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合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説

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会社を設立したいけど、最短どれくらいで設立できるのか、どんな手続きが必要なのか、本記事で解説していきたいと思います。なかでも、コストがあまりかからず、設立までが早い合同会社についてより詳しく解説していきます。

個人事業主や株式会社との比較もありますので是非、最後までご覧ください。

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Contents

合同会社とは何?

合同会社とは、出資者が社員であり、経営をしていく(出資者=経営者)形態の会社のことです。会社の負債や損害が発生した場合でも、出資した分だけの責任を負えばよい「有限責任」となっているのが特徴です。

近年、合同会社は増加傾向にあります。

2023年の法人設立件数では、株式会社が前年比8.6%増の10万1,413社、合同会社が同9.6%増の4万655社となり、合同会社は初めて4万社を突破しました。

出典元:東京商工リサーチHP

また、大企業の『Apple』や『Amazon』も日本においては合同会社であり、日本企業の『西友』や『日本ケロッグ』や『P&G』も合同会社で、実は身近にも多くの合同会社が存在しているのです。設立のしやすさが、ここまで合同会社が増えているわけとなっているのでしょう。

関連記事:合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫?

合同会社の4つのメリットとは

合同会社のメリット

次に合同会社のメリットをわかりやすく紹介していきます。合同会社の主なメリットは下記4つの理由があげられます。

メリット1:設立までが早い

合同会社は株式会社と比較して、費用だけでなく、必要な公的手続きが圧倒的に少ないため、設立までに要する期間が短くて済みます。株式会社の設立が3週間かかると言われているのに対して、合同会社は最短2週間で設立できます。

会社名や事業内容もある程度決まっているのであれば、より早く手続きを進められます。

詳しい期間や流れは次の項目で説明します。

メリット2:設立の費用が安い

合同会社は最小限のコストで作ることが出来る法人です。

新たに会社を作りたくても、設立の費用の高さで諦める方も多いと思います。

実際に、合同会社を設立するのにかかる費用は

登録免許税 6万円
定款作成の印紙代 4万円(電子定款の場合は印紙代不要)

となっており、基本的にはこれだけの費用で設立が可能です。

実際には、これに例として名刺代やホームページの作成代、専門家に依頼する場合はその分費用もかかりますので、このような準備資金も含め検討しましょう。

メリット3:柔軟な経営が可能

また、合同会社は、1人で始められる会社なので、株主総会や取締役会を設置して意思決定をしたりせずに、社員だけ、または自分だけで経営の意思決定ができます。また、配当も自由に決められるので、出資比率に関係なく利益を分けることができるのも大きな特徴です。

メリット4:節税効果がある

また、合同会社に限った事ではありませんが、法人としての節税メリットも受けられます。経費として認められるものの範囲が広く、個人事業主よりも多くの項目が経費に計上できます。

例えば、生命保険や家族への給料など、個人事業主では経費にできないものも合同会社では経費として計上可能です。このため、大きな節税効果が期待できます。

一般的には個人事業主としての売上が1,000万円を超えて、利益が400万円を超えた時が法人化するメリットができる時期と言われています。ただ、業種にもよるので税理士など専門家に相談してみてください。

合同会社のデメリット|知名度の低さ

一方で、合同会社にはデメリットも存在します。

一番のデメリットはこの組織形態の知名度の低さです。やはり、信用度で言えばまだまだ株式会社の方が圧倒的に大きく、少し不安がられる場合もあります。

ただし、最初に説明した通り、現在、合同会社は増加傾向にあり、大手企業でも合同会社を採用している法人はたくさんありますので、あまり心配せずに前向きに検討してよいかもしれません。

合同会社を最短で設立する流れ

ここからは、合同会社の設立までの流れと手続き方法を解説していきましょう。

電球合同会社の設立にかかる期間は最短2週間!

合同会社の設立までの期間は最短2週間で出来ると言われています。株式会社の設立が3週間かかると言われているため、株式会社と比べると1,2週間早く設立できます。定款の認証作業が不要であり公的なやりとりが少なく、事業の決定スピードも早いため、早く設立できるということです。

いつまでに設立するか具体的な日付や期限などのスケジュールを立て、早めに準備にとりかかることがポイントになります。

設立までの流れ

設立までの流れ

①事前準備

まず、合同会社設立にあたり、事前に基本となる会社概要を決める必要があります。

会社名、事業の目的、代表者、出資金、資本金などを考えておきましょう。

ひとりで合同会社を設立する場合は、自分の意思のみで進むのですが、複数人となるとこの最初の準備がとても重要になってきます。給与や利益配分についてもしっかり決めておかないと、あとあと問題になりやすいので、しっかり協議して決めましょう。

②定款の作成

「定款」自体は、会社の決まりをまとめたものであるため、株式会社でも合同会社でも作成しなければならないものです。

記載内容は、商号、目的、本店の所在地、資本金の額、代表者の氏名及び住所などがあります。株式会社の場合は、後で株主と経営者の間でトラブルが起こったときなどのために、定款がいつ・どのような内容で作られたのかを、国から認められた公証人に認証してもらう必要があります。一方で合同会社の場合は、株主という存在がいないため、出資した人が経営を行う仕組みになっており、そういったトラブルが生じにくいため定款の認証手続きは不要となっています。

③印鑑の作成

合同会社設立時に、代表者個人の実印とは別に、会社実印、銀行印、角印を準備する必要があります。会社実印は、一般的に丸い形状で外側に会社名、内側に主に役職名が彫られています。登記の際、定款と同時に印鑑届書を提出しなければならないので、こちらは必ず準備しておきましょう。通帳作成の際には銀行印、領収書や請求書に使用する角印も後に必要となりますので、合わせて準備しておきましょう。

また、大きさも一辺の長さが1センチから3センチの正方形に収まるものと規定があるので要注意です。

④資本金の準備

資本金の目安として、初期費用と運転資金6か月分、この2つを合わせた金額に設定することが一般的です。会社の設立直後は、売上がいくらくらいになるのか見込めないため、半年間ほどあまり売上がよくなかったとしても事業を継続できるようにするため、最低でも運転資金6か月分くらいは用意しておく必要があります。資本金は1円から可能ですが、目先のことだけではなく、しっかり将来のことを考えた金額を設定しましょう。事業内容によりますが、融資を受けることなども考えると100万円以上に設定していたほうがよいでしょう。

関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説

⑤出資金の履行

社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。

会社の通帳は、設立後にしか作成できないため、代表者の通帳に出資金を集める必要があります。登記申請の際に提出する『払込証明書』には出資額がわかるよう、通帳のコピーが必要となるので注意しましょう。出資者が一人の場合は、通帳の残高から出資額以上となる金額を出金し、改めて出資額を入金する必要があります。また複数人の場合は、それぞれの出資額をもらって入金するのではなく、必ず振込という形で代表者の通帳に名前と金額が残るようにしなければなりません。複数人の場合、代表者も同様に振込をする必要があります。

振込がすべて完了したら、「通帳表紙のコピー」「通帳表紙裏面(口座番号等が記載されているページ)」「実際に振り込んだ人と金額がわかる部分の明細」の3つのコピーを用意しておきましょう。

振込完了後、登記は2週間以内に行ってください。 

⑥登記

定款、会社実印、出身金の履行を終えたら、やっと登記の申請ができます。登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインによりすることができます。
書面申請の場合には、申請人の代表者又は代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、合同会社の本店の所在地を管轄する登記所(法務局)に提出する必要があります。自宅の最寄りの法務局で受付は出来ないので注意しましょう。

登記は書類を提出して3日~1週間程で登記が完成します。不備があった場合は、追加の資料の準備や、法務局とのやり取りが増え、さらに1週間程かかるので注意しましょう。

ちなみに、会社の設立日は書類を提出した日となります。

⑦登録免除税の支払い

合同会社の設立登記の登録免許税額は、資本金の額に0.7%を乗じた金額です。ただし、これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円です。60,000円または資本金額 × 0.7%:どちらか高い額を納税)。書面で申請する場合には、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白等に貼る必要がありますが、収入印紙は郵便局等で購入することができます。

会社設立した後のやるべき手続き

作業

前項では、会社設立の流れをご紹介しましたが、会社設立が完了してからもやるべき手続きがいくつかあります。それぞれ見ていきましょう。

1、登記簿謄本の取得

合同会社の設立後、法務局で登記簿謄本の取得が出来ます。

このとき請求するのは履歴事項全部証明書になります。登記事項証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。この謄本は、銀行、税務署などでも後ほど使用するので、最低3通は取得しとくと手間が省けます。1通あたり、1,000円の印紙代がかかりますので、現金も用意しておきましょう。ちなみに、登記簿謄本の取得は誰でも取得することが可能です。

2、印鑑証明書の取得

印鑑証明書は法人口座の開設等で必要となりますので、登記簿謄本の取得で法務局に行った場合は、一緒に印鑑証明書も取得しておきましょう。

こちらは、印鑑証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。

1通あたり、500円の印紙代がかかりますので、この分の現金も用意しておきましょう。

印鑑証明書の取得は誰でも取得することが可能です。

3、法人口座作成

合同会社の場合、事業目的を明確にし、資本金を用意することで法人口座を開設することが可能です。法人口座の開設により、事業の健全性を判断しやすくなります。事業における支払いや振込を全て法人口座で行えば、会社の財務状況がより把握しやすくなり、経理業務もスムーズに行えるようになります。先々を見越して資金繰りを考えていくためにも役立ちます。

また、法人口座を持つことで、銀行からの融資を受けることも可能になります。金融機関は、会社の信用性や返済能力により融資をするかどうかを判断しますが、法人口座を保有していることで信頼性が高まります。

法人口座作成時に準備するものは、会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社の定款、代表者印、代表者印の印鑑証明書、代表者の本人確認できるものです。銀行によって必要書類は異なってきますので、事前にホームページや窓口で確認しましょう。

また、資料がそろっていても、通帳作成の審査に通るとは限りません。事業目的が明確でない場合や資本金が少なすぎる場合、事業内容が怪しい場合、所在地が空地の場合などは通らない可能性が高いです。

4、法人カードの作成

また、法人口座を開設しておくと、法人名義のクレジットカードを作成することも可能です。法人カードのメリットは、会社の経費を立て替える必要がなくなることです。自分のクレジットカードから会社の経費を支払っていると、どの分が会社の経費か分からくなり、仕訳もとても大変になります。そのためにも、法人カードの作成は、会計処理に費やす手間が減り、とても便利です。

5、税務署への手続き

合同会社設立後、管轄の務署へ提出しなければいけない届出がたくさんあります。

提出書類を下記に分けて説明します。

法人設立届出書は設立から2か月で提出しなければなりません。このとき、「定款のコピー」が必要になりますので準備しておきましょう。

また、この手続きには法人番号の記載も必要となります。

国税庁から送られる法人番号通知書を参考に記入をしますので、書類はなくさないように保管しておきましょう。

国税庁HP|内国普通法人等の設立の届出

会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。

代表者一人のみの場合でも、役員報酬を支払う場合には提出が必要になります。会社を設立した時点では役員報酬の予定がなくても、将来的に報酬を支払う可能性を考慮して提出しておいた方が良いでしょう。

国税庁|給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

法人税の申告には、青色申告と白色申告があります。法人としては青色申告のほうがメリットが大きいので、ほとんどの会社がこの青色申告を選択しています。

国税庁|青色申告書の承認の申請

源泉徴収方式を採用すると、毎月納付の手続きをする必要があります。こちらは非常に手間がかかります。しかし、この申請をすることで10名以下の会社はその手続きを半年に一度で済むようになります。

国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

棚卸資産とは在庫のことを意味します。棚卸資産は、ものによって原価が異なるため、評価方法の選択が出来ます。この評価方法は決算時に大きく関係してくるので、税務署または税理士に相談して決めることをおすすめします。

国税庁|棚卸資産の評価方法の届出

建物や自動車などの大きな資産は減価償却資産とされており、一定の計算方法により複数年にわたって償却処理する必要があります。定額法や定率法といったものがありますので、こちらも税務署や専門とする税理士に相談して決めることがおすすめです。

国税庁|減価償却資産の償却方法の届出

6、社会保険の手続き

合同会社設立後、社会保険の加入手続きも必要となってきます。社会保険の手続きとは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。社会保険の加入は、代表者一人しか社員がいない場合でも、役員報酬がない場合を除き、加入する必要があります。期限は法人登記の完了後5日以内となっています。未加入のままで放置しておくと、ペナルティを受けることになるので、社会保険の加入手続きは必ず行いましょう。

また、労災保険と雇用保険については、いずれも加入資格者は労働者であるため、労働者ではない代表者は加入することができません。労働者を雇い入れるときには必ず手続を行いましょう。

7、健康保険

健康保険は、病気やケガなどの治療や、出産・死亡時の保障などの費用を負担するための医療保険です。健康保険には国民健康保険と全国協会けんぽ、組合保険の3つがあります。

合同会社も含め、法人を設立した場合は基本的に全国協会けんぽで健康保険に加入します。 

8、厚生年金保険

厚生年金保険は、厚生年金保険の適用事務所で働く勤労者を被保険者とした公的年金制度です。健康保険と同様、保険料は加入者本人に加え、事業主も折半で負担しています。こちらの手続きは、管轄の年金事務所とのやり取りになります。

その他手続き|法人ワンストップサービス

法人ワンストップサービス

法人設立ワンストップサービスとは、定款の認証や登記申請の手続きをマイナポータルを利用することでまとめて行えるサービスです。デジタル庁が運営しているサービスで、設立後に税務署やハローワークにて必要な手続きもすべて行えます。法人設立ワンストップサービスを利用することで、各種申請の手間を省けるだけでなく、登記申請処理に通常3日~1週間かかるところ、最短24時間以内に完了することも出来ます。そのため、通常よりもさらに早く会社を設立することが可能です。

デジタル庁|法人ワンストップサービス

株式会社との比較をしてみよう

次に株式会社との違いをみていきましょう。

株式会社とは株式を発行し、その株式を購入してもらうことで資金調達を行い、その資金で事業をする会社のことです。

所有している人と経営している人の役割が切り離された会社形態になっており、これを「所有と経営の分離」といいます。会社経営を行う取締役は、株主による集会である株主総会で選出されます。なお、小規模の会社の場合は、株主と取締役は同一になっていることもあり、経営者が株式を購入し出資することで、株主=経営者となる場合もあります。

株式会社のメリット

①資金調達ができる

合同会社とは違い、手元の資金が少ない場合でも、株式の発行により、資金調達することが出来ます。 株式によって調達した資金は、融資などと違って返済の義務はありません。

また、株式とは、株式会社が出資者である株主に発行する証券のことで、事業を始めるときだけでなく、事業の拡大の際にも株式を発行し、事業に必要な資金を集めることができます。

②信用度や知名度があがる

株式会社では、株主が経営を監視しているので、決算書の書き換えや違法な証券取引などの不祥事を防ぐことができます。よって他の会社形態よりも信用度が高くなります。

また、株式会社が発行する株式を、証券取引所で自由に売買できるように株式上場をすることも可能です。上場するには、証券取引所へ申請し、証券取引所が定める基準に応じた審査を通過しなくてはなりませんが、株式が上場すると、資金はより集めやすくなり信用度や知名度も上がります。

株式会社のデメリット

①設立に時間や費用がかかる

定款の認証や登録免許税など、合同会社に比べて多くの設立費用がかかります。また、登記の内容も多く、公的機関との手続きにも時間が要します。

②決算の公告義務がある

会社の状況を明らかにし取引の安全性を保つために、株主総会の承認後には、貸借対照表やその要旨を公告しなければならないという義務があります。一方で、合同会社の場合は必要ありません。

個人事業主との比較|2つを紹介

次に個人事業主との違いをみていきましょう。

個人事業主とは、個人で事業を行う人のことを言います。最近よく耳にするフリーランスと呼ばれる人たちも個人事業主になります。

個人事業主は手続きが簡単

個人事業主の場合は、法人化と比べて難しい手続きは必要ありません。「個人事業の開業届出書」を提出することで個人事業主になることが出来ます。また、クラウド会計ソフトも充実してきたおかげで、確定申告等も以前に比べ簡単になってきています。

個人事業主は信用度では法人に劣る

一方、手続きが簡易な分、信用度が低くあまり大きな仕事を受ける機会がないため、売上が法人よりも少ない傾向があります。また、事業資金と生活費が一体となっており、財務状況が不明瞭なため融資なども受けにくくなっています。

また、法人税とは違い所得税が採用されているため、利益が増えすぎると、場合によっては法人税よりも多くの税金がかかってきます。

合同会社設立にあたっての注意点

最後に、合同会社の設立を検討されている方へ注意すべきポイントを解説します。現在個人事業主として活動されている方や、いきなり法人設立を検討されている方など、さまざまなケースがあるかと思います。ご自身の状況に応じて判断しましょう。

売上が少ない場合

合同会社を設立するメリットを説明してきましたが、実際に法人化すると、設立費用や毎年かかる費用が出てきます。思うように売上が見込めず、結局、個人事業主としてやり直す人も多くいます。ある程度売上が見込める状態になるまでは個人事業主として経験を積むことも検討してみましょう。

短期的な売り上げしか見込めない場合

法人は継続して経営する必要があります。創業当初は順調でも、半年後、翌年、翌々年と、売上が見込めない場合など、短期的な売り上げしか考えていないのであれば、すぐに潰れてしまう可能性があります。会社を設立する場合は、先に数年単位での事業計画を立てましょう。

共同で経営する場合

共同で経営する場合は、意見の違いが生じたり、お金に関することで揉め事が増えていきます。売上の見込みがあるにも関わらず、社員の足並みが揃っていないと会社の存続は難しくなります。また、社員が辞めるとなると、出資金の払い戻しをしたり、資本金にも影響が出てきます。

共同で運営する場合はお互いの信頼関係がとても重要になりますので、設立前にはよく話し合い、ルールを決めるなどして、しっかりと考えて行動しましょう。

手間がかかるのが苦手な場合

合同会社の設立は、株式会社と比べれば簡単ですが、個人事業主と比べると大変なことです。設立時だけではなく、確定申告や決算申告など、さまざまな種類の手続きが増えて対応しなければなりません。

これらを疎かにしてしまうと法人としてのメリットが十分受けられなくなるので、手続きが面倒な方は、個人事業主のほうが向いている場合もあります。また、専門家に依頼することで解決できる場合がありますので、よく検討しましょう。

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短期間での設立には合同会社がおすすめ

本記事で説明した通り、合同会社は短期間で設立でき、費用の負担も少ないというメリットがあり、法人化を検討している方も始めやすい会社形態であります。

自分が行う事業内容や事業計画から逆算してどの会社形態が適しているのか検討して進めることをおすすめします。

税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に会社設立に関してお悩みの方、会社の財務状況など経理に不安がある方へのご相談やご支援も承っておりますのでお気軽にご相談ください!税務のプロとして経営者の皆様をサポートいたします。

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投稿日: 2024年6月24日   10:59 am
更新日: 2024年11月5日   12:16 pm