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社会保険調査とは?チェックされる内容も解説

社会保険調査

今回は社会保険調査について解説していきます。

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社会保険調査とは

社会保険調査とは厚生年金と健康保険に関する調査のことで、年金事務所が会社や事業所に対して実施する社会保険の適用と保険料納付の正確性を確認するために行われます。

主に以下の3つがあります。

チェック社会保険適用時の調査

1つ目は新しく社会保険に加入したような会社に被保険者資格の取得漏れや標準報酬月額の設定に不備がないかなどが確認されます。こちらは新規で社会保険に加入してから3ヶ月ほど経つと高い確率で行われます。

目的は被保険者(従業員)の資格取得の漏れがないかや、社会保険料は基本的には給料の金額に応じて決まりますが、最初に設定した給料の金額(標準報酬月額)に間違いがないかが確認されます。

標準報酬月額の設定の不備というのは、例えば通勤手当が含まれておらず設定されていたり、6ヶ月分の定期券などは6ヶ月に6等分して毎月の給料に足すところを支払った時だけ計上していて加入時には加算していなかったなどのパターンがあります。また、例えば週30時間働いていて社会保険加入義務がある方でも働き方が自由な場合、そのような方の標準報酬月額の算定方法が、採用時は35時間だったところを実際は40時間働いていたなどのケースもあります。

チェック加入後の定期調査

こちらが一番多いパターンになります。3〜5年に1回程度の頻度で実施され、給与額に応じた適切な保険料が支払われているかなどが確認されます。毎年7月に算定基礎届を提出する際に一緒に行われます。算定基礎届は通常郵送や電子申請で提出しますが、定期調査がある際は年金事務所にきてくださいという案内がきます。

こちらも先ほどと同様に従業員がきちんと資格取得しているか、給与の金額に応じた標準報酬月額がきちんと設定されているかなどが確認されます。

チェック社会保険未加入事業所への加入勧奨

法律上社会保険の適用が必要にも関わらず、手続きを行っていない事業所に対して加入を促す目的で実施されます。

社会保険調査の頻度

社会保険にすでに入っている会社の場合は、先ほどもお伝えしたように算定基礎届の提出の際に社会保険事務所に呼ばれてチェックされる形となります。そのため、定期的な調査があるという印象です。作成した算定基礎届の内容や賃金台帳をみて社会保険に加入すべき方が漏れていないかなどが確認されます。事業規模にもよりますが、時間としては15〜30分程度で終わる内容のことが多いです。

調査時に見られるポイント

役員の加入漏れ

社会保険に加入すべきところを加入していなかったという加入漏れです。この指摘が多く、指摘されると社会保険料が過去2年分に遡って会社と従業員から徴収されます。

加入漏れで一番多いと感じるのが役員の方です。代表取締役以外の役員の方が報酬を受けているにも関わらず未加入というケースは特に家族経営や同族会社の場合、見受けられます。その他、複数の会社の役員になっている場合、片方の会社で報酬を多く受け取っていてもう片方では少ないので、1つの会社でしか社会保険に加入していないパターンも指摘されます。

もし、非常勤役員の場合は社会保険加入義務はありません。取締役でも非常勤役員ということはあり得ます。非常勤役員で報酬が例えば5万円の場合は社会保険加入義務はありませんが、代表取締役の場合はどちらかの会社で非常勤だといっても代表取締役はそもそも非常勤役員ではないという考えとなり両方の会社で加入が必要となるため注意が必要です。

例えば片方の会社で30万円、もう片方で10万円の給料をもらっている場合、その方の標準報酬月額は40万円という考え方になります。そこで30万円の会社の方では40分の30の社会保険を払い、40分の10をもう片方の会社で払うという形になります。

パート・アルバイトの加入漏れ

次に多いのがパートやアルバイトの方の加入漏れです。フルタイムの正社員以外の方でも社会保険に加入しなければいけない方もいます。

現在は週20時間以上勤務していて、月の給料が8万8,000円以上、最初から2ヶ月を超える雇用見込みなどの場合は短時間労働者の被保険者の要件を満たしているため、社会保険に加入しなければいけません。ただ、この要件は、現在は従業員規模(厚生年金の加入者数)が51人以上の事業所に勤めている場合です。そのため、51人未満の会社の場合は、週20時間働いていても社会保険に加入義務はありません。

この従業員規模51人以上というのは2024年10月からで、それ以前は従業員数が101人以上でした。段階的にこの従業員要件というのは下がってきており、2027年10月以降は従業員数50人以下の会社も段階的に対象となることが既に決まっています。そのため、将来的には週20時間以上働いている方は基本的には社会保険加入の義務がどの会社にも出てくるということになります。

現在は51人未満の会社は、会社の所定労働時間(フルタイムの方が働く時間)の4分の3以上働いていなければ社会保険の加入義務はないという考え方となります。

社会保険についてのご相談もお任せください

今回は社会保険調査について解説いたしました。次回も調査時に見られるポイントの続きを解説いたします。

弊社では、社会保険に関するご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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投稿日: 2026年1月12日   5:58 pm