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労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説!

労基署調査02

今回も前回に引き続き、労基署調査に関して、調査のタイミングや傾向、すべき対応などを解説していきます。

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どんな会社が労基署調査に入られやすいのか?

大企業よりも中小・零細事業者の方が労働基準法や安全衛生法への対応が遅れがちだったりで調査の対象になることが多いです。法律の大きな改正があるとやはり零細事業者への監督が多いと感じます。主に指導的な内容で入れられることが多いです。

どんなタイミングやきっかけで調査が入るのか

チェック労働者からの申告や通報があった場合

調査のきっかけは労働者からの申告や通報で入る場合が多いです。法律改正などで調査に入る場合は、一気に周知する目的ですが、大幅に指摘されるような、いわゆる厳しい労基署調査は申告監督が多いかと思います。未払い残業や不当解雇、セクハラ・パワハラなどで労基署に相談や申告があると高い確率で実地調査に入る形になります。

チェック労災事故が発生した場合

労災事故が発生した場合も挙げられます。労災事故は2種類あり、簡単にお伝えすると労働者が労災事故にあって休んだ日にちが3日までの場合と4日以上の場合で大きく作成する書類などが変わります。4日以上の労災は大きな扱いになり、そのような労災が起こって労基署に報告があった場合には原則として現場調査が行われているかと思います。

これらの他に、会社が残業や休日労働を可能にするために労働者の代表と締結し労基署に届け出る協定である36(さぶろく)協定の書類が未提出で調査に入られるというケースもあります。

最近の労基署調査の傾向

最近の傾向としては雇用関係の助成金、コロナの時に助成金を申請した会社に不正受給のチェックの一環として労基署調査が入るケースが多くなっていると感じます。

また、テレワークが普及したことによって労働時間の管理が見えにくいという部分から、労働時間の把握やメンタルヘルスの問題などで労基署調査が増えているように思います。適正な労働時間の管理をテレワークでどのようにしていくかということを会社としてもきちんと考える必要があるでしょう。

さらに働き方改革の推進と連動して36協定の内容がきちんと守られているかや残業時間のチェックが特に重視されています。

労基署調査時にすべき対応

税務調査は原則として事前通知が行われます。一方で労基署調査の場合は原則、無予告です。ただ、コロナ以降は時間と持参すべき書類の通知が郵送で送られ、労基署に訪問するという調査も増えました。とはいっても原則巡回の調査は無予告のため、専門家が立ち合いに対応できないケースも多いです。調査する事項としては基本的なことで、雇用契約書の有無や労働時間、残業代、残業代の計算方法、有給、健康診断などに関してチェックが行われます。そこまで多い項目ではないため、書類さえ揃っていれば自社でも調査の対応は可能です。

ただ労基署調査があると是正勧告書が出されるケースが多いです。是正勧告がでた場合には違法状態であることの指摘をどう改善するかという報告書を出さなければいけません。それは法律をクリアするための書類を整備することはもちろんですが、書類に応じてその違法状態を改善しなければならず、これらを証拠書類として報告していく形になります。これに関しては自社ではなかなか難しい部分もあります。そのため調査の後に社労士にご相談いただくということもあります。

必要書類の準備は難しい?

必要な書類も1日でできるようなものではない場合もあります。例えば従業員が10人いるにも関わらず就業規則を作成していなかったとなると、就業規則は簡単に作れるものではありません。そのような場合に社労士に依頼するというケースも多いのではと思います。

また、書類を作成するだけではいけません。例えば雇用契約書は、きちんとその契約書通りに雇用をしなければなりません。労基署対策のために用意するのではなくて、あくまでも雇用主と労働者間の契約を文章化しているものになります。働いてもらう人にも安心して働いてもらうためにきちんと作成するべきものです。

社労士へご相談ください

今回は労基署調査に関して、調査のタイミングやすべき対応などに関してお伝えしました。書類の作成は、労使間でのトラブルを未然に防ぐという意味で行わなければいけません。そのため労基署と利害関係がぶつかるというよりも、きちんと法令を遵守していないことによって従業員に迷惑がかかる可能性があることを直していくという考え方でいくと、労基署調査は良い会社にするための一つのきっかけになるとも言えるでしょう。

そのためには書類をきちんと揃え、実行することが重要で、もしそのような状況でない場合は社労士へご相談することをおすすめします。

弊社でもサポートをさせていただいておりますので、ご不安がある場合はお気軽にご相談ください。

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投稿日: 2025年11月3日   7:54 pm
更新日: 2025年11月10日   11:14 am