるようになります。 許認可に適合した「目的」を書く 許認可が必要な事業の場合は、許認可を得るために意識した事業目的を記載する必要があります。 事業目的として、その内容が記載されていないと許認可が受けられない場合があります。 許認可が必要な主な業種は以下のとおりです。 ・有料職業紹介事業 ・労働者派遣事業 ・古物の売買業 ・旅行業 ・建設業 ・不動産業 ・美容業 このような事業では、行政機関からの許認可が得られないと、そもそも事業をスタートすることができません。許認可の要件をしっかりと満たした事業目的を記載しておかなければなりません。 自分の展開していきたい事業には、どんな許認可が必要かを、作成前の段階でしっかりと見極める必要があります。 同業他社の定款を参考にする 初めて会社設立をする際、会社の事業目的をどのように記載していけばよいか迷いが出てしまうこともあるでしょう。その場合、同業他社を参考にすることがあります。 全国各地にある会社の登記事項証明書は、全国のどの法務局でも取得ができます。所定の手数料(登記簿謄本:600円、登記事項要約書:450円)を払えば同業他社の書き方をチェックすることができます。 ただし、事業目的の記載は法に触れる内容など一部の場合を除き、記載者が自由に表現ができます。他社の事業目的を参考にするとしても、自分流の言葉などを入れ込みながら作成すると良いでしょう。 (業種別)事業目的一覧 こちらでは、各事業で記載される事業目的の一般的な例をまとめました。 事業目的の作成でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。 物販 各種商品の企画・製造・販売及び輸出入 通販 通信販売業 輸入貿易 総合輸出入貿易業務 各種商品の企画、製造及び販売 営業代行 営業代行業 営業業務代行業 Web系全般 ウェブサイト ウェブコンテンツ インターネットを利用した各種企画・制作・販売・配信・運営及び管理等サービス 広告系 広告業及び広告代理店業 飲食系 飲食店の経営 酒類の販売及び輸出入 労働者派遣 (労働者派遣法に基づく)労働者派遣事業 職業紹介 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 保険 損害保険代理店業 生命保険の募集に関する業務 少額短期保険事業 古物 古物営業法に基づく古物商 自動車(中古車)の販売 各種自動車の販売、整備、板金、塗装、修理、解体及び輸出入 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 ネットオークション 通信販売業 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 不動産 不動産の売買、賃貸、開発、仲介、媒介、及び管理業 不動産鑑定 不動産鑑定評価業務 建設業 建築工事 土木工事 大工工事 左官工事 とび工事 土工工事 解体工事 コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル工事 レンガ工事 ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 建具工事 さく井工事 清掃施設工事 水道施設工事及び消防施設工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 産廃 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 太陽光発電 太陽光発電システムの企画、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 清掃業 清掃 内装仕上工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 介護、看護 介護保険法に基づく居宅サービス事業 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 介護保険法に基づく介護予防支援事業 介護保険法に基づく第号訪問事業 介護保険法に基づく第号通所事業 介護保険法に基づく第号生活支援事業 介護保険法に基づく第号介護予防支援事業 各種介護施設及び高齢者向け施設の経営 介護保険法に基づく居宅サービス事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護保険法に基づく第1号訪問事業 介護保険法に基づく第1号通所事業 介護保険法に基づく第1号生活支援事業 介護保険法に基づく第1号介護予防支援事業 各種介護施設及び高齢者向け施設の経営 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームの運営 障害者支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく計画相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 児童福祉法(障害児支援) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 情報系 各種情報提供サービス業務、各種情報収集サービス業務及び各種情報処理サービス業務 旅館業 各種宿泊施設の運営 セミナー、イベント系 各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理 せどり 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 通信販売業 アフィリエイト インターネットによる広告業務 教育・学習支援業 学習塾の運営 オンラインによる英会話教室の運営 美容・健康事業 美容院の運営 理容院の運営 エステサロン、ネイルサロン及びマッサージサロンの運営 美容商材、美容機器の企画、製造、販売及び輸出入 アミューズメント・レジャー アミューズメント施設の運営 コンビニ コンビニエンスストアの運営 酒類、たばこ、印紙及び切手の販売業 飲食店の経営 フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の経営指導 乳類販売業 食肉販売業 魚介類販売業 食料品等の販売業 料金収納代行サービス業 前各号に付帯関連する一切の業務 コンサルティング業 各種コンサルティング業務 コンピュータソフトウェアの企画、設計、開発、販売、保守及びコンサルティング 製版、印刷、製本並びに出版物の企画、制作、編集及び販売 広告、宣伝、アミューズメント、ゲーム、モバイル、その他各種コンテンツ向け音源の企画、制作、編集及び販売 インターネットにより配信する音源の企画、制作、編集及び販売 CD等の音楽ソフトの企画、制作、編集及び販売 テレビ、ラジオ等の音源の企画、制作、編集及び販売 テレビ番組、映画、コマーシャル等に出演するタレント、モデル等のキャスティング(配役)業務 各種遊戯機器、遊戯施設に向けた映像音源の企画、制作、編集及び販売 運送業 (荷物を運ぶ場合) 貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送業 貨物利用運送事業 (船を使う場合) 内航海運業 港湾運送事業 貨物利用運送業 (航空運送) 航空運送事業 (旅客運送系(人を運ぶ事業)) 一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗合旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業 事業目的は簡潔に分かりやすく! 事業目的は、会社が何を目的として運営しているのかを誰にでも分かるように記載することが重要です。この記事では、会社設立時の定款の事業目的の書き方について紹介いたしました。会社設立時点で業務をスタートさせるだけでなく、今後どのように会社を展開していくのか、どういったビジョンがあるのかまでを考えて、事業目的を作成しましょう。 会社設立や経営のことでお困りでしたら、税理士法人プロゲートにぜひご相談ください。税理士法人プロゲートは、仙台市を中心に会社設立支援200社以上の実績がございます。仙台市近辺の方や、宮城・山形県内の方でもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。 関連記事:合同会社の設立期間は最短でどのくらい?株式会社の場合との比較や設立までの手順も解説 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の資本金の決め方とは?決め方のポイントや注意点も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説


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社労士の独占業務とは?出来ることを徹底解説!

起業して従業員を雇うと労働関係や社会保険関係の手続きが必要ですが、自分で行うとなると専門的な知識が必要となり、時間がかかってしまいます。 これらの手続きを行ってくれるのが社会保険労務士(社労士)と呼ばれる専門家です。社労士には、独占業務と呼ばれる有資格者しか携われない業務があります。 今回の記事では、社労士の独占業務の内容や他の士業との関係性などを詳しく解説します。 社労士の独占業務の内容とは 社労士の業務は1号業務、2号業務、3号業務があります。 〇号業務といわれるのは、社労士の業務について定める社会保険労務士法第2条の各号にそれぞれの内容が明記されているからです。よく、3号業務も独占業務に含まれていると言われることがありますが、3号業務は簡単に言うと労務管理における社会保険に関する相談業務です。 相談業務は社労士だけでなく中小企業診断士や各種コンサルタントも行えるので、社労士の独占業務には該当しません。 今回は、社労士の独占業務にあたる1号業務と2号業務について解説します。 ※参考:G-GOV法令検索「社会保険労務士法」 1号業務|申請業務と手続き代行 社労士の独占業務の1号業務とは、行政機関に提出する書類の作成や当事者の代理人になることです。 社労士の独占業務である1号業務で行われる主な業務内容は、次の3つです。 労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成 申請書等に関する手続き代行 労働及び社会保険に関する法令に基づいた、申請、届出、報告、審査請求等の代理 労働保険の年度更新の手続きや健康保険の給付申請手続きなど企業が従業員を雇用すると様々な手続きを行なう必要が出てきます。 書類作成は本来は総務課で行われることが多いですが、普段の業務と並行して書類を作成するのは手間がかかりますし、一定の専門知識が必要になります。 そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することで、企業は業務の効率化を図ることができます。このような労働社会保険関連の手続きを仕事として行えるのは、社会保険労務士だけとされています。 次の例は社労士が可能な申請・届出です。 ・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届、月額変更届 ・労働保険の年度更新手続き ・健康保険の給付申請手続き ・労災保険の休業給付・第三者行為の給付手続き ・死傷病報告等の報告書の作成と手続き ・解雇予告除外認定申請手続き ・年金裁定請求手続き ・審査請求/異議申立/再審査請求などの申請手続き ・各種助成金申請手続き ・労働者派遣事業などの許可申請手続き ・求人申し込みの事務代理 参考:東京都社会保険労務士会 2号業務|帳簿作成 社労士の独占業務である2号業務で行われる主な業務内容は、次の通りです。 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること 労働保険関連の帳簿書類には、法定三帳簿といわれる企業で持っておくべき書類があり、労働者名簿・賃金台帳、出勤簿があります。法定三帳簿は、労働者を雇用している企業は必ず作成・保管しなければなりません。 また、就業規則については常時10人以上の労働者を使用する場合は義務付けられています。最初に作成してからも法改正があると適宜内容を変更しなければならず、1号業務と同様に専門的な知識が必要です。 小さな会社や創業して間もない企業が全ての書類を備えておくのは難しい場合が多いので、こうした労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成も社労士の独占業務とされています。 社労士と他の士業との関係性 社労士資格は社労士の資格を持っている者だけがその業務を行える業務独占資格が法令で定められています。 独占業務は有償独占と無償独占の2つに分けられます。 有償独占業務とは、報酬はもらえませんが無資格者でも独占業務を行えること。無償独占業務はたとえ報酬をもらわなくても資格を所有している者でなければ業務を行えないことです。 下の表は、医師と主な士業の独占業務に関わる有償、無償をまとめたものです。 有償独占業務 弁護士弁理士公認会計士社会保険労務士行政書士 無償独占業務 医師司法書士税理士 社労士の独占業務は弁護士であれば有償で代行できますが、その他の士業は有償で行えません。弁護士は労働・社会保険分野を含む法律事務全般を取り扱えるため、社労士の独占業務である1号業務・2号業務を行えます。 社労士の業務をメインに行う弁護士は少ないものの、業務の一環として就業規則の作成などを引き受けるケースもあります。また、税理士は社労士と関連した業務を受けることが多く、独占業務のルールにおいて注意が必要です。 社労士業の中で税理士が行うことができるのは労働・社会保険料の計算で届出はできません。 社労士側においては、税理士の業務は有償でも無償でも税理士のみが行える無償独占業務なので、自らの業務として年末調整代行を行うと、違法行為となってしまいます。 社労士の独占業務を社労士以外が行った場合、社会保険労務士法第32条の2で定められている通り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があるので注意しましょう。 社労士に依頼するメリット・デメリット 自分の業務をしながら社会保険関係の手続きをするのは困難です。以下に、社労士に依頼するメリットとデメリットを紹介しますので参考にしてください。 社労士に依頼するメリット ・労力の手間が減り、経営に集中できる ・労働問題に対応しやすくなる 労働問題や社会保険関係の書類は専門的な知識が必要になります。知識がない中で全ての書類を社内で作成するとなると、手間と労力がかかります。 社労士に依頼することで手間が減り、自分たちの業務に集中して取り組めます。また、従業員と企業との話し合いでは話が平行線のままで解決しなかったり、時間がかかってしまうケースも多いです。 プロの社労士に日頃からアドバイスを受けることで訴訟などのトラブルに発展するリスクも抑えられるでしょう。 従業員数が多い、反対に従業員が少なく人手が足りない、従業員の入退社が多いといった企業にはメリットが大きいのです。 社労士に依頼するデメリット コストがかかる 当然、依頼するには費用がかかってきます。一般的な顧問料の相場は月額1~2万円といわれていますが、費用は社労士や依頼する内容によって違います。 検討する場合は、事前に確認しておきましょう。 社労士に依頼する際の3つのポイント 社労士に依頼する際に見るべきポイントは次の3つです。 ・依頼したい業務範囲の確認 ・社労士事務所の経験・実績 ・社労士事務所のセキュリティレベルの把握 依頼したい業務範囲の確認 まず、依頼する内容が社労士に依頼するものなのかを確認しておきましょう。 手続きの量が膨大で業務が追い付いていなかったり、知識が足りずにトラブルに対応できないなど、企業の課題は様々です。 そのため、社労士に依頼をする際は、具体的に自社がどんなことに困っているのか、どんなサポートを受けたいのかを、先に整理しておきましょう。 場合によっては、社労士ではなく他の士業に依頼したほうがいい場合もあります。依頼する前に事前に確認することで、受けたいサポートを効果的に受けられます。 社労士事務所の経験・実績 社労士の業務範囲は社会保険の手続きから給与計算、労務コンサルティングや助成金の申請など多岐にわたります。 しかし、個人事業主や中小零細企業向けの労務相談を専門的に行っている社労士や、給与計算をメインに対応している社労士事務所など、全ての社労士があらゆる分野の業務に対応できるわけではありません。 依頼する際は、依頼したい社労士の実績や得意分野を調べ、自社のニーズと合致する社労士を選びましょう。 社労士事務所のセキュリティレベルの把握 また社労士事務所のセキュリティレベルも把握しておきましょう。 社労士には守秘義務があるので、故意に提供された情報を他人に漏らすことはありませんが、万が一流出してしまうと大変なことになってしまいます。 そのため社労士へ依頼をする際は、依頼したい社労士事務所がどのくらいセキュリティ対策に力を入れているかをチェックしておきましょう。 基準としては、プライバシーマークやSRPⅡ、ISO等の第三者機関から認証を受けているかどうかなどが挙げられます。このマークや認証があるということは公的に認められている事務所である証拠なので、確認しておくとよいでしょう。 昨今の企業に対するサイバー攻撃の影響で、社労士だけでなくすべての企業がセキュリティ対策に注目しています。従業員の個人情報を安全に保つためにも、セキュリティ対策が万全な社労士事務所を選びましょう。 また、会社経営は、対人関係が大切になってきます。今後の経営において長い付き合いになるので、無料相談や問い合わせで確認するのもおすすめです。 社労士に依頼する場合の費用 社労士に依頼する場合、顧問契約時とスポット契約時で金額が変わってきます。 スポット契約とは、複数回の依頼や継続を必要とせず、1回限りの業務委託契約のことです。 社労士に依頼する場合、スポット契約を結ぶよりも顧問契約を結んで必要に応じて追加で業務を依頼することが多いです。また、顧問契約の場合は従業員数に応じて金額も変わってきます。 大切なのは、「顧問契約でどの業務まで行ってくれるか」「追加依頼した場合に費用は安くなるのか」などを確認することです。 実際、独占業務の1号業務は顧問契約だけで事足りる場合が多いので、まずは顧問契約にするように考えるとよいでしょう。 社労士の独占業務に関するよくある質問 ここでは社労士の独占業務に関してよくある質問を3つ紹介します。それぞれ見ていきましょう。 無資格でも報酬を受けなければ独占業務をおこなってもいい? 残念ながら、報酬を受けない場合でも社労士の独占業務をおこなうことはできません。 「業としておこなっている」とみなされた場合、社会保険労務士法に違反、罰せられることもあります。 税理士事務所に社会保険手続きを依頼したのは誤りでしょうか? 税理士はお金に関するプロであり、社労士同様に税理士にしかできない独占業務が存在します。 社会保険に関する手続きは社労士の独占業務と定められているため、税理士への依頼については、税理士に問題ないか確認しましょう。 就業規則を修正したいのですが相談しなくてもいいでしょうか? 就業規則の作成自体は、必ずしも社労士が行わないといけない訳ではありません。 しかし、社労士は人材・労働に関するプロであり、各企業からの依頼によって、企業の労働状況を詳しく理解しています。 法改正にも対応できる正しい知識を持っているため、就業規則の修正の際には社労士に相談するのが望ましいでしょう。 社労士に関するお悩みは、お任せください 今回の記事では、社労士の独占業務の内容についてまとめました。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に法人及び個人事業主様の税務全般の支援を行っております。事業主様が本業に専念できるようサポートしています。弊社は、税理士法人のみならず、社会保険労務士法人も併設しております。税務・会計はもちろん、資金調達、給与計算、就業規則作成、人事労務管理、相続相談、会社設立など幅広いサービスをワンストップでの対応が可能です。 経験豊富な税理士・社会保険労務士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介!