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確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説
宮城県仙台市で活動されている事業主様にも、確定申告の時期が迫ってきました。
日々の事業に忙しく、ついつい後回しにしがちですが、税金を納める義務がある人は確定申告が必要です。
では「確定申告をしないとどうなる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、確定申告をしないことによって生じるリスクは大きく、ペナルティとして加算税を課されたり、節税の恩恵を受けられないデメリットも発生します。
確定申告には申告義務がありますが、改ざんや隠ぺいなどを行う悪質な事業者には、法に基づく厳しい罰則が科せられる場合もあることを、十分理解しておきましょう。
この記事では確定申告の申告義務や、申告しないことで生じるペナルティや対処法について解説していきます。

Contents
確定申告の申告義務があるのはどんな人?
確定申告の申告義務があるのはどんな人なのかご存じですか?
確定申告は義務であり、申告手続きは毎年2月16日〜3月15日までに行う必要があります。申告義務があるのに期限内に申告を行わなかった場合には、ペナルティや罰則によって、経営や事業に影響を及ぼす恐れもあります。自分に申告義務があるのかどうか知っておくことで、申告漏れを防ぎましょう。
関連記事:決算申告はいつまでにしなければいけないの?期限や流れを解説
個人事業主・フリーランスで年間所得が48万円を超える人
個人事業主やフリーランスの場合は、原則として確定申告を行う義務があります。1年間(1月1日から12月31日)の所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。
年間所得が48万円以下の場合は48万円の基礎控除が適用され課税額が0円になるため、確定申告が必要ありません。
なお、所得とは所得税を算出するための基になる金額のことで、収入金額から経費や控除の額を差し引いた金額のことを指します。
所得金額=収入金額(年収)−必要経費(経費・控除)
給与所得が2,000万円を超える人
給与が2,000万円を超えている会社員は、会社で行う年末調整の対象外です。生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除も差し引かれず、所得税の精算がされないため、自分で確定申告を行う必要があります。
その他
会社員だが、本業の給与以外に、副業などで20万円を超える所得がある場合
本業として勤めている他に、副業などによる所得が20万円を超えるには、確定申告が必要です。 副業など給与以外の所得として挙げられるのは、副業をして得た収入、不動産経営・売買で得た収入、一定の株や投資信託などの投資で得た収入のうち、申告分離や総合課税を選択する場合などが挙げられます。
2箇所以上の就業先から一定の給与収入を得ている場合
アルバイトやパートの方で、何社か掛け持ちして仕事をしている人や、複数社で会社役員をしている人は、年末調整ができるのは1社のみです。2社以上の場合は、年間で得た給与の収入合計を計算することで、年収が103万円を超える場合には確定申告が必要になります。ただし、年間収入が103万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
年内に退職した場合
年内に結婚や介護・定年など、何かしらの理由で退職したことにより無職(無収入)になった場合でも、確定申告が必要な場合はあります。会社は12月31日まで在籍している従業員の年末調整は行いますが、それ以前に退職し、再就職もしていない人は自分で確定申告を行う必要がある場合もありますし、申告をすることで還付を受けれれるケースもあります。
確定申告をしないことで生じるリスク!
期限内に確定申告しなかったり虚偽の申告をしたりすると、加算税が課せられます。悪質であると判断された場合は、刑事罰に処される恐れもあるため注意が必要です。ここからは、確定申告をしない場合に生じるペナルティやデメリットについて紹介していきます。
確定申告しないことによって生じる4つのペナルティ
〇無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告が必要な所得を得ていたのに、3月15日までの申告期限に確定申告をしなかった場合に課せられるペナルティです。 追加で課税される税額は、納付額によって異なります。
・納付税額が50万円以下の場合=納付税額×15%
・納付税額が50万円超300万円以下の場合=納付税額×20%
・納付税額が300万円超の場合=納付税額×30%
ただし、税務署からの調査が入る前に、自主的に申告を行った場合は、税率が5%に軽減されます。
〇延滞税
延滞税とは3月15日の納期限までに所得税を納税できなかった場合に課せられるペナルティです。 延滞税は法定納期限の翌日の3月16日から発生し、納付が完済するまで続きます。
・法定納期限の翌日~2か月以内=翌日(3月16日)から納付が済んだ日の日数÷365×2.4%
・法定納期限の翌日~2か月以降=翌日(3月16日)から納付が済んだ日の日数÷365×8.7%
なお、ここに記載している税率は令和4年~令和7年のものです。延滞税の税率はその年によって異なるため、毎回確認を取りましょう。
〇重加算税
重加算税は、事実と異なる申告や悪質な隠ぺい行為によって、本来申告しなければいけない所得を故意に少なく申告したり、申告をしなかったりした場合に課されるペナルティです。 帳簿の改ざんや二重帳簿などの隠匿行為は違反行為です。
重加算税の税率は、過少申告であった場合は35%、無申告であった場合は40%の高い税率が科せられることを理解しておきましょう。
なお、2024年1月1日以降は、前々年度や前年度の無申告重加算税も課される場合、更なる無申告行為に対して課される重加算税に10%が加算されます。
〇刑事罰
刑事罰とは、特に悪質な脱税行為だとされる場合に科せられるペナルティです。 もし有罪判決になると、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されるため気を付けましょう。 また、正当な理由もなく申告書の提出をしなかった場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合もあります。
確定申告をしないことによって生じる6つのデメリット
住民税が未納付とされる
確定申告をしないと、住民税も未納付とされることがあります。これは、住民税が確定申告で確定した所得をもとに算出するからです。 所得税の確定申告をしないと、納付書が送られてこないため、結果的に未納付となってしまいます。 住民税の納付期限を過ぎると、最大で納税額の14.6%の延滞金が課される可能性があるため注意しましょう。
還付金が受けられない
確定申告をすると、実際に納税した金額と納めるべき金額に間違いがないか調査されます。もし、実際の納税額が納めなければいけない額を上回っていた場合は、差額分が還付される仕組みです。しかし、確定申告を行わなければ突き合わせ自体がされないため、還付されません。
青色申告による控除を受けられない
青色申告を行うと、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるメリットがあります。事業所得や不動産所得、山林所得が対象で、青色申告を行う場合は申告を適用したい年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
青色申告特別控除を受けるには、複数の要件を満たす必要がありますが、条件を満たしていても、期限後に確定申告を行うと控除額は10万円に減額されてしまいます。納める税金は大幅に増え、反対に還付金は少なくなってしまうので注意しましょう。
国民健康保険の減税が受けられない
個人事業主の国民健康保険料は、収入が少ないなどの理由で軽減措置が受けられる場合もあります。しかし、確定申告をしていないと、収入が少ないことを証明する「所得証明書」が発行できないため、保険料の軽減措置の申請が行えません。
ローンや各種契約に影響がある
各種ローン契約や賃貸契約、保育園の入園手続きなど、さまざまな契約の場面では、収入を証明できる書類の提出が求められます。会社員であれば源泉徴収票で大丈夫ですが、個人事業主など源泉徴収されてない人は、「非課税証明書」や「所得証明書」によって収入を証明する必要があるのです。非課税証明書や所得証明書を発行するには、確定申告が必要で、収入証明が準備できないと所得額によっては契約審査が通らない可能性もあり、契約できないこともあるため、確定申告は正確に行いましょう。
ふるさと納税などの控除が受けられない
人気のふるさと納税は、やっている人も多い節税対策の一つです。ふるさと納税の寄附金を控除するためには、1年間に寄附した総額を申告する必要があり、確定申告をしないと、原則として寄附金控除を受けられないため注意しましょう。
また、ふるさと納税には、確定申告なしでも寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度があり、納税先が5ヶ所以内のときに、一定の申請を納税先の自治体に提出することが必要です。
確定申告が間に合わない・忘れた場合
ここまで、確定申告を行わないことで生じてしまうリスクやデメリットについて解説してきましたが、確定申告は正確に期限内に行うことが大切だということを理解していただけたのではないでしょうか。とはいっても、どうしても期限内に間に合わない、忙しくて忘れてしまうこともあるかもしれません。そんな時には、次の対処法を参考にしてください。
一定の要件を満たす場合は猶予制度が利用できる
【猶予制度を受けられる条件】
・納付することで、一時的に事業の継続・生活維持が困難となるおそれがある
・納税について誠実な意思がある
・納期限から6ヶ月以内に申請がある
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
以上の条件を満たした場合は、申告期限後に分割して納付できる猶予制度を利用することが可能です。猶予期限は原則として1年以内で、猶予期間中も延滞税が課されますが、通常に比べると税率が軽減されます。
【無申告加算税が課されないケース】
・確定申告の期限後1ヶ月以内に、自主的に確定申告をしている
・期限後申告にかかる税額を、法定納期限までに全額納付している
・期限後申告書を提出した日の前日から過去5年間に、無申告加算税や重加算税を課されたことがない
期限後申告の場合でも、以上の要件を満たす場合は、無申告加算税をが課されません。 もし期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税を課される前に早めに確定申告をしましょう。
やむを得ない場合には延長申請という方法もあります
確定申告は原則として、2月16日から3月15日までに申請することが必要です。しかし、災害など本人にはどうすることもできない、やむを得ない理由により確定申告書などを期日までに提出できない場合は、申告の期限を延長できる制度が設けられています。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するこすることにより、延滞税を課されず猶予制度を受けられるほか、問題が解決してから2ヶ月以内まで期日を延長することが可能です。
仙台市で確定申告を行う方法
確定申告の申告義務がある場合には、申告を行わないことで受けるリスクが大きいため、申告期限内に申告することが最善です。
では実際に確定申告を行うにはどうすればいいでしょうか。
ここからは仙台市で確定申告を行う場合の方法と流れを簡単に解説していきます。
関連記事:宮城県仙台市で税理士に確定申告を依頼するなら誰にどのように相談すればいい?
確定申告を行う流れ
①確定申告に必要な資料・書類の準備
確定申告の内容によって、添付書類等が異なりますが、確定申告を行うには以下の書類が必要です。
・確定申告書
・本人確認書類
・所得金額を確認できる書類
・控除申請に必要な書類
・金融機関の銀行口座がわかる書類(還付申告をする場合)
②確定申告書の作成
集めた書類や資料に基づいて、確定申告書に必要事項を記入します。確定申告書を作成する場合、4つの方法があります。
・ネットの確定申告ソフトを利用する
・国税庁のホームページの確定申告等制作コーナーを利用する
・手書きで作成
・税理士へ依頼する
③確定申告書類の提出
確定申告の書類の提出には、3つの方法があります。
・税務署の窓口へ直接持参する
・税務署へ郵送する
・e-Taxで提出する
自分に合った方法で確定申告書類の提出が可能です。
④税金の納付・還付
確定申告書と添付書類を提出したら、確定申告書に記載した内容に応じて、所得税を納付し、還付を受けることができます。
確定申告なら仙台 決算申告代行センターへ
確定申告を行う方法はいくつかありますが、より正確に迅速に行うならば、税理士法人プロゲートが運営する仙台 決算申告代行センターにお任せください。仙台 決算申告代行センターでは、宮城・仙台エリアを中心にフットワーク軽くスピーディーに対応いたします。
確定申告でよくあるご相談
確定申告の時期が過ぎてしまったが、どうしよう
確定申告を1日でも早く申告する必要があります。スピーディーかつ丁寧に、全力でお手伝いいたしますので、まずはご相談ください。
確定申告に必要な書類ってどんなもの?
知識が無くても大丈夫です。面談の際、必要最低限の資料等の作成の指導も行っております。わかりやすくお伝えしますのでご安心ください。
初めての確定申告で、どんな風に進めていいのかわからない
初めての確定申告は不安が多いかと思いますが、当事務所が全面的にサポートいたします。まずは、必要な書類を揃えることから始め、税務署への提出まで一貫してサポートいたします。
仙台 決算申告代行センターは年間450件以上の所得税確定申告実績があります
〇お悩みに対してスピード解決
申告期限が迫っている・期限を過ぎてしまった場合には、リスクやペナルティを軽減するために、1日でも早い対応が必要です。経験豊富なスタッフが多く在籍しているため、ご要望に迅速に対応でき、申告をスピーディに進めることが可能です。
〇お客様目線でわかりやすく丁寧な説明
専門用語が多く難しいとされる税務内容ですが、お客様の目線に立ち、わかりやすい言葉でお伝えします。税金のルールや法律がわからなくても、安心してお任せください。
〇申告後のアフターフォローも充実
税理士だけでなく、社会労保険務士、行政書士も在籍しており、トータル的なビジネスサポートが可能な環境が整っています。お客様のご希望に応じて、決算後の税務顧問をはじめ、融資や補助金・助成金の支援やアドバイスも行っており、幅広い支援をさせていただきますので、決算後の対応も遠慮なくご相談ください。
仙台市青葉区を中心に確定申告をサポート
確定申告は義務であり、確定申告をしない場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。さらに悪質な無申告や所得隠しをする事業主には、刑事罰に科される恐れがあります。また、税務署は提出された書類や銀行・請求書などから、無申告や確定申告の内容が虚偽かどうかなどについて調査することが可能なため、正確な確定申告が必要です。
日々忙しく、後回しにしているうちに申告期限が迫っている事業主様は多いかもしれません。しかし、後から受けるペナルティやリスクのことを考えるなら、申告しない選択肢はありませんよね。
時間的、精神的余裕がない場合や、知識に不安がある方は税務のプロである税理士にご相談ください。仙台 決算申告代行センターでは、宮城県仙台市を中心に活動している事業主様のサポートを行っております。
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投稿日: 2025年1月27日 9:53 am
更新日: 2025年2月27日 11:21 am