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創業融資は個人事業主でも受けられる?おすすめの資金調達と融資の流れを解説
多くの個人事業主にとって、独立してすぐに直面する課題は資金調達です。ですが、創業融資という制度を活用すれば、事業開始時の運転資金の確保やビジネスをスムーズに進めやすくなります。創業融資には様々な種類がありますが、最大3,000万円までの無担保・無保証人融資や、金利が低く据置期間が長い制度融資など、多種多様な創業融資制度が存在します。 そこで今回の記事では、仙台市の創業支援で多くの実績がある弊社が、個人事業主でも受けられる創業融資の種類や融資までの流れ、融資を成功させるためのポイントについて解説していきます。 個人事業主でも受けられる創業融資 個人事業主として開業していれば、様々な創業融資を受けることが可能です。まずは個人で受けられる創業融資について解説していきましょう。 信用金庫や信用組合の個人事業主向け創業融資 信用金庫や信用組合は地域や業種に根差した金融機関として個人事業主向けの創業融資を提供しています。信用金庫の創業融資には、信用保証協会が保証するものと、直接融資するものがあります。信用保証協会が提供する融資は、中小企業や個人事業主向けに利用されます。信用保証協会の保証付き融資は信用金庫や他の金融機関でも利用可能で、創業計画書が必要ですがひな型が用意されており、初めての方でも利用しやすい点が特徴です。 信用金庫が行う創業融資は、保証なしで融資を受けられるものです。ただし、これには貸し倒れのリスクが伴いますので、比較的規模の大きい事業に利用される傾向があります。信用金庫は事業者の返済能力や資金状況を検討し、適切な提案を行います。 信用金庫と信用組合は似た呼称の金融機関ですが、それぞれ違いがあります。それは、信用金庫が信用金庫法に基づいて規制されているのに対し、信用組合は中小企業等協同組合法によって設立されている点です。利用者の呼び方も異なり、信用金庫では会員と呼ばれますが、信用組合では組合員と呼ばれます。 また、それぞれは利用できる範囲にも違いがあります。信用組合は通常、市町村単位で展開されますが、信用金庫は特定の地域や業種に限定される場合があります。業種に特化した信用組合も存在しており、特に業域信用組合と呼ばれます。特定の地域や業種で創業する場合は、地元の信用金庫や業種に対応している信用組合が利用可能です。 日本政策金融公庫が実施している創業融資 新創業融資制度は、日本政策金融公庫が提供している事業資金融資制度であり、最大3,000万円を限度額として無担保・無保証人で融資が受けられることが創業融資の特徴です。対象者は新規事業や創業2期目までの事業者であり、自己資金の10分の1以上が要件ですが、同業種で経験のある者や特定創業支援事業を受けた者は除外されます。 日本政策金融公庫の創業融資を利用するメリットは、迅速な融資と無担保・無保証人での利用が挙げられます。特に個人事業主や小規模企業にとっては、民間金融機関での融資が難しい場合でも利用できる点が大きなメリットと言えるでしょう。さらに、融資までの期間が1カ月〜1カ月半と短く、手続きが迅速に行える点も大きな利点です。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 地方自治体の創業融資 近年は、地方自治体が個人事業主をはじめとした起業家やスタートアップに対して創業支援を行うケースが増えてきました。地方自治体が起業家の支援に注力する理由は、「創業支援や企業誘致が地域経済に最も効果的である」という点です。新たな企業が地元に誕生すると、法人市民税をはじめとした税収が増加し、雇用機会が生まれ、これにより地域経済の活性化に貢献します。さらに、その企業が地域に定着すると、新たな企業が育成され、地域の発展につながります。同様に、地方自治体によっては融資だけでなく補助金を出しているケースもあります。移住を伴う起業であれば、移住に関する補助金が受けられるかもしれません。 一般的な地方自治体の創業融資制度は、低金利や無担保・無保証などが特徴です。これにより、創業資金の一部または全額の利子相当額が補助されます。次に、融資制度以外の支援についてです。地方自治体は地域の状況や課題を把握しており、起業家に対して適切な助言や支援を提供しています。起業塾やセミナー、個別相談などのプログラムがあります。 ただし、融資は確実に受けられるわけではなく、手続きに時間がかかる場合もあります。創業支援を受けることを目的に移住を検討している場合は、融資制度のある自治体に移ることを決断する前に、自治体が提供する個別相談などの支援を利用することをおすすめします。 個人事業主が創業融資を受ける場合の流れ 続いて、個人事業主が創業融資を受ける場合の流れについて紹介していきます。 ①自己資金を調達する どのような創業融資を受けるかに関わらず、原則として自己資金がゼロの状態で創業支援を受けるのは簡単ではありません。また、日本政策金融公庫の新創業融資制度のように創業資金の10分の1以上の自己資金が融資の条件となるケースがあります。 例えば、1,000万円の創業資金が必要な場合、その10分の1である100万円は最低限用意しなければなりません。ただし、自己資金の9倍を必ず借りられるわけではなく、実際には自己資金の2~5倍程度の融資がほとんどです。創業融資に必要な金額を算出したら、その金額の1割程度の自己資金を用意できるように資金調達しておきましょう。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 ②どの創業融資を受けるかを決める 起業の準備が整ったら、どの創業融資を受けるかを検討します。 創業直後の資金調達方法としておすすめしたいのは、日本政策金融公庫と地方自治体の融資です。日本政策金融公庫は、創業を支援する機関ですので、創業融資を最も受けやすいといえるでしょう。特に注目すべきは「新創業融資制度」です。この制度は、個人事業主をはじめとした起業家、事業開始後に確定申告を2期分行っていない方を対象に、担保や保証人なしで融資を受けられるものです。 また、地方自治体の制度融資も選択肢に入れておきましょう。これは先ほど紹介したように都道府県や市区町村などが、起業直後の個人事業主や起業家を支援する制度です。通常では融資が難しいケースでも、自治体の紹介状があれば融資が可能になります。この制度を活用することで、低金利で長期間にわたって融資を受けることができるなど、多くのメリットがあります。 ③必要書類を作成する どの制度を利用して創業融資を受ける場合にも、「融資申込書」と「創業計画書」の作成が必要となります。融資申込書は申込者の基本情報や融資の詳細を記入する書類で、金融機関などの窓口やホームページから入手し、申し込みます。 「創業計画書」は 創業の動機や経営計画、資金調達方法などを詳細に記入する書類です。創業計画書の出来が融資の可否を左右すると言っても過言ではない重要な書類です。しっかりと作り込むようにしましょう。その他にも「月別収支計画書(資金繰り計画書)」や「見積書(設備資金が必要な場合)」などの提出が求められる場合がありますので、指定の書類を準備します。 ④創業融資の申し込みをする 書類作成の目処がついたら、創業融資の申し込みを行いましょう。事前に必要書類を聞くなどで相談している場合は、そのまま担当者に創業融資の申し込みを行いましょう。多くの場合、創業融資を申し込むと面談を行うことになります。この際に面談に必要な必要書類を忘れずに聞いておき、面談までに準備しましょう。 どの制度を利用する場合も面談は約1時間で行われます。面談ではビジネスマナーに沿った服装を心がけましょう。自身の創業計画や業界動向についての理解、意気込みが評価されますので、自身の熱意や取り組みを伝えることが重要です。 ⑤創業融資の審査を受ける 創業融資の審査は面談と提出された事業計画書を元に行われます。特別な事情がなければ、遠隔地の物件を担保にする場合を除き、面談や現地調査から最大でも1週間程度で結果が通知されます。融資にあたって不動産を担保にしている場合は審査担当者が実際の店舗や事業所、自宅など担保になる物件の確認のため訪問するケースもあります。 ⑥創業融資が実行される 審査に合格し、創業融資が実行されると、借用証書などの書類が届きます。「借用証書」は融資が行われたことを証明する書類です。融資額に応じた収入印紙を貼り、借入人および連帯保証人(必要な場合)の署名と実印を押印します。必要書類を記入し、銀行口座で提出すると創業融資のお金が申込者の口座に振り込まれ、創業融資が完了します。 不動産担保を設定している場合、担保設定登記が完了してから融資金が振り込まれます。通常、この登記は司法書士によって行われますが、自己で行うことも可能です。ただし不備があればやり直す必要があり、その分融資が遅れるため注意が必要です。 個人事業主が創業融資を受ける3つのポイント 最後に、個人事業主が創業融資を受ける場合のポイントについて解説していきましょう。 自分の信用情報をチェックする 創業融資を受ける場合に重要なのは「信用情報を綺麗にしておく」ということです。信用情報は、過去の支払いに関する遅延や滞納に関する情報です。クレジットカードや消費者金融ローンなどの支払いの遅延や滞納だけでなく、債務整理や自己破産なども審査に影響を与えます。 お金を借りること自体は問題ありませんが、滞納や延滞を繰り返すと、信用情報に傷がつき、それが数年間残ります。信用情報に傷がつくと、融資の審査に通りにくくなります。自分の信用情報が気になる場合は、信用情報を管理している機関で情報照会を行うと安心です。 同様に、公共料金や税金の滞納には注意しましょう。公共料金や税金の滞納があると、日本政策金融公庫などの機関から融資を受けることが難しくなります。公共料金や税金は信用情報に記載されませんが、審査の際には提出される半年分の記帳がある通帳や、支払いの領収書が求められます。そのため、公共料金や税金の支払い状況は必ずチェックされます。 支払いが遅れている場合、審査で必ずしも不合格になるわけではありませんが、評価が低下する可能性があります。必ず滞納や支払いの遅延があればまとめて支払っておきましょう。 創業融資の際の審査ポイントを把握しておく 銀行での融資が難しい中小企業や小規模事業者、そして新規創業者にとって、信用金庫や信用組合、日本政策金融公庫は審査に通過しやすい傾向があります。ただし、審査基準が緩くなるわけではありません。審査を通過するためには、しっかりと準備を整えることが必要です。 そこで、融資審査を通過するための書類作成方法をご紹介しておきましょう。 1、事業計画書に現実的な内容を記載する 金融機関の審査では、事業計画書に具体的な内容を記載することが重要です。具体的な事業内容や取引可能な取引先一覧など、現実的な情報を提供してください。融資の申し込みには事業計画書の提出が必要ですが、内容が妥当かどうかが審査のポイントです。特に創業時には、事業の具体性を示すことが重要です。 2、資金用途を明確にする 資金用途をはっきりさせることも重要です。資金用途が明確でないと、審査に通らないか、融資額が減額される可能性があります。資金用途を明確にし、それを証明する書類を用意しましょう。不動産の購入や設備投資など高額な投資を行う場合には見積書の提出が求められるため、事前に用意しておくことも重要です。 3、説得力のある資金計画を立てる 当然ですが、金融機関は事業者からの返済を前提に融資を行います。ですから、返済見込みのある事業でなければ融資は行いません。したがって、明確な資金計画を立てることが必要です。創業後の売上や経費、資金の流れを明確にし、説得力のある資金計画を提出しましょう。 ビジネスを行う分野での事業経験をアピールする 創業融資を受ける際は、申込者本人が今後始めようとしている事業と同じ業界経験を持っているかどうかが審査されます。例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、融資を申請する際には、6年以上の業種経験が求められます。 創業融資を申し込むことは、特定の業種に特化した事業を立ち上げることを意味し、その分野での経験が重要とされます。融資を判断する側にとっても、申請者が業種に精通しているかどうかを知ることは重要です。事業を軌道に乗せ、返済可能かどうかが最も懸念される点です。6年以上の経験がなくても、業種経験を理解してもらい、融資が成立する可能性はあります。未経験の場合でも、アルバイトなどで半年から1年程度の経験を積んでから申し込むことが重要です。 業界経験がなく、経験を積む時間的な猶予がない場合には、業界経験以外のアピールが必要です。未経験でも、事業を支援してくれる人がいれば創業融資を成功させる可能性が高まります。例えば、英会話スクールを開業するが業界未経験の場合、配偶者が外国人で英会話スクールに勤務し、その生徒があなたのスクールに移ることを確約するという場合、融資の成功率は高まります。 自分自身に人脈がない場合は、配偶者や親、兄弟などから始めて徐々に広げていきましょう。人脈はネット上でも構築できますが、突然ビジネスの話を持ち出すのではなく、まずは会って関心を示し、少しずつ関係を深めることが重要です。 業界未経験者が創業融資を受けるのは難しいかもしれませんが、経験だけでなく人脈や資金、計画、情熱などが揃っていれば可能性は広がります。融資を受けるためには、これらのポイントを押さえて準備しましょう。 融資実行率90%以上のプロゲートへご相談! 創業融資は、個人事業主が事業のスタートを切るために重要なことであり、最初に越えるべきハードルといえるでしょう。近年は様々な金融機関だけでなく地方自治体も個人事業主や起業家をサポートしており、無担保・無保証人融資や、金利が低く据置期間が長い制度融資など、自分に合った融資制度を選択することが重要です。融資申し込みの流れは、自己資金調達、融資制度選択、書類作成、申し込み、審査、実行となります。審査通過率を高めるためには、自己資金の準備、創業分野での経験、信用情報の管理、公共料金の滞納防止などがポイントです。今回の記事でご紹介したこれらのステップを自分だけで乗り越えようとするのは相当な労力が必要となりますので、ぜひ税理士などの専門家のサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。 税理士法人プロゲートは創業支援のプロフェッショナルとして、個人事業主の皆様の創業融資の実行をはじめとした資金調達、税務などをサポートしています。創業融資についてお悩みの場合には、ぜひお気軽にご相談ください。 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介
サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説
「副業から始めてゆくゆくは自分の会社を設立したい!」「収益が大きくなってきたから、法人化して節税したい」という考えを持つ方は多いです。副業での会社設立は将来の脱サラの基盤作りや、第二の収益の柱として活用したり、節税効果を受けられるなどのメリットが存在します。一方で、会社設立には時間やリソースの負担がかかります。 そこで今回の記事では、副業しているサラリーマンが勤務しながら法人化する場合のメリットやリスク、会社設立に適したタイミング、流れを解説していきます。 関連記事:仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて サラリーマンも会社設立できるがリスクもある 副業をしているサラリーマンが会社を設立することは可能ですが、その際にはリスクも考慮する必要があります。どんなリスクがあるのかみていきましょう。 副業サラリーマンでも会社設立は可能 まず結論として、副業をしているサラリーマンでも会社を設立することは可能です。会社法上、どこかの法人に雇用されているかどうかに関わらず、年齢や破産経験の有無など一定の条件をクリアしている人であれば取締役に就任できるため、自分で会社設立を行うことが可能です。従って、法律的に副業しているサラリーマンが会社設立することは何ら問題がないといえます。 副業をしているサラリーマンが会社設立する場合、基本的に一般の会社設立と同様の手続きや条件が適用されるため、主に以下のような内容に注意する必要があります。 1.、雇用先との雇用契約や就業規則の確認 サラリーマンとしての雇用先との雇用契約や就業規則に定められている条件や制約を確認し、会社設立によって雇用先とのトラブルが生じないかを確認しておきましょう。後述するとおり、雇用契約や就業規則で「副業禁止」やそれに準ずる項目があり、雇用契約や就業規則を無視して会社設立し、副業が発覚した場合にはペナルティが下される場合があります。 2、本業とのバランス サラリーマンとしての業務と会社経営の間に競合が生じないように注意する必要があります。特にバランスを取らなければならないのが時間配分で、会社の就業時間以外でビジネスが回るようにバランスを取れるかどうかが重要です。また、副業が認められている会社でも「競業忌避義務(所属している会社と同業種や競合になる会社を設立しない)」が定められている場合には設立する業種を検討する必要があります。 3、将来的なビジョンと経営体制の構築 会社は設立時だけでなく維持にもコストがかかります。例え売上がゼロや赤字の会社でも法人住民税が発生します。会社を設立したものの本業が忙しくなり、副業ができなくてもコストを投入し続けなければならなくなるため、将来的なビジョンを立てて長期的に経営できる目処を立てておく必要があるでしょう。 これらの検討条件を満たし、適切な手続きを踏むことで、副業をしているサラリーマンでも会社設立が可能です。また、副業をしていても家族が社長に就任して対外的に家族が経営しているという体制が取れるのであれば、副業禁止の会社でも会社設立は可能です。 会社設立がバレると処分されるリスクも 雇用契約や就業規則で副業禁止が定められている会社で働いている場合、会社設立がバレることは大きなリスクです。具体的には雇用契約違反・就業規則違反になるため、懲戒処分や、最悪の場合は解雇されるリスクがあります。懲戒処分の場合は違反の内容に照らし合わせて「戒告」「減給」「停職」「懲戒解雇」のいずれかの処分が行われるでしょう。会社が定めているルールに違反している以上、雇用者や上司からの信頼を失い、職場内での評判や信頼性が低下する可能性があります。 さらに気をつけなければならないのは、所属している会社と同じ業種で会社を設立し、これがバレた場合のリスクです。副業によって会社の業務や機密情報を漏洩していると見なされる可能性があり、会社の利益や業績に悪影響を与えることがあります。このように判断されてしまうと契約違反や職務権限の濫用などとして法的措置を取る可能性があります。これには損害賠償請求や法的手続きの開始などが含まれます。 これらのリスクを避けるためには、会社の規則や契約条件をよく理解し、会社設立などの副業を行う際には事前に対策を行い、適切な承認を得ることが重要です。 副業サラリーマンが会社設立するメリット 副業をしているサラリーマンが会社設立することには、多くのメリットがあります。それぞれのメリットを紹介していきましょう。 ①幅広い科目で経費が認められるようになる 会計上、個人として認められている経費の科目は少ないですが、会社を設立することでビジネスに関連する支出の多くが経費として認められるようになります。 事務所の賃貸料 電気、水道、インターネットなどの公共料金 パソコン、プリンター、オフィス家具などの購入費用 会議やセミナーへの参加費用 広告宣伝費用 旅費交通費やビジネスで使用する車両の購入、維持費用 事業に必要な資材や消耗品の購入費用 これらの経費は、会社の事業活動に直接関連しているものであれば、通常は会社の費用として認められます。これにより、経費をしっかりと計上することで税務上のメリットを享受することが可能になります。ただし、プライベートでの支出は経費として認められませんので、公私の区別をしっかりつけましょう。 ②決算月を自分で決められる 会社を設立すると、経営者が決算月を自由に設定できるようになります。つまり、会社の決算期間を自分のビジネスの状況や税務上のメリットに合わせて調整することができるということです。副業を個人事業として行っている場合には一律で12月末締め、3月に確定申告の期限が定められています。本業で3月末決算の会社で働いていると、本業の繁忙期と副業の繁忙期が重なり、本業にも副業にも悪影響となるリスクがあります。 このような場合に会社を設立すると、副業の決算期をズラすことで本業の繁忙期と副業の繁忙期を分散させることができ、本業と副業のバランスを取れるようになります。副業とはいえビジネスをしていると決算作業は大変なので、本業の会社の繁忙期とズラせるのはメリットといえるでしょう。 ③家族に役員報酬を支払うことで給与所得控除が受けられる 会社を設立すると家族を取締役にして役員報酬を支払うことができるようになります。具体的には、家族に支払った役員報酬は、家族の給与として計上され、その分だけ所得税がかかります。家族の所得税率が割安な場合、所得を家族に分配することで税負担を軽減できます。 また、会社から家族に支払った役員報酬は、会社の経費として計上され、法人税の対象となる利益が減少します。また、役員報酬は給与所得控除の適用対象になります。これにより、会社の法人税負担が軽減されることになります。 さらに、家族を役員として参加させることで、本業が忙しくなった場合に対応してくれる人材を育成したり、将来的な事業の継承や発展に役立つ人材を育成したりできるようになるでしょう。 ④「副業」という肩書より社会的信用度が高まる 業界によっては副業や個人事業よりも会社を設立して代表取締役という肩書きで活動する方が社会的信用度が高まり、副業のビジネスを展開しやすくなるというメリットがあります。 一般的に会社を設立することは、個人が独自のビジネスを立ち上げ、経営する能力やリーダーシップを示すものと見なされます。これにより、クライアントからの信頼や尊敬を得やすくなります。また、会社経営は、ビジネスにおける経験や実績を証明する手段となります。これは、将来的なキャリアやビジネスの展開において信頼を高める上で有利です。 さらに、会社経営者として活動することで、経営者だけが参加できるビジネスコミュニティへの参加や業界団体への加入、業界内でのネットワークが拡大し、他の専門家やビジネスパートナーとの関係を築きやすくなります。起業してからわかることですが、世の中には様々な経営者向けの団体があり、そのような団体に参加することで顧客を拡大できるチャンスが拡大します。 これらの要素は、会社経営者としての信用度を高める効果があります。 ⑤融資や補助金・助成金を活用しやすくなる 副業でビジネスを行う場合、会社設立は銀行からの融資や補助金の獲得を容易にするメリットがあります。個人事業主と比較すると、法人格を持つ会社は信頼性が高く、銀行や投資家からの信用を得やすい傾向があります。なぜなら、会社は法的に独立した実体であり、ビジネスに関するリスクを個人と会社とで分離することができるからです。 会社は将来の成長や事業拡大の可能性が高く評価される傾向があります。このような信頼性と将来性は、銀行からの融資や補助金の審査においてプラスの要因となります。さらに、会社は資金調達手段も多様であり、株式や社債の発行、投資家との連携などが可能です。したがって、ビジネスの拡大や成長を見据えた場合、会社設立は銀行からの融資や補助金の獲得を円滑にする重要なステップと言えます。 また、国や地方自治体は経済活動の活性化や地域振興を目的として、多くの補助金や助成金を提供しています。こうした補助金は、新規事業の立ち上げや成長支援、特定の業界や地域の活性化など、様々な目的で用意されています。法人は個人事業主よりも信頼性が高く、ビジネスの長期的な持続性や成長性が高く評価されることがあります。そのため、補助金を提供する側から見れば、法人に補助金を投入することで、地域経済や産業の発展に寄与しやすいという期待があります。また、会社は法的な枠組みを持つため、補助金の利用や管理が個人よりも透明性が高いので、使途の証明がしやすいのが特徴です。そのため、政府や地方自治体が補助金の審査を行う際には、法人化したビジネスに対して補助金を支給する傾向があります。このように、会社設立は資金調達や補助金の獲得において有利に働くケースが多いため、大きなメリットといえます。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 サラリーマンが会社設立するタイミングは? 副業をしているサラリーマンが会社設立するとメリットを受けやすいタイミングがいくつかあります。具体的には以下のようなタイミングでの会社設立をおすすめします。 年間の売上が1,000万円以上になったタイミング 売上が年間1,000万円以上になったタイミングは会社設立を検討している方にとって最も適しているタイミングです。課税売上が年間1,000万円以上を超えると消費税の納税義務が発生します。それまで免税事業者として消費税免税のメリットを受けていた場合でも、課税売上が年間1,000万円を超えると免税のメリットがなくなるため、会社設立した方が税金やビジネスの拡大などの面でのメリットが大きくなります。特にインボイスが導入されてからは、個人事業主のままでいる必要性が薄れていることから、このタイミングで会社設立を検討するのが良いでしょう。 副業で年間500万円以上の利益が出たタイミング 個人事業主の場合、利益が年間500万円を超えると、青色申告をしていても個人事業主としての税額が法人よりも税額が高くなります。従って、会社設立せずに個人事業主のままでいる方が税額の面からのデメリットが大きくなります。これに加えて、会社の方が経費の幅が広がることから、会社設立した方が節税効果を高めることができるでしょう。法人を設立する際には初期費用や税務の手続きにかかるコストや労力が発生しますので、法人を設立するかどうか迷っている場合は、税理士などの専門家に相談し、ポイントを理解しながら進めていきましょう。 家族が社長になってくれるタイミング 副業している本人ではなく、家族が社長として就任してくれるタイミングも会社設立に適しています。その理由は、副業禁止の会社でも家族が経営者になれば副業のビジネスに関する課税が本人ではなく家族に対して行われます。 副業禁止の会社で副業がバレるのにはいくつかの理由があります。第一の理由は、勤め先が住民税の特別徴収を行っている場合が挙げられます。特別徴収とは、従業員の住民税を勤務先が代わりに引いて、市区町村に納付することです。給与明細に「住民税」という項目があれば、勤務先が特別徴収を行っていることがわかります。この年の住民税は前年の収入に基づいて決定されます。副業の収入が急に増えると、本人の勤務先の支払う給与の割合を超えて住民税が増える可能性があり、経理担当者に異変を感じさせるかもしれません。 また、勤務先と自分で設立した会社の両方で健康保険などの社会保険に加入している場合、年金事務所に「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。これが勤務先に伝わると、副業がバレる可能性があります。さらに副業の会社の取締役であれば、その情報が公開されることがあります。法務局の登記情報や副業の会社のホームページ情報などで名前が公開される可能性があります。 これらのリスクは、家族の誰かが社長になることで解消されます。住民税の特別徴収も、社会保険や登記の名義も家族名義になれば、ここから副業が会社に発覚するリスクはかなり下がります。従って、家族が社長になってくれる場合も会社設立に適したタイミングといえます。 サラリーマンが会社設立する場合の流れ サラリーマンが会社設立する際の流れは以下のようなプロセスで進めていきます。 会社設立の流れ①定款作成 会社設立をする場合、まず最初に行うのが定款の作成です。定款には、法人の名称や事業内容、取締役の構成、決算月など法人としての基本的な事項が記載されるため、会社設立が初めての場合には、「絶対的記載事項」に沿って会社の組織を決定していくとスムーズです。 絶対的記載事項の内容は以下のとおりです。 1、商号(会社の名前。個人事業主でいう屋号に該当) 2、事業目的(どんな事業を行うのか) 3、本社所在地 4、資本金額 5、発起人(会社設立者)の氏名と住所 また、これ以外にも 6、株主総会の開催規定 7、役員報酬に関する事項 8、配当金に関する事項 などの事項を記入していく必要があります。定款作成は法律で定められた記載事項が載っていないと次に紹介する定款認証を受けられず、会社設立できないため専門家に相談してみても良いでしょう。 定款認証は、定款を公証人や法務局などの機関に提出して、その内容が法的に適切であることを確認し、認証を受ける手続きです。定款認証を受けた後、会社設立の次の手続きに進むことができます。 会社設立の流れ②定款認証 定款認証は、作成した定款を「公証人」という人にチェックしてもらい、法的に成立する定款かどうかを認証してもらうプロセスを指します。定款認証では作成した定款の内容が登記のために必要な定款としての条件を満たしているかをチェックしてくれます。定款の内容に問題がある場合は公証人から指摘が入るので、指摘の内容を修正します。 しかし、定款認証に提出する定款は会社を設立する際の発起人全員の実印が必要ですので、何度も指摘が入るとその度に発起人全員の押印を集める必要があるため、非常に手間です。定款認証は会社設立の上での最初のチェックポイントともいえるため、しっかりと必要書類を準備して臨みましょう。 会社設立の流れ③資本金の払込 定款認証が完了すると、次は資本金の払込に移ります。資本金の払込は、株主や出資者が自己の資金を会社に対して出資することを意味します。株式会社の場合は出資額が取得株式の数に比例し、最も多く出資した人が実質的に経営権を握ります。 副業から会社を設立する場合には自分一人、もしくは家族を発起人として設立するケースが多いため、誰がいくら出資するかを、経営権とのバランスを考慮しながら進めていきましょう。資本金の払込は、会社設立手続きの中でも重要なプロセスで、支払いが完了すると会社設立の2つ目のステップが完了します。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 会社設立の流れ④会社の設立登記 定款認証と資本金の払込が完了したら、いよいよ会社の登記に移ります。登記とは、会社が成立したことを法的に裏付け、社会に公表するための重要な手続きです。設立登記をすることで社会的に会社を名乗ることができるようになります。 設立登記の際には以下の書類を作成し、会社設立地を管轄している法務局に提出します。 1、設立登記申請書 会社の名称、本社の所在地、登録免許税の金額、添付する書類のリストなどを記入した書類。法務局のホームページからダウンロード可能です。 2、登録免許税納付用台紙 登録免許税の納付に使用する用紙で、必要な額の収入印紙を貼付して提出します。株式会社では、資本金の0.7%が登録免許税となりますが、15万円未満の場合は一律15万円です。 3、定款の謄本 公証人から認証を受けた定款を提出します。 4、発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録) 会社の名称、事業目的、本社所在地などを決定したことを示す書類です。 5、代表取締役及び取締役の就任承諾書 代表取締役および取締役がその役職に就任することを承諾する書類。取締役が複数いる場合、それぞれについて必要です。 6、監査役の就任承諾書 監査役がその役職に就任することを承諾する書類。監査役が不要な場合は提出不要です。 7、取締役の印鑑証明書 取締役の印鑑証明書で、有効期限内のもの。取締役が複数いる場合は全員分、取締役会を設置している場合は代表取締役のみ必要です。 8、出資金(資本金)の払込証明書 定款に記載された資本金が指定の銀行口座に振り込まれたことを証明する書類です。 9、印鑑届出書 会社の実印を届け出るための書類。法人登記には必須ではありませんが、通常は登記申請時に提出されます。 登記が完了すると、会社は法的に設立されたものとみなされます。設立登記が完了すると、登記簿謄本が発行され、会社が法人としての地位を獲得します。他にも税務署や役所への会社設立に伴う書類の提出も必要です。これらが済めば会社は法的に成立し、責任や権利を持つことになります。 設立後の維持費や運営も考えよう ここまで記載したように、サラリーマンが副業で会社設立する場合、メリットも数多くある一方でリスクも存在します。個人事業主と会社の違いを理解し、現在働いている会社の就業規則や会社設立後も経営が持続するかなどを考慮して検討する必要があるでしょう。また会社設立のプロセスは複雑なため、会社員として仕事をしながら副業を行い、さらに会社設立の手続きを行うのは大変な手間です。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に、会社設立に関する手続きや助言を行っております。安心して新たなステップに進むために、ぜひお気軽にご相談ください。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫?
会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説
会社設立直後では、銀行や取引先からの信用を得るための判断材料の一つに資本金の額が挙げられます。当然、資本金が多い方が信用も得られ、融資が受けやすいからです。しかし、設立時に多額の資本金を用意することが難しい場合もあります。そのような場合には、資本金を多く見せるために「見せ金」と呼ばれる方法が使われることがありますが、これは絶対にやってはいけません。 今回の記事では「見せ金」がNGな理由やデメリットについてわかりやすく解説していきます。これから会社設立をされる方であれば知っておきべき内容です。 会社設立時の資本金「見せ金」は法律違反 会社設立時の資本金を装う「見せ金」は融資者や関係者を欺く犯罪です。まずは「見せ金」の概要について解説していきます。 「見せ金」とは金額を偽装すること 「見せ金」とは、会社設立時などに資本金を実際よりも多く見せるために行われる行為のことを指します。具体的には、自分で資本金を用意するのではなく、一時的に資金を借り入れる等して仮の資金を用意して、登記の際に記載する資本金の金額を偽装し、登記が済んだら借りたお金を返済する方法です。この行為は自社の資本金を大きく見せて信用を得るための悪質な方法として法律で禁止されており、信頼性や透明性を欠いた行動とされています。見せ金がバレると、金融機関や取引先からの信用を失うだけでなく、法的な罰則を受けたり、会社設立が無効とされるリスクがあります。 資本金の「見せ金」は違法 資本金の「見せ金」を行うと、以下の3つの法律に違反する場合があります。 1、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条) 公正証書原本不実記載等罪は登記官などの公務員に対し虚偽の申し立てをして、登記簿や戸籍簿などの公正な証書の原本に不実な記載をさせるか、または公正な証書の原本として使用される電子記録に不実な記録をさせる罪です。見せ金は資本金の金額を不正に高く見せるので、公正証書原本不実記載等罪が成立します。公正証書原本不実記載等罪で起訴されると最大で5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。 2、特別背任罪(会社法960条) 特別背任罪は、取締役など株式会社において一定の権限を持つ者が自己または第三者の利益のため、または会社に損害を加えるために、会社の任務に違反する行為を行い、会社に財産上の損害を与えた場合に成立する罪です。見せ金は、発覚すると会社に大きな損害を与えるため、特別背任罪が成立します。特別背任罪で起訴されると「10年以下の懲役」「1,000万円以下の罰金」「懲役・罰金の両方」のいずれかに処されます。 3、預合いの罪(会社法第965条) 預合いの罪は、設立者と金融機関が共謀する罪で、資本金を払い込む金融機関からの融資を受け、借りた資金を資本金としてそのまま払込金融機関に資本金として使うことを禁止しています。これも見せ金の一種ですが、金融機関から融資を受け、その融資を資本金にする見せ金だけは「預合いの罪」として個別に刑罰が設定されています。預合いの罪で起訴されると、預合いを行った者、預合いを受けた者の両方が「5年以下の懲役」「500万円以下の罰金」「懲役・罰金の両方」に処されます。 資本金の「見せ金」が禁止されている理由 資本金の「見せ金」が禁止されている理由は、大きく2つにまとめることができます。 1つ目は、株式会社という制度の信頼が損なわれることです。資本金を偽装することで会社の実際の財務状況が隠され、取引先や投資家など関係者に対して誤った情報が提供される可能性があります。これにより信頼を失い、関係者との信頼関係が損なわれることがあります。 資本金の見せ金が横行すると、どの会社の資本金が正しいのかが分からなくなり、経済全体に混乱や不安を引き起こす可能性があります。正確な財務情報が提供されない場合、市場の効率性や透明性が損なわれ、経営者個人だけでなく経済全体に悪影響を及ぼすことがあるので厳しく禁止されています。 2つ目は法律で禁止されているからです。預合いの罪のように、行為そのものが法律で禁止されているため、取引や投資に関わるさまざまなリスクを引き起こす可能性があります。また、預け合い以外の見せ金も公正証書原本不実記載等罪、特別背任罪に問われます。 このように、資本金の「見せ金」は会社や経済に対する信頼を損なうだけでなく、法律違反や経済的リスクをもたらすため、絶対に行ってはいけません。 見せ金が発覚したらどうなる? 見せ金や預け合いなどの違法行為は、信頼性や信用を失うだけでなく、罪に問われる可能性があります。そこで見せ金が発覚したらどうなるかを説明します。 見せ金が発覚すると会社設立が無効になる 見せ金が発覚した場合、それに関与した者や会社自体が法的な責任を負う可能性があります。また、見せ金が発覚した場合、会社の信頼性や法的地位に影響が及び、会社設立が無効になる可能性もあります。先ほど紹介したように、株式会社の仕組みを根本から揺るがしかねないため、そもそも見せ金を行った法人は設立させない。という判断が下されます。 金融機関からの融資が困難になる 金融機関は信頼性や財務健全性を重視し、違法行為や不正行為に関与した企業に対しては融資を行わないことがあります。見せ金が発覚すると、企業の信用が損なわれ、金融機関からの融資を受ける障害となります。そのため、法令を遵守し、透明性と正確な財務情報を提供することが重要です。会社設立が無効になると、会社設立を無効にされた事業主との取引は金融機関にとってリスクしかないため、今後の資金調達が困難になります。 顧客からの信頼を失い、ビジネスができなくなる 顧客は信頼できる企業との取引を希望しているので、違法行為や不正行為に関与した企業と取引するメリットはありません。見せ金が発覚すると、企業は顧客との信頼関係を失い、事業を進めることが相当に困難となります。最悪の場合、契約破棄や損害賠償請求を受ける場合があります。したがって、企業は透明性と法令順守を重視し、信頼性を維持することが極めて重要です。 これらのリスクを負ってまで違法な見せ金をやるべきではありません。 見せ金を回避するための注意点 続いて「見せ金」を回避するための注意点と対応法について紹介していきます。 資本金の出所を明らかにする 「見せ金」を回避するためには、その資金の調達方法を客観的に証明することが重要です。株や不動産などの資産を売却した自己資金を資本金にすると、売却の際の履歴が残るため、出所を証明しやすくなります。 資本金の出所や内容が明確でない場合や、偽装的な取引が行われていた場合には、見せ金の可能性が疑われるので、資本金の出所が証明できるように注意しましょう。見せ金かどうかの判断が難しい場合には、税理士などの専門家に相談してください。 親族・友人などから借りたお金は資本金にしない 見せ金は一時的に借りたお金で資本金を不正に多く見せる方法ですが、創業時に親族や友人などからお金を借りて会社を設立することも多いです。ですが、借りたお金を資本金にすると見せ金を疑われてしまいます。 以前は会社設立のために1,000万円の資本金が必要でしたが、現在は資本金1円から会社設立が可能です。資本金の調達を親族や友人に対して行うのであれば、お金を借りるのではなく、出資を受けて発起人や株主・役員になってもらうのも1つの方法です。 健全な「会社設立」をご支援! 今回の記事では、「見せ金」についての問題をまとめました。 見せ金が露見すると、銀行や投資家からの信用を喪失するだけでなく、法的な罰則を受けたり、会社設立が無効とされる可能性があります。刑法においても違法行為として厳しく規制されています。今回の記事のポイントを確認し、違法行為を避け、法令を順守し、健全な会社設立を目指しましょう。 当事務所では、宮城県仙台市を中心に会社設立に伴うお悩み相談やご支援を承っております。また、相談だけでなく様々な手続きはもちろん、創業融資等も含めてサポートしております。 起業を検討されている方は、下記お問い合わせフォームより一度ご相談ください。 関連記事:副業しているサラリーマンの起業はあり?在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:持株比率とは?比率ごとの株主権利と創業時に注意するポイント 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時に発生する税金は?設立後についても解説
経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説
起業直後の会計業務をよく分からないまま進めていませんか? 事業活動で発生した経費を計上し、帳簿に記載することは事業者の義務として定められていますが、そのタイミングはいつがベストなのでしょうか。中には会計業務を進めるものの経費計上の方法がわからず、決算が迫ってから相談に来る方もいます。 そこで今回の記事では、経営者および経理担当者の方に向けて、経費を適切に計上するタイミングや方法について解説します。経営者をされるなら知っておきたい内容ですので参考にしてください。 経費計上できる項目について まずは経費計上できる項目について紹介していきます。 「経費」の考え方 経費とは、事業を運営する上で必要な支出や費用のことを指します。 経費は、事業の利益を算出する際に、収入から差し引くことで算出し、正確な利益の計算や健全な経営判断に欠かせない要素です。具体的には以下のような項目が挙げられます。 事業運営に必要な消耗品や備品の購入費用 従業員の給与や賞与 事業用の通信費や郵送費 事務所や施設の賃料 事業用の交通費や旅費 広告宣伝費用 事業関連の講習や研修の費用 事業に関連する雑費やその他の一般管理費用 経費計上できる主な科目(1)消耗品費 経費計上できる代表的な科目として挙げられるのが消耗品費です。事業運営に必要な消耗品や備品の購入費用を指します。消耗品とは、一度使用するとその価値が減少し、次第に価値を失っていくものを指します。これらの消耗品は業務や生産活動に不可欠であり、日常的な支出として発生します。 そのため、毎期の業務に必要な消耗品の購入は、企業活動における常識的な経費です。 具体的には、オフィス用品や清掃用品、ドライバーや工具、機器の消耗品、事業で使用する文房具や消耗品などが該当します。これらの費用は、事業の日常的な運営に必要不可欠なものであり、経費として計上されます。 経費計上できる主な科目(2)旅費・交通費 こちらも一般的な科目ですが、旅費・交通費も経費計上が可能です。業務目的の移動や出張に必要な経費であり、企業の業務活動に直接関連しています。これらの費用は、従業員が業務目的で外部に移動する際に発生するため、経費精算の対象となります。 具体的には、交通機関の運賃やレンタカーの料金、宿泊費、食事代などが該当します。また、出張や移動に関連するその他の費用も含まれます。これらの費用は、事業の拡大や顧客との交流を目的とした活動において発生するものであり、事業運営の一環として経費として計上します。 経費計上できる主な項目(3)交際費 経費計上できる主な項目の3つ目は交際費です。交際費は、業務上の人間関係を築き、ビジネスの円滑な進行や取引の促進に寄与するための費用です。取引先や顧客との信頼関係を深め、ビジネスの機会を広げることを目的としています。 具体的には、飲食代や娯楽費、プレゼント代などが該当します。交際費は、ビジネス関係の構築や維持に必要な費用であり、顧客や取引先との信頼関係を築くために支出されることが一般的です。したがって、これらの費用は事業運営上必要な経費として計上されます。 経費計上できる主な項目(4)従業員の給与・賞与 経費計上できる項目として給与・賞与も挙げられます。給与は、従業員が企業で提供する労働や役割に対して受け取る定期的な報酬です。給与は通常、月給や時給として支払われ、従業員の働いた時間や提供した役割に応じて計算されます。また、賞与は従業員が企業での業績や成果に対して受け取る追加の報酬です。通常は年末賞与や利益に応じた賞与として支払われます。 賞与は従業員が企業の業績向上や目標達成に貢献したことを評価し、励ますために支給されます。従業員のモチベーション向上や企業の業績向上に寄与します。これらの費用は、従業員を雇用し、事業運営に不可欠な役割を果たすために発生するものであり、経費として計上可能です。 発生主義か現金主義かで異なる 経費計上する場合、発生主義と現金主義の2つの方法があり、計上のタイミングが異なります。それぞれの考え方について紹介していきます。 発生主義とは 発生主義は、会計処理の原則の一つであり、収益や費用を収入や支出が発生した時点で計上する考え方です。つまり、取引が実際に行われた日付ではなく、契約や請求など、取引が発生した時点で収益や費用を帳簿に記載するという考え方です。 発生主義の場合、収益は商品やサービスが提供された時点で計上されます。例えば、商品が販売された時点でその売上が計上され、役務が提供された時点でそのサービス料が計上されます。同様に、費用もその費用が発生した時点で計上されます。例えば、商品の仕入れやサービス提供のための経費が発生した時点で、その仕入れ費用や経費が計上されます。 発生主義の利点は、取引の発生と実際の現金のやり取りが同じ時期でない場合でも、会計上の記録が正確に収益や費用を反映することができることです。これにより、会社の業績や財務状況を正確に把握することができます。 一方で、発生主義の欠点は、収益や費用の計上が現金のやり取りとは独立して行われるため、キャッシュフローと利益が一致しない場合があることです。 企業会計の場合は原則「取引が発生した時点」で計上する 企業会計においては、原則として発生主義が採用されます。企業は事業を行う過程で収益を生み出し、費用を支出します。発生主義は、この収益と費用が経済的な事象が発生した時点で計上されるべきだという考え方です。発生主義での会計処理を行うと、商品やサービスの提供、仕入れ、サービスの受け取りなどの経済的な事象が発生した時点で、それに関連する収益や費用を計上することで、企業の業績や財務状況を正確に反映することができます。 また、発生主義は収益と費用の対応原則を重視しています。収益が発生した際にそれに関連する費用も同時に計上することで、企業の利益を正確に把握することができます。これにより、企業の経営者や投資家などが企業の業績や財務状況を適切に評価し、意思決定を行うことが可能となります。 現金主義とは 現金主義は、会計処理において収益や費用を現金の受け渡しや支払いの発生時点で計上する原則です。つまり、収益は現金が実際に入金された時点で計上し、費用は現金が実際に支払われた時点で計上する処理方法です。 発生主義では、取引が発生しても現金の授受がない限り、収益や費用を計上しません。そのため、売掛金や買掛金などの未収入金や未支払金は会計上の収益や費用として計上されません。 現金主義は取引が確定しているかどうかに関わらず、現金の受け渡しや支払いが行われた時点で計上されるため、現金の出入りが簿記上の記録に直接反映されます。これにより、企業のキャッシュフローや現金の流れを正確に把握することができます。 現金主義を採用する場合には条件がある 現金主義で帳簿作成を行うためにはいくつか条件があります。まずは「青色申告」の事業者であることです。青色申告を行うためには、事業者は所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。提出期限は申告を行う年の3月15日までですが、新規に開業した場合は、開業日から2か月以内に提出しなければなりません。その上で、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出します。 ※手続きについては下記の国税庁HPよりご確認ください。 国税庁HP:現金主義による所得計算の特例を受けるための手続 また、現金主義の帳簿付けを行う条件として、小規模事業者であることも挙げられます。小規模事業者の定義は、「その年の前々年分の事業所得の金額および不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300万円以下であること」とされています。この条件に該当する場合にのみ、現金主義の帳簿付けが認められます。 経費計上するタイミング 発生主義と現金主義の違いを経費計上するタイミングごとに見ていきましょう。 発生主義の場合 これまでご紹介したように、発生主義に基づく経費計上のタイミングは、費用が実際に発生した時点で計上されます。具体的には以下のような例が挙げられます。 商品やサービスの提供が完了したタイミング 請求書を発行したタイミング 領収書を発行したタイミング どちらのタイミングで経費計上するかは企業によって異なりますが、多くの場合は請求書や領収書といった会計上必要な書類に記載されている日付をタイミングとしています。 現金主義の場合 現金主義に基づく経費計上のタイミングは、支払いが行われたタイミングです。非常にシンプルではありますが、先述したように現金主義を採用する場合には条件があることや、ビジネスが成長していくと現金主義の帳簿付の条件から外れる可能性もあります。 面倒な会計業務はお任せください 今回は経費計上のタイミングについてまとめました。経費計上のタイミングは発生主義と現金主義で異なりますが、今回紹介したポイントや注意点を正しく抑えておけば問題ありません。ですが、経費計上できる科目や、現金主義でクレジットカード決済を行った場合の帳簿記載のタイミングなど、個別に相談したい事柄もあるかと思います。 そんな場合にはお気軽に私たち税理士法人プロゲートへご相談ください。法人及び個人事業主様の会計業務をサポートしておりますので、税務・会計に関するお悩みを解決致します! 関連記事:経費はレシートでもいい?手書き領収書との違いや活用するメリットなど詳しく解説! 関連記事:事業主貸の上限は?事業主貸の概要、仕訳の方法やポイントを解説
自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説
これまで借り入れをしたことが無い方は、融資を受けることに抵抗を感じるかもしれません。 また、設備や仕入れが必要な場合、自己資金だけでは資金が不足する可能性があります。 そこで今回の記事では、自己資金が少ない状態でも創業融資を受けやすくする方法や、利用できる融資制度、注意点などを解説します。 https://www.youtube.com/watch?v=pRsG93JLJXo 「自己資金」の考え方について 自己資金とは、個人や企業が自ら所有する資産や資金を指す言葉です。これは、借り入れたり他からの支援を受けずに所有している資金や資産を指します。まずは、自己資金として認められるものを紹介します。 自己資金として認められるもの 自己資金として認められるものは、以下のようなものがあります。 退職金や生命保険の解約金 退職金や生命保険契約を解約した際に支払われる解約金は、自己資金として扱われます。 相続によって得た資金 親族からの遺産相続によって得られる資産や資金は、自己資金として活用できます。 不動産や所有物の売却資金 自己所有の不動産を売却して得た収益も自己資金として認められます。また、不動産を所有している場合は売却しなくても不動産を担保にして創業融資を受けることが可能となります。 他にも、自己所有している持ち物(例: 車、家具、宝石など)や株などの有価証券を売却して得た資金も自己資金として利用できます。 第三者割当増資 株式会社の場合、新株を発行して第三者に割り当てることで資金調達が可能です。第三者割当増資によって得られる資金も自己資金として利用できます。ですが、第三者が経営に介入することになりますので、どれだけの割合で増資するかは慎重に決定する必要があります。 自己資金として認められないもの 自己資金として認められないものとして、他の金融機関からの借入金が挙げられます。金融機関から借り入れた資金は、借金として扱われるので自己資金とはみなされません。これは借り入れた資金を返済しなければならないためです。 同様に、親族や知人からの借入金も自己資金としては認められません。親族や知人からの借り入れも、金融機関からの借入のように借金として扱われます。このように、返済が必要な資金についてはこれらの資金は自己資金とは見なされないため注意してください。 自己資金を増やすための方法 自己資金を増やすためには、先述した自己資金と見なされる資金を集めるしかありません。後ほど紹介しますが、自己資金がない状況の創業融資は金利が高い場合や融資額が少ない場合があるため、少しでも多くの自己資金を用意することが重要です。 例えば、不動産などの資産を売却したり、生命保険を解約することで自己資金とすることが可能です。また定年退職後に起業するのであれば退職金や相続した資産を自己資金として活用できます。 とはいえ、上記のような資産がないという人が多いのも事実です。 以下に、自己資金がない(少ない)人が創業融資を受けるポイントをまとめます。 自己資金なしで創業融資を受けるポイント 自己資金なしで創業融資を受けるにはどのようなポイントがあるのでしょうか。それぞれのポイントごとに解説していきます。 収益性があることが伝わる事業計画書を作成する 自己資金なしで創業融資を受けるためには、融資を依頼する際の事業計画書づくりが重要です。収益性があり、融資の回収の見込みがあると判断されれば創業融資を受けることができるので、事業計画作りは特に注力しましょう。事業計画書を作成する際のポイントは以下の通りです。 市場分析とニーズの明確化 市場のニーズやトレンド、競合状況を詳細に分析し、自社の製品やサービスがどのような需要に応えているかを明確にします。また、顧客層やターゲット市場を具体的に特定し、それに基づいてビジネスの位置付けを明確化します。 収益モデルの提示 収益を生み出す具体的な仕組みや収益モデルを明示しましょう。売上予測や価格設定、利益率などの数値を具体的に提示し、ビジネスの収益性を裏付けます。 財務プランの詳細化 資金の必要性や使途を具体的に明示し、資金調達の必要性を説明します。収益予測やキャッシュフロー計画、返済計画などの財務プランを詳細に示し、融資を受けた場合の返済能力を示します。 競争優位性の強調 自社の製品やサービスの競争優位性や差別化ポイントを明確に強調します。独自の特長や強みをアピールし、市場での競争力を訴求します。 リスクと対策の明確化 リスク要因やその対策を明確に示し、リスクに対する準備や対応策を示します。融資を受ける側として、リスクに対する適切な管理策を示すことが信頼性を高めます。 熱意と実現可能性のアピール 計画を実現するための熱意や意欲をアピールし、創業者や経営陣の経験や能力、実行力を示します。また、計画の実現可能性を裏付けるために、リアルな目標設定や計画の具体性を示します。 以上のポイントを考慮し、事業計画書を作成することで、収益性があるビジネスとそのポテンシャルを融資提供者に伝えることができます。 関連記事:融資を通しやすい事業計画書の書き方とは?ポイントなどを紹介 これまでに経験がある分野で創業する 自己資金なしで創業融資を受けるためには、これまでに経験がある分野で創業することが有効です。 当然のことですが、過去の経験や専門知識を活かして、自分の得意な分野でビジネスを立ち上げることで、成功する可能性が高まります。業界や市場に精通していることは、融資提供者にとっても信頼性が高まる要因です。 また過去の実績や人脈を活用することで、資金調達やビジネス展開のサポートを受けやすくなります。全く新規の分野での起業にはリスクが伴いますが、これまで経験や実績のある分野であればある程度の業績も見込めるため、事業計画が立てやすくなります。 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の融資条件を満たす 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用すると、自己資金なしでも融資を受けられる可能性があります。創業融資を受ける場合のポイントは以下のとおりです。 ☆創業期間の条件をクリアする 新創業融資制度では、創業してから3年以内の未経営者を対象としています。これは、創業者がまだ経営経験が浅い場合でも融資の対象となることを意味します。 ☆事業計画書を提示する 融資申請時には、事業計画書を提出する必要があります。この計画書には、事業の概要や目標、収益性の見込み、財務計画などが詳細に記載されている必要があります。 ☆担保や保証人を用意する 必要に応じて、融資の担保や保証人を提供する必要があります。担保や保証人の提供によって、融資の審査がスムーズに進むことが期待されます。担保や保証人が用意できない場合には、後述する信用保証協会の融資制度を利用しましょう。 ☆返済計画を作成する 返済計画の提出融資を受ける際には、返済計画を提出する必要があります。これには、融資を返済するための資金計画や返済期間などが含まれます。 これらの条件を満たすことで、日本政策金融公庫の新創業融資制度を活用して、自己資金なしで創業融資を受けることが可能です。ただし、融資の審査は厳格に行われるため、十分な準備と計画が必要です。 信用保証協会の信用保証制度を利用する 自己資金なしで創業融資を受けるためには、銀行などの金融機関で信用保証協会の利用を求められます。信用保証制度とは、保証人がいない状態で金融機関から借入を行う場合に公的な保証人となる制度です。自己資金がない場合の融資は信用保証協会の利用を求められるため、利用の流れを押さえておきましょう。 ①信用保証協会に相談する まず、信用保証協会に相談し、自己資金なしで融資を受けるための信用保証制度について情報を収集します。信用保証協会のウェブサイトや窓口で、制度や対象となる条件、必要な手続きについて確認することができます。 ②申請書を提出する 信用保証制度を利用するためには、申請書を提出する必要があります。申請書には、事業計画や収益見込み、資金用途などの情報が含まれることが一般的です。 ③審査を受ける 信用保証協会は、提出された申請書やビジネスプランを審査し、融資のリスクを評価します。審査が通過すると、信用保証協会が融資の一部または全額を保証することがあります。これにより、融資を提供する金融機関のリスクが軽減され、自己資金なしでも融資を受けることが可能となります。 ④融資の申請をする 信用保証が取得された後、信用保証協会が提携している金融機関から融資を申請します。信用保証制度により、金融機関はリスクが軽減された状態で融資を行うことができます。 以上の手順を踏むことで、自己資金なしで創業融資を受けるために信用保証協会の信用保証制度を利用することが可能です。ただし、申請や審査には一定の時間がかかる場合がありますので、余裕を持って準備することが重要です。 共同創業者を見つける 自己資金なしで創業融資を受けるためには、共同創業者を見つけることも選択肢に入れておきましょう。共同創業者との協力により、資金調達やビジネスの運営に関する負担を分担し、融資を受けやすくなる可能性があります。自分の周りの友人や家族、同僚、元同級生などのネットワークを活用して、共同創業者を探します。また、SNSやコミュニティなどを通じて、興味を持っている人や同じビジョンを持つ人を見つけることができます。 商工会や銀行などが主催するイベントやセミナーに参加し、他の起業家やビジネス志向の人と出会います。こうした場で共通の興味や目標を持つ人と出会い、共同創業者となる可能性もあるでしょう。 自己資金なしで創業融資を受ける注意点 自己資金なしで創業融資を受ける場合、財務計画の慎重な作成、リスクの認識と管理、返済計画の確立、信頼性の構築、多角的な資金調達の検討など、十分な準備と計画が求められます。しっかりとしたビジネス計画と信頼性の構築を通じて、融資提供者に自己資金の不足を補う信頼を与えることが重要です。 「見せ金」をすると違法になる 「見せ金」とは融資を受けるために虚偽の情報や書類を提出するなどして、実際にはない自己資金や収入を装うことを指します。「見せ金」を行うと、融資提供者や関係機関に対して信頼を損なうだけでなく、詐欺行為として刑事事件に発展する可能性もあります。 自己資金が不足する場合は、正当な手続きや資金調達方法を模索することが重要です。不正行為や詐欺行為は違法であり絶対に避けるべきです。 金利が高くなる 自己資金なしで創業融資を受ける場合、金利が高くなる可能性があります。これは、融資提供者がリスクを考慮して金利を設定するためです。これは、融資提供者がリスクを補償するための手段として金利を設定するためです。 しかし、創業者が十分なビジネス計画や収益性を示し、融資提供者に信頼を与えることができれば、金利を低く抑える交渉の余地もあります。また、複数の金融機関や融資を比較し、金利や条件を検討することも重要です。 融資額が少なくなる 自己資金がない場合、融資提供者は融資が回収できないリスクが高まると判断し、それに応じて融資額を少なく設定することがあります。これは、融資提供者がリスクを最小限に抑えるための措置なので、まずは少額の融資で実績を積み、徐々に融資額を増やしていきましょう。 自己資金は計画的に準備しよう 起業家にとって、創業から1〜2年目に借入を行うことは、会社の成長を促進する上で重要です。なぜなら、多くの個人事業主や中小企業が5年以内に廃業する中で、売上不足ではなく資金不足が主な理由となっているからです。 ビジネスにおいては支払いが先行し、資金が不足することが一般的です。支払いを遅らせると信用問題や次回の仕事に支障をきたす可能性があるため、しっかりと資金計画を立てていきましょう。 今回の記事では、自己資金が少ない人でも創業融資を受けるポイントを解説してきました。しかし、自己資金が少ない方は、融資を受けづらいのも事実です。自己資金の額で、これから始めようとする事業への熱量、計画性の有無も判断されます。 税理士法人プロゲートは、宮城・仙台エリアのお客様を中心に創業支援を行っております。日本政策金融公庫や民間金融機関との融資実績も豊富ですので、不安に感じられている方は一度ご相談ください。 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 関連記事:日本政策金融公庫から電話がかかってくるのはどんな時?対応の仕方や注意点を解説 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介