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社会保険関連

社会保険調査で指摘されるポイント

社会保険調査

前回、社会保険調査やその際に見られるポイントなどを解説いたしました。今回もその続きとして解説してまいります。

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調査時に見られるポイント

前回調査時に見られるポイントとして役員の加入漏れやパート・アルバイトの方の加入漏れについて解説いたしました。

その他について以下で解説します。

業務委託・外注扱いの誤り

昔から本当は給料に近いにも関わらず外注扱いにすることによって社会保険に加入することを回避するケースがあります。これは社会保険上の偽装請負ということで指摘されます。単に契約書が業務委託契約書になっているからといって決まるのではなく、労務提供の実情に応じて総合判断される項目となります。

偽装外注の判断ポイントは以下となります。

チェック
・業務時間や場所が会社によって指定されている
・他社への自由な業務従事が制限されている
・機材機材や道具が会社側負担である
・時間単価で報酬が決まっている

これらの項目を総合的に見て外注であるのか給与であるのか判断されます。この判断が難しい場合は専門家に相談されると良いでしょう。

標準報酬月額(報酬関係)の指摘

届出している報酬の金額と実際の支給額の不一致のチェックがされます。

チェック
・届出上の報酬額より実際の支給額が多い
・役員賞与や手当(役職手当や交通費など)が加味されていない
・算定基礎届や月変届の届出をする際の計算方法や対象月の判断に誤りが多い
・支給額変動後の3ヶ月平均が2等級以上変動するが月額変更届を出していない

これらは3〜5年に1回程度の定期調査の際に1年分の賃金台帳を遡り、指摘が入る形となります。

これらは、知識がないと難しい部分ではあります。そのため、給与計算や社会保険実務をされる担当者の方を入れたり、社労士などのアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。

社会保険に関するご相談も承っています

社会保険の場合は、調査があって社会保険料が足りずに支払ったとしても、そこから従業員の方から徴収しなければいけないケースもあります。そうなった場合、従業員の不信感にもなりかねないため、気をつけておくべきです。

社会保険に関するご相談をお持ちの方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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投稿日: 2026年1月19日   1:46 pm
更新日: 2026年1月26日   1:11 pm