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株式会社と合同会社って何が違う?メリット・デメリットを比較
仙台市にはさまざまな創業支援があり、それらを利用し、会社設立を考えている人も多いと思います。会社設立を考えているなら必ず迷うと思うのは、どの会社形態(種類)で設立するかということです。
いくつか会社形態はありますが、この記事では株式会社と合同会社について比較、紹介していきます。それぞれの異なる特徴、メリット・デメリットがありますので、注意点をよく理解した選び方をしないと、後になって後悔するかもしれません。
迷っている方はこの記事を参考にしてみてください。

Contents
株式会社と合同会社って何が違うの?
株式会社と合同会社の根本的な違いは「所有と経営が分離しているかどうか」という点です。ここでは、それぞれの違いの詳しい説明をしていきます。
株式会社とは?
株式会社とは、会社が株式を発行し、その株の売買によって集めた出資金を基に事業を運営していく会社形態のことです。また、株式会社の最も大きな特徴として「会社の所有と経営の分離」していることにあります。
会社を設立・運営していくには資金調達が欠かせません。株式会社は設立の際に、株式を発行しています。お金と引き換えに出資金額に応じた株式を出資者に渡すことによって、出資者は会社の「株主」となり、会社が事業運営で得た利益分配を受けるなどの権利を得られるのです。
出資者(株主)は同時に、会社の経営に携わる権利もあります。これは株式会社の経営者(創立者)が所有者なのではなく、より多くの株を保有している「株主」が会社の所有者だからです。ただし、取締役などの実際の経営者は株主総会によって選ばれ、その委任を受けないと実際の経営に携わることができません。
また、株主は会社の所有者ですが、会社の債務に関しては自身の持つ株式の引受額以上の責任は負いません。これを有限責任といいます。これにより、いくぶん安心して会社への出資が行えるようになってるのです。
先ほど株式会社の特徴として「会社の所有と経営が分離している」とは言いましたが、中小・中規模の株式会社の場合、総じては経営者と所有者が一致しています。株式は必ずしも第三者に募集をかける必要はなく、設立者が発行株式を全て引き受けてもよいのです。会社の規模が大きくないなら全株式を所有した設立者が、形式上株主総会を開き、自身を経営者として選任しても問題はありません。
合同会社とは?
一方、合同会社とは、経営者と出資者が名実共に一致している形態の会社です。出資者の全てが業務執行権を持っています。合同会社は有限会社に代わる会社形態として、2006年の会社法改正時に誕生しました。一番新しい会社組織で「持分会社」とも呼ばれてます。
もし、設立者が100%出資するのであれば、総会を開くことなくそのまま経営者になれますが、複数の出資者がいた場合は、その全員が経営者になります。この場合、出資金額に関係なく同一の一票を保有しているため、会社の方針や意思決定は原則として社員全員の同意でおこないます。
なお、合同会社の出資者の事を「株主」ではなく「社員」と呼びます。
また、株式会社と同様に、出資者は出資額以上の責任を問われない有限責任です。
関連記事:合同会社から株式会社に組織変更するには?費用や手順を紹介!
それぞれのメリット・デメリット
税理士法人プロゲート仙台オフィスにご相談してこられる方の中には、「株式会社と合同会社ってどっちを選べばいいの?」というご質問も多くいただきます。中には「取り合えず株式会社でいいよね」と内容をわからずに決めていらっしゃる方も・・・
会社形態は、どんな規模の事業を考えているのかや、将来的な展望によって選択することが必要です。そのためにも、ここでは双方のメリット・デメリットを解説していきます。
株式会社のメリット
〇社会的な認知度、信用度が高い
株式会社は合同会社よりも社会的な認知度が高く、また、合同会社などの持分会社と比べると守らなければならない法律や規制が多く、その分会社としての信用度も高いです。
人材採用の求人の募集や各金融機関からの融資など、多角的な面で合同会社や個人事業主より有利に進めることができます。
〇株式発行による新たな資金調達がしやすく、大規模な事業展開も可能
株式を発行することで、配当金などを目的とする投資家を含め、幅広い方面に出資を募ることができます。また、出資者は間接有限責任となるため、出資金額を超えて損失を負うことはありません。そういった意味でも投資しやすいメリットがあります。
〇万が一の際にも有限責任にできる
有限責任とは、会社の債権者に対し、出資額を限度として責任を負うことを指します。例として、会社が倒産したときに出資したお金は失ってしまいますが、それ以上の損失の支払義務は発生しないということです。これは、株式会社の株主は債権者に直接責任を負うのではなく、出資した会社に出資した額だけの責任を負う、間接有限責任となります。
〇経営が混乱しにくい
株式会社は、合同会社よりも経営が混乱しにくいという特徴があります。
これは、経営に口出しできる権利が保有している株式の数に応じて付与される仕組みになっているからです。
例えば株式保有者が6人いて、6人とも意見がバラバラだった場合、その中のひとりが70%の株式を持っていれば「過半数の賛成」がとれるため、良くも悪くも何らかの結論は出ます。
株式会社の場合は、株の保有比率に応じて経営上の意思決定を行うことにより、「全員の意見が一致しない」「意見がまとまらず経営が混乱する」「派閥同士の争いになり結論が出ない」などの理由から事業が進まなくなるような事態を防ぐことができます。
〇権利譲渡・相続・事業継承の手続きがしやすい
株式会社の場合は、株式の権利譲渡、相続、事業承継などの手続きがしやすいというメリットもあります。
会社の経営に参加できる権利は、どれだけの株式を保有しているのかに応じて決まりますが、上場企業の場合は市場で自由に株取引が可能なため、その権利を誰に譲渡しようと自由です。
また、家族経営を行っている会社の社長が突然死した場合も、後継者となる相続人(配偶者や子供・兄弟など)が社長の保有していた株式を相続することによって、会社の経営に参加する権利も同時に受け取れることになるため、スムーズに事業承継が行われます。
株式会社は、経営に参加できる権利である「株式」の権利譲渡が比較的簡単に行えるため、相続や事業承継なども行いやすい点も特徴といえるでしょう。
株式会社デメリット
〇会社設立・ランニングコストは共に合同会社より高くかかる
株式会社と合同会社では会社設立にかかる費用や手続きがそれぞれ異なります。
例えば、法務局で登記申請する際に納める登録免許税は株式会社・合同会社共に「資本金額×0.7%」ですが、合同会社が算出される金額が6万円に満たない場合は6万円です。一方で株式会社は算出される金額が15万円に満たないときは15万円かかります。また、株式会社は定款を作成した後、公証役場で認証を受けなければいけません。この認証手数料が資本金額に応じて1.5万円〜5万円程かかります。一方で、合同会社は定款の認証を受けなくてもいいため、公証役場での手続きや手数料は発生しません。
〇決算公告が必要
決算公告とは、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に明らかにし、取引の安全性や公正を保つために行われます。合同会社には決算公告の義務がありませんが、株式会社には毎年必ず決算公告を行う義務があります。一般的に、株式会社の決算公告は官報に掲載しますが、7万円程度の費用がかかり、電子公告の場合であっても1万円程度の費用が必要です。
〇株式上場には、もの言う株主や敵対的買収などのリスクがある
株式上場することによって大きな出資が見込まれる一方で、経営に積極的に提案を行う「もの言う株主」もいます。アクティビストが企業に成長戦略を提案し、企業が応じられれば企業価値向上に繋がります。しかし、経営者が気に入らなければ「売却」という強硬手段をとる場合もあるため、注意が必要です。
また、買収対象会社の取締役会の同意を得ない、強引な買収を仕掛けてくる「敵対的買収」のリスクも高まります。基本的には対象会社の経営権を得られるように、総株主の議決権の過半数の取得を目指すことが一般的です。
〇役員任期がある・変更登記などの手間がかかる
株式会社の役員の任期は最長10年と決まっており、同じ人が役員に再任される場合でも、再び登記の手続きが必要で、その度に登録免許税がかかります。
登記変更の手続きや費用がかかりますが、この制度を利用して定期的に役員の見直しができるため、メリット・デメリットの両法の側面があるといえるでしょう。
合同会社のメリット
〇設立コストが株式会社より安い
合同会社の大きなメリットのひとつとして、株式会社よりも設立費用を安く抑えることができる点は魅力的です。
会社設立の際に最低限かかるコストは、株式会社の場合は約17〜24万円掛かるのに比べ、合同会社の場合なら約6〜10万円程と低いです。これは株式会社で必要な定款認証が不要など、コストだけでなく設立手続きの面でも負担が少ないです。
少しでも支出を抑えたいと考えているなら、創業時の負担が軽減されることは大きなメリットですね。
また定款認証が不要なため、株式会社に比べて設立にかかる時間が短いという観点からも、合同会社のメリットと言えます。
関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説
〇ランニングコストが抑えられる
株式会社とは異なり、合同会社には決算申告義務がありません。そのため毎年の官報掲載費が発生しないため費用が抑えられます。また、役員の任期を設ける必要もないことから、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる登録免許税も掛かりません。
〇経営の意思決定がしやすく自由度が高い
株式会社の場合、会社の運営方針や重要事項を決定する際には、必ず株主総会を開催し採決をとる必要があります。一方で合同会社の場合は、出資者(社員)それぞれが経営者なので、迅速な意思決定が可能です。そのため、経営の采配や自由度が高くなります。また、合同会社の場合、第三者からの出資を想定していないため、会社経営や方針に社員以外の第三者の意思が介入しづらいというメリットもあります。
〇利益配分を自由に決めることができる
合同会社は出資比率に関係なく利益配分ができることも、経営の自由度の高いメリットの一つです。
会社の利益は、配当という形で出資者(株主)に分配されます。株式会社では、出資比率に応じて出資者への利益配分が決まっているので、出資金が多い人がより多くの利益を受け取る仕組みになっています。
対して合同会社では、出資比率にかかわらず、定款に利益配分を自由に定めることができます。例えば、優秀な成績の社員には、その利益配分比率を高く設定するということも可能です。
また、定款内容は株式会社よりも自由度が高いため、会社の事情や性質・特色に応じた定款を作成できます。社員それぞれの技術力や業績などの個人のスキルを基に、出資額だけではない要素で利益配分を決められるのは、合同会社の特徴といえるでしょう。
合同会社のデメリット
〇社会的な認知度・信用度の低さ
比較的新しい形態のため、株式会社に比べると合同会社の認知度は低くなります。ご相談者様にも「会社といえば株式会社」と考えられている人が多く、実際数も多いことから、「株式会社」と銘打っている方が社会的な信用度についても高くなるでしょう。求人についても、まだまだ株式会社より集まりにくい傾向にあります。
〇新たな資金調達がしづらい
株式会社の場合は新たに株式を発行し、新規の出資者を募ることができますが、合同会社ではその方法がとれないため、資金調達に苦労するかもしれません。合同会社が「外部から資金調達をしたい」と思ったときにとれる方法は、社債や融資などが中心となります。しかし社債は株式と異なり負債という扱いになり、一定期間後に元本をまとめて返済しなければなりません。返済の際には多額の現金がなくなるため、十分に耐えられるように資金繰りを綿密に行っていく必要があるでしょう。
また、金融機関からの融資も、信用がなければ受けられません。会社の利益や実績を着実に積み上げ、それを基に金融機関からの信用・信頼を得られることが必要です。
〇社員同士が対立する可能性がある
合同会社は誰がどれだけの出資をしたか(出資比率)に関係なく、原則として全社員(出資者)ごとに平等に経営権と一人一票の議決権を持っています。「社員の考えや思いを重視する組織体」ため、意思決定を行う際、出資者の社員同士で意見の対立が起こってしまうと、経営や業務に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
代表社員の継承、事業継承、出資者の権利譲渡については社員全員の同意が必要です。経営に関する事項では社員の過半数、業務執行社員を選出している場合には業務執行社員の過半数の同意が必要になります。そのため、意思決定の採決がとりやすいよう社員の人数を奇数にしたり、何らかの対策が必要です。
また、利益配分が自由であるからこそ社員同士が対立する可能性も考えられます。利益配分についての社員同士の対立を防ぐためにも、定款に「出資額に準じた利益配分とする」などの記載をしておくことがトラブル回避に役立つでしょう。
〇上場できない
株式会社の場合、上場して更なる事業拡大や店舗増設を目指すことができますが、合同会社の場合は株の発行ができないため、そもそも上場できません。将来より大きな事業展開や上場を目指しているのであれば、株式会社を選んでおくことをおすすめします。
〇権利譲渡・相続・事業継続の手続きがやりにくい
合同会社の場合、会社経営に関与する権利は「持分」と呼ばれており「各自の意思で勝手に誰かに譲る」ということが認められていません。
原則として合同会社で持分を他者に譲渡する場合は、必ず他の社員全員の同意が必要と定められているためです。
例えば、合同会社の代表者が「自分の子供に代表の座を継がせたい」と思っていても、他の社員の同意を得られなければそれを実行することはできません。
また、合同会社では社員が死亡=「退職扱い」となり、亡くなられた社員の持分が自動的に相続者に渡るということはありません。もし持分を相続者が欲しいなら、会社にそのことを伝え、請求を認められる必要があります。あらかじめ定款に「出資者が死亡した場合」についての条項をケース別に追記しておくことで、事業の継承問題を回避できます。
株式会社と合同会社、向いているのは?
ここまでメリット・デメリットを解説してきましたが、それぞれの強みを理解できたのではないでしょうか。それを踏まえて、どちらがご自身の会社に向いていますか?
ここからはそれぞれに向いている人の特徴についてお伝えします。
株式会社に向いている人
株式会社に向いている人は以下の通りです。
将来的に事業展開を見据えているため、多角的に資金調達できるようにしたい
研究・開発・広告宣伝費などに多額の費用をかけたいと考えている場合には、金融機関だけでなく投資会社やベンチャーキャピタルなど、幅広く資金調達が見込める株式会社を選びましょう。
株式上場をし、信用度を得て取引先の開拓や優秀な人材の採用などをしたい
株式上場には、会社としての信用・信頼度の高まりや、事業拡大に向けて進みやすさ、創業者利益を享受できるなどのメリットがあります。将来的に株式上場を考えている人や、事業内容がB to B(法人向けの)ビジネスの場合は株式会社が適しているでしょう。
「代表取締役」という肩書が欲しい
「代表取締役」という肩書は株式会社の場合のみ使用できます。合同会社では「代表社員」という肩書になってしまうので、肩書にこだわるのなら株式会社を選ぶのが良いでしょう。
合同会社に向いている人
合同会社に向いている人は以下の通りです。
できるだけコストを抑えたい
先でも述べたように、株式会社に比べると合同会社は予算的にも時間的にもコストを抑えて会社設立が可能です。そのため起業したくても十分な資金が準備できていない人や、将来的に事業拡大は考えていない人、小規模、一人社長で節税のために会社を作りたい方には合理的で向いています。
経営や自社業務を対等な関係で行いたい
「役員同士を対等な関係にしたい」という場合には、社員全員が平等であることが原則の合同会社が向いています。例えば、「町おこしのために地域住民で温泉経営の会社を立ち上げたい」「リサイクル業界の企業同士、対等な関係のまま環境配慮にした環境整備を目的に活動する会社を設立したい」というようなケースが該当します。
事業内容がB to C(個人向けの)ビジネスの場合
飲食店や美容院、介護老人福祉施設などメイン顧客が故人に向けての場合や、スキルやノウハウでなど無形の資産によって契約を獲得できるような場合も、合同会社をおすすめします。これは顧客が「株式会社ではないから信用できない」という考えを持ちにくいためです。
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投稿日: 2025年1月14日 8:29 am
更新日: 2025年2月14日 10:53 am