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自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説

これまで借り入れをしたことが無い方は、融資を受けることに抵抗を感じるかもしれません。 また、設備や仕入れが必要な場合、自己資金だけでは資金が不足する可能性があります。 そこで今回の記事では、自己資金が少ない状態でも創業融資を受けやすくする方法や、利用できる融資制度、注意点などを解説します。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! https://www.youtube.com/watch?v=pRsG93JLJXo 「自己資金」の考え方について 自己資金とは、個人や企業が自ら所有する資産や資金を指す言葉です。これは、借り入れたり他からの支援を受けずに所有している資金や資産を指します。まずは、自己資金として認められるものを紹介します。 自己資金として認められるもの 自己資金として認められるものは、以下のようなものがあります。 退職金や生命保険の解約金 退職金や生命保険契約を解約した際に支払われる解約金は、自己資金として扱われます。 相続によって得た資金 親族からの遺産相続によって得られる資産や資金は、自己資金として活用できます。 不動産や所有物の売却資金 自己所有の不動産を売却して得た収益も自己資金として認められます。また、不動産を所有している場合は売却しなくても不動産を担保にして創業融資を受けることが可能となります。 他にも、自己所有している持ち物(例: 車、家具、宝石など)や株などの有価証券を売却して得た資金も自己資金として利用できます。 第三者割当増資 株式会社の場合、新株を発行して第三者に割り当てることで資金調達が可能です。第三者割当増資によって得られる資金も自己資金として利用できます。ですが、第三者が経営に介入することになりますので、どれだけの割合で増資するかは慎重に決定する必要があります。 自己資金として認められないもの 自己資金として認められないものとして、他の金融機関からの借入金が挙げられます。金融機関から借り入れた資金は、借金として扱われるので自己資金とはみなされません。これは借り入れた資金を返済しなければならないためです。 同様に、親族や知人からの借入金も自己資金としては認められません。親族や知人からの借り入れも、金融機関からの借入のように借金として扱われます。このように、返済が必要な資金についてはこれらの資金は自己資金とは見なされないため注意してください。 自己資金を増やすための方法 自己資金を増やすためには、先述した自己資金と見なされる資金を集めるしかありません。後ほど紹介しますが、自己資金がない状況の創業融資は金利が高い場合や融資額が少ない場合があるため、少しでも多くの自己資金を用意することが重要です。 例えば、不動産などの資産を売却したり、生命保険を解約することで自己資金とすることが可能です。また定年退職後に起業するのであれば退職金や相続した資産を自己資金として活用できます。 とはいえ、上記のような資産がないという人が多いのも事実です。 以下に、自己資金がない(少ない)人が創業融資を受けるポイントをまとめます。 自己資金なしで創業融資を受けるポイント 自己資金なしで創業融資を受けるにはどのようなポイントがあるのでしょうか。それぞれのポイントごとに解説していきます。 収益性があることが伝わる事業計画書を作成する 自己資金なしで創業融資を受けるためには、融資を依頼する際の事業計画書づくりが重要です。収益性があり、融資の回収の見込みがあると判断されれば創業融資を受けることができるので、事業計画作りは特に注力しましょう。事業計画書を作成する際のポイントは以下の通りです。 市場分析とニーズの明確化 市場のニーズやトレンド、競合状況を詳細に分析し、自社の製品やサービスがどのような需要に応えているかを明確にします。また、顧客層やターゲット市場を具体的に特定し、それに基づいてビジネスの位置付けを明確化します。 収益モデルの提示  収益を生み出す具体的な仕組みや収益モデルを明示しましょう。売上予測や価格設定、利益率などの数値を具体的に提示し、ビジネスの収益性を裏付けます。 財務プランの詳細化 資金の必要性や使途を具体的に明示し、資金調達の必要性を説明します。収益予測やキャッシュフロー計画、返済計画などの財務プランを詳細に示し、融資を受けた場合の返済能力を示します。 競争優位性の強調 自社の製品やサービスの競争優位性や差別化ポイントを明確に強調します。独自の特長や強みをアピールし、市場での競争力を訴求します。 リスクと対策の明確化 リスク要因やその対策を明確に示し、リスクに対する準備や対応策を示します。融資を受ける側として、リスクに対する適切な管理策を示すことが信頼性を高めます。 熱意と実現可能性のアピール 計画を実現するための熱意や意欲をアピールし、創業者や経営陣の経験や能力、実行力を示します。また、計画の実現可能性を裏付けるために、リアルな目標設定や計画の具体性を示します。 以上のポイントを考慮し、事業計画書を作成することで、収益性があるビジネスとそのポテンシャルを融資提供者に伝えることができます。 関連記事:融資を通しやすい事業計画書の書き方とは?ポイントなどを紹介 これまでに経験がある分野で創業する 自己資金なしで創業融資を受けるためには、これまでに経験がある分野で創業することが有効です。 当然のことですが、過去の経験や専門知識を活かして、自分の得意な分野でビジネスを立ち上げることで、成功する可能性が高まります。業界や市場に精通していることは、融資提供者にとっても信頼性が高まる要因です。 また過去の実績や人脈を活用することで、資金調達やビジネス展開のサポートを受けやすくなります。全く新規の分野での起業にはリスクが伴いますが、これまで経験や実績のある分野であればある程度の業績も見込めるため、事業計画が立てやすくなります。 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の融資条件を満たす 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用すると、自己資金なしでも融資を受けられる可能性があります。創業融資を受ける場合のポイントは以下のとおりです。 ☆創業期間の条件をクリアする 新創業融資制度では、創業してから3年以内の未経営者を対象としています。これは、創業者がまだ経営経験が浅い場合でも融資の対象となることを意味します。 ☆事業計画書を提示する 融資申請時には、事業計画書を提出する必要があります。この計画書には、事業の概要や目標、収益性の見込み、財務計画などが詳細に記載されている必要があります。 ☆担保や保証人を用意する 必要に応じて、融資の担保や保証人を提供する必要があります。担保や保証人の提供によって、融資の審査がスムーズに進むことが期待されます。担保や保証人が用意できない場合には、後述する信用保証協会の融資制度を利用しましょう。 ☆返済計画を作成する 返済計画の提出融資を受ける際には、返済計画を提出する必要があります。これには、融資を返済するための資金計画や返済期間などが含まれます。 これらの条件を満たすことで、日本政策金融公庫の新創業融資制度を活用して、自己資金なしで創業融資を受けることが可能です。ただし、融資の審査は厳格に行われるため、十分な準備と計画が必要です。 信用保証協会の信用保証制度を利用する 自己資金なしで創業融資を受けるためには、銀行などの金融機関で信用保証協会の利用を求められます。信用保証制度とは、保証人がいない状態で金融機関から借入を行う場合に公的な保証人となる制度です。自己資金がない場合の融資は信用保証協会の利用を求められるため、利用の流れを押さえておきましょう。 ①信用保証協会に相談する まず、信用保証協会に相談し、自己資金なしで融資を受けるための信用保証制度について情報を収集します。信用保証協会のウェブサイトや窓口で、制度や対象となる条件、必要な手続きについて確認することができます。 ②申請書を提出する 信用保証制度を利用するためには、申請書を提出する必要があります。申請書には、事業計画や収益見込み、資金用途などの情報が含まれることが一般的です。 ③審査を受ける  信用保証協会は、提出された申請書やビジネスプランを審査し、融資のリスクを評価します。審査が通過すると、信用保証協会が融資の一部または全額を保証することがあります。これにより、融資を提供する金融機関のリスクが軽減され、自己資金なしでも融資を受けることが可能となります。 ④融資の申請をする 信用保証が取得された後、信用保証協会が提携している金融機関から融資を申請します。信用保証制度により、金融機関はリスクが軽減された状態で融資を行うことができます。 以上の手順を踏むことで、自己資金なしで創業融資を受けるために信用保証協会の信用保証制度を利用することが可能です。ただし、申請や審査には一定の時間がかかる場合がありますので、余裕を持って準備することが重要です。 共同創業者を見つける 自己資金なしで創業融資を受けるためには、共同創業者を見つけることも選択肢に入れておきましょう。共同創業者との協力により、資金調達やビジネスの運営に関する負担を分担し、融資を受けやすくなる可能性があります。自分の周りの友人や家族、同僚、元同級生などのネットワークを活用して、共同創業者を探します。また、SNSやコミュニティなどを通じて、興味を持っている人や同じビジョンを持つ人を見つけることができます。 商工会や銀行などが主催するイベントやセミナーに参加し、他の起業家やビジネス志向の人と出会います。こうした場で共通の興味や目標を持つ人と出会い、共同創業者となる可能性もあるでしょう。 自己資金なしで創業融資を受ける注意点 自己資金なしで創業融資を受ける場合、財務計画の慎重な作成、リスクの認識と管理、返済計画の確立、信頼性の構築、多角的な資金調達の検討など、十分な準備と計画が求められます。しっかりとしたビジネス計画と信頼性の構築を通じて、融資提供者に自己資金の不足を補う信頼を与えることが重要です。 「見せ金」をすると違法になる 「見せ金」とは融資を受けるために虚偽の情報や書類を提出するなどして、実際にはない自己資金や収入を装うことを指します。「見せ金」を行うと、融資提供者や関係機関に対して信頼を損なうだけでなく、詐欺行為として刑事事件に発展する可能性もあります。 自己資金が不足する場合は、正当な手続きや資金調達方法を模索することが重要です。不正行為や詐欺行為は違法であり絶対に避けるべきです。 金利が高くなる 自己資金なしで創業融資を受ける場合、金利が高くなる可能性があります。これは、融資提供者がリスクを考慮して金利を設定するためです。これは、融資提供者がリスクを補償するための手段として金利を設定するためです。 しかし、創業者が十分なビジネス計画や収益性を示し、融資提供者に信頼を与えることができれば、金利を低く抑える交渉の余地もあります。また、複数の金融機関や融資を比較し、金利や条件を検討することも重要です。 融資額が少なくなる 自己資金がない場合、融資提供者は融資が回収できないリスクが高まると判断し、それに応じて融資額を少なく設定することがあります。これは、融資提供者がリスクを最小限に抑えるための措置なので、まずは少額の融資で実績を積み、徐々に融資額を増やしていきましょう。 自己資金は計画的に準備しよう 起業家にとって、創業から1〜2年目に借入を行うことは、会社の成長を促進する上で重要です。なぜなら、多くの個人事業主や中小企業が5年以内に廃業する中で、売上不足ではなく資金不足が主な理由となっているからです。 ビジネスにおいては支払いが先行し、資金が不足することが一般的です。支払いを遅らせると信用問題や次回の仕事に支障をきたす可能性があるため、しっかりと資金計画を立てていきましょう。 今回の記事では、自己資金が少ない人でも創業融資を受けるポイントを解説してきました。しかし、自己資金が少ない方は、融資を受けづらいのも事実です。自己資金の額で、これから始めようとする事業への熱量、計画性の有無も判断されます。 税理士法人プロゲートは、宮城・仙台エリアのお客様を中心に創業支援を行っております。日本政策金融公庫や民間金融機関との融資実績も豊富ですので、不安に感じられている方は一度ご相談ください。 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 関連記事:日本政策金融公庫から電話がかかってくるのはどんな時?対応の仕方や注意点を解説 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介


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持株比率とは?比率ごとの株主権利と創業時に注意するポイント

持株比率は、企業の株主が所有する株式の割合を指します。 複数のメンバーで創業する場合、創業時に決定しなければならないのが、誰がどれだけの比率の株を保有するかという「持株比率」の決定です。 持株比率(出資する比率)を適当に決めてしまったせいで、後々、創業メンバーと揉めてしまうというケースも少なくありません。 これは今後の会社経営において重要な要素となるため、慎重に配分を決めなければなりません。 そこで、この記事では、比率ごとに異なる株主権利と創業時に注意すべきポイントを解説します。 持株比率とは何か? 持株比率は、特定の企業の株主が所有する株式の割合を示す指標です。一般的には、企業の発行済み株式総数に対する個々の株主が所有する自己株式の割合を計算します。 持株比率が高い株主は、企業の経営方針や意思決定に影響を与える可能性が高くなります。また、持株比率が一定の割合以上になると、議決権行使や企業経営への介入などの権利が発生する場合もあります。持株比率は、企業の株主構成や株主間の権力関係を把握する上で重要な要素です。 株主には3つの権利がある 持株比率が高い株主は、次の3つの権利を持ちます。 1. 議決権:高い持株比率を持つ株主は、企業の重要な意思決定に関与する権利を持ちます。これは、株主総会での議案に対する投票権を指します。持株比率が高いほど、株主が企業の経営方針や役員の選任に影響を与える力が増します。 2. 配当権: 株主は、企業が利益を出した場合にその一部を配当金として受け取る権利を持ちます。持株比率が高い株主は、より多くの配当金を受け取る可能性があります。 3. 情報開示権: 株主は、企業の経営状況や業績に関する情報を適切に開示する権利を持ちます。持株比率が高い株主は、企業の内部情報や戦略についてより広範な情報を入手しやすくなります。 持株比率によって行使できる権利が異なる 一般的には、持株比率が高い株主ほど、企業経営における様々な権利をより強力に行使できる傾向があります。ただし、持株比率が一定の割合以上に達すると、特定の権利が発生することがあります。例えば、多くの国や地域では、株主が特定の持株比率(しばしば5%以上)を超えると、以下のような権利が発生する場合があります。 持株比率ごとに行使できる権利 持株比率が高い株主が行使できる権利は、法律や企業の規則によって異なる場合がありますので、具体的な条件や規定に注意する必要があります。 1株持っていると行使できる権利 配当受取権、株主総会の議決権 持株比率1%以上で行使できる権利 株主総会の議案提案権 持株比率3%以上で行使できる権利 会計帳簿閲覧謄写請求権 持株比率33.4%以上で行使できる権利(1/3以上) 単独で特別決議を阻止することが可能 持株比率50%超で行使できる権利(1/2以上) 単独で普通決議を通すことが可能 持株比率66.7%以上で行使できる権利(2/3以上) 単独で特別決議を通すことが可能 持株比率90%以上で行使できる権利 株主の強制買い上げ(スクイーズアウト)を実行が可能 持株比率100%で行使できる権利 株式総会の全ての決議を単独で可決可能 複数で創業する場合の注意点 複数で創業する場合の持株比率にはいくつかの重要な注意点があります。以下にいくつか挙げてみます。 持株比率を均等にすると、トラブルに発展する可能性も 持株比率を均等にすることがトラブルに発展する可能性もあります。以下にいくつかのポイントを挙げてみます。 1、貢献度や役割の不均衡 均等な持株比率を確保する際、実際の貢献度や役割に不均衡が生じる場合があります。特定のメンバーがより多くの労力や資金を貢献しているにも関わらず、持株比率が均等であるために公平性に疑問を抱くことがあります。 2、意見の相違 ビジネスに関する意思決定や戦略において、均等な持株比率を持つ株主間で意見の相違が生じることがあります。意見の対立が解決されない場合、トラブルや企業の停滞につながる可能性があります。意見の相違によって解散するケースも少なくありません。 3、リスクへの対応の不一致 ビジネスに関連するリスクに対するメンバー間の認識や対応が異なる場合、均等な持株比率を持つ株主間で対立が生じることがあります。特に、資金調達や成長戦略に関する重要な決定において、異なるリスク許容度や優先順位が存在する可能性があります。 4、経営権の分散 均等な持株比率を持つことで、経営権や意思決定権が分散されるため、効果的な経営や意思決定が難しくなる場合があります。特に、迅速な意思決定や企業の方針の統一が必要な場合、経営権の分散が進むことで効率性や経営の一貫性に影響を与える可能性があります。 これらのポイントを考慮すると、均等な持株比率を確保する際には、事前の計画や約束事の文書化、コミュニケーションの強化など、トラブルを未然に防ぐための対策が重要です。また、柔軟性を持たせるために、持株比率に応じた役割や貢献度に基づく報酬や権限の調整が必要となる場合もあります。 代表者の持株比率は最多にする 代表者の持株比率を最多にする理由(メリット)はいくつかあります。 1、意思決定の効率性  企業の意思決定は、時に迅速かつ効果的なものである必要があります。代表者が最多の持株比率を持つ場合、経営方針や重要な決定に対して迅速かつ一貫した指針を与えることができます。このため、経営権が集中することで、組織の効率性や意思決定のスピードが向上することが期待されます。 2、責任とリーダーシップの強化  代表者が最多の持株比率を持つことで、組織の責任とリーダーシップが強化されます。彼らは企業の成功や失敗に直接的に責任を負い、そのためにより積極的に経営に関与し、企業の方向性を決定することが期待されます。 3、 投資家や取引先への信頼構築 代表者が最多の持株比率を持つことは、投資家や取引先にとっても信頼感を生み出す要因となります。企業のリーダーシップが明確であり、代表者が経営に積極的に参加していることは、企業の持続的な成長と安定性を示唆するものとして評価されるでしょう。 4、組織の一体感の強化 代表者が最多の持株比率を持つことで、組織内での一体感や協調性が強化されることがあります。彼らは自らが企業の一員であることを示し、組織全体の成功に向けて努力することで、従業員や他の株主により大きな影響を与えることができます。 これらの理由から、特に創業時は代表者が最多の持株比率を持つことを強くおすすめします。 共同創業したメンバーの一人に経営の権限が過度に集中することで意思決定の偏りが生まれ、創業メンバー同士の対立に繋がる可能性もあるため、創業時に十分に話し合っておきましょう。 行使できる権利を考えて持株比率を決める 持株比率を決める際には、創業するメンバーの人数によってもその比率のバランスは異なります。その配分をどうするかは重要な検討課題です。 当然ですが持株比率が高い株主ほど、より大きな影響力を持ち、企業の経営方針や戦略に対してより大きな影響を与えることができます。創業時のメンバーの人数によって誰がどれだけの比率を持つか、よく検討しましょう。 持株比率で失敗しない為に! 起業する際、創業メンバーごとの持ち株比率を決定することは、会社の舵取りの方向性に大きな影響を与えます。どの程度の持ち株比率がどの程度の権利を与えるのかを正確に把握し、比率を決めましょう。 特に、創業メンバーが経営権を維持したい場合、将来的には増資によって今より多くの株を発行する場合の希薄化によるリスクなど、様々な検討事項が存在します。創業メンバーの持株比率の違いが原因で人間関係が破綻することもあります。 プロゲートでは、これまでに数多くの会社設立を行い、創業者の意思と経営におけるリスクのバランスを考慮した持株比率の提案を行ってきました。持株比率でお悩みの場合や、複数人での創業を検討している方は一度プロゲートにご相談ください。下記、お問い合わせフォームよりご連絡お待ちしております。 関連記事:合同会社から株式会社に組織変更するには?費用や変更手順を紹介!


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銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介

融資=銀行というイメージを持つ人も多いでしょう。 しかし、創業初期となると銀行から融資を受けることは簡単ではありません。 個人や小規模なビジネスに対する創業融資を提供している銀行が全てではなく、創業融資を行っている銀行に相談しなければなりません。国内には900以上の銀行がありますので、創業融資を受けるために最適な銀行を見つけるのは難しいかもしれませんね。 今回の記事では、銀行から創業融資を受けたいとご検討の方に向け、創業融資が可能な金融機関を紹介していきます。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 創業融資が可能な銀行や金融機関 国内には様々な金融機関が存在します。その中で、創業融資が可能な金融機関をご紹介していきましょう。 創業融資とは? 創業融資とは、新しいビジネスを始める事業者に必要な資金を融資する制度です。開業には仕入れや人件費、店舗の準備費用など、さまざまな経費が必要ですが、これらを全て自己資金でまかなうのは難しい場合があります。そのため、金融機関など外部から資金を調達することが一般的です。 創業融資にあたっては、個人事業主や法人であっても創業する事業体でのビジネスの実績がないため、創業者のこれまでの経験が創業するビジネスと関連があるのか、ビジネスモデルはしっかりしているか、収益性が確保されているかなどが融資のポイントとなります。 創業融資はどの銀行で受けると良い? 「信用金庫、地方銀行などの金融機関の中でどこが最適か?」という質問に対して、一概には答えられません。各種の銀行や金融機関にはそれぞれ利点と欠点があります。 別の記事でもご紹介しておりますが、創業期に限っては、日本政策金融公庫をお勧めしております。しかし、様々な側面で銀行から創業融資を受けるメリットもあります。 企業が最適な銀行を選択するには、自社の状況をよく理解し、それぞれの特性を考慮する必要がありますので、創業融資が可能な銀行を紹介していきましょう。 創業融資が可能な銀行 創業融資を行なっている銀行は大きく分けると2種類あります。それは地方銀行と信用金庫です。それぞれの金融機関の概要と特徴をご紹介していきます。 創業融資が可能な銀行(1)地方銀行 地方銀行は、地域に密着したサービスを提供しており、金利が比較的安く、大規模な資金ニーズにも対応しています。ただし、次に紹介する信用金庫よりも一歩敷居が高い場合もあります。 創業融資については主に保証協会付きの融資を提供しており、信頼性が高い信用保証協会を通じて融資を受けることができます。場合によっては、メガバンクからの断られた融資でも地方銀行からの融資を受けられることもあります。地元では強い存在感があり、地域経済に貢献しています。創業融資先を検討している場合には、まず事業を始める地域の地方銀行に融資を依頼してみると良いでしょう! 創業融資が可能な銀行(2)信用金庫 2つ目の銀行が信用金庫です。信用金庫は地域に密着した金融機関であり、小規模な会社や新興の企業にも親身になって資金を提供してくれます。ただし、金利は高めです。また、貸し出し規模が小さいため、顧客あたりの事務コストが高くなります。したがって、貸出金利はやや高めに設定されています。地方銀行よりも平均して0.5%ほど高くなりますが、地方銀行での創業融資を断られた場合の選択肢としては有効です。金利が高いというデメリットはありますが、信用金庫は地元の小規模事業者との取引が多い場合が多いので、まずビジネスを始める際に信用金庫にビジネスマッチングを頼んでみるなど、融資以外の点での活用方法もあります。メインバンクに地方銀行が決まったとしても、一度創業融資の相談をしてみると良いでしょう。 銀行から創業融資を受ける場合のポイント 銀行から創業融資を受ける際のポイントは以下の通りです。ポイントを押さえて、確実に創業融資を受けられるように準備しておきましょう。 ビジネスプランの準備 銀行は、貸し倒れのリスクを最小限に抑えるため、しっかりとしたビジネスプランを提出することが求められます。冒頭にご紹介したように創業融資は融資を受ける事業体でのビジネスの実績がないことから、経営者のこれまでの経験やビジネスモデル、ビジネスの実現可能性や将来の収益性が重視されます。創業計画だけでなく返済計画やリスク管理策などを明確に示す事業計画書の作成が必要不可欠です。 資金使途の明確化 融資を受ける目的や資金の使途を明確にし、具体的な資金の必要額を計画しましょう。銀行は、資金の使途が明確な場合に融資を行いやすくなります。創業時の資金用途は人件費・設備投資費・広告費・研究開発費などが主になりますので、どの項目で資金を使用するかを資金計画としてまとめ、どの時期に黒字化するのか、また、いつまでに返済するのかを計画していきます。特に返済計画は融資審査の際に最も重視される内容ですので、しっかりと作り込んでおきましょう。 自己資金の準備 創業融資を受ける際には自己資金の準備も重要です。銀行は、創業者自身がリスクを負担し、事業に真剣に取り組んでいることを見せることを期待しています。創業融資で希望する金額の、最低でも1割は自己資金として用意したいところです。 営業実績や信用履歴の確保 創業者や事業者が過去に持つ営業実績や信用履歴があれば、それを銀行に示すことで、融資の審査が有利に進むことがあります。 担保の提供 創業融資を受ける際には、担保の提供が求められる場合があります。土地や建物、機械設備などの資産を担保にできるかどうかを確認しましょう。 審査にかかる時間や手続きの確認 銀行によって審査にかかる時間や手続きが異なるため、それらを事前に確認し、十分な準備を行いましょう。 金利を含めた銀行に返済するための金額と期間を計画しておく 創業融資を受けた場合、返済時には創業融資の元本に加えて利子の支払いが必要となります。返済計画には、創業融資の元本に加えて月々の利息を加算した計画を立てましょう。短期間で返済ができればその分支払う利子は少なくなりますが、その一方で事業に必要な資金まで返済に充ててしまってはビジネスを進めることはできません。事業に必要な資金と返済の資金のバランスを取った計画を心がけましょう。 自己資金がどれだけ必要かを確認 多くの場合、銀行や信用金庫から融資を受ける際には、創業資金の1割〜3割程度の自己資金を用意することが求められます。 ただし、この割合は金融機関によって異なり、また自己資金の割合が高ければ必ずしも融資を受けられるとは限りません。金融機関からの融資は、自己資金だけでなく、経験や実績などの要素も総合的に審査されます。そのため、自己資金の割合は審査の一部であることを認識しておくことが重要です。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 信用保証料の金額や代表者の個人保証があるかを確認 信用保証協会は、中小企業や小規模事業者の資金調達を円滑にするために設立された公的機関です。中小企業や創業者が金融機関から融資を受ける際には、大企業と比べて経営リスクが高く、信用面でのハードルが高いことがあります。しかし、信用保証協会が事業者の債務保証を行うことで、金融機関からの融資がより容易になります。具体的には、信用保証協会が債務保証を行うことで、金融機関が融資先事業者の倒産などで債権回収が困難になった場合でも、信用保証協会が残債を代位弁済するため、金融機関は債権回収を行うことができます。これにより、金融機関は中小企業などへの融資をより安心して行うことができます。 融資実行までの期間と経営のタイミングを確認 多くの場合、事業を開始する前に創業計画書などを提出し、事前融資を受けるケースが一般的です。ただし、事業が開始されてから税務申告を2期終えていない場合でも申請することが可能です。この期間は金融機関によって異なる場合がありますので、地元の地方銀行や信用金庫で確認することをおすすめします。 法人の場合、税務申告は会社設立日から始まり、初めての決算日が1期目の終わりを示し、2期目の終わりは2度目の決算日になります。会社設立日は創業日ではなく、法人登記日を指します。決算日は各会社によって異なるため、創業融資の利用期間も会社ごとに異なります。 一方、個人事業主の場合、税務申告は12月31日で1期が終了し、開業届を提出した後、最初の12月31日が1期の終了を示し、2回目の12月31日が2期の終了を示します。個人事業主の場合、1月1日に開業届を提出すると、創業融資を最大限に活用できる期間が確保されます。 創業融資実行率90%以上! 今回は、創業融資はどの銀行から受けるべきかについて解説してきました。 冒頭でもお伝えした通り、創業融資においてまず考えるべきは日本政策金融公庫でしょう。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に地域密着で中小企業や個人事業主の方々をサポートしております。 創業期の第一の課題である「資金調達」を全面的にサポート致します。 完全成果報酬でお受けしておりますので、まずはご相談だけでも下記お問い合わせフォームからお待ちしております。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介


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フリーランスの開業届の書き方と出すメリットとは?

これまで会社員など組織で働いていた人が独立して、フリーランスとして活動する場合に気になるのが「開業届を出すべきかどうか」です。開業届の提出にはどんな意味があり、どんなメリットがあるのでしょうか。また、開業届を作成する際にはどんな注意点があるのでしょうか。 今回の記事では、そんなフリーランスの開業届の書き方について解説し、提出方法や開業届と一緒に提出すべき書類や注意点についても紹介していきます。ぜひ、参考にしてください。 フリーランスは開業届を提出するべき? 結論からいうと、開業届の提出は必須ではないです。しかし、メリットが多いのも事実なので開業届を提出する場合とそうでない場合の違いなど知っておくと良いでしょう。 では、フリーランスが開業届けを提出する理由と、そのメリットについて解説していきます。 開業届とは? 働き方が多様化した現在、独立や副業で何か新しい仕事を始めることは珍しいことではありません。職業の幅も広がり、オンラインで仕事をしている方も多いでしょう。 例えば、趣味を活かしてそば屋を開業したり、子育てが一段落してからネイルサロンを自宅で営んだり、海外での経験を生かして翻訳業務を始めたりする人がいます。このように自分でビジネスを始める際や、ビジネスを辞める際に税務署に提出する書類が「開業届」です。この書類は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。 開業届を提出することにより、個人事業主として税務署に登録され、確定申告の時期になると申告書類が郵送されます。開業届は、事業開始から1か月以内に提出することが所得税法で定められていますが、出さなくても罰則はありません。開業届を提出しなくても、その年の事業収支をまとめて確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。 しかし、対外的に「独立開業しました」と宣言するためには正式な手続きを踏むことが重要ですので、ビジネスを始めるタイミングで開業届を提出すると良いでしょう。フリーランスや副業で継続的に収入を得ている場合も、事業として認められる場合は開業届を提出することで、様々なメリットを享受できます。 フリーランスが開業届を提出することで得られるメリット フリーランスが開業届けを提出するメリットは「青色申告」を行えることにあります。開業の際には「白色申告」「青色申告」という2種類の選択肢がありますが、青色申告を選択することによる最大65万円の税控除を得られるメリットがあります。 青色申告をすることで受けられる最大65万円の控除は、複式簿記に基づく記帳やe-Taxを通じた申告など特定の要件を満たす必要があります。また青色申告は家族への給与支払いを経費として計上できたり、損失を3年間繰り越したりすることが可能です。また、30万円未満の備品を一括で経費計上することもできるなど、様々なメリットがあります。 青色申告を行うためには、原則として「所得税の青色申告承認申請書」を事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。開業初年度から青色申告を希望する場合は、開業届とともにこの申請書を提出しましょう。 他にも、開業届けに屋号を記載して提出することで、事業用の銀行口座を屋号名で開設することができます。これにより、個人の資金と事業の資金を区別しやすくなり、経理処理や資金管理が容易になります。また、屋号があることで事業の正式性が高まり、取引先からの信頼を得やすくなります。 また、個人事業主として事業を営んでいることの公式な証明書となります。これは、オフィスや店舗の賃貸契約、融資の申込み、保育園の入園申込みなど、様々な場面で必要とされます。 小規模企業共済への加入は、退職金制度の一種で、個人事業主や小規模企業の経営者が対象です。退職後の生活のための積立として機能し、掛金は全額所得控除の対象となります。事業開始後すぐに確定申告を行っていない場合は、開業届の控えが加入の際に必要となります。 総じて、開業届を提出することは、手間と感じるかもしれませんが、その後の事業運営や税務処理において多くの利点があります。 フリーランスの開業届の書き方 続いて、開業届の書き方を紹介していきましょう。 税務署かインターネットで開業届を入手する まずは開業届を入手しましょう。開業届は最寄りの税務署で入手するか、検索して国税庁webサイトからダウンロードして、印刷する二通りの方法で入手可能です。 開業届を入手したら、ボールペンなどで必要事項を記載していきます。 所得税の青色申告承認申請手続き 提出先と納税地 提出する税務署の名前と提出する日付を記載します。 所属する税務署は、国税庁のwebサイトで確認できます。 住所(現住所)、居所地(一時的住所)、事業所の中から納税地を選び、住所と電話番号を記入します。納税地をどこにするかは任意ですが、基本的には事務所がある場所の住所を納税地としましょう。 創業者の個人情報 氏名、任意、マイナンバー: 氏名、任意と12桁のマイナンバーを記載します。使用する印鑑は個人名でも屋号でもどちらでも可能です。屋号の印鑑を用意していない場合には、個人の印鑑で対応しましょう。 屋号と事業の概要 屋号がある場合は屋号名を記入します。屋号を記載すると、その屋号の名義で銀行口座を開設できるようになります。個人のお金と事業用のお金を分けて管理するのは事業の透明性の確保や、確定申告や決算時に便利ですので、屋号を登録しておくことをおすすめします。  また事業の概要の項目では、主として取り組む事業内容を具体的に書きます。事業内容がわからない場合には産業分類から近いものを見つけ、事業内容を記載しておくのが良いでしょう。 従業員と給与について  従業員情報欄は、従業員が存在しない場合は記入不要です。ただし、家族など青色事業専従者を雇っている場合は「専従者」欄に人数を、その他の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入してください。 給与の源泉徴収義務に関する項目では、従業員に給与を支払う場合、源泉徴収して所得税を納税する必要があるため、「有」を選択します。この項目は、従業員に給与を支払う際に源泉徴収を行う必要があるかどうかを確認するためのものです。 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内とされています。開業日は任意ですので、自分の希望とする日を開業日にして記載すれば問題ありません。多くの場合「大安」や「一粒万倍」など日柄が良い日が選ばれたり、自分や家族の誕生日などの記念日を選択します。 フリーランスの開業届の提出方法 開業届が完成したらいよいよ提出です。続いて開業届の提出方法について紹介していきます。 フリーランスの開業届は税務署に提出 作成した開業届は、作成時に記載した管轄の税務署に提出します。開業届の提出方法は税務署の開庁時間に窓口で提出するか、税務署に設置されている時間外収受箱への投函、郵送での提出、e-Taxでの提出などの方法があるので、任意の方法で提出します。 提出時に準備するもの 開業届を提出する前に、すべての必要書類が揃っているかをチェックしましょう。提出方法によって準備する書類が異なるため、以下の項目を確認しておきましょう。 1、直接提出する場合に必要な書類 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と開業届のコピー マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認書類 直接税務署へ提出する際は、マイナンバーカードを忘れずにご持参ください。また、開業届の控えは自分で用意する必要があるので、事前にコピーを準備しておくと良いでしょう。開業届の提出が完了するとコピーに受付印が押されます。この受付印があることで開業届の控えが公的な書類として認められるため、注意しておきましょう。 2、郵送または時間外収納箱を利用する場合に必要な書類 開業届と開業届のコピー マイナンバーカードのコピー 返信用封筒(自分の住所記載、必要切手貼付) 郵送や時間外収納箱で提出する場合、マイナンバー確認書類のコピーと返信用封筒が必要になります。 郵便用封筒には自宅や事務所などの住所を記載し、正しい切手を貼ってください。 税務署への書類送付は、書留郵便やレターパックなど追跡可能な方法で行うことをお勧めします。 開業届以外にも提出するべき書類がある 開業届を作成して提出するのであれば、一緒に提出しておくと良い書類がいくつかあります。何度も税務署に足を運ぶのは手間なので、事業形態にあわせた書類を作成し、一緒に提出しましょう。書類の種類については次章で解説していきます。 開業届と一緒に提出するべき書類 開業届の作成と提出に併せて提出すると良い書類がいくつかあります。一緒に提出すべき書類がある場合には、そちらも作成して提出しましょう。 青色申告承認申請書 青色申告承認申請書は正式には「所得税の青色申告承認申請書」といいます。フリーランスが開業届を提出する最も大きなメリットが冒頭に紹介した青色申告での確定申告です。 確定申告を青色申告の方式で行う際には、その年の3月15日までに、開業届と合わせて所属する税務署へ提出する必要があります。この申請書を提出しないと、自動的に白色申告として扱われるので、忘れずに提出しましょう。 青色事業専従者給与に関する届出書 事業主が家族に給与を支出することは一般的に認められていませんが、青色申告で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するとことで家族への給与を経費として計上することが可能になる「青色事業専従者給与の特例」が利用できます。 青色事業専従者給与を適用する条件には、 給与徴収家族が事業主と居住している配偶者や親族であること その年の12月31日時点で15歳以上であること 専従者事業として6か月以上従事していること 支払われる給与がその従業員に対する適切な金額であること が含まれます。これらの条件を全て満たした上で、「青色事業専従者給与に関する届出」 を税務署に提出することで家族への給与を経費計上できます。 ただし給与の金額設定に際しては、労務の対価としての考慮性を考慮し、他の従業員との比較や業務内容の価値を適正に評価することが求められますので、極端に高い給与を家族に支払うことはできません。 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 フリーランスが従業員を雇用している場合、雇用主として従業員の源泉徴収し、翌月10日までに支払う義務があります。毎月、手続きを行うことは大変なので、「源泉所得税の納期の特例」によって年間の納税回数を12回から2回に軽減されます。この特例の申請資格は、従業員数が10人未満の小規模事業者に限定されています。 この特例を利用すると、源泉徴収税の納税は年2回、前期(1月から6月)の税金を7月10日まで、後期(7月から12月)の税金を翌年の1月20日までに納税することで源泉徴収の手間を省くことができます。従業員を雇用している場合には「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」も忘れずに提出しましょう。 個人事業開始申告書 個人事業開始申告書は、自分が事業を立ち上げたことを都道府県や市町村へ報告する際に必要とされる文書です。これを提出することで、地方税に関わる手続きを進めることができます。開業届は事業開始を国税局へ報告するためのもので、主に所得税の申告に使われます。 これに対して「個人事業開始申告書」は地方税である個人事業税に関する報告用です。個人事業開始申告書は税務署ではなく都道府県事務所と市町村役場の税務関連部署で入手し、その場で提出します。この時に開業届の控えを見せる必要があるので、開業届を提出してから個人事業開始申告書を提出しましょう。 結論:開業届は提出しよう 今回は、フリーランスの開業届の書き方や提出方法についてご紹介してきました。 フリーランスとして開業するのであれば、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することで様々なメリットがありますので、一緒に提出しておきましょう。また、他にも開業届と同時に提出すると良い書類がありますので、ご自身のビジネスで必要な書類があれば作成しましょう。 開業届を提出するデメリットを挙げるとすれば「手間がかかる」ことくらいですので、提出すべき書類がよく分からないという方はいつでもご連絡ください。 税理士法人プロゲートでは、フリーランスや個人事業主の方々のサポートを提供しており、開業届の提出だけでなく税務全般の支援を通して事業主様が本業に専念できるようサポートしています。もし起業に関するお悩みや不安があれば、お気軽にご相談ください。


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融資関連

日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説

新しいビジネスを立ち上げる際、最初に立ちはだかるハードルが「資金調達」です。 自己資金のみで事業をスタートさせるのは簡単ではなく、多くの場合は創業融資などの資金調達を行って初期投資の費用を調達します。その際におすすめなのが日本政策金融公庫の創業融資です。 そこで今回は、日本政策金融公庫での創業融資を受ける流れについて基本から詳しく解説していきましょう。これから会社を設立される方、開業される方は是非参考にしてください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 日本政策金融公庫がおすすめ そもそも、なぜ創業融資の際に銀行よりも日本政策金融公庫がおすすめなのかを解説していきましょう。 日本政策金融公庫とは 日本政策金融公庫は国が全ての株式を保有している政策金融機関で、「株式会社日本政策金融公庫法」によって設立されました。2008年10月に国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫の3つの金融機関が統合され、主に民間の金融機関が対応しづらい中小企業への支援や、個人への支援、これから新たに事業を始める起業家に対して融資を提供することを目的としている金融機関です。 日本政策金融公庫と他の金融機関の違い 日本政策金融公庫の役割は、民間金融機関を補完することにあります。民間の金融機関から見るとリスクが高く融資しにくいケースでも、日本政策金融公庫が支援を提供することで、多くの中小企業の成長や起業家の育成を手助けしています。 日本政策金融公庫は国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業の3つの分野で事業を展開しています。これらは、それぞれの対象者に特化した融資や経営支援サービスを提供しており、日本経済の成長と地域社会の活性化に貢献しています。この中の国民生活事業で小規模事業者や起業家には、無担保融資の選択肢も含めて、経営面での多角的な支援を行っています。 創業融資を受ける場合の流れ 続いて、日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の手続きについて解説していきます。 創業融資を受ける前にチェックしておくこと ます、日本政策金融公庫の創業融資を受けるためには事前にチェックすべきポイントがあります。一つでも該当すると創業融資を受けるハードルが高くなるので該当項目がないかチェックしておきましょう。 過去にクレジット関連の問題はない? 光熱費や家賃などの支払いが遅れていない? 税金の支払いを滞納していない? 過去5年以内に自己破産や一時整理をしていない? 消費者金融やクレジットカードの多重借入はない? 自己資金が適切に準備されている?(事業に必要な資金の1割以上) ①日本政策金融公庫への面談申し込み 続いて申請準備に移ります。申請書類の提出は郵送やオンラインでも可能ですが、書類に不備がないかなどが心配であれば、直接支店へ訪問して窓口で申請することも可能です。宮城県の場合、仙台支店と石巻支店がございます。 また日本政策金融公庫の「事業資金相談ダイヤル」に電話して、融資制度の詳細やプロセスについて相談することもできるので、申請手続きが不安な場合は相談してみても良いでしょう。 ②日本政策金融公庫の創業融資に必要な提出書類の準備 申込方法を理解したら、次は提出書類の準備に移ります。必要な提出書類については別の記事で詳しく紹介していますので、書類の内容について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 日本政策金融公庫の創業融資の申請に必要な書類リストは以下の通りです。 借入申込書 創業計画書 資金繰り計画書(任意) 履歴事項全部証明書(法人の場合) 見積書(資金利用目的が資金設備の場合) 不動産登記簿謄本または登記事項証明書(不動産担保希望の場合) これらの書類を準備したら、いよいよ融資担当者との面談に移ります。 ③日本政策金融公庫の担当者との面談 申請書類を提出すると、日本政策金融公庫から面談の日程調整に関する連絡が入ります。 通常、申請後約10日程度で面談が設定されることが多いです。 この面談で、提出された書類や事業計画の実現可能性がチェックされ、申請者の信用情報も同時に確認されます。ここで最も重視されるのは起業家の熱意と覚悟、そして十分に作り込まれた事業計画かどうかです。事業計画だけでなく、現在の事業の状況に関する質問もされるため、全般にわたって回答できるように準備しておきましょう。 また、自己資金をどのように捻出しているか、これからの資金繰りをどのように考えているかは詳細に確認されますので、しっかり計画を立てておきましょう。面談の時間はおおよそ1時間程度です。面談の際は、正しい服装選びやマナーも評価の対象になりますので、十分に注意しておきましょう。 ④日本政策金融公庫からの創業融資決定 面談後に日本政策金融公庫の内部で融資の可能性が審査されますが、事業内容によっては融資担当者がオフィスや設備投資を計画している工場などの現場確認を行います。そのため融資決定がいつ下されるかはケースバイケースですが、基本的には1週間から2週間程度で融資されるかどうかが決定します。 融資審査を通過した場合、資金契約を結ぶために必要な契約書や借用書などの文書が送られてきます。これらの文書に必要な情報を記入し、日本政策金融公庫に返送することで、融資契約が成立します。 ⑤創業融資の入金と返済 融資契約の完了後、日本政策金融公庫から融資金が振り込まれます。 通常、契約関連書類が公庫に届いてから3営業日以内に、指定された銀行口座に資金が入金されます。 その後、返済スケジュールに基づいて借入金の支払いが始まります。仮に据置期間が設定されている場合、その期間は利息のみの支払いで借入金の支払いは行われません。スケジュールに従って、計画的に返済を行わないと追加融資が受けられない、他の金融機関での借入にも影響するため、返済計画は必ず守るようにしましょう。 創業融資決定までの期間 ここまで日本政策金融公庫の創業融資の流れを紹介してきました。次は創業融資が決定するまでの期間について紹介していきます。 創業融資までの期間は1ヶ月半程度 日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合、1ヶ月〜1ヶ月半で融資が決定されます。しかし、実際には書類準備に時間がかかることや、提出書類に不備があったり、融資担当者とのスケジュール調整が難航し面談日が設定されにくいなど、創業融資までの期間が長くなることがよくあります。特に融資額が大きい場合は、審査に必要な書類が多く、審査期間も長くなる傾向にあります。 そのため、資金が必要な時期の2〜3ヶ月前から、余裕を持って準備を始めることをお勧めします。 審査期間が延長する主な理由には以下のようなものがあります。 提出した書類に不備が存在する 現地調査が必要とされる ビジネスモデルが複雑である場合 保証や保証人の条件がある場合 このように審査期間が延長する原因は、日本政策金融公庫の状況だけでなく、申込者自身の都合によることもあります。これらの原因が複数ある場合もあるので、申込者自身に該当する可能性がある項目を事前に確認し、準備することが肝心です。 創業融資の審査に落ちた場合は半年〜1年後に再度申請する もし、創業融資の審査が不合格となった場合は、期間を空けて再度申請することが可能です。この場合、最低でも半年、できれば1年は期間を空けると良いでしょう。 融資審査に不合格となった場合、まず行うべきは不合格となった原因の分析です。 融資の希望額、事業計画の質、信用情報に問題があるなど、原因は多岐にわたります。基本的には結果の通知のみですが、融資担当者が不合格の理由を通知してくれる場合もあるので、その情報を元に状況を改善していきます。 関連記事:日本政策金融公庫から電話がかかってくるのはどんな時?対応の仕方や注意点を解説 成果報酬!創業融資サポート 今回は、日本政策金融公庫の創業融資の流れについて説明しました。日本政策金融公庫の創業融資の申込から実行までには、最短でも1カ月〜1ヶ月半程度の時間が必要です。融資をスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。 税理士法人プロゲートでは、日本政策金融公庫の創業融資を含む融資サポートを提供し、事業主様が本業に専念できるようサポートしています。もし融資に関するお悩みや起業の不安があれば、お気軽にご相談ください。実績も多くございますのでご安心ください。 私たちは起業の成功を目指し、不安や悩みを解消し、着実に準備を進めていくお手伝いをいたします! 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介 関連記事:仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介