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【確定申告】103万円の壁撤廃で何が変わる?経営者一家を例にシミュレーション

今回は仙台に在住の経営者一家のケースを例として、令和7年度の確定申告が具体的にどう変わるのか、その前の年と数字の面でどう変化するかを比較してご説明していきます。

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今回のペルソナ
まず前提となるペルソナは以下です。
・所在地:仙台市青葉区
・家族構成:
妻48歳(パート年収160万円)
長男22歳(大学4年、年収125万円)
長女19歳(大学1年、年収125万円)
・職業:一人法人(エンジニア)
・役員報酬(年間):480万円
・副業収入(年間):10万円
このモデルケースを使って具体的にどう変わるのかを説明していきます。
控除額シミュレーション
このケースでは全体的には、ご主人に誰が扶養につくのかということとどれぐらい扶養の金額があるかということが今回変更点となります。
直人さんのケース(基礎控除)
前回基礎控除が引き上がった旨をお伝えいたしました。
基礎控除についての改正は以下の表の通りとなります。

佐々木直人さんはまずは基礎控除が昨年までであれば48万円でしたが、この令和7年度については68万円となります。
基礎控除が20万円上がるため、その分所得税が減ることになります。
妻のケース(配偶者特別控除)
次に奥様は、年収が160万円で昨年までの配偶者控除の計算をすると160万円から給与所得控除の55万円差し引いて105万円になります。105万円の場合、控除額が31万円となります。
今年の場合、給与所得控除の最低金額が10万円増え、65万円になります。
そのため、160万円−65万円=95万円となり、配偶者控除は38万円控除できるので、配偶者控除額は7万円上がるという形です。
妻のケース(基礎控除)
続いて奥様の基礎控除の金額は、今の給料の収入から給与所得控除を引いた金額で判定しますがそうすると95万円のため、先ほどの基礎控除の表を見ると、132万円以下の場合には95万円になるので、そうするとちょうど95万円引かれて所得が0となります。
つまり、奥様本人には課税されないことになります。
昨年だと奥様に少し所得が残り、直人さんは配偶者特別控除になって31万円の控除になっていたということです。
大学生の子どものケース(扶養控除・特定親族特別控除)
次は大学生のお子様で二人ともアルバイトをしていて年収が125万円の場合、昨年までであれば子どもたちは所得が出ているので扶養には入れません。
そのため、佐々木直人さんはお子さんたちを扶養に入れられないので扶養控除は0でした。今年はまず給与所得控除が65万円に上がったため、125万円−65万円=60万円で、60万円残っていますがこの金額を基準に令和7年は扶養控除の金額を決めていきます。
特定親族特別控除額についての表は以下となります。

先ほどの60万円を表に当てはめると扶養控除が1人につき63万円控除されるため、合計126万円その直人さんの収入から扶養控除として控除できるということになります。
ご本人たちの基礎控除も上がるため、132万円以下の所得の方は基礎控除が95万円になるので、このお二人も所得の金額が0となり、税金もかからないという形になります。
直人さんが控除できる金額
結果的に直人さんがどれほど控除が増えたかですが、以下の表の通りです。
| 改正前 | 改正後 | 差額 | |
| 妻 | 31万円 | 38万円 | 7万円 |
| 子ども | 0円 | 126万円 | 126万円 |
| 合計 | 31万円 | 164万円 | 133万円 |
奥様の分は昨年が配偶者の控除で31万円、今年は38万円になるのでまず7万円控除が増えます。
お子様2人の分は昨年までであれば0円ですが、今年は126万円控除が増え、126万円+7万円=133万円となり、133万円の控除が増えるということになります。
そうするとだいぶ税額としては変わってきます。
当てはまる方はご確認を!
この改正のことをまだ知らない人もいらっしゃるかと思います。
年末調整の際なども今までのようにお子様が103万円を超えているから扶養から外していいというようなことではないケースになるため、注意しましょう。
気になられる方は奥様の収入や19歳から23歳のお子様の収入があるというご家庭の方は確定申告などの際などに聞いておかれると良いでしょう。
確定申告や年末調整が少し不安だという方は、是非弊社までお問い合わせください。

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投稿日: 2026年2月16日 10:20 am


