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合同会社から株式会社へ|変更の手続きや費用を解説

現在、合同会社を経営されている方で、最初はコストを抑えて合同会社にしたけれど、今後組織拡大して大きくするために株式会社へ変更を検討しているという方もいらっしゃるかと思います。
今回は合同会社から株式会社へ変更する手続きや費用について解説していきます。

Contents
合同会社から株式会社に変更の際の必要な手続き
官報への公告
官報に載せ、合同会社から株式会社に変わりましたということを公告をして会社の関係者(取引先等)にお知らせする手続きが必要です。これによって債権者や利害関係者に周知し、一定期間後に申し立て等がなければ問題なしとして法務局が手続きを進める形となります。
登記申請
合同会社から株式会社に変えるには、登記が必要となります。合同会社から株式会社に変えた旨を法務局に申請して、申請が通れば株式会社に変わることになるため、その変更の手続きに対して準備をする必要があります。
その他行うべきこと
会社の名前が変わることになるため、通帳の名前の変更や契約の名義も変更する必要があります。
また、税務署や県、自治体に名前が変わった旨の届出を出します。その他、ホームページや名刺の変更、取引先への連絡なども必要になります。
発生する費用
費用に関しては、手続き上は以下となります。
登録免許税:6万円
官報への公告:約3万円
合計:約9万円
これに追加して、登記の手続きのため司法書士に依頼する場合はその費用もかかります。
変更までの期間
官報の公告をすると1ヶ月は待たなくてはいけません。これは、1日で良いというわけではなく、それなりに期間を空けて何も問題がなければという趣旨のためです。官報に申し込む時点で1週間ほどかかり、そこから1ヶ月あけてその後登記の申請となります。登記の申請も1週間はかかるので、それを踏まえるとかかる期間としては1ヶ月半〜50日ほどとなります。
変更時の注意点
合同会社で複数人出資者がいる場合には、全員が同意しないと変更することができません。株式会社の場合は株の持ち合いで権利の強さが決まりますが、合同会社はそうではなく1人1票となります。あまり強硬に反対されることはないかと思いますが、全員の同意が必要ということには注意しておきましょう。
株式会社へ変更のメリット
1番のメリットは、対外的に信用度が上がるという点かと思います。
例えば、取引を行うにあたって信用の関係上個人事業主とは取引しない、という会社もあったりします。合同会社の場合は、会社なのですが形態としては個人事業主に近いです。そうなると取引先も個人事業主のような会社である、と見ることがあります。そのため取引上、大きい会社と取引しようということであれば、ネックとなるかもしれません。また、人を採用する際、株式会社ではなく合同会社だと一般の方は「なんだろう」と思ってしまう可能性もあります。
これらのことから信用度としてはやはり株式会社の方が上であるため、それが1番のメリットだと言えるでしょう。
株式会社への変更のご相談もお任せください
状況に応じてですが、事業を拡大していきたい場合は株式会社の方がやりやすい面は多いかと思います。
現在、合同会社で株式会社に変更しようか検討されている方で、事業拡大を目標にされているのであれば変更されることをおすすめします。
弊社でもご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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投稿日: 2026年1月5日 11:26 am


