これから起業しようとお考えの方は、
会社の設立費用はどれくらいか?
どのような手続きが必要か?
などの疑問が出てくると思います。
自分で手続きを行うのか専門家に依頼をするのかでも費用や手間が異なります。
今回は、あなたが経営者となり会社を立ち上げる際にかかる費用と必要な手続きの流れについて分かりやすく解説していきます。
関連記事:仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて
会社設立に必要な手続きは何か?
会社設立の手続きを自分で行うのか専門家に依頼をするのかを考える前に、まずは会社設立に必要な手続きは何があるのかを知っておく必要があります。
また、会社の形態によって手続きの内容や費用が若干異なるので、ここでは一般的な株式会社と合同会社の設立の際に必要な手続きの手順をご紹介します。
①会社概要を決める
会社設立にあたり、まずは基本事項を決定します。
必要な事項は主に以下の通りです。
社名(商号)
所在地
設立日
資本金
事業目的
株主構成
役員構成
②法人用の実印を作る
会社登記の際に会社の実印が必要です。
会社印の作成には時間がかかることもあるため、余裕をもって注文しておくことが良いかもしれません。尚、法改正により2021年2月15日から、オンラインでの設立登記可能になりましたので、その場合は印鑑の届出は任意となっております。
しかし、会社設立後に会社の実印を使う場面は少なくないので、後から手間にならないように会社設立の際に実印を作るのが良いでしょう。また、口座開設の時に使用する銀行印や請求書発行などに使用する社判(角印)も一緒に作成しておくことをおすすめします。
税理士法人プロゲートでは、法人印の作成もお手伝いさせていただいております。
③定款を作成して認証を受ける
定款とは、会社経営にあたり重要な根本となる規則のことです。法律により、定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。絶対的記載事項は以下の通りで、記載がなければ定款の効力が無効になるので必ず記載するようにしましょう。
定款作成後、本店所在地がある都道府県内かつ私的公証人の所属する公証役場に提出をし、認証の手続きを行いましょう。合同会社の場合、定款の作成は必要ですが、認証の必要はありません。
【定款の絶対的記載事項】
社名(商号)
事業目的
本店所在地
出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名及び住所
④資本金を支払う
株式会社の場合、株数に応じた資本金を、定款認証を受けた日以降で金融機関に支払います。会社設立登記前に法人名義での銀行口座は作ることができないため、資本金を振り込む口座は発起人の個人の銀行口座で構いません。合同会社の場合、出資者の個人口座へ支払いをします。支払い後、口座通帳のコピーを取り払込証明書を作成します。
⑤会社設立登記の申請をする
本店所在地の管轄にある法務局にて、設立登記に必要な申請書類を提出します。会社の設立日は、法人登記の申請を行った日となります。設立登記の申請は、資本金の支払い後2週間以内と定められているため、設立日を任意の日付で行いたい方はタイミングに注意しましょう。
また、登記申請時の登録免許税の納付も行います。登録免許税は「資本金額×0.7%」で、株式会社の場合は、算出金額が15万円に満たないときは15万円、合同会社の場合は、算出金額が6万円に満たないときは6万円となります。
設立登記申請時に必要なものは以下の通りです。
登記申請書
定款
登録免許税分の収入印紙
発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録)
設立時代表取締役の就任承諾書
監査役の就任承諾書
発起人の印鑑証明書
印鑑届書
資本金の払込証明書
登記用紙と同一の用紙
設立登記後の手続きについて
会社設立後、社会保険や労働保険、税関係の手続きが必要です。また、事業内容によっては法律上許認可手続きが必要になります。提出期限が短いものもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
・社会保険の手続き
健康保険、厚生年金といった社会保険に加入するために、年金事務所に届出を提出します。この社会保険には原則加入しなければなりません。
・労働保険の手続き
従業員を雇う場合、労災保険と雇用保険の加入手続きをしなければなりません。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きができます。
会社設立にかかる費用はいくらか
会社設立の際に「費用はいくらかかるのか」ということが多くの方は気になる部分だと思います。会社設立にかかる費用は、株式会社なのか合同会社なのか会社の形態によって異なります。ここからはそれぞれの違いについて説明していきます。
株式会社の場合は約245,800円~
定款の認証手数料 約5万円(紙、電子同一)
定款用収入印紙 4万円(紙) ※電子定款の場合0円
定款の謄本手数料 約2,000円(紙、電子同一)
登録免許税 15万円~(※資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方)
実印の作成費 約3,000円~
印鑑証明書 300円×枚数
登記事項証明書 500円×枚数
資本金 1円~
それぞれを合計すると株式会社の設立に必要な費用は以下の通りです。
書類定款の場合 約245,800円+資本金
電子定款の場合 約205,800円+資本金
合同会社の場合は約103,500円~
定款用収入印紙 4万円(紙) ※電子定款の場合0円
登録免許税 6万円~(※資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方)
実印の作成費 約3,000円~
登記事項証明書 500円×枚数
資本金 1円~
それぞれを合計すると合同会社の設立に必要な費用は以下の通りです。
書類定款の場合 約103,500円+資本金
電子定款の場合 約63,500円+資本金
定款認証を紙ではなく電子定款を選ぶと、印紙代の4万円はかかりませんが、電子定款を作成するために所定のソフトやICカードリーダーといった機器を別途用意しなければならないため、すべて揃えるとかえって印紙代を超える費用がかかる可能性もあるので注意しましょう。
専門家に手続きを依頼する場合
会社設立の手続きをすべて自分だけで行うことで費用を抑えることができますが、その分手間がかかってしまいます。その手間を省きたい方は専門家に依頼をすることになりますが、どの分野の専門家に依頼をしたらよいのか、費用はいくらかかるのかを説明していきます。
関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介!
会社設立の手続きを代行依頼できる専門家
司法書士
設立登記の専門家です。会社設立において必要な書類、定款認証、法務局への設立登記申請などすべての手続きを依頼することができます。特に、設立登記申請は司法書士しか代行することができません。
行政書士
行政へ提出する書類作成をする専門家です。会社設立にかかわる定款などの書類作成を代行してもらえますが、司法書士との違いは設立登記申請の代行ができません。行政書士は、運送業や飲食業といった許認可が必要な業種の許認可手続きを依頼することができます。
以上の2種類の専門家に依頼をすることで、会社設立の手続きはスムーズに行うことができます。専門家への報酬は10万円前後が相場と言われていますが、設立後の顧問契約を条件に割引してもらえるケースも見受けられます。
よく「会社設立0円」という広告もありますが、顧問契約が条件になっていることが多いので、その場合は設立後にどこまでサポートしてくれるかなども確認できると良いでしょう。
また、登記後には税金や社会保険に関しての申請時に専門家に依頼したい場合は上記ではなく税理士や社会保険労務士(社労士)に依頼します。
税理士
税務関係の専門家です。決算・税務処理の際の書類の作成や、節税や資金繰りについてのアドバイスもしてもらえます。
社会保険労務士(社労士)
社会保険に関する専門家です。設立登記後に健康保険や厚生年金の手続きや、労働保険関係の手続きの代行をすることができます。
当社では、グループ内に税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人を擁しており、司法書士とも提携しておりますので、「会社設立」の手続きに対応しています。設立後の融資や税務全般にも精通している為、一貫して支援させていただいております。
手続きを自分でするor専門家に依頼
会社設立の手続きを行うにあたり、自分でするのか専門家に依頼するのかを考える方も多いかと思います。自分で手続きをする場合と専門家に依頼する場合のそれぞれメリットとデメリットがあるので簡単に以下にまとめてみます。
メリットデメリット自分で手続きする・費用が発生しない ・専門家を探す手間がかからない ・会社設立に関しての専門知識が身につく・書類の作成や、様々な手続きを行うので労力と手間がかかる ・不備があった場合やり直し専門家に依頼する・手間が省けるうえに、高い知識や豊富な経験から良いアドバイスが期待できる ・ミスを防げる・依頼の費用がかかる ・専門家を探す手間がかかる
以上のように、手続きを自分で行う場合と、専門家に依頼する場合でそれぞれメリット、デメリットを比較し、自分に合った会社設立の手続き方法を検討しましょう。
会社設立のご相談もお待ちしております
ここまでご紹介したように「会社設立」の手続きはやることが多いです。
一概に安いからという理由だけで決めず、ご自身の状況に合わせて、自分で行うのか専門家に依頼するのか手間なども考慮して総合的に判断しましょう。
税理士法人プロゲートでも会社設立のご支援を承っております。
経営者の皆様のお力になれるよう、しっかりと寄り添ってサポート致します。 会社設立をお考えの方はお気軽にご連絡・お問い合わせください。
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