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確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説
宮城県仙台市で活動されている事業主様にも、確定申告の時期が迫ってきました。 日々の事業に忙しく、ついつい後回しにしがちですが、税金を納める義務がある人は確定申告が必要です。 では「確定申告をしないとどうなる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 実は、確定申告をしないことによって生じるリスクは大きく、ペナルティとして加算税を課されたり、節税の恩恵を受けられないデメリットも発生します。 確定申告には申告義務がありますが、改ざんや隠ぺいなどを行う悪質な事業者には、法に基づく厳しい罰則が科せられる場合もあることを、十分理解しておきましょう。 この記事では確定申告の申告義務や、申告しないことで生じるペナルティや対処法について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=UP51RvHRfLo 確定申告の申告義務があるのはどんな人? 確定申告の申告義務があるのはどんな人なのかご存じですか? 確定申告は義務であり、申告手続きは毎年2月16日〜3月15日までに行う必要があります。申告義務があるのに期限内に申告を行わなかった場合には、ペナルティや罰則によって、経営や事業に影響を及ぼす恐れもあります。自分に申告義務があるのかどうか知っておくことで、申告漏れを防ぎましょう。 関連記事:決算申告はいつまでにしなければいけないの?期限や流れを解説 個人事業主・フリーランスで年間所得が48万円を超える人 個人事業主やフリーランスの場合は、原則として確定申告を行う義務があります。1年間(1月1日から12月31日)の所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。 年間所得が48万円以下の場合は48万円の基礎控除が適用され課税額が0円になるため、確定申告が必要ありません。 なお、所得とは所得税を算出するための基になる金額のことで、収入金額から経費や控除の額を差し引いた金額のことを指します。 所得金額=収入金額(年収)−必要経費(経費・控除) 給与所得が2,000万円を超える人 給与が2,000万円を超えている会社員は、会社で行う年末調整の対象外です。生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除も差し引かれず、所得税の精算がされないため、自分で確定申告を行う必要があります。 その他 会社員だが、本業の給与以外に、副業などで20万円を超える所得がある場合 本業として勤めている他に、副業などによる所得が20万円を超えるには、確定申告が必要です。 副業など給与以外の所得として挙げられるのは、副業をして得た収入、不動産経営・売買で得た収入、一定の株や投資信託などの投資で得た収入のうち、申告分離や総合課税を選択する場合などが挙げられます。 2箇所以上の就業先から一定の給与収入を得ている場合 アルバイトやパートの方で、何社か掛け持ちして仕事をしている人や、複数社で会社役員をしている人は、年末調整ができるのは1社のみです。2社以上の場合は、年間で得た給与の収入合計を計算することで、年収が103万円を超える場合には確定申告が必要になります。ただし、年間収入が103万円以下の場合は確定申告は必要ありません。 年内に退職した場合 年内に結婚や介護・定年など、何かしらの理由で退職したことにより無職(無収入)になった場合でも、確定申告が必要な場合はあります。会社は12月31日まで在籍している従業員の年末調整は行いますが、それ以前に退職し、再就職もしていない人は自分で確定申告を行う必要がある場合もありますし、申告をすることで還付を受けれれるケースもあります。 確定申告をしないことで生じるリスク! 期限内に確定申告しなかったり虚偽の申告をしたりすると、加算税が課せられます。悪質であると判断された場合は、刑事罰に処される恐れもあるため注意が必要です。ここからは、確定申告をしない場合に生じるペナルティやデメリットについて紹介していきます。 確定申告しないことによって生じる4つのペナルティ 〇無申告加算税 無申告加算税とは、確定申告が必要な所得を得ていたのに、3月15日までの申告期限に確定申告をしなかった場合に課せられるペナルティです。 追加で課税される税額は、納付額によって異なります。 ・納付税額が50万円以下の場合=納付税額×15% ・納付税額が50万円超300万円以下の場合=納付税額×20% ・納付税額が300万円超の場合=納付税額×30% ただし、税務署からの調査が入る前に、自主的に申告を行った場合は、税率が5%に軽減されます。 〇延滞税 延滞税とは3月15日の納期限までに所得税を納税できなかった場合に課せられるペナルティです。 延滞税は法定納期限の翌日の3月16日から発生し、納付が完済するまで続きます。 ・法定納期限の翌日~2か月以内=翌日(3月16日)から納付が済んだ日の日数÷365×2.4% ・法定納期限の翌日~2か月以降=翌日(3月16日)から納付が済んだ日の日数÷365×8.7% なお、ここに記載している税率は令和4年~令和7年のものです。延滞税の税率はその年によって異なるため、毎回確認を取りましょう。 〇重加算税 重加算税は、事実と異なる申告や悪質な隠ぺい行為によって、本来申告しなければいけない所得を故意に少なく申告したり、申告をしなかったりした場合に課されるペナルティです。 帳簿の改ざんや二重帳簿などの隠匿行為は違反行為です。 重加算税の税率は、過少申告であった場合は35%、無申告であった場合は40%の高い税率が科せられることを理解しておきましょう。 なお、2024年1月1日以降は、前々年度や前年度の無申告重加算税も課される場合、更なる無申告行為に対して課される重加算税に10%が加算されます。 〇刑事罰 刑事罰とは、特に悪質な脱税行為だとされる場合に科せられるペナルティです。 もし有罪判決になると、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されるため気を付けましょう。 また、正当な理由もなく申告書の提出をしなかった場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合もあります。 確定申告をしないことによって生じる6つのデメリット 住民税が未納付とされる 確定申告をしないと、住民税も未納付とされることがあります。これは、住民税が確定申告で確定した所得をもとに算出するからです。 所得税の確定申告をしないと、納付書が送られてこないため、結果的に未納付となってしまいます。 住民税の納付期限を過ぎると、最大で納税額の14.6%の延滞金が課される可能性があるため注意しましょう。 還付金が受けられない 確定申告をすると、実際に納税した金額と納めるべき金額に間違いがないか調査されます。もし、実際の納税額が納めなければいけない額を上回っていた場合は、差額分が還付される仕組みです。しかし、確定申告を行わなければ突き合わせ自体がされないため、還付されません。 青色申告による控除を受けられない 青色申告を行うと、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるメリットがあります。事業所得や不動産所得、山林所得が対象で、青色申告を行う場合は申告を適用したい年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出しなければいけません。 青色申告特別控除を受けるには、複数の要件を満たす必要がありますが、条件を満たしていても、期限後に確定申告を行うと控除額は10万円に減額されてしまいます。納める税金は大幅に増え、反対に還付金は少なくなってしまうので注意しましょう。 国民健康保険の減税が受けられない 個人事業主の国民健康保険料は、収入が少ないなどの理由で軽減措置が受けられる場合もあります。しかし、確定申告をしていないと、収入が少ないことを証明する「所得証明書」が発行できないため、保険料の軽減措置の申請が行えません。 ローンや各種契約に影響がある 各種ローン契約や賃貸契約、保育園の入園手続きなど、さまざまな契約の場面では、収入を証明できる書類の提出が求められます。会社員であれば源泉徴収票で大丈夫ですが、個人事業主など源泉徴収されてない人は、「非課税証明書」や「所得証明書」によって収入を証明する必要があるのです。非課税証明書や所得証明書を発行するには、確定申告が必要で、収入証明が準備できないと所得額によっては契約審査が通らない可能性もあり、契約できないこともあるため、確定申告は正確に行いましょう。 ふるさと納税などの控除が受けられない 人気のふるさと納税は、やっている人も多い節税対策の一つです。ふるさと納税の寄附金を控除するためには、1年間に寄附した総額を申告する必要があり、確定申告をしないと、原則として寄附金控除を受けられないため注意しましょう。 また、ふるさと納税には、確定申告なしでも寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度があり、納税先が5ヶ所以内のときに、一定の申請を納税先の自治体に提出することが必要です。 確定申告が間に合わない・忘れた場合 ここまで、確定申告を行わないことで生じてしまうリスクやデメリットについて解説してきましたが、確定申告は正確に期限内に行うことが大切だということを理解していただけたのではないでしょうか。とはいっても、どうしても期限内に間に合わない、忙しくて忘れてしまうこともあるかもしれません。そんな時には、次の対処法を参考にしてください。 一定の要件を満たす場合は猶予制度が利用できる 【猶予制度を受けられる条件】 ・納付することで、一時的に事業の継続・生活維持が困難となるおそれがある ・納税について誠実な意思がある ・納期限から6ヶ月以内に申請がある ・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない 以上の条件を満たした場合は、申告期限後に分割して納付できる猶予制度を利用することが可能です。猶予期限は原則として1年以内で、猶予期間中も延滞税が課されますが、通常に比べると税率が軽減されます。 【無申告加算税が課されないケース】 ・確定申告の期限後1ヶ月以内に、自主的に確定申告をしている ・期限後申告にかかる税額を、法定納期限までに全額納付している ・期限後申告書を提出した日の前日から過去5年間に、無申告加算税や重加算税を課されたことがない 期限後申告の場合でも、以上の要件を満たす場合は、無申告加算税をが課されません。 もし期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税を課される前に早めに確定申告をしましょう。 やむを得ない場合には延長申請という方法もあります 確定申告は原則として、2月16日から3月15日までに申請することが必要です。しかし、災害など本人にはどうすることもできない、やむを得ない理由により確定申告書などを期日までに提出できない場合は、申告の期限を延長できる制度が設けられています。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するこすることにより、延滞税を課されず猶予制度を受けられるほか、問題が解決してから2ヶ月以内まで期日を延長することが可能です。 仙台市で確定申告を行う方法 確定申告の申告義務がある場合には、申告を行わないことで受けるリスクが大きいため、申告期限内に申告することが最善です。 では実際に確定申告を行うにはどうすればいいでしょうか。 ここからは仙台市で確定申告を行う場合の方法と流れを簡単に解説していきます。 関連記事:宮城県仙台市で税理士に確定申告を依頼するなら誰にどのように相談すればいい? 確定申告を行う流れ ①確定申告に必要な資料・書類の準備 確定申告の内容によって、添付書類等が異なりますが、確定申告を行うには以下の書類が必要です。 ・確定申告書 ・本人確認書類 ・所得金額を確認できる書類 ・控除申請に必要な書類 ・金融機関の銀行口座がわかる書類(還付申告をする場合) ②確定申告書の作成 集めた書類や資料に基づいて、確定申告書に必要事項を記入します。確定申告書を作成する場合、4つの方法があります。 ・ネットの確定申告ソフトを利用する ・国税庁のホームページの確定申告等制作コーナーを利用する ・手書きで作成 ・税理士へ依頼する 仙台 決算申告代行センターはコチラ ③確定申告書類の提出 確定申告の書類の提出には、3つの方法があります。 ・税務署の窓口へ直接持参する ・税務署へ郵送する ・e-Taxで提出する 自分に合った方法で確定申告書類の提出が可能です。 ④税金の納付・還付 確定申告書と添付書類を提出したら、確定申告書に記載した内容に応じて、所得税を納付し、還付を受けることができます。 確定申告なら仙台 決算申告代行センターへ 確定申告を行う方法はいくつかありますが、より正確に迅速に行うならば、税理士法人プロゲートが運営する仙台 決算申告代行センターにお任せください。仙台 決算申告代行センターでは、宮城・仙台エリアを中心にフットワーク軽くスピーディーに対応いたします。 確定申告でよくあるご相談 確定申告の時期が過ぎてしまったが、どうしよう 確定申告を1日でも早く申告する必要があります。スピーディーかつ丁寧に、全力でお手伝いいたしますので、まずはご相談ください。 確定申告に必要な書類ってどんなもの? 知識が無くても大丈夫です。面談の際、必要最低限の資料等の作成の指導も行っております。わかりやすくお伝えしますのでご安心ください。 初めての確定申告で、どんな風に進めていいのかわからない 初めての確定申告は不安が多いかと思いますが、当事務所が全面的にサポートいたします。まずは、必要な書類を揃えることから始め、税務署への提出まで一貫してサポートいたします。 仙台 決算申告代行センターは年間450件以上の所得税確定申告実績があります 〇お悩みに対してスピード解決 申告期限が迫っている・期限を過ぎてしまった場合には、リスクやペナルティを軽減するために、1日でも早い対応が必要です。経験豊富なスタッフが多く在籍しているため、ご要望に迅速に対応でき、申告をスピーディに進めることが可能です。 〇お客様目線でわかりやすく丁寧な説明 専門用語が多く難しいとされる税務内容ですが、お客様の目線に立ち、わかりやすい言葉でお伝えします。税金のルールや法律がわからなくても、安心してお任せください。 〇申告後のアフターフォローも充実 税理士だけでなく、社会労保険務士、行政書士も在籍しており、トータル的なビジネスサポートが可能な環境が整っています。お客様のご希望に応じて、決算後の税務顧問をはじめ、融資や補助金・助成金の支援やアドバイスも行っており、幅広い支援をさせていただきますので、決算後の対応も遠慮なくご相談ください。 仙台市青葉区を中心に確定申告をサポート 確定申告は義務であり、確定申告をしない場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。さらに悪質な無申告や所得隠しをする事業主には、刑事罰に科される恐れがあります。また、税務署は提出された書類や銀行・請求書などから、無申告や確定申告の内容が虚偽かどうかなどについて調査することが可能なため、正確な確定申告が必要です。 日々忙しく、後回しにしているうちに申告期限が迫っている事業主様は多いかもしれません。しかし、後から受けるペナルティやリスクのことを考えるなら、申告しない選択肢はありませんよね。 時間的、精神的余裕がない場合や、知識に不安がある方は税務のプロである税理士にご相談ください。仙台 決算申告代行センターでは、宮城県仙台市を中心に活動している事業主様のサポートを行っております。 弊社にご依頼いただくことで、本業に集中できるよう細やかにサポートを行ってまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。 関連記事:青色申告の個人事業主がパソコンを経費計上する時の勘定科目や仕訳例を解説 関連記事:経費はレシートでもいい?領収書との違いや活用するメリットなどを解説 関連記事:勘定科目の雑費とは?経費にできる金額や注意点などを解説! 関連記事:経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説 関連記事:仙台市で確定申告の無料相談を行っている場所をご紹介!
仙台市で税理士に確定申告を依頼するならどう相談すればいい?
宮城県仙台市で活動されている事業主の方の中には、確定申告の時期が近づいてくると「今年の確定申告はどうしよう?」と考える人も多いのではないでしょうか。 独立・開業して初めての確定申告をする方や、現在の税理士とはうまくいっておらず環境を変えたいと希望する方も、どのように税理士を選べばいいのかわからないですよね。 所得税や消費税の納税義務がある場合はもちろんですが、確定申告を行うことによって、税金が戻ってきたり、控除を受けられることもあります。 しかし、自分で資料や書類を作成するには、時間も手間も掛かってしまうので、忙しい事業主の方には難しいことでしょう。時間をかけずに正確な確定申告をするにはプロである税理士にご相談ください。私たち税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、仙台市で活躍している事業主様の確定申告のサポートを行っています。創業50年以上の実績と豊富な人材が揃っていますので、安心してお任せください。 この記事では、ご自身や事業に合う税理士を選ぶための基準や、誰にどのように相談すればいいのか、注意点などについても解説していきますので、参考にしてみてください。 https://www.youtube.com/watch?v=SUMAuSoRTPc 税理士がやってくれること 税理士は国家資格で、税理士の業務は、税理士法第2条において業務が3つ定義されており、これらは無償であっても資格所有者にしか許されない独占業務となっています。 税務代理 納税者の代わりに、税務署などに税務に関する手続きや主張をおこないます。申告内容に不備がある場合や、税務署の決定に不服がある場合などには、その申し立てなども対応してくれます。 税務書類の作成 適切な税額を算出し、確定申告書や申請書などの書類の作成を行います。 税務相談 「申告には何が必要?」「節税対策が知りたい!」「税金はいくらになる?」といった税金に関するさまざまな相談に乗ってもらえます。顧問契約を結んでいる場合には、様々な質問をすることができ、その都度適切なアドバイスを求めることができます。 インターネットの普及や、最新の会計ソフトの導入などにより、知識さえあれば会計業務の負担を減らす工夫も可能となりました。 これからの時代に税理士に求められる役割は、単に税務の計算や書類の作成だけでなく、より深い知識と経営者の良きアドバイザーとしての役割ではないでしょうか。税理士は会社の税務を代行することにより、経営状況を把握しています。そうして得られた情報を分析し経営者に伝えることで、早期に問題提起することが可能となるのです。 仙台市で税理士を選ぶには? 税理士を探すには様々な方法があります。それぞれのメリット・デメリットがあり、理解した上で税理士を選ぶ必要があるので、ここでは簡単に紹介していきます。 知人からの紹介 メリット ・自分で探す手間が省ける ・紹介者の信用上、真摯に対応してくれる デメリット ・紹介してもらった手前、断りづらい ・自社に合っているかわからない 税理士事務所の無料相談を利用する メリット ・業種に合わせてそれぞれのに得意な税理士を選べる ・直接会って意見が聞ける ・条件や人柄など、自分に合った条件の税理士を相談しながら選べる デメリット ・候補となる税理士に直接交渉する必要がある ・客観的な判断や選択が難しい インターネットの検索サービスを利用する メリット ・自社の住所に近い税理士を探すことができる ・費用がかからない デメリット ・候補となる税理士に直接交渉しなければならない ・本当に正確な情報なのか判断するのが難しい 以上のように、それぞれの方法にもメリット・デメリットがありますが、大切なことは自社に合っている、信用のできる経営の良きアドバイザーを選ぶということです。まずは無料相談を利用して、複数の税理士と話しをしてみましょう。 関連記事:仙台市青葉区で税理士をお探しなら税理士法人プロゲートへ 自分に合った税理士を選ぶには? ご自身の会社に合う税理士を選ぶには、ポイントや注意点を踏まえて選択することが大切です。税理士としての能力はもちろん、会社の業種や条件に合う税理士か、人として信頼できるのかということも重要なポイントとなります。 税理士を選ぶポイント5つ 〇業界に精通している 建設業、飲食業、IT業など、各業界にはそれぞれの特徴があり、自社の業界に詳しい税理士を選ぶことが必要です。そのためには税理士の経験や税理士事務所の実績も、契約前にしっかりチェックしたい項目の1つと言えます。会社の経営状況はその会社によって異なるため、型にはめた正解はありません。そのため的確なサポートを行うには、ある程度の場数を踏んで、経験を積んでいることが求められます。また、常に新しい情報をキャッチし、勉強していることが重要です。法人税はもちろん、お客様の事業に関連する分野に関しての知識を持っているだけではなく、世の中の動き、国の経済状況などに柔軟に対応できることが求められます。企業経営には税金だけではなく、中小企業向けの助成金などが新設されたり、受給条件に変更があったりと変化が多いので、常にアンテナを張り、トレンドや情報を見逃さないことができる税理士に仕事を任せられたら安心ですよね。 〇レスポンスが早い 事業主様にとって税務や経営の疑問に対しては、返事が早ければ早いほど安心できるのではないでしょうか。また、税理士がすべての質問に対して即答できるわけではありませんが、不明なことは「調べて折り返します」とすぐに返事をする税理士が良い税理士と言えるでしょう。 当社では、原則としてチャットワークを通じて早急な対応を心がけております。 〇依頼主の立場なって親身に対応してくれる 経営者ならば、自分の会社を守りつつ事業の成長を考えるなら、できるだけ相手のニーズを先取りし、それに応えなければいけません。 それは税理士にも言えることで、「いかに親身になって対応してくれるか」を評価の基準と考えます。 税務申告を問題なく行うだけでなく、会社の業績向上に貢献できるよう、クライアントの疑問や悩みに真摯に向き合い意見を言える関係性が望ましいでしょう。また、経営者本人の気付いていない経営課題などを、的確に指摘して解決まで導いてくれる税理士を選ぶようにしましょう。 〇誠実な対応である 税理士の顧問料には相場もありますが、基本的には税理士事務所ごとに異なっています。例えば、確定申告だけ依頼するのか、トータル的な経営コンサルタントを依頼するのかでは仕事内容も幅も違うので、ご自身の求める条件によって選べるのかも大切です。また、受けたいサービスに対して明確な金額の記載がされているのかも確認しておきましょう。これは各事務所の金額の安さを比較するのではなく、受けられるサービスに対して適切な金額なのかどうかを判断する材料にするためです。 一言で顧問契約と言っても、各事務所で内容が違うという認識が重要です。 〇相性が良い税理士を選ぶ 税理士を選ぶ上で「相性」は重要なポイントです。いくら税理士として長年の経験があり知識が幅広くても、人間同士なので相性が合わない人とのコミュニケーションはうまくいきません。一緒に会社を成長させていくような、重要なプロジェクトは困難が多くなる可能性があります。 相性を知るためには、実際に会って話をするのが一番有効です。 税理士を選ぶ注意点 以上のポイントを踏まえた上で、ご自身に合ったパートナーを見極めるためには「税理士は経営における最良のアドバイザーであり味方である」という点です。 税理士はただ単に決算業務を行うだけではなく、会社を一緒に成長させていくことのできる仲間なのだという認識で選ぶ必要があります。 〇安易に税理士を選ばない 「税務はその道のプロである税理士に頼みたい」そう思ってインターネットで検索すれば、仙台市だけでも多くの税理士事務所がヒットするでしょう。しかし「資格を持っている」というだけでは良い税理士かどうかの判断はできません。 例えば、ネット広告だけで契約すると「自分で申告していた時に比べて、節税になっている実感がない」「経費のことを質問しても、レスポンスが遅く明確な答えも返ってこない」等の違和感を覚えることもあるでしょう。だからこそ、税理士を選ぶならば慎重に考えることが重要です。 〇その税理士事務の得手不得手を事前に確認する 税理士の資格があるからといっても、すべての税務に精通しているわけではありません。そのため、その税理士や税理士事務がどんな事業の実績があるかや、どの分野が得意なのかを事前に確認しておくことが必要です。 仙台市で確定申告なら弊社へ なんだか敷居が高いと思われることの多い税理士ですが、税理士法人プロゲート仙台オフィスには平成生まれの若い税理士も在籍しており、宮城・仙台エリアのお客様にフットワーク軽くご対応させていただいております。無料相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 創業50年以上の実績と経験豊富な人材 弊社グループは、50年以上にわたり、経営者様や資産家様のサポートを行ってきました。積み重ねてきた実績を基に築いたノウハウを、お客様に提供していけるよう心がけております。また、ベテランから若手まで経験豊富なスタッフが多く在籍していますので、お客様とのコミュニケーションを密に行うことで、 きめ細やかに支援いたしますのでご安心ください。 専門家による総合的なワンストップサービス 弊社は、税理士以外にも社会保険労務士・行政書士と、多くの専門家が在籍しております。また経験豊富なスタッフが多く、税務・会計はもちろん、資金調達、給与計算、就業規則作成、人事労務管理、相続相談、会社設立など幅広いサービスを準備していますので、ワンストップでの対応が可能です。 「こんなこと相談していいのかな」と悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 若手起業家の方にも寄り添った並走支援 税務・会計の難しい専門用語は使用しません。お客様にもわかりやすい言葉でご説明させていただきますのでご安心ください。 親切・丁寧を心がけ、未来を見据えつつお客様に寄り添ったアドバイスや、経営支援をさせていただきます。 ご相談の流れ ①お問い合わせ まずは、お電話かメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。確定申告は期限が決まっていますのでギリギリにならないよう早めにご相談ください。 なお、当社では例年2月2週目には定員により受付が終了となります。 ②無料相談 無料相談を行います。事務所へのご来訪、御社へのお伺いどちらでも対応可能です。 ③お見積り 無料相談の内容を踏まえて、ご提案とお見積りをさせていただきます。 ④ご契約 ご提案内容に納得頂けましたら、ご契約となります。 ⑤業務開始 ご契約内容に沿って業務をスタートいたします。 関連記事:決算申告はいつまでにしなければいけないの?期限や流れを解説 確定申告しないと罰則があります 今回の記事では確定申告における税理士の選び方についてポイントや注意点を踏まえて解説してきました。 独立したての個人事業主の方であれば、確定申告はなれない業務で面倒くさいと思うかもしれません。申告義務があるのに申告せず放置していると、税務調査などで後々バレることになり、延滞税や無申告加算税が課せられます。 そうならない為にも、出来るだけ早めに準備を行い、分からないことがあれば私たち専門家に相談してください。 確定申告を自分でやる時間がない方や自信がないという方は下記、フォームより弊社までお気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。 関連記事:事業主貸の上限は?概要、仕訳の方法やポイントを解説 関連記事:勘定科目の雑費とは?経費にできる金額や注意点などを解説! 関連記事:経費はレシートでもいい?領収書との違いや活用するメリットなどを解説 関連記事:経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説 関連記事:仙台市で確定申告の無料相談を行っている場所をご紹介!
株式会社と合同会社って何が違う?メリット・デメリットを比較
仙台市にはさまざまな創業支援があり、それらを利用し、会社設立を考えている人も多いと思います。会社設立を考えているなら必ず迷うと思うのは、どの会社形態(種類)で設立するかということです。 いくつか会社形態はありますが、この記事では株式会社と合同会社について比較、紹介していきます。それぞれの異なる特徴、メリット・デメリットがありますので、注意点をよく理解した選び方をしないと、後になって後悔するかもしれません。 迷っている方はこの記事を参考にしてみてください。 https://www.youtube.com/watch?v=G8pFz_jM6Mg 株式会社と合同会社って何が違うの? 株式会社と合同会社の根本的な違いは「所有と経営が分離しているかどうか」という点です。ここでは、それぞれの違いの詳しい説明をしていきます。 株式会社とは? 株式会社とは、会社が株式を発行し、その株の売買によって集めた出資金を基に事業を運営していく会社形態のことです。また、株式会社の最も大きな特徴として「会社の所有と経営の分離」していることにあります。 会社を設立・運営していくには資金調達が欠かせません。株式会社は設立の際に、株式を発行しています。お金と引き換えに出資金額に応じた株式を出資者に渡すことによって、出資者は会社の「株主」となり、会社が事業運営で得た利益分配を受けるなどの権利を得られるのです。 出資者(株主)は同時に、会社の経営に携わる権利もあります。これは株式会社の経営者(創立者)が所有者なのではなく、より多くの株を保有している「株主」が会社の所有者だからです。ただし、取締役などの実際の経営者は株主総会によって選ばれ、その委任を受けないと実際の経営に携わることができません。 また、株主は会社の所有者ですが、会社の債務に関しては自身の持つ株式の引受額以上の責任は負いません。これを有限責任といいます。これにより、いくぶん安心して会社への出資が行えるようになってるのです。 先ほど株式会社の特徴として「会社の所有と経営が分離している」とは言いましたが、中小・中規模の株式会社の場合、総じては経営者と所有者が一致しています。株式は必ずしも第三者に募集をかける必要はなく、設立者が発行株式を全て引き受けてもよいのです。会社の規模が大きくないなら全株式を所有した設立者が、形式上株主総会を開き、自身を経営者として選任しても問題はありません。 合同会社とは? 一方、合同会社とは、経営者と出資者が名実共に一致している形態の会社です。出資者の全てが業務執行権を持っています。合同会社は有限会社に代わる会社形態として、2006年の会社法改正時に誕生しました。一番新しい会社組織で「持分会社」とも呼ばれてます。 もし、設立者が100%出資するのであれば、総会を開くことなくそのまま経営者になれますが、複数の出資者がいた場合は、その全員が経営者になります。この場合、出資金額に関係なく同一の一票を保有しているため、会社の方針や意思決定は原則として社員全員の同意でおこないます。 なお、合同会社の出資者の事を「株主」ではなく「社員」と呼びます。 また、株式会社と同様に、出資者は出資額以上の責任を問われない有限責任です。 関連記事:合同会社から株式会社に組織変更するには?費用や手順を紹介! それぞれのメリット・デメリット 税理士法人プロゲート仙台オフィスにご相談してこられる方の中には、「株式会社と合同会社ってどっちを選べばいいの?」というご質問も多くいただきます。中には「取り合えず株式会社でいいよね」と内容をわからずに決めていらっしゃる方も・・・ 会社形態は、どんな規模の事業を考えているのかや、将来的な展望によって選択することが必要です。そのためにも、ここでは双方のメリット・デメリットを解説していきます。 株式会社のメリット 〇社会的な認知度、信用度が高い 株式会社は合同会社よりも社会的な認知度が高く、また、合同会社などの持分会社と比べると守らなければならない法律や規制が多く、その分会社としての信用度も高いです。 人材採用の求人の募集や各金融機関からの融資など、多角的な面で合同会社や個人事業主より有利に進めることができます。 〇株式発行による新たな資金調達がしやすく、大規模な事業展開も可能 株式を発行することで、配当金などを目的とする投資家を含め、幅広い方面に出資を募ることができます。また、出資者は間接有限責任となるため、出資金額を超えて損失を負うことはありません。そういった意味でも投資しやすいメリットがあります。 〇万が一の際にも有限責任にできる 有限責任とは、会社の債権者に対し、出資額を限度として責任を負うことを指します。例として、会社が倒産したときに出資したお金は失ってしまいますが、それ以上の損失の支払義務は発生しないということです。これは、株式会社の株主は債権者に直接責任を負うのではなく、出資した会社に出資した額だけの責任を負う、間接有限責任となります。 〇経営が混乱しにくい 株式会社は、合同会社よりも経営が混乱しにくいという特徴があります。 これは、経営に口出しできる権利が保有している株式の数に応じて付与される仕組みになっているからです。 例えば株式保有者が6人いて、6人とも意見がバラバラだった場合、その中のひとりが70%の株式を持っていれば「過半数の賛成」がとれるため、良くも悪くも何らかの結論は出ます。 株式会社の場合は、株の保有比率に応じて経営上の意思決定を行うことにより、「全員の意見が一致しない」「意見がまとまらず経営が混乱する」「派閥同士の争いになり結論が出ない」などの理由から事業が進まなくなるような事態を防ぐことができます。 〇権利譲渡・相続・事業継承の手続きがしやすい 株式会社の場合は、株式の権利譲渡、相続、事業承継などの手続きがしやすいというメリットもあります。 会社の経営に参加できる権利は、どれだけの株式を保有しているのかに応じて決まりますが、上場企業の場合は市場で自由に株取引が可能なため、その権利を誰に譲渡しようと自由です。 また、家族経営を行っている会社の社長が突然死した場合も、後継者となる相続人(配偶者や子供・兄弟など)が社長の保有していた株式を相続することによって、会社の経営に参加する権利も同時に受け取れることになるため、スムーズに事業承継が行われます。 株式会社は、経営に参加できる権利である「株式」の権利譲渡が比較的簡単に行えるため、相続や事業承継なども行いやすい点も特徴といえるでしょう。 株式会社デメリット 〇会社設立・ランニングコストは共に合同会社より高くかかる 株式会社と合同会社では会社設立にかかる費用や手続きがそれぞれ異なります。 例えば、法務局で登記申請する際に納める登録免許税は株式会社・合同会社共に「資本金額×0.7%」ですが、合同会社が算出される金額が6万円に満たない場合は6万円です。一方で株式会社は算出される金額が15万円に満たないときは15万円かかります。また、株式会社は定款を作成した後、公証役場で認証を受けなければいけません。この認証手数料が資本金額に応じて1.5万円〜5万円程かかります。一方で、合同会社は定款の認証を受けなくてもいいため、公証役場での手続きや手数料は発生しません。 〇決算公告が必要 決算公告とは、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に明らかにし、取引の安全性や公正を保つために行われます。合同会社には決算公告の義務がありませんが、株式会社には毎年必ず決算公告を行う義務があります。一般的に、株式会社の決算公告は官報に掲載しますが、7万円程度の費用がかかり、電子公告の場合であっても1万円程度の費用が必要です。 〇株式上場には、もの言う株主や敵対的買収などのリスクがある 株式上場することによって大きな出資が見込まれる一方で、経営に積極的に提案を行う「もの言う株主」もいます。アクティビストが企業に成長戦略を提案し、企業が応じられれば企業価値向上に繋がります。しかし、経営者が気に入らなければ「売却」という強硬手段をとる場合もあるため、注意が必要です。 また、買収対象会社の取締役会の同意を得ない、強引な買収を仕掛けてくる「敵対的買収」のリスクも高まります。基本的には対象会社の経営権を得られるように、総株主の議決権の過半数の取得を目指すことが一般的です。 〇役員任期がある・変更登記などの手間がかかる 株式会社の役員の任期は最長10年と決まっており、同じ人が役員に再任される場合でも、再び登記の手続きが必要で、その度に登録免許税がかかります。登記変更の手続きや費用がかかりますが、この制度を利用して定期的に役員の見直しができるため、メリット・デメリットの両法の側面があるといえるでしょう。 合同会社のメリット 〇設立コストが株式会社より安い 合同会社の大きなメリットのひとつとして、株式会社よりも設立費用を安く抑えることができる点は魅力的です。会社設立の際に最低限かかるコストは、株式会社の場合は約17〜24万円掛かるのに比べ、合同会社の場合なら約6〜10万円程と低いです。これは株式会社で必要な定款認証が不要など、コストだけでなく設立手続きの面でも負担が少ないです。 少しでも支出を抑えたいと考えているなら、創業時の負担が軽減されることは大きなメリットですね。 また定款認証が不要なため、株式会社に比べて設立にかかる時間が短いという観点からも、合同会社のメリットと言えます。 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 〇ランニングコストが抑えられる 株式会社とは異なり、合同会社には決算申告義務がありません。そのため毎年の官報掲載費が発生しないため費用が抑えられます。また、役員の任期を設ける必要もないことから、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる登録免許税も掛かりません。 〇経営の意思決定がしやすく自由度が高い 株式会社の場合、会社の運営方針や重要事項を決定する際には、必ず株主総会を開催し採決をとる必要があります。一方で合同会社の場合は、出資者(社員)それぞれが経営者なので、迅速な意思決定が可能です。そのため、経営の采配や自由度が高くなります。また、合同会社の場合、第三者からの出資を想定していないため、会社経営や方針に社員以外の第三者の意思が介入しづらいというメリットもあります。 〇利益配分を自由に決めることができる 合同会社は出資比率に関係なく利益配分ができることも、経営の自由度の高いメリットの一つです。 会社の利益は、配当という形で出資者(株主)に分配されます。株式会社では、出資比率に応じて出資者への利益配分が決まっているので、出資金が多い人がより多くの利益を受け取る仕組みになっています。対して合同会社では、出資比率にかかわらず、定款に利益配分を自由に定めることができます。例えば、優秀な成績の社員には、その利益配分比率を高く設定するということも可能です。 また、定款内容は株式会社よりも自由度が高いため、会社の事情や性質・特色に応じた定款を作成できます。社員それぞれの技術力や業績などの個人のスキルを基に、出資額だけではない要素で利益配分を決められるのは、合同会社の特徴といえるでしょう。 合同会社のデメリット 〇社会的な認知度・信用度の低さ 比較的新しい形態のため、株式会社に比べると合同会社の認知度は低くなります。ご相談者様にも「会社といえば株式会社」と考えられている人が多く、実際数も多いことから、「株式会社」と銘打っている方が社会的な信用度についても高くなるでしょう。求人についても、まだまだ株式会社より集まりにくい傾向にあります。 〇新たな資金調達がしづらい 株式会社の場合は新たに株式を発行し、新規の出資者を募ることができますが、合同会社ではその方法がとれないため、資金調達に苦労するかもしれません。合同会社が「外部から資金調達をしたい」と思ったときにとれる方法は、社債や融資などが中心となります。しかし社債は株式と異なり負債という扱いになり、一定期間後に元本をまとめて返済しなければなりません。返済の際には多額の現金がなくなるため、十分に耐えられるように資金繰りを綿密に行っていく必要があるでしょう。 また、金融機関からの融資も、信用がなければ受けられません。会社の利益や実績を着実に積み上げ、それを基に金融機関からの信用・信頼を得られることが必要です。 〇社員同士が対立する可能性がある 合同会社は誰がどれだけの出資をしたか(出資比率)に関係なく、原則として全社員(出資者)ごとに平等に経営権と一人一票の議決権を持っています。「社員の考えや思いを重視する組織体」ため、意思決定を行う際、出資者の社員同士で意見の対立が起こってしまうと、経営や業務に大きな影響を及ぼす恐れがあります。代表社員の継承、事業継承、出資者の権利譲渡については社員全員の同意が必要です。経営に関する事項では社員の過半数、業務執行社員を選出している場合には業務執行社員の過半数の同意が必要になります。そのため、意思決定の採決がとりやすいよう社員の人数を奇数にしたり、何らかの対策が必要です。また、利益配分が自由であるからこそ社員同士が対立する可能性も考えられます。利益配分についての社員同士の対立を防ぐためにも、定款に「出資額に準じた利益配分とする」などの記載をしておくことがトラブル回避に役立つでしょう。 〇上場できない 株式会社の場合、上場して更なる事業拡大や店舗増設を目指すことができますが、合同会社の場合は株の発行ができないため、そもそも上場できません。将来より大きな事業展開や上場を目指しているのであれば、株式会社を選んでおくことをおすすめします。 〇権利譲渡・相続・事業継続の手続きがやりにくい 合同会社の場合、会社経営に関与する権利は「持分」と呼ばれており「各自の意思で勝手に誰かに譲る」ということが認められていません。 原則として合同会社で持分を他者に譲渡する場合は、必ず他の社員全員の同意が必要と定められているためです。 例えば、合同会社の代表者が「自分の子供に代表の座を継がせたい」と思っていても、他の社員の同意を得られなければそれを実行することはできません。 また、合同会社では社員が死亡=「退職扱い」となり、亡くなられた社員の持分が自動的に相続者に渡るということはありません。もし持分を相続者が欲しいなら、会社にそのことを伝え、請求を認められる必要があります。あらかじめ定款に「出資者が死亡した場合」についての条項をケース別に追記しておくことで、事業の継承問題を回避できます。 株式会社と合同会社、向いているのは? ここまでメリット・デメリットを解説してきましたが、それぞれの強みを理解できたのではないでしょうか。それを踏まえて、どちらがご自身の会社に向いていますか? ここからはそれぞれに向いている人の特徴についてお伝えします。 株式会社に向いている人 株式会社に向いている人は以下の通りです。 将来的に事業展開を見据えているため、多角的に資金調達できるようにしたい 研究・開発・広告宣伝費などに多額の費用をかけたいと考えている場合には、金融機関だけでなく投資会社やベンチャーキャピタルなど、幅広く資金調達が見込める株式会社を選びましょう。 株式上場をし、信用度を得て取引先の開拓や優秀な人材の採用などをしたい 株式上場には、会社としての信用・信頼度の高まりや、事業拡大に向けて進みやすさ、創業者利益を享受できるなどのメリットがあります。将来的に株式上場を考えている人や、事業内容がB to B(法人向けの)ビジネスの場合は株式会社が適しているでしょう。 「代表取締役」という肩書が欲しい 「代表取締役」という肩書は株式会社の場合のみ使用できます。合同会社では「代表社員」という肩書になってしまうので、肩書にこだわるのなら株式会社を選ぶのが良いでしょう。 合同会社に向いている人 合同会社に向いている人は以下の通りです。 できるだけコストを抑えたい 先でも述べたように、株式会社に比べると合同会社は予算的にも時間的にもコストを抑えて会社設立が可能です。そのため起業したくても十分な資金が準備できていない人や、将来的に事業拡大は考えていない人、小規模、一人社長で節税のために会社を作りたい方には合理的で向いています。 経営や自社業務を対等な関係で行いたい 「役員同士を対等な関係にしたい」という場合には、社員全員が平等であることが原則の合同会社が向いています。例えば、「町おこしのために地域住民で温泉経営の会社を立ち上げたい」「リサイクル業界の企業同士、対等な関係のまま環境配慮にした環境整備を目的に活動する会社を設立したい」というようなケースが該当します。 事業内容がB to C(個人向けの)ビジネスの場合 飲食店や美容院、介護老人福祉施設などメイン顧客が故人に向けての場合や、スキルやノウハウでなど無形の資産によって契約を獲得できるような場合も、合同会社をおすすめします。これは顧客が「株式会社ではないから信用できない」という考えを持ちにくいためです。 会社設立なら弊社へお任せください 会社を設立するなら株式会社・合同会社どちらを選んでも後悔のない選択をしたいですが、自分だけでは判断ができないこともあるでしょう。 そんな時は税理士法人プロゲート仙台オフィスへご相談ください。創立支援が充実している弊社では、創業50年以上の実績と経験を基に、お客様にとって最適なサポートを行っています。 税理士法人プロゲート仙台オフィスは創業支援が充実 会社を設立するためには、各種手続きを行う必要があります。 もちろん、ご自身で行うことも可能ですが、書類の作成や提出、役所へ行く時間などを考えると、とても煩雑化します。 そのような作業は全て専門家にお任せください。 弊社は、これまでに200社以上の会社設立サポートをさせていただきました。その中で得られた経験やノウハウを、惜しみなく全て提供させていただきます。 会社設立に必要なことや、設立後に必要になることまで万全のバックアップ体制で安心したスタートできるようサポートさせていただきます。 仙台創業融資支援センター プロに依頼するメリット 創業50年以上の経験と実績 弊社グループでは50年以上にわたって、経営者様のサポートを行ってきました。積み重ねてきた経験や知識、ノウハウを、コミュニケーションを通してお客様に提供させていただきます。 また、若手からベテランまで一人一人のスタッフが、きめ細かに支援しますので、安心してお任せください。 創業支援から経営アドバイスまで幅広くサポート 弊社グループには税理士を始め、社会労務士、行政書士と多くの専門家が在籍しております。そのため、創業支援はもちろん、税務・会計、資金調達や給与計算、人事労務管理など、幅広いサービスをワンストップでの対応が可能です。 また、経験豊富なスタッフが多く在籍していますので、「こんなこと聞いてもいいのかな?」という状況でも悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 若手起業家と同じ目線で未来を見越した並走支援 初めての起業はわからないことが多いです。若い起業家の人も「いくら起業したいといっても何をどうすればいいの?」と疑問に思うことや専門知識の不足を、プロに依頼することで解決できます。また、難しい専門用語は使用せず、お客様と同じ目線に立ち、分かりやすい言葉で説明することを心掛けております。 「親切・丁寧」を大切に、未来を見据えた創業支援・経営支援をさせていただきます! 自分の専門外のことは、他の人の力を適切に借りることが重要です。失敗せずに会社の設立を完了し、理想の事業をスムーズに進められる環境を整えていきましょう。 仙台市の会社設立|お気軽にご相談下さい 会社を設立する上で、ご自身の事業内容や将来的な展望を見据えて、株式会社と合同会社のどちらの会社形態を選択するのかを考えましょう。 株式会社と合同会社では、所有と経営の関係に大きな違いがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、会社の規模や事業内容、将来的な展望などによっても重視するポイントは変わってくるはずです。会社を設立しようとするときには、一般的には、株式会社と合同会社のどちらにするかを選ぶことが多いですが、両方の特徴を把握したうえで、事業内容や目的に合った形態を選択するようにしましょう。 弊社へご相談にいらした方も、メリットやデメリットを知らずに「会社なら株式会社じゃないの?」という方も少なくありません。 それぞれの違いを知ることで、設立時のリスクを減らすことができます。 一人、または少人数での会社立ち上げを考えているのなら合同会社のメリットを十分活用できるでしょう。 「会社を立ち上げたい、でも設立のためのお金はあまりかけられない」と尻込みしているのなら、まずは合同会社を立ち上げてから株式会社に移行することも可能です。合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、手続きと費用が必要となりますので、その点についても事前に把握した上で検討する必要があります。 そうはいっても、自分で判断するのはなかなか難しいので、その場合は、専門家である税理士にご相談ください。 プロによるアドバイスを受けることによって、ご自身に合った無理のない会社形態を選択することができます。弊社には経験豊富なスタッフが多く在籍しており、創業支援から営業支援・アドバイスまで、徹底した幅広いバックアップ体制を整えております。 不安や疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料にてお答え致します。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立の際の費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説
経理・総務部の方必見!法人の年間スケジュールと業務内容について解説
新年、明けましておめでとうございます。 仙台市は東北地方ではありますが、比較的雪が少ない地域です。しかし寒さは身に応えますので、防寒対策は万全で仕事をしております。 さて、新年といえば、仕事始めと共に新しく目標を持って各事業に取り組むことになりますが、ただがむしゃらに目標を目指しても効率的とは言えません。 そこで税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社の年間スケジュールを準備することをおすすめしています。年間スケジュールは業務の「見える化」ができるので、年次業務の多い経理・総務部の部署は、特に何月にどんな業務を行うかをスケジュール管理できると良いですよね。年間スケジュールを策定することで、仕事をスムーズに進めることができます。 この記事では、年間スケジュールと業務内容についてそれぞれ例を挙げて紹介していきます。月別にどのような業務があるのか、業務を円滑に進めるためのポイントについても解説していきますので、参考にしてみてください。 年間スケジュール策定のメリット まずは、年間スケジュールを策定することによって、どんなメリットがあるのか確認しておきましょう。正しく理解することで、スケジュール策定がどんな問題を解決できるかや、状況把握しやすくなります。 事前に工数計算をすることができる 年間スケジュールを策定しておくメリットとして、各業務がどれだけあり、どれだけの時間がかかるのかを事前に工数計算することが出来ることが挙げられます。 あらかじめどんなスケジュールで進行するのかを分かっていれば、繁忙期の調整が可能になり、新規事業や計画がある場合は、余裕を持って予定を組むことができます。また、年間スケジュールを「見える化」することによって、業務状況の把握がしやすくなり、効率化や改善点の発見にもつながることもメリットです。 事前に適切な人員が確保・配置ができる 年間スケジュールを策定することで、必要な時に十分な人員確保・人員配置をすることができ、閑散期は余計な人件費の出費を抑えることができます。 繁忙期に集中する業務内容を事前に把握しておくことができれば、過不足なく人材管理を行えるようになるため、前もってアルバイトや派遣社員を雇い入れることもできますし、社員の残業時間の調整なども可能になるでしょう。 適切な人員配置は、社員のモチベーション維持や、業務の質の向上にもつながります。 また、社員のスキルアップ研修会や新入社員の研修計画も年間スケジュールに組み込むことで、計画的に人材育成を進めることができますよ。 必要なツールなどの準備がしやすい 年間スケジュールを策定することで、必要なツールや資材・資料を事前に準備できるため、発注や購入の手配を行うことができ、業務をスムーズに進めることができます。また、事前に準備できるため、大量発注によるコスト削減、納期遅延のリスク回避も可能です。また、ツールや資材の在庫管理も、適切に補充を行うことができます。 経理業務とは?詳しく解説 経理業務とは、会社経営での日々のお金の管理を行う、重要な業務です。主に日々の売上管理、仕入れの管理、税金の計算などの経理業務を行っています。また、月末月初に給与支払い、取引先への代金の支払いまたは入金対応、請求書の取り扱いなども、経理担当者が行う業務です。 他にも、会社の経済状況をわかりやすくまとめ、書類を正しく作成することも経理業務の大きな役割の一つです。会社の経営陣は、まとめられた試算表や資金繰り表などをもとに、今後の経営方針の意思決定を行います。事業の売上に直接貢献する業務とは言えませんが、会社を経営するには経理業務は不可欠です。 経理業務の月別業務一覧 〇1月 【固定資産税の償却資産に関する申告】 毎年、1月1日時点で保有している償却資産の内容を、1月31日までに都道府県税事務所に届け出る必要があります。償却資産とは、土地・建物以外の事業用資産のことを指し、パソコン、コピー機、工場の機械などが該当します。償却資産は土地や建物の他に、固定資産税が課されます。 【源泉所得税の納付】 従業員から7月〜12月に源泉徴収した所得税を、半年分まとめて1月20日までに納付します。本来は、毎月の源泉所得税を翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、従業員数が10人に満たない会社の場合は、届出をすることで7月と1月に半年分をまとめて納付することができます。 【法定調書・給与支払報告書の提出、支払調書の作成・提出】 法定調書とは、源泉徴収票や不動産の使用料といった支払調書のことを指し、1月末までに税務署に提出します。また、従業員に支払った年間給与額を給与支払報告書として各市区町村へ提出します。 〇2月 【1月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付】 【消費税の中間申告と納付】 〇3月 【実地棚卸】(3月決算法人の場合) 決算日当日または決算日直前に在庫の現物を棚卸を実施し、残高を明らかにします。実地棚卸は、4月に行う決算整理のために重要な手続きの一つです。 〇4月 【決算整理】(3月決算法人の場合) 3月決算の会社では、年初である4月は決算作業に忙しくなるため。3月末の棚卸で明らかにした在庫と帳簿残高を基に、差額があれば調整します。また、年度中の取引の中で、不明な入出金がある場合には、その原因を突き止めて正しい会計処理を行う必要があります。そして減価償却費の計上や勘定科目が適切か経理処理全体を見直しましょう。 【財務諸表の作成】(3月決算法人の場合) 決算整理の内容を元に、貸借対照表、損益計算書、株主資本、等変動計算書などの決算書と呼ばれる書類の作成を行います。 【固定資産税(都市計画税)(第1期分)の納付】 納付期限は各市区町村で異なる場合があるので、ご自身の場合はいつなのか確認しておきましょう。 〇5月 【法人税、消費税、法人事業税、法人住民税の確定申告と納付】(3月決算法人の場合) 期末から2カ月以内に確定申告書を作成・提出し、同時に納税する必要があります。法人税、消費税は税務署に、法人事業税は各都道府県税事務所、法人住民税は各市町村へ提出しましょう。 【株主総会の準備】(3月決算法人の場合) 株主総会は6月に開催されることが多いため、それに向けて準備を行います。開催の1週間前までには株主宛に開催通知を送りましょう。また、必要に応じて決算説明資料等の準備も行います。 〇6月 【株主総会の開催】(3月決算法人の場合) 会社法の規定に基づき、株主総会を開催します。株主に対して売上高、利益、前年比の決算数値などの報告を行い、会社の運営について示します。 【個人住民税の納付】 納期の特例の適用を受けている場合 は、6月10日までに社長や従業員から徴収した個人住民税の納付を行う必要があります。 〇7月 【源泉所得税の納付】 納期の特例の適用を受けている場合、1月から6月に徴収した源泉所得税をまとめて7月10日までに納付する必要があります。 【固定資産税(都市計画税)(第2期分)を納付】 納付期限は各市区町村で異なる場合があるため、自分の納付期限を確認しておきましょう。 【健康保険・厚生年金保険の定時決定】 7月10日までに、4月から6月までの各従業員の社会保険料合計額を日本年金機構へ提出します。これを元に、9月以降の保険料が決まります。 【労働保険の年度更新】 7月10日までに、前年度に払った労働保険(労災保険と雇用保険)の清算と、当年度の労働保険の概算保険料を計算して納付します。概算保険料の納付額が一定の場合、分割で支払うこともできます。 〇9月 【固定資産税(都市計画税)(第3期分)の納付】 納付期限は各市区町村で異なる場合があるため、ご自身で確認しておきましょう。 〇11月 【法人税、法人事業税、法人住民税の中間申告と納付】(3月決算法人の場合) 事業年度開始から6カ月(経過した日から2カ月以内)を中間納付として、直前期の納税額に応じて法人税等の前払いを行います。直前期の納税額の約半分を中間納付として支払い、決算期末の確定申告にも前払い分として考慮します。仮に、当期の上半期で大きく赤字になったという場合は、仮決算を行い、納税額を少なくすることも可能です。 【消費税の中間申告と納付】(3月決算法人の場合) 直前期の消費税額が48万円超400万円以下の会社の場合、消費税の中間申告と納付を行います。法人税等と同様、一般的には直前期に納めた消費税額の約半額を納付します。 〇12月 【年末調整】 1月〜12月に従業員から徴収した所得税を、年間所得に基づいて再計算し、徴収しすぎた場合は還付、不足分がある場合は追加で徴収などを行います。生命保険料や住宅ローン、扶養人数の変更などを加味して調整します。 【固定資産税(都市計画税)(第4期分)の納付】 固定資産税の納付期限は各市区町村が独自に決めることができます。市区町村によって異なるため、自分の会社が支払わなければならない固定資産税の納付期限がいつなのか、必ず納税通知書で確認しましょう。一般的に固定資産税は、年間納付額を4回に分割して納付します。 仙台市の場合、4月上旬に送付する納税通知書により、4月、7月、9月、12月の4回の納期に、納付書または口座振替で納付いただきます。(納付書の場合、各納期前の納付も可能です。) 【従業員の住民税の納付】 納期の特例の適用を受けている場合は、10日までに従業員の住民税を納付します。 総務業務とは?詳しく解説 総務業務とは、会社組織全体を円滑に動かすために不可欠です。 ファイリング、備品管理、会議や社内イベントの企画運営、電話対応、来客対応、秘書業務、庶務などさまざまな業務を担当します。総務は「会社を運営していくうえで欠かせない業務であり、担当部署がない業務」であり、その広範囲の業務すべてが総務の担当領域といえるのです。 総務の業務は毎月行われる月次業務以外にも、年間単位で準備が必要な重要な業務も数多く担当しています。これらの業務は、定められた期間内に確実に遂行する必要があり、何らかの遅れや問題が生じると企業全体に大きな影響を及ぼす可能性があるため、注意しましょう。 また、労働基準法に基づく就業規則の改訂、法定点検・検査の実施など、法令遵守を確実にするための業務も重要です。 総務業務の月別業務一覧(3月決算法人の場合) 〇1月 【対社外業務】 ・年賀状の返礼(住所録の整理) ・年始回り(来客対応含む) 【対社内業務】 ・新年会の準備および開催 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・軽度労働者死傷病報告の提出 ・給与支払報告書の提出 ・法定調書の提出 ・源泉徴収票の提出 ・労働保険料の納付 ・固定資産税の償却資産に関する申告 ・給与所得者の扶養控除等申告書の回収 〇2月 【対社内業務】 ・各種業務規程の見直し ・新年度の経費削減対策の検討 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・固定資産税の納付 ・消費税の中間申告および納付 〇3月 【行事】 ・春の全国火災予防運動 【対社内業務】 ・入社式の準備 ・人事異動に向けた準備 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・贈与税の申告および納付 ・年度末期限契約の確認と更新 ・次年度の介護保険料対象者の確認 ・三六協定の更新および届出 ・労働保険料の納付 〇4月 4月は新年度の開始であり、新しい体制・経営方針の遂行が求められます。また、新入社員の教育に多くの時間を費やします。6月の株主総会に向けた準備も始めます。 【対社外業務】 ・株主総会の準備 ・ゴールデンウィーク休暇中の社内体制確立 【対社内業務】 ・入社式の準備、開催 ・新入社員の入社手続き ・新入社員教育の準備および運営 ・人事異動の発令 ・歓迎会の準備、開催 ・ゴールデンウィーク休暇の準備 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・軽度労働者私傷病報告の提出 ・決算書類の作成 ・源泉徴収票の提出 ・固定資産税の納付 ・給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出 ・雇用保険料免除対象者の確認 ・有給休暇の繰越確認 〇5月 株主総会に向けての本格的な準備を進めます。年始業務が落ち着き、環境整備に取り組む月です。 【対社外業務】 ・株主総会の準備 ・ゴールデンウィーク休暇中の社内体制確立 【対社内業務】 ・制服の衣替えの準備 ・冷暖房設備のメンテナンスおよび点検 【その他】 ・社会保険料の納付 ・泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・3月決算法人の法人税、消費税、地方消費税の申告および納付 ・自動車税の納付 ・高齢者および障害者雇用状況報告書の提出 〇6月 6月は株主総会の準備がメイン業務になります。株主総会は法的に定められた行事であり、事務手続きや準備に多くの時間が必要です。 【行事】 ・男女雇用機会均等法月間 ・外国人労働者問題啓発月間 【対社外業務】 ・株主総会の開催 ・お中元の準備 ・暑中見舞いの準備 【対社内業務】 ・定期健康診断の実施 ・夏季賞与の計算 ・夏季休暇時期の検討 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・労働保険の年度更新 ・固定資産税の納付 〇7月 細かい法定業務が多い月なので、それぞれの業務の期限に注意が必要です。暑さが本格的になるため、業種によっては暑さ対策や衛生管理の徹底が求められます。 【行事】 ・全国安全週間 【対社外業務】 ・新卒採用活動 ・お中元の発送 ・暑中見舞いの発送 【対社内業務】 ・オフィス環境、冷房機器の点検 ・熱中症対策、衛生管理の徹底 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・賞与支払い ・健康保険および厚生年金保険被保険者賞与支払届の提出 ・源泉所得税の納付 ・軽度労働者死傷病報告の提出 ・算定基礎届の提出 ・高年齢者雇用状況報告書および障害者雇用状況報告書の提出 ・労働保険料の納付 ・労働保険の年度更新および納付 〇8月 お盆の夏季休暇があるため、緊急時の連絡方法・連絡手段などの確認が必要です。比較的業務の落ち着いている月なので、防犯や防災に対する取り組みを充実させると良いでしょう。 【行事】 ・食品衛生月間 【対社外業務】 ・お中元のお礼状の発送 ・採用内定者のフォロー ・夏季休暇中の社内体制確立 【対社内業務】 ・夏季休暇の予定確認 ・防災訓練の準備 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・消費税の中間申告と納付 〇9月 9月は上半期の最終月であり、下半期の人事異動に向けた準備が必要な月です。 【対社内業務】 ・人事異動に向けた準備 ・防災訓練の実施 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・厚生年金保険料率の改定 〇10月 10月は厚生労働省が定める「全国労働衛生週間」です。そのため社員のストレスチェックを実施する企業も多いでしょう。下半期のスタートとして、年度目標達成に向けた軌道修正も必要です。 【行事】 ・全国労働衛生週間 【対社外業務】 ・内定式 ・採用者のフォロー 【対社内業務】 ・定期健康診断の実施 ・制服の衣替えの準備 ・損害保険、火災保険、自動車保険の見直し 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・労働保険料の納付 ・軽度労働者死傷病報告の提出 ・下半期からの健康保険および厚生年金保険の報酬月額改定の準備 〇11月 11月は年末の繁忙期に向けてタスクが増える月です。また、内定者への教育も本格的になります。 【行事】 ・秋の全国火災予防運動 【対社外業務】 ・お歳暮の準備および発送 【対社内業務】 ・内定者の教育 ・冬季賞与の計算 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・3月決算法人の法人税、消費税、地方消費税の申告および納付 ・消費税の中間申告と納付 〇12月 12月は大掃除や設備点検などを行い、整理整頓や不備がないか確認するタイミングです。年末の慌ただしい時期ですが、業務に漏れがないように注意しましょう。 【対社外業務】 ・年賀状の準備および発送 ・年末年始の社内体制確立 【対社内業務】 ・大掃除の実施 ・法定保存期間の過ぎた書類の処分 ・年末年始休暇の準備 【その他】 ・社会保険料の納付 ・源泉徴収所得税額および特別徴収住民税額の納付 ・賞与支払い ・年末調整 ・固定資産税の納付 年間スケジュールの活用のコツ 年間スケジュールの有用性を理解できたと思うので、次はあなたの組織・事業に合った年間スケジュール管理する準備をしましょう。年間スケジュールをうまく活用することで、会社の損失を抑え、利益を効率的に生み出すことが可能となるため、ここからは活用のコツを紹介していきます。 基本行事の洗い出しは丁寧に行う 組織や事業の規模によって、年間スケジュール管理表を作る単位は異なります。全体で共有するものが一つで済む場合もありますが、全体の年間スケジュール管理表を元に、各部署独自の年間スケジュール管理表が必要な場合もあります。 まず最初にやるべきことは、基本の行事の洗い出しです。毎年同じ時期に行っている業務は多いでしょう。それらを漏れなく年間スケジュールの管理表にて反映していきます。 今まで年間スケジュール管理表を作っていなかった場合は、個人で作っていた昨年度の手帳やカレンダー、記録をもとに行事の洗い出しをしましょう。昨年度の修正点や反省点を踏まえて、今年度に合うスケジュールで組み直します。 まだ日にちが確定していない事項についても、およその日程で入れておくことが大切です。確定していないから年間スケジュール管理表に記入せずにいると、その項目を忘れてしまう恐れがあるからです。 繁忙期と閑散期を把握する 基本の行事を年間スケジュールで眺めてみると、繁忙期と閑散期があることがわかります。色づけするなどして、繁忙期と閑散期の区別化をしておくとよいでしょう。 新しい業務や研修は閑散期に入れるようにする、休暇を取るなら繁忙期をさけるなど、長期的なスパンの予定が立てられるようになります。全体が年間スケジュールを「見える化」することによって、予定を把握しやすくなり、組織に所属している人の気持ちにも余裕が出てくるでしょう。 こまめなチェックとメモ 最も重要なポイントは、作った年間スケジュール管理表を全員がこまめにチェックしているかということです。毎朝始業前に、今日のタスクを確認することはもちろん、2、3か月分の年間スケジュール管理表を確認する習慣をつけましょう。 全員が年間スケジュールをチェックをして、自分だけでなくチーム全体の業務を把握することが大切です。また、長期スパンで動きを把握しているのは、業務効率化する上でも非常に有効だといえます。例えば、子供の体調不良などで予定外の休暇を取る人が出ても、チーム全体でフォローすることが可能となります。 スケジュールはあくまでも予定なので、多くの予定変更はつきものです。修正が必要になったこと、もしくは変更した方がスムーズだと判断したことは、その都度修正を加えていきます。常に状況に応じて年間スケジュール管理をしていれば、修正と同時に、改善案を踏まえた年間スケジュール管理表を少しずつ作っていくことができます。 年間スケジュールは管理表を作るだけではなく、修正を加えながらうまく活用することを重視しましょう。 年間スケジュールを把握しましょう 経理・総務部署が対応する年間を通した業務例をそれぞれ一覧で紹介いたしました。 日々、多くの業務に追われ、思うように予定が進まないなら、年間スケジュールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。 「今まで活用したことがなく、どうやって作ればいいのかわからない」という企業様もあるでしょう。そんな場合には、プロである私たち税理士にご相談ください。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、年間スケジュールの作り方やアドバイスも行っております。創業融資を含め、会社の開業から運営まで、経験豊富なスタッフがトータルでサポートしますので、お気軽にご連絡ください。 年の初めに年間スケジュールを整理し、1年の予定をしっかり頭に入れておくことで、より充実した新年のスタートを切ることができますよ。 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!手続きと必要書類を解説
個人事業主が法人化するベストなタイミングとは?
現在、仙台市で個人事業主として事業されている人の中には「法人化(法人成り)」を考えている人もいるのではないでしょうか。 事業が波に乗り、利益が増えることによって、この先、より大きな事業展開への挑戦や、それに伴う資金調達の観点からも、法人化することに魅力を感じる人もいることでしょう。 しかし、個人事業主から法人化するならタイミングが重要です。もちろん法人化によって得られる社会的信用や節税の効果はメリットと言えますが、ただ法人化するだけでは支払う税金が増えてしまうこともあるのです。 また、個人では知識が不足していると理由から、どんな流れで法人化すればよいのかわからない方もいるでしょう。そんな時は、税理士法人プロゲート仙台オフィスへご相談ください。法人化するために必要なプロセスも、専門家である私たち税理士にご相談いただければ、最適なタイミングで不利益なく実行することが可能です。 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて この記事では、個人事業主から法人化することのメリット・デメリットや、最適なタイミング、法人化するまでの流れについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=ZaA5QS16YXo 法人化とは?分かりやすく解説 法人化は、個人事業主が合同会社や株式会社などの法人を設立し、これまで個人で行っていた事業をそのまま継続することです。個人事業主から法人化(法人成)することで得られるメリットは多く、節税や大手企業からの信頼性の向上などが挙げられ、資金調達の面でもより多くの支援金・資金を集めることができるようになります。 ただし、個人事業主から法人化すると、税負担の種類が変わるため、法人税や登記、登録免許税などもかかるので、必要な手続きを行うことが必要です。 また、法人化する際に余計な支出をさけるために、適切なタイミングを見極める必要があります。 個人事業主から法人化するメリット 個人事業主から法人化することで得られるメリットにはいくつかありますが、ここでは4つのメリットについて解説していきます。 メリット①社会的な信用度が高まる 法人化するためには、まずは法人を設立することが必要です。法人を設立するためには商号(社名)・住所・資本金などを法務局に提出し、登記登録を行う必要があります。登記した内容は、誰でもアクセスし見ることが可能なので、法人としての責任が発生することを理解しておきましょう。そして、社会的な責任を負うことで、会社自体の信用度も向上するため、個人事業主だったときは契約できなかった企業とも、取引の可能性が広がります。事業の拡大を考えている場合には、法人化は大きなメリットと言えるでしょう。 メリット②節税対策がしやすい 個人事業主と法人は、それぞれ課税される税金の仕組みが異なっており、個人事業主は所得税、法人は法人税がかかります。 個人事業主の所得税は累進課税で、所得が増えると税率が段階的に上がる仕組みです。また、最大の税率は45%になります。 一方で法人の法人税は、資本金1億円以下で所得が800万円を超える場合は23.2%、所得が800万円以下なら15%となるため、所得が多いほど法人化したことによる節税効果が高くなることがメリットです。 ほかにも法人化による節税対策として、下記のようなメリットがあります。 <役員報酬を損金計上することが可能> 個人事業主の場合は、事業所得(売上から経費や控除などを引いた金額)がすべて課税対象となるため、事業主本人には給与という概念はありません。しかし法人化すると、法人の資産と個人の資産は別に扱われます。そのため、経営者は役員報酬という形で給与を受け取ります。また、役員報酬は損金計上することが可能ですが、一定の要件を満たすことが必要なので、専門家である私たち税理士にご相談ください。 <退職金を損金計上することが可能> 個人事業主の場合、事業主への退職金は経費として認められません。一方法人の場合は、役員でも退職金の損金計上は可能です。法人税は、法人所得を基に算出されるため、「法人所得を減らす=節税」となります。 <消費税の納付が最大で2年免除> 個人事業主・法人共に、2期前(これを「基準期間」と言います。)の年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が発生します。ただし、個人事業主として2年前の年間売上が1,000万円を超えている場合でも、法人化することで課税事業者になるタイミングを2年間遅らせることができます。これは、法人化することで法人設立の1期目と2期目の「2年前の売上」は存在しないことになるため、原則として消費税の納税義務から免除されるからです。 ここで気を付けるポイントとして、消費税の納税義務が免除されるためには、資本金が1,000万円未満で法人化する必要があります。また、1期目の前半6カ月(これを「特定期間」と言います。)の売上が1,000万円を超え、役員報酬を含む人件費が1,000万円を超える場合には、2期目から消費税の納税義務が発生するため注意しましょう。 但し、インボイス制度の導入により、新設法人でもインボイスの登録が必要な場合には消費税の納税義務者となる必要があります。 <赤字は10年間繰り越せる> 個人事業主の場合でも青色申告をすれば、3年間は赤字を繰り越すことが可能です。しかし、法人化すれば、最大10年間まで赤字を繰り越すことができます。繰越控除期間の10年間は、利益が出た年に赤字を黒字で相殺するため、利益が出た年の課税所得を減らすことで法人税の節税に繋がるのです。 <生命保険料は経費にできる> 個人事業主の場合は、生命保険料を経費にすることができないため、確定申告ではわずかな控除しか受けることができない一方で、法人化していれば、契約者と受取人を法人契約で生命保険に加入することで、保険料の一部又は全部を経費にすることも可能です。ただし、保険の種類によってできないものもあるので、間違わないよう私たち税理士へご相談ください。 メリット③法人化すると有限責任 個人事業主の場合は無限責任のため、事業の責任はすべて事業主が負います。事業上の金融機関からの借入はもちろん、仕入れ・取引先との未払金、税金の滞納料金なども、すべて個人の負債となるためリスクが高いです。 法人の場合は有限責任となるため、すべての負債を背負う必要はありません。有限責任は出資額以上の支払い義務が発生しないため、万が一でもリスクを最小限に抑えることができ、個人の資産は守られます。 法人化することで、もしものときのリスクを減らすことは大きなメリットと言えるでしょう。 メリット④決算月を自由に決められる 個人事業主の場合は、法律によって事業年度が1月〜12月、決算月も12月ときめられています。一方で法人の場合は、事業年度の決算月はいつでも自由に設定することが可能です。法人の繁忙期と決算月が重ならないように時期を調整することで、負担を分散することができます。 個人事業主から法人化するデメリット 法人化をすることで得られるのはメリットだけではありません。 個人事業主だったときにはないコストや税負担があるので、場合によってはデメリットになるリスクも知っておきましょう。ここからは法人化をすることで生じるデメリットを3つ紹介していきます。 デメリットを①法人を設立するには費用がかかる 当然ですが、法人を設立するためにはさまざまな申請や費用がかかります。設立費用は法人形態によって異なるため、まずは合同会社と株式会社、どちらを選択するのか決めましょう。 また、法人設立には資本金が欠かせません。法律上、1円からでも法人設立は可能ですが、資本金は対外的に会社を精査する基準にもなるため、出来るだけ多く準備しておくことが望ましいです。一般的には、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は、最低でも準備しておくと良いでしょう。余裕をもって資金を準備できていれば、思わぬ問題が発生した時にも、余裕をもって対処できますよ。 デメリット②社会保険への加入が必要 法人化することで、健康保険・厚生年金といった社会保険への加入が必要で、法律によって義務付けられています。また、社会保険料の半分を負担する必要があるので、法定福利費や手続きが増えることで、事務負担が増えてしまうこともデメリットです。 デメリット③赤字でも税金がかかる 個人事業主は、決算でもし赤字になってしまった場合、所得税と住民税は0円です。一方で法人の場合には、赤字でも法人住民税の均等割を納付する必要があります。 法人住民税とは、県や市町村などの地方自治体に支払う税金のことで、法人税割と均等割の2つに分かれています。 法人税割の場合は、法人の税額をベースに算出するため、赤字だと税額は0円です。 一方、均等割の場合は、資本金や従業員の数によって金額が定められています。赤字であっても税金の納税義務が生じるため、利益がない場合にはデメリットといえるでしょう。 法人化する最適なタイミング 法人化をすることでメリットを生むためには、最適なタイミングを見極める必要があります。タイミングを間違えると、場合によってはリスクを負うことになりかねません。ここでは「利益」「売上」「節税」の3つの観点から法人化へのポイントを紹介していきます。 利益から見た場合|所得額が800万円〜900万円程のタイミング 利益の観点から見た法人化のポイントは、所得額が800万円〜900万円程のタイミングが良いとされています。 以下の表をご覧になってもわかる通り、個人事業主の場合、所得税率は5%〜45%(7段階)に区分されて、所得が増えるほど税率も上がっていく仕組みです。 国税庁|所得税の税率 一方、法人の法人税率は、利益が800万円以下なら15%、800万円を超える場合には23.2%に設定されています。 国税庁|法人税の税率 以上のことを踏まえると、利益の観点から見た法人化のタイミングは、800万円を超えたあたりから考えると良いでしょう。ただし、法人化をする判断は難しいため、専門家である税理士の私たちにご相談ください。金額を踏まえた上で、さまざまな概要を含めて総合的に適切なタイミングを導き出します。 売上から見た場合|年間の売上が1,000万円超え 売上の観点から見た場合は、年間の売上が1,000万円を超えてくることが、一つの目安となります。また、個人事業主・法人に関わらず、売上が1,000万円を超えるとその2年後から消費税課税事業者として消費税の支払い義務が生じることを理解しておきましょう。 ただし、消費税課税業者となるタイミングで法人化をすることで、売上の基準がリセットされるため、2年間の免責期間を作ることができます。 消費税については前述の通り、様々な注意点がありますので、我々税理士への相談をするようにしましょう。 節税から見た場合|所得額800万円を大幅に超える時 法人化する大きなメリットの一つとして、節税効果の高さが挙げられます。個人事業主は所得額が増えるごとに税率が上がる累進課税制度が適用されていますが、法人の場合は所得額800万円を基準にほぼ一定です。 そのため、所得額が800万円よりも大幅に増える場合だと、個人事業主のままでいるより法人化することが節税に繋がります。 また、法人化することで給与所得控除や退職金を損金計上ができたりと、法人化したからこその節税メリットがあります。 ただし、会社の状況によっては節税に繋がらないこともあるため、利益・売上・節税の3つのバランスがとれているかどうかを含めて、法人化の最適なタイミングを考慮しましょう。 法人化する時の注意点とは? ここまで、法人化をすることによって得られるメリット・デメリットについて解説してきましたが、いかがでしょうか。タイミングさえ間違えなければ、もたらされるメリットも大きいため、事業拡大を考えているなら法人化は魅力的でしょう。ただし、法人化するなら気を付けるべき注意点がいくつかありますので、紹介していきます。 法人の設立費用の負担 法人の設立には費用がかかります。 株式会社の設立については、主に以下の項目が必要な内訳と費用です。 法人設立(株式会社)にかかる内訳と費用 ・登録免許税:15万円~(または資本金の0.7%の金額) ・定款認証手数料:5万円 ・定款の謄本請求手数料:約2千円~(1ページに付き250円) ・収入印紙代:4万円 収入印紙代は、紙で定款作成する場合に必要ですが、電子定款を利用すれば費用を節約できます。 また定款は一般的に8枚程度あるため、約2千円と記載しました。 なお、登録免許税は資本金の0.7%と定められていますが、その金額を下回ることもあるでしょう。その場合には一律15万円と定められていますので注意しましょう。 株主総会や取締役会の設置が必須 法人を設立した場合、自由度が高かった個人事業主よりも意思決定に制限・制約が生まれます。なぜなら法人としての重要な意思決定は、必ず取締役会や株主総会などで決めなければならないからです。取締役も株主も自分一人だけであっても、原則、最低株主総会は開かねばならないため、招集通知や議事録などを作成して保管する必要があります。そのためスムーズでスピーディーな意思決定や運営、対応ができなくなってしまう可能性も考えておきましょう。 会計財務が複雑化する 法人化すると、個人事業主のときにはなかった経理作業が増え、より複雑化します。それは1人会社だったとしても同じです。増えた作業を補うために、税やお金のプロである税理士に依頼することで、かかる負担を軽減することも視野に入れておくことをおすすめします。 法人住民税の均等割が常に課税される 上記でも触れましたが、法人化すると法人住民税の均等割額7万円は、たとえ法人が赤字だったとしても課税されるため注意が必要です。 これは、住民税は地域社会の一員として支払う会費であるからです。これまで自分が受けてきた行政サービスの費用は、住民税を通して地域に提供されているため、その地域に住まう個人や法人に課税されているのでに課税されているのです。 社会保険への加入が必要 個人事業主の場合にも、国民年金と国民健康保険の負担がありますが、会社を設立したならば、たとえ一人会社だったとしても社会保険と厚生年金保険への加入と費用の負担が必要になります。 法人化するまでの流れ・必要な手続き 法人化にはメリット・デメリット・注意点をよく理解した上でタイミングを見極めることが重要だと理解できたところで、法人化するための流れや手続きを簡単に紹介します。 個人事業主から法人化するまでの流れ 個人事業主から法人化する流れは、以下のとおりです。 ①会社の基本事項を決める ②会社用の印鑑を購入する ③定款を作成する ④株式会社の場合は定款の認証を受ける ⑤資本金の払い込みを行う ⑥法務局で登記申請する ⑦登記申請後に法務局で確認・手続きをする このように、法人化するまでには多くの手続きが必要になるため、時間や資金に余裕を持って進めることが重要です。また、法人化以外にも個人事業主の廃業手続きなどが必要になるため、事前に行うべき手続きの内容を理解しておきましょう。 法人化するために必要な手続き 法人化が起業による法人設立と異なるところは、個人事業主として行っていた事業をそのまま引き継ぐという点です。ここからは、法人化するための手順を紹介します。 法人化の手順 ①法人の設立 法人化には、法人設立に関する手続きを行います。具体的には、定款の作成、定款の認証、資本金の払い込み、設立登記の申請といった手続きが必要です。株式会社や合同会社など会社の種類によって多少手続きには違いがあるため、設立する法人に必要な手続き内容を確認しておきましょう。 ②個人事業の廃業手続き 法人の設立ができたら、個人事業の廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を管轄の税務署に提出し、廃業手続きを行います。青色申告をしていた場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書を、また、従業員を雇っていた場合は給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を提出する必要があります。 また、個人事業を廃業しても、最後の年の確定申告は必要です。廃業した翌年に確定申告を忘れずに行いましょう。なお、法人化1年目は、前述の個人事業主の事業所得の他、法人化した後の役員報酬をもとにした給与所得も申告が必要です。 ③資産や負債の引継ぎ 設立した法人に対し、事業に関わる資産や負債の引き継ぎを行います。資産の移行には、売買契約・現物出資・賃貸契約の3つの方法があり、それぞれ手続きや税法上の取り扱いが必要です。 また、法人に債務を移行する方法として、設立した法人が個人事業主本人と共に債務引受する「重畳的債務引受」、法人が単独で債務を引受する「免責的債務引受」の2種類があります。 ④許認可手続きや各種契約の名義変更 許認可が必要な事業や、オフィスや店舗の賃貸契約を結んでいる場合などには、個人から法人への名義変更が必要です。取引に使用する銀行口座も、個人名義のものとは別に法人名義の口座を新たに開設しましょう。 法人化をするなら税理士に相談しよう! ここまで解説してきたように、個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なります。そのため、最大限メリットを得られるように法人化の最適なタイミングを見極めることは難しく、専門家に相談することを検討してみてください。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 税理士に依頼するメリット 個人事業主が法人化すると、節税をはじめとするさまざまなメリットを得ることができます。しかし、事業の運営状態や売上規模によっては、法人化せずに個人事業主のままの方がトータルの支出額を抑えられる場合もあります。法人化のタイミングは、知識だけでなく、経験による予測も重要なため、迷った場合は税務の専門家である税理士に相談し、アドバイスを受けるといいでしょう。プロである税理士は、必要な知識と経験を兼ね備えているため、お客様の事業にとって、最も良いタイミングで法人化を進めることができます。 法人化についての無料相談は税理士法人プロゲート仙台オフィスまで 私たち税理士法人プロゲート仙台オフィスは、創業50年以上の実績があり、仙台市で起業・開業を考えている人に寄り添った創業支援を提供しています。確実かつスピーディーな会社設立ができるだけでなく、将来の事業の展望などを踏まえ、融資や助成金、節税などのアドバイスも行っております。本記事でご紹介したような新規法人設立をご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説