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フリーランスの開業届の書き方と提出方法とは?

これまで会社員など組織で働いていた人が独立して、フリーランスとして活動する場合に気になるのが「開業届を出すべきかどうか」です。開業届の提出にはどんな意味があり、どんなメリットがあるのでしょうか。また、開業届を作成する際にはどんな注意点があるのでしょうか。 今回の記事では、そんなフリーランスの開業届の書き方について解説し、提出方法や開業届と一緒に提出すべき書類についても紹介していきます。ぜひ、参考にしてください。 フリーランスは開業届を提出するべき? 結論からいうと、開業届の提出は必須ではないです。しかし、メリットが多いのも事実なので開業届を提出する場合とそうでない場合の違いなど知っておくと良いでしょう。 では、フリーランスが開業届けを提出する理由と、そのメリットについて解説していきます。 開業届とは? 働き方が多様化した現在、独立や副業で何か新しい仕事を始めることは珍しいことではありません。職業の幅も広がり、オンラインで仕事をしている方も多いでしょう。 例えば、趣味を活かしてそば屋を開業したり、子育てが一段落してからネイルサロンを自宅で営んだり、海外での経験を生かして翻訳業務を始めたりする人がいます。このように自分でビジネスを始める際や、ビジネスを辞める際に税務署に提出する書類が「開業届」です。この書類は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。 開業届を提出することにより、個人事業主として税務署に登録され、確定申告の時期になると申告書類が郵送されます。開業届は、事業開始から1か月以内に提出することが所得税法で定められていますが、出さなくても罰則はありません。開業届を提出しなくても、その年の事業収支をまとめて確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。 しかし、対外的に「独立開業しました」と宣言するためには正式な手続きを踏むことが重要ですので、ビジネスを始めるタイミングで開業届を提出すると良いでしょう。フリーランスや副業で継続的に収入を得ている場合も、事業として認められる場合は開業届を提出することで、様々なメリットを享受できます。 フリーランスが開業届を提出することで得られるメリット フリーランスが開業届けを提出するメリットは「青色申告」を行えることにあります。開業の際には「白色申告」「青色申告」という2種類の選択肢がありますが、青色申告を選択することによる最大65万円の税控除を得られるメリットがあります。 青色申告をすることで受けられる最大65万円の控除は、複式簿記に基づく記帳やe-Taxを通じた申告など特定の要件を満たす必要があります。また青色申告は家族への給与支払いを経費として計上できたり、損失を3年間繰り越したりすることが可能です。また、30万円未満の備品を一括で経費計上することもできるなど、様々なメリットがあります。 青色申告を行うためには、原則として「所得税の青色申告承認申請書」を事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。開業初年度から青色申告を希望する場合は、開業届とともにこの申請書を提出しましょう。 他にも、開業届けに屋号を記載して提出することで、事業用の銀行口座を屋号名で開設することができます。これにより、個人の資金と事業の資金を区別しやすくなり、経理処理や資金管理が容易になります。また、屋号があることで事業の正式性が高まり、取引先からの信頼を得やすくなります。 また、個人事業主として事業を営んでいることの公式な証明書となります。これは、オフィスや店舗の賃貸契約、融資の申込み、保育園の入園申込みなど、様々な場面で必要とされます。 小規模企業共済への加入は、退職金制度の一種で、個人事業主や小規模企業の経営者が対象です。退職後の生活のための積立として機能し、掛金は全額所得控除の対象となります。事業開始後すぐに確定申告を行っていない場合は、開業届の控えが加入の際に必要となります。 総じて、開業届を提出することは、手間と感じるかもしれませんが、その後の事業運営や税務処理において多くの利点があります。 フリーランスの開業届の書き方 続いて、開業届の書き方を紹介していきましょう。 税務署かインターネットで開業届を入手する まずは開業届を入手しましょう。開業届は最寄りの税務署で入手するか、検索して国税庁webサイトからダウンロードして、印刷する二通りの方法で入手可能です。 開業届を入手したら、ボールペンなどで必要事項を記載していきます。 所得税の青色申告承認申請手続き 提出先と納税地 提出する税務署の名前と提出する日付を記載します。 所属する税務署は、国税庁のwebサイトで確認できます。 住所(現住所)、居所地(一時的住所)、事業所の中から納税地を選び、住所と電話番号を記入します。納税地をどこにするかは任意ですが、基本的には事務所がある場所の住所を納税地としましょう。 創業者の個人情報 氏名、任意、マイナンバー: 氏名、任意と12桁のマイナンバーを記載します。使用する印鑑は個人名でも屋号でもどちらでも可能です。屋号の印鑑を用意していない場合には、個人の印鑑で対応しましょう。 屋号と事業の概要 屋号がある場合は屋号名を記入します。屋号を記載すると、その屋号の名義で銀行口座を開設できるようになります。個人のお金と事業用のお金を分けて管理するのは事業の透明性の確保や、確定申告や決算時に便利ですので、屋号を登録しておくことをおすすめします。  また事業の概要の項目では、主として取り組む事業内容を具体的に書きます。事業内容がわからない場合には産業分類から近いものを見つけ、事業内容を記載しておくのが良いでしょう。 従業員と給与について  従業員情報欄は、従業員が存在しない場合は記入不要です。ただし、家族など青色事業専従者を雇っている場合は「専従者」欄に人数を、その他の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入してください。 給与の源泉徴収義務に関する項目では、従業員に給与を支払う場合、源泉徴収して所得税を納税する必要があるため、「有」を選択します。この項目は、従業員に給与を支払う際に源泉徴収を行う必要があるかどうかを確認するためのものです。 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内とされています。開業日は任意ですので、自分の希望とする日を開業日にして記載すれば問題ありません。多くの場合「大安」や「一粒万倍」など日柄が良い日が選ばれたり、自分や家族の誕生日などの記念日を選択します。 フリーランスの開業届の提出方法 開業届が完成したらいよいよ提出です。続いて開業届の提出方法について紹介していきます。 フリーランスの開業届は税務署に提出 作成した開業届は、作成時に記載した管轄の税務署に提出します。開業届の提出方法は税務署の開庁時間に窓口で提出するか、税務署に設置されている時間外収受箱への投函、郵送での提出、e-Taxでの提出などの方法があるので、任意の方法で提出します。 提出時に準備するもの 開業届を提出する前に、すべての必要書類が揃っているかをチェックしましょう。提出方法によって準備する書類が異なるため、以下の項目を確認しておきましょう。 1、直接提出する場合に必要な書類 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と開業届のコピー マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認書類 直接税務署へ提出する際は、マイナンバーカードを忘れずにご持参ください。また、開業届の控えは自分で用意する必要があるので、事前にコピーを準備しておくと良いでしょう。開業届の提出が完了するとコピーに受付印が押されます。この受付印があることで開業届の控えが公的な書類として認められるため、注意しておきましょう。 2、郵送または時間外収納箱を利用する場合に必要な書類 開業届と開業届のコピー マイナンバーカードのコピー 返信用封筒(自分の住所記載、必要切手貼付) 郵送や時間外収納箱で提出する場合、マイナンバー確認書類のコピーと返信用封筒が必要になります。 郵便用封筒には自宅や事務所などの住所を記載し、正しい切手を貼ってください。 税務署への書類送付は、書留郵便やレターパックなど追跡可能な方法で行うことをお勧めします。 開業届以外にも提出するべき書類がある 開業届を作成して提出するのであれば、一緒に提出しておくと良い書類がいくつかあります。何度も税務署に足を運ぶのは手間なので、事業形態にあわせた書類を作成し、一緒に提出しましょう。書類の種類については次章で解説していきます。 開業届と一緒に提出するべき書類 開業届の作成と提出に併せて提出すると良い書類がいくつかあります。一緒に提出すべき書類がある場合には、そちらも作成して提出しましょう。 青色申告承認申請書 青色申告承認申請書は正式には「所得税の青色申告承認申請書」といいます。フリーランスが開業届を提出する最も大きなメリットが冒頭に紹介した青色申告での確定申告です。 確定申告を青色申告の方式で行う際には、その年の3月15日までに、開業届と合わせて所属する税務署へ提出する必要があります。この申請書を提出しないと、自動的に白色申告として扱われるので、忘れずに提出しましょう。 青色事業専従者給与に関する届出書 事業主が家族に給与を支出することは一般的に認められていませんが、青色申告で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するとことで家族への給与を経費として計上することが可能になる「青色事業専従者給与の特例」が利用できます。 青色事業専従者給与を適用する条件には、 給与徴収家族が事業主と居住している配偶者や親族であること その年の12月31日時点で15歳以上であること 専従者事業として6か月以上従事していること 支払われる給与がその従業員に対する適切な金額であること が含まれます。これらの条件を全て満たした上で、「青色事業専従者給与に関する届出」 を税務署に提出することで家族への給与を経費計上できます。 ただし給与の金額設定に際しては、労務の対価としての考慮性を考慮し、他の従業員との比較や業務内容の価値を適正に評価することが求められますので、極端に高い給与を家族に支払うことはできません。 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 フリーランスが従業員を雇用している場合、雇用主として従業員の源泉徴収し、翌月10日までに支払う義務があります。毎月、手続きを行うことは大変なので、「源泉所得税の納期の特例」によって年間の納税回数を12回から2回に軽減されます。この特例の申請資格は、従業員数が10人未満の小規模事業者に限定されています。 この特例を利用すると、源泉徴収税の納税は年2回、前期(1月から6月)の税金を7月10日まで、後期(7月から12月)の税金を翌年の1月20日までに納税することで源泉徴収の手間を省くことができます。従業員を雇用している場合には「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」も忘れずに提出しましょう。 個人事業開始申告書 個人事業開始申告書は、自分が事業を立ち上げたことを都道府県や市町村へ報告する際に必要とされる文書です。これを提出することで、地方税に関わる手続きを進めることができます。開業届は事業開始を国税局へ報告するためのもので、主に所得税の申告に使われます。 これに対して「個人事業開始申告書」は地方税である個人事業税に関する報告用です。個人事業開始申告書は税務署ではなく都道府県事務所と市町村役場の税務関連部署で入手し、その場で提出します。この時に開業届の控えを見せる必要があるので、開業届を提出してから個人事業開始申告書を提出しましょう。 結論:開業届は提出しよう 今回は、フリーランスの開業届の書き方や提出方法についてご紹介してきました。 フリーランスとして開業するのであれば、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することで様々なメリットがありますので、一緒に提出しておきましょう。また、他にも開業届と同時に提出すると良い書類がありますので、ご自身のビジネスで必要な書類があれば作成しましょう。 提出すべき書類がよく分からないという方はいつでもご連絡ください。 税理士法人プロゲートでは、フリーランスや個人事業主の方々のサポートを提供しており、開業届の提出だけでなく税務全般の支援を通して事業主様が本業に専念できるようサポートしています。もし起業に関するお悩みや不安があれば、お気軽にご相談ください。


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日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説

新しいビジネスを立ち上げる際、最初に立ちはだかるハードルが「資金調達」です。 自己資金のみで事業をスタートさせるのは簡単ではなく、多くの場合は創業融資などの資金調達を行って初期投資の費用を調達します。その際におすすめなのが日本政策金融公庫の創業融資です。 そこで今回は、日本政策金融公庫での創業融資を受ける流れについて基本から詳しく解説していきましょう。 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 日本政策金融公庫がおすすめ そもそも、なぜ創業融資の際に銀行よりも日本政策金融公庫がおすすめなのかを解説していきましょう。 日本政策金融公庫とは 日本政策金融公庫は国が全ての株式を保有している政策金融機関で、「株式会社日本政策金融公庫法」によって設立されました。2008年10月に国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫の3つの金融機関が統合され、主に民間の金融機関が対応しづらい中小企業への支援や、個人への支援、これから新たに事業を始める起業家に対して融資を提供することを目的としている金融機関です。 日本政策金融公庫と他の金融機関の違い 日本政策金融公庫の役割は、民間金融機関を補完することにあります。民間の金融機関から見るとリスクが高く融資しにくいケースでも、日本政策金融公庫が支援を提供することで、多くの中小企業の成長や起業家の育成を手助けしています。 日本政策金融公庫は国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業の3つの分野で事業を展開しています。これらは、それぞれの対象者に特化した融資や経営支援サービスを提供しており、日本経済の成長と地域社会の活性化に貢献しています。この中の国民生活事業で小規模事業者や起業家には、無担保融資の選択肢も含めて、経営面での多角的な支援を行っています。 創業融資を受ける場合の流れ 続いて、日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の手続きについて解説していきます。 創業融資を受ける前にチェックしておくこと ます、日本政策金融公庫の創業融資を受けるためには事前にチェックすべきポイントがあります。一つでも該当すると創業融資を受けるハードルが高くなるので該当項目がないかチェックしておきましょう。 過去にクレジット関連の問題はない? 光熱費や家賃などの支払いが遅れていない? 税金の支払いを滞納していない? 過去5年以内に自己破産や一時整理をしていない? 消費者金融やクレジットカードの多重借入はない? 自己資金が適切に準備されている?(事業に必要な資金の1割以上) ①日本政策金融公庫への面談申込 続いて申請準備に移ります。申請書類の提出は郵送やオンラインでも可能ですが、書類に不備がないかなどが心配であれば、直接支店へ訪問して窓口で申請することも可能です。 また日本政策金融公庫の「事業資金相談ダイヤル」に電話して、融資制度の詳細やプロセスについて相談することもできるので、申請手続きが不安な場合は相談してみても良いでしょう。 ②日本政策金融公庫の創業融資に必要な提出書類の準備 申込方法を理解したら、次は提出書類の準備に移ります。必要な提出書類については別の記事で詳しく紹介していますので、書類の内容について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 日本政策金融公庫の創業融資の申請に必要な書類リストは以下の通りです。 借入申込書 創業計画書 資金繰り計画書(任意) 履歴事項全部証明書(法人の場合) 見積書(資金利用目的が資金設備の場合) 不動産登記簿謄本または登記事項証明書(不動産担保希望の場合) これらの書類を準備したら、いよいよ融資担当者との面談に移ります。 ③日本政策金融公庫の担当者との面談 申請書類を提出すると、日本政策金融公庫から面談の日程調整に関する連絡が入ります。 通常、申請後約10日程度で面談が設定されることが多いです。 この面談で、提出された書類や事業計画の実現可能性がチェックされ、申請者の信用情報も同時に確認されます。ここで最も重視されるのは起業家の熱意と覚悟、そして十分に作り込まれた事業計画かどうかです。事業計画だけでなく、現在の事業の状況に関する質問もされるため、全般にわたって回答できるように準備しておきましょう。 また、自己資金をどのように捻出しているか、これからの資金繰りをどのように考えているかは詳細に確認されますので、しっかり計画を立てておきましょう。面談の時間はおおよそ1時間程度です。面談の際は、正しい服装選びやマナーも評価の対象になりますので、十分に注意しておきましょう。 ④日本政策金融公庫からの創業融資決定 面談後に日本政策金融公庫の内部で融資の可能性が審査されますが、事業内容によっては融資担当者がオフィスや設備投資を計画している工場などの現場確認を行います。そのため融資決定がいつ下されるかはケースバイケースですが、基本的には1週間から2週間程度で融資されるかどうかが決定します。 融資審査を通過した場合、資金契約を結ぶために必要な契約書や借用書などの文書が送られてきます。これらの文書に必要な情報を記入し、日本政策金融公庫に返送することで、融資契約が成立します。 ⑤創業融資の入金と返済 融資契約の完了後、日本政策金融公庫から融資金が振り込まれます。 通常、契約関連書類が公庫に届いてから3営業日以内に、指定された銀行口座に資金が入金されます。 その後、返済スケジュールに基づいて借入金の支払いが始まります。仮に据置期間が設定されている場合、その期間は利息のみの支払いで借入金の支払いは行われません。スケジュールに従って、計画的に返済を行わないと追加融資が受けられない、他の金融機関での借入にも影響するため、返済計画は必ず守るようにしましょう。 創業融資決定までの期間 ここまで日本政策金融公庫の創業融資の流れを紹介してきました。次は創業融資が決定するまでの期間について紹介していきます。 創業融資までの期間は1ヶ月半程度 日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合、1ヶ月〜1ヶ月半で融資が決定されます。しかし、実際には書類準備に時間がかかることや、提出書類に不備があったり、融資担当者とのスケジュール調整が難航し面談日が設定されにくいなど、創業融資までの期間が長くなることがよくあります。特に融資額が大きい場合は、審査に必要な書類が多く、審査期間も長くなる傾向にあります。 そのため、資金が必要な時期の2〜3ヶ月前から、余裕を持って準備を始めることをお勧めします。 審査期間が延長する主な理由には以下のようなものがあります。 提出した書類に不備が存在する 現地調査が必要とされる ビジネスモデルが複雑である場合 保証や保証人の条件がある場合 このように審査期間が延長する原因は、日本政策金融公庫の状況だけでなく、申込者自身の都合によることもあります。これらの原因が複数ある場合もあるので、申込者自身に該当する可能性がある項目を事前に確認し、準備することが肝心です。 創業融資の審査に落ちた場合は半年〜1年後に再度申請する もし、創業融資の審査が不合格となった場合は、期間を空けて再度申請することが可能です。この場合、最低でも半年、できれば1年は期間を空けると良いでしょう。 融資審査に不合格となった場合、まず行うべきは不合格となった原因の分析です。 融資の希望額、事業計画の質、信用情報に問題があるなど、原因は多岐にわたります。基本的には結果の通知のみですが、融資担当者が不合格の理由を通知してくれる場合もあるので、その情報を元に状況を改善していきます。 完全成果報酬!創業融資をサポートします 今回は、日本政策金融公庫の創業融資の流れについて説明しました。日本政策金融公庫の創業融資の申込から実行までには、最短でも1カ月〜1ヶ月半程度の時間が必要です。融資をスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。 税理士法人プロゲートでは、日本政策金融公庫の創業融資を含む融資サポートを提供し、事業主様が本業に専念できるようサポートしています。もし融資に関するお悩みや起業の不安があれば、お気軽にご相談ください。実績も多くございますのでご安心ください。 私たちは起業の成功を目指し、不安や悩みを解消し、着実に準備を進めていくお手伝いをいたします! 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介


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起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介

新しいビジネスを始めようと考えた際、避けて通れないのが「資金調達」です。 自己資金だけで事業を始めることは難しく、多くの場合、外部からの調達が必要です。店舗を開業したいけれども、資金の調達方法や自己資金が限られている場合、開業できるのか。また、融資を受けるために必要な具体的な書類は何かを知りたいと思うのではないでしょうか。 今回は、資金調達の手段の一つである「日本政策金融公庫」の創業融資を受ける際のプロセスや必要な書類に焦点を当ててまとめてみました。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 日本政策金融公庫|主な創業融資 まずは、日本政策金融公庫でどのような創業融資が受けられるかを紹介していきます。 日本政策金融公庫とは 今回紹介するのは、日本政策金融公庫の創業融資についてですが、まずはこの機関がどのような存在なのかを理解しましょう。 日本政策金融公庫は、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫など4つの機関が統合され、2008年10月に新たに設立された政府系金融機関です。 この公庫は、主に民間の金融機関が対応しづらい中小企業やこれから新たに事業を始める起業家に対して融資を提供することを目的としています。そのため、通常の銀行からの融資が難しいとされる層に対して、積極的な支援を行っていることが特徴です。 日本政策金融公庫で受けられる主な創業融資 日本政策金融公庫で受けられる主な創業融資は以下の4点です。創業融資を受けるタイミングや条件、事業内容からどの融資を受けるかを検討していきましょう。 新規開業資金 「新規開業資金」とは、新しく事業を始めるか、事業を始めてから約7年以内の個人や企業を対象にした、公庫が提供する創業関連融資の一種です。新規開業資金を利用する場合の条件は以下のいずれかの条件に合致している必要があります。 創業予定の業種で通算して6年以上の経験がある 創業予定の業種が大学等で修得した技能に関連しており、創業予定の業種で2年以上の経験がある 技術革新やイノベーションの促進など、多様なニーズに対応する事業を新たに始める 創業によって雇用の創出が期待できる 市町村が実施している「認定特定創業支援等事業」を受けて創業する 経済産業省が認定した創業スクールを受講して創業する 日本政策金融公庫が参加する地域の創業支援ネットワークの支援を受けて創業する 銀行などの民間金融機関と日本政策金融公庫による協調融資を受けて創業する 上記の条件に該当しない場合でも、適正な事業計画を策定し、計画を実行できる能力がある 生活衛生新企業育成資金 飲食業や理・美容業、ホテルや旅館業で創業する場合には「生活衛生新企業育成資金」の利用が可能です。これは、地域経済の活性化には生活衛生分野での創業支援が必要という方針のもとに実施されている制度で、適用される業種は飲食店や喫茶店、理・美容、旅館、クリーニングなどです。 新創業融資制度 「新創業融資制度」は、基本的には無担保・無保証人で大規模な融資を受けることが可能です。この制度は民間の金融機関よりも金利が低いことが特徴です。 創業時の資金調達は、通常の経営時とは異なり、過去の実績がないため事業計画書が中心となります。自己資金の割合が融資条件に影響する点も留意すべきです。一般的に、自己資金の要件が厳しい中、「新創業融資制度」は自己資金割合が比較的低いため、多額の融資が可能です。 この制度は無担保で、最大3,000万円(そのうち運転資金は1,500万円)までの融資が原則として可能です。ただし、「新創業融資制度」は「新規開業資金」と組み合わせて利用されることが一般的であり、組み合わせる融資制度によって金利や返済期間が変わります。融資条件は申込者の状況や事業計画に基づいて窓口で紹介されます。 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) 「挑戦支援資本強化特別貸付」は資本性ローンとも呼ばれ、無担保、無保証人での借り入れることができる融資です。返済期間は5年1ヶ月以上20年以内で、期限一括返済のため元本分の返済が不要という大きなメリットがあります。 ただし、毎月の返済では元本ではなく利息の支払いが必要です。この利息は年ごとに業績に応じて変動し、業績が低調な場合は低い利率で、好調な場合は高い利率で利息負担が増加します。 公庫で創業融資を受ける流れ 日本政策金融公庫で創業融資を受ける流れを紹介していきます。 ①創業融資の申込み 書類提出は郵送やオンラインで行うことが可能ですが、書類の不備が心配な場合は、支店を訪れて申し込むことも一つの選択肢です。ただし、注意が必要なのは、事業計画の実現可能性が低いと判断されたり、希望額が計画に不釣り合いだと判断される場合、面談前に公庫から断られることがあるという点です。 自ら日本政策金融公庫に創業融資を申し込む場合、実行確率はわずか50%程度と言われています。そのため、公庫への申込み前に、公庫融資の実績が豊富な税理士などの専門家に相談し、創業計画書の内容を専門家視点で確認してもらうことをお勧めします。 ②担当者との面談 申込書類を提出すると、融資担当者から連絡があり、面談を実施します。面談では提出書類の内容や事業計画が適正かを確認し、併せて申込者の信用情報が確認されます。 ここで最も重要なのは事業の実現可能性です。事業計画の作り込みが甘いと事業が成功する可能性が低いと判断されてしまい、融資が受けられなくなってしまいます。 また、信用情報はクレジットカードやローンなどの信用取引における利用履歴であり、日本政策金融公庫の担当者は融資の可否を判断する際に申込者の信用情報を参照します。信用情報には、申し込みや契約に関する情報だけでなく、返済状況や取引履歴などが登録されています。事業の実現可能性が高くても、信用情報に問題があると判断されると返済能力が無いとされ、融資を受けられない場合があります。 ③審査結果の通知 審査の結果は、面談後10日から数週間ほどで、郵送にて通知されます(繁忙期などは遅れることもあります)。税理士などの専門家を介して公庫融資を申し込んだ場合、審査結果通知までの期間が短縮されることもあります。 融資が承認された場合、借用証書などの書類が郵送されます。しかし、公庫での融資だけでは計画していた資金調達額に足りない場合は、他の調達方法を考えるべきです。複数の金融機関から借り入れる場合、返済プランが複雑になる可能性があるため、その際は専門家に相談してみましょう。 ④入金 借用書を提出したら、数日で指定した口座に入金されますので、入金された金額が借用証書に掲載された金額と一致しているか確認するようにしましょう。入金後は、事業計画に記載した内容に沿って資金を活用していきます。 創業融資|申込み時の必要書類6点 申し込みが確定したら、新創業融資に必要な書類を整備していきましょう。 以下が新創業融資に申し込む際に必要な書類の一覧です。 特に、借入申込書と創業計画書は、どの業種であっても必須の書類です。 1、借入申込書 借入申込書は、創業融資を受けるための申込書です。借入申込書には氏名、申込金額、借入希望日、返済期間、使用用途などを記載します。借入申込書を入手するためには、全国の日本政策金融公庫の支店で受け取るか、日本政策金融公庫のウェブサイトからダウンロード可能です。 日本政策金融公庫_公式サイト 2、創業計画書 創業計画書は、事業開始の動機、経営者の略歴、提供するサービス、必要資金と調達方法、事業計画などを具体的に記述する書類です。一般的には「事業計画書」と呼ばれる計画書を作成しますが、日本政策金融公庫では、創業前は「創業計画書」、創業後は「企業概要書」を事業計画書として取り扱い、審査などで使用します。創業計画書は創業融資において最も重要な書類ですので、しっかりと作り込んでおくことが必要です。 創業計画書を記入する際には、起業の背景と独立に至るまでの具体的な準備過程や取り組んできたことを明示し、事業で実現したい具体的な目標や社会貢献に焦点を当てましょう。また、企業としての実績が無いので経営者の経歴が重視されます。経営者が持つべき知識や経験があることを具体的にアピールすると良いです。 3、資金繰り計画書 資金繰り計画書は、創業後の資金の出入りを計画するために作成します。企業において損益と資金繰りは別の概念であり、利益が多くても手元の資金が十分でないことがあります。資金繰りを怠ると支払いの遅れが生じる可能性があります。計画を通じて資金の動向を把握すれば、支払いに備えて資金を調達するなどの対策が可能です。資金繰り計画書の提出は任意ですが、融資の際には提出するのが一般的です。 4、履歴事項全部証明書(法人の場合) 履歴事項全部証明書は、法務局に登録された企業情報を証明する文書です。この証明書には現在の企業情報に加えて、請求日の3年前以降に変更または抹消された情報も含まれています。法人の場合は会社設立時に登記されており、履歴事項全部証明書は法務局で入手可能です。 5、見積書(資金の使用用途が設備資金の場合) 創業融資で設備を購入する場合、設備の見積書の提出を求められる場合があります。創業時に設備が必要なのであれば、創業融資の申込前に見積書を取得しておきましょう。 6、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(不動産の担保を希望の場合) 不動産を担保として融資を申し込む場合、不動産の登記簿謄本か登記事項証明書が必要です。これは、担保にする不動産の所有権が申込者にあるか、不動産にどれだけの価値があるかを評価する必要があるからです。不動産の登記簿謄本は法務局で入手可能です。 創業融資|面談時の必要書類6点 創業融資の申込に必要な書類を提出すれば、次は融資担当者との面談に移ります。面談で融資の可否を判断されるので、必要な準備物は必ず揃えて面談に臨みましょう。 面談時に必要な書類は以下の6点です。 1、預金通帳 まず準備するのは預金通帳です。預金通帳は直近6ヶ月以上の取引明細が記載された普通預金、定期預金、積立定期預金の通帳原本です。 また、公共料金(水道、電気、ガス代)や住宅ローン、クレジットカードの引き落としが行われている通帳や自己資金を積み立てた通帳、家族名義の通帳(家族名義で公共料金などが引き落とされている場合)の提出が必要な場合がありますので、事前にどの通帳を用意すべきかを担当者に確認しておきましょう。 2、勤務時の源泉徴収票または確定申告書直近2年分 創業前に会社員であった場合は、直近2年間分の源泉徴収票が必要です。自営業や会社員の場合でも自分で確定申告を行っている場合は直近2年間分の確定申告書を用意します。 3、借入金の返済予定表 代表者が個人的に借入をしている場合は、返済予定表を持参します。併せて借入金の毎月の支払額や残高が明確に記載された通帳や書類を用意します。 4、固定資産税の課税明細書と固定資産税の支払い領収書 もし所有している不動産(例えば持ち家)がある場合は、固定資産税課税明細書と固定資産税の領収書を持参します。固定資産税課税明細書は通常、自宅に毎年4月から5月頃に郵送されてきます。もし手元にない場合には不動産がある自治体の税務関係の部署に問い合わせて入手することも可能です。 5、動産の賃貸借(予約)契約書又もしくは物件概要書 創業時に店舗や事務所を借りる際には、その物件の「賃貸契約書」または「物件概要書」を持参します。また、自宅で事業を始める場合でも、自宅が賃貸物件であれば、自宅の「賃貸契約書」を持参する必要があります。 もし、融資の申し込み時点でまだ賃貸契約が結ばれていない場合は、「賃貸予約契約書」または「物件概要書」を不動産会社から入手して提出します。 6、本人確認書類 代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)を持参します。事前に本人確認書類のコピーを提出している場合には、事前に提出したものと同じ本人確認書類を持参してください。 融資実行まで1ヶ月ほど必要 今回は、日本政策金融公庫の「創業融資」の申込時と面談時に必要な書類について説明しました。日本政策金融公庫の創業融資の申込から実行までには、最短でも1ヶ月程度の時間が必要です。スムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。日本政策金融公庫の「創業融資」の融資審査を通過するためには、創業計画書をしっかりと作り込んでおくことが大変重要です。 税理士法人プロゲートでは、日本政策金融公庫の創業融資を含む融資サポートを提供し、事業主様が本業に専念できるようサポートしています。 融資に関するお悩みや不安があれば、お気軽にご相談ください。 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介


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会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説

これから起業しようとお考えの方は、 会社の設立費用はどれくらいか? どのような手続きが必要か? などの疑問が出てくると思います。 自分で手続きを行うのか専門家に依頼をするのかでも費用や手間が異なります。 今回は、あなたが経営者となり会社を立ち上げる際にかかる費用と必要な手続きの流れについて分かりやすく解説していきます。 会社設立に必要な手続きは何か? 会社設立の手続きを自分で行うのか専門家に依頼をするのかを考える前に、まずは会社設立に必要な手続きは何があるのかを知っておく必要があります。 また、会社の形態によって手続きの内容や費用が若干異なるので、ここでは一般的な株式会社と合同会社の設立の際に必要な手続きの手順をご紹介します。 ①会社概要を決める 会社設立にあたり、まずは基本事項を決定します。 必要な事項は主に以下の通りです。 社名(商号) 所在地 設立日 資本金 事業目的 株主構成 役員構成 ②法人用の実印を作る 会社登記の際に会社の実印が必要です。 会社印の作成には時間がかかることもあるため、余裕をもって注文しておくことが良いかもしれません。尚、法改正により2021年2月15日から、オンラインでの設立登記可能になりましたので、その場合は印鑑の届出は任意となっております。 しかし、会社設立後に会社の実印を使う場面は少なくないので、後から手間にならないように会社設立の際に実印を作るのが良いでしょう。また、口座開設の時に使用する銀行印や請求書発行などに使用する社判(角印)も一緒に作成しておくことをおすすめします。 税理士法人プロゲートでは、法人印の作成もお手伝いさせていただいております。 ③定款を作成して認証を受ける 定款とは、会社経営にあたり重要な根本となる規則のことです。法律により、定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。絶対的記載事項は以下の通りで、記載がなければ定款の効力が無効になるので必ず記載するようにしましょう。 定款作成後、本店所在地がある都道府県内かつ私的公証人の所属する公証役場に提出をし、認証の手続きを行いましょう。合同会社の場合、定款の作成は必要ですが、認証の必要はありません。 【定款の絶対的記載事項】 社名(商号) 事業目的 本店所在地 出資される財産の価額またはその最低額 発起人の氏名及び住所 ④資本金を支払う 株式会社の場合、株数に応じた資本金を、定款認証を受けた日以降で金融機関に支払います。会社設立登記前に法人名義での銀行口座は作ることができないため、資本金を振り込む口座は発起人の個人の銀行口座で構いません。合同会社の場合、出資者の個人口座へ支払いをします。支払い後、口座通帳のコピーを取り払込証明書を作成します。 ⑤会社設立登記の申請をする 本店所在地の管轄にある法務局にて、設立登記に必要な申請書類を提出します。会社の設立日は、法人登記の申請を行った日となります。設立登記の申請は、資本金の支払い後2週間以内と定められているため、設立日を任意の日付で行いたい方はタイミングに注意しましょう。 また、登記申請時の登録免許税の納付も行います。登録免許税は「資本金額×0.7%」で、株式会社の場合は、算出金額が15万円に満たないときは15万円、合同会社の場合は、算出金額が6万円に満たないときは6万円となります。 設立登記申請時に必要なものは以下の通りです。 登記申請書 定款 登録免許税分の収入印紙 発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録) 設立時代表取締役の就任承諾書 監査役の就任承諾書 発起人の印鑑証明書 印鑑届書 資本金の払込証明書 登記用紙と同一の用紙 設立登記後の手続きについて 会社設立後、社会保険や労働保険、税関係の手続きが必要です。また、事業内容によっては法律上許認可手続きが必要になります。提出期限が短いものもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。 ・社会保険の手続き 健康保険、厚生年金といった社会保険に加入するために、年金事務所に届出を提出します。この社会保険には原則加入しなければなりません。 ・労働保険の手続き 従業員を雇う場合、労災保険と雇用保険の加入手続きをしなければなりません。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きができます。 会社設立にかかる費用はいくらか 会社設立の際に「費用はいくらかかるのか」ということが多くの方は気になる部分だと思います。会社設立にかかる費用は、株式会社なのか合同会社なのか会社の形態によって異なります。ここからはそれぞれの違いについて説明していきます。 株式会社の場合は約245,800円~ 定款の認証手数料 約5万円(紙、電子同一) 定款用収入印紙 4万円(紙) ※電子定款の場合0円 定款の謄本手数料 約2,000円(紙、電子同一) 登録免許税 15万円~(※資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方) 実印の作成費 約3,000円~ 印鑑証明書 300円×枚数 登記事項証明書 500円×枚数 資本金 1円~ それぞれを合計すると株式会社の設立に必要な費用は以下の通りです。 書類定款の場合 約245,800円+資本金 電子定款の場合 約205,800円+資本金 合同会社の場合は約103,500円~ 定款用収入印紙 4万円(紙) ※電子定款の場合0円 登録免許税 6万円~(※資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方) 実印の作成費 約3,000円~ 登記事項証明書 500円×枚数 資本金 1円~ それぞれを合計すると合同会社の設立に必要な費用は以下の通りです。 書類定款の場合 約103,500円+資本金 電子定款の場合 約63,500円+資本金 定款認証を紙ではなく電子定款を選ぶと、印紙代の4万円はかかりませんが、電子定款を作成するために所定のソフトやICカードリーダーといった機器を別途用意しなければならないため、すべて揃えるとかえって印紙代を超える費用がかかる可能性もあるので注意しましょう。 専門家に手続きを依頼する場合 会社設立の手続きをすべて自分だけで行うことで費用を抑えることができますが、その分手間がかかってしまいます。その手間を省きたい方は専門家に依頼をすることになりますが、どの分野の専門家に依頼をしたらよいのか、費用はいくらかかるのかを説明していきます。 会社設立の手続きを代行依頼できる専門家 司法書士 設立登記の専門家です。会社設立において必要な書類、定款認証、法務局への設立登記申請などすべての手続きを依頼することができます。特に、設立登記申請は司法書士しか代行することができません。 行政書士 行政へ提出する書類作成をする専門家です。会社設立にかかわる定款などの書類作成を代行してもらえますが、司法書士との違いは設立登記申請の代行ができません。行政書士は、運送業や飲食業といった許認可が必要な業種の許認可手続きを依頼することができます。 以上の2種類の専門家に依頼をすることで、会社設立の手続きはスムーズに行うことができます。専門家への報酬は10万円前後が相場と言われていますが、設立後の顧問契約を条件に割引してもらえるケースも見受けられます。 よく「会社設立0円」という広告もありますが、顧問契約が条件になっていることが多いので、その場合は設立後にどこまでサポートしてくれるかなども確認できると良いでしょう。 また、登記後には税金や社会保険に関しての申請時に専門家に依頼したい場合は上記ではなく税理士や社会保険労務士(社労士)に依頼します。 税理士 税務関係の専門家です。決算・税務処理の際の書類の作成や、節税や資金繰りについてのアドバイスもしてもらえます。 社会保険労務士(社労士) 社会保険に関する専門家です。設立登記後に健康保険や厚生年金の手続きや、労働保険関係の手続きの代行をすることができます。 当社では、グループ内に税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人を擁しており、司法書士とも提携しておりますので、「会社設立」の手続きに対応しています。設立後の融資や税務全般にも精通している為、一貫して支援させていただいております。 手続きを自分でするor専門家に依頼 会社設立の手続きを行うにあたり、自分でするのか専門家に依頼するのかを考える方も多いかと思います。自分で手続きをする場合と専門家に依頼する場合のそれぞれメリットとデメリットがあるので簡単に以下にまとめてみます。  メリットデメリット自分で手続きする・費用が発生しない ・専門家を探す手間がかからない ・会社設立に関しての専門知識が身につく・書類の作成や、様々な手続きを行うので労力と手間がかかる ・不備があった場合やり直し専門家に依頼する・手間が省けるうえに、高い知識や豊富な経験から良いアドバイスが期待できる ・ミスを防げる・依頼の費用がかかる ・専門家を探す手間がかかる 以上のように、手続きを自分で行う場合と、専門家に依頼する場合でそれぞれメリット、デメリットを比較し、自分に合った会社設立の手続き方法を検討しましょう。 会社設立のご相談もお待ちしております ここまでご紹介したように「会社設立」の手続きはやることが多いです。 一概に安いからという理由だけで決めず、ご自身の状況に合わせて、自分で行うのか専門家に依頼するのか手間なども考慮して総合的に判断しましょう。 税理士法人プロゲートでも会社設立のご支援を承っております。 経営者の皆様のお力になれるよう、しっかりと寄り添ってサポート致します。 会社設立をお考えの方はお気軽にご連絡・お問い合わせください。