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会社設立時に発生する税金は?設立後についても解説

開業して会社を設立する時や設立した後は、さまざまな税金を納めていくことになります。会社設立の際にもまとまった費用が必要であるため、金銭的に大きな負担となることもあるでしょう。 これから会社経営をしていこうと考えられている方であれば、どのような税金がかかるのかを把握し、正しい知識を持ってあらかじめ準備や対策をしておく必要があります。 本記事では、はじめて会社設立をされる方に向けて、設立する際にかかる税金とその対策についてご紹介していきます。是非、こちらの記事を参考にご覧ください。 会社を設立する際に発生する税金は? 会社設立の際には、定款の印紙税と登録免許税といわれる2種類の税金を納める必要があります。下記にそれぞれ説明していきます。 1,定款の印紙税 会社設立をするためには「定款」が必要です。定款とは、会社の基本的なルールや取り決めのようなことを意味します。定款を書面で作成した場合、印紙税法上、課税文書として扱われるため、4万円の印紙税が必要になります。しかし、この印紙税は書面で作成した場合のみに課税されるため、行政書士などの専門家に依頼して電子定款を作成した場合、印紙税を支払う必要はありません。 2,登録免許税 会社を設立した際には必ず会社設立登記をしなければなりません。その際、法務局での登記手続きで課税されるのが「登録免許税」です。この登録免許税は、設立する会社の形態によって違いがあります。 ・株式会社の場合  15万円もしくは資本金の0.7%のどちらか大きい方 ・合同会社の場合  6万円もしくは資本金の0.7%のどちらか大きい方 会社設立後に発生する税金は?  会社を設立した後も税金は発生してきます。この税金の種類は、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税・固定資産税・源泉所得税というものが挙げられます。それぞれの内容について一覧で解説していきます。 1,法人税 法人税とは、事業を営むことで得た利益に課税される税金のことです。個人事業主の場合で言う所得税の部分です。この法人税は、売上から原価や販促費などの費用を差し引いた所得に対して課税されます。 法人税の税率は、中小企業かそれ以外の企業かで変わります。資本金1億円以下の中小企業は、課税所得800万円以下だと15%となり、課税所得が800万円以上だと23.2%となります。また、中小企業以外の場合、課税所得は関係なく23.2%となります。 国税庁|法人税の税率 2,法人事業税 法人事業税とは、事業を営むことに対して都道府県が課税する税金のことです。事業内容によって納めるものの内容が変わってきます。税率についても、各都道府県により異なっていますので、会社の所在する自治体に確認する必要があります。 また、公共事業に関する所得に対しては課税対象ではありません。 3,法人住民税  法人住民税とは、会社がある自治体に納める税金で、個人で言う住民税と同じです。法人が公共サービスを受けるために課税されるもので、納税義務があります。法人住民税は均等割で算出された金額と法人税割で算出された金額を合計した金額を納める必要があります。法人住民税は、個人の住民税と同じように都道府県民税と市町村税の2つがあり、各自治体によって税率も異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 ※上記で説明した法人税・法人事業税・法人住民税の3つをまとめて「法人税」と呼ばれることが多いです。  4,消費税 消費税は、法人が商品を購入したり、サービスを受けたり等の消費活動をした際に課税される税金のことです。こちらも個人で物を購入した際に納めている消費税と同様であると考えてよいです。ただし、要件に当てはまる場合、消費税が免除となります。その要件は下記のとおりです。 ・資本金が1,000万円未満の場合:原則として設立2期目まで消費税の納税義務が免除されますが、一定の場合1期目から消費税の納税義務者となることもあります。 ・2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円未満の場合:法人設立から2期目までは基準期間がありませんので、消費税が原則として2年間免除されます。但し、一定の場合は2期目から消費税が課税されることとなりますので、注意が必要です。 ※2期目は以下のいずれかのケースに当てはまる場合、免税されます。 ①資本金が1,000万円未満で、会社設立から6ヶ月間の課税売上が1,000万円以下 ②資本金が1,000万円未満で、会社設立から6ヶ月間の給与支払額が1,000万円以下 ※ただし、2023年10月より開始されたインボイス制度によって、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。 国税庁|納税義務免除の特例 5,固定資産税  固定資産税とは、会社を設立した時に固定資産として登録されたものに対して課税される税金のことです。(主に建物、土地など)固定資産の計算方法は、固定資産の評価額に1.4%をかけた金額となります。固定資産の評価額は、市町村などの各自治体が算出し、年に4回に分けて支払います。また、地域によっては0.3%以下の都市計画税が課される場所もあります。 6,源泉徴収税  源泉徴収税とは、従業員の代わりに法人が国に納める所得税のことです。源泉徴収とは、従業員へ給与を支払う前に所得税を算出して差し引くことを言います。所得税を個人が一括で支払うとなれば負担が大きくなってしまうため、あらかじめ会社が給与から差し引いて納めることで負担を軽減することができます。 会社設立時や会社運営上の税金対策 前項でご紹介したように、法人にすることで発生する税金がいくつかあります。事業がうまくいき、所得が増えることで納める税金も増えてしまうため、節税を考える必要があるでしょう。そこで、ここでは税金対策をいくつかご紹介します。 役員報酬を計上することで節税 売上金額から費用を差し引きした金額が法人の所得となるので、費用を多く計上することで所得金額を抑えることができます。所得金額が低いと支払う税金も少なくなるので、税金対策となるでしょう。役員報酬は会社が報酬を支払うことになるため、費用として計上することができます。役員報酬は給与所得控除が適用されるので、所得税課税の時に給与所得控除分が差し引きされてから税率が課せられます。 法人の所得を抑えられる点と、役員報酬にすることで給与所得控除が適用される点で節税に繋がると言えるでしょう。 但し、役員報酬の額がいくらが最適なのかは状況によって異なりますので顧問税理士などの専門家に相談してみてください。 消費税の納税義務の免除による節税 前項で消費税について説明しましたが、1,000万円未満の資本金で会社を設立した場合には、一定の要件に該当する場合には、消費税は課税されません。  家族を役員にして所得を分散させ節税 配偶者や子供を役員にすることで節税することが可能です。家族が役員になることで、役員報酬を支払い、その分が費用として計上されるためです。役員になった家族にそのほかの収入がない場合、所得税も抑えることができます。所得が多くなればなるだけ所得税の税率も上がってしまうので、家族を役員にして所得を分散させ所得税率を抑えることで、節税ができます。但し、家族であっても役員として従事する必要があります。 退職金を支給し節税 会社に5年以上勤めた役員や従業員に対して退職金を支給した場合、退職金を支給することにより会社の所得が減るため、節税に繋がります。 また、税法上で退職金は退職所得となるため、退職所得控除が受けられます。これにより退職金に課せられる所得税も控除により節税することができます。 保険を活用することでの節税 保険に加入することでも節税をすることができます。 保険の商品によっては保険料の一部を損金処理することが可能です。費用にすることで会社の所得が減るため法人税を抑えることができます。しかし、解約返戻金のある保険では、解約時や満期時に課税されてしまうため、注意が必要です。そのため、解約返戻金を経営者や役員の退職金などに充てることで節税効果が高まるので、このような工夫をしている法人も少なくありません。 注意すべき税金対策時のポイント 節税対策をいくつかご紹介しましたが、税金対策のことだけに着目し、会社設立を行うのは得策とは言えません。これから会社を設立しようと考えている方は、設立のタイミングに注意が必要です。では、会社を設立するのに適したタイミングはどんな時でしょうか。 納税義務が発生するようになった時 副業で事業活動をしている場合、課税売上高が1,000万円以上になり消費税の納税義務が発生した際は、会社を設立するタイミングとして最適です。個人事業主から法人にすることで売上がリセットされるので、消費税を納税する義務が生じた時点で会社設立することで、2年間の免税期間を得ることができます。しかし、資本金を1,000万円以上で会社を設立してしまうと、初年度より課税事業者として該当するため、資本金の設定には注意が必要です。 会社を設立することで節税ができたとしても、会社を設立したことで支出が多くなってしまえば本末転倒です。設立にかかる費用や会社を運営していく上でかかるコストを考慮して、会社を設立するかどうかの検討をしましょう。 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説  税金の支払いが滞った場合は? 税金の支払いが滞ってしまった場合、税務署から督促状が送られてきます。それでも期限までに対応せずに無視し続けていた場合、電話や書面などで催促の連絡が来ると同時に、身の回りの情報や資産についての調査をされます。催促を無視し続け滞納の期間が長くなると、預金や財産の差し押さえをされることになるので、滞納しないよう十分注意する必要があります。 また、差し押さえで失った財産のほかに、会社や個人の信用情報にも記録が残ってしまいます。社会的信用が下がることで、以降の融資を受けることができなくなるので、滞納することは会社にも個人にも大きなデメリットとなります。 会社設立前に税金を理解しよう 会社を設立する際や事業を行う上でかかる税金は少なくありません。納税義務の対象になるのかの条件や税率も、拠点としている自治体や業務形態によって異なる部分もあるため、あなたの会社はどれくらい課税されるのかを事前に把握しておくことが大切です。税金を滞納してしまうと会社にとってデメリットが大きいため、会社設立の前にどのような税金が存在するのかをしっかりと自分で理解しておくことで、そのようなリスクを避けることができるでしょう。 創業してすぐは、税金や会計について分からないことが多いでしょう。しかし、規模やタイミングによっては法人化することで得られるメリットも多くあります。 税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に200社以上の会社設立支援実績がございます。会社設立や税金に関してお悩みの方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。皆様のビジネスが成功するよう、税務全般のサポートをいたします。また、本記事の他にも経営者の皆様に役立つようなコラムを連載しておりますので、是非ほかの記事も併せてご覧になってください。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説


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【会社設立】定款の事業目的の書き方を一覧で紹介!

会社設立時の定款(ていかん)に、記載しなければならない項目の1つに、事業目的があります。 事業目的を記載するにあたり、明確なイメージはあってもどのように書けば良いのか分からない方も多いと思います。 事業目的は記載個数に制限はありません。ですが、たくさん書くと信用度が下がったり、融資が受けられないなどの不具合が生じる場合があります。 そこでこの記事では、定款の事業目的の書き方についてご紹介します。 具体的にどのようなことを記載するのか事業別の一覧にまとめました。書き方のポイントや、注意点もあわせて記載しましたので、ぜひご覧いただき、ご活用ください。 定款とは「会社の憲法」とも呼ばれる 定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の基本原則が記載された書類のことです。「会社の憲法」とも呼ばれています。会社の名前や住所などの情報に加え、事業内容や会社の指針となるさまざまな規則を記載する必要があります。 事業目的とは?ポイントも解説 事業目的は、定款への記載が必須である事項の1つです。会社を設立するにあたり、定款に必ず記載する必要があることから、絶対的記載事項の一つに定められています。 具体的には、設立する会社で何を事業とするのかを具体的に提示するものです。 定款に記載する事業目的は、取引先や金融機関が会社をチェックする際に、最初に確認する部分になります。 なるべく明確で具体的な事業内容の記載が求められます。会社がどのような事業を行っているのかをしっかり伝えられる内容でなければなりません。 事業目的を設定するには、以下の3つのポイントを抑えることが重要です。 ①適法性|法律に違反していないか 適法性とは、「法律に違反した事業内容ではないか」を判断するものです。 当然ですが、違法行為に該当する活動は事業目的としては決して認められません。具体的には「麻薬の売買」「裏カジノの運営」などが挙げられます。 また、明確な違法行為でなくても、公序良俗違反とされる事業内容や、業務独占資格が必要にも関わらず資格を持っていない場合なども適性法の観点から、登記申請が受理されません。 ②営利性|利潤を追求する内容であるか 営利性とは、「対外的な活動によって利潤を追求する内容であるか」を指します。 原則として、企業は利益の創出を目的としているため、利益性のない事業目的を記載している場合は申請が受理されない場合がありますので、注意が必要です。 例えば、ボランティア活動や寄付活動のみを事業目的とする場合は、利益の創出という企業の本質に反しています。 近年ではCSR(企業の会社的責任)の一環として上記の活動を推奨している会社もありますが、事業目的そのものにはなりません。 ③明確性|誰が見ても理解できる言葉で記載されているか 明確性とは、書き方のポイントでも説明したように「誰が見ても理解できる、一般的に使われている言葉で記載されているか」を指します。 ビジネスを立ち上げる際は、その業界でしか使われない専門用語や略語に多く触れることがあります。しかし、業界に無関係の一般の方が理解できない言葉が使われていると、明確性の観点から登記できない可能性があります。そのため、業界の専門用語などは避けて事業目的の作成を行いましょう。 判断が難しい場合は、「現代用語の基礎知識」などの信頼性のある情報源で確認することをおすすめします。 この3つのポイントを抑えることで、事業目的を設定する最も大きな目的でもある「取引の安全性」を確保し、取引先や融資先からの信頼を得ることができます。 たくさんの方の目に入る重要な部分になりますので、法律を守った分かりやすい事業目的を、記載するよう心がけましょう。 事業目的の書き方のポイント 事業内容は、会社を設立するにあたり、必ず設定・記載する必要がある事項の一つです。特に、許認可が必要な事業に関しては、詳細に条件が指定されていることもあるため、それを意識した事業目的を考えて記載する必要があります。 事業内容を明確にイメージする 最初に、会社設立時にどういった事業目的が許認可や届出が必要かを認識して、どんな事業を展開していくかをイメージしてみてください。どのような事業が許認可や届出が必要なのかが分からなければ、法務局や関連の行政機関、会社設立の専門家に事前に確認してみるのも手段の一つです。 事業のイメージがまとまったら、メイン業種の事業目的を中心に、明確に分かりやすく記載していきます。 明確な事業目的を記載するために最も重要なことは、会社設立をする事業者本人が、自分の事業に対してどれほど明確なビジョンを持っているかということです。 明確なビジョンがあれば、さかのぼって必要な手続きに関する情報を収集することができます。将来を見越して、明確でしっかりとした事業目的を作成する頃を心がけましょう。 事業目的を記載しすぎない 事業目的は、分かりやすい内容が求められます。しかし、一度にたくさんの事業目的の記載は、取引先や融資を行う金融機関の信頼度を下げてしまう場合があります。融資の担当者が事業目的を見て、どんな事業をやっていくのかを判断しやすくするためにも、目的の数は多くても10個程に抑え、かつメイン業及び5年程で行いたい事業目的のピックアップを行いましょう。 「前各号に付帯関連する一切の事業」と書き加える 最初の事業目的作成では、多く書きすぎるのはおすすめしないとの事でしたが、それでも将来の事業に幅を持たせるためにたくさん書いておきたいと思う方は、「前各号に付帯する一切の事業」と各目的の最後に書くことをおすすめします。 書き加えることにより、定款に記載していない事業でも、最初に記載した事業と関連している事業であれば行うことができるようになります。 許認可に適合した「目的」を書く 許認可が必要な事業の場合は、許認可を得るために意識した事業目的を記載する必要があります。 事業目的として、その内容が記載されていないと許認可が受けられない場合があります。 許認可が必要な主な業種は以下のとおりです。 ・有料職業紹介事業 ・労働者派遣事業 ・古物の売買業 ・旅行業 ・建設業 ・不動産業 ・美容業 このような事業では、行政機関からの許認可が得られないと、そもそも事業をスタートすることができません。許認可の要件をしっかりと満たした事業目的を記載しておかなければなりません。 自分の展開していきたい事業には、どんな許認可が必要かを、作成前の段階でしっかりと見極める必要があります。 同業他社の定款を参考にする 初めて会社設立をする際、会社の事業目的をどのように記載していけばよいか迷いが出てしまうこともあるでしょう。その場合、同業他社を参考にすることがあります。 全国各地にある会社の登記事項証明書は、全国のどの法務局でも取得ができます。所定の手数料(登記簿謄本:600円、登記事項要約書:450円)を払えば同業他社の書き方をチェックすることができます。 ただし、事業目的の記載は法に触れる内容など一部の場合を除き、記載者が自由に表現ができます。他社の事業目的を参考にするとしても、自分流の言葉などを入れ込みながら作成すると良いでしょう。 (業種別)事業目的一覧 こちらでは、各事業で記載される事業目的の一般的な例をまとめました。 事業目的の作成でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。 物販 各種商品の企画・製造・販売及び輸出入 通販 通信販売業 輸入貿易 総合輸出入貿易業務 各種商品の企画、製造及び販売 営業代行 営業代行業 営業業務代行業 Web系全般 ウェブサイト ウェブコンテンツ インターネットを利用した各種企画・制作・販売・配信・運営及び管理等サービス 広告系 広告業及び広告代理店業 飲食系 飲食店の経営 酒類の販売及び輸出入 労働者派遣 (労働者派遣法に基づく)労働者派遣事業 職業紹介 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 保険 損害保険代理店業 生命保険の募集に関する業務 少額短期保険事業 古物 古物営業法に基づく古物商 自動車(中古車)の販売 各種自動車の販売、整備、板金、塗装、修理、解体及び輸出入 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 ネットオークション 通信販売業 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 不動産 不動産の売買、賃貸、開発、仲介、媒介、及び管理業 不動産鑑定 不動産鑑定評価業務 建設業 建築工事 土木工事 大工工事 左官工事 とび工事 土工工事 解体工事 コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル工事 レンガ工事 ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 建具工事 さく井工事 清掃施設工事 水道施設工事及び消防施設工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 産廃 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 太陽光発電 太陽光発電システムの企画、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 清掃業 清掃 内装仕上工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 介護、看護 介護保険法に基づく居宅サービス事業 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社労士の独占業務とは?出来ることを徹底解説!

起業して従業員を雇うと労働関係や社会保険関係の手続きが必要ですが、自分で行うとなると専門的な知識が必要となり、時間がかかってしまいます。 これらの手続きを行ってくれるのが社会保険労務士(社労士)と呼ばれる専門家です。社労士には、独占業務と呼ばれる有資格者しか携われない業務があります。 今回の記事では、社労士の独占業務の内容や他の士業との関係性などを詳しく解説します。 社労士の独占業務の内容とは 社労士の業務は1号業務、2号業務、3号業務があります。 〇号業務といわれるのは、社労士の業務について定める社会保険労務士法第2条の各号にそれぞれの内容が明記されているからです。よく、3号業務も独占業務に含まれていると言われることがありますが、3号業務は簡単に言うと労務管理における社会保険に関する相談業務です。 相談業務は社労士だけでなく中小企業診断士や各種コンサルタントも行えるので、社労士の独占業務には該当しません。 今回は、社労士の独占業務にあたる1号業務と2号業務について解説します。 ※参考:G-GOV法令検索「社会保険労務士法」 1号業務|申請業務と手続き代行 社労士の独占業務の1号業務とは、行政機関に提出する書類の作成や当事者の代理人になることです。 社労士の独占業務である1号業務で行われる主な業務内容は、次の3つです。 労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成 申請書等に関する手続き代行 労働及び社会保険に関する法令に基づいた、申請、届出、報告、審査請求等の代理 労働保険の年度更新の手続きや健康保険の給付申請手続きなど企業が従業員を雇用すると様々な手続きを行なう必要が出てきます。 書類作成は本来は総務課で行われることが多いですが、普段の業務と並行して書類を作成するのは手間がかかりますし、一定の専門知識が必要になります。 そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することで、企業は業務の効率化を図ることができます。このような労働社会保険関連の手続きを仕事として行えるのは、社会保険労務士だけとされています。 次の例は社労士が可能な申請・届出です。 ・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届、月額変更届 ・労働保険の年度更新手続き ・健康保険の給付申請手続き ・労災保険の休業給付・第三者行為の給付手続き ・死傷病報告等の報告書の作成と手続き ・解雇予告除外認定申請手続き ・年金裁定請求手続き ・審査請求/異議申立/再審査請求などの申請手続き ・各種助成金申請手続き ・労働者派遣事業などの許可申請手続き ・求人申し込みの事務代理 参考:東京都社会保険労務士会 2号業務|帳簿作成 社労士の独占業務である2号業務で行われる主な業務内容は、次の通りです。 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること 労働保険関連の帳簿書類には、法定三帳簿といわれる企業で持っておくべき書類があり、労働者名簿・賃金台帳、出勤簿があります。法定三帳簿は、労働者を雇用している企業は必ず作成・保管しなければなりません。 また、就業規則については常時10人以上の労働者を使用する場合は義務付けられています。最初に作成してからも法改正があると適宜内容を変更しなければならず、1号業務と同様に専門的な知識が必要です。 小さな会社や創業して間もない企業が全ての書類を備えておくのは難しい場合が多いので、こうした労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成も社労士の独占業務とされています。 社労士と他の士業との関係性 社労士資格は社労士の資格を持っている者だけがその業務を行える業務独占資格が法令で定められています。 独占業務は有償独占と無償独占の2つに分けられます。 有償独占業務とは、報酬はもらえませんが無資格者でも独占業務を行えること。無償独占業務はたとえ報酬をもらわなくても資格を所有している者でなければ業務を行えないことです。 下の表は、医師と主な士業の独占業務に関わる有償、無償をまとめたものです。 有償独占業務 弁護士弁理士公認会計士社会保険労務士行政書士 無償独占業務 医師司法書士税理士 社労士の独占業務は弁護士であれば有償で代行できますが、その他の士業は有償で行えません。弁護士は労働・社会保険分野を含む法律事務全般を取り扱えるため、社労士の独占業務である1号業務・2号業務を行えます。 社労士の業務をメインに行う弁護士は少ないものの、業務の一環として就業規則の作成などを引き受けるケースもあります。また、税理士は社労士と関連した業務を受けることが多く、独占業務のルールにおいて注意が必要です。 社労士業の中で税理士が行うことができるのは労働・社会保険料の計算で届出はできません。 社労士側においては、税理士の業務は有償でも無償でも税理士のみが行える無償独占業務なので、自らの業務として年末調整代行を行うと、違法行為となってしまいます。 社労士の独占業務を社労士以外が行った場合、社会保険労務士法第32条の2で定められている通り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があるので注意しましょう。 社労士に依頼するメリット・デメリット 自分の業務をしながら社会保険関係の手続きをするのは困難です。以下に、社労士に依頼するメリットとデメリットを紹介しますので参考にしてください。 社労士に依頼するメリット ・労力の手間が減り、経営に集中できる ・労働問題に対応しやすくなる 労働問題や社会保険関係の書類は専門的な知識が必要になります。知識がない中で全ての書類を社内で作成するとなると、手間と労力がかかります。 社労士に依頼することで手間が減り、自分たちの業務に集中して取り組めます。また、従業員と企業との話し合いでは話が平行線のままで解決しなかったり、時間がかかってしまうケースも多いです。 プロの社労士に日頃からアドバイスを受けることで訴訟などのトラブルに発展するリスクも抑えられるでしょう。 従業員数が多い、反対に従業員が少なく人手が足りない、従業員の入退社が多いといった企業にはメリットが大きいのです。 社労士に依頼するデメリット コストがかかる 当然、依頼するには費用がかかってきます。一般的な顧問料の相場は月額1~2万円といわれていますが、費用は社労士や依頼する内容によって違います。 検討する場合は、事前に確認しておきましょう。 社労士に依頼する際の3つのポイント 社労士に依頼する際に見るべきポイントは次の3つです。 ・依頼したい業務範囲の確認 ・社労士事務所の経験・実績 ・社労士事務所のセキュリティレベルの把握 依頼したい業務範囲の確認 まず、依頼する内容が社労士に依頼するものなのかを確認しておきましょう。 手続きの量が膨大で業務が追い付いていなかったり、知識が足りずにトラブルに対応できないなど、企業の課題は様々です。 そのため、社労士に依頼をする際は、具体的に自社がどんなことに困っているのか、どんなサポートを受けたいのかを、先に整理しておきましょう。 場合によっては、社労士ではなく他の士業に依頼したほうがいい場合もあります。依頼する前に事前に確認することで、受けたいサポートを効果的に受けられます。 社労士事務所の経験・実績 社労士の業務範囲は社会保険の手続きから給与計算、労務コンサルティングや助成金の申請など多岐にわたります。 しかし、個人事業主や中小零細企業向けの労務相談を専門的に行っている社労士や、給与計算をメインに対応している社労士事務所など、全ての社労士があらゆる分野の業務に対応できるわけではありません。 依頼する際は、依頼したい社労士の実績や得意分野を調べ、自社のニーズと合致する社労士を選びましょう。 社労士事務所のセキュリティレベルの把握 また社労士事務所のセキュリティレベルも把握しておきましょう。 社労士には守秘義務があるので、故意に提供された情報を他人に漏らすことはありませんが、万が一流出してしまうと大変なことになってしまいます。 そのため社労士へ依頼をする際は、依頼したい社労士事務所がどのくらいセキュリティ対策に力を入れているかをチェックしておきましょう。 基準としては、プライバシーマークやSRPⅡ、ISO等の第三者機関から認証を受けているかどうかなどが挙げられます。このマークや認証があるということは公的に認められている事務所である証拠なので、確認しておくとよいでしょう。 昨今の企業に対するサイバー攻撃の影響で、社労士だけでなくすべての企業がセキュリティ対策に注目しています。従業員の個人情報を安全に保つためにも、セキュリティ対策が万全な社労士事務所を選びましょう。 また、会社経営は、対人関係が大切になってきます。今後の経営において長い付き合いになるので、無料相談や問い合わせで確認するのもおすすめです。 社労士に依頼する場合の費用 社労士に依頼する場合、顧問契約時とスポット契約時で金額が変わってきます。 スポット契約とは、複数回の依頼や継続を必要とせず、1回限りの業務委託契約のことです。 社労士に依頼する場合、スポット契約を結ぶよりも顧問契約を結んで必要に応じて追加で業務を依頼することが多いです。また、顧問契約の場合は従業員数に応じて金額も変わってきます。 大切なのは、「顧問契約でどの業務まで行ってくれるか」「追加依頼した場合に費用は安くなるのか」などを確認することです。 実際、独占業務の1号業務は顧問契約だけで事足りる場合が多いので、まずは顧問契約にするように考えるとよいでしょう。 社労士の独占業務に関するよくある質問 ここでは社労士の独占業務に関してよくある質問を3つ紹介します。それぞれ見ていきましょう。 無資格でも報酬を受けなければ独占業務をおこなってもいい? 残念ながら、報酬を受けない場合でも社労士の独占業務をおこなうことはできません。 「業としておこなっている」とみなされた場合、社会保険労務士法に違反、罰せられることもあります。 税理士事務所に社会保険手続きを依頼したのは誤りでしょうか? 税理士はお金に関するプロであり、社労士同様に税理士にしかできない独占業務が存在します。 社会保険に関する手続きは社労士の独占業務と定められているため、税理士への依頼については、税理士に問題ないか確認しましょう。 就業規則を修正したいのですが相談しなくてもいいでしょうか? 就業規則の作成自体は、必ずしも社労士が行わないといけない訳ではありません。 しかし、社労士は人材・労働に関するプロであり、各企業からの依頼によって、企業の労働状況を詳しく理解しています。 法改正にも対応できる正しい知識を持っているため、就業規則の修正の際には社労士に相談するのが望ましいでしょう。 社労士に関するお悩みは、お任せください 今回の記事では、社労士の独占業務の内容についてまとめました。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に法人及び個人事業主様の税務全般の支援を行っております。事業主様が本業に専念できるようサポートしています。弊社は、税理士法人のみならず、社会保険労務士法人も併設しております。税務・会計はもちろん、資金調達、給与計算、就業規則作成、人事労務管理、相続相談、会社設立など幅広いサービスをワンストップでの対応が可能です。 経験豊富な税理士・社会保険労務士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介!


事業計画書
融資関連

融資を通しやすい事業計画書の書き方とは?ポイントなどを紹介

これから起業や開業をする方で、銀行や日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受けたいと考えている方は多くいると思います。 融資を受ける際には、事業計画書を作成し、金融機関や投資家に提出しなければなりません。しかし、「事業計画書は何を書いたらいいかわからない」「なぜ事業計画書を作成するのか」と思われている方も多いでしょう。 この記事では、事業計画書の内容や事業計画書を作成する理由、事業計画書に関するよくある質問などを記載します。「質の高い事業計画書を作成したい」と思われる方の参考になればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。 事業計画書とはどのようなものか? 事業計画書とは、「どのように事業を運営していくのか」「どのように利益をあげていくのか」などの具体的な行動を示す書類のことです。 金融機関は、融資先から利息をつけて返済してもらうために成長が期待できる企業に融資をする必要があるため、融資先の事業の中身や今後の事業展開などを把握しておきたいと考えます。また、投資家も作成した事業計画書で投資の有無を判断します。 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 事業計画書はなぜ必要か 事業計画書が必要な理由は大きく2つあります。 ・イメージを具体化し、事業の全体像を明確にするため ・金融機関や投資家にビジネスをアピールするため イメージを具体化し、事業の全体像を明確にするため 事業計画書を作成することで、頭の中で考えている新規事業のイメージを具体的に表現でき、「どうすれば売上を上げられるか」「どうすれば利益が見込めるのか」を再確認できます。 また、事業の優位性や独自性、改善点や新しいアイデアなど今頭の中で考えている事業を客観的に見直して整理できるので、事業計画書は必要と言えるでしょう。 金融機関や投資家にビジネスをアピールするため 事業計画書は新規事業のイメージを具体的にするだけではなく、「自分がどのような事業を行いたいのか」を第三者に伝えられます。 具体的なビジネスプランや実現可能な数字など根拠のある事業計画書を用いることで、事業の将来性や信頼性、返済能力があることを金融機関や投資家にアピールできます。 また、事業計画書があることでビジネスの可能性を分かりやすく伝えられるため、これからビジネスを一緒に始めるビジネスパートナーや従業員から信頼を得やすくなるでしょう。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 事業計画書に記載する11の内容 事業計画書を書く内容は次の11個です。 1、創業者のプロフィール 2、創業の動機・目的 3、事業内容やターゲット 4、市場環境 5、自社製品の優位性や販売戦略 6、人員体制 7、販売・仕入先 8、借入の状況 9、事業の収益計画 10、必要な資金 11、資金の返済計画 1,創業者のプロフィール 創業者の経歴や、保有している資格など、アピールポイントをまとめて、事業に関連する経歴を強調して書きましょう。 アピールポイントを記載する際は、「体力に自信がある」「約束事を守る」などの抽象的な表記は避けて「〇〇の国家資格を持っている」「△△で10年間勤務していた」など個人の強みがわかるような経歴を書きましょう。 最近の収入状況を記載すると、融資担当者が自己資金との関連性を見る材料にもなるので必ず記入します。 学歴が高ければ良いというわけではないですが、できるだけ記入することで、始める事業に関連する経験や知識を学んだ学校や留学先があるなら強みになるでしょう。 ただし注意点として、事業に関連しないプロフィールを長々と羅列させても事業計画書そのものを読みづらいものにしてしまうため注意しましょう。 2,創業の動機・目的 創業の動機には、事業を始める目的や理由、商品説明と差別化、ターゲット層や市場などを書きます。 書く際は経営者の経歴と事業がどのように関係しているかを記載すると説得力が増します。 創業者や事業の運営メンバーのプロフィールに目立った部分がなくても、「この事業を通して実現したいこと」「自分にしかできないこと」などがあれば有利になります。 またSNSなどで、すでに顧客を獲得できている場合も、記載しておくと信頼性が増します。 読む相手が融資するか判断するために「どのような事業をしているのか」「事業を通じて社会にどのように貢献するのか」を明確にして、空欄がすべて埋まるように記入しましょう。 3,事業内容やターゲット 事業内容では、「誰にどのような商品を提供するのか」「料金や単価」「商品やサービスの特徴」などを明確かつ端的に記載します。 記載するうえで、自社で提供する商品やサービスは、そのようなユーザーのニーズを満たすものなのか明確にしておきましょう。ターゲットが曖昧で、事業内容が分かりにくいものだと金融機関から返済能力がないと見なされ、融資の審査で落ちてしまう可能性があります。 より強い説得力を持たせるためにも、ユーザーの性別や年齢層やエリアはもちろん、事業内容に対する興味関心や家族構成などまで設定できるといいでしょう。 また、金融機関や投資家は専門性があるわけではないので、どんなに良い技術・知識を事業化しようとしていても説明が複雑すぎると、理解してもらえずに審査に落ちる可能性があります。専門用語を避けて、誰もがわかる言葉に置き換えて、第三者にも分かりやすい言葉に変えて記載するようにしましょう。 4,市場環境 革新的なアイデアが思いついたと思っても他の企業に先を越されてしまっては、売上・利益の振れ幅は期待できません。 市場調査を行い、「商品やサービスが売れる可能性があるか」「これからの将来に利益が失脚するリスクがないか」を調査した結果を書きます。市場調査では、「行おうとしている事業にどれほどの競合他社が存在するのか」「これから競合他社が増える可能性があるのか」「シェア率を独占している企業がないか」を洗い出します。 また、市場調査は今後の予測として商品・サービスがどれほど必要とされるか予想するものであり、予測される流行の終わりの時期や近い将来の伸び代を数値化するものです。 文章で説明するのではなく、国や自治体が行っている調査や調査会社が行っている調査などに独自で調査したデータを付け加えて、市場規模や市場の成長性などを図やグラフを使って記載すると金融機関や投資家もイメージが湧きやすくなるでしょう。 5,自社製品の優位性や販売戦略 自社製品やサービスが同業他社と比べてどのように優れているのかを分析して記載します。 分析にはSWOT分析を用いて行う方法があります。SWOT分析とは、自社の環境を強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)の4つの項目ごとに分析する方法です。SWOT分析を用いることで、自社の優位性や事業の課題、将来的なリスクなどを見つけられ、競争優位性をアピールすることができ説得力が増します。 また、自社の商品やサービスを販売するための手段やコストをまとめた販売戦略の計画も記載しましょう。 事業を行う上で何が必要で必要なコストはどれぐらいかかるのかを正確に分析し、売上予想との損益分岐点を明確にしましょう。 6,人員体制 従業員を3か月以上雇う場合は、従業員の数も記載します。 事業を始めた頃はできるだけ人件費を抑えた方が経費や支出が少なくなり、融資を受けやすくなります。また「どのような組織体制をとるのか」「どれほどの人数の規模で行うのか」「事業に適した人材が揃っているのか」など役割決定や意思決定の流れを示すために、社内や組織の体制も記載しましょう。 商品やサービスが優れたものであっても、新事業の組織体制が良くなければ成功できません。無理のない人員計画をおこないましょう。 7,販売・仕入先 販売先や仕入先が決まっている場合はその旨を記載しましょう。 事業計画書を提出する時点で取引先などが決まっていると、金融機関や投資家へビジネスに対する真剣さをアピールでき、取引先と契約を結んでいる資料などを添付することで事業をより具体的にイメージしてもらえます。 8,借入の状況 事業や個人で借入がある場合は、正しい数字で必ず記入しましょう。 借入がないことに越したことはありませんが、ある場合は返済額も稼がないといけないので、より多くの利益が上がるビジネスプランを作成する必要があります。 日本政策金融公庫は個人信用情報登録機関に照会をかけ、実際に借り入れしている金額を確認することができるので、嘘の情報を記入してしまうと信用を失ってしまいます。 なお、消費者ローンやカードローンなどの金利が高い借金をしている場合は審査上では不利になるので早めに返済しておきましょう。 9,事業の収益計画 事業の収益計画では、年次・月次損益計画書を作成します。 年次・月次損益計画書とは、目標を立てたうえで事業に取り組むと、売上高がどのくらいあり、利益がどのくらい得られるのかを示す計画のことです。 「どれくらいの収入を得られるのか」「経費がどれくらい発生して利益がいくら出るのか」を明確に記載します。 記載する項目は以下の8つです。 売上高 仕入れ値 人件費 家賃 支払利息 その他の経費 経費の合計 利益 また毎月の利益が返済予定額を下回らないようにしましょう。 金融機関や投資家は融資の判断をするにあたり、毎月の返済予定額をきちんと返していける能力があるかどうかを重視するため、毎月の利益が毎月の返済額よりも多い必要があります。 創業してすぐには黒字経営になるのは難しく、起業して半年や1年以内に軌道に乗った後に黒字になるのが理想的です。早期黒字化の見込みがある計画を実現可能な根拠をもとに、立てていきましょう。 10,必要な資金 必要な資金は、「何にいくら必要か」を明確にして記載しましょう。 この項目は、「なぜこの金融機関からこの金額の融資を受ける必要があるのか」という根拠を示す項目なので、審査を受ける上で最も重要な項目となります。 必要な資金は、大きく設備資金と運転資金に分かれています。 設備資金とは、設備・施設などの購入や契約といった設備投資のために一時的に発生する資金のことです。改装費ならば業者からの見積書、賃貸ならば賃貸条件が分かるものなど設備資金に関する書類を提出しましょう。 運転資金とは、企業が事業を維持していくために必要な商品の仕入れや従業員の給与、広告など、事業運営していく中でかかるさまざまな費用をまかなう手元資金のことです。3〜4ヶ月分くらいを目安に記入しますが、事業の収益計画の売上原価と経費に記載する内容と一致する必要があります。 運転資金は、自己資金半分、融資半分位の目安で無理のないバランスになるように記載しましょう。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 11,資金の返済計画 返済計画は、どこまで自己資本で行い、どこまで融資に頼るのか、融資で借りた分の金額をどのような計画で返済するのかを記載します。 返済計画を不透明に記していると、金融機関や投資家側は「貸した元本が返って来ないのでは?」「利息を払ってもらえず利益にならないのでは?」と疑ってしまい、今後追加の融資を断られる可能性もあります。 市場調査や販売戦略などを通して、返済計画を全うできるかどうか、もしも厳しい場合は自己資本で返済できるかどうかなどを見るので、明確な数字や文章を用いて返済が現実的に可能であることを証明しましょう。 事業計画書のポイントとは 事業計画書を書く上でのポイントは次の5つです。 ・理解しやすく誰が見てもわかりやすいこと 事業計画書は誰が見ても分かるようなものを作成することが重要です。 自社の魅力や情報をたくさん伝えたいと思うあまり、事業計画書に膨大な情報を盛り込みすぎてしまうことがあります。そうすると、計画書自体が読みやすくても読み終えるまで時間がかかってしまい、何をアピールしたいのかが伝わりにくくなります。 内容が読みやすく、10~15分程度で読み切れるボリューム感にしましょう。 事業計画書に書かれている内容が具体的かつ正確で、要点を抑えてまとめられていると、金融機関や投資家側がスムーズに理解できるので事業への関心が高まります。 ・現実的で実現できる目標を設定する 事業計画書に書く目標は、具体的な数値やデータを用いて、現実的に実現できる目標を設定しましょう。 金融機関の融資担当者は、「融資先の企業がどのような計画で事業を進めるのか」「どうやって利益をあげられるのか」を重視します。例を挙げると、「1年目と2年目で売上300%UP」のようなインパクトのある数字を書くことはできますが、数字を出す際には根拠の説明が必要です。 事業立ち上げの1〜2年間は赤字で黒字になるタイミングがあるのであれば、それは「いつ」で「なに」が影響するのか明確に記載しましょう。数字だけでなく、資料なども添付しておくと説得力が上がります。 経営者の頭の中で思い描いている新規事業のイメージを現実的に可能なレベルにまで落とし込み、数字の根拠を示すことで現実性の高い事業計画書を作成できます。 ・全体的に整合性が取れた状態にする 事業計画書では、ただ事実を並べるだけではなく「この事業に投資をしたらメリットがある」と期待してもらえるような流れを作成しましょう。 整合性とは、基本的に融資を受けてまで始めるビジネスであれば年を重ねるごとに売上・利益が急速に右肩上がりになるような数値が期待されることを指します。 売上や利益の伸びが中途半端であれば販売戦略を練り直し、戦略と収支計画が合致しているか確認した上で提出しましょう。 ・経営理念に力を入れる 経営理念とは、企業が「何のために企業活動をするのか」「社会にどのような恩恵をもたらしたいか」や企業が向かうべき方向性を明確にするための存在意義をまとめた言葉です。 経営理念は抽象的かつ感情的な要素を多く含んでいるので、起業直後の段階で力を入れる人は少ないでしょう。しかし、融資担当者は経営理念も確認していて自社の商品やサービスの強みや損益計画などが記載されていても、経営理念に反することが書かれていれば、審査を通過しない可能性があります。 経営理念は、企業のルールやモットーのようなものであり、経営者の信頼性を推し量る項目にもなります。 融資担当者に熱意を伝えられるように、商品・サービスを通して、社会にどのように貢献したいのかを盛り込みましょう。 ・熱意を伝える 融資審査に通過するには、仕事に対して情熱を持って取り組む姿勢や、コンプライアンスを遵守する誠実な態度を伝えることも重要です。 企業に将来性があっても「事業に対して真摯に向き合っていない」「従業員への教育がずさんである」と判断されると、融資の審査では不利になってしまいます。 経営者の人間性や事業に対する姿勢、経営方針や従業員の教育なども、融資の判断材料となりえるので、融資担当者に熱意を伝えるためにも、テンプレート的な文章・構成ではなく、自身の考えを事業計画書に反映させるようにしましょう。 事業計画書を作成するメリット 事業計画書を作成するメリットは次の4つです。 ・事業の全体の構造を理解できる ・事業の目的を明確にし、改善できる ・競合他社を理解できる ・事業を始めるビジネスパートナーと方向性を確認できる 事業計画書は、売上目標や販売戦略などはもちろん、他社との差別化や市場環境、事業の資金計画なども記載しなければなりません。 そのため、事業の構造や業界の仕組みなどが理解でき、頭の中に合ったビジネスアイデアを実際に実現できるか検証できます。 また、従業員を雇用するときにも事業計画書は役に立ち、事業計画書に記載されているビジネスモデルや今後の展望、目標達成の方法などを従業員に共有することで、事業の方向性を見失わずに同じ目標に向かって進められます。 事業計画書は、自分が考えたビジネスアイデアやプランを現実にする設計図のようなもので、事業計画書を作成せずに事業を立ち上げるのは設計図なしで家を建設するのと同じです。 事業計画書を作成して、事業の実現できる可能性を高めましょう。 事業計画書のよくある質問 事業計画書に関するよくある質問は次の7つです。 事業計画書は必ず必要? 融資の審査は事業計画書のどこを見る? 事業計画書は個人事業主も必要? 事業計画書が必要なタイミングはいつ? 事業計画書は誰からフィードバックをもらうべき? 事業計画書は何年分必要? 複数の事業を1つの事業計画書にまとめても大丈夫? 事業計画書は必ず必要? 事業計画書は必ずしも必要ではありません。 事業計画書は融資や出資を受ける際や事業の内容を見直すとき、起業するときに必要です。 提出義務はありませんが、具体的な行動計画を立てやすくなったり、融資を受ける際に相手にどのように事業を進めていくかを説明しやすくなります。 融資の審査は事業計画書のどこを見る? 融資の審査を受けるために事業計画書を作成するのであれば、簡単に重要な項目をまとめて記載しましょう。 事業計画書を完成させるためには、マーケティングや物流などの専門知識が必要になります。 経営経験があまりない場合は、全てを1人で作成しようとせず、専門知識を持つ従業員を雇ったり、外部委託を利用するなどして全項目の質を高く保てるように工夫しましょう。 事業計画書は個人事業主も必要? 基本的には、個人事業主やフリーランスは事業計画書を作成する必要はありません。 事業計画書とは、将来的にどれぐらいの収益を見込めるかの事業計画を示す物であり、複数の従業員を雇っている組織的な企業の経営者が必要になるのが一般的とされています。 ただし、個人事業主・フリーランスであっても、金融機関から融資を受けようと検討しているのであれば必要になるため注意が必要です。 関連記事:創業融資は個人事業主でも受けられる?おすすめの資金調達と融資の流れを解説 事業計画書が必要なタイミングはいつ? 事業計画書が必要なタイミングは、大きく分けて2つです。 まず、金融機関から融資を受けようと考えているのであれば、融資を受けても返済能力があることを証明するために書類を作成する必要があります。 次に、「新規事業や事業拡大計画の全体像を明確にして、利益が見込めるのか」「どのようなプランが必要なのか」を判断するための材料として使えます。 事業計画書は誰からフィードバックをもらうべき? 事業計画書が完成したら、専門家または同じ業界の人からフィードバックを受けることをおすすめします。 どんなに最後まで書ききったとしても、客観的にみると実際に融資を受けたことがあったり、融資を受けようとしている同業者が見た時に小さなミスから致命的なミスなどを見つけてもらえる可能性があります。 また、事業計画書では専門的な知識が必要なので、各分野に精通している従業員や外部の専門家に事実関係やこれらのことが矛盾していないか目を通してもらうとよいでしょう。 事業計画書は何年分必要? 金融機関等に提出する事業計画書を作成していると、何年分の計画を立てるべきか悩む経営者の方も多いですが、基本的に決まりはありません。 もしも金融機関側から何年分の計画を立てるか話題に出た場合、情報不足になるのを未然に防ぎたいのであればあらかじめ確認しておいても良いでしょう。 一般的には、返済期間に応じて3〜5年の収支計画を立てます。 複数の事業を1つの事業計画書にまとめても大丈夫? 複数の事業を同時に立ち上げる場合、事業内容が似ていて1つにまとめた方が分かりやすいのであれば、複数に分ける必要はありません。しかし、少しでも事業内容が違うのであれば、計画に必要な売上や原材料の仕入れ値などが混雑してしまい、分かりにくくなってしまいます。 融資の審査のために作成する事業計画であれば、一から説明して第三者が理解できるかどうかに重きを置いて、1つにまとめるべきかを考えましょう。 事業計画書に関してご相談ください 今回の記事では、事業計画書の作成方法や事業計画書がなぜ必要かをまとめました。 事業計画書の質の差によって、融資を受けられるかどうかは変わってきます。特にはじめて会社を設立する際は分からないことが多いでしょうか。その際は、必要に応じて顧問税理士に相談してください。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に法人及び個人事業主様の融資相談や事業計画書の作成サポートをしております。会社設立の支援実績も200社以上ありますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介


スケジュール
会社設立

合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説

会社を設立したいけど、最短どれくらいで設立できるのか、どんな手続きが必要なのか、本記事で解説していきたいと思います。なかでも、コストがあまりかからず、設立までが早い合同会社についてより詳しく解説していきます。 個人事業主や株式会社との比較もありますので是非、最後までご覧ください。 合同会社とは? 合同会社とは、出資者が社員であり、経営をしていく(出資者=経営者)形態の会社のことです。会社の負債や損害が発生した場合でも、出資した分だけの責任を負えばよい「有限責任」となっているのが特徴です。 近年、合同会社は増加傾向にあります。 2023年の法人設立件数では、株式会社が前年比8.6%増の10万1,413社、合同会社が同9.6%増の4万655社となり、合同会社は初めて4万社を突破しました。 出典元:東京商工リサーチHP また、大企業の『Apple』や『Amazon』も日本においては合同会社であり、日本企業の『西友』や『日本ケロッグ』や『P&G』も合同会社で、実は身近にも多くの合同会社が存在しているのです。設立のしやすさが、ここまで合同会社が増えているわけとなっているのでしょう。 合同会社の4つのメリットとは 次に合同会社のメリットをわかりやすく紹介していきます。合同会社の主なメリットは下記4つの理由があげられます。 メリット1:設立までが早い 合同会社は株式会社と比較して、費用だけでなく、必要な公的手続きが圧倒的に少ないため、設立までに要する期間が短くて済みます。株式会社の設立が3週間かかると言われているのに対して、合同会社は最短2週間で設立できます。 会社名や事業内容もある程度決まっているのであれば、より早く手続きを進められます。 詳しい期間や流れは次の項目で説明します。 メリット2:設立の費用が安い 合同会社は最小限のコストで作ることが出来る法人です。 新たに会社を作りたくても、設立の費用の高さで諦める方も多いと思います。 実際に、合同会社を設立するのにかかる費用は 登録免許税 6万円 定款作成の印紙代 4万円(電子定款の場合は印紙代不要) となっており、基本的にはこれだけの費用で設立が可能です。 実際には、これに例として名刺代やホームページの作成代、専門家に依頼する場合はその分費用もかかりますので、このような準備資金も含め検討しましょう。 メリット3:柔軟な経営が可能 また、合同会社は、1人で始められる会社なので、株主総会や取締役会を設置して意思決定をしたりせずに、社員だけ、または自分だけで経営の意思決定ができます。また、配当も自由に決められるので、出資比率に関係なく利益を分けることができるのも大きな特徴です。 メリット4:節税効果がある また、合同会社に限った事ではありませんが、法人としての節税メリットも受けられます。経費として認められるものの範囲が広く、個人事業主よりも多くの項目が経費に計上できます。 例えば、生命保険や家族への給料など、個人事業主では経費にできないものも合同会社では経費として計上可能です。このため、大きな節税効果が期待できます。 一般的には個人事業主としての売上が1,000万円を超えて、利益が400万円を超えた時が法人化するメリットができる時期と言われています。ただ、業種にもよるので税理士など専門家に相談してみてください。 合同会社のデメリット|知名度の低さ 一方で、合同会社にはデメリットも存在します。 一番のデメリットはこの組織形態の知名度の低さです。やはり、信用度で言えばまだまだ株式会社の方が圧倒的に大きく、少し不安がられる場合もあります。 ただし、最初に説明した通り、現在、合同会社は増加傾向にあり、大手企業でも合同会社を採用している法人はたくさんありますので、あまり心配せずに前向きに検討してよいかもしれません。 合同会社を最短で設立する流れ ここからは、合同会社の設立までの流れと手続き方法を解説していきましょう。 合同会社の設立にかかる期間は最短2週間! 合同会社の設立までの期間は最短2週間で出来ると言われています。株式会社の設立が3週間かかると言われているため、株式会社と比べると1,2週間早く設立できます。定款の認証作業が不要であり公的なやりとりが少なく、事業の決定スピードも早いため、早く設立できるということです。 いつまでに設立するか具体的な日付や期限などのスケジュールを立て、早めに準備にとりかかることがポイントになります。 設立までの流れ ①事前準備 まず、合同会社設立にあたり、事前に基本となる会社概要を決める必要があります。 会社名、事業の目的、代表者、出資金、資本金などを考えておきましょう。 ひとりで合同会社を設立する場合は、自分の意思のみで進むのですが、複数人となるとこの最初の準備がとても重要になってきます。給与や利益配分についてもしっかり決めておかないと、あとあと問題になりやすいので、しっかり協議して決めましょう。 ②定款の作成 「定款」自体は、会社の決まりをまとめたものであるため、株式会社でも合同会社でも作成しなければならないものです。 記載内容は、商号、目的、本店の所在地、資本金の額、代表者の氏名及び住所などがあります。株式会社の場合は、後で株主と経営者の間でトラブルが起こったときなどのために、定款がいつ・どのような内容で作られたのかを、国から認められた公証人に認証してもらう必要があります。一方で合同会社の場合は、株主という存在がいないため、出資した人が経営を行う仕組みになっており、そういったトラブルが生じにくいため定款の認証手続きは不要となっています。 ③印鑑の作成 合同会社設立時に、代表者個人の実印とは別に、会社実印、銀行印、角印を準備する必要があります。会社実印は、一般的に丸い形状で外側に会社名、内側に主に役職名が彫られています。登記の際、定款と同時に印鑑届書を提出しなければならないので、こちらは必ず準備しておきましょう。通帳作成の際には銀行印、領収書や請求書に使用する角印も後に必要となりますので、合わせて準備しておきましょう。 また、大きさも一辺の長さが1センチから3センチの正方形に収まるものと規定があるので要注意です。 ④資本金の準備 資本金の目安として、初期費用と運転資金6か月分、この2つを合わせた金額に設定することが一般的です。会社の設立直後は、売上がいくらくらいになるのか見込めないため、半年間ほどあまり売上がよくなかったとしても事業を継続できるようにするため、最低でも運転資金6か月分くらいは用意しておく必要があります。資本金は1円から可能ですが、目先のことだけではなく、しっかり将来のことを考えた金額を設定しましょう。事業内容によりますが、融資を受けることなども考えると100万円以上に設定していたほうがよいでしょう。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 ⑤出資金の履行 社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。 会社の通帳は、設立後にしか作成できないため、代表者の通帳に出資金を集める必要があります。登記申請の際に提出する『払込証明書』には出資額がわかるよう、通帳のコピーが必要となるので注意しましょう。出資者が一人の場合は、通帳の残高から出資額以上となる金額を出金し、改めて出資額を入金する必要があります。また複数人の場合は、それぞれの出資額をもらって入金するのではなく、必ず振込という形で代表者の通帳に名前と金額が残るようにしなければなりません。複数人の場合、代表者も同様に振込をする必要があります。 振込がすべて完了したら、「通帳表紙のコピー」「通帳表紙裏面(口座番号等が記載されているページ)」「実際に振り込んだ人と金額がわかる部分の明細」の3つのコピーを用意しておきましょう。 振込完了後、登記は2週間以内に行ってください。  ⑥登記 定款、会社実印、出身金の履行を終えたら、やっと登記の申請ができます。登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインによりすることができます。書面申請の場合には、申請人の代表者又は代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、合同会社の本店の所在地を管轄する登記所(法務局)に提出する必要があります。自宅の最寄りの法務局で受付は出来ないので注意しましょう。 登記は書類を提出して3日~1週間程で登記が完成します。不備があった場合は、追加の資料の準備や、法務局とのやり取りが増え、さらに1週間程かかるので注意しましょう。 ちなみに、会社の設立日は書類を提出した日となります。 ⑦登録免除税の支払い 合同会社の設立登記の登録免許税額は、資本金の額に0.7%を乗じた金額です。ただし、これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円です。(60,000円または資本金額 × 0.7%:どちらか高い額を納税)。書面で申請する場合には、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白等に貼る必要がありますが、収入印紙は郵便局等で購入することができます。 会社設立した後のやるべき手続き 前項では、会社設立の流れをご紹介しましたが、会社設立が完了してからもやるべき手続きがいくつかあります。それぞれ見ていきましょう。 1、登記簿謄本の取得 合同会社の設立後、法務局で登記簿謄本の取得が出来ます。 このとき請求するのは履歴事項全部証明書になります。登記事項証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。この謄本は、銀行、税務署などでも後ほど使用するので、最低3通は取得しとくと手間が省けます。1通あたり、1,000円の印紙代がかかりますので、現金も用意しておきましょう。ちなみに、登記簿謄本の取得は誰でも取得することが可能です。 2、印鑑証明書の取得 印鑑証明書は法人口座の開設等で必要となりますので、登記簿謄本の取得で法務局に行った場合は、一緒に印鑑証明書も取得しておきましょう。 こちらは、印鑑証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。 1通あたり、500円の印紙代がかかりますので、この分の現金も用意しておきましょう。 印鑑証明書の取得は誰でも取得することが可能です。 3、法人口座作成 合同会社の場合、事業目的を明確にし、資本金を用意することで法人口座を開設することが可能です。法人口座の開設により、事業の健全性を判断しやすくなります。事業における支払いや振込を全て法人口座で行えば、会社の財務状況がより把握しやすくなり、経理業務もスムーズに行えるようになります。先々を見越して資金繰りを考えていくためにも役立ちます。 また、法人口座を持つことで、銀行からの融資を受けることも可能になります。金融機関は、会社の信用性や返済能力により融資をするかどうかを判断しますが、法人口座を保有していることで信頼性が高まります。 法人口座作成時に準備するものは、会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社の定款、代表者印、代表者印の印鑑証明書、代表者の本人確認できるものです。銀行によって必要書類は異なってきますので、事前にホームページや窓口で確認しましょう。 また、資料がそろっていても、通帳作成の審査に通るとは限りません。事業目的が明確でない場合や資本金が少なすぎる場合、事業内容が怪しい場合、所在地が空地の場合などは通らない可能性が高いです。 4、法人カードの作成 また、法人口座を開設しておくと、法人名義のクレジットカードを作成することも可能です。法人カードのメリットは、会社の経費を立て替える必要がなくなることです。自分のクレジットカードから会社の経費を支払っていると、どの分が会社の経費か分からくなり、仕訳もとても大変になります。そのためにも、法人カードの作成は、会計処理に費やす手間が減り、とても便利です。 5、税務署への手続き 合同会社設立後、管轄の務署へ提出しなければいけない届出がたくさんあります。 提出書類を下記に分けて説明します。 法人設立届出書 法人設立届出書は設立から2か月で提出しなければなりません。このとき、「定款のコピー」が必要になりますので準備しておきましょう。 また、この手続きには法人番号の記載も必要となります。 国税庁から送られる法人番号通知書を参考に記入をしますので、書類はなくさないように保管しておきましょう。 国税庁HP|内国普通法人等の設立の届出 給与支払い事務所等の開設届 会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。 代表者一人のみの場合でも、役員報酬を支払う場合には提出が必要になります。会社を設立した時点では役員報酬の予定がなくても、将来的に報酬を支払う可能性を考慮して提出しておいた方が良いでしょう。 国税庁|給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 青色申告の承認申請書 法人税の申告には、青色申告と白色申告があります。法人としては青色申告のほうがメリットが大きいので、ほとんどの会社がこの青色申告を選択しています。 国税庁|青色申告書の承認の申請 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉徴収方式を採用すると、毎月納付の手続きをする必要があります。こちらは非常に手間がかかります。しかし、この申請をすることで10名以下の会社はその手続きを半年に一度で済むようになります。 国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 棚卸資産の評価方法の届出書  棚卸資産とは在庫のことを意味します。棚卸資産は、ものによって原価が異なるため、評価方法の選択が出来ます。この評価方法は決算時に大きく関係してくるので、税務署または税理士に相談して決めることをおすすめします。 国税庁|棚卸資産の評価方法の届出 減価償却資産の償却方法の届出書 建物や自動車などの大きな資産は減価償却資産とされており、一定の計算方法により複数年にわたって償却処理する必要があります。定額法や定率法といったものがありますので、こちらも税務署や専門とする税理士に相談して決めることがおすすめです。 国税庁|減価償却資産の償却方法の届出 6、社会保険の手続き 合同会社設立後、社会保険の加入手続きも必要となってきます。社会保険の手続きとは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。社会保険の加入は、代表者一人しか社員がいない場合でも、役員報酬がない場合を除き、加入する必要があります。期限は法人登記の完了後5日以内となっています。未加入のままで放置しておくと、ペナルティを受けることになるので、社会保険の加入手続きは必ず行いましょう。 また、労災保険と雇用保険については、いずれも加入資格者は労働者であるため、労働者ではない代表者は加入することができません。労働者を雇い入れるときには必ず手続を行いましょう。 7、健康保険 健康保険は、病気やケガなどの治療や、出産・死亡時の保障などの費用を負担するための医療保険です。健康保険には国民健康保険と全国協会けんぽ、組合保険の3つがあります。 合同会社も含め、法人を設立した場合は基本的に全国協会けんぽで健康保険に加入します。  8、厚生年金保険 厚生年金保険は、厚生年金保険の適用事務所で働く勤労者を被保険者とした公的年金制度です。健康保険と同様、保険料は加入者本人に加え、事業主も折半で負担しています。こちらの手続きは、管轄の年金事務所とのやり取りになります。 その他手続き|法人ワンストップサービス 法人ワンストップサービス 法人設立ワンストップサービスとは、定款の認証や登記申請の手続きをマイナポータルを利用することでまとめて行えるサービスです。デジタル庁が運営しているサービスで、設立後に税務署やハローワークにて必要な手続きもすべて行えます。法人設立ワンストップサービスを利用することで、各種申請の手間を省けるだけでなく、登記申請処理に通常3日~1週間かかるところ、最短24時間以内に完了することも出来ます。そのため、通常よりもさらに早く会社を設立することが可能です。 デジタル庁|法人ワンストップサービス 株式会社との比較 次に株式会社との違いをみていきましょう。 株式会社とは株式を発行し、その株式を購入してもらうことで資金調達を行い、その資金で事業をする会社のことです。 所有している人と経営している人の役割が切り離された会社形態になっており、これを「所有と経営の分離」といいます。会社経営を行う取締役は、株主による集会である株主総会で選出されます。なお、小規模の会社の場合は、株主と取締役は同一になっていることもあり、経営者が株式を購入し出資することで、株主=経営者となる場合もあります。 株式会社のメリット ①資金調達ができる 合同会社とは違い、手元の資金が少ない場合でも、株式の発行により、資金調達することが出来ます。 株式によって調達した資金は、融資などと違って返済の義務はありません。 また、株式とは、株式会社が出資者である株主に発行する証券のことで、事業を始めるときだけでなく、事業の拡大の際にも株式を発行し、事業に必要な資金を集めることができます。 ②信用度や知名度があがる 株式会社では、株主が経営を監視しているので、決算書の書き換えや違法な証券取引などの不祥事を防ぐことができます。よって他の会社形態よりも信用度が高くなります。 また、株式会社が発行する株式を、証券取引所で自由に売買できるように株式上場をすることも可能です。上場するには、証券取引所へ申請し、証券取引所が定める基準に応じた審査を通過しなくてはなりませんが、株式が上場すると、資金はより集めやすくなり信用度や知名度も上がります。 株式会社のデメリット ①設立に時間や費用がかかる 定款の認証や登録免許税など、合同会社に比べて多くの設立費用がかかります。また、登記の内容も多く、公的機関との手続きにも時間が要します。 ②決算の公告義務がある 会社の状況を明らかにし取引の安全性を保つために、株主総会の承認後には、貸借対照表やその要旨を公告しなければならないという義務があります。一方で、合同会社の場合は必要ありません。 個人事業主との比較|2つを紹介 次に個人事業主との違いをみていきましょう。 個人事業主とは、個人で事業を行う人のことを言います。最近よく耳にするフリーランスと呼ばれる人たちも個人事業主になります。 個人事業主は手続きが簡単 個人事業主の場合は、法人化と比べて難しい手続きは必要ありません。「個人事業の開業届出書」を提出することで個人事業主になることが出来ます。また、クラウド会計ソフトも充実してきたおかげで、確定申告等も以前に比べ簡単になってきています。 個人事業主は信用度では法人に劣る 一方、手続きが簡易な分、信用度が低くあまり大きな仕事を受ける機会がないため、売上が法人よりも少ない傾向があります。また、事業資金と生活費が一体となっており、財務状況が不明瞭なため融資なども受けにくくなっています。 また、法人税とは違い所得税が採用されているため、利益が増えすぎると、場合によっては法人税よりも多くの税金がかかってきます。 合同会社設立にあたっての注意点 最後に、合同会社の設立を検討されている方へ注意すべきポイントを解説します。現在個人事業主として活動されている方や、いきなり法人設立を検討されている方など、さまざまなケースがあるかと思います。ご自身の状況に応じて判断しましょう。 売上が少ない場合 合同会社を設立するメリットを説明してきましたが、実際に法人化すると、設立費用や毎年かかる費用が出てきます。思うように売上が見込めず、結局、個人事業主としてやり直す人も多くいます。ある程度売上が見込める状態になるまでは個人事業主として経験を積むことも検討してみましょう。 短期的な売り上げしか見込めない場合 法人は継続して経営する必要があります。創業当初は順調でも、半年後、翌年、翌々年と、売上が見込めない場合など、短期的な売り上げしか考えていないのであれば、すぐに潰れてしまう可能性があります。会社を設立する場合は、先に数年単位での事業計画を立てましょう。 共同で経営する場合 共同で経営する場合は、意見の違いが生じたり、お金に関することで揉め事が増えていきます。売上の見込みがあるにも関わらず、社員の足並みが揃っていないと会社の存続は難しくなります。また、社員が辞めるとなると、出資金の払い戻しをしたり、資本金にも影響が出てきます。 共同で運営する場合はお互いの信頼関係がとても重要になりますので、設立前にはよく話し合い、ルールを決めるなどして、しっかりと考えて行動しましょう。 手間がかかるのが苦手な場合 合同会社の設立は、株式会社と比べれば簡単ですが、個人事業主と比べると大変なことです。設立時だけではなく、確定申告や決算申告など、さまざまな種類の手続きが増えて対応しなければなりません。 これらを疎かにしてしまうと法人としてのメリットが十分受けられなくなるので、手続きが面倒な方は、個人事業主のほうが向いている場合もあります。また、専門家に依頼することで解決できる場合がありますので、よく検討しましょう。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 短期間での会社設立には合同会社がおすすめ 本記事で説明した通り、合同会社は短期間で設立でき、費用の負担も少ないというメリットがあり、法人化を検討している方も始めやすい会社形態であります。 自分が行う事業内容や事業計画から逆算してどの会社形態が適しているのか検討して進めることをおすすめします。 税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に会社設立に関してお悩みの方、会社の財務状況など経理に不安がある方へのご相談やご支援も承っておりますのでお気軽にご相談ください!税務のプロとして経営者の皆様をサポートいたします。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!パターンや変更時の手続きと必要書類を解説 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説