- 社会保険関連
社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは?

前回は社会保険調査で見られるポイントをお伝えしました。
今回も、社会保険調査をテーマに、社会保険調査を無視し続けた場合はどうなるのかということを解説していきます。

社会保険調査の立ち会いは社労士しかできない?
税務調査は税理士の無償独占業務といい、報酬を払わなくても税理士以外は税務調査の対応することできませんが、社会保険調査や労基署調査は社労士の独占業務とは規定されていません。
ただ、ここでの立ち会いという概念が少し難しいですが、社会保険調査や労基署調査に会社の人と同席するようなイメージであれば誰でも可能です。
ただし調査が入っている会社の代理人として、単独で代理行為をしたり意見を述べたりするなどとなると対応するのは社会保険労務士か弁護士に限られます。
通常は、代理行為として会社の代わりに意見を述べることになるため、税務調査の場合は税理士、社会保険調査の場合は社労士という考えで良いでしょう。
スポットで社会保険調査の立ち会い依頼は可能?
社会保険料の計算や月額変更届の考え方などはきちんと理解しないと難しいところもあるため、調査の立ち会いを依頼するということよりも年1回の算定基礎届の作成や提出自体を社会保険労務士に依頼することが良いでしょう。
弊社でも算定基礎届をスポット業務で依頼されてその中で社会保険調査があるお客様であれば、その際には調査対応もさせていただいているというケースは多々あります。
お客様の代わりに年金事務所に「こちらの会社の担当させていただいている社労士です」という形で書類を持参し、調査をその場で社労士だけで対応するということがほとんどです。当然そういった場合は事前に調査で指摘されるような部分のチェックを行って事前に是正するといったことが多いため、そういった意味ではスポットで依頼するということは可能です。
調査の連絡を無視し続けるとどうなる?
3年から5年に1回の通常の調査の場合、算定基礎届の書類と一緒に入っているため、気づかなかったということはあまり考えられないでしょう。
もし、調査を拒否したり妨害したりした場合、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。また虚偽の報告をした場合も罰せられるような可能性があります。
社会保険は厚生年金と健康保険ですが、厚生年金保険法という法律があり102条や103条、健康保険法の208条にもこういった罰則規定が設けられているため、無視することは絶対によくありません。
もし対応できないと思ったら、社労士などに相談されることをおすすめします。
算定基礎届提出の際に行われる通常の定期調査であれば、調査を受けないというケースは聞いたことはありませんが、本来社会保険に入らなければならない法人が未加入の場合の調査は、調査連絡を無視し続けて罰則を受けたということを以前何回か聞いたことがあります。
以前は社会保険に加入していない会社もあったかと思いますが、現在は我々の顧問先でも社会保険加入義務がある会社で入っていない会社は一件もありません。
社会保険に関するご相談もお待ちしています
今回は、社会保険調査を無視し続けた場合はどうなるのかについて解説いたしました。
次回も今回の続きとして解説していきます。
社会保険に関するご相談は弊社までお気軽にお問い合わせください。

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投稿日: 2026年1月26日 1:08 pm


