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小規模企業共済は本当に入るべき?
独立して間もない方であれば、検討されている方も多いかと思われる小規模企業共済について解説をしていきます。

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小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が退職後に備えて積み立てることができる制度のことです。掛金を積み立てていき、事業や会社を辞める時などに個人で退職金をもらうことができます。詳しくは以下で説明していきます。
税制優遇
この制度は掛金の全額が所得控除の金額になります。またそれに加えて、受取時には退職所得という所得区分になるため、税制優遇される計算の仕方になります。つまり、支払い時には払った分の掛金が全て控除されて、実際に受け取る時には退職所得となり税金が少ない形で計算されるため、税金の観点からいうと、非常に有利と言えるでしょう。
掛金に応じた融資
掛金に応じて個人で借り入れをすることが可能です。借り入れの内容も様々あり、内容に応じて金額は異なりますが、掛けておくことでいざという時にお金を借りることができるのです。
貸付には種類があり、大きく分けて一般貸付と特別貸付に分けられます。一般の貸付は掛金の範囲内、おおよそ今まで掛けた金額の7〜9割ほどで、掛金に応じて借入できる金額が決まっています。金額の範囲は10万円以上2,000万円以下の範囲で貸付を受けることが可能です。利率は1.5%となります。また加入期間が1年以上という条件があります。
その他にも種類があり、例えば事業承継をする際や病気になった際などの特殊なケースの場合にも貸付を受けることができます。その場合は利率が低いなど条件が良くなります。こちらも同じく掛金の7〜9割前後で、50万円〜1,000万円までの融資の金額で、利率は0.9%となります。
自由度の高い掛金額
掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で自由に設定することができます。加入後に掛金の増減も可能です。
小規模企業共済はあくまでも個人に対する制度であり、個人の所得税の確定申告で所得控除できることになります。
制度の加入資格
サービス業の宿泊業や娯楽業、建設業、製造業などに関しては、従業員数20人以下、それ以外のサービス業や小売業などは5人以下という条件があります。
もし、従業員数が5人以下の時に加入をして、その後従業員が増えて50人ほどの規模になったとしても加入時に小規模であるためこの制度を続けることが可能となります。
また、会社を2社経営していて、1つの会社は加入条件を満たしているけれども、もう1つが規模がとても大きい会社の場合で加入条件を満たしていないという場合には、加入することができません。これは経営者ではなく役員として入っている場合も同様です。
途中解約はできる?
途中で解約することは可能です。ただ、納付年数が20年未満で解約をした場合には、元本割れをしてしまうので注意しましょう。元々、退職金という観点で制度設計されているため、途中の解約というのが考慮されていません。そのため長い期間で加入するということが前提となります。
制度利用の重要性
ここまでの話でいくと、事業を始める時にそもそも退職金を考える人はいるのかと思われるかもしれません。基本的には事業が軌道に乗って、ある程度継続できるとなった時に初めて退職金はどうするのか検討される場合が多いかと思います。そのため、最初から入ること自体悪いことではありませんが、無理して掛金をかけることはしない方が良いでしょう。
制度を始められた際には、ご自身の状況によって掛金を増減させて継続していくことをおすすめします。
中小企業倒産防止共済との比較
中小企業倒産防止共済は、戻ってくる時には税制優遇などはなく収入として入ってきます。それに対して小規模企業共済は、退職金として入ってくることにメリットがあると言えるでしょう。例えば、20年掛けて戻ってくる金額が800万円だとした場合、退職所得控除の20年掛けた場合は控除額が800万円になるため、入ってくる金額と控除額が同額になります。そのため退職所得が0円となります。この800万円は掛金を掛けているためその分の所得税の控除は受けており、そうすると支払った時に税金が所得控除で少し減り、なおかつ入ってくる時には税金なしで入ってくるというケースも考えられるのです。この部分を考えると小規模企業共済はやる意味はあると言えます。
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済は、年末に一括で掛金を納付することが可能です。例えば12月に月額7万円、年間84万円を前払いする際にその金額が口座から落ちなかった場合、自動的に1月から7万円の引き落としが1年間続き、止めることができません。その点は注意しておきましょう。
きちんと検討しましょう
今まで小規模企業共済について解説してきましたが、加入する際には、掛金を他に使う道があるかどうかを吟味して決めるようにしましょう。どのようなものであるかということをきちんと理解した上で加入することが重要です。
小規模企業共済についてもっと知りたいという方は是非弊社までお気軽にご相談ください。

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投稿日: 2025年6月16日 9:16 am
更新日: 2025年6月23日 10:15 am