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資金繰りが厳しいときにやるべきこと
会計関連

【保存版】中小企業の資金繰りが厳しいときにやるべきこと

今回は会社の資金繰りが厳しいときにやるべきことをお伝えしていきたいと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=gBdmb4qF9j0 資金繰りが厳しいときの対応の流れ 資金繰りが厳しいとき、何からどう行動すれば良いのかですが、まずは「あと何ヶ月持つか」を把握することが最優先です。具体的には現状での資金繰り表を作るということです。例えば、2〜3ヶ月先の売上の見込みや経費の見込みがある程度予測できるかと思います。その収支と返済などを含めて、資金繰りが危ないということは、支出の方が多いということになります。 資金繰り表を作成し、いつまでに何とかしなければいけないのかということを把握し、そこからどうすべきか作戦を立てていく形になります。 資金繰りが悪化しないために気をつけるべきこと 資金繰りの悪化の仕方で「徐々に資金繰りが悪くなる」というのは、最も怖い悪化の仕方と言えます。一気に資金繰りが悪くなるようなケースでは、入金が遅れたり、支出が回避が難しいところで増えてしまったりなどやむを得ない事情での場合もあります。そのため、金融機関としても業績がそこまで悪くなければ、借入等の援助もしやすい面もあります。一方で徐々に資金繰りが悪くなる場合には、そもそもお金が出ていくビジネスモデルであるため資金繰りが悪化する、ということであるので、金融機関では長期間対策をせず資金を減らしてしまった事業主と捉えられてしまいます。1回目、2回目は運転資金の借入ができたとしても、その後の借入は難しくなるでしょう。運転資金は業績をあげるための時間稼ぎのような要素が強いので、業績改善の当てがない状態で借りてしまうとただ資金が目減りしつづけ、最終的に借入もできなくなり、打つ手がなくなるという状況になることも考えられます。きちんと日頃から業績管理をするなど、自分の事業の状態を把握して都度対策をするということが重要です。 資金繰りが厳しいときの資金調達方法 資金繰りが厳しいときの資金調達方法として一番優先度が高いのは銀行からの長期融資です。こちらも含め方法としては以下の方法が挙げられます。 ・銀行から借り入れる(長期) ・銀行から借り入れる(短期) ・カードローンで借り入れる ・経営者個人が会社にお金を入れる ・役員個人で借り入れをして会社に入れる ・投資家などから出資を受ける ファクタリングとは? ファクタリングとは、売掛金や他の会社にお金を貸した場合の貸付金などの債権を現金化することをいいます。売掛金、手形などは入金まで時間がかかります。手数料を払う事で債権を現金化し、入金までの時間を減らすことを目的としています。例えば、3ヶ月後に200万円入るという債権があったとします。この時、今お金が必要なのでこの債権を売る、つまり本来は200万円入るけれど今現金化を行うので180万円ほどで現金化して欲しいとファクタリング会社に債権を渡します。そのファクタリング会社は180万円で債権を購入し、2ヶ月後に200万円が入金されるので、20万円の利益が得られる、という形の取引になります。 資金繰りは日頃からきちんと把握しておきましょう 資金繰りは、現状は厳しいと思っていなくても今後危なくなるという場合もあります。日頃からお金の流れはきちんと把握しこまめに管理し、資金繰りの見通しや損益の見通しを常に把握しておくことで、事前に対処することも容易になります。 資金繰りに関してご相談がある方は、弊社へお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:資金繰りが危機的状況から復活した方の話 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説!


運送会社
会社設立

運送会社を設立!運送業許可の要件とは?

今回は運送会社を設立する場合の必要な許可や要件を解説します。 https://www.youtube.com/watch?v=YKCLj_lbR3s 運送業許可の要件 今回説明するものは、4tトラックなど大きめのトラックで他人の物を運ぶという仕事をイメージしていただけると良いかと思います。これを行うのに必要な許可を運送業許可といいます。分かりやすく言うと、緑のナンバープレートをつけて走っているトラックはこの許可を取っているということになります。ちなみに白いナンバープレートで大きめのトラックで運んでいる場合は自社のトラックで自社の物を運んでいます。自分の会社の物を運ぶのは特に許可は必要ありません。 以下で運送業許可の要件について解説します。 車両 まず車両が5台なくてはいけません。それに伴ってドライバーも5人雇用している必要があります。 人 ドライバーとは別に運行管理者の資格を持っている人を在籍させなくてはいけません。 場所 営業所、休憩室、駐車場を設置しなくてはいけません。営業所はきちんと事務作業できるか、そして休憩室に関してはドライバーが5人いてきちんと休憩できるスペースかということなどが重要です。狭すぎてだめだと指摘が入る場合もあるようなので、要件として決まっているわけではありませんが、休憩所や事務所は10平米ほどはあった方が良いかと思います。 駐車場に関してはトラックが5台停められるくらいの広さがないといけません。具体的には230平米くらい、もし大型が混ざった場合は300平米くらいは最低限必要になります。また、駐車場の出入り口前の道路の幅は6mないといけません。一方通行であれば3m必要です。 資金 いくらという決まりはありませんが、半年分ほどの運転資金が必要になります。 資本金額の要件などは特にありませんが、申請する際に資金があるかどうか計算して出す形になります。例えば人件費6ヶ月分がいくらなのかなど、これからかかる経費の積み上げの計算をしていき、それの合計額以上の現預金を持っていることが要件です。人件費がかかるため、大体少なくとも1,000万円前後必要になる場合が多いようです。 このように運送業許可はハードルが高いので、無許可で事業を行っている方もいるようです。その場合、銀行の融資審査で問題になり、事業上のリスクが大きくなります。融資がおりないために資金が必要な時に困るだけでなく、いつ事業をやめさせられるか分からないリスクを抱えた状態なのです。 このような状況を見ると、大きなハードルとして資金要件というのが立ちはだかっているケースが多いです。 運送会社を設立するまでにかかる期間 運送業許可の申請をするのですが、3〜5ヶ月ほどは審査で必要になります。 運送業許可を取るには先ほど説明したような要件の面でのハードルが高いため、しっかり準備をすることが重要です。許可を取得した後もトラックの緑ナンバーを取得したり、自動車の任意保険に加入したり、最後に運輸局に書類を提出したりなどしなければならないことがあります。そのため、設立が完了するまでは短くても半年ほどはかかると思っておいた方が良いでしょう。 長期的な準備をしましょう 前述したように、運送業許可は資金面などしっかりと準備を行っていないといけません。資金だけではなく、車両やドライバーも必要で、申請から事業が始められるまでの期間も半年ほどかかります。今後検討されている方は長期的な準備が必要になってくることを念頭に置いて計画をされることをおすすめします。 運送業の会社設立に関してご不明点がある方は是非弊社までご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説


建設業
会社設立

建設業で会社設立!必要な許可やその要件を解説

今回は建設業で会社設立をご検討の方に向けて、建設業の会社設立に関する必要な許可やその要件を解説します。 https://www.youtube.com/watch?v=jHfgtZ3dXiE 建設業許可とは? 建設業で会社設立をするにあたって、一定の金額以上の工事(500万円を超える工事)を請け負うには建設業の許可を取る必要があります。例えば、開業当初などで500万円以下の工事を受注し、経験を積んで改めて建設業許可を取るなどのケースもあります。また、あらかじめ経験を積んでから会社を設立する場合には、会社設立の時から建設業の許可を取るという流れとなるかと思います。会社設立の際に建設業許可を取れそうなのであれば設立と同時に申請をする形となります。 建設業許可を取るための要件 建設業許可を取るためには要件がありますので詳しくお伝えしていきます。 経営業務の管理責任者の設置 現場で仕事をしつつも、事業として建設業をやっている経験があるという方を建設業許可を取る個人や法人におかなければいけません。基本的には建設業の仕事をしている会社の役員や個人事業主で建設業を営んでいる方で、5年以上の経験がある必要があります。この5年以上の経験がないと経営管理責任者になることができません。個人事業主の方であれば確定申告書を5年分、その間の工事の見積書や発注書などの資料を持参し、5年以上の経験があることを証明します。そのため、今後建設業許可を取ろうと検討している方は、発注書などの書類をしっかりと保管しておくようにしましょう。 専任の技術者の設置 建設業許可を取ろうとする分野の5年の経験がある方を1人選任しておく必要があります。実務に従事している経験や、学生時代に建設に関する勉強をした経験なども期間の中に算入されたりと要件は諸々あります。こちらも経営管理責任者と同様に証明をしなければなりません。 財産的基礎・金銭的信用があること 建設業許可を得るには、ある程度の財産的基礎がないといけません。建設業許可は一般建設業と特定建設業に分かれます。この2つで、財産的基礎の内容が変わります。 一般建設業の要件としては、自己資本が500万円以上であることか、500万円以上の資金調達力を有すること、または、5年以上継続して営業しているということが挙げられます。これらのいずれかに該当すれば良いです。もし、会社設立をする際に建設業許可の申請をするのであれば資本金500万円を準備することが必要になるかと思います。 特定建設業の要件は少し複雑になります。簡単にお伝えすると資本金の金額が2,000万円以上でなければならないなど規模が大きくなります。また、毎年の赤字や黒字の累計額がもし赤字なのであれば資本金の20%を超えていないこと、その他、現預金の金額なども見られます。 なお、特定建設業の許可は、発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請に出す際の下請金額が4,500万円以上の場合に必要となります。そのため新しく建設業の会社を設立する場合は、ほぼ一般建設業の許可の取得になります。 請負契約に関して誠実性があること、一定の欠格要件に該当しないこと まず誠実性を判断する基準として、過去5年以内に業務停止などの指導をされていないなどの要件があります。 欠格要件というものは、該当する場合は許可が出せないというものです。例えば破産してまだ復権していない人や犯罪を犯して捕まった人、実刑を受けた人など一般的に見て建設業許可を出すのに不適当である人が欠格要件の中に織り込まれています。 建設業で会社設立される場合はご相談ください! 今回建設業許可について要件をお伝えしましたが、受注金額が500万円以下の工事を受注する分には建設業許可は必要ありません。そのため、早くに独立する場合には、そのような工事の経験を積んでから、建設業許可を取るという流れになるかと思います。 今後、建設業で会社設立をご検討されている方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて


小規模企業共済の賢い使い方
会計関連

小規模企業共済の賢い使い方とは?

前回の記事では、小規模企業共済の概要についてお伝えしました。 小規模企業共済とは個人事業主や法人の役員が加入できる退職金積立制度のことです。毎月1,000円〜7万円の掛金(500円単位で設定可能)で、この掛金は全額所得控除を受けることができます。 今回はさらに詳しく、使い方について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=LwbinBMEgME 貸付制度について 小規模企業共済は貸付制度がありますが、この用途に制限はありません。一般貸付制度の返済方法は借入期間が6ヶ月あるいは12ヶ月の場合は一括償還で、24ヶ月以上の場合は6ヶ月ごとの元金均等割賦償還(元金のみ均等に返済)となります。詳しくは以下の通りです。 借入金額借入期間100万円以下6ヶ月・12ヶ月105万円〜300万円6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月305万円〜500万円6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月500万円以上6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月・60ヶ月 所得いくらから加入を検討すべき? この小規模企業共済は、所得控除を目的として加入される方もいらっしゃるかと思います。その場合、役員報酬はいくらから検討すべきでしょうか。 これは掛金の設定にもよりますが、おおよそ年間500万円ほどの年収で月1万円〜2万円掛けるだけでも所得控除としては効果があると思います。ご家族の状況や他の控除の金額との兼ね合いなどでも変わるため一概には言えませんが、何もない状態で言えば、400万円〜500万円ほどで、掛金を年間24万円ほどで払っていると、目に見えて「ちょっと税金が少なくなったな」と感じられるほどにはなるかと思います。 ただ、この制度は従業員数が5人以下でないと加入することはできませんので注意しましょう。 加入を検討するにあたって 小規模企業共済は生活費から積み立てる、個人の生命保険などと同じ枠となります。そのため、加入して払う掛金分は他に用途がないのか、加入前にはしっかりと検討をしましょう。 保険料は控除額に上限がありますが、この小規模企業共済は払った金額に税率をかけた金額が戻ってくるため、その点ではメリットがあると言えるでしょう。 今回の小規模企業共済は個人事業主や役員など個人に関する制度ですが、法人の節税なども含めて関心がある方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済は本当に入るべき?


小規模企業共済
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小規模企業共済は本当に入るべき?

独立して間もない方であれば、検討されている方も多いかと思われる小規模企業共済について解説をしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=qsSamKu8oHM 小規模企業共済とは? 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が退職後に備えて積み立てることができる制度のことです。掛金を積み立てていき、事業や会社を辞める時などに個人で退職金をもらうことができます。詳しくは以下で説明していきます。 中小機構|小規模企業共済 税制優遇 この制度は掛金の全額が所得控除の金額になります。またそれに加えて、受取時には退職所得という所得区分になるため、税制優遇される計算の仕方になります。つまり、支払い時には払った分の掛金が全て控除されて、実際に受け取る時には退職所得となり税金が少ない形で計算されるため、税金の観点からいうと、非常に有利と言えるでしょう。 掛金に応じた融資 掛金に応じて個人で借り入れをすることが可能です。借り入れの内容も様々あり、内容に応じて金額は異なりますが、掛けておくことでいざという時にお金を借りることができるのです。 貸付には種類があり、大きく分けて一般貸付と特別貸付に分けられます。一般の貸付は掛金の範囲内、おおよそ今まで掛けた金額の7〜9割ほどで、掛金に応じて借入できる金額が決まっています。金額の範囲は10万円以上2,000万円以下の範囲で貸付を受けることが可能です。利率は1.5%となります。また加入期間が1年以上という条件があります。 その他にも種類があり、例えば事業承継をする際や病気になった際などの特殊なケースの場合にも貸付を受けることができます。その場合は利率が低いなど条件が良くなります。こちらも同じく掛金の7〜9割前後で、50万円〜1,000万円までの融資の金額で、利率は0.9%となります。 自由度の高い掛金額 掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で自由に設定することができます。加入後に掛金の増減も可能です。 小規模企業共済はあくまでも個人に対する制度であり、個人の所得税の確定申告で所得控除できることになります。 制度の加入資格 サービス業の宿泊業や娯楽業、建設業、製造業などに関しては、従業員数20人以下、それ以外のサービス業や小売業などは5人以下という条件があります。 もし、従業員数が5人以下の時に加入をして、その後従業員が増えて50人ほどの規模になったとしても加入時に小規模であるためこの制度を続けることが可能となります。 また、会社を2社経営していて、1つの会社は加入条件を満たしているけれども、もう1つが規模がとても大きい会社の場合で加入条件を満たしていないという場合には、加入することができません。これは経営者ではなく役員として入っている場合も同様です。 途中解約はできる? 途中で解約することは可能です。ただ、納付年数が20年未満で解約をした場合には、元本割れをしてしまうので注意しましょう。元々、退職金という観点で制度設計されているため、途中の解約というのが考慮されていません。そのため長い期間で加入するということが前提となります。 制度利用の重要性 ここまでの話でいくと、事業を始める時にそもそも退職金を考える人はいるのかと思われるかもしれません。基本的には事業が軌道に乗って、ある程度継続できるとなった時に初めて退職金はどうするのか検討される場合が多いかと思います。そのため、最初から入ること自体悪いことではありませんが、無理して掛金をかけることはしない方が良いでしょう。 制度を始められた際には、ご自身の状況によって掛金を増減させて継続していくことをおすすめします。 中小企業倒産防止共済との比較 中小企業倒産防止共済は、戻ってくる時には税制優遇などはなく収入として入ってきます。それに対して小規模企業共済は、退職金として入ってくることにメリットがあると言えるでしょう。例えば、20年掛けて戻ってくる金額が800万円だとした場合、退職所得控除の20年掛けた場合は控除額が800万円になるため、入ってくる金額と控除額が同額になります。そのため退職所得が0円となります。この800万円は掛金を掛けているためその分の所得税の控除は受けており、そうすると支払った時に税金が所得控除で少し減り、なおかつ入ってくる時には税金なしで入ってくるというケースも考えられるのです。この部分を考えると小規模企業共済はやる意味はあると言えます。 小規模企業共済のデメリット 小規模企業共済は、年末に一括で掛金を納付することが可能です。例えば12月に月額7万円、年間84万円を前払いする際にその金額が口座から落ちなかった場合、自動的に1月から7万円の引き落としが1年間続き、止めることができません。その点は注意しておきましょう。 きちんと検討しましょう 今まで小規模企業共済について解説してきましたが、加入する際には、掛金を他に使う道があるかどうかを吟味して決めるようにしましょう。どのようなものであるかということをきちんと理解した上で加入することが重要です。 小規模企業共済についてもっと知りたいという方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済の賢い使い方とは?


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