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【会社設立】定款の事業目的の書き方を一覧で紹介!
会社設立時の定款(ていかん)に、記載しなければならない項目の1つに、事業目的があります。 事業目的を記載するにあたり、明確なイメージはあってもどのように書けば良いのか分からない方も多いと思います。 事業目的は記載個数に制限はありません。ですが、たくさん書くと信用度が下がったり、融資が受けられないなどの不具合が生じる場合があります。 そこでこの記事では、定款の事業目的の書き方についてご紹介します。 具体的にどのようなことを記載するのか事業別の一覧にまとめました。書き方のポイントや、注意点もあわせて記載しましたので、ぜひご覧いただき、ご活用ください。 定款とは「会社の憲法」とも呼ばれる 定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の基本原則が記載された書類のことです。「会社の憲法」とも呼ばれています。会社の名前や住所などの情報に加え、事業内容や会社の指針となるさまざまな規則を記載する必要があります。 事業目的とは?ポイントも解説 事業目的は、定款への記載が必須である事項の1つです。会社を設立するにあたり、定款に必ず記載する必要があることから、絶対的記載事項の一つに定められています。 具体的には、設立する会社で何を事業とするのかを具体的に提示するものです。 定款に記載する事業目的は、取引先や金融機関が会社をチェックする際に、最初に確認する部分になります。 なるべく明確で具体的な事業内容の記載が求められます。会社がどのような事業を行っているのかをしっかり伝えられる内容でなければなりません。 事業目的を設定するには、以下の3つのポイントを抑えることが重要です。 ①適法性|法律に違反していないか 適法性とは、「法律に違反した事業内容ではないか」を判断するものです。 当然ですが、違法行為に該当する活動は事業目的としては決して認められません。具体的には「麻薬の売買」「裏カジノの運営」などが挙げられます。 また、明確な違法行為でなくても、公序良俗違反とされる事業内容や、業務独占資格が必要にも関わらず資格を持っていない場合なども適性法の観点から、登記申請が受理されません。 ②営利性|利潤を追求する内容であるか 営利性とは、「対外的な活動によって利潤を追求する内容であるか」を指します。 原則として、企業は利益の創出を目的としているため、利益性のない事業目的を記載している場合は申請が受理されない場合がありますので、注意が必要です。 例えば、ボランティア活動や寄付活動のみを事業目的とする場合は、利益の創出という企業の本質に反しています。 近年ではCSR(企業の会社的責任)の一環として上記の活動を推奨している会社もありますが、事業目的そのものにはなりません。 ③明確性|誰が見ても理解できる言葉で記載されているか 明確性とは、書き方のポイントでも説明したように「誰が見ても理解できる、一般的に使われている言葉で記載されているか」を指します。 ビジネスを立ち上げる際は、その業界でしか使われない専門用語や略語に多く触れることがあります。しかし、業界に無関係の一般の方が理解できない言葉が使われていると、明確性の観点から登記できない可能性があります。そのため、業界の専門用語などは避けて事業目的の作成を行いましょう。 判断が難しい場合は、「現代用語の基礎知識」などの信頼性のある情報源で確認することをおすすめします。 この3つのポイントを抑えることで、事業目的を設定する最も大きな目的でもある「取引の安全性」を確保し、取引先や融資先からの信頼を得ることができます。 たくさんの方の目に入る重要な部分になりますので、法律を守った分かりやすい事業目的を、記載するよう心がけましょう。 事業目的の書き方のポイント 事業内容は、会社を設立するにあたり、必ず設定・記載する必要がある事項の一つです。特に、許認可が必要な事業に関しては、詳細に条件が指定されていることもあるため、それを意識した事業目的を考えて記載する必要があります。 事業内容を明確にイメージする 最初に、会社設立時にどういった事業目的が許認可や届出が必要かを認識して、どんな事業を展開していくかをイメージしてみてください。どのような事業が許認可や届出が必要なのかが分からなければ、法務局や関連の行政機関、会社設立の専門家に事前に確認してみるのも手段の一つです。 事業のイメージがまとまったら、メイン業種の事業目的を中心に、明確に分かりやすく記載していきます。 明確な事業目的を記載するために最も重要なことは、会社設立をする事業者本人が、自分の事業に対してどれほど明確なビジョンを持っているかということです。 明確なビジョンがあれば、さかのぼって必要な手続きに関する情報を収集することができます。将来を見越して、明確でしっかりとした事業目的を作成する頃を心がけましょう。 事業目的を記載しすぎない 事業目的は、分かりやすい内容が求められます。しかし、一度にたくさんの事業目的の記載は、取引先や融資を行う金融機関の信頼度を下げてしまう場合があります。融資の担当者が事業目的を見て、どんな事業をやっていくのかを判断しやすくするためにも、目的の数は多くても10個程に抑え、かつメイン業及び5年程で行いたい事業目的のピックアップを行いましょう。 「前各号に付帯関連する一切の事業」と書き加える 最初の事業目的作成では、多く書きすぎるのはおすすめしないとの事でしたが、それでも将来の事業に幅を持たせるためにたくさん書いておきたいと思う方は、「前各号に付帯する一切の事業」と各目的の最後に書くことをおすすめします。 書き加えることにより、定款に記載していない事業でも、最初に記載した事業と関連している事業であれば行うことができるようになります。 許認可に適合した「目的」を書く 許認可が必要な事業の場合は、許認可を得るために意識した事業目的を記載する必要があります。 事業目的として、その内容が記載されていないと許認可が受けられない場合があります。 許認可が必要な主な業種は以下のとおりです。 ・有料職業紹介事業 ・労働者派遣事業 ・古物の売買業 ・旅行業 ・建設業 ・不動産業 ・美容業 このような事業では、行政機関からの許認可が得られないと、そもそも事業をスタートすることができません。許認可の要件をしっかりと満たした事業目的を記載しておかなければなりません。 自分の展開していきたい事業には、どんな許認可が必要かを、作成前の段階でしっかりと見極める必要があります。 同業他社の定款を参考にする 初めて会社設立をする際、会社の事業目的をどのように記載していけばよいか迷いが出てしまうこともあるでしょう。その場合、同業他社を参考にすることがあります。 全国各地にある会社の登記事項証明書は、全国のどの法務局でも取得ができます。所定の手数料(登記簿謄本:600円、登記事項要約書:450円)を払えば同業他社の書き方をチェックすることができます。 ただし、事業目的の記載は法に触れる内容など一部の場合を除き、記載者が自由に表現ができます。他社の事業目的を参考にするとしても、自分流の言葉などを入れ込みながら作成すると良いでしょう。 (業種別)事業目的一覧 こちらでは、各事業で記載される事業目的の一般的な例をまとめました。 事業目的の作成でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。 物販 各種商品の企画・製造・販売及び輸出入 通販 通信販売業 輸入貿易 総合輸出入貿易業務 各種商品の企画、製造及び販売 営業代行 営業代行業 営業業務代行業 Web系全般 ウェブサイト ウェブコンテンツ インターネットを利用した各種企画・制作・販売・配信・運営及び管理等サービス 広告系 広告業及び広告代理店業 飲食系 飲食店の経営 酒類の販売及び輸出入 労働者派遣 (労働者派遣法に基づく)労働者派遣事業 職業紹介 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 保険 損害保険代理店業 生命保険の募集に関する業務 少額短期保険事業 古物 古物営業法に基づく古物商 自動車(中古車)の販売 各種自動車の販売、整備、板金、塗装、修理、解体及び輸出入 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 ネットオークション 通信販売業 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 不動産 不動産の売買、賃貸、開発、仲介、媒介、及び管理業 不動産鑑定 不動産鑑定評価業務 建設業 建築工事 土木工事 大工工事 左官工事 とび工事 土工工事 解体工事 コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル工事 レンガ工事 ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 建具工事 さく井工事 清掃施設工事 水道施設工事及び消防施設工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 産廃 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業 太陽光発電 太陽光発電システムの企画、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 清掃業 清掃 内装仕上工事の請負、設計、施工 工事監理並びにそれらの仲介、斡旋 介護、看護 介護保険法に基づく居宅サービス事業 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 介護保険法に基づく介護予防支援事業 介護保険法に基づく第号訪問事業 介護保険法に基づく第号通所事業 介護保険法に基づく第号生活支援事業 介護保険法に基づく第号介護予防支援事業 各種介護施設及び高齢者向け施設の経営 介護保険法に基づく居宅サービス事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護保険法に基づく第1号訪問事業 介護保険法に基づく第1号通所事業 介護保険法に基づく第1号生活支援事業 介護保険法に基づく第1号介護予防支援事業 各種介護施設及び高齢者向け施設の経営 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームの運営 障害者支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく計画相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 児童福祉法(障害児支援) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 情報系 各種情報提供サービス業務、各種情報収集サービス業務及び各種情報処理サービス業務 旅館業 各種宿泊施設の運営 セミナー、イベント系 各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理 せどり 古物営業法に基づく古物商及び競りあっせん業 通信販売業 アフィリエイト インターネットによる広告業務 教育・学習支援業 学習塾の運営 オンラインによる英会話教室の運営 美容・健康事業 美容院の運営 理容院の運営 エステサロン、ネイルサロン及びマッサージサロンの運営 美容商材、美容機器の企画、製造、販売及び輸出入 アミューズメント・レジャー アミューズメント施設の運営 コンビニ コンビニエンスストアの運営 酒類、たばこ、印紙及び切手の販売業 飲食店の経営 フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の経営指導 乳類販売業 食肉販売業 魚介類販売業 食料品等の販売業 料金収納代行サービス業 前各号に付帯関連する一切の業務 コンサルティング業 各種コンサルティング業務 コンピュータソフトウェアの企画、設計、開発、販売、保守及びコンサルティング 製版、印刷、製本並びに出版物の企画、制作、編集及び販売 広告、宣伝、アミューズメント、ゲーム、モバイル、その他各種コンテンツ向け音源の企画、制作、編集及び販売 インターネットにより配信する音源の企画、制作、編集及び販売 CD等の音楽ソフトの企画、制作、編集及び販売 テレビ、ラジオ等の音源の企画、制作、編集及び販売 テレビ番組、映画、コマーシャル等に出演するタレント、モデル等のキャスティング(配役)業務 各種遊戯機器、遊戯施設に向けた映像音源の企画、制作、編集及び販売 運送業 (荷物を運ぶ場合) 貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送業 貨物利用運送事業 (船を使う場合) 内航海運業 港湾運送事業 貨物利用運送業 (航空運送) 航空運送事業 (旅客運送系(人を運ぶ事業)) 一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗合旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業 事業目的は簡潔に分かりやすく! 事業目的は、会社が何を目的として運営しているのかを誰にでも分かるように記載することが重要です。この記事では、会社設立時の定款の事業目的の書き方について紹介いたしました。会社設立時点で業務をスタートさせるだけでなく、今後どのように会社を展開していくのか、どういったビジョンがあるのかまでを考えて、事業目的を作成しましょう。 会社設立や経営のことでお困りでしたら、税理士法人プロゲートにぜひご相談ください。税理士法人プロゲートは、仙台市を中心に会社設立支援200社以上の実績がございます。仙台市近辺の方や、宮城・山形県内の方でもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。 関連記事:合同会社の設立期間は最短でどのくらい?株式会社の場合との比較や設立までの手順も解説 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の資本金の決め方とは?決め方のポイントや注意点も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説
合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説
会社を設立したいけど、最短どれくらいで設立できるのか、どんな手続きが必要なのか、本記事で解説していきたいと思います。なかでも、コストがあまりかからず、設立までが早い合同会社についてより詳しく解説していきます。 個人事業主や株式会社との比較もありますので是非、最後までご覧ください。 関連記事:仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて 合同会社とは何? 合同会社とは、出資者が社員であり、経営をしていく(出資者=経営者)形態の会社のことです。会社の負債や損害が発生した場合でも、出資した分だけの責任を負えばよい「有限責任」となっているのが特徴です。 近年、合同会社は増加傾向にあります。 2023年の法人設立件数では、株式会社が前年比8.6%増の10万1,413社、合同会社が同9.6%増の4万655社となり、合同会社は初めて4万社を突破しました。 出典元:東京商工リサーチHP また、大企業の『Apple』や『Amazon』も日本においては合同会社であり、日本企業の『西友』や『日本ケロッグ』や『P&G』も合同会社で、実は身近にも多くの合同会社が存在しているのです。設立のしやすさが、ここまで合同会社が増えているわけとなっているのでしょう。 関連記事:合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫? 合同会社の4つのメリットとは 次に合同会社のメリットをわかりやすく紹介していきます。合同会社の主なメリットは下記4つの理由があげられます。 メリット1:設立までが早い 合同会社は株式会社と比較して、費用だけでなく、必要な公的手続きが圧倒的に少ないため、設立までに要する期間が短くて済みます。株式会社の設立が3週間かかると言われているのに対して、合同会社は最短2週間で設立できます。 会社名や事業内容もある程度決まっているのであれば、より早く手続きを進められます。 詳しい期間や流れは次の項目で説明します。 メリット2:設立の費用が安い 合同会社は最小限のコストで作ることが出来る法人です。 新たに会社を作りたくても、設立の費用の高さで諦める方も多いと思います。 実際に、合同会社を設立するのにかかる費用は 登録免許税 6万円 定款作成の印紙代 4万円(電子定款の場合は印紙代不要) となっており、基本的にはこれだけの費用で設立が可能です。 実際には、これに例として名刺代やホームページの作成代、専門家に依頼する場合はその分費用もかかりますので、このような準備資金も含め検討しましょう。 メリット3:柔軟な経営が可能 また、合同会社は、1人で始められる会社なので、株主総会や取締役会を設置して意思決定をしたりせずに、社員だけ、または自分だけで経営の意思決定ができます。また、配当も自由に決められるので、出資比率に関係なく利益を分けることができるのも大きな特徴です。 メリット4:節税効果がある また、合同会社に限った事ではありませんが、法人としての節税メリットも受けられます。経費として認められるものの範囲が広く、個人事業主よりも多くの項目が経費に計上できます。 例えば、生命保険や家族への給料など、個人事業主では経費にできないものも合同会社では経費として計上可能です。このため、大きな節税効果が期待できます。 一般的には個人事業主としての売上が1,000万円を超えて、利益が400万円を超えた時が法人化するメリットができる時期と言われています。ただ、業種にもよるので税理士など専門家に相談してみてください。 合同会社のデメリット|知名度の低さ 一方で、合同会社にはデメリットも存在します。 一番のデメリットはこの組織形態の知名度の低さです。やはり、信用度で言えばまだまだ株式会社の方が圧倒的に大きく、少し不安がられる場合もあります。 ただし、最初に説明した通り、現在、合同会社は増加傾向にあり、大手企業でも合同会社を採用している法人はたくさんありますので、あまり心配せずに前向きに検討してよいかもしれません。 合同会社を最短で設立する流れ ここからは、合同会社の設立までの流れと手続き方法を解説していきましょう。 合同会社の設立にかかる期間は最短2週間! 合同会社の設立までの期間は最短2週間で出来ると言われています。株式会社の設立が3週間かかると言われているため、株式会社と比べると1,2週間早く設立できます。定款の認証作業が不要であり公的なやりとりが少なく、事業の決定スピードも早いため、早く設立できるということです。 いつまでに設立するか具体的な日付や期限などのスケジュールを立て、早めに準備にとりかかることがポイントになります。 設立までの流れ ①事前準備 まず、合同会社設立にあたり、事前に基本となる会社概要を決める必要があります。 会社名、事業の目的、代表者、出資金、資本金などを考えておきましょう。 ひとりで合同会社を設立する場合は、自分の意思のみで進むのですが、複数人となるとこの最初の準備がとても重要になってきます。給与や利益配分についてもしっかり決めておかないと、あとあと問題になりやすいので、しっかり協議して決めましょう。 ②定款の作成 「定款」自体は、会社の決まりをまとめたものであるため、株式会社でも合同会社でも作成しなければならないものです。 記載内容は、商号、目的、本店の所在地、資本金の額、代表者の氏名及び住所などがあります。株式会社の場合は、後で株主と経営者の間でトラブルが起こったときなどのために、定款がいつ・どのような内容で作られたのかを、国から認められた公証人に認証してもらう必要があります。一方で合同会社の場合は、株主という存在がいないため、出資した人が経営を行う仕組みになっており、そういったトラブルが生じにくいため定款の認証手続きは不要となっています。 ③印鑑の作成 合同会社設立時に、代表者個人の実印とは別に、会社実印、銀行印、角印を準備する必要があります。会社実印は、一般的に丸い形状で外側に会社名、内側に主に役職名が彫られています。登記の際、定款と同時に印鑑届書を提出しなければならないので、こちらは必ず準備しておきましょう。通帳作成の際には銀行印、領収書や請求書に使用する角印も後に必要となりますので、合わせて準備しておきましょう。 また、大きさも一辺の長さが1センチから3センチの正方形に収まるものと規定があるので要注意です。 ④資本金の準備 資本金の目安として、初期費用と運転資金6か月分、この2つを合わせた金額に設定することが一般的です。会社の設立直後は、売上がいくらくらいになるのか見込めないため、半年間ほどあまり売上がよくなかったとしても事業を継続できるようにするため、最低でも運転資金6か月分くらいは用意しておく必要があります。資本金は1円から可能ですが、目先のことだけではなく、しっかり将来のことを考えた金額を設定しましょう。事業内容によりますが、融資を受けることなども考えると100万円以上に設定していたほうがよいでしょう。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 ⑤出資金の履行 社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。 会社の通帳は、設立後にしか作成できないため、代表者の通帳に出資金を集める必要があります。登記申請の際に提出する『払込証明書』には出資額がわかるよう、通帳のコピーが必要となるので注意しましょう。出資者が一人の場合は、通帳の残高から出資額以上となる金額を出金し、改めて出資額を入金する必要があります。また複数人の場合は、それぞれの出資額をもらって入金するのではなく、必ず振込という形で代表者の通帳に名前と金額が残るようにしなければなりません。複数人の場合、代表者も同様に振込をする必要があります。 振込がすべて完了したら、「通帳表紙のコピー」「通帳表紙裏面(口座番号等が記載されているページ)」「実際に振り込んだ人と金額がわかる部分の明細」の3つのコピーを用意しておきましょう。 振込完了後、登記は2週間以内に行ってください。 ⑥登記 定款、会社実印、出身金の履行を終えたら、やっと登記の申請ができます。登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインによりすることができます。書面申請の場合には、申請人の代表者又は代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、合同会社の本店の所在地を管轄する登記所(法務局)に提出する必要があります。自宅の最寄りの法務局で受付は出来ないので注意しましょう。 登記は書類を提出して3日~1週間程で登記が完成します。不備があった場合は、追加の資料の準備や、法務局とのやり取りが増え、さらに1週間程かかるので注意しましょう。 ちなみに、会社の設立日は書類を提出した日となります。 ⑦登録免除税の支払い 合同会社の設立登記の登録免許税額は、資本金の額に0.7%を乗じた金額です。ただし、これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円です。(60,000円または資本金額 × 0.7%:どちらか高い額を納税)。書面で申請する場合には、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白等に貼る必要がありますが、収入印紙は郵便局等で購入することができます。 会社設立した後のやるべき手続き 前項では、会社設立の流れをご紹介しましたが、会社設立が完了してからもやるべき手続きがいくつかあります。それぞれ見ていきましょう。 1、登記簿謄本の取得 合同会社の設立後、法務局で登記簿謄本の取得が出来ます。 このとき請求するのは履歴事項全部証明書になります。登記事項証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。この謄本は、銀行、税務署などでも後ほど使用するので、最低3通は取得しとくと手間が省けます。1通あたり、1,000円の印紙代がかかりますので、現金も用意しておきましょう。ちなみに、登記簿謄本の取得は誰でも取得することが可能です。 2、印鑑証明書の取得 印鑑証明書は法人口座の開設等で必要となりますので、登記簿謄本の取得で法務局に行った場合は、一緒に印鑑証明書も取得しておきましょう。 こちらは、印鑑証明書交付申請書に必要事項を記載し、取得することが出来ます。 1通あたり、500円の印紙代がかかりますので、この分の現金も用意しておきましょう。 印鑑証明書の取得は誰でも取得することが可能です。 3、法人口座作成 合同会社の場合、事業目的を明確にし、資本金を用意することで法人口座を開設することが可能です。法人口座の開設により、事業の健全性を判断しやすくなります。事業における支払いや振込を全て法人口座で行えば、会社の財務状況がより把握しやすくなり、経理業務もスムーズに行えるようになります。先々を見越して資金繰りを考えていくためにも役立ちます。 また、法人口座を持つことで、銀行からの融資を受けることも可能になります。金融機関は、会社の信用性や返済能力により融資をするかどうかを判断しますが、法人口座を保有していることで信頼性が高まります。 法人口座作成時に準備するものは、会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社の定款、代表者印、代表者印の印鑑証明書、代表者の本人確認できるものです。銀行によって必要書類は異なってきますので、事前にホームページや窓口で確認しましょう。 また、資料がそろっていても、通帳作成の審査に通るとは限りません。事業目的が明確でない場合や資本金が少なすぎる場合、事業内容が怪しい場合、所在地が空地の場合などは通らない可能性が高いです。 4、法人カードの作成 また、法人口座を開設しておくと、法人名義のクレジットカードを作成することも可能です。法人カードのメリットは、会社の経費を立て替える必要がなくなることです。自分のクレジットカードから会社の経費を支払っていると、どの分が会社の経費か分からくなり、仕訳もとても大変になります。そのためにも、法人カードの作成は、会計処理に費やす手間が減り、とても便利です。 5、税務署への手続き 合同会社設立後、管轄の務署へ提出しなければいけない届出がたくさんあります。 提出書類を下記に分けて説明します。 法人設立届出書 法人設立届出書は設立から2か月で提出しなければなりません。このとき、「定款のコピー」が必要になりますので準備しておきましょう。 また、この手続きには法人番号の記載も必要となります。 国税庁から送られる法人番号通知書を参考に記入をしますので、書類はなくさないように保管しておきましょう。 国税庁HP|内国普通法人等の設立の届出 給与支払い事務所等の開設届 会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。 代表者一人のみの場合でも、役員報酬を支払う場合には提出が必要になります。会社を設立した時点では役員報酬の予定がなくても、将来的に報酬を支払う可能性を考慮して提出しておいた方が良いでしょう。 国税庁|給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 青色申告の承認申請書 法人税の申告には、青色申告と白色申告があります。法人としては青色申告のほうがメリットが大きいので、ほとんどの会社がこの青色申告を選択しています。 国税庁|青色申告書の承認の申請 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉徴収方式を採用すると、毎月納付の手続きをする必要があります。こちらは非常に手間がかかります。しかし、この申請をすることで10名以下の会社はその手続きを半年に一度で済むようになります。 国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 棚卸資産の評価方法の届出書 棚卸資産とは在庫のことを意味します。棚卸資産は、ものによって原価が異なるため、評価方法の選択が出来ます。この評価方法は決算時に大きく関係してくるので、税務署または税理士に相談して決めることをおすすめします。 国税庁|棚卸資産の評価方法の届出 減価償却資産の償却方法の届出書 建物や自動車などの大きな資産は減価償却資産とされており、一定の計算方法により複数年にわたって償却処理する必要があります。定額法や定率法といったものがありますので、こちらも税務署や専門とする税理士に相談して決めることがおすすめです。 国税庁|減価償却資産の償却方法の届出 6、社会保険の手続き 合同会社設立後、社会保険の加入手続きも必要となってきます。社会保険の手続きとは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。社会保険の加入は、代表者一人しか社員がいない場合でも、役員報酬がない場合を除き、加入する必要があります。期限は法人登記の完了後5日以内となっています。未加入のままで放置しておくと、ペナルティを受けることになるので、社会保険の加入手続きは必ず行いましょう。 また、労災保険と雇用保険については、いずれも加入資格者は労働者であるため、労働者ではない代表者は加入することができません。労働者を雇い入れるときには必ず手続を行いましょう。 7、健康保険 健康保険は、病気やケガなどの治療や、出産・死亡時の保障などの費用を負担するための医療保険です。健康保険には国民健康保険と全国協会けんぽ、組合保険の3つがあります。 合同会社も含め、法人を設立した場合は基本的に全国協会けんぽで健康保険に加入します。 8、厚生年金保険 厚生年金保険は、厚生年金保険の適用事務所で働く勤労者を被保険者とした公的年金制度です。健康保険と同様、保険料は加入者本人に加え、事業主も折半で負担しています。こちらの手続きは、管轄の年金事務所とのやり取りになります。 その他手続き|法人ワンストップサービス 法人ワンストップサービス 法人設立ワンストップサービスとは、定款の認証や登記申請の手続きをマイナポータルを利用することでまとめて行えるサービスです。デジタル庁が運営しているサービスで、設立後に税務署やハローワークにて必要な手続きもすべて行えます。法人設立ワンストップサービスを利用することで、各種申請の手間を省けるだけでなく、登記申請処理に通常3日~1週間かかるところ、最短24時間以内に完了することも出来ます。そのため、通常よりもさらに早く会社を設立することが可能です。 デジタル庁|法人ワンストップサービス 株式会社との比較をしてみよう 次に株式会社との違いをみていきましょう。 株式会社とは株式を発行し、その株式を購入してもらうことで資金調達を行い、その資金で事業をする会社のことです。 所有している人と経営している人の役割が切り離された会社形態になっており、これを「所有と経営の分離」といいます。会社経営を行う取締役は、株主による集会である株主総会で選出されます。なお、小規模の会社の場合は、株主と取締役は同一になっていることもあり、経営者が株式を購入し出資することで、株主=経営者となる場合もあります。 株式会社のメリット ①資金調達ができる 合同会社とは違い、手元の資金が少ない場合でも、株式の発行により、資金調達することが出来ます。 株式によって調達した資金は、融資などと違って返済の義務はありません。 また、株式とは、株式会社が出資者である株主に発行する証券のことで、事業を始めるときだけでなく、事業の拡大の際にも株式を発行し、事業に必要な資金を集めることができます。 ②信用度や知名度があがる 株式会社では、株主が経営を監視しているので、決算書の書き換えや違法な証券取引などの不祥事を防ぐことができます。よって他の会社形態よりも信用度が高くなります。 また、株式会社が発行する株式を、証券取引所で自由に売買できるように株式上場をすることも可能です。上場するには、証券取引所へ申請し、証券取引所が定める基準に応じた審査を通過しなくてはなりませんが、株式が上場すると、資金はより集めやすくなり信用度や知名度も上がります。 株式会社のデメリット ①設立に時間や費用がかかる 定款の認証や登録免許税など、合同会社に比べて多くの設立費用がかかります。また、登記の内容も多く、公的機関との手続きにも時間が要します。 ②決算の公告義務がある 会社の状況を明らかにし取引の安全性を保つために、株主総会の承認後には、貸借対照表やその要旨を公告しなければならないという義務があります。一方で、合同会社の場合は必要ありません。 個人事業主との比較|2つを紹介 次に個人事業主との違いをみていきましょう。 個人事業主とは、個人で事業を行う人のことを言います。最近よく耳にするフリーランスと呼ばれる人たちも個人事業主になります。 個人事業主は手続きが簡単 個人事業主の場合は、法人化と比べて難しい手続きは必要ありません。「個人事業の開業届出書」を提出することで個人事業主になることが出来ます。また、クラウド会計ソフトも充実してきたおかげで、確定申告等も以前に比べ簡単になってきています。 個人事業主は信用度では法人に劣る 一方、手続きが簡易な分、信用度が低くあまり大きな仕事を受ける機会がないため、売上が法人よりも少ない傾向があります。また、事業資金と生活費が一体となっており、財務状況が不明瞭なため融資なども受けにくくなっています。 また、法人税とは違い所得税が採用されているため、利益が増えすぎると、場合によっては法人税よりも多くの税金がかかってきます。 合同会社設立にあたっての注意点 最後に、合同会社の設立を検討されている方へ注意すべきポイントを解説します。現在個人事業主として活動されている方や、いきなり法人設立を検討されている方など、さまざまなケースがあるかと思います。ご自身の状況に応じて判断しましょう。 売上が少ない場合 合同会社を設立するメリットを説明してきましたが、実際に法人化すると、設立費用や毎年かかる費用が出てきます。思うように売上が見込めず、結局、個人事業主としてやり直す人も多くいます。ある程度売上が見込める状態になるまでは個人事業主として経験を積むことも検討してみましょう。 短期的な売り上げしか見込めない場合 法人は継続して経営する必要があります。創業当初は順調でも、半年後、翌年、翌々年と、売上が見込めない場合など、短期的な売り上げしか考えていないのであれば、すぐに潰れてしまう可能性があります。会社を設立する場合は、先に数年単位での事業計画を立てましょう。 共同で経営する場合 共同で経営する場合は、意見の違いが生じたり、お金に関することで揉め事が増えていきます。売上の見込みがあるにも関わらず、社員の足並みが揃っていないと会社の存続は難しくなります。また、社員が辞めるとなると、出資金の払い戻しをしたり、資本金にも影響が出てきます。 共同で運営する場合はお互いの信頼関係がとても重要になりますので、設立前にはよく話し合い、ルールを決めるなどして、しっかりと考えて行動しましょう。 手間がかかるのが苦手な場合 合同会社の設立は、株式会社と比べれば簡単ですが、個人事業主と比べると大変なことです。設立時だけではなく、確定申告や決算申告など、さまざまな種類の手続きが増えて対応しなければなりません。 これらを疎かにしてしまうと法人としてのメリットが十分受けられなくなるので、手続きが面倒な方は、個人事業主のほうが向いている場合もあります。また、専門家に依頼することで解決できる場合がありますので、よく検討しましょう。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 短期間での設立には合同会社がおすすめ 本記事で説明した通り、合同会社は短期間で設立でき、費用の負担も少ないというメリットがあり、法人化を検討している方も始めやすい会社形態であります。 自分が行う事業内容や事業計画から逆算してどの会社形態が適しているのか検討して進めることをおすすめします。 税理士法人プロゲートでは、仙台市を中心に会社設立に関してお悩みの方、会社の財務状況など経理に不安がある方へのご相談やご支援も承っておりますのでお気軽にご相談ください!税務のプロとして経営者の皆様をサポートいたします。 関連記事:【必見】起業の準備でやること12選!リスト化して紹介 関連記事:合同会社の代表社員を変更したい!パターンや変更時の手続きと必要書類を解説 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説
会社設立時の資本金の決め方とは?決め方のポイントや注意点も解説
いざ、会社設立をしようと思っても分からないことが多いと思います。 近年では、資本金が1円~でも会社設立が出来るようになっていますが、実際の資本金額が1円という会社は多くありません。 では、最適な資本金額はいくらなのでしょうか。業種や設立する会社の状況によって異なりますが、目安となる資本金額や、考え方のポイントを解説します。 この記事を読んで、「資本金の重要性を理解した上で間違いのない会社設立をしたい」と思っている方の参考になればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。 中小企業の平均額は300~500万円 資本金とは、会社設立または増資によって出資者から払われたお金のことを指し、円滑な会社経営を行う際の元手となる資金のことです。純資産である資本金は、負債とは異なり返済義務がなく、負債利子も発生しません。そのため、資本金は会社の信頼性を判断する一つの指標とされます。 会社法32条では、会社を設立するときには資本金を決める必要があると定められていましたが、2006年5月の会社法改正により、資本金1円からでも株式会社や合同会社の設立が可能になりました。 資本金の目安は、令和3年に総務省・経済産業省が発表した「令和3年経済センサス-活動調査速報集計 企業等に関する集計」によると、調査総数177万7291社のうち資本金で最も多いのは「300万~500万円未満」が3割以上を占めており、次に「1000万~3000万未満」、「500万~1000万未満」と続きます。 初期投資で店舗や設備機器、仕入れなどの費用が多く発生する業種は資本金が多い傾向があります。そのため、業種によって資本金の金額は異なりますが、中小企業の資本金の平均額は300~500万円といえます。 資本金を決める際は、これから開業する業種の資本金がどれくらいなのか、事業計画上どのくらいの資金が必要かを考慮して決めましょう。 関連記事:会社設立時の「見せ金」はNG!正しい資本金の計上方法を解説 なぜ資本金が重要なのか? 会社が初めて取引を行う際には、与信調査が行われる場合があります。 与信調査とは、取引を行う相手企業に対して、支払い能力など金銭的な信用度合いに関する情報を調査することです。「しっかりと商品代金を支払ってくれる」「商品を納めてくれる」といった信用が得られなければ取引をしてもらえません。 信用できるかできないかを判断する一つの基準として、資本金額をチェックします。 また、銀行から融資を受ける際にも、資本金額が重視されます。一般的に、銀行から融資してもらえる額は資本金額と同等から2倍までが相場とされていますが、融資を得て創業直後から一気にビジネスを成長させたいと考えている場合は、それ相応の資本金が必要です。 さらに、銀行の一般的な融資制度を利用する場合にも、売上高や未払い金額などの他にも資本金額がチェックされます。しかし、資本金はあくまでも出資金であり、創業や増資時など資本金にあてる目的での融資は受けられないので注意が必要です。 資本金の多さは、会社の信用と大きく関わります。 特に設立間もない企業は、資本金の額が対外的な会社の信用や事業の規模を表す指標として映るので、資本金をしっかり決めておくことが大切です。 関連記事:中小企業の適切な資金調達の方法とは?流れや注意点について解説 資本金の決め方を4つの点から解説 ここでは、資本金の決め方を順番に4つそれぞれ紹介します。 1、初期投資と半年分の運転資金を計算する 2、自分の業種が特定のもので最低資本金が決められていないか確認する 3、税金との関係を考慮して決める 4、実店舗がある銀行の口座開設または融資が欲しい場合は100万円以上にするか決める 1,初期投資と半年分の運転資金を計算する まずは、初期投資の金額と半年分の運転資金を計算しましょう。 株式会社を設立するには、設立時にかかる費用や事業を行うための初期投資が必要です。また、会社設立後すぐには売上が見込めないことが多いので、運転資金も準備しておきましょう。 会社を設立する際には、登録免許税や定款認証印紙代、謄本の発行手数料などさまざまな初期費用がかかってきます。初期費用に加えて、会社の初期投資+半年分の運転資金の他にも、業種によっては機械の設備や車両なども購入して用意しなければなりません。 また、運転資金には、自分や従業員の給与、事業を行っていくための諸経費などが含まれます。 半年の間、全く売上がないと想定した際に出ていくお金は何があるか、具体的に考えてみましょう。 2,起業する業種の最低資本金額に決まりはないか確認する 次に、自社の業種で最低資本金額が決められていないか確認しましょう。理由としては、自社の業種が許認可が必要な業種だった場合、最低資本金が決まっているからです。 最低資本金が決められている業種では、その資本金額を上回っていないと事業が始められません。 下記の業種は、最低資本金額が決められているものの一部です。 【最低資本金が決められている業種と最低資本金】 業種 最低資本金 有料職業紹介業 500万円以上 一般労働派遣業 2,000万円以上 第1種旅行業 3,000万円以上 第2種旅行業 700万円以上 第3種旅行業 300万円以上 地域限定旅行業 100万円以上 一般建設業 500万円以上 特定建設業 2,000万円以上 貨物利用運送業 300万円以上 3,税金との関係を考慮して決める 資本金は多ければ多いほど良いと思われますが、資本金が多くなると収める税金も増えていきます。 資本金を設定する前に、納税義務の有無や許認可の要件、運転資金などとのバランスを考えながら設定しましょう。 資本金の額から影響を受ける税金として、「消費税」「法人住民税」「法人税」「地方税」「登録免許税」の5つについてどのような影響を受けるのかを解説します。 消費税 資本金を1000万円以下で設立した会社は、原則として設立1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。 ただし、2期目に関しては、1期目の前半6か月の売上が1,000万円を超え、かつ役員報酬を含む人件費が1000万円を超えた場合は、消費税の課税対象となります。 また、資本金が1000万円以上になると最初から課税事業者となるため、初年度から消費税を納税しなければなりません。 少しでも節税したい場合は、資本金を1000万円未満に設定するようにしましょう。 なお、2023年10月から始まったインボイス制度により、取引先との関係から消費税の免税事業者となれないケースも想定されるので注意が必要です。 法人住民税 法人住民税には、法人税割と均等割の2種類あります。 法人税割は個人住民税の所得割にあたるもので原則として国に納付する法人税額に応じて課税されます。 均等割は赤字であっても資本金や従業員数に応じて課税されます。課税額は資本金などの額によって変わり、道府県民税が2万円から80万円、市町村民税が5万円から300万円です。 また法人住民税の法人税割の税率に関しても、資本金の額や従業員数に応じて異なる税率を適用している地方自治体もあるので、調べておきましょう。 法人税 法人税の税率は、資本金が1億円を超えるかどうかで変わります。資本金1億円以下の法人で所得が800万円を超える場合、所得800万円超の時の税率は23.2%、800万円以下は税率が15%となります。 また資本金が1億円以下であれば中小企業とみなされ、法人税率の一部軽減も認められます。 国税庁|法人税の税率 地方税 地方税は、資本金額によって地方税率が調整される仕組みとなっており、資本金が少ない場合に軽減措置が受けられます。 1000万円以上1億円以下であれば一定の軽減税率が適用されます。 よって、1000万円を境に資本金額の設定と地方税については十分に検討しましょう。 登録免許税 登録免許税は、不動産登記と商業登記の際にかかる税金をいいます。 会社を設立して会社を登録するためにも必要な税金であり、資本金額だけでなく株式会社か合同会社かによって納税する金額が変わります。 具体的な内容は次の通りです。 会社の種類 登録免許税 株式会社 150,000円または資本金額×0.7%のどちらか高い額 合同会社 60,000円または資本金額×0.7%のどちらか高い額 4,融資を検討している場合は最低100万円以上にする 実店舗がある銀行の口座開設をする場合や、融資を検討している場合は、資本金を100万円以上にしておきましょう。 資本金がとても少ない場合、そもそも法人口座の開設ができなかったり融資を受けられなかったりする可能性があります。過去に法人口座を振り込め詐欺などに利用する事例があったため、資本金が少ないと「詐欺をしようとしているのではないか」と思われ、法人口座を開設できないケースがあるのです。 「資本金がいくらあれば確実に口座開設や融資を受けられる」と明言はできませんが、実店舗がある銀行の法人口座を開設したい場合や融資を受けたいと考えている場合は、最低100万円以上は必要と思っておくといいでしょう。 会社設立時|資本金の払込の流れ 会社設立時の資本金の払込みには、次の3つの手続きがあります。 ①銀行口座を用意する まず、個人の銀行口座を用意する必要があります。 会社設立時はまだ法人になっていないため、新しく口座を用意する必要はなく、普段から使用している個人の銀行口座でも可能です。また、発起人が複数人いる場合は発起人の代表の銀行口座を使います。 ②通帳のコピーを作成する 振込の際に注意すべきなのが、通帳のコピーを用意する必要があることです。 通帳の中でコピーすべきなのは、銀行名と支店名、銀行印が判別できる表紙の裏表と振込内容が記載されたページになります。インターネットバンキングなどを通じて資本金を振り込む場合は、振込日や口座名義人、振込金額などが記載されたページを印刷する必要があるので注意しましょう。 ③払込証明書を作成する 次に払込証明書を作成します。 払込証明書とは、資本金の払込があったことを証明する書類となります。払込証明書に必要な項目は次のとおりです。 ・払込証明書に必要な項目 ・払込みの総額 ・払込みがあった株式数 ・1株あたりの払込金額 ・払込みがあった日付 ・会社の所在地 ・会社名 ・代表取締役の名前 払込総額と株式数は定款に記載した内容と同じもの、1株あたりの払込額は総額を株式数で割ったものを使用します。払込証明書には、会社の代表の捺印が必要で、払込証明書の左上と代表取締役の名前の右横の部分に押印しなければなりません。 現物出資を行う場合 次に、現金振り込みではなく、現物出資で資本金を準備する場合について解説します。 現物出資とは、金銭以外の財産を出資する方法で、購入したときの金額ではなく、現時点での市場価値で計上されることになります。不動産であれば専門家に価格調査を依頼することになり、車の場合は中古市場の価格が出資額となります。 また定款に下記の必要事項を記載する必要があります。 現物出資する人の氏名と住所 資産の詳細情報(名称・メーカー名など) 資産の価格 さらに、調査報告書・財産引継書・資本金の額の計上に関する証明書を作成します。 調査報告書は現物出資する資産の価格が適切かどうかを調査した結果をまとめた書類で、財産引継書は資産が個人から会社へ所有が移ったことを表す書類です。 そして資本金の額の計上に関する証明書は、現金以外の現物出資がある場合には、添付が必要となる書類です。 これらを登記申請書に添付し、法務局へ提出します。 資本金についてよくある質問 最後に、これまでの本文でも解説した内容にはなりますが、資本金の決め方についてよくある質問を4つ紹介します。 ・資本金の最低金額は? ・法人用の銀行口座は必要? ・資本金を使うタイミングは? ・会社設立後に資本金を増額したい場合は? 資本金の最低金額は? 新会社法によって、資本金1円から株式会社などを設立できるようになりました。ただし、資本金1円の会社経営はあまり現実的ではありません。 会社を設立した直後は決算書がないので、融資を受ける際には資本金が重要になります。資本金の少ない会社の信用力はないので、このような形で金融機関の融資審査にも不利になります。さらに、資本金額は顧客や取引先からの信用といった面でも影響します。資本金は運転資金も兼ねているため融資も期待できないと、継続的な入金がない限り経営の継続自体が難しくなります。 資本金に返済義務はありません。資本金額が多いほど、余裕を持った会社経営を行えるでしょう。 法人用の銀行口座は必要? 銀行の法人口座は、会社経営において法律上は必ずしも必要ではありません。 経営者の個人口座をそのまま法人用として使え、会社として問題なく事業を行えますが、経営者の個人名義の口座と会社の財産との区別ができなくなり、会社の財務状況とお金の流れの把握が難しくなります。また、顧客や取引先に銀行口座を伝える際、口座名義が法人名でないと、顧客や取引先に「本当に実在する企業なのか」と不信感を持たれる場合もあります。 融資を受ける際や法人名義のクレジットカードを作成する際に金融機関の審査手続きをスムーズに行うためにも、法人用銀行口座があった方が良いでしょう。 資本金を使うタイミングは? 資本金は、使ってはいけないお金と思われがちですが、資本金を使うタイミングや使い道は特に制限されていません。 会社の経費として、必要な時に使っても良いものです。 資本金は会社に関することに利用することはできますが、社長であっても自分の生活などには使用できないので注意が必要です。 会社設立後に資本金を増額したい場合は? 会社を設立した後に資本金を増資するという選択肢もあります。増資とは、資本金額を増やすことです。資金調達方法のひとつとして一般的に広く扱われ、増資の方法として公募増資や株主割当増資、第三者割当増資などがあげられます。 公募増資:新しい株式を発行し、証券市場を通じて一般の投資家から出資を募る方法。 株主割当増資:既存の株主に、出資金と引き換えに新たな株式を取得できる権利を与える方法。 第三者割当増資:親会社など、特定の第三者に対して新規株式を発行する方法。 資本金を増資するメリットとしては、資金調達ができたり会社の信用度が上がる、会社の支援者が増えることがあげられます。 一方で、資本金を増資するデメリットとして、増資をしすぎると、発行済み株式数が増加するので、1株あたりの利益が下がってしまう点が挙げられます。 会社設立時の資本金額は自由に決められますが、あまりにも少なすぎる場合は、経営の継続に支障がありますので、慎重に決めましょう。 ただし、増資をするには株主総会の決議や法務局への登記申請などの手続きが必要になるうえ、増資額の0.7%の登録免許税がかかります。 特に中小企業は、許認可の関係で資本金を増やさなければならない場合を除き、資本金を増やす必要性はありません。「資本金が足りなくなったら増資すればいい」と安易に考えるのではなく、会社設立の段階から慎重に資本金の金額を設定することが大切です。 プロゲートは200社以上をご支援 今回の記事では、会社設立の資本金の決め方をまとめました。 自身が起業する業種や状況によって必要な額は変わります。特にはじめての会社設立では分からないことが多いでしょうか。その際は、必要に応じて顧問税理士に相談してください。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に法人及び個人事業主様の会計業務をサポートしております。会社設立の支援実績も200社以上ありますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:持株比率とは?比率ごとの株主権利と創業時に注意するポイント 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:【会社設立】定款の事業目的の書き方を一覧で紹介!ポイントや注意点を解説 関連記事:合同会社の設立期間は最短でどのくらい?株式会社の場合との比較や設立までの手順も解説
【必見】起業の準備でやること12選!リスト化してそれぞれ紹介します
従業員として雇われるのではなく、自分で会社を起業したいという方が増えてきています。 しかし、「起業したいけどなにをしたらいいの?」と考えている方も多いでしょう。 この記事では、 ・起業準備でやることをリスト化する理由 ・起業するまでの流れ ・起業に必要なやることリスト12選 ・起業や独立に必ず必要なものは? ・よくある質問 を紹介します。 この記事を読んで、「起業までのやることを明確にしたい」「起業までの不安を解消したい」と思われる方の参考になればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。 起業準備でやることをリスト化する 起業準備をするときにやることをリスト化することは必要です。なぜなら起業は準備の段階が非常に重要になるからです。起業するには資金を調達する以外にも、事業計画を作成したりさまざまな書類を作成したりしなければならないため、思いつきでできるものではありません。 起業準備のやることリストを作ることで、やらなければいけないことを整理できて重要なことを見逃すことも少なくなります。これをしてみたいという思いは大事ですが、まずは起業準備をする上でやることをリスト化して、コツコツとこなしていくことが重要です。 5STEP:起業するまでの流れは? 起業とは自分自身で新しい事業を立ち上げることです。株式会社や合同会社の設立の他にも個人事業主として事業を始めることも、起業に含まれます。ここでは、起業するまでの流れを解説します。 起業までの流れは次の通りです。 1.起業の目的や理由を考える 2.事業計画を立てる 3.起業形態を決めて、会社設立や開業の手続きを行う 4.資金計画を立て、資金を集める 5.事業開始の準備を行う 1.起業の目的や理由を考える まず、自分がなぜ起業したいのか、起業する目的や理由をしっかり考えておきましょう。単なる思い付きだけで起業すると、仕事のやり方やライフスタイルも今までとは大きく変わるため、モチベーションが長続きしない可能性があります。 例えば、起業することが自分にとってどんなメリットがあるかを考えてみましょう。「自分の好きな分野、得意分野で仕事ができる」「自分の判断で事業を進められる」など、起業にはさまざまなメリットがありますが、自分の好きな分野や得意分野でなくても起業している方は多く存在します。 起業することで、誰の役に立てるのかを具体的に考えてみることが大切です。 また、自分自身が納得できる起業の目的や理由があるかも考えましょう。起業する理由は人それぞれであり、必ず必要な理由や目的はありません。自分自身が納得し、意思を固めることができれば、実行するのみです。他人の意見や状況に流されることなく、「なぜ起業したのか」を自分の中で明確化して確認しておくことが、起業への第一歩といえるでしょう。 2.事業計画を立てる まず、どのような事業でどうやって収益を上げていくかを具体的にまとめた事業計画を立てます。開業する事業内容を具体化するときには、扱う商品やサービスの他に、価格の設定や販売するターゲット層、販売の仕方や集客方法なども考えておきます。 また、自分の提供する商品やサービスを顧客に選んでもらえるように市場や競合他社を分析し、差別化を図ることを意識してみましょう。起業アイデアがまとまったら、資金調達や営業開始後の目標確認に使用する事業計画書を書いていきます。 事業計画書を作成する理由としては、自分が計画した事業の内容や経営方針、財務計画、業績予測などを簡潔にまとめ、事業を成功させるためです。説得力がある事業計画書は、事業に対する理解やイメージが固まります。 そのため、金融機関から融資を受けやすくなります。 3. 起業形態を決めて、会社設立や開業の手続きを行う 現在の日本で設立できる会社の形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類あります。設立する会社形態を決めてから、それぞれに必要な手続きを行いましょう。 会社設立の手続きは必要書類の作成や申請、認証などに意外と時間がかかります。希望する起業時期からスケジュールを逆算し、余裕を持って計画を立てることが大切です。会社を設立する場合、起業資金とは別に設立手続きのための費用がかかります。株式会社か合同会社かによっても設立費用は異なるため、会社形態に合った設立費用をチェックしておきましょう。 起業する際に、個人事業主から始める方もいます。法人と個人事業主の違いの1つは、課税される税金の種類です。税金の種類が違うことにより、同じ利益でも納める税金の額が変わってきます。 会社を設立するにはさまざまな手続きが必要ですが、個人事業主として開業する場合は、開業から1か月以内に税務署や地方自治体に開業届、その他一定の期限内に青色申告承認申請書などを提出すればおおむねの手続きは完了します。 そのため、手続きが少ない個人事業主から始める方も多いです。 4. 資金計画を立て、資金を集める 起業形態が固まったら、起業するための資金を確保しましょう。起業資金を考えるうえでは、自分が始めようとしているビジネスにどれくらいのコストがかかるのかを把握しておくことが重要です。起業に必要な資金は、大きく分けて「設備資金」と「運転資金」の2つあります。 設備資金とは、機械や事業用の車両購入費用、ホームページ制作費用、店舗・工場・事務所の内外装工事や増改築費用など、事業に必要な設備を購入するための資金のことです。運転資金は、家賃や光熱費、仕入れ代金など、会社が事業を続けていくうえで必要となる資金のことです。設備資金と運転資金を分けて考えることで、継続的に必要な費用を割り出せます。 起業したばかりのころは安定した売上があるとは限りません。 事業の内容や規模によって異なりますが、一般的には運転資金の3か月分程度は確保しておいた方がよいといわれています。 また、起業する際には、事業に使える自己資金を確保してからスタートさせましょう。資金計画どおりに軌道に乗らなかった場合に備え、自己資金に加えて、日本政策金融公庫の創業融資制度などを利用して外部から資金調達をしておくと安心です。 外部から資金を調達した場合、方法によっては返済しなければならない可能性があります。 返済で経営が圧迫されないように、起業に必要な資金の3割以上は自己資金で準備しておくことが大切です。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 関連記事:起業家必見!日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の必要書類を紹介 5. 事業開始の準備を行う 会社設立・開業の手続きと資金の準備が完了したら、事業計画を実行に移していきましょう。会社の設立後はさまざまな事務処理が発生しますが、中でも重要なのが会計業務です。 業務を開始してから慌てることのないように、会社設立のタイミングで会計ソフトを導入しておくといいでしょう。ただし、会計や申告には税務の知識が不可欠となりますので、税理士や商工会議所などの支援機関に依頼し、そこで勧める会計ソフトを利用した方が良いでしょう。 起業に必要なやることリストを12選紹介 実際に起業に必要なことは次の12個です。 ・国民年金や国民健康保険に切り替える ・開業届を提出する ・許認可申請を行う ・資金調達をする ・銀行口座を開設する ・Webサイトや名刺などを準備する ・就業規則を確認する ・利用できる補助金や助成金がないかチェックする ・インボイス制度に対応する ・確定申告の準備を始めておく ・訴求する商品やサービスを明確化する ・会社員の場合、辞めるタイミングを考えておく 国民年金や国民健康保険に切り替える 会社員から個人事業主に変わる場合は、勤務先の社会保険から、国民年金と国民健康保険へ切り替える手続きが必要です。会社を退職した日から14日以内に、住所地の市町村役場で切り替え手続きを行いましょう。 会社に勤めながら副業をする場合は、社会保険の切り替え手続きは不要です。また健康保険については、退職後の翌日から2年間は会社員の時の健康保険に継続して加入できる健康保険任意継続制度を利用できます。 健康保険任意継続制度を利用すれば、会社が負担していた保険料を自分で納めることになりますが、扶養家族がいる場合は世帯全体での健康保険料を国民健康保険よりも抑えられる可能性があります。 開業届を提出する 個人事業主として開業するには、納税地を所轄する税務署に開業届を提出する必要があります。開業届の提出期限は、事業開始日から1か月以内です。提出方法は税務署の窓口、郵送、e-Taxの3つになります。 また開業届を提出する時に、一緒に考えておきたいのが確定申告の方法です。個人事業主の確定申告は大きく分けて白色申告と青色申告の2つが選択できます。青色申告をする場合には、事前に青色申告承認申請書を提出しましょう。 提出先は税務署なので、開業届を提出するタイミングで一緒に青色申告承認申請書を提出すると一度で済みます。なお、何も申請していない場合には、白色申告として扱われるので注意が必要です。 青色申告は、白色申告と比べて帳簿や申告の要件が厳しくなりますが、青色申告では税制上の様々な特典を受けられます。白色申告よりも手間はかかりますが、節税のメリットが大きい青色申告がおすすめです。 開業する時に、開業の形態によっては開業届以外の届け出も必要です。例えば、家族に給与を支払う時の「青色事業専従者給与に関する届出書」のほか、給与支払いをする事務所を開設した場合の「給与支払事務所等の開設届出書」などがあります。従業員を雇うことで、書類や手続きも変わるので事前に準備しておきましょう。 その他、地方自治体にも事業開始等届出書の提出が必要となりますし、従業員を雇用する場合には労働基準監督署や公共職業安定所への提出書類も必要となる場合があります。 関連記事:フリーランスの開業届の書き方と提出方法とは? 許認可申請を行う 業種によっては、開業にあたって許認可申請が必要な場合があります。 許認可とは、特定の事業を行うために必要な手続きのことで、届出、登録、認可、許可、免許の5つの種類があり、手続き窓口は許認可の種類によって異なります。 例えば、飲食店を開業する場合は、保健所の営業許可が必要です。また、食品衛生責任者を施設ごとに1人設置する必要があり、食品衛生責任者になれる資格を取得するか、講習会に参加して資格を取得しなくてはなりません。 その他にも美容室は保健所への届出、旅行業は運輸局や都道府県庁への登録などが必要です。許認可が必要であるにもかかわらず、申請せずに事業を行うと罰則を受ける場合があるので注意しましょう。 資金調達をする 個人事業主の開業準備には、資金調達も必要です。業種によって開業準備にかかる費用は異なるので、事業計画を立てる際にコストと売上を予測して、必要な資金を調達するようにしましょう。開業時に準備しておく資金の目安は、開業後すぐに事業が安定するとは限らないため、開業時の初期費用に加えて、運転資金3か月分です。 初期費用は店舗やオフィスの敷金・礼金、内装費などの設備資金、運転資金は毎月かかる家賃や水道光熱費、仕入れ代金、人件費などが該当します。創業時の資金調達先としては、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」をはじめ、国や地方自治体による補助金・助成金、クラウドファンディングなどがあります。 開業時は実績がないため、銀行での融資が受けづらいこともありますので、創業に特化した融資先を検討してみてください。 関連記事:自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点を解説 関連記事:銀行から創業融資を受けられる?創業融資が可能な金融機関を紹介 銀行口座を開設する 開業する際は、プライベートの銀行口座とは別に、事業用の銀行口座を開設しておくとお金の管理がしやすくなります。銀行口座を区別しておけば、確定申告において、取引内容と金額を記載する仕訳作業の手間を少なくすることにもつながるでしょう。 また、個人事業主は、「〇〇美容室」や「〇〇商店」といった屋号を任意でつけられ、屋号付きの銀行口座を開設できます。屋号付きの銀行口座ならお金を管理しやすいだけでなく、取引先やお客様からも事業内容が伝わって信用を得やすくなるでしょう。 Webサイトや名刺などを準備する 開業して顧客開拓をしていくには、Webサイトやチラシ、名刺といった営業活動に必要なツールの準備をします。例えば、飲食業であれば地域の方に知ってもらうために開店イベントを行ったり、コンサルタントであれば実績を載せたパンフレットを作ったりすることが挙げられます。 また、友人や知人、元同僚、過去の取引先など、周りの方へ開業のお知らせを送付するのもひとつの方法です。開業したことを広く知らせることで、新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。 しかし1人で開業した場合は、営業活動の他、自分で顧客管理や会計管理なども行う必要があります。 営業活動や制作活動に時間を割くためには、顧客管理ツールや会計ソフトといった日々の管理作業をサポートしてくれるツールも開業時に準備しておくと良いでしょう。 就業規則を確認する 副業で個人事業主になろうと考える場合には、会社の就業規則をまず確認しましょう。就業規則を確認する理由は、会社によっては副業を禁止している場合もあるからです。個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む人を指します。 中には、個人事業主になるには会社を辞めないといけないと考えている人もいるかもしれませんが会社員を続けながらでも個人事業主になれます。その場合は会社との話し合いが必要になるので、会社に黙って副業をスタートしてトラブルに発展させないように注意しましょう。 会社員が副業として個人事業主になることは、キャリアの選択肢を増やしてリスクマネジメントするにも有効な手段です。 また、副業をスタートすれば会社とは別の収入を得ることになりますが、副業の所得が20万円を超えた場合には、確定申告をしなければならないので注意しましょう。所得とは、売上から経費を差し引いたものを指します。反対に、所得が20万円以下であれば申告は不要ですが、所得税のみの話です。 市町村に支払う住民税は副業であっても所得に応じた住民税が課税されます。所得が20万円を超えて確定申告をする場合には、税務署から市町村に連絡がされるため、住民税の申告は不要です。 一方で、確定申告が不要になる所得20万円以下の場合には、別に市町村に対して所得を申告しなければいけません。会社員として勤めていると会社側が年末調整で手続きするため、確定申告や住民税の手続きについて意識する機会は少ないかもしれませんが、副業として個人事業主となった場合には、忘れずに手続きを行いましょう。 利用できる補助金や助成金がないかチェックする 開業するにあたって、多くの事業者にとって問題になるのが資金です。できるだけ資金を多く用意したいと思っていても、開業したては融資が受けにくく、資金繰りで苦労することもあるかもしれません。開業時に資金が必要な場合は、国や地方団体の補助金や助成金の制度をチェックしてみましょう。 補助金や助成金の情報は、インターネットで調べられるほか、商工会議所などでも案内されていることがあります。開業・創業向けの補助金や助成金もあるので、こまめに調べておきましょう。 インボイス制度に対応する 2023年10月1日導入開始のインボイス制度は、課税事業者か免税事業者かによって取るべき対応が異なります。課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者登録申請書を管轄の税務署へ提出して登録完了すると、インボイスの発行ができます。 未登録で前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になるため、申請手続きをしましょう。 免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請をして課税事業者にならないとインボイスを発行できません。取引先が仕入れ控除を受けられず、消費税が高くなってしまいます。 その結果消費税分の値引きを要求される可能性がありますが、課税事業者になると消費税を納税しなくてはなりません。メリットとデメリットを比較して、免税事業者のままにするか課税事業者になるか判断しましょう。 確定申告の準備を始めておく 会社員の多くは年末調整を行っているため、個人事業主となった時に確定申告を忘れてしまう人は多くいます。手続きが複雑な確定申告は手順に沿って作業を進めれば難しくありませんが、会計処理を怠ったままでいると、確定申告が近づいた時に作業が増えてしまいます。そのため、計画的に確定申告の準備を進めておきましょう。 個人事業主の会計期間は原則1月1日~12月31日で、確定申告は翌年の2月16日~3月15日に行います。つまり、会計は1月を期首として12月を決算月で記録しておき、翌年にまとめて確定申告の書類を用意して提出する流れです。 仕事の繁忙期と確定申告が重なる場合もあるので、事業の予定と合わせてどのように作業を進めていくかを考えておきましょう。 市場調査を行う 起業してどのような事業を始める場合でも、市場調査を行う必要があります。なぜなら、需要のない商品やサービスを提供しても売上は見込めないからです。市場調査では、「需要があるのか」「商品やサービスを求めている客層」「購入されやすい価格」などを調べます。 また、業界の流行などの最新情報の収集や競合調査も重要となるでしょう。市場調査の結果を踏まえて、どのような戦略で事業を展開していくかを検討します。 場合によっては、想定していた事業の方向性を大幅に修正しなければならないこともあるため、市場調査はしっかりと行いましょう。 訴求する商品やサービスを明確化する 起業の準備として、まず起業アイデアをまとめる必要があります。日頃から、さまざまなひらめきをメモしている人もいれば、やりたいことがあって「いつか起業しよう」とひとつのアイデアを温めている人もいるでしょう。 いずれにしても、それらのアイデアが事業として成り立つかどうかは実際にやってみないと分かりません。 具体的には「ターゲットとなる顧客の設定」「顧客にどのような価値を提供できるのか」「商品やサービスを提供する方法」の、3つのことを軸に起業アイデアをまとめて、事業コンセプトを作ります。 事業コンセプトは、事業計画を立てる際に必要になります。最初に事業コンセプトを明確にしておけば事業計画も立てやすく、準備もスムーズに進められるため、重要な作業です。 また起業や独立前には、訴求する商品やサービスを明確化することも大切です。訴求する商品やサービスを明確にしておけば、自社の強みを理解した上で、営業方法や人材採用などを進められます。 起業や独立後は、経営全体や売上を上げるための戦略を考えるのに時間がかかってしまいます。 経営を始めると、自社の商品やサービスを明確化するための時間を確保できない可能性が高いです。 また、訴求する商品やサービスを明確化しておけば、競合他社との差別化も図りやすくなるため、経営を成功させられる可能性が高まります。 会社員の場合、辞めるタイミングを考えておく 会社を辞めて起業しようと考えている方は、起業する前に会社を辞めるタイミングも考えておく必要があります。また会社を辞めるときにトラブルになると、のちの起業に影響がでる場合もあります。トラブルなく会社を辞めるためには、あらかじめ就業規則を確認しておくことが大切です。 特に「いつまでに退職の申し出をしなければならないのか」「退職金規定はどうなっているのか」「有給休暇についてはどうか」などについては必ず確認しておきましょう。 関連記事:副業しているサラリーマンの起業はあり?在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 起業や独立に必ず必要なものは? 起業や独立でやることを明確にしましたが、必要な書類やものがあります。 起業や独立に必ず必要なものは次の3つです。 ・開業届や法人設立届出書などの書類 ・名刺やホームページ ・クレジットカード 開業届や法人設立届出書などの書類 起業や独立に必ず必要なものは、開業届や法人設立届出書などの書類です。必要な提出書類を出し忘れてしまうと、メリットを受けられずに自分自身が損をしてしまうこともあるため注意しましょう。 個人事業主が必要な提出書類の中には、提出しなくても罰則を受けないものが多いです。 しかし、法人設立の場合には提出しないと「そもそも会社設立ができない」こともあるため注意しましょう。 名刺やホームページ 起業や独立に必ず必要なものとして、名刺やホームページが挙げられます。名刺やホームページは、起業や独立したのに作成しないからといって、特に罰則があるわけではありません。しかし、名刺やホームページがなければ、取引先や顧客などが自社について理解できないため仕事を獲得できない可能性があります。名刺やホームページが会社の顔となるため、作成しておきましょう。 また、名刺やホームページの作成にはお金がかかるため、XやInstagramなどのSNSやブログで情報を発信していくのも効果的です。SNSやブログで成果が出れば、広告塔としても使用できるため活用してみましょう。 クレジットカード クレジットカードは、起業や独立の前に必ず作成しておきましょう。起業や独立をすると、一定期間は収入が不安定となるため、正社員の時のようにクレジットカードの審査に通りづらくなってしまいます。クレジットカード以外にも、住宅ローン審査や賃貸契約などの審査が必要な手続きは、起業前に行なっておくことが大切です。法人の場合は法人カードを作成します。 個人事業主として独立した場合には、プライベートのクレジットカードを使用しても問題ありません。しかし、プライベートのクレジットカードを使用してしまうと、プライベートと仕事の支出が混ざってしまうため管理が手間になります。 起業の際によくある質問5つ! ここでは、起業するときによくある質問を5つ紹介します。 ・起業するには、何から始めればいい? ・会社設立に必要な手続きとは? ・準備の費用は経費になる? ・失業保険をもらいながら起業準備はできる? 起業するには、何から始めればいい? まず、自分がなぜ起業したいのか、その目的や理由をしっかり考えておくことが大切です。理由がなければ人はモチベーションを保てません。起業の目的や理由が定まったら事業計画を立て、自分が始めたいビジネスに合った起業方法を選択し、必要な手続きを進めましょう。そして起業するための資金を確保し、会社設立・開業の手続きと資金の準備が完了したら、事業計画を実行に移していくことになります。 会社設立には必要書類の作成や申請、認証などの手続きが必要となります。また、会社を設立する場合、起業資金とは別に設立手続きのための費用がかかります。株式会社か合同会社かによっても設立費用は異なるため、会社形態に合った設立費用をチェックして用意しておきましょう。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 起業準備の費用は経費になる? 起業準備のための経費は開業費といって、収入から控除できます。開業費は、名刺作成費や会社案内作成費、開業までの事務所家賃などさまざまな経費が開業費に該当します。 開業前なので売り上げは立っていませんが、開業準備にあてる費用になるため、領収書は必ず取っておいて開業のための経費ということを証明できるようにしましょう。 失業保険をもらいながら起業準備はできる? 求職活動を行いながら起業準備をする場合は失業保険をもらえます。失業保険はこれから新しい就職先を見つけて働こうとしている人に対して支給されるものです。失業状態にあったり、雇用保険の被保険者期間が退職日以前2年間で12か月以上あることなど、さまざまな受給資格があります。求職活動をしない場合や起業準備が整って起業した場合は、失業保険はもらえません。 起業のお悩みは、プロゲートにお任せ! 今回は、起業準備でやることをリスト化する理由、起業するまでの流れなどをまとめました。起業をするのは一朝一夕ではできません。さまざまな状況に応じた方法を理解して、必要に応じて顧問税理士に相談しましょう。 税理士法人プロゲートでは、宮城県仙台市を中心に会社設立をサポートしております。これまでに200件以上の設立実績がありますので、会社設立に関連するお悩みがあればお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。
合同会社の代表社員を変更したい!手続きと必要書類を解説
合同会社を設立した後、何らかの理由で設立当初の代表社員が辞任して、別の人を代表社員に変更するケースがあります。合同会社の代表社員が変更されるときには、いくつかのパターンが存在し、それぞれに必要な手続きが異なります。 結論からいえば代表社員の変更と併せて誰が代表社員となるかで手続きが異なるため、それぞれの違いを理解していくことで、スムーズに進めることができます。 そこで今回の記事では、合同会社の代表社員の変更になるパターンと変更時の方法と必要になる書類について解説していきます。 合同会社は小規模法人に適している? まずはじめに、合同会社の概要について解説していきましょう。 合同会社とは、会社法に基づいて設置可能な会社形態の一つです。会社の代表例としては株式会社が挙げられますが、合同会社は株式会社と比べると経営の自由度が高いため、小規模な法人の経営を行う場合に適していると考えられています。ですが実際には、後述するように外資系の大手企業は合同会社の形態でビジネスを展開しています。 その理由は、アメリカの会社形態である「LLC(有限責任会社)」を参考にしており、2006年の会社法施行によって合同会社が設けられたからです。 アメリカの制度を参考にしていることから、特にアメリカに本社を持つ会社の日本法人は大手企業であっても合同会社を採用しており、大手インターネット広告会社や大手インターネットショッピング会社などが合同会社の形態でビジネスを行っています。 合同会社のもう一つの特徴として、株式会社が出資者と経営者が異なるケースがある一方で、合同会社は出資者と経営者が同一であるということが挙げられます。合同会社は株式会社のように株式を一定数保有すれば経営に参画できるわけではなく、原則として社員全員が業務執行権(株式会社の役員のような役割)や代表権を持つことが可能です。このように、合同会社は株式会社とは異なる形態であり、その企業運営は独特であるということを理解しておく必要があります。 合同会社の代表社員とは ここでは合同会社における「社員」と「代表社員」の存在について説明していきます。 合同会社における社員について 合同会社における社員は、多くの人がイメージする従業員としての「社員」ではありません。合同会社においては、その会社に出資して持分を取得した人のことを「社員」といいます。 定款の規定で業務執行社員を定めた場合には、定款で定められた役職の人が業務執行権を有することになります。 合同会社を代表して経営を行うのが代表社員 合同会社の代表社員は株式会社における代表取締役に相当する役職です。つまり、一般的な認識でいえば「社長」と理解していただいて構いません。 代表社員は合同会社における代表権を有しており、会社の経営を担うことができます。また、他の社員と同じように合同会社に対して出資しています。したがって、代表社員は労働者としては扱われないため、株式会社での役員と同じように労務管理の対象ではなく、労災保険や雇用保険といった労働者のための労働保険についても対象外です。 代表社員が選任された場合には、氏名と住所が登記簿に記載されます。株式会社と異なるのは、合同会社の業務執行社員はそれぞれ、会社を代表する権限を有するのが原則とされていることです。ですから、あえて代表社員を一人に定めないことも可能です。この場合には、それぞれの業務執行社員が会社を代表することになるのが大きな特徴といえるでしょう。 代表社員と代表取締役との違い 合同会社と株式会社の違いはいくつかありますが、株式会社は、所有と経営が分かれており、取締役会に所属する代表取締役や他の取締役は、会社の所有者である株主から経営を委任されている立場なので、代表取締役や取締役が会社に出資をしていないケースもあります。一方で、合同会社に社員として参画するためには、出資しなければ社員にはなれません。 合同会社における代表社員の変更について 合同会社の代表社員を変更する場合、退任する代表社員の辞任届や、新たに代表社員に就任する社員の就任承諾書を作成する必要があります。併せて、代表社員変更に関する定款変更や社員同意などの社内の手続きを経て代表社員が変更されます。また、変更後2週間以内に法務局で変更登記が必要となります。 社員は会社の所有者でもある 株式会社は会社の所有者である株主が、株主総会で取締役を選任し、取締役に会社の経営を委任するので、会社の所有と経営が分離されます。一方で、合同会社は会社の所有と経営が一体化します。合同会社の社員になろうとする場合には出資等により会社の持分を取得する必要がありますが、会社の持分を取得した社員は、同時に会社の業務を執行する権限を有するのが原則とされています。 合同会社の代表社員を変更する方法 合同会社で代表社員を変更する場合、大きく2つの方法があります。それぞれの方法について紹介していきます。 代表社員が退任し、他の業務執行社員が代表社員になる 手続きの面で最も簡易的に行える方法は、代表社員が退任し、他の業務執行社員が入れ替わりで代表社員に就任するケースです。この場合、代表社員の変更登記のみを行えば済むので、手続きとしては比較的シンプルです。元の代表社員は退任後は引き続き業務執行社員として業務に携わることになります。 代表社員の退任と同時に新たに入社した業務執行社員が代表社員に就任する 代表社員が退任するタイミングで外部から代表社員となる人材を採用した場合には、代表社員の退任に関する手続きと、社員の入社に関する手続き、そして代表社員の変更の手続きが必要です。このように、代表社員の代わりとなる人材が社内にいるのか、それとも外部から招くのかで手続きが異なる点に注意しておきましょう。 合同会社の代表社員を変更する流れ ここでは、代表社員を変更する場合の手続きをプロセスごとに紹介していきましょう。 ①新たな代表社員を選定する まずはじめに、新たな代表社員を選定します。新たな代表社員を決めるときには全社員の同意を得るか、業務執行社員の互選によって決めるという2つの方法があります。どちらの方法を採用するかは、合同会社の定款によって決められます。外部から人材を採用して代表社員に就任してもらう場合には、その社員の入社手続きと変更登記が完了してから総会を開催する必要があります。 ②社員総会で定款変更を承認する 新たな代表社員が決定したら、選定の次は定款の変更を行います。定款とは、会社のルールを定める書類のことです。定款は会社の形態に関わらず設立時に必ず作成する書類ですので設立前の段階で定款をしっかり作っておけば、会社設立後に社員同士のトラブルが起きにくくなるなど、組織として統率が取りやすくなるでしょう。 定款を変更する場合には、どの部分を変更するのかを明示した定款変更案を作成し、社員総会での審議可決が必要です。 ③代表社員の変更に必要な書類を揃える 代表社員を変更する場合に必要な書類は7種類です。以下の書類を作成し、法務局に提出するため、事前に内容を確認して間違いのないように準備しましょう。 合同会社変更登記申請書 全社員の同意書もしくは業務執行社員の互選書 就任承諾書 定款 印鑑届書 新代表社員の印鑑証明書 退社の事実を証する書類 ④変更登記を行う 定款を変更してから2週間以内に法務局にて変更登記を行います。変更登記の際は、先ほどご紹介した書類と、社員総会で定款変更が承認されたことを証明する議事録の提出、登録免許税(印紙代)の支払いが必要になります。 変更登記を行わないと法的には代表社員が変更されたとは認められず、銀行口座や賃貸している不動産の名義変更等の手続きが行えないなど、様々なトラブルの原因になります。定款の変更が終わったら、忘れてしまわないように早急に変更登記を行いましょう。 登記申請にかかる費用 登記申請に必要となる費用として、登録免許税が挙げられます。合同会社の代表社員を変更する場合の登録免許税額は、申請1件につき1万円で、資本金が1億円を超える合同会社は3万円とされています。また、登記申請の手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士に対して支払う報酬も必要になります。 登記変更のご相談はお任せください 今回は、合同会社の代表社員を変更する際の合同会社の手続きについてまとめました。 代表社員を変更する際には、退任する代表社員の辞任届と新代表社員の就任承諾書が必要になります。その上で、代表社員変更に伴う定款変更や社員総会での承認など、社内手続きを経た後、法務局で変更登記を行う必要があります。 代表社員を変更する場合は現職の代表社員が退任し、すでに社員として活動している業務執行社員が代表に就任する場合と、代表が退任すると同時に新規入社者が代表に就任する場合の2パターンがあります。 代表社員の変更登記には様々なプロセスと手続き、書類作成が必要となり、どこかのプロセスを間違えて進めると変更登記は完了しません。ですから、司法書士などの専門家に依頼し、確実に変更登記を完了させる必要があります。 税理士法人プロゲートでは、司法書士とも提携しておりますので合同会社の代表社員の変更にも対応しております。下記よりメールにてお気軽にご相談ください。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:合同会社から株式会社に組織変更するには?費用や手順を紹介! 関連記事:合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫?