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社長の役員報酬の金額設定はいくらがお得?金額の決め方や相場について解説
仙台市では、さまざまな創業支援が受けられることもあり、会社設立を考えている方も多いでしょう。
その際、節税対策についての知識を身につけることは、将来の事業存続や事業拡大にもつながるため、非常に重要なポイントです。
節税の方法はいくつかありますが、役員報酬も節税に関係してきます。これは、一定のルールに従って支払った場合には、全額を損金算入できるため、設定する金額次第で節税効果を発揮するのです。ただし、起業したばかりの場合、役員報酬を金額設定をいくらにするのが一番お得なのか、よく分からないという方も少なくはないでしょう。
本記事では、社長の役員報酬の相場や、いくらに設定するとお得なのかを、節税の観点から注意点も含めて解説していきます。

Contents
役員報酬と給与の違い
そもそも、役員報酬と給与の違いを知っていますか?まずは役員報酬と給与の違いや、なぜ節税対策になるのかについて解説していきます。
役員報酬って何?
役員報酬とは、役員の給与のことで、取締役や監査役などの経営陣に支払われる報酬です。役員報酬の金額は株主総会で決定され 、毎月一定額が支給されます。一方、給与や賞与は、雇用契約を結んでいる従業員が労働の対価として、就業規則に則って支給されるものです。
注意点として、従業員の給与は全額損金として算入が可能ですが、役員報酬は不正を防ぐために、法人税法や会社法による厳しいルールが定められていることを理解しておきましょう。
役員報酬が節税対策になるのはなぜ?
節税とは、法律の範囲内で該当する控除や制度を利用し、納税額を減らす行為です。
役員報酬を設定することで節税効果が得られるといいましたが、ただ高く設定しても節税になるとは限りません。正しく役員報酬について理解を深めていきましょう。
まず課税額は、利益から必要経費を差し引いた額に対して税率がかかってきます。
そのため節税する方法として「利益自体を減らす」「利益にかかる税率を下げる」「経費の金額を増やし、納税額を減らす」という3つがあります。
役員報酬とは、会社の重要な経営を任されている取締役・執行役・会計参与・監査役などに支払われる報酬のことです。給与所得と同じ扱いとなり、役員は支給された金額に応じて所得税や住民税、社会保険料などを納付しなければなりません。
一方、会社としては法人税を納める必要がありますが、役員に支払った役員報酬は「損金(経費)」として計上することができるので、その観点から節税になると言えます。
ただ、会社にとって節税になるとしても、役員報酬を多くすることで個人の所得が増えるため、それに伴い所得税や住民税の負担が大きくなってしまいます。
そのため、役員報酬を適切に設定することが会社にとっても個人にとっても重要なポイントになってくるのです。
役員報酬の相場はいくら?
役員報酬の金額が同業種の会社や同規模の会社と比べて高額の場合、税務署から損金算入を否認される可能性があります。
そのため、役員報酬を活用して節税するためには、相場を考慮して適切な金額を決めなければなりません。相場とのバランスを考えて設定しましょう。
役員報酬の相場と決め方
まずは、役員報酬を決める流れについて簡単に解説します。
【役員報酬を決めるまでの流れ】
役員報酬は、法人税法や会社法などの規定で、株主総会か定款によって定めることとされています。以下、一般的な取締役会設置会社のケースをご説明します。
①株式会社の場合、まずは株主総会で役員報酬の総額を決めます。決算日から3か月以内に実施されるので、そこで過半数の賛成が得られれば可決されます。
②次に、取締役会で個別報酬の金額について決めます。株主総会で決められた役員報酬の総額から、どう振り分けるのかを議論します。こちらの場合も、過半数の賛成が得られると可決されます。
役員報酬の金額は決める時期が決まっており、起業1年目の場合なら会社設立日から3か月以内に決めなければ、役員報酬を損金に計上できなくなるので注意が必要です。また、役員報酬は事業年度ごとに変更できますが、報酬金額の変更は事業年度開始から3か月以内に行う必要があります。
なお、株主総会、取締役会どちらも議事録を作成・保存する必要があるので、忘れないようにしましょう。
役員報酬を設定する際のポイント
役員報酬を設定する際のポイントについてみていきましょう。会社の年間収益や社会保険料などの兼ね合いを考慮し、バランスの良い設定金額にすることがポイントとなります。
ポイント①設定金額は高すぎないようにしよう
役員報酬を決定するポイントの一つとして、同業種の会社や同規模の会社と比較した時、高額になりすぎないように注意しましょう。他の会社と比べてあまりに高すぎると、税務署から損金への計上を認められない恐れがあります。
また、役員報酬の金額を無理な金額設定にすると、会社の資金繰りに問題が発生します。会社の収益との兼ね合いを踏まえ、1年間の売上や仕入金額などを差し引いた粗利の他、家賃や光熱費、人件費などの固定費などを予測したうえで、役員報酬額をいくらにするのかを決めましょう。
ただし、低すぎる役員報酬は役員のモチベーションを削ぐことになりかねません。役員個人の生活が苦しくなったり、金融機関から融資を受けるときに悪影響を及ぼしたりすることもありますので注意が必要です。
役員報酬を決定する際には、他社とのバランスも十分考慮しましょう。
ポイント②基本的に1年間役員報酬は固定される
一度決定した役員報酬の金額は、基本的には1年間固定となります。ただし、役員の地位が上がったり、職務上より重責を担うようになった場合、反対に経営状況が悪化した場合などには、例外として事業年度の途中であっても役員報酬の金額の見直し・変更が認められます。
なお、実態が伴っていない場合には、税務署から不正と判断される恐れがありますので注意が必要です。また、役員報酬を増額、減額する場合どちらにも、必ず株主総会または取締役会で決定し、議事録を作成・保存する必要があります。
ポイント③損金計上できる支払い方法にする
税法上、損金として認められる役員報酬の支払い方法には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類があります。
定期同額給与は、多くの会社で採用されている支払方法で、毎月同額で役員報酬が支払われます。税務署への届出は必要ありませんが、例外として、会社の経営状況が著しく悪化した際には、一定の要件を満たしていれば定められた金額より減額することが可能です。
事前確定届出給与は、指定した日にまとめて報酬が支払われる方法で、役員の賞与(ボーナス)にあたります。損金とするためには、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が必要です。また、支給日に届出に記載した金額を支払う要件を満たさないと損金として認められません。
業績連動給与は、役員報酬が会社の利益に応じて支払われる方法です。業績連動給与を利用するためには、所定の指標をもとに報酬金額を算定し、有価証券報告書に記載する必要があります。そのため、株式を公開していない非上場の会社の場合は適用できません。
役員報酬は1人よりも多数に分配する方が節税対策になる
役員報酬は、役員は自由にいつでも金額を決定出来るわけではなく、定款または株主総会にて決定されます。税金自体を節税するための方法の一つとして、配偶者を役員にする方法があり、所得を家族内で分配することが可能です。
所得税は累進課税のため、所得が高くなればなるほど税率も上がっていきます。配偶者に所得を分配した方が、一人に高い役員報酬を支払うよりも適用される税率は下がり、節税に繋がります。また配偶者だけでなく、親族を役員に就任させることも可能です。兄弟、親戚、子供など分配する数が多ければ、その分節税に繋がると言えるでしょう。但し、当然ではありますが、役員報酬に見合った実態が伴っていない場合には、役員報酬として認められません。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
役員報酬の節税効果を高めるためには?
役員報酬の節税効果をより高めるには、社会保険に加入しているかしていないかによって変わってきます。また、法人税は利益800万円を境として税率が異なってくることも踏まえて役員報酬を考えましょう。
法人税|800万円を境に変わる
会社が支払うべき法人税は、800万円を境にして税率が異なるため注意が必要です。
会社の利益が800万円以下の場合は15%、800万円を超えた場合には23.2%の税率となります。まだ利益が少ない場合には、役員報酬を少なめに設定し、会社に利益を残すようにすると節税効果が高くなるでしょう。
ただし、利益が800万円を超える場合には、法人税率も23.2%に上がってしまうため、その時は役員報酬の金額を引き上げた方が節税効果が高くなるケースもあるため、会社の経営状況を見て判断しましょう。
社会保険の加入の有無で節税効果は異なる
役員報酬はいくらに設定すると節税効果を得られるのでしょうか。
重要になってくるのは、役員が社会保険に加入しているかどうかという点です。
役員報酬を支払われる場合、役員個人は所得税や住民税のほかに社会健康保険・厚生年金保険を支払う必要があります。
社会保険料は、将来的な給付や傷病手当金の支給の金額算定の基礎となるため単純に税金と考えることはできませんが、社会保険料負担分も考慮して役員報酬を考えることは大切です。
関連記事:【解説】社会保険はいつまでに手続きをしたらよいのか?
役員報酬で節税するために意識する4つのポイント
節税効果を高めるために意識しするポイントは、以下の4つです。これを踏まえた上で報酬額を決めることをおすすめします。

②社会保険に加入できないため0円にしない
③役員報酬は極端に高額な設定にしない
④個人と法人の税負担を考えバランスを取る
順番に解説していきます。
①急な利益(売上)の増加を想定する
基本的に役員報酬の金額は、原則として期末までは変更できないため、急に売上が増加したとしても、増えた分の納税額を再調整できないということです。そのため、役員報酬の金額を決める際は年間で見込まれる売上や原価、経費などどの程度になるか予測しておきましょう。
②0円にしない
役員報酬を0円にすると以下のデメリットが生じます。
・法人の税負担が増加する
・金融機関や取引先の信用を失う恐れがある
・社会保険の加入条件を満たせない
節税対策を実施する際は、デメリットを踏まえた上で実施しましょう。
役員報酬を0円にすると、個人の節税になる他に、会社の資金繰りの安定を図ったり、株主に経営の立て直しに尽力していると好感度アップにつながります。
一方で、法人税の負担が増えることや、対外的な信用を得られない恐れがあり、社会保険への加入できないため注意しましょう。
③極端に高額に設定しない
先にも述べていたように、役員報酬の金額が同業種や同規模の他社と比較してあまりに高い場合、税務署からの損金算入を否認される恐れがあります。
そのため、役員報酬を節税するためには、同業他社の相場を考慮しなければなりません。また、個人の税負担が増加してしまうことも、理由の一つとして挙げられます。
所得税や住民税は累進課税を採用していますので、役員報酬の金額が大きいほど法人税の税率より大きくなる恐れがあるため、役員報酬を受け取りすぎるとトータルの納税額が増える逆効果が生じることもあります。バランスを考慮して金額を設定しましょう。
④個人と法人の税負担を考慮してバランスを取る
法人税は、800万円以下の利益には15.0%の税率しかかからない一方で、800万円を超える利益にかかる税率は23.2%に跳ね上がります。
役員個人にかかる税率は、所得税や住民税、社会保険料などをすべて合わせると、800万円以下の法人税率15.0%を超える場合が多いため、まだまだ利益が見込めないうちは、役員報酬を少なめに設定しておけばより節税効果を見込めます。
ただし、利益が800万円を超えると法人税率が23.2%へ増加するため、役員報酬の額も一定水準の金額に引き上げて設定しておいたほうが、全体として最もお得な節税効果を見込めます。
中小企業が活用できる節税方法
ここまでの役員報酬について解説してきました。ここでは、役員報酬を使った節税方法をはじめ、その他中小企業が活用できる節税方法を紹介していきます。
役員社宅制度を利用する方法
役員社宅制度を利用することで、役員報酬を活用して節税が可能です。
役員は、会社名義で借りたマンションに社宅として住むことで、役員報酬から賃貸料相当額を差し引くことができます。ただし、役員社宅制度を利用するためには、特定の条件を満たす必要があります。事前に利用可能か条件の詳細を確認しておきましょう。
小規模企業共済を活用する方法
小規模企業共済とは、小規模企業の役員や個人事業主のための退職金制度のことです。
年間で最大84万円までの掛金を所得控除することができ、税負担を軽減できます。
掛金は月1,000〜7万円までの範囲で自由に(500円単位で)変更できるため、会社の業績や経営状況に合わせ、柔軟に金額設定を選択できます。
共済金を受け取れるのは、廃業または退職時です。
また、掛金の範囲内に関しては、貸付制度として利用できるため、急な出費の際にも活用できます。
中小企業倒産防止共済を活用する方法
中小企業倒産防止共済とは、別名経営セーフティ共済とも呼ばれている中小企業の倒産を防止するための共済制度です。
掛金は5,000円〜20万円/月までの範囲で自由に(5,000円単位で)選択でき、最大800万円まで積み立てられます。
また、中小企業倒産防止共済は、掛金の240万円/年を上限に損金算入することが可能となります。役員報酬の金額から掛金分を減らせば節税に繋がるため、万が一に備えて加入を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、中小企業倒産防止共済への加入には条件が有りますので、事前に確認を取ってください。
通勤手当を支給する
通勤手当を支給することも節税対策の一つの方法です。
最も単純な方法ですが、通勤手当の支給額を役員報酬の金額から引くことで、所得税や住民税の負担を減らせます。
自宅から会社まで公共交通機関や車、バイク、スクーターなどを利用して出勤する場合、従業員と同じように通勤手当として支給することができます。
電車やバス、自家用車で通勤している方なら、役員報酬を活用して節税する方法としてぜひ検討してみましょう。
自社の状況を考えて金額設定しよう
役員報酬の金額は、会社の利益や法人・役員個人の納税額などによっても大きく変わります。「役員報酬はモチベーションアップのために高額設定に!」と思って役員報酬の金額を無理な設定にすると、かえって会社の資金繰りに悪影響を及ぼす恐れがあります。また、納税額や社会保険料にも影響しますので、金額の相場を気にするだけでなく、自社の経営状況に合わせて決めることが大切です。
とは言っても、自分だけで考えていても最もお得に節税対策ができているかは、なかなか分からないものです。客観的かつ効率的な節税対策を講じるためには、専門家である税理士に相談することが一番の解決策といえるでしょう。役員報酬の決め方もルールがあるため、税理士に相談しておくと安心です。
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投稿日: 2025年2月25日 9:22 am
更新日: 2025年2月27日 11:26 am