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仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
仙台市で会社設立をする場合、どうしたらよいでしょうか。 できれば費用を抑えてお得に会社設立できたらいいですよね。もちろん自分で設立することで費用を抑えることも可能です。しかし、専門的な知識がないと会社設立の書類作成や申請手続きはややこしく、ミスをしてしまうかもしれません。慣れない作業に手間取り、時間がかかってしまうことや、ミスによって書類を作り直すことによる時間のロスは、大きな損失になるため、失敗は避けたいですよね。 この記事では、会社設立支援実績200社以上ある税理士法人プロゲートが、仙台市で会社設立をする場合のお得な方法や失敗しない会社設立、仙台市で受けられる創業サポートについて紹介していきます。是非、参考にしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=qHnHzbQm35Y 仙台市で会社設立をする魅力 近年、会社設立の地として注目されている仙台市。仙台市がどうして会社設立の地として選ばれているのか知っていますか。 ここでは、仙台市で起業する魅力について4つ紹介していきます。 仙台市で会社設立する魅力①国の政令指定都市 東北地方で最大の都市として知られている仙台市は、「国の政令指定都市」です。 事業者が活動しやすい様に規制を緩和したり、手続きを簡略化したりすることで、より事業活動や経済活動が活発に行えます。仙台市を「日本一、起業しやすい街」にするため、仙台市ではさまざまな地域で「国家戦略特区」の制度を活用し、起業を目指す方にとっては踏み出しやすい環境が整っていると言えるでしょう。 仙台市で会社設立する魅力②周辺地域へのアクセスの良さ 仙台から東京までは、新幹線で約1時間35分で行くことができ、飛行機では国内線だと北海道から沖縄までの11の空港へ、国際線ではソウル・上海・北京・台北の4つの空港へ行くことが可能です。 仙台市内は車移動が必要な所もありますが、街の中心部なら地下鉄・JR・路面バスなどの公共機関を利用することで十分生活することもできます。このような周辺地域へのアクセスの良さもビジネスの拠点として仙台市に会社設立をおすすめする理由の一つです。 仙台市で会社設立する魅力③バランスの取れた産業と教育 仙台市は商業、製造業、特に電子機器と食品加工業が盛んです。比較的低い産業コストと質の高い労働力も魅力の一つで、起業家にとってはうれしい条件が揃っています。また、東北大学をはじめとする経済の教育・研究機関も集積しており、学術的な視点から経済の見直しのアドバイスがもらえたり、市や大学などの研究機関と連携して経済発展に活発な行動ができる仕組みも魅力的です。また、後ほどご紹介しますが、仙台市では会社設立のサポートも充実しており、新規事業者は起業から運営まで、さまざまな支援を受けることができます。 仙台市で会社設立する魅力④さまざまな創業サポート ①〜③の内容に加え、仙台市では起業家に向けた創業サポートが充実しています。公的機関の相談窓口も多く準備されているので、 といった気軽な相談から、 といった具体的な内容も、さまざまな専門家の力を借りられる仕組みができているのです。 仙台市では無料の電話相談窓口で専門家が対応してくれる場合が多く、起業家にとって嬉しい創業サポートが充実しています。初めての会社設立でも一歩を踏み出しやすい環境が整ってるだけでなく、創業サポートをうまく利用すればお得に起業できることも魅力的ですね。 ここまで仙台市で会社設立をする魅力について紹介しましたが、どうすれば会社設立の費用を抑え、よりお得に起業することができるのでしょうか。 会社設立を自分で行うメリットデメリット 会社設立は自分で行うことが可能です。その場合、どんなメリットとデメリットがあるのか十分に理解しておく必要があるので解説していきます。 自分で会社設立を行うメリット|費用が抑えられる 一番のメリットは、外注費用が抑えられることです。また、会社設立に関するための知識を勉強するため、結果的に会社法や税金などの知識を身につけることができ、会社を設立するという経験も得られます。 自分で会社設立をデメリット|面倒くさい&ミスが起きる 一方、会社設立には多くの提出書類を用意する必要があり、手順も複雑です。慣れない作業だと時間も掛かり、ミスをしてしまうリスクが高まってしまうというデメリットがあります。また、手続きと準備に時間をとられてしまい、肝心の会社の事業が圧迫されてしまうかもしれません。 会社を設立するという経験は得難いものですが、十分な時間が確保できない人や、専門知識に不安がある方は一度専門家に相談してください。弊社でも初回相談は無料でお受けしております。 会社設立を依頼する場合のメリットデメリット 会社設立を自分で行う場合のメリット・デメリットを解説してきましたが、専門家に依頼した場合はどうでしょうか。ここからは専門家に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説していきます。 専門家に依頼するメリット|時間と手間がかからない! 専門家に依頼した場合、一番のメリットは何と言っても正確な書類作成とスムーズな申請手続きによる時間の短縮化でしょう。必要書類や手続きのミスをなくし、正確に用意できることは専門的な知識があればこそ可能といえます。必要な書類もスムーズに準備することや申請代行によって大幅に時間を短縮することができれば、他のことに時間を使うことができ、会社設立を進めながら本業にも集中して取り組むことが可能になります。 外注費用が掛かるとはいっても、自分で会社設立を一から行うよりもはるかに早くスムーズに設立することができるので、結果的に費用が抑えられます。合わせて必要なときにアドバイスを得られることを考えれば、必要な出費ではないでしょうか。 専門家に依頼するデメリット|費用がかかる 専門的に依頼した場合のデメリットとしては外注費用がかかることです。概算費用としては、下記のとおりです。 株式会社:約245,800円~ 合同会社:約103,500円~ 費用についての詳細はこちらの記事をご覧ください。 また、どこに相談をすればいいか分からない人も多いでしょう。せっかく依頼したとしても、相性が悪いとうまく連携が取れず、計画通り進まない可能性も考えられます。 人と人なので相性はありますが、コミュニケーションをとり、関係性を築ける専門家を選べるように、無料相談・面談などを活用して事前に相性を確認することも必要です。 会社設立で失敗しないためには専門家に依頼! ここまでご説明した通り、会社設立で失敗したくないという方は、専門家に依頼しましょう。デメリットとしては外注費用が掛かることぐらいで、正確な書類作成や申請代行、必要なアドバイスなど、依頼した方が受けられるサポートやメリットが大きいです。 ここからは会社設立を進める上で関係する専門家について紹介していきます。 税理士|登記業務は専門外 税理士は財務の専門家です。主に税金や決算に関する会計業務の専門知識を持っており、会社設立や経営・財務相談などを依頼できます。会社設立に特化しているわけではありませんが、必要な知識は最低限有していることや、税金などの節税に関して強いので、会社設立後も長期的なサポートを受けられるよう顧問契約を結ぶこともよいでしょう。ただし書類作成支援はできますが、登記業務や許可申請は専門外です。 税理士は他の専門家と提携している場合が多いので、必要に応じて他の専門家を紹介することが可能です。 司法書士|実際に登記申請を行う 司法書士は登記の専門家で、会社設立で必要な登記関連の手続きの代行が可能です。他の士業とは異なり独占業務のため、司法書士だけが登記申請や登記の関連業務を行う資格を有しています。登記申請は細かい内容や申請が複雑でミスが起こりやすいため、専門家である司法書士に依頼すればスムーズに申請を進めることが可能です。 しかしながら、設立時の決算期の設定の仕方により、消費税メリットが受けられないケースも想定されますので、最初の相談は税理士に行った方がいいケースがあります。 行政書士|定款作成や許認可に関してサポート 行政書士は行政手続きに強く、届出の代行申請、許認可申請・公文書作成の支援などが得意です。また、定款の作成や承認業務のサポートも行います。 許認可が必要な業種は、介護サービス・飲食店・建設業・物品販売業・不動産業など多岐にわたるため、まずは自分の設立する会社には行政機関からの許可が必要なのか調べましょう。その上で必要なら行政書士への依頼を検討してください。 社会保険労務士|雇用関連のプロフェッショナル 社会保険労務士は、会社設立と合わせて社員を雇用する場合に労務関係の書類作成や相談ができます。人事に関しての専門家でもあり、労働保険・社会保険・年金・給与計算・帳簿作成など労務に関するアドバイスを受けることが可能です。また、雇用の助成金や補助金を申請する場合にも社会保険労務士がいると申請がスムーズに進めることができます。 創業50年以上の信頼「税理士法人プロゲート」 前項でご紹介したように、会社設立には多くの専門家が関わってきます。特定の専門家に依頼するというより、それぞれ役割をこなし、サポートし合いながらチームとして会社設立に向けて進んでいくのが理想的ですね。 弊社は税理士業務だけでなく、社会保険労務士業務、行政書士業務、経営コンサルティング業務も行っております。創業時から経営まで幅広くご相談やサポートが受けられる体制が整っていますので、安心してお任せください。 必要に応じて提携司法書士をはじめとした専門家をご紹介いたしますので、まず最初に税理士法人プロゲートにご相談ください。 200社以上の会社設立支援実績! 税理士法人プロゲートは創業1973年と歴史ある税理士事務所です。50年以上に渡り、経営者様や資産家様のサポートをしてきました。日本政策金融庫や民間金融機関との融資実績も豊富で、それらの経験から得られたノウハウを提供することができます。 また、冒頭でも記載した通り、弊社はこれまで200社以上の会社設立をサポートさせていただきました。その積み重ねてきた信頼を軸とし、お客様の目線に立ち、得られた経験やノウハウを分かりやすく提供しております。また、会社設立だけでなく、会社設立後に必要な手続きも含めた万全のバックアップ体制を準備していますので、安心してスタートを切ることができます。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、税理士だけでなく、社会保険労務士、行政書士、など多くの専門家が在籍しており、さまざまな問題に応対可能です。会社設立だけでなく、財務会計、資金調達、給与計算、人事労務管理、相続相談、就業規則作成など総合的かつきめ細やかなサポートをご用意しております。 さらに、弊社ではベテランから若手まで幅広く人材が揃っていますので、お客様との相性の良いパートナーを見つけることもできます。お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい専門用語などを使用せず、わかりやすい言葉で説明し、具体的なイメージを描けるよう意識しております。「話しやすさ」「相性」等は実際に面談してみないと分からないことなので、会社設立をお考えの方はまずはお気軽にお問合せください。 税理士法人プロゲートが選ばれている3つのポイント ・専門家たちによるワンストップの総合サポートが充実! 弊社では税理士・社会保険労務士・行政書士など、豊富な知識と十分な経験を積んだ専門家が多く在籍しています。そのため、会社設立をする上でワンストップで対応可能です。会社設立時によくあるご相談が「創業融資」です。融資支援実績としては、毎年、融資実行率が90%以上ありますのでお任せください。 他にも税務・会計や資金調達、給与計算就業規則作成、人事労務管理、相続相談など幅広い問題に対応できます。 「こんなことを相談してもいいの?」と悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 ・創業50年以上の実績に裏打ちされたノウハウと専門家によるきめ細やかなサポート 弊社グループは50年以上に渡り、お客様創業や運営のサポートを行って参りました。 また、積み重ねてきたノウハウをお客様とのコミュニケーションを通して提供できるように心がけています。若手からベテランまで一人一人のスタッフが、きめ細やかに支援をいたしますのでご安心してお任せください。 ・若手起業家と同じ目線で未来を見据えた並行支援 専門用語は難しく、知識がないと理解に時間がかかってしまいますよね。 弊社では多くの専門家が在籍していますが、財務・会計などの難しい専門用語を使用せず、お客様の目線に立ち、わかりやすい言葉でご説明させていただきますのでご安心ください。平均年齢が60歳以上と言われる税理士ですが、当社では30代の若い税理士が親切・丁寧・誠実に未来を見据えた経営支援をさせていただきます。 税理士法人プロゲートで受けられるサービス案内 会社設立 税理士法人プロゲートでは、会社設立に関するための人材が豊富に揃っており、各種手続きに必要なサポートをご用意しております。 ご自分で行うことも可能ですが、不要なミスを事前に防ぎ、正確な書類作成や各機関への申請業務をスムーズに進めることができるので、私たちにお任せください。会社設立に伴う全ての相談・必要な業務をご支援いたします。 また、設立手続きを効率化するために、社内マニュアルを作成しております。これにより、低コストで間違いのない会社設立が可能となりました。 お客様に安心して会社をスタートできるように、ワンチームとなり全力でサポートいたします。 融資支援 これまでの実績を基に、申請前に独自の基準で融資の実行確率を判断することができます。その結果を受けて融資が可能と判断した場合には、成功率が90%以上ございますので、初めての方でも安心して融資を受けられます。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 経理・記帳代行 「数字のミスは起きやすいけれど絶対に失敗したくない」 「自分で行うだけでは不安に感じる」 このようなお悩みをお持ちの方へ、税務・会計のプロである税理士が、複雑な税法に関してわかりやすく説明いたします。 労働保険・社会保険の手続き 新たに事業を立ち上げる場合や、社員・従業員の入退社に伴い、各種保険の手続きが必要です。税理士法人プロゲートでは、社会保険労務士も在籍しており、プロに依頼することでスムーズに手続きを進め、本業に専念していただけるようサポートします。 その他仙台市の起業家へ向けた創業サポート 仙台市では会社設立を考えている起業家の方に向けたサポートを積極的に行っています。ここからは仙台市独自のサポートについて紹介していきます。 仙台スタートアップスタジオ 仙台スタートアップスタジオでは仙台市と株式会社ATOMica、ReGACY Innovatio Group株式会社が中心となり、仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会参加団体とも連携して、起業家の皆様のさまざまなお悩みや相談に対応可能です。 各種セミナーを開催したり、仙台や東北にゆかりのある経営者や支援者の方からの意見やアドバイスを聞くことができ、革新的なアイデアや技術向上に繋がるきっかけになるよう支援や情報収集の場を提供しています。 仙台スタートアップスタジオ|公式HP 仙台市で会社設立の無料相談を実施の公的機関 初めての会社設立は、何から始めればいいのかわからず不安になってしまいますよね。そんな時には、仙台市で起業をする方のサポートを行ってくれる公共機関もあるので、まずは気軽に相談してみましょう。ここからは公共機関を中心に紹介していきます。 公益財団法人仙台市産業振興事業団「起業支援センターアシ☆スタ」 仙台市内にあり、仙台地域で起業を志す方のための起業支援センターです。 起業家や経営者に向けた各種セミナーの開催や、起業者同士の交流の場として開設されました。オープンスペースもあり、ビジネス書なども用意されているので、会社運営のノウハウや技術向上に向けたスキルアップのための勉強場所として利用されています。志を持った同業者との交流は良い刺激となり、新たなビジネスチャンスにつながる出会いもあるかもしれません。これから会社を設立する方だけでなく、起業間もない方、資金繰りについて相談したい方、事業資金計画、新しい販路開拓のアドバイスなどさまざまな相談にも対応可能です。起業に関するサポートから開業後のアドバイスまで、ワンストップで相談できますので気になる方はご確認ください。 仙台市起業支援センターアシ☆スタ|公式HP 所在地:仙台市青葉地区中央1-3-1 AER7階 連絡先:022-724-1124(平日9:00~17:00) 公益法人仙台市産業振興事業団「仙台市開業ワンストップセンター」 仙台市開業ワンストップセンターでは、仙台市内での会社設立のオンライン申請をサポートしております。 仙台市企業支援センター「アシ☆スタ」の交流サロン内にオープンしており、現在では会社設立に必要な定款の作成・認証、登記、許認可の申請手続きがオンラインで申請できるようになりました。オンラインを利用することで、書類の修正手続きや申請がスマート化するので、多忙な起業家には嬉しいサービスです。 仙台市は国家戦略特区に指定されており、行政手続きのオンライン化が積極的に推進されているので、利用してみてはいかがでしょうか。 行政書士、司法書士などの専門家が揃っているので、登記申請方法や電子定款の作成、会社設立のオンライン申請、許認可の申請、各種保険、労働相談についてのご相談も可能です。 仙台商工会議所「創業パワーアップサポート」 仙台市から「特定創業支援事業者」と認定されている仙台商工会議所では、経営支援員や連携する中小企業診断士、日本政策金融公庫、税理士、司法書士、などさまざまな分野のプロによるサポートが受けられます。 「創業パワーアップ」は、創業計画書の作成サポートから創業資金相談、許認可手続き、従業員の雇用と各種保険、販促や集客のアドバイス、創業後の搬送支援も充実しており、気軽な相談から未来のパートナー探しなど、起業に纏わる全てのサポートを準備しているので、初めての会社設立のでも安心して相談できます。 仙台商工会議所創業パワーアップサポート|公式HP 所在地:仙台市青葉区本町2-16-12 連絡先:022-265-8127(平日9:00~17:00) ビジネス相談起業家育成研究所 一般社団法人東北ニュービジネス協議会 一般社団法人東北ニュービジネス協議会は、東北地域の「出会い、ふれあい、つながり合い」をモットーに会社設立支援や起業家の育成、経営者などによるイベントやセミナー開催の支援などを行っています。全国各地に会員がおり、会員同士や各地域のニュービジネス協議会の交流の場としてイベントやセミナー、ビジネス相談会などを企画・開催し、新たなビジネスチャンスや相互研鑽の場を提供しています。 一般社団法人東北ニュービジネス協議会|公式HP 所在地:仙台市青葉区中央2-18-13 大和証券仙台ビル10階 連絡先:022-261-5817 仙台市で会社設立を検討中ならプロゲートへ! いかがでしたでしょうか。 仙台市は、大学や研究機関とも連携して経済発展を目指しており、国家戦略特区として起業家へのサポートも充実しております。まさに「日本一起業しやすい街」といえるのではないでしょうか。そんな魅力に溢れた仙台市で会社設立を考えている方は、まずは税理士法人プロゲートにご相談ください。 このようにお考えの皆さまと同じ目線に立ち、専門家の立場からご支援致します。 現在は、無料相談もお受けしておりますので、まずは気軽にご相談ください。メール、お電話でのお問い合せお待ちしております! 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介 関連記事:会社設立のときにかかる費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説 関連記事:個人事業主が法人化するベストタイミングは?メリット・デメリットについて解説 関連記事:仙台市青葉区で税理士をお探しなら税理士法人プロゲートへ

合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫?
会社を設立しようと考えている方の中には、初期費用を抑えることや会社の運営に自由度を高めたいという理由から、合同会社を選ぶ方が多いのではないでしょうか。 合同会社は、代表社員が1名でも設立可能ですが、2名でも設立することができます。 会社設立する前に代表社員を1名にするか複数名にするかは、会社の経営方針を左右するため、慎重に検討する必要があります。 この記事では、合同会社を2名以上の代表社員で設立する場合のメリット・デメリット、設立の手続きの流れ、そして注意すべき点について詳しく解説していきます。 合同会社を代表社員2名以上で設立する時の特徴 まずは、合同会社の概要を確認していきましょう。 合同会社は、2006年の会社法改正によって新たに設けられた会社形態です。 合同会社は、株式会社と違い設立が容易で、経営の自由度が高いという特徴を持つ会社形態です。中小企業や個人事業主の方にとって、魅力的な選択肢といえます。 2名以上で合同会社を設立するときの特徴は以下の通りです。 1.所有と経営が分離していない 2.1人1票制度 3.簡単に社員を除名できない 4.出資の払い戻し手続きが大変 社員同士でのトラブルが生じたときに、これらの特徴が原因で解決が困難となる場合があります。それぞれの特徴を紹介していきます。 所有と経営が分離していない 株式会社のように、株主と経営者(社長)が完全に分離していません。合同会社では、出資者がそのまま経営者となるのが一般的です。 合同会社においては、代表社員となるためには、出資をしなければならない仕組みです。 出資者がそのまま経営に参画するため、意思決定が迅速に行え、柔軟な経営が可能になります。 出資者と経営者を分ける構造にしたい場合は、合同会社よりも株式会社や有限会社が適しています。 1人1票制度 合同会社では、基本的に1人の社員が1つの議決権を持ちます。 出資額の多い少ないにかかわらず、意思決定においては、全員が平等な権利を行使できます。 合同会社が定款変更をするときや代表社員の追加、組織変更などの重要な事項を行うときに、社員全員の同意が必要とされる場合が少なくありません。 出資額にかかわらず、社員全員の同意ですので、社員全員がそれぞれが平等な権利を持っています。 定款に別段の定めを置くことで、出資額に応じた議決権を付与する設計が必要と感じるのであれば、株式会社の方がシンプルです。 簡単に社員を除名できない 合同会社では、社員の除名は、全員の同意が必要で簡単ではありません。株式会社のように、株主総会のように株式総会で決議すれば簡単に除名できるのとは対照的です。それほど合同会社では経営者の責任は重く、簡単に除名できないのです。 出資の払い戻し手続きが大変 合同会社から出資を払い戻すには、他の社員の同意が必要となる場合が多く、手続きが複雑になることがあります。 代表社員を2名(複数)で運営するメリットとデメリット ここでは、合同会社を運営する上で代表社員が複数名いることでのメリットとデメリットを紹介していきます。 会社の中での社員同士の信頼関係や業務内容、取引先との関係性、人柄などそれぞれの代表社員が持つ能力や経験を十分に考慮して選択する必要があります。メリットとデメリットを把握した上で、決めていきましょう。 メリット 複数名の代表社員がいる場合のメリットは以下の内容です。 ・出資金額に関係なく、代表社員それぞれが平等な立場 ・権限を明確にしておくことで、スピーディーに意思決定が行える ・代表社員が複数名の場合、各代表社員が契約できる 出資金額に関係なく、代表社員それぞれが平等な立場 複数の代表社員はそれぞれが平等な権利を持ち、意思決定ができます。代表社員が複数名いると、各出資者のノウハウや経験、経営能力を活かすために、事業領域や業務区分ごとに代表社員を設けるというケースも可能です。 権限を明確にしておくことで、スピーディーに意思決定が行える 複数名の代表社員がいることで、意思決定から行動までのプロセスが非常に速くなり、自由な会社経営が可能です。 代表社員が複数名の場合、各代表社員が契約できる 代表社員が複数名いる場合、1人が長期不在の場合でも、他の代表社員が契約を結ぶことができます。他にも日本と海外などのように複数の拠点を設置する場合には、各地の拠点に代表社員を配置することで、現地での契約業務をサポートし、迅速な対応や意思決定を可能にします。 デメリット 複数名の代表社員がいる場合に注意しなければいけない点は、以下の内容です。 ・取引先に誰が会社を代表する人か混乱を招く恐れがある ・代表社員ごとに法人実印がある場合は、勝手に契約される可能性がある 取引先に誰が会社を代表する人か混乱を招く恐れがある 代表社員それぞれが代表者を名乗ることで、取引相手に誰が代表者なのかわからなくなってしまうと不信感を与えてしまいます。ビジネスとは関係ない部分の情報で不信感を与えてしまい、取引がうまく進まないことも考えられます。 代表社員が複数名の場合は、勝手に契約される可能性がある 代表社員が複数名の場合には、代表者ごとに法人実印を登録できるため、勝手に契約される可能性があります。他の社員の同意を得ずに結んだ契約でも有効になるため、注意が必要です。 代表社員を2名以上にする場合の注意点 次に、合同会社を代表社員を2名(複数)で設立する場合の知っておきたい注意点があります。 2人の関係が悪くなる場合や一方と連絡が取れなくなったりすると、会社の経営自体に支障が生じます。そうならないために、信頼できる相手との設立が必須です。 問題が起こる可能性は否定できないため、リスク回避の行動が必要です。 定款を作成する際 前もって想定できるリスクに対しての対策などを定款に盛り込むことも、大切なリスク回避の1つです。 定款は、会社を運営するための基本的ルールです。定款に必要事項だけでなく、会社の形態や現状に合わせた条項を前もって記載することで、将来的に発生する可能性のあるトラブルへの対策ができます。 リスク回避の1つとして、前もって定款に記載することで後から起きる問題への対策が可能になります。 法人の実印を登録する際 代表社員が2名(複数)いる場合、法人実印はそれぞれ別に用意する必要があります。 合同会社を設立する際に、代表社員が法務局に届け出る法人実印です。この法人実印は、1本の印鑑を複数名で共有することは認められておらず、代表社員1名に1つの印鑑とされています。 代表社員が2名(複数)いる場合は、1名で登録するか、複数名で登録するかを選ぶことができます。 どちらも登録する場合は、それぞれの名前で印鑑登録を行うために、別々の印鑑が必要です。 合同会社設立の流れ|5step 最後に、合同会社を設立するための手続きや流れを紹介します。 5つの手順にわけて解説していきます。手続きや書類作成時の参考にしてみてください。 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 step1 会社の概要を決める 定款を作るために必要な基礎項目の社名や所在地、業務目的、社員構成などを決めます。 社名(商号) 社名(商号)は、会社の顔となる大切なものです。さまざまな決め方がありますが、社名の前後には、必ず合同会社という法人格を入れます。 社名を考えるときには、類似する名前がないか、本店所在地を管轄する法務局で商号調査を行いましょう。個人事業主から法人化する場合は、以前使用していた屋号を引き続き使用することもできます。 公共機関や有名企業などの特定の団体を連想させる名称を使用すると、不正競争防止法により賠償責任を求められる可能性があります。関連のない社名にしましょう。 本店の所在地 本店の所在地は法律上の住所のため、実際の業務活動地とは異なっても問題はありません。 自宅やレンタルオフィスでも可能ですが、後で事務所を移転すると、登記の変更手続きと登録免許税がかかります。不要な費用をかけないために、長期で業務を行える場所を選ぶことがおすすめです。 資本金 資本金が1円からでも設立できますが、資本金が極端に少ない場合は、会社の資本力がないと判断され、融資が受けにくくなる可能性があります。 金融機関の融資を受ける際には、売上のほかに資本金も確認されます。会社を設立した直後で決算書がない場合には、信用度を測る判断材料として資本金の額が確認されます。 決算期 法律で会社は一定期間の収支を整理し、決算書を作成することが義務付けられています。会計年度(事業年度)は、決算書を作成するために区切る年度のことです。 定めるには決算期をいつにするかを決めることが必要で、1年を越えなければ自由に決めることができます。 設立日 会社の設立日とは、法務局に設立を登記申請した日のことで、自由に決められます。設立日にしたい希望日が決まっている場合は、逆算して準備することが必要です。 法務局に郵送で書類を送る場合は、日付指定をしても業務外の日や、書類に不備があると受領してもらえません。このように、指定した日を設立日にできない場合があるので注意が必要です。 業務目的 業務目的では、どんな業務を行うのか会社の事業内容を明確にしましょう。この後で作成する定款で、取引先や金融機関に会社の業務内容を明確に正確に伝えることが目的で記載するため、できるだけ具体的で過不足のないようにしっかり内容を考えましょう。 将来に計画している事業を書くことも大切ですが、あまりにも違う種類の事業ばかり書くことは避けましょう。「この会社は何をやりたいのか」と混乱してしまい、信用できないと判断される可能性もあるため、書き方には注意しましょう。 後から事業目的を変更する場合には、定款と登記の変更手続きが必要になるため、登録免許税として3万円かかります。 社員構成 合同会社を設立する時、代表社員の人数や誰を代表社員として選任するのかといった社員構成を決めます。 代表社員1名から設立できて、株式会社の代表取締役と合同会社の代表社員は同じ役割です。 会社を設立する際には、社員(出資者)全員の印鑑証明書が必要です。 step2 定款の作成 会社の概要が決まったら、会社の規則となる定款を作成します。定款の作成は、会社の将来を左右する重要な作業です。自由度が高い合同会社だからこそ、設立する会社の実情に合わせてしっかり検討し、適切な定款を作成することが大切です。 定款には、必ず記載しなければならない記載事項があります。1つでも記載がないと定款そのものが無効となるので、注意しましょう。 その絶対記載事項は以下の通りです。 ・目的 ・社名(商号) ・本店の所在地 ・社員の氏名または名称、および住所 ・社員全員が有限責任社員であること ・社員の出資目的、価格、評価の基準 上記以外でも定款に定めておけば効力が発生するため、会社独自の事柄や必要なことがあれば、後のトラブルを防ぐためにも記載することがおすすめです。 記載例は以下の通りです。 ・社員の中で業務執行社員、代表社員を定める場合 ・損益配分の比率 ・事業年度 ・社員総会の開催に関する事項 ・社員を除名する方法 定款を作成したら、会社保管用と登記申請用の2部用意します。会社保管用には4万円の収入印紙を貼って会社で保管し、登記申請用は法務局へ登記申請所と合わせて提出するためです。 電子定款で作成する場合、紙媒体ではないため収入印紙代の4万円は不要です。 step3 出資(金銭・現物出資)の履行 合同会社の場合は、定款の認証は必要はありません。定款の作成後は資本金の払い込みを行います。現物出資の場合は、その財産の全部または一部の給付の履行を行います。 出資金は、出資者の預金口座に振り込む際には、まとめて振り込まず、振り込んだ人と金額が明確になるよう振り込む必要があるので注意しましょう。出資者が複数名いる場合には、出資金をまとめる代表者の口座を決め、出資者が1名ずつ出資金を振り込む必要があります。 全ての出資金の払い込みが完了したら、払込証明書を作成します。振り込み先の通帳の表紙や支店名、払い込みがあった明細のコピーなどの裏付け資料が必要です。払込証明書と一緒にまとめたり、全てのページの境目に法人実印で割印が必要です。 step4 設立登記 定款と払込証明書が用意できたら、合同会社設立登記申請書を作成します。登記申請に必要な書類一式と収入印紙6万円(登録免許税は資本金の0.7%の金額で、最低金額が6万円)をそろえて法務局に提出することが必要です。 法務局に登記申請をした日が合同会社の設立となるため、希望日がある場合は平日かどうか確認しておきましょう。法務局は土日祝日と年末年始がお休みなので、平日しか申請できません。 郵送で法務局に書類を送る場合は、日時指定をしても業務外の日や、書類に不備があると受理されません。指定した日が設立日にならないことがあるので気を付けましょう。 step5 設立後に必要な手続き 法務局での登記が完了したら、法人の設立に際して各種届出が必要です。税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署などへの届出を行いましょう。 税務署・都道府県税事務所・市町村役場 税務署や都道府県税事務所、市町村役場には、法人設立届の提出が必要です。税務署では、青色申告の承認申請書や給与支払事務所などの開設届書などを届け出ることによってメリットがある書類もあります。この手続きを忘れると再度提出に行く必要があるので、一緒に提出しましょう。 年金事務所 年金事務所では、社会保険の加入手続きが必要です。全ての法人会社は、設立と同時に健康保険と厚生年金保険の新規適用事業者です。 必要書類は、新規適用届や登記簿謄本などがあり、この届出には役員報酬や従業員の給料額も記載します。 ハローワーク・労働基準監督署 ハローワークや労働基準監督署は、従業員を雇用するときに必要です。役員のみで構成されている場合には、労働保険へ加入はできません。 従業員を雇入れる場合には、労働保険に加入が必要になります。労働保険は労働災害補償保険(労災)と雇用保険の2つからなり、事業者が一部負担します。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 合同会社の設立はお任せください! 今回の記事では、合同会社を代表社員2名以上で設立する場合の流れや1名との違い、注意点などをまとめました。 合同会社をはじめて設立すると専門的な内容やわからないことも多いことでしょう。 その際は、信頼できる専門家に相談しましょう。 税理士法人プロゲートは、仙台市を中心に200社以上の会社設立支援実績がございます。会社設立や税金に関してお悩みの方は、メールやお電話でお気軽にご相談ください。無料相談も行っていますので、どうぞお役立てください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた適切なアドバイスを提供いたします。 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!手続きと必要書類を解説 関連記事:会社設立の際の費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説

合同会社から株式会社に組織変更するには?費用や手順を紹介!
合同会社として起業したが、会社の規模が大きくなってきたなどの理由で株式会社に組織変更しようと考えている方もいらっしゃるかと思います。 しかし、「合同会社と株式会社の具体的な違い」「組織変更はどうやって行うのか」など疑問を持たれている方も多いかと思います。 この記事では、合同会社と株式会社の違いや組織変更の流れ、費用などを紹介します。 合同会社と株式会社の違い 合同会社と株式会社はそれぞれ法律で定められた法人の形態です。 合同会社は、2006年に会社法が改正された時に新しくできた法人形態で、設立時の出資者が出資金額の範囲内で責任を負う形式なのが特徴です。株式会社の設立に比べると手続きが簡単で、費用も株式会社を設立するより安くできます。また、株主総会の開催や取締役会の設置などの法定の手続きが必要ない分、運営がしやすく、小規模な運営に適しています。 一方で株式会社は株主総会・取締役会・監査役など、明確な組織体制と運営規定が定められており、合同会社に比べると、細かい会計基準に基づく処理が求められるため、専門的な会計知識やサポートが必要になります。 関連記事:【会社設立を考えている方!】株式会社と合同会社って何が違う?メリット・デメリットを比較 合同会社から株式会社に変更するメリット 次に、合同会社から株式会社に組織変更するメリットとデメリットを紹介していきます。 まずは、メリットですが、大きく下記の3つが挙げられます。 ・資金調達の幅が広がる ・社会的信用度が増す ・初めから株式会社にするよりも低コスト 資金調達の幅が広がる 合同会社は運営がしやすい一方で、資金調達の方法が限られており、株式を発行して投資家から資金を集めることはできません。 外部から資金調達を行うには融資や社債を発行するなど限られた方法しかないため、事業拡大や大規模なプロジェクトの際の資金調達をするハードルとなります。 一方で、株式会社に変更することで資金調達の幅が広がります。株式会社は株式を発行することで資金を調達でき、会社の成長過程に合わせた増資によっても資金調達が可能です。特に大規模な事業展開や設備投資に向けた資金が必要な場合、株式会社に組織変更するメリットは大きいといえるでしょう。 社会的信用度が増す 合同会社は比較的新しい組織なだけに、耳慣れない人も多い会社組織ですので、社会的信用度という意味合いでは、どうしても株式会社に及びません。そのため、合同会社が株式会社に組織変更すると取引先や金融機関からの信頼度も増し、取引の幅が広がるだけでなく融資も受けやすくなります。 初めから株式会社にするよりも低コスト 初めから株式会社として設立する場合、最低でも約20万円の費用が必要になります。一方、合同会社から株式会社に組織変更する場合には、合同会社の設立費用と変更にかかる法定費用のみで済むため5万円ほどコスト削減できます。 合同会社を株式会社に変更するデメリット ここまでは、株式会社に組織変更するメリットをお伝えしましたが、当然デメリットもございます。以下にまとめていきますので参考にしてください。 ・役員変更登記が定期的に必要になる ・決算公告の義務が生じる 役員変更登記が定期的に必要になる 変更する株式会社の定款の作り方によりますが、2年ごとに取締役を選定しなおし、(但し、10年に延長することも可)登記しないといけません。登記の手数料である登録免許税は1万円です。また、この登記を怠ると数万円の罰金が発生します。 決算公告の義務が生じる 毎年、定款で定められた方法で決算公告を行う義務が生じます。 自社のホームページがあればそこに貸借対照表を掲載すれば済みますが、官報で決算公告を行うと費用は5〜6万円になります。この決算公告を怠ると、会社法976条第2号によって100万円以下の罰金が科せられています。しかし、この決算公告の義務は多くの中小企業にとって費用も手間も大きな負担となることから、義務を遂行している企業が少ないのが実情です。 組織変更には2~3ヶ月の期間が必要 合同会社から株式会社への変更を開始してから完了まで、基本的には2〜3ヶ月の期間が必要です。手続きには書類の作成だけでなく、さまざまな手続きや同意が必要なので計画的に進行、対応しなければなりません。 以下より、組織変更する流れを解説していきます。 ①組織変更計画書の作成 まず、最初に行うことは、組織変更計画書の作成です。組織変更計画書には株式会社として組織を変更した際の会社構成を記載します。 具体的には、以下のような項目です。 ・事業内容 ・会社名(商号) ・本店所在地 ・発行可能株式総数 ・定款 ・取締役氏名 ・株式会社変更後の発行株式数 ・合同会社の社員役職割り当て ・効力発生日 ②株式会社としての人事を決定 次に、組織変更にあたって、新たな株式会社の役員や取締役会の構成を決定する必要があります。この中には取締役の選出や代表取締役の決定、必要に応じて監査役の設置などが含まれます。合同会社の代表の社員が代表取締役になるのか、代表社員以外の社員の誰を役員に就任させるかなど、今後の会社経営に大きく影響する決断をすることになります。 ③全社員から組織変更計画書の同意を得る 組織変更計画書が完成したら、全社員から作成した組織変更計画書の内容に同意を得る必要があります。同意は、組織変更計画書に記載されている期日の前日までに全社員から得ておきましょう。 ④債権者保護手続きを行う 会社として事業を営んでいると、さまざまな企業と取引します。その中には債権者という売掛債権を持っている取引先や、融資債権を持っている金融機関などが存在します。債権者としての権利を保護するために、債権者に内密に会社組織を変更することはできず、事前に債権者に対して組織変更を通知し承諾を得る必要があります。 この債権者保護の手続きは2つあります。 1つは債権者に個別に催告する方法で、もう1つは官報に掲載する方法です。 もし、債権者がいない場合には、個別に催告する方法は省けますが、官報への掲載は必須です。その後、債権者から異議申し立てがない場合には組織変更ができます。 ⑤合同会社の解散と株式会社の登記申請を行う 組織変更が行われたら、合同会社の解散と株式会社の登記を行いましょう。 合同会社の解散決議を行った後に法務局に解散登記を提出し、同時に新しい株式会社の設立決議と登記申請を行います。 登記には1週間〜10日の期間がかかります。 合同会社を株式会社に変更する場合の費用 合同会社から株式会社への変更に必要な大まかな費用の目安は20万円弱で、内訳は次の通りです。 ・登記にともなう費用 ・官報公告への掲載料 ・専門家への報酬 登記にともなう費用|6万円 変更に際しては、法務局への登記申請が必須で、その際に登録免許税という費用が発生します。合同会社の解散登記にも株式会社の設立登記にもそれぞれ登録免許税が必要です。 合同会社の解散には3万円、株式会社設立にも3万円の登録免除税が発生するので、合計で6万円の費用がかかります。 官報公告への掲載料|35,000円程度 先述の通り、合同会社の解散に必要な手続きの一つに、官報公告への掲載があります。官報公告はオンラインでの申し込みをするか、官報公告販売所への申し込みすることで行えます。 官報公告への掲載料は掲載される文字数によって変化しますが、35,000円程度です。 専門家への報酬|数万円~10万円程度 法律的な手続きを正確に行う目的で、税理士などの専門家にアドバイスを依頼する場合があります。専門家への報酬は、その業務の内容や複雑さによって大きく異なりますが、総合的に見て数万円〜10万円程度を見込んでおくのが妥当です。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 会社の組織変更についてはお任せください 今回の記事では、合同会社と株式会社の違いや組織変更の流れと費用を解説しました。 会社を設立するにもさまざまな手続きが必要でしたが、組織変更する際にも多くの手続きが必要になります。普段の業務と並行して手続きをすることになるので、手間と時間もかかることでしょう。「あまり理解ができない」「めんどくさい」と感じられた際は、必要に応じて顧問税理士に相談してください。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に会社設立や会計サポートを行っております。今回ご紹介したような組織変更のご相談も承っておりますので、気になる方は下記フォームよりお気軽にご連絡下さい。 関連記事:持株比率とは?比率ごとの株主権利と創業時に注意するポイント 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!手続きと必要書類を解説

事業主貸の上限は?概要、仕訳の方法やポイントを解説
個人事業主として活動されている方の中で、青色申告特別控除を受ける方は多いです。 ネットワーク環境と会計システムの進化のおかげで、会計ソフトやクラウドサービスを利用して複式簿記を作成し、家計簿感覚で現金出納長を記帳することができるようになりました。 個人事業主の経理では、生活のためのお金などを毎月の売り上げが入金されている事業用の口座から使う方も多いです。ですが、当然、プライベートのお金は、事業の経費として記帳できません。 事業用の口座から出金した際には、複式簿記に記帳し、事業のお金とプライベートの資産をわけるために事業主貸という勘定科目があります。 この記事では、起業した方や経営者の方に向けて、事業主貸の概要や上限の有無、税務調査対策などを解説していきます。 関連記事:決算申告はいつまでに申告しなければいけないの?期限や流れを解説 そもそも事業主貸とはなにか? まずは記帳に必要な知識を確認していきます。 個人事業主が帳簿上で処理する際に、事業活動に必要な経費とプライベートの支出を明確に区分し、記帳するときに使うのが事業主勘定の事業主貸と事業主借です。事業主勘定で、事業用のお金とプライベートのお金を正確に分け、経費として記録したものを確定申告で申告が必要です。 事業主貸とは 事業主貸とは事業主勘定の1つで、事業用とは関係のない支出を指します。個人事業主は、事業用のお金をプライベートな使途で支払った場合、経費にできません。 そんな時、事業主貸の勘定科目により、事業用とプライベート用のお金をはっきりと区別することで、所得金額と所得税を正確に計算できるのです。 会計処理にfreeeなどの会計ソフトなどを使っている場合は、事業主貸で入力をした費用は自動で経費計上から外されます。 プライベートの支出は経費として扱えませんが、事業用の口座から使用されるお金は、事業主貸で記帳する必要があります。 関連記事:事業主貸が多いとどんな影響がある?問題点や注意するべきポイントを解説 事業主貸と事業主借の違い 勘定科目で事業主貸に似ている「事業主借」があります。この2つは似ていることもあり、混同されることが多いですが、意味が異なるので注意が必要です。 事業主貸は、事業用のお金からプライベートのお金を使ったときの勘定科目です。事業主借は、プライベートのお金から事業用のお金を使った場合の勘定科目として使います。名前も似ていますし、混同する方も多いでしょう。 例えば、事業で使う設備や消耗品の文具などを購入する時に、個人のクレジットカードで支払う場合が該当します。その他、事業の資金繰りがうまく行かず、事業の資金調達のためにプライベートのお金を一時的に入金する際にも事業主借に当てはまります。 事業主貸と事業主借は、事業用のお金とプライベート用のお金の区別が曖昧になりやすい個人事業主にとって、必要な勘定項目です。しかし、活用が多くなると、支出の履歴がわかりにくくなります。そのため、事業用の口座とクレジットカードは用意して、しっかり使い分けることがおすすめです。 事業主貸を活用する際のポイント 次に、事業主貸を活用する上で大切な4つポイントがあります。 ・明確な仕訳 ・領収書などの証拠書類の保存 ・事業主貸の目的を分かるように残す ・税理士への相談 これらのポイントは、基本的に税務調査対策になります。詳しくみていきましょう。 明確な仕訳 事業主貸を活用するために、プライベートのお金と事業用のお金を明確に区別することが大切です。 明確に区別することで、税務調査の際に誤解が生じるのを防ぎ、正確な申告を行うことができます。仕訳を間違えると、帳簿の内容が正確ではなくなり、確定申告の際に誤った申告をしてしまう原因になります。 お金の流れを明確に仕訳することで、余計な手間が発生することを防ぐことにつながります。 領収書などの証拠書類の保存 事業主貸に関する領収証や振込明細などを必ず保管しておきましょう。これは税務調査への備えとして活用できるからです。 税務調査の際に、事業主貸の支払い内容を証明するために、領収証などの証拠資料が必要になります。 事業主貸の証拠資料となる領収書は、日常的に保存することを習慣にしましょう。 関連記事:経費はレシートでもいい?領収書との違いや活用するメリットなどを解説 事業主貸の目的を分かるように残す 事業主貸を活用した際には、その目的を明確にし、必ず何に使用したかメモを残しておくと良いです。 税務調査の際に、事業主貸の目的を説明する必要があり、メモで残されていると、税務調査官に説明しやすくなります。 領収証の裏や、会計ソフトの記帳時に摘要欄がある場合は、詳細を残しておくことがおすすめです。 税理士への相談 税務に関する専門的な知識を持っているのが税理士です。事業主貸に関する疑問や複雑な税務処理について、税理士に相談することで、適切なアドバイスや問題解決のサポートを受けることができます。 さらに、記帳代行を依頼すれば、経理業務を税務のプロに処理してもらうことができます。 税理士事務所によっては、無料相談を行っている事務所もあるので、まずは検索して相談してみましょう。当事務所でも宮城県仙台市を中心に税務相談をお受けしていますのでお近くの方はお気軽にご連絡ください。 事業主貸の上限金額はいくらまで? ここでは、事業主貸の上限金額について解説していきます。事業用のお金をどこまでプライベートの支出に充てられるのでしょうか。 結論:事業主貸の上限は、事業の状況によって異なる 事業主貸について考える場合には、事業規模や業種、個人事業主の生活費などの状況によって使えるお金の上限が変わります。結論から言うと、事業主貸に明確な上限は、法律で定められていません。 資金繰りがついていれば、特に問題はありません。 事業主貸が多いということは、生活費などプライベートのお金を多く使っているということです。 プライベートの支出が事業の利益を上回った場合は、問題が生じてきます。 例えば、事業所得が50万円で、事業主貸が60万円で計上している場合です。プライベートの支出で取り出しているお金が10万円多い状態です。この場合、その10万円はどこから出てきたのかが疑問視される場合があります。 事業主貸の明確な上限が法律で決められていませんが、使い方によっては税務調査の際にリスクが伴うので、注意しましょう。 事業主貸のメリットとデメリット! 次に、事業主貸は事業と関係のないお金を管理する上で有効な手段です。個人事業主が生活費など経費にならないお金を管理する場合には、会計処理を誤ると税務上のリスクが伴います。 以下で説明するメリットとデメリットを理解した上で記帳しましょう。 メリット① 手続きが簡単ですぐ現金化できる 事業主貸を活用することでのメリットは、預金口座から引き出すだけの簡単な手続きのみで受け取れるため、急な出費にも対応しやすいです。 資金調達にかかる時間と手続きをプロセスを必要としないので、すぐに事業に関係ないお金を調達するため、短期的な問題への対処が可能になります。 メリット② 1つの口座でも明確にお金を仕訳できる 事業主貸を利用することで、1つの口座で事業用のお金とプライベートのお金を管理できます。 1つの口座で法人用と個人用の両方を管理する際に、事業活動に必要な経費と事業に関係のないお金を事業主貸で正確に分けることができます。 複式簿記では明確に仕訳をすることが必要になるので、後で余計な手間を増やさないように正確に記帳しましょう。 そうすることで、1つの口座で事業用のお金とプライベートのお金を管理できます。 デメリット① 税務調査のリスク 事業主貸を使う上で、デメリットは税務調査の際に、事業主貸が多すぎても少なすぎても問題点として見られる場合があります。 前述したように事業主貸が事業所得を上回る場合や事業主貸が極端に少ない場合には、売上の計上漏れや過剰な経費計上がないことを税務調査で説明する必要があります。事業主貸の金額が事業所得と比べて不自然に多い場合は、所得隠しや架空経費の疑いをかけられ、税務調査で指摘される可能性があります。 たとえば、売上金額が500万円・経費が300万円・事業主貸が300万の場合は、支払金額600万円で売上金額をこえています。不自然なお金の流れがあるのかもしれないと疑われる原因の1つとして考えられるのも当然です。 税務調査のリスクを下げるために、事業主貸の仕訳や事業とプライベートなお金をしっかり区別する他に、領収書などの証拠書類を保存することなども大切です。日常的に記帳を行い、正しく理由を説明できるようにしたいですね。 デメリット② 確定申告の作業が複雑化する 事業主貸を使うことが多くなれば、事業主貸の金額を誤って計上してしまう可能性もあるでしょう。事業主貸の処理が不適切な場合、帳簿全体の信頼性が低くなり、青色申告特別控除の摘要が難しくなる場合もあります。 そうならない為にも、日頃から適切な会計処理をするよう心がけましょう。 事業用のお金をプライベートとして使う ここでは、記帳の仕訳例と記帳時の注意点を紹介します。 事業主貸の仕訳例 仕訳例として、下記が基礎的な記載の方法です。わかりやすい使用例としては、生活費を引き出した場合です。 50,000円を引き出した場合が下記の内容になります。 借方科目借方金額貸方科目貸方金額事業主貸50,000普通預金50,000 家事按分で家賃や電気代などで記帳 個人事業主の場合、自宅を事務所の一部として活用するケースもあります。自分の家で開業した場合、自宅兼オフィスで使用している部分の家賃・通信費・水道光熱費など必要経費が対象です。 家事按分は、事業での使用とプライベートでの使用が混ざっている場合に、一定の比率を決めて費用を按分します。按分比率は、合理的な理由付けが必要なこと以外は、明確な条件や決まりはありません。 計上時に事業主貸を事業主借と間違えないよう注意しましょう 前述でお伝えした通り、事業主貸と事業主借は間違えやすいので注意が必要です。特に間違えやすいのが、貸借対照表での貸方と借方を記入する位置関係です。 下記表にてそれぞれ確認ください。 事業主貸を使用した場合の記入例 借方科目借方金額貸方科目貸方金額事業主貸50,000普通預金50,000 事業主借を使用した場合の記入例 借方科目借方金額貸方科目貸方金額普通預金50,000事業主借50,000 しかし、勘定科目を間違えて逆にして記入したとしても問題ありません。集計されるのは、事業とは関係のない勘定科目になるので、事業所得の計算から外れます。 関連記事:経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説 事業用とプライベート用口座は分ける? 個人事業主は事業用の口座とプライベート用の口座を分けなくても問題ありませんが、事業用とプライベート用をしっかり分けて管理することがおすすめです。 口座をまとめてしまうことで発生するリスクを紹介します。 資金繰りが難しくなる 事業用とプライベート用の口座が1つにまとまっていると、資金繰りの把握が難しくなります。資金繰りの基本は、お金の流れを管理することです。 資金繰りがうまくいかず、預金残高が少なくなった場合は、原因を見つける必要があります。しかし、事業用とプライベート用の口座が同じ場合、資金の流れが不明確で資金不足に気がつきにくくなり、原因を見つけることが大変になります。 また、口座を分けるときには、クレジットカードも事業用とプライベート用で分けることがおすすめです。 記帳作業や確定申告作業で混乱が生じる 事業用とプライベート用の支出が混ざって、事業主貸と事業主借の記帳作業や確定申告作業が増え、仕訳が困難になります。 事業に関係ないお金の取引のたびに、事業主貸と事業主借の仕訳が発生し、発生した分だけ時間と労力が必要になります。そして、人による仕訳作業は、誤りが発生するリスクが高まります。 業務が複雑化することで、誤りが発生する原因を作り、誤りを直すという余計面倒な作業を増やすことになりかねません。場合によっては、帳簿の信頼性が低いと判断され、青色申告特別控除の適用が認められない可能性もあります。※適用が認められない場合は、白色申告として扱われます。 便利な会計ソフトが不便になる 会計ソフトやクラウドサービスなどの外部ソフトと口座を連携するときに、事業の収支とプライベートの収支もまとめて取り込まれてしまうので、その後の整理が大変になることがあります。 事業用とプライベートの口座がまとめられていることで、自動仕訳機能が活用できない場合もあり、情報の整理に手間がかかる原因になります。損益計算書を作成する機能も、正確なデータでないと信頼性が低くなります。 初心者でも簡単に経理業務が始められるようになる会計ソフトですが、口座をまとめていることで、かえって業務が増えてしまうことになりかねません。業務を効率よく行うための会計ソフトなので、口座を分けることがおすすめです。 記帳に関する相談はお任せください 今回のコラムでは事業主貸しについてご紹介してきました。 個人事業主が経理業務を行う時には、事業のお金とプライベートのお金が混ざっていたり、経費にはならない支出などが同じ通帳に混ざっていることがあります。 現在では、会計ソフトやクラウド会計で個人でも管理することが可能になりました。しかし、専門的な知識が必要になる場面もあり、適切に経費計上をしなければなりません。 複式簿記で複雑な記帳業務を行い、正確な内容を申告することが必要です。 また、経費計上には税務調査の際に問題になるリスクもあり、税理士に相談し、正しく経費計上を行うことが確実で安全です。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市の企業様を中心にこれまで1,000社以上の企業様をサポートさせていただいた実績もあり、会社設立・個人事業主の青色申告・経費計上に関するアドバイスや領収証の仕訳などの実務にも対応しています。無料相談を行っていますので、気軽に電話かメールにてお問い合わせください。 関連記事:宮城県仙台市で税理士に確定申告を依頼するなら誰にどのように相談すればいい?

税務調査の税理士費用の相場は?依頼するメリットや注意点を解説
税務調査の通知が来たら、誰しもが不安になると思います。 もし、通知が来てしまったら、どのような手続きや方法でどう対応したらいいか分からない方がほとんどではないでしょうか。また、手続きの流れが分かっても、膨大な時間と手間がかかり、精神的な負担もかかります。 そこで、税金やその手続きに詳しい税理士に立会を依頼するケースもあります。しかし、税理士に依頼するには、当然、費用がかかります。 この記事では、税務調査を税理士にする場合の費用、依頼するメリットや注意点を解説します。ぜひ、最後までご覧ください。 税務調査はいつ来る?入りやすい会社の特徴とは? 税務調査とはどのようなものなの? そもそも税務調査とは、徴税機関が我々納税者の申告内容に誤りがあった場合に、訂正を求める調査のことを言います。この調査は主に、国税庁及びその地方支局である国税局、国税事務所、税務署などにより行われています。法人のイメージが強いかもしれませんが、個人事業主でも税務調査を受けることがあります。 確定申告は自ら申告するので、その内容や税金の金額を間違えてしまう場合もあります。中には、悪質な納税者によるウソの申告により、不当に納税を免れようとする場合もあります。そこで、納税者の間で不公平が生じないように、納税の義務が果たされていないとされる納税者に対して、誤りを正す為に、税務調査が行われます。 税務調査の税理士費用の相場は? 税務調査を税理士に依頼するとき、気になるのが依頼にかかる費用です。 費用(報酬)は主に、以下の3つに分類されます。 ・事前準備の対応 ・税務調査当日の立会い ・修正申告になってしまった場合の代行 それぞれ解説していきます。 まず、事前の準備にかかる費用で4〜6万円ほど必要になります。 また、税務調査の立会いに必要な費用は、日当制で約3〜5万円×調査日数で算出されるのが相場とされています。調査日数は平均で、1〜2日とされています。 さらに、税務調査後に修正申告が必要になり、その手続きも依頼される場合は、プラスで10〜20万円ほどが必要になる場合があります。 遠方から依頼の場合、税理士に現場まで直接足を運んでいただくケースもありますが、その場合は、必要に応じて交通費や宿泊費も支払うことになります。また、内容や企業の規模によっては、準備に数日かかることもあり、費用がかさむ場合があるので注意が必要です。 ただし、これはあくまで相場になります。料金は税理士によって異なりますので、依頼するときは事前に見積りをすることをおすすめします。 税理士に依頼する3つのメリット 税務調査において、調査の対象者には細かく説明が求められます。会計、税務に詳しくないと、伝え方があやふやになってしまったり、調査官に事情がうまく伝えられないことがあるでしょう。結果として、そのことが原因で、修正申告をしなければならない可能性もあります。 そこで、調査官と対等に話ができる税理士に依頼することを考えるのです。ここでは、税理士に依頼した際のメリットについて3つご紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。 ①調査が長引かない 納税者自身で対応した場合、調査官との話し合いのなかで意見が折り合わず、調査が長期化してしまうことがあります。そのため、税理士に立会いを依頼することで、意見の食い違いにならないように交渉してもらうことができるほか、書類の不備を指摘された場合に、速やかに対応できるため調査が長引くことがなくなります。 ②不要な追徴課税を避けれれる 税務調査の立会いを税理士に依頼することにより、不要な追徴課税がなくなる可能性があります。例えば、経費の内容についての詳細を聞かれた際、正しく書類を記入していても、根拠を明確にすることができなかったり、焦ってしまい曖昧な回答をしてしまうと、経費計上を否認されてしまうことがあります。そうなってしまうと最悪な場合、本来納める税金に追加で加算税などを納めなければならなくなります。これが、追徴課税です。 ですが、税理士であれば調査官とのやり取りに慣れていますので、税法に沿った具体的な根拠をきちんと説明することができます。経費の計上や申告した内容が否認される可能性を低くすることができ、不要な追徴課税を回避することができるでしょう。 ③税務調査官とのやり取りを任せられる 顧問税理士がいる場合は、通常税務調査の前に税理士に連絡がいくことになります。調査後の日程調整や、調査当日の調査官とのやり取りを税理士の方が行うため、依頼者である納税者の負担は大きく減らすことができます。対応にかかる時間の削減だけでなく、納税者の個人の心理的な負担も軽くなります。 税理士を選ぶ際の3つの注意点とは ここまでは、税務調査を税理士に依頼するメリットをご紹介してきました。ここからは、税理士を選ぶ際の注意点を3つご紹介します。是非、参考にしてみてください。 税理士事務所の所在地 注意点の1つとして、依頼しようとしている税理士事務所の所在地の確認があります。税理士事務所が近所であれば、速やかに顔をあわせて相談することができます。顧問契約を結ぶ場合は、お互いのオフィスや、自宅から距離が近いと定期的に打合せをすることができるでしょう。 一方で、遠方の税理士事務所に依頼してしまうと、費用の相場の部分でも説明したように、税理士の方から現場に足を運んでもらった場合に、交通費や宿泊費等を負担しなければいけない場合があったり、納税者の方が税理士事務所に訪問することになったときにも、自身の交通費と宿泊費が発生する為、税理士事務所の選定には注意が必要です。 税理士の得意分野の見極め 税務調査で税理士を依頼しようと思っても、下調べなしに依頼することはとてもリスキーです。税理士にも得意・不得意な分野があります。どの税理士も税務調査に強いというわけではありません。しっかりと対応してもらうためには、税務調査に強く、実績のある税理士を選ぶ必要があります。 万一、税務調査の経験や実績がない税理士に依頼してしまうと、調査官とのやり取りがうまくいかなかったり、書類に不備があっても気づくことができない場合がありますので、事務所のホームページを見て、しっかりと見極めることが大切です。 納税者の立場になって対応ができるか 税務調査は、強制ではなく、納税者の任意に基づいて行われていることが多いです。ですが、実際のところ税務調査は断ることができないに等しいです。とはいえ、任意調査である以上、納税者の意思を無視して行うことはできません。 実際、調査官の中には威圧的な態度をとったり、税務調査に直接関係のないプライベートに関する資料の開示を求める方も少なくありません。 そのような調査官にあたった場合でも、納税者の立場になって意見・反論してくれる税理士であれば安心して調査を終えることができるでしょう。 税理士とのやり取りの段階で、この税理士は親身になってサポートしてくれるかを見極めることがポイントになってきます。 自身に合った顧問税理士を見つけよう このように、税務調査に対する税理士の依頼費用は、税理士によって異なります。ですが、人が動いているため決して安価なものではないので、しっかりと見積りをとって比較することをおすすめします。そのうえで、自身に合った税理士を見極めることが大切になります。 また、税務調査は物理的な負担と精神的な負担がとても大きいので、苦手意識のある方は、迷わず相談しましょう。ですが、税務調査を得意とする税理士のなかでも、しっかりと対応してくれる税理士を選ばないと、修正申告の対象となったり、追徴課税を作ってしまう場合もあるので、見積りの段階や、相談の際の税理士の人柄をきちんと見て、自身の希望に応えてくれる税理士を選びましょう。 税理士法人プロゲートは、税務調査相談や立会い、税務書類の作成・税務申告・相談を承っております。仙台市近辺の方や、宮城・山形県内の方でもご相談を受け付けております。 税務調査対策として記帳代行をお願いしたい方や、税務申告書のタックスプランニングをしてほしい方、初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。