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会社設立時の資本金、いくら用意するべき?

これから法人化をお考えの方に向けて、今回は、会社設立時の資本金はいくら用意するべきかを解説していきます。
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Contents
資本金は会社の運転資金?
資本金は設立時に会社に入れるお金となり、そこから経費などを支払ったり、会社に必要なものを買ったりすることになります。そのため、運転資金という認識を持っていただいて良いでしょう。
会社設立時に借り入れをする方も多く、基本的には資本金と借入金で会社を運営していくイメージです。
1円で会社を設立した事例はある?
1円で会社を設立した事例は、私は見たことはありません。法律の改正によってできるようになったのですが、その改正当時は1円で設立してみましたというような方もいらっしゃったのではと思います。
ただ、資本金が極端に少ない場合は信用度合いといったものはほぼないということになってしまいます。例えば資本金1円で借り入れをしようとしても難しいでしょう。少額の資本金でお金を借りるということはハードルが高くなります。また、資本金の金額は登記簿に載るため、取引先の会社にも見られる可能性があり、取引に影響を及ぼす恐れもあります。
また、合同会社でも株式会社でも資本金の考え方は同じです。
金融機関の資本金の捉え方
基本的には、個人事業主がお金を借りる時と同様で「自己資金はいくらか?」という視点で見られることになります。つまり、資本金の額は自己資金の額ということになり、金融機関からは自己資金をきちんと作ってきた人なのか、あるいは作れなかった人なのかという見方をされるでしょう。例えば100万円をきちんと貯めて作れる人は、「事業を始めても堅実に管理をして貯めていける」「利益を出していける」など管理面ではある程度実績がある人だという見られ方をします。逆に自己資金がつくれないとすれば、「お金を管理するのが苦手な人」と思われる可能性があります。
資本金は借入額の何割用意すべき?
望ましいのは借入額の2〜3割ほどは自己資金を用意しておいた方が良いと思います。自己資金が多ければ多いほど借り入れは通りやすくなり、銀行側としても安心でしょう。仮に3割用意できない場合でも、例えば1割ほどは最低限用意していただいた方が良いです。
税法上の資本金の考え方
税法上は資本金が多いと税金が増えるというケースがあります。これは大まかにいうと、資本金の金額が1億円を基準に中小企業か大企業かというラインが引かれている形です。1億円を超えると使えない特例があったり、中小企業ではないのでという条件ができたりなどします。例えば、交際費は中小企業は法人で年間800万円経費にできますが、1億円超えると大きい企業なので800万円という枠がなくなります。また、今は中小企業は、法人税は800万円までは税率は低いですが、それも1億円を超えるとなくなってしまいます。
このように、1億円というラインで受けられなくなる特例などが多数あるため、仕組み上税金が増えてしまうことがあります。
また、会社設立時の資本金が1,000万円以上の会社は消費税を必ず納めなくてはなりません。消費税は基本的に2年前の売上が1,000万円あれば納税義務者になります。会社設立時は2年前の売上がないため、本来は消費税を納めなくて良いのですが、1,000万円以上の資本金がある場合は消費税を納めることになります。(今はインボイスが始まっていて、設立時から消費税を納めることが多いため、消費税について資本金がいくらというのはあまり関係がなくなってきている感じもありますが、一応そのような規定があります。)
最低限用意すべき資本金額
資本金がいくら必要かというのはケースバイケースです。
例えば我々の税理士業で言えば、税理士を個人事業として持って、税理士業以外の保険の代理店やコンサルティング業務のようなことをやる場合、合同会社を設立しその法人に売上を上げるとします。その場合、特に借入をするわけではなく取引先も税理士としてその方自身を見るため、会社の信用などはあまり関係ありません。そのため資本金は少ない金額でスタートしても問題はないでしょう。
逆にご自身の会社として仕事をしていく場合は、信用は大事になり、資本金はある程度用意すべきでしょう。
その他、建設業などは資本金の制限があるのでそれを満たす必要があります。
会社設立に関するご相談もお任せください
今回は会社設立時の資本金について解説いたしました。
先ほどのように事業を行うにあたっての資本金のラインがない場合はいくらでも良いのですが、最低でも100万円ほどはあった方が事業の本気度は見せられるでしょう。
弊社でも会社設立に関するサポートをさせていただいています。今後会社設立をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。

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投稿日: 2025年12月15日 10:55 am


