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税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
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資金繰りが危機的状況から復活した方の話
前回の記事で会社の資金繰りが厳しいときにやるべきことをまとめました。今回は実際のお客様で資金繰りが厳しかったけれども復活した方のエピソードなどをお伝えしていきたいと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=XFWWPVerbko 顧問先の財務状況の良し悪しはすぐに分かる? 顧問先の財務状況の良し悪しは程度によりますが、決算書を確認すると大体分かります。決算書は現預金がいくらあるか、借り入れがどれくらいあるかなどの情報を網羅しますので、もちろん今悪いというのはすぐに分かりますし、悪くなりそうだということもある程度は把握することができます。そういった場合は、今後の見通しを伺いながら、現在の状況の共有、改善案などをお打ち合わせするようにしています。業績が悪い場合では、銀行融資なども通りづらいことがほとんどですので、これ以上悪くならないように早く手を打つことが必要です。 資金繰りが厳しい状況から復活したお客様 実際に顧問先のお客様で資金繰りが厳しい状況から復活した方もいらっしゃいます。そのお客様は震災の影響があり、税金や社会保険料を申告、納付していない期間があったため、5年ほど経った時まとめて申告するよう催促が来ました。金額は2,000万円〜3,000万円ほどです。一度には払えない金額のため分割で支払うこととなりましたが、そのお客様は、納付をする際に年金事務所、税務署に行くようにし、担当者の方に状況を都度報告するということをかかさずなさっていました。そのような姿勢でいたところ、担当者の方の態度も軟化し、応援してくれるようになったそうです。 分割の支払があるため、しばらくは資金繰りが厳しい状態で経営をされていましたが、数年前に社会保険料や税金など全部完済して資金繰りも改善され、以前より安定して経営ができるようになっています。 対応する担当者の方も人なので、こちらの態度が悪ければそれなりの態度で返ってきますし、きちんとしていて「頑張って欲しい」と思ってもらえたら、例えば「こういうふうにしたらいいのでは」などの助言をもしかしたらいただけるかもしれません。本当に厳しい状況下こそ、真面目な姿勢、真摯に取り組む姿勢が非常に重要だと思います。 経営状態が悪いときにやるべきこと 資金繰りが悪化し経営状態が悪いときには、取引先を変えたり、値上げをきちんと行うなどの赤字解消のための行動が取れない、取りずらい場合もあるかと思います。ただ、もし今までの取引では赤字となり、今後倒産してしまうとなった場合には、交渉などは可能な限り早く行う必要があります。赤字になっている原因を解消するための行動は、1秒でも早くやるということは非常に重要です。 弊社へお気軽にご相談ください 資金繰りで苦しまないために事前に対策をするということや、万が一そのような状況になったとしても、やるべきことをきちんと行っていくことが大切です。 資金繰りなどに関してご相談がある方は弊社へお気軽にご相談ください。 関連記事:【保存版】中小企業の資金繰りが厳しいときにやるべきこと 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説!
【保存版】中小企業の資金繰りが厳しいときにやるべきこと
今回は会社の資金繰りが厳しいときにやるべきことをお伝えしていきたいと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=gBdmb4qF9j0 資金繰りが厳しいときの対応の流れ 資金繰りが厳しいとき、何からどう行動すれば良いのかですが、まずは「あと何ヶ月持つか」を把握することが最優先です。具体的には現状での資金繰り表を作るということです。例えば、2〜3ヶ月先の売上の見込みや経費の見込みがある程度予測できるかと思います。その収支と返済などを含めて、資金繰りが危ないということは、支出の方が多いということになります。 資金繰り表を作成し、いつまでに何とかしなければいけないのかということを把握し、そこからどうすべきか作戦を立てていく形になります。 資金繰りが悪化しないために気をつけるべきこと 資金繰りの悪化の仕方で「徐々に資金繰りが悪くなる」というのは、最も怖い悪化の仕方と言えます。一気に資金繰りが悪くなるようなケースでは、入金が遅れたり、支出が回避が難しいところで増えてしまったりなどやむを得ない事情での場合もあります。そのため、金融機関としても業績がそこまで悪くなければ、借入等の援助もしやすい面もあります。一方で徐々に資金繰りが悪くなる場合には、そもそもお金が出ていくビジネスモデルであるため資金繰りが悪化する、ということであるので、金融機関では長期間対策をせず資金を減らしてしまった事業主と捉えられてしまいます。1回目、2回目は運転資金の借入ができたとしても、その後の借入は難しくなるでしょう。運転資金は業績をあげるための時間稼ぎのような要素が強いので、業績改善の当てがない状態で借りてしまうとただ資金が目減りしつづけ、最終的に借入もできなくなり、打つ手がなくなるという状況になることも考えられます。きちんと日頃から業績管理をするなど、自分の事業の状態を把握して都度対策をするということが重要です。 資金繰りが厳しいときの資金調達方法 資金繰りが厳しいときの資金調達方法として一番優先度が高いのは銀行からの長期融資です。こちらも含め方法としては以下の方法が挙げられます。 ・銀行から借り入れる(長期) ・銀行から借り入れる(短期) ・カードローンで借り入れる ・経営者個人が会社にお金を入れる ・役員個人で借り入れをして会社に入れる ・投資家などから出資を受ける ファクタリングとは? ファクタリングとは、売掛金や他の会社にお金を貸した場合の貸付金などの債権を現金化することをいいます。売掛金、手形などは入金まで時間がかかります。手数料を払う事で債権を現金化し、入金までの時間を減らすことを目的としています。例えば、3ヶ月後に200万円入るという債権があったとします。この時、今お金が必要なのでこの債権を売る、つまり本来は200万円入るけれど今現金化を行うので180万円ほどで現金化して欲しいとファクタリング会社に債権を渡します。そのファクタリング会社は180万円で債権を購入し、2ヶ月後に200万円が入金されるので、20万円の利益が得られる、という形の取引になります。 資金繰りは日頃からきちんと把握しておきましょう 資金繰りは、現状は厳しいと思っていなくても今後危なくなるという場合もあります。日頃からお金の流れはきちんと把握しこまめに管理し、資金繰りの見通しや損益の見通しを常に把握しておくことで、事前に対処することも容易になります。 資金繰りに関してご相談がある方は、弊社へお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:資金繰りが危機的状況から復活した方の話 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説!
小規模企業共済の賢い使い方とは?
前回の記事では、小規模企業共済の概要についてお伝えしました。 小規模企業共済とは個人事業主や法人の役員が加入できる退職金積立制度のことです。毎月1,000円〜7万円の掛金(500円単位で設定可能)で、この掛金は全額所得控除を受けることができます。 今回はさらに詳しく、使い方について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=LwbinBMEgME 貸付制度について 小規模企業共済は貸付制度がありますが、この用途に制限はありません。一般貸付制度の返済方法は借入期間が6ヶ月あるいは12ヶ月の場合は一括償還で、24ヶ月以上の場合は6ヶ月ごとの元金均等割賦償還(元金のみ均等に返済)となります。詳しくは以下の通りです。 借入金額借入期間100万円以下6ヶ月・12ヶ月105万円〜300万円6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月305万円〜500万円6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月500万円以上6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月・60ヶ月 所得いくらから加入を検討すべき? この小規模企業共済は、所得控除を目的として加入される方もいらっしゃるかと思います。その場合、役員報酬はいくらから検討すべきでしょうか。 これは掛金の設定にもよりますが、おおよそ年間500万円ほどの年収で月1万円〜2万円掛けるだけでも所得控除としては効果があると思います。ご家族の状況や他の控除の金額との兼ね合いなどでも変わるため一概には言えませんが、何もない状態で言えば、400万円〜500万円ほどで、掛金を年間24万円ほどで払っていると、目に見えて「ちょっと税金が少なくなったな」と感じられるほどにはなるかと思います。 ただ、この制度は従業員数が5人以下でないと加入することはできませんので注意しましょう。 加入を検討するにあたって 小規模企業共済は生活費から積み立てる、個人の生命保険などと同じ枠となります。そのため、加入して払う掛金分は他に用途がないのか、加入前にはしっかりと検討をしましょう。 保険料は控除額に上限がありますが、この小規模企業共済は払った金額に税率をかけた金額が戻ってくるため、その点ではメリットがあると言えるでしょう。 今回の小規模企業共済は個人事業主や役員など個人に関する制度ですが、法人の節税なども含めて関心がある方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済は本当に入るべき?
小規模企業共済は本当に入るべき?
独立して間もない方であれば、検討されている方も多いかと思われる小規模企業共済について解説をしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=qsSamKu8oHM 小規模企業共済とは? 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が退職後に備えて積み立てることができる制度のことです。掛金を積み立てていき、事業や会社を辞める時などに個人で退職金をもらうことができます。詳しくは以下で説明していきます。 中小機構|小規模企業共済 税制優遇 この制度は掛金の全額が所得控除の金額になります。またそれに加えて、受取時には退職所得という所得区分になるため、税制優遇される計算の仕方になります。つまり、支払い時には払った分の掛金が全て控除されて、実際に受け取る時には退職所得となり税金が少ない形で計算されるため、税金の観点からいうと、非常に有利と言えるでしょう。 掛金に応じた融資 掛金に応じて個人で借り入れをすることが可能です。借り入れの内容も様々あり、内容に応じて金額は異なりますが、掛けておくことでいざという時にお金を借りることができるのです。 貸付には種類があり、大きく分けて一般貸付と特別貸付に分けられます。一般の貸付は掛金の範囲内、おおよそ今まで掛けた金額の7〜9割ほどで、掛金に応じて借入できる金額が決まっています。金額の範囲は10万円以上2,000万円以下の範囲で貸付を受けることが可能です。利率は1.5%となります。また加入期間が1年以上という条件があります。 その他にも種類があり、例えば事業承継をする際や病気になった際などの特殊なケースの場合にも貸付を受けることができます。その場合は利率が低いなど条件が良くなります。こちらも同じく掛金の7〜9割前後で、50万円〜1,000万円までの融資の金額で、利率は0.9%となります。 自由度の高い掛金額 掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で自由に設定することができます。加入後に掛金の増減も可能です。 小規模企業共済はあくまでも個人に対する制度であり、個人の所得税の確定申告で所得控除できることになります。 制度の加入資格 サービス業の宿泊業や娯楽業、建設業、製造業などに関しては、従業員数20人以下、それ以外のサービス業や小売業などは5人以下という条件があります。 もし、従業員数が5人以下の時に加入をして、その後従業員が増えて50人ほどの規模になったとしても加入時に小規模であるためこの制度を続けることが可能となります。 また、会社を2社経営していて、1つの会社は加入条件を満たしているけれども、もう1つが規模がとても大きい会社の場合で加入条件を満たしていないという場合には、加入することができません。これは経営者ではなく役員として入っている場合も同様です。 途中解約はできる? 途中で解約することは可能です。ただ、納付年数が20年未満で解約をした場合には、元本割れをしてしまうので注意しましょう。元々、退職金という観点で制度設計されているため、途中の解約というのが考慮されていません。そのため長い期間で加入するということが前提となります。 制度利用の重要性 ここまでの話でいくと、事業を始める時にそもそも退職金を考える人はいるのかと思われるかもしれません。基本的には事業が軌道に乗って、ある程度継続できるとなった時に初めて退職金はどうするのか検討される場合が多いかと思います。そのため、最初から入ること自体悪いことではありませんが、無理して掛金をかけることはしない方が良いでしょう。 制度を始められた際には、ご自身の状況によって掛金を増減させて継続していくことをおすすめします。 中小企業倒産防止共済との比較 中小企業倒産防止共済は、戻ってくる時には税制優遇などはなく収入として入ってきます。それに対して小規模企業共済は、退職金として入ってくることにメリットがあると言えるでしょう。例えば、20年掛けて戻ってくる金額が800万円だとした場合、退職所得控除の20年掛けた場合は控除額が800万円になるため、入ってくる金額と控除額が同額になります。そのため退職所得が0円となります。この800万円は掛金を掛けているためその分の所得税の控除は受けており、そうすると支払った時に税金が所得控除で少し減り、なおかつ入ってくる時には税金なしで入ってくるというケースも考えられるのです。この部分を考えると小規模企業共済はやる意味はあると言えます。 小規模企業共済のデメリット 小規模企業共済は、年末に一括で掛金を納付することが可能です。例えば12月に月額7万円、年間84万円を前払いする際にその金額が口座から落ちなかった場合、自動的に1月から7万円の引き落としが1年間続き、止めることができません。その点は注意しておきましょう。 きちんと検討しましょう 今まで小規模企業共済について解説してきましたが、加入する際には、掛金を他に使う道があるかどうかを吟味して決めるようにしましょう。どのようなものであるかということをきちんと理解した上で加入することが重要です。 小規模企業共済についてもっと知りたいという方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済の賢い使い方とは?
中小企業倒産防止共済とは?(後編)
前回は中小企業倒産防止共済の概要とメリットなどについて解説しました。 今回はこの中小企業倒産防止共済の注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=2qyCuXSaqFc 中小企業倒産防止共済の注意点 掛けた期間によって返戻率が変わる 中小企業倒産防止共済の注意点の一つ目は掛けた期間によって、戻ってくる金額が変わってしまうという点です。 中小企業倒産防止共済の契約を解約した場合の返戻率は以下の通りとなります。(12ヶ月未満での解約は掛け捨てとなります。) 掛金納付月数任意解約みなし解約※1機構解約※21ヶ月〜11ヶ月0%0%0%12ヶ月〜23ヶ月80%85%75%24ヶ月〜29ヶ月85%90%80%30ヶ月〜35ヶ月90%95%85%36ヶ月〜39ヶ月95%100%90%40ヶ月以上100%100%95%※1 会社の解散や個人事業主が亡くなった場合※2 滞納や不正が発覚したことにより共済側から解約した場合 掛けてから1年経たずに解約してしまうと掛金は戻ってきません。1年以上からは期間に応じて返戻率のパーセンテージが上がっていき、40ヶ月で100%となります。 もし、掛金を前納(前払い)している場合は前納金を充当する月がきてはじめて掛金として扱われます。例えば令和7年の12月に1年分を前納した場合、令和8年の12月に12ヶ月分掛けたという数え方となります。そのため、掛金の納付月数をきちんと把握しておくようにしましょう。 中小機構|経営セーフティ共済 手続きに時間がかかることがある 決算の月に入金するなどのケースが多いですが、手続きに時間がかかることがあります。そのため、1年間の前払いをする場合は、可能であれば1ヶ月ほど前までに利益予想などを出して早めに掛金を支払えるようにしましょう。 節税ではなく投資先として適切かを考える 前述しているように中小企業倒産防止共済は、40ヶ月経たないと100%戻ってくることはありません。掛金の額は月5,000円〜20万円と選ぶことができますが、例えば月20万円で掛け始め40ヶ月積み立てると相当な額になります。一度掛け始めるとその掛金をいわば拘束してしまうことになるわけです。 そうではなく、その金額で設備投資をしたり、人を雇ったりすることも可能です。そうすることで売上をあげる方がメリットになる可能性もあるため、節税をするというよりも事業計画に沿ってやるかどうか検討するべきでしょう。 計上する際の裏ワザとは? この中小企業倒産防止共済は、経費として計上する方法と積立金として資産計上する方法があります。このどちらを選ぶかによって決算書の利益の金額が変わってきます。 経費処理して決算書を作ると、利益の金額がその分減ることになりますが、積立金として決算書の処理をすると、経費処理した場合と比べて決算書上利益が残ることになります。 資産(積立金)として計上して、経費にするには申告書で税金計算をする時に別で差し引くことになります。決算書の利益額の計算方法と税金の所得金額の計算方法は少し異なるところがあり、申告書で決算書の利益をもとに調整する形となります。つまり支払う税金は経費計上した場合と同じとなります。これを行うことで決算書上は黒字ですが支払う税金は掛金を経費として処理した場合と同じとなるため、決算書の見栄えがよくなるというメリットがあります。 そうすることで融資の際などに役立つことが考えられます。金融機関が融資をするための判定をするにあたって、例えば赤字だったため悪い方に振り分けられてしまうという可能性があります。その際に中小企業倒産防止共済を経費処理せずに資産として計上して、申告書の中で経費処理を行い税額計算するという方法をとることで、その部分をクリアできる可能性があると考えられます。 具体的に経費の勘定科目は保険料、積立金は保険積立金の勘定科目を選ぶ形となります。 税務関係のご相談お待ちしております 今回は中小企業倒産防止共済について注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしました。 中小企業倒産防止共済をするにあたって節税になるからするということではなくて、しっかりと事前に検討してから行うようにしましょう。どうお金を使っていくかということを考えることがとても大切です。 また、節税についてご相談したいという方は是非弊社までご連絡ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(前編)