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会社設立のときにかかる費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説
弊社、税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社設立のご相談を受ける際、費用面でのご相談も多いです。
特に「会社設立にかかる費用は経費なの?」という疑問は多く聞かれますし、これから会社設立を考えているなら気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は会社設立の際にかかった費用が経費となるかや、費用の仕訳方法について解説していきます。また、会社設立を税理士に依頼するメリットについても合わせて紹介しますので、参考にしてください。
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Contents
経費とは?
経費とは、個人事業主や法人が事業を行って収益を上げるために、または、管理を行うために必要な費用のことです。社会人をしていると「経費で落とせるから大丈夫」という言葉を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。
例えば、取引先の方と食事を交えて仕事の話をする場合は接待交際費として経費を計上できます。ただし、ここで間違ってはいけないのは「経費で落ちる=お金はかからない」わけではないということです。あくまでも会社の運営に必要な経費として「経費で落ちる=会社の資金から落ちている」という認識を持ちましょう。
なお、経費として計上できるのは次の通りです。
・福利厚生費:従業員の福利厚生のために必要な費用
・旅費交通費:仕事のための移動にかかる費用
・出張費:出張にかかる宿泊費などを含めた費用
・研修費:社員の研修やスキルアップのために必要な費用
以上の他にも分類されない費用がありますが、基本的な経費の知識を理解しておくことで、より効果的で無駄のない経費管理が可能となります。
経費にするメリット
会社で経費として計上することのメリットは、経費が増えると納める税金が少なくなることです。新しく事業を立ち上げたり、事業を運営する場合には、発生した利益に応じた金額を税金として納める必要があります。
会社の営業活動による成果は収益と呼ばれ、収益から経費を差し引いた金額が会社の利益となる仕組みです。そして、利益が大きいほど支払う税金が高くなるため、収益から経費を多く引くことができれば納税額が少なくて済みます。
何が経費で計上できるかの範囲を理解しておくことは、会社の運営を適切に行うためにも節税のためにも重要です。
経費にならないのは?
では、経費で計上できないものとはどんなものでしょうか。
経費として計上できるのは、会社の売り上げに直接または間接的にかかる費用です。そのため、個人的な費用の支払いは経費に計上できません。
例えば、個人の飲食代や私生活に必要な日用品などです。このような会社の売り上げと関係ないものまで経費として計上してしまうと、税務調査において指摘され、調査結果によってはペナルティを課せられてしまうため注意しましょう。
会社設立でかかる費用の区分
会社を設立するにあたってかかる費用は「創立費」と「開業費」の2つに分けられます。
創立費は起業の準備から会社設立までにかかった費用、開業費は会社設立から実際に営業開始までにかかった費用のことです。それぞれのどのような特徴があるか解説していきます。
会社設立の準備から設立までにかかる創立費
先でも述べたように、創立費は起業するための準備期間から会社設立までにかかった費用のことです。創立費は経費として計上できるため、うまく使えば大幅な節税効果が期待できるでしょう。
以下、創立費として計上できる費用をご紹介します。
●設立登記を依頼した司法書士や行政書士への報酬
●定款認証費用
●創立事務所の賃貸料
●登録免許税
●金融機関への取引手数料
上記以外での会社設立に必要な費用なら経費として計上できる場合もあります。例えば会社設立のための会議を喫茶店でおこなった場合、その時にかかった飲食代や交通費は創立費として計上しましょう。
会社設立後から営業開始までにかかる開業費
開業費は会社を設立した後、実際に営業を開始するまでにかかる費用です。開業費も経費として計上できます。
以下、開業費として計上できる費用は以下をご紹介します。
●接待交際費
●広告宣伝費
●市場調査費
●印鑑や名刺の制作費用
上記以外にも、会社の営業を開始するために必要であれば、開業費として計上することができます。ただし、会社設立日から営業開始までの期間に限定されるため、注意が必要です。開業費として計上できないものには、土地や建物の賃貸料、水道・光熱費、社員の給与などの継続的に発生する費用は含まれません。
繰延資産をうまく活用する
創立費と開業費の勘定項目は「繰延資産(くりのべしさん)」と呼ばれる資産です。繰延資産は任意の期間に費用として計上できるので、会社設立や開業準備を行った年に計上する必要がありません。そのため、多くの利益を得ることができた年に経理処理をすることができるので、創業初期の節税対策としても非常に有効な仕組みです。ここからは繰延資産について解説していきます。
繰延資産とは?
繰延資産とは、支出の効果が来年以降も継続する場合に、費用を資産として計上できる仕組みです。先でお伝えしたように、会社の創立費と開業費は経費として計上できます。ただし、経理処理をするときはいったん繰延資産に計上した後、任意のタイミングで償却していきます。これは、会社設立の初年度にすべての経費を計上してしまうと、赤字になってしまう可能性があるからです。創立費と開業費を一度繰延資産にすれば、複数の年度で分散することもできますし、会社の運営がうまくいき、利益が多く出たタイミングで一気に経費化することも可能です。この仕組みを利用することで、経費の計上を分散したり、税金面で有利になる状況を作り出すことができるのです。
繰延資産の償却方法
償却とは、繰延資産に計上した金額を費用化する処理のことで、創立費と開業費を償却するには2つのルールがあります。
・会計ルール
会計ルールでは、繰延資産にした創立費と開業費の償却期間は5年以内です。また、償却方法は毎期同額を償却する定額法を用いることが会計ルールとして決められています。
・税務ルール
税務ルールでは、焼却する金額や償却期間を納税者がその都度変更できます。もし税務ルールで繰延資産を償却するなら、会社の経営状経営状態に応じて消化することが可能です。
会社設立の流れに沿った費用の仕訳方法
経費がどんなもので、会社設立にはいろいろな費用がかかることが分かったと思います。
ここまでの内容を基に、会社を設立する際のそれぞれの費用の仕訳方法について簡単に解説していきます。
開業準備のとき
借方 | 貸方 |
現金(資産) | 資本金(純資産) |
会社の経理処理は、まずは資本金の払い込みからスタートします。
会社設立の登録免許税を支払ったとき
借方 | 貸方 |
創立費(資産) | 現金(資産) |
登録免許税や定款認証費用などは費用計上しがちですが、創立費として資産計上します。
開業準備の市場調査費を支払ったとき
借方 | 貸方 |
開業費(資産) | 現金(資産) |
市場調査費や広告宣伝費なども費用計上しがちですが、開業費として資産計上します。
決算処理で繰延資産を償却したとき
借方 | 貸方 |
創立費償却(費用)開業費償却(費用) | 創立費(資産)開業費(資産) |
会計上では繰延資産とした創立費と開業費の償却は、償却期間が5年間と決まっています。ただし、税務上では任意となるので、もし赤字の場合は償却処理をせず、利益が上がった段階で償却処理をすることも可能です。会社の経営の状況を確認しながら、無理なく確実に償却していきましょう。
会社設立を税理士に依頼するメリット
ここまで費用や経費、償却方法などについて解説してきましたが、ややこしいですし難しい内容ですよね。実際に会計処理を行う場合、専門的な知識がないと損をしてしまうかもしれません。そんな時は、弊社、仙台オフィスにも在籍している専門家「税理士」に依頼することがおすすめです。ここでは税理士に依頼するメリットについて4つ紹介します。
税理士に依頼するメリット①余計な税金を払わずに済む
会社設立の際に気を付けたいのが税金の管理です。特に創業初期は何かとお金が掛かるだけでなく、会社の経営がうまくいくかもまだわからない時期なので、出来るだけ無駄な税金は払いたくありませんよね。しかし、専門的な知識が不足していると、「もっと節税できたのに」という事態になりかねません。
私たち税理士はお金のスペシャリストで、会計から税金のことまで知識が豊富です。会社設立や運営における適切な税務のアドバイスや、経費として計上できる項目、節税対策などのサポートをします。税理士の専門知識を活用することで、円滑な資金繰りや事業運営を進められるでしょう。
税理士に依頼するメリット②補助金や助成金、融資のアドバイスがもらえる
税理士に相談するメリットとして、補助金や助成金、融資についての知識が豊富で、適切なアドバイスを受けることができます。
利用可能な補助金や助成金があっても、知識不足から見逃してしまいがちですが、税理士に依頼すれば、どんな制度が利用可能で一番節税できるか、経営する事業に合わせたアドバイスを受けることが可能です。
例えば仙台市では、新規事業者向けの補助金として「仙台市中小企業チャレンジ補助金」「仙台地域企業スケールアップ補助金」などが用意されています。
また、創業時には有利な条件で受けられる「創業融資」があり、この融資をうまく活用できれば、倒産のリスクを避けつつ安定した安定した経営を行うことも可能でしょう。弊社、仙台オフィスでも多くのご相談を受けており、融資成功率は毎年90%以上あります。
税理士に依頼するメリット③本業に集中できる
会社設立はしたけれど、事務作業や手続きに追われて「本業に集中できない」という事業者様が多いのではないでしょうか。
銀行口座の開設、クレジットカードの発行、記帳業務、従業員の給与計算、各種届出書類の作成・提出、役員報酬の準備など、やらなければいけないことが多く存在します。慣れていない人が作業しようとすると、大幅な時間ロスや書類のミスが考えられ、大きな負担となることでしょう。
税理士に依頼すれば、面倒な記帳業務や手続きを支援してくれるため、本業に集中して取り組むことが可能になります。
税理士に依頼するメリット④会社設立の失敗を未然に防ぐ
会社設立には定款や登記など、あとから変更することが難しい書類があります。この内容は重要なことで、会社名・本店所在地・役員氏名・資本金などを登記事項として法務局へ登録する必要があるのです。
専門家に相談することで、不用意な記載を避け、慎重に検討し最適な決定を行うことができます。
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今回の記事では、会社設立にかかる費用は経費になるのかや、仕訳方法などについて解説してきましたがいかがでしょうか。
会社設立には多くの費用がかかりますが、中には経費として計上できるものがあり、うまく処理すれば節税にもつながります。しかし、それには専門的な知識が不可欠です。また、各種書類の作成や手続きが多いので、税理士に相談しアドバイスをもらうことが重要です。
税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社設立における創業支援が充実しており、会社をスタートさせるために必要な業務を、すべてサポートいたします。
これまで200社以上の会社設立に携わってきた実績があり、得られたノウハウをすべて提供させていただくことが可能です。また、会社設立から設立後に必要な手続きまで万全のバックアップ体制を整えていますので、ご安心してお任せください。
会社設立にかかる費用や経費について疑問や不安がある方は、まずは弊社に相談してみてください。ご連絡お待ちしております。
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投稿日: 2024年11月25日 10:49 am