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経理・総務部の方必見!法人の年間スケジュールと業務内容について解説
新年、明けましておめでとうございます。
仙台市は東北地方ではありますが、比較的雪が少ない地域です。しかし寒さは身に応えますので、防寒対策は万全で仕事をしております。
さて、新年といえば、仕事始めと共に新しく目標を持って各事業に取り組むことになりますが、ただがむしゃらに目標を目指しても効率的とは言えません。
そこで税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社の年間スケジュールを準備することをおすすめしています。年間スケジュールは業務の「見える化」ができるので、年次業務の多い経理・総務部の部署は、特に何月にどんな業務を行うかをスケジュール管理できると良いですよね。年間スケジュールを策定することで、仕事をスムーズに進めることができます。
この記事では、年間スケジュールと業務内容についてそれぞれ例を挙げて紹介していきます。月別にどのような業務があるのか、業務を円滑に進めるためのポイントについても解説していきますので、参考にしてみてください。

Contents
年間スケジュール策定のメリット
まずは、年間スケジュールを策定することによって、どんなメリットがあるのか確認しておきましょう。正しく理解することで、スケジュール策定がどんな問題を解決できるかや、状況把握しやすくなります。
事前に工数計算をすることができる
年間スケジュールを策定しておくメリットとして、各業務がどれだけあり、どれだけの時間がかかるのかを事前に工数計算することが出来ることが挙げられます。
あらかじめどんなスケジュールで進行するのかを分かっていれば、繁忙期の調整が可能になり、新規事業や計画がある場合は、余裕を持って予定を組むことができます。また、年間スケジュールを「見える化」することによって、業務状況の把握がしやすくなり、効率化や改善点の発見にもつながることもメリットです。
事前に適切な人員が確保・配置ができる
年間スケジュールを策定することで、必要な時に十分な人員確保・人員配置をすることができ、閑散期は余計な人件費の出費を抑えることができます。
繁忙期に集中する業務内容を事前に把握しておくことができれば、過不足なく人材管理を行えるようになるため、前もってアルバイトや派遣社員を雇い入れることもできますし、社員の残業時間の調整なども可能になるでしょう。
適切な人員配置は、社員のモチベーション維持や、業務の質の向上にもつながります。
また、社員のスキルアップ研修会や新入社員の研修計画も年間スケジュールに組み込むことで、計画的に人材育成を進めることができますよ。
必要なツールなどの準備がしやすい
年間スケジュールを策定することで、必要なツールや資材・資料を事前に準備できるため、発注や購入の手配を行うことができ、業務をスムーズに進めることができます。また、事前に準備できるため、大量発注によるコスト削減、納期遅延のリスク回避も可能です。また、ツールや資材の在庫管理も、適切に補充を行うことができます。
経理業務とは?詳しく解説
経理業務とは、会社経営での日々のお金の管理を行う、重要な業務です。主に日々の売上管理、仕入れの管理、税金の計算などの経理業務を行っています。また、月末月初に給与支払い、取引先への代金の支払いまたは入金対応、請求書の取り扱いなども、経理担当者が行う業務です。
他にも、会社の経済状況をわかりやすくまとめ、書類を正しく作成することも経理業務の大きな役割の一つです。会社の経営陣は、まとめられた試算表や資金繰り表などをもとに、今後の経営方針の意思決定を行います。事業の売上に直接貢献する業務とは言えませんが、会社を経営するには経理業務は不可欠です。
経理業務の月別業務一覧
〇1月
【固定資産税の償却資産に関する申告】
毎年、1月1日時点で保有している償却資産の内容を、1月31日までに都道府県税事務所に届け出る必要があります。償却資産とは、土地・建物以外の事業用資産のことを指し、パソコン、コピー機、工場の機械などが該当します。償却資産は土地や建物の他に、固定資産税が課されます。
【源泉所得税の納付】
従業員から7月〜12月に源泉徴収した所得税を、半年分まとめて1月20日までに納付します。本来は、毎月の源泉所得税を翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、従業員数が10人に満たない会社の場合は、届出をすることで7月と1月に半年分をまとめて納付することができます。
【法定調書・給与支払報告書の提出、支払調書の作成・提出】
法定調書とは、源泉徴収票や不動産の使用料といった支払調書のことを指し、1月末までに税務署に提出します。また、従業員に支払った年間給与額を給与支払報告書として各市区町村へ提出します。
〇2月
【1月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付】
【消費税の中間申告と納付】
〇3月
【実地棚卸】(3月決算法人の場合)
決算日当日または決算日直前に在庫の現物を棚卸を実施し、残高を明らかにします。実地棚卸は、4月に行う決算整理のために重要な手続きの一つです。
〇4月
【決算整理】(3月決算法人の場合)
3月決算の会社では、年初である4月は決算作業に忙しくなるため。3月末の棚卸で明らかにした在庫と帳簿残高を基に、差額があれば調整します。また、年度中の取引の中で、不明な入出金がある場合には、その原因を突き止めて正しい会計処理を行う必要があります。そして減価償却費の計上や勘定科目が適切か経理処理全体を見直しましょう。
【財務諸表の作成】(3月決算法人の場合)
決算整理の内容を元に、貸借対照表、損益計算書、株主資本、等変動計算書などの決算書と呼ばれる書類の作成を行います。
【固定資産税(都市計画税)(第1期分)の納付】
納付期限は各市区町村で異なる場合があるので、ご自身の場合はいつなのか確認しておきましょう。
〇5月
【法人税、消費税、法人事業税、法人住民税の確定申告と納付】(3月決算法人の場合)
期末から2カ月以内に確定申告書を作成・提出し、同時に納税する必要があります。法人税、消費税は税務署に、法人事業税は各都道府県税事務所、法人住民税は各市町村へ提出しましょう。
【株主総会の準備】(3月決算法人の場合)
株主総会は6月に開催されることが多いため、それに向けて準備を行います。開催の1週間前までには株主宛に開催通知を送りましょう。また、必要に応じて決算説明資料等の準備も行います。
〇6月
【株主総会の開催】(3月決算法人の場合)
会社法の規定に基づき、株主総会を開催します。株主に対して売上高、利益、前年比の決算数値などの報告を行い、会社の運営について示します。
【個人住民税の納付】
納期の特例の適用を受けている場合 は、6月10日までに社長や従業員から徴収した個人住民税の納付を行う必要があります。
〇7月
【源泉所得税の納付】
納期の特例の適用を受けている場合、1月から6月に徴収した源泉所得税をまとめて7月10日までに納付する必要があります。
【固定資産税(都市計画税)(第2期分)を納付】
納付期限は各市区町村で異なる場合があるため、自分の納付期限を確認しておきましょう。
【健康保険・厚生年金保険の定時決定】
7月10日までに、4月から6月までの各従業員の社会保険料合計額を日本年金機構へ提出します。これを元に、9月以降の保険料が決まります。
【労働保険の年度更新】
7月10日までに、前年度に払った労働保険(労災保険と雇用保険)の清算と、当年度の労働保険の概算保険料を計算して納付します。概算保険料の納付額が一定の場合、分割で支払うこともできます。
〇9月
【固定資産税(都市計画税)(第3期分)の納付】
納付期限は各市区町村で異なる場合があるため、ご自身で確認しておきましょう。
〇11月
【法人税、法人事業税、法人住民税の中間申告と納付】(3月決算法人の場合)
事業年度開始から6カ月(経過した日から2カ月以内)を中間納付として、直前期の納税額に応じて法人税等の前払いを行います。直前期の納税額の約半分を中間納付として支払い、決算期末の確定申告にも前払い分として考慮します。仮に、当期の上半期で大きく赤字になったという場合は、仮決算を行い、納税額を少なくすることも可能です。
【消費税の中間申告と納付】(3月決算法人の場合)
直前期の消費税額が48万円超400万円以下の会社の場合、消費税の中間申告と納付を行います。法人税等と同様、一般的には直前期に納めた消費税額の約半額を納付します。
〇12月
【年末調整】
1月〜12月に従業員から徴収した所得税を、年間所得に基づいて再計算し、徴収しすぎた場合は還付、不足分がある場合は追加で徴収などを行います。生命保険料や住宅ローン、扶養人数の変更などを加味して調整します。
【固定資産税(都市計画税)(第4期分)の納付】
固定資産税の納付期限は各市区町村が独自に決めることができます。市区町村によって異なるため、自分の会社が支払わなければならない固定資産税の納付期限がいつなのか、必ず納税通知書で確認しましょう。一般的に固定資産税は、年間納付額を4回に分割して納付します。
仙台市の場合、4月上旬に送付する納税通知書により、4月、7月、9月、12月の4回の納期に、納付書または口座振替で納付いただきます。(納付書の場合、各納期前の納付も可能です。)
【従業員の住民税の納付】
納期の特例の適用を受けている場合は、10日までに従業員の住民税を納付します。
総務業務とは?詳しく解説
総務業務とは、会社組織全体を円滑に動かすために不可欠です。 ファイリング、備品管理、会議や社内イベントの企画運営、電話対応、来客対応、秘書業務、庶務などさまざまな業務を担当します。総務は「会社を運営していくうえで欠かせない業務であり、担当部署がない業務」であり、その広範囲の業務すべてが総務の担当領域といえるのです。
総務の業務は毎月行われる月次業務以外にも、年間単位で準備が必要な重要な業務も数多く担当しています。これらの業務は、定められた期間内に確実に遂行する必要があり、何らかの遅れや問題が生じると企業全体に大きな影響を及ぼす可能性があるため、注意しましょう。
また、労働基準法に基づく就業規則の改訂、法定点検・検査の実施など、法令遵守を確実にするための業務も重要です。
総務業務の月別業務一覧(3月決算法人の場合)
〇1月
【対社外業務】
・年賀状の返礼(住所録の整理)
・年始回り(来客対応含む)
【対社内業務】
・新年会の準備および開催
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・軽度労働者死傷病報告の提出
・給与支払報告書の提出
・法定調書の提出
・源泉徴収票の提出
・労働保険料の納付
・固定資産税の償却資産に関する申告
・給与所得者の扶養控除等申告書の回収
〇2月
【対社内業務】
・各種業務規程の見直し
・新年度の経費削減対策の検討
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・固定資産税の納付
・消費税の中間申告および納付
〇3月
【行事】
・春の全国火災予防運動
【対社内業務】
・入社式の準備
・人事異動に向けた準備
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・贈与税の申告および納付
・年度末期限契約の確認と更新
・次年度の介護保険料対象者の確認
・三六協定の更新および届出
・労働保険料の納付
〇4月
4月は新年度の開始であり、新しい体制・経営方針の遂行が求められます。また、新入社員の教育に多くの時間を費やします。6月の株主総会に向けた準備も始めます。
【対社外業務】
・株主総会の準備
・ゴールデンウィーク休暇中の社内体制確立
【対社内業務】
・入社式の準備、開催
・新入社員の入社手続き
・新入社員教育の準備および運営
・人事異動の発令
・歓迎会の準備、開催
・ゴールデンウィーク休暇の準備
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・軽度労働者私傷病報告の提出
・決算書類の作成
・源泉徴収票の提出
・固定資産税の納付
・給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出
・雇用保険料免除対象者の確認
・有給休暇の繰越確認
〇5月
株主総会に向けての本格的な準備を進めます。年始業務が落ち着き、環境整備に取り組む月です。
【対社外業務】
・株主総会の準備
・ゴールデンウィーク休暇中の社内体制確立
【対社内業務】
・制服の衣替えの準備
・冷暖房設備のメンテナンスおよび点検
【その他】
・社会保険料の納付
・泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・3月決算法人の法人税、消費税、地方消費税の申告および納付
・自動車税の納付
・高齢者および障害者雇用状況報告書の提出
〇6月
6月は株主総会の準備がメイン業務になります。株主総会は法的に定められた行事であり、事務手続きや準備に多くの時間が必要です。
【行事】
・男女雇用機会均等法月間
・外国人労働者問題啓発月間
【対社外業務】
・株主総会の開催
・お中元の準備
・暑中見舞いの準備
【対社内業務】
・定期健康診断の実施
・夏季賞与の計算
・夏季休暇時期の検討
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・労働保険の年度更新
・固定資産税の納付
〇7月
細かい法定業務が多い月なので、それぞれの業務の期限に注意が必要です。暑さが本格的になるため、業種によっては暑さ対策や衛生管理の徹底が求められます。
【行事】
・全国安全週間
【対社外業務】
・新卒採用活動
・お中元の発送
・暑中見舞いの発送
【対社内業務】
・オフィス環境、冷房機器の点検
・熱中症対策、衛生管理の徹底
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・賞与支払い
・健康保険および厚生年金保険被保険者賞与支払届の提出
・源泉所得税の納付
・軽度労働者死傷病報告の提出
・算定基礎届の提出
・高年齢者雇用状況報告書および障害者雇用状況報告書の提出
・労働保険料の納付
・労働保険の年度更新および納付
〇8月
お盆の夏季休暇があるため、緊急時の連絡方法・連絡手段などの確認が必要です。比較的業務の落ち着いている月なので、防犯や防災に対する取り組みを充実させると良いでしょう。
【行事】
・食品衛生月間
【対社外業務】
・お中元のお礼状の発送
・採用内定者のフォロー
・夏季休暇中の社内体制確立
【対社内業務】
・夏季休暇の予定確認
・防災訓練の準備
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・消費税の中間申告と納付
〇9月
9月は上半期の最終月であり、下半期の人事異動に向けた準備が必要な月です。
【対社内業務】
・人事異動に向けた準備
・防災訓練の実施
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・厚生年金保険料率の改定
〇10月
10月は厚生労働省が定める「全国労働衛生週間」です。そのため社員のストレスチェックを実施する企業も多いでしょう。下半期のスタートとして、年度目標達成に向けた軌道修正も必要です。
【行事】
・全国労働衛生週間
【対社外業務】
・内定式
・採用者のフォロー
【対社内業務】
・定期健康診断の実施
・制服の衣替えの準備
・損害保険、火災保険、自動車保険の見直し
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・労働保険料の納付
・軽度労働者死傷病報告の提出
・下半期からの健康保険および厚生年金保険の報酬月額改定の準備
〇11月
11月は年末の繁忙期に向けてタスクが増える月です。また、内定者への教育も本格的になります。
【行事】
・秋の全国火災予防運動
【対社外業務】
・お歳暮の準備および発送
【対社内業務】
・内定者の教育
・冬季賞与の計算
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・3月決算法人の法人税、消費税、地方消費税の申告および納付
・消費税の中間申告と納付
〇12月
12月は大掃除や設備点検などを行い、整理整頓や不備がないか確認するタイミングです。年末の慌ただしい時期ですが、業務に漏れがないように注意しましょう。
【対社外業務】
・年賀状の準備および発送
・年末年始の社内体制確立
【対社内業務】
・大掃除の実施
・法定保存期間の過ぎた書類の処分
・年末年始休暇の準備
【その他】
・社会保険料の納付
・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付
・賞与支払い
・年末調整
・固定資産税の納付
年間スケジュールの活用のコツ
年間スケジュールの有用性を理解できたと思うので、次はあなたの組織・事業に合った年間スケジュール管理する準備をしましょう。年間スケジュールをうまく活用することで、会社の損失を抑え、利益を効率的に生み出すことが可能となるため、ここからは活用のコツを紹介していきます。
基本行事の洗い出しは丁寧に行う
組織や事業の規模によって、年間スケジュール管理表を作る単位は異なります。全体で共有するものが一つで済む場合もありますが、全体の年間スケジュール管理表を元に、各部署独自の年間スケジュール管理表が必要な場合もあります。
まず最初にやるべきことは、基本の行事の洗い出しです。毎年同じ時期に行っている業務は多いでしょう。それらを漏れなく年間スケジュールの管理表にて反映していきます。
今まで年間スケジュール管理表を作っていなかった場合は、個人で作っていた昨年度の手帳やカレンダー、記録をもとに行事の洗い出しをしましょう。昨年度の修正点や反省点を踏まえて、今年度に合うスケジュールで組み直します。
まだ日にちが確定していない事項についても、およその日程で入れておくことが大切です。確定していないから年間スケジュール管理表に記入せずにいると、その項目を忘れてしまう恐れがあるからです。
繁忙期と閑散期を把握する
基本の行事を年間スケジュールで眺めてみると、繁忙期と閑散期があることがわかります。色づけするなどして、繁忙期と閑散期の区別化をしておくとよいでしょう。
新しい業務や研修は閑散期に入れるようにする、休暇を取るなら繁忙期をさけるなど、長期的なスパンの予定が立てられるようになります。全体が年間スケジュールを「見える化」することによって、予定を把握しやすくなり、組織に所属している人の気持ちにも余裕が出てくるでしょう。
こまめなチェックとメモ
最も重要なポイントは、作った年間スケジュール管理表を全員がこまめにチェックしているかということです。毎朝始業前に、今日のタスクを確認することはもちろん、2、3か月分の年間スケジュール管理表を確認する習慣をつけましょう。
全員が年間スケジュールをチェックをして、自分だけでなくチーム全体の業務を把握することが大切です。また、長期スパンで動きを把握しているのは、業務効率化する上でも非常に有効だといえます。例えば、子供の体調不良などで予定外の休暇を取る人が出ても、チーム全体でフォローすることが可能となります。
スケジュールはあくまでも予定なので、多くの予定変更はつきものです。修正が必要になったこと、もしくは変更した方がスムーズだと判断したことは、その都度修正を加えていきます。常に状況に応じて年間スケジュール管理をしていれば、修正と同時に、改善案を踏まえた年間スケジュール管理表を少しずつ作っていくことができます。
年間スケジュールは管理表を作るだけではなく、修正を加えながらうまく活用することを重視しましょう。
年間スケジュールを把握しましょう
経理・総務部署が対応する年間を通した業務例をそれぞれ一覧で紹介いたしました。
日々、多くの業務に追われ、思うように予定が進まないなら、年間スケジュールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
「今まで活用したことがなく、どうやって作ればいいのかわからない」という企業様もあるでしょう。そんな場合には、プロである私たち税理士にご相談ください。
税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、年間スケジュールの作り方やアドバイスも行っております。創業融資を含め、会社の開業から運営まで、経験豊富なスタッフがトータルでサポートしますので、お気軽にご連絡ください。
年の初めに年間スケジュールを整理し、1年の予定をしっかり頭に入れておくことで、より充実した新年のスタートを切ることができますよ。

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投稿日: 2025年1月6日 10:41 am
更新日: 2025年2月6日 9:14 am