- 会社設立
会社設立後にやるべきことと提出すべき書類
今回は会社を設立した後にやるべきことと提出する書類についてお伝えしていきます。

Contents
会社設立後にやるべきこと
会社設立後にやるべきことは大きく分けて2つあります。まずは銀行口座の開設、そしてもう1つは税務署や年金事務所など公の機関への届出です。
あとは会社によっては何か許可が必要な場合は、行政の許認可を担当している部署に申請を行うなどの手続きが必要となります。
銀行口座の開設
銀行も最近では口座を作るのが厳しくなっており、事業の実態などをきちんと確認して口座を作成するという流れになっています。登記事項証明書や定款などの書類はもちろん持っていきますが、その他に事業内容が分かる書類などを用意しなければならないケースもあります。
届出書類について
税務署・都道府県税事務所・市区町村役場
会社設立後に税務署や各都道府県税事務所、市区町村役場に提出する書類について以下にまとめています。
税務署 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
各都道府県税事務所 市区町村役場 | ![]() ![]() ![]() |
まずは税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に「会社を設立しました」という届出である法人設立届出書を提出します。電子申告をすることもできますが、そうでない場合はご自身が設立した会社の管轄の税務署や県税事務所、市区町村役場などに直接届出を行います。
また、青色申告を行う場合には青色申告の承認申請書を提出する必要があります。こちらは設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日の前日までに提出しなければなりません。例えば1月や2月に設立をして3月が決算という場合には、3月までに届出をしないといけません。会社を設立した際に多くの経費がかかった場合、青色申告でなければ赤字を2期目に繰り越すことができないため、提出遅れになってしまうと損失を繰り越せずに損をしてしまうケースもあるので注意しましょう。
給与の支払いがある場合には、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出します。こちらは従業員だけではなく、役員にも給与を支払うのであれば提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書とは、給与を会社から払う際に天引きした税金の納付ですが、通常毎月行うものを半年まとめてにできるというものです。こちらは給与を支払う人数が10人未満の場合に使うことができます。設立当初は何かとバタバタしており、なかなか毎月納付することがままならない場合にはこちらを提出しておいて、半年に1回の納付にするというのが一般的かと思います。
年金事務所
年金事務所に提出する書類は以下となります。
年金事務所 | ![]() ![]() ![]() |
健康保険・厚生年金保険新規適用届は、会社設立から5日以内に提出となっています。また役員や従業員など人単位での届出は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届となります。扶養の方がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届も合わせて届出をしましょう。
ハローワーク・労働基準監督署
従業員を雇用する場合には、ハローワークと労働基準監督署に以下の書類を提出します。
ハローワーク | ![]() ![]() |
労働基準監督署 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
従業員を雇用する場合には、雇用保険と労働保険に入る必要があり、その届出もしなければなりません。ただ、1人社長の場合は必要ありません。
まずはハローワークで雇用保険の手続きを行います。労働保険に関しては、労働基準監督署が管轄となります。
これらの他に会社の状況によって、提出すべきものが異なりますのでしっかり確認をするようにしましょう。
手続きに関してご相談ください!
今までお伝えしてきた手続きを一人で行うことは手間はかかりますが、できないことはないと思います。ただ、どうしても会社設立後、特に忙しく、これら手続きを全て一人で行うのが難しい場合もあるかもしれません。そのため、専門家に依頼できるのであればその方が間違いはないかと思います。
もちろん会社設立後の手続きだけを依頼することも可能です。ただ期限があるものがあるため、出来るだけ設立前から手続きの代行などできる税理士や社労士を見つけることをおすすめします。
弊社でも会社設立のサポートをさせていただいておりますので、「時間がなかなか取れない」「手間だ」ということであれば、是非一度ご相談ください。

関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説
関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
投稿日: 2025年4月21日 8:54 am