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社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは?
前回は社会保険調査で見られるポイントをお伝えしました。 今回も、社会保険調査をテーマに、社会保険調査を無視し続けた場合はどうなるのかということを解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=xFJYhb7xLXE 社会保険調査の立ち会いは社労士しかできない? 税務調査は税理士の無償独占業務といい、報酬を払わなくても税理士以外は税務調査の対応することできませんが、社会保険調査や労基署調査は社労士の独占業務とは規定されていません。 ただ、ここでの立ち会いという概念が少し難しいですが、社会保険調査や労基署調査に会社の人と同席するようなイメージであれば誰でも可能です。 ただし調査が入っている会社の代理人として、単独で代理行為をしたり意見を述べたりするなどとなると対応するのは社会保険労務士か弁護士に限られます。 通常は、代理行為として会社の代わりに意見を述べることになるため、税務調査の場合は税理士、社会保険調査の場合は社労士という考えで良いでしょう。 スポットで社会保険調査の立ち会い依頼は可能? 社会保険料の計算や月額変更届の考え方などはきちんと理解しないと難しいところもあるため、調査の立ち会いを依頼するということよりも年1回の算定基礎届の作成や提出自体を社会保険労務士に依頼することが良いでしょう。 弊社でも算定基礎届をスポット業務で依頼されてその中で社会保険調査があるお客様であれば、その際には調査対応もさせていただいているというケースは多々あります。 お客様の代わりに年金事務所に「こちらの会社の担当させていただいている社労士です」という形で書類を持参し、調査をその場で社労士だけで対応するということがほとんどです。当然そういった場合は事前に調査で指摘されるような部分のチェックを行って事前に是正するといったことが多いため、そういった意味ではスポットで依頼するということは可能です。 調査の連絡を無視し続けるとどうなる? 3年から5年に1回の通常の調査の場合、算定基礎届の書類と一緒に入っているため、気づかなかったということはあまり考えられないでしょう。 もし、調査を拒否したり妨害したりした場合、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。また虚偽の報告をした場合も罰せられるような可能性があります。 社会保険は厚生年金と健康保険ですが、厚生年金保険法という法律があり102条や103条、健康保険法の208条にもこういった罰則規定が設けられているため、無視することは絶対によくありません。 もし対応できないと思ったら、社労士などに相談されることをおすすめします。 算定基礎届提出の際に行われる通常の定期調査であれば、調査を受けないというケースは聞いたことはありませんが、本来社会保険に入らなければならない法人が未加入の場合の調査は、調査連絡を無視し続けて罰則を受けたということを以前何回か聞いたことがあります。 以前は社会保険に加入していない会社もあったかと思いますが、現在は我々の顧問先でも社会保険加入義務がある会社で入っていない会社は一件もありません。 社会保険に関するご相談もお待ちしています 今回は、社会保険調査を無視し続けた場合はどうなるのかについて解説いたしました。 次回も今回の続きとして解説していきます。 社会保険に関するご相談は弊社までお気軽にお問い合わせください。 関連記事:社会保険調査で指摘されるポイント 関連記事:社会保険調査とは?チェックされる内容も解説

社会保険調査で指摘されるポイント
前回、社会保険調査やその際に見られるポイントなどを解説いたしました。今回もその続きとして解説してまいります。 https://www.youtube.com/watch?v=sSQv16Sd6Pc 調査時に見られるポイント 前回調査時に見られるポイントとして役員の加入漏れやパート・アルバイトの方の加入漏れについて解説いたしました。 その他について以下で解説します。 業務委託・外注扱いの誤り 昔から本当は給料に近いにも関わらず外注扱いにすることによって社会保険に加入することを回避するケースがあります。これは社会保険上の偽装請負ということで指摘されます。単に契約書が業務委託契約書になっているからといって決まるのではなく、労務提供の実情に応じて総合判断される項目となります。 偽装外注の判断ポイントは以下となります。 ・業務時間や場所が会社によって指定されている ・他社への自由な業務従事が制限されている ・機材機材や道具が会社側負担である ・時間単価で報酬が決まっている これらの項目を総合的に見て外注であるのか給与であるのか判断されます。この判断が難しい場合は専門家に相談されると良いでしょう。 標準報酬月額(報酬関係)の指摘 届出している報酬の金額と実際の支給額の不一致のチェックがされます。 ・届出上の報酬額より実際の支給額が多い ・役員賞与や手当(役職手当や交通費など)が加味されていない ・算定基礎届や月変届の届出をする際の計算方法や対象月の判断に誤りが多い ・支給額変動後の3ヶ月平均が2等級以上変動するが月額変更届を出していない これらは3〜5年に1回程度の定期調査の際に1年分の賃金台帳を遡り、指摘が入る形となります。 これらは、知識がないと難しい部分ではあります。そのため、給与計算や社会保険実務をされる担当者の方を入れたり、社労士などのアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。 社会保険に関するご相談も承っています 社会保険の場合は、調査があって社会保険料が足りずに支払ったとしても、そこから従業員の方から徴収しなければいけないケースもあります。そうなった場合、従業員の不信感にもなりかねないため、気をつけておくべきです。 社会保険に関するご相談をお持ちの方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。 関連記事:社会保険調査とは?チェックされる内容も解説 関連記事:社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは?

社会保険調査とは?チェックされる内容も解説
今回は社会保険調査について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=4Oz-CxWh_9g 社会保険調査とは 社会保険調査とは厚生年金と健康保険に関する調査のことで、年金事務所が会社や事業所に対して実施する社会保険の適用と保険料納付の正確性を確認するために行われます。 主に以下の3つがあります。 社会保険適用時の調査 1つ目は新しく社会保険に加入したような会社に被保険者資格の取得漏れや標準報酬月額の設定に不備がないかなどが確認されます。こちらは新規で社会保険に加入してから3ヶ月ほど経つと高い確率で行われます。 目的は被保険者(従業員)の資格取得の漏れがないかや、社会保険料は基本的には給料の金額に応じて決まりますが、最初に設定した給料の金額(標準報酬月額)に間違いがないかが確認されます。 標準報酬月額の設定の不備というのは、例えば通勤手当が含まれておらず設定されていたり、6ヶ月分の定期券などは6ヶ月に6等分して毎月の給料に足すところを支払った時だけ計上していて加入時には加算していなかったなどのパターンがあります。また、例えば週30時間働いていて社会保険加入義務がある方でも働き方が自由な場合、そのような方の標準報酬月額の算定方法が、採用時は35時間だったところを実際は40時間働いていたなどのケースもあります。 加入後の定期調査 こちらが一番多いパターンになります。3〜5年に1回程度の頻度で実施され、給与額に応じた適切な保険料が支払われているかなどが確認されます。毎年7月に算定基礎届を提出する際に一緒に行われます。算定基礎届は通常郵送や電子申請で提出しますが、定期調査がある際は年金事務所にきてくださいという案内がきます。 こちらも先ほどと同様に従業員がきちんと資格取得しているか、給与の金額に応じた標準報酬月額がきちんと設定されているかなどが確認されます。 社会保険未加入事業所への加入勧奨 法律上社会保険の適用が必要にも関わらず、手続きを行っていない事業所に対して加入を促す目的で実施されます。 社会保険調査の頻度 社会保険にすでに入っている会社の場合は、先ほどもお伝えしたように算定基礎届の提出の際に社会保険事務所に呼ばれてチェックされる形となります。そのため、定期的な調査があるという印象です。作成した算定基礎届の内容や賃金台帳をみて社会保険に加入すべき方が漏れていないかなどが確認されます。事業規模にもよりますが、時間としては15〜30分程度で終わる内容のことが多いです。 調査時に見られるポイント 役員の加入漏れ 社会保険に加入すべきところを加入していなかったという加入漏れです。この指摘が多く、指摘されると社会保険料が過去2年分に遡って会社と従業員から徴収されます。 加入漏れで一番多いと感じるのが役員の方です。代表取締役以外の役員の方が報酬を受けているにも関わらず未加入というケースは特に家族経営や同族会社の場合、見受けられます。その他、複数の会社の役員になっている場合、片方の会社で報酬を多く受け取っていてもう片方では少ないので、1つの会社でしか社会保険に加入していないパターンも指摘されます。 もし、非常勤役員の場合は社会保険加入義務はありません。取締役でも非常勤役員ということはあり得ます。非常勤役員で報酬が例えば5万円の場合は社会保険加入義務はありませんが、代表取締役の場合はどちらかの会社で非常勤だといっても代表取締役はそもそも非常勤役員ではないという考えとなり両方の会社で加入が必要となるため注意が必要です。 例えば片方の会社で30万円、もう片方で10万円の給料をもらっている場合、その方の標準報酬月額は40万円という考え方になります。そこで30万円の会社の方では40分の30の社会保険を払い、40分の10をもう片方の会社で払うという形になります。 パート・アルバイトの加入漏れ 次に多いのがパートやアルバイトの方の加入漏れです。フルタイムの正社員以外の方でも社会保険に加入しなければいけない方もいます。 現在は週20時間以上勤務していて、月の給料が8万8,000円以上、最初から2ヶ月を超える雇用見込みなどの場合は短時間労働者の被保険者の要件を満たしているため、社会保険に加入しなければいけません。ただ、この要件は、現在は従業員規模(厚生年金の加入者数)が51人以上の事業所に勤めている場合です。そのため、51人未満の会社の場合は、週20時間働いていても社会保険に加入義務はありません。 この従業員規模51人以上というのは2024年10月からで、それ以前は従業員数が101人以上でした。段階的にこの従業員要件というのは下がってきており、2027年10月以降は従業員数50人以下の会社も段階的に対象となることが既に決まっています。そのため、将来的には週20時間以上働いている方は基本的には社会保険加入の義務がどの会社にも出てくるということになります。 現在は51人未満の会社は、会社の所定労働時間(フルタイムの方が働く時間)の4分の3以上働いていなければ社会保険の加入義務はないという考え方となります。 社会保険についてのご相談もお任せください 今回は社会保険調査について解説いたしました。次回も調査時に見られるポイントの続きを解説いたします。 弊社では、社会保険に関するご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 関連記事:【解説】社会保険はいつまでに手続きをしたらよいのか? 関連記事:社会保険調査で指摘されるポイント 関連記事:社会保険調査を無視したペナルティと求められる対応とは?

【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
今回は労基署調査の際に注意すべき言動や調査結果の通知方法、労基署調査でトラブルにならない企業の共通点などについて解説していきます。 関連記事:【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説! https://www.youtube.com/watch?v=0x2DAdilcMk 労基署調査時に注意すべき言動 税務調査と同様ですが、聞かれていないことを話さないということはとても重要です。 例えば、経営者が労務管理の実務などを総務部長などに全て任せていて労働法などをあまり分かっていないような状況で「昔はサービス残業が当たり前だった」「最近は有休を取るやつが多い」などと口走ってしまうと労働法に関するリテラシーが低い経営者だと思われてしまいます。必要なこと以上の話をしないということは重要です。 また、労基署の監督官も人です。そのため最初の印象でその後の調査の深さが変わることもあります。敵対的、防御的な態度をとってしまうとマイナスになることが多いため、冷静で協力的な姿勢を見せることが大切です。 さらに、監督官からの質問に対して即答しないことも重要です。例えば「給与計算は正しくされていますか?」と質問があり、「もちろんしています。残業代もきちんと払っています」と答えたとしても計算方法が法律に従っておらず間違っているケースもあります。そのため、即答するのではなく、記録や書類などで裏付けて答えるということが非常に重要です。口頭で不用意に答えてしまうことで後から書類と違うと指摘されてしまう原因にもなるため、「分かりません」ではなく「確認してお答えします」という形で対応するようにしましょう。 労基署調査の立ち会い依頼はできる? 労基署調査の場合は無予告が多いため、労基署調査の立ち会いをきっかけにではなく、是正勧告書が出されてその対応方法が分からないということでご依頼いただくことが多いです。 ただ、もし事前に通知があり、労基署調査に立ち会って欲しいということであれば立ち会うことは可能ですが、あまりそのようなご連絡をいただいたことはありません。 税務調査のように税法の解釈に違いがでやすいといったこととは異なり、労基署調査の場合は書類の整備や残業代の計算方法など法律を遵守しているかどうかが問題となります。そのため、調査に立ち会うというニーズは税務調査と比べると少ないです。 調査結果の通知方法 労基署調査の場合は違反があれば基本的に書類で届き、違反がなければ口頭で終わることが一般的です。違反や改善指導がある場合は、是正勧告書または指導表を渡されます。 是正勧告書は、違反の条文、具体的な是正内容や是正期限が記載されて、期限までに是正報告書を証拠書類を添付して労基署に提出します。指摘内容としては未払い残業の支払いや有給管理簿の未整備、36協定の届出について、健康診断未実施など多岐にわたります。もし間に合わない場合は、「間に合わないので〇〇までに変更してください」と連絡をすればよほどのことがなければ期限を変更してもらえたりもします。 指導表は、明らかな法律違反とまではいかないけれど改善が望ましいような軽微な場合に渡される可能性があります。ただ内容的にも改善が必要なものについては是正報告と同様に期限が定められて報告することもあり、逆に報告が必要とならない指導の場合もあります。 また、安全面で重大な危険がある場合には使用停止命令や作業停止命令が書面で交付される場合もあり、これは即時対応しなければいけません。業務の一部を停止して対応すべきケースもあります。悪質だったり重大な労働法違反があったりする場合は、是正勧告に加えて司法処分、書類送検をされることがあり、最終的には裁判や罰金となってしまう恐れもあります。 再調査の実施頻度 再調査は、調査の結果と事務所の対応次第で大きく変わってきます。結論から言うと、再調査はあまり頻繁に行われるわけではありませんが、是正勧告が未完了だったり、不十分な場合は高確率で行われる印象です。弊社が対応した範囲では、是正勧告書が出た事業所の2〜3割ほどが再調査を受けているように思います。 労基署調査でトラブルにならない企業の共通点 当日の取り繕いだけではなく、日頃の労務管理の積み重ねが重要です。これは書類を準備することだけではなく、書類と実態が一致しているかどうかです。雇用契約書や就業規則、賃金台帳、勤怠の記録などの内容がどれを見ても矛盾がないことが大切です。例えば、契約書上の労働時間と実際のタイムカードの打刻時間が一致していることなどです。規定は立派でも現場で全然守られていない状況だといけません。また、勤怠と給与計算が同じ担当者で1人の裁量だけで処理されていないか、きちんと2重チェックされているかなども大切です。 さらに、有給休暇の管理がきちんとされているかも重要です。時間外労働に関しては36協定を出して毎年更新届出済であることが必要になります。それと加えて有給休暇の管理簿が全員分揃っているか、年5日間の付与義務を満たしていない場合だと30万円の罰金のリスクもあるため注意が必要です。 あとは必ず労基署調査でも確認される安全衛生で、年1回の定期健康診断を全員に実施していることや漏れがないかなどのチェックをきちんとできているか、安全衛生管理者や衛生委員会などの選任と記録が残っているか、労災事故が起きた場合に死傷病報告書をきちんと作って提出しているかなども重要です。 日頃から労務管理をきちんと行いましょう これらのことは書類の準備だけではどうにもなりません。労務管理は年間に1回のことが多いため、社内カレンダーでスケジュールを管理するということも大切です。 労基署調査に関して相談したいという方は、是非お問い合わせください。 関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説! 関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説!

【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説!
今回は労基署調査で準備すべき書類や調査当日の流れについて解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=OgiiWFEq-bQ 労基署調査前に準備すべき書類 労基署調査で予告がある場合は、「このような書類を準備してください」といった事前要請があることが多いです。定期監督なのか、申告監督なのか、災害時調査なのかによって準備すべき書類は異なります。 例えば、労働者からの申告を受けて行われる申告監督であれば、その申告内容に関連する書類が重点的に確認されます。一般的な定期監督の場合は、基本的には労働条件や労働時間、安全衛生関係、社会保険、労働保険関係の内容を確認できる書類一式を求められる形となります。 事前連絡がある場合は調査の対象期間やこういった書類を用意してくださいという案内が来ますし、これは呼び出しの場合も同様です。 それぞれの場合で準備すべき書類は以下となります。 【労働条件関係】 ・労働者名簿 ・雇用契約書または労働条件通知書 ・就業規則および各種規定 (賃金規定) (退職金規定) (育児・介護休業規定)など ・常時10人以上の労働者がいる場合はそれを届出しているかという届出の控え ・派遣労働者や有期契約社員がいる場合はその契約書 【賃金・労働時間関係】 ・賃金台帳 ・タイムカードや勤怠管理記録 ・残業申請書や36協定届 ・有給休暇の管理簿 ・変形労働時間制や裁量労働制を採用している場合はその協定届や制度概要 賃金台帳は基本給や手当、残業代の算定根拠がわかる形のものが必要であり、労働基準法では過去3年分保管する義務があります。(2020年4月の労働基準法改正により保存期間が5年間に延長されましたが、当面の間は経過措置として3年間とされています。)ただし、税法上は所得税や法人税など対象となる税目によりますが、原則7年、法人で赤字があった場合などは10年とされています。このように同じ賃金台帳ですが法律によって保管義務が異なるため注意しましょう。 【安全衛生関係】 ・安全衛生管理体制の組織図や選任届 (安全管理者、衛生管理者、産業医の選任届) ・定期健康診断の実施記録 ・労働者死傷病報告書 ・作業場ごとのリスクアセスメント記録 ・特定業務(高所作業や有機溶剤等)の作業環境測定記録 【労働保険・労災関係】 ・労働保険(労災・雇用保険)関係書類 (保険関係成立届、年度更新申告書) ・社会保険加入状況の確認書類 ・労災事故発生時の休業補償記録 労基署調査は個人事業主が対象になることもある? 個人事業主も従業員を雇っていれば調査の対象になります。個人事業主の方が労基法などの知識や意識が低い場合が多いのではないかと思います。従業員が1人でもいて残業がある場合は、労基署に36協定を出さなければいけません。しかし、個人事業主の方は提出が漏れてしまっているケースが多いようです。1人でも従業員を雇ったら労働保険の保険関係成立届を労基署に出しますが、そもそもその届出さえ出しておらず従業員が結果的に労災に未加入ということになってしまっている場合もあります。個人事業であっても、人を1人でも雇う経営者は従業員が保護されている労働基準法や労働関係の法律に関して知識を持っていないと問題が起きるリスクがあります。 労基署調査当日の流れ 調査の内容や事業規模によって1時間程度で終わる場合もあれば、半日や丸1日、1日以上かかる場合もあります。そのためタイムスケジュールは一概には言えないのですが、丸1日の場合(従業員が数十名いるような規模の会社の場合)でお伝えしていきます。 10:00〜10:15 調査員到着・挨拶 10:15〜10:45 会社概要・労務体制ヒアリング 10:45〜12:00 書類確認①(労働条件関連) 12:00〜13:00 休憩 13:00〜14:30 書類確認②(賃金・労働時間関連) 14:30〜15:00 現場確認(必要な場合) 15:00〜15:30 指摘事項の口頭説明 15:30〜16:00 終了・今後の対応説明 現場確認は業種にもよりますが、例えば保護具や機械の安全装置の確認などが行われます。また、有機溶剤を使う場合は、その使うスペースが法律で定められている構造になっているか、換気がきちんとされているかなどが確認されます。 飛び込みの調査の場合は1〜2時間で終わる場合が多いです。 お気軽にお問い合わせください 今回は労基署調査に関して、準備すべき書類や調査当日の流れについて解説いたしました。 少しでもご不明点やご不安をお持ちの場合は是非、弊社までご相談ください。 関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説! 関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説! 関連記事:【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!